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2014年11月7日 平成26年度第5回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成26年11月7日(金) 15:30~


○場所

厚生労働省19階共用第8会議室


○議事

○高村化学物質情報管理官 第5回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会を開催いたします。

 本日は大前委員、櫻井委員、田中委員が所用により御欠席との御連絡をいただいております。また、名古屋委員は少し遅れての御出席との御連絡を頂いております。以下の議事進行は菅野座長にお願いいたします。

○菅野座長 本日もよろしくお願いいたします。議事に入る前に、議事次第と資料の確認を事務局からお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 まず、資料1つづりということで、一番上に「議事次第」と書いてある1枚紙を入れています。めくっていただいて、後ろに配布資料一覧を載せております。本日お配りしている資料は、資料1、資料2、資料3ということで、資料1については資料1-1から資料1-3まで分冊になっております。資料2、資料3についても、それぞれ綴じております。ページ番号については、それぞれ綴じたもので振っておりますので、資料を説明する際には、「資料1-3の何ページ」ということで御説明させていただきます。資料は資料1-1、資料1-2、資料1-3、資料2、資料3ということで御用意しております。そのうち資料1-3については、プラントの状況等を詳細にまとめたものが混じっておりますので、この資料については委員限りの非公開の資料とさせていただいております。

 また、参考資料として、机上配布、委員限りということで、前回までに提出していた参考資料をファイルの形で御用意しておりますので、適宜御参照いただければと思います。

 本日の議事次第ですが、検討会で検討している物質のナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーですが、本日についてはナフタレンについて、前回宿題となっていた調査事項は現在調査中で、新たに御提出する題材等がなかったことから、本日の議事からは除いております。本日はリフラクトリーセラミックファイバーの措置検討について、御議論いただくということでよろしくお願いいたします。資料の説明は以上です。

○菅野座長 本日の議題に移ります。まず、リフラクトリーセラミックファイバーの措置の検討です。本日は事業者団体の方においでいただいており、リフラクトリーセラミックファイバーを使用している炉における技術的課題等を御説明いただくことになっています。事務局から御紹介をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 本日は日本工業炉協会から、佐々木様、高橋様、北林様においでいただいております。資料2を御用意しておりますが、RCF健康障害防止措置の工業炉関連での技術的課題とその対応についてということで、資料を御用意いただいておりますので、それに基づいて御説明いただくということで、よろしくお願いいたします。

○日本工業炉協会 資料2に基づいて説明させていただきます。資料2は、前回の委員会以降、私どもで集めましたデータなどをまとめ直し、最終的な私どもの見解としてまとめたものです。1番から読んでいきます。

1.発散抑制装置の所で、1)「製造工程の密閉化」の中の設備メーカーの工場内での製作時というところなのですが、作業者がRCFを設備に取り付ける作業では、作業者がばく露しないために発生源と作業者を分離させる密閉化というのは、工場の状況等を見るとなかなか難しいものがあるという見解です。結論として私どもの考えとしては、RCFの取り付け作業者は、ファン付呼吸用保護具を身に付けるとともに、簡素な保護衣の着用で、対応可能と考えます。ですから、どちらかというと工場や設備というよりは、人の身に付けるようなもので対応させていただけないかなという提案になります。

 ファン付呼吸用保護具と簡素な保護衣というのは、この後の検討項目とも共通するものですから、これは今後は割愛させていただきます。

2)「発生源を密閉する設備」に移ります。設備メーカーの工場内での製作時というところですが、作業中の設備が発生源になりますが、そこから外部に漏れないための密閉化を全ての設備に対応するのは困難であると考えます。現場設置・施工、補修工事、解体時に移ります。工業炉の多くはライン設備であり、工場内にほかの設備等も共存した状況で置かれておりますから、当該設備から外部に漏れないための完全な密閉化というのは困難であると考えております。

3)「局所排気装置の整備」です。設備メーカーの工場内での製作時としては、作業者の移動範囲が広くなり、作業者と一緒に排気装置を移動させる必要があります。そうする、そういうことが可能な作業、例えばRCFの保管場所での作業は比較的こういう措置がしやすいと思いますが、実際の取り付けの工程では、なかなか難しいと考えられます。現場設置・施工、解体時に移ります。作業範囲が広くなり、作業者と一緒に排気装置を移動させなければならず、これはむしろ作業効率の悪化によるばく露時間の長期化と複雑な足場による転倒等の危険度の増加につながるのではないかと考えます。次に、補修の工事時のことを考えますと、非定常で作業が錯綜する補修工事では困難であるはと考えます。周辺設備が複雑であることが多く、完全な排気は期待できないのではないかということを提案しております。

 次のページです。4)「プッシュプル型換気装置の整備」です。設備メーカーの工場内での製作時については、製作エリアが固定しない場合がほとんどで、こういうプッシュプル型の換気装置を常設するのは困難であると考えます。現場設置・施工、補修工事、解体時に移りますが、こちらもエリアが固定できない場合がほとんどでして、プッシュプル型の換気装置というのは対応が困難ではないかと考えます。

5)「全体換気装置の整備」です。設備メーカーの工場内での製作時については、組立工場の一部を仕切って、その中で作業できる範囲に限定される対策になると思います。現場設置・施工、補修工事、解体時に移りますが、工業炉の設置条件によりますが、ライン設備の場合は工場が広く、全体換気は難しいと考えます。

6)「作業の湿潤化」に移ります。前回の検討会のときにも申し上げましたが、設備メーカーの工場内での製作時、現場設置・施工時、補修工事時の際は、作業中での水撒きは機械設備や電気部品に水を掛けることにもつながってしまいますし、あと完全な乾燥という問題もありますので、設備的に実施が難しいのではないかと考えます。ただし、解体時においては、事情は少し違います。解体の順番にもよりますが、機械・電気部品等を撤去した後に、最終段階で耐火物を解体するような工程を組めば可能になってくると考えます。

2.「漏洩防止措置」です。1)「不浸透性の床の整備」です。設備メーカーの工場内での製作、現場設置・施工、補修工事、解体時、これらに共通になりますが、この記述は対象物質が液体の場合を想定しているのではないかと思いますが、対してRCFは固体であり、床に浸み込む性質のものではないので、対策は不要ではないかというのが私どもの考えです。さらに、鉄骨で組んだ足場の部分に不浸透性の措置というのは、逆に危険度が増す一面もあるのかなと考えます。

3.「作業環境の改善」に移ります。1)「休憩室の設置」です。設備メーカーの工場内での製作時については、工場内の休憩室の設置ということであれば可能だと考えます。それに対して、設備メーカーの工場内での製作、現場設置・施工、補修工事、解体時の場合ですと、客先の工場での作業がメインになりますので、現場に直結した休憩室は客先での状況によるので、『絶対に準備しなければなりません』というのは、なかなか実現性がないのかなと思います。ですから、簡易なものでも対策が可能と考えて、そういう簡易な対策で良しとしていただければと思います。

2)「洗浄設置の整備」です。設備メーカーの工場内での製作、現場設置・施工、補修工事、解体時の全てに共通しますが、恒久的な設置というのは難しいと考えます。ですが、レベルをどう考えるかですが、手洗い設備等であれば、対応は可能になってくるとは思います。

4.「作業管理」です。1)「保護衣等の備付」ですが、設備メーカーの工場内での製作、現場設置・施工、補修工事、解体時を説明します。夏場や炉内の高温状態での作業環境で、高所作業等もあることを考えますと、過度な保護衣を身に付けると、逆に墜落事故等の危険性が増す懸念もあるということで、過度な保護衣の選定は難しいと考えます。

5.「作業環境の測定」です。これも前回も申し上げましたが、簡便な測定方法が必須であると考えます。私どもからの説明は以上です。

○菅野座長 ありがとうございました。ただいまの御説明について、御質問等がありましたらお願いいたします。

○唐沢委員 ただいまの説明ありがとうございました。理解を正確にしたいので、いろいろ説明していただきました。例えば1.1)「製造工程の密閉化」の所で、設備メーカーの工場内での製作時とありますが、この製作時というのは、RCFが材料として使われている耐火性材料そのものを作るという意味ではなく、工業炉をお作りになると。

○日本工業炉協会 そうです。

○唐沢委員 イメージとすれば、工業炉の内部にRCFが使われている耐火性材料、例えばブランケット状のものを貼り付けていくというイメージでよろしいわけですね。

○日本工業炉協会 はい、結構です。

○唐沢委員 これは全てに共通していますが、そういう理解でよろしいのですかね。

○日本工業炉協会 そのとおりです。

○唐沢委員 あとは、補修とか解体をする場合には、RCFが使われている耐火性材料をいじるわけですよね。しかも、発じんを伴うような作業も結構あるように思うのです。そうすると、ある一定の発じんはあるのではないかと感じるのですが、そういう理解でよろしいですか。

○日本工業炉協会 はい。

○日本工業炉協会 1か所、資料にミスがありまして、修正させていただきます。2ページ目の3.1)「休憩室の設置」ですが、設備メーカーの工場内での製作というのが上と重複していますので、ここを消していただけないでしょうか。下のほうです。失礼いたしました。

○藤間委員 質問です。保護衣の着用ということがありますが、過度な保護衣と通常の保護衣と、どういうものを想定しておられるのでしょうか。

○日本工業炉協会 おっしゃるとおり、保護衣と一口で言いましても、皆様がお持ちのイメージと私どもが思っているものが一致しているかどうかは疑問もありますので、考えを述べさせていただきます。

 非常に原始的なというか一番簡素なのは、普通の布で出来た作業着、洗って使うような作業着というのが、最も簡易なものです。それと対極なものは、例えば原発の作業であるとか、潜水服というか、本当にフルフェイスで覆って密閉するようなものが、最高ランクなのかなと思います。どのクラスの保護衣が良いかというのは、本来は作業の環境に応じて決めるべきところでありますが、その都度の作業環境測定も難しいところから一般的なレベルから選択することとなります。また、過度な保護衣は作業の危険性を増すこともありますので、それも考慮して選択しなくてはなりません。具体的には、市販品で「タイベック」と言っているレベル以下のもので、作業性の良いものが選択するレベルになるのかなと考えます。

○菅野座長 私からお伺いしますが、協会から先立ってお送りいただいたものだと思うのですが、Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Refractory Ceramic Fibresという英文の説明があると思うのですが、その14ページにTWAの濃度が1990年から2006年の間に、大雑把に申し上げますと、1990年の段階で1995年以降の段階を比べると、3分の1ぐらいに濃度が下がっていると思うのです。その次のページのtable6では、workplaces concentrationという所は0.1強から0.6ぐらいまでですか、f/mLになっていますよね。

○日本工業炉協会 はい。

○菅野座長 ここには作業として、繊維の製造、成形、installationというのは炉を作ることではないかと思うのですが、それからremovalというのも入っていますよね。

○日本工業炉協会 はい。

○菅野座長 御説明いただいたところでは、工学的対策はほとんど不可能だという話ですが、実際には1990年以降の濃度減少はどうして起きたのかというので、何か情報をお持ちではないでしょうか。

○日本工業炉協会 この資料は欧州に行く機会があり、欧州のリフラクトリーメーカーの団体の方から頂いたもので、この1990年代の前半で、レベルが下がっていることについて詳しく解説を受けたものではございませんので、この場で明確に答えることはできないです。

○菅野座長 全くですか。

○日本工業炉協会 1990年代で、なぜ下がったのかという御質問に対して、その部分についての解説を受けていなかったものですから、申し訳ないのですが。

○菅野座長 作業時間等が大幅に減少しない限り、現場の濃度が下がらないと、時間平均であっても濃度は下がらないと思うので、何らかの対策が施されたのではないかと私は思っているのですが、その点について何か情報があれば、日本でも実行可能かなと思いまして、お伺いしたわけです。

○日本工業炉協会 持ち帰りまして、改めてその件について問い合わせることは可能かと思いますが、今は持ち合わせておりません。

○菅野座長 分かりました。

 御説明とは直接関係はないのですが、この文書ですと、0.3f/mLというのを提案されておりますが、それは日本の協会でも同じ御意見ということでしょうか。

○日本工業炉協会 そうです。ECのレコメンデーションのレベルは0.3ですね。

○菅野座長 レベルを決めるのは、この会の範囲には入っておりませんが。

○日本工業炉協会 工業炉の工程というのは、どのようなレベルでしょうかという。

○日本工業炉協会 協会としては、レベルをどのぐらいの基準にということでしょうか。

○菅野座長 これをお送りいただいたので、0.3というのも御承知なわけですよね。

○日本工業炉協会 はい。欧米では、今は0.3という数字で進んでいるという情報は入っています。

○菅野座長 お聞きしたかったのは、それを日本の協会でもそのぐらいを想定されておられるのかどうかということです。

○日本工業炉協会 私どもの協会の中で、この数字についての議論を十分にしている段階ではないので、申し訳ないのですが。

○菅野座長 ありがとうございます。

○小野委員 この中災防さんが測定した場合の、open faceでサンプリングして、アスペクト比が13でカウンティングしていると思うのですが、欧米でどういうサンプリングをして、どういうカウンティングをしているかというところまで遡らないと、環境濃度とかTLV、その辺との突合せができるのかどうか。向こうの基準が0.2と言っているのですが、サンプリング方法まで、私は把握していないのです。それはこちらで、要するに中災防さんの測定データというのは1桁ぐらい高いわけですよね。

○菅野座長 ここにはっきりとは明示されていないのですが、0.4μ以下の太さで、長さが幾つ以下という説明は書いてあったと思います。43で少し違いますが。

○小野委員 そうなのですよね。ですから、その辺で何か差が出てくるということがあるとすると、おおもとの文献まで全部見ていかないと、比較ができないかなという気がします。

○菅野座長 それはそうですね。ただ、基本的に吸入して肺まで届く範囲を勘定していると書いてありますので、大きく異なることはないのではないかと思います。

○保利委員 基本的には同じですよね、5μ以上で幅が3μ以下。

○小野委員 RCFに関しても同じですか。

○保利委員 同じだと思います。

○菅野座長 先ほどの4μ以下というのは、古いデータでは4μ以下を測ったと書いてあります。何か対策を施されているとすれば、そういう情報を教えていただけると非常に有り難いと思います。

○日本工業炉協会 調べてみます。

○菅野座長 先ほど、今日配布されていない資料のことを申し上げましたので、配布していただいたようです。

 この紙の1番にある直径4μ以下というのは、1970年代の設定についての説明だと思います。

 ほかにいかがでしょうか。

○オブザーバー お伺いします。この中で作業環境測定のことが出てきているのですが、皆様方は炉の補修等で客先に出向いて施工される立場が大部分なのでしょうか、それとも自社の中にそういう方々がおられて、炉を補修される方がたくさんいるというのが多いのでしょうか。それによって作業環境測定が、自分たちでやるのか、あるいは客先の事業所がされるのかで、かなり対応が変わってくると思うのです。

○日本工業炉協会 私どもの業界ということで言いますと、炉を使って生産しているということではなく、単純に炉を作って、お客さんに「これで操業してください」と納めるメーカーの集まりです。設備が完成したらお客さんに引き渡して、その後は基本的には補修などで出向くことはあっても、基本的にはその後は直接は触らない立場になります。ですから、工場内での製作は私どもの範疇で、現場の設置施工は私どもの範疇、操業で使うのは私どもからするとお客さんになります。

○オブザーバー ということになると、施工のときだけに、換気装置などであれば、準備していくという形にならざるを得ないということですね。

○日本工業炉協会 そうです。

○オブザーバー もう1点です。作業環境測定で「簡易な測定法がほしい」ということをお書きになっていると思います。これは、いわゆる今の法律で決まっている場のエリアの環境測定なのか、それとも実際に働いている方々のばく露としての濃度を見るための環境測定なのか、どちらを念頭に置いて書いていらっしゃるのでしょうか。

 というのは、客先に行ってやるということであれば、やり方というのは非常に難しいというか、どちらの主導で作業環境測定をやるのだという話になると思うのですが、作業者の濃度ということであれば、行った方の企業の責任でできる、どちらの責任でもできるという形になるかと思うのですが、その辺のところはどういう具合に考えていらっしゃるのか、できたら教えていただければと思うのですが。

○日本工業炉協会 例えば年に1回とかの環境測定で、それが報告義務とか、そういうような観点では、私どもからするとお客さんサイドで、操業で使っているお客さんサイドのコスト、手間、分析、時間というのは影響してきます。

 私どもが関係する据付けの工事の間に、人がどれだけばく露してしまったのか、そういう観点だと、身に付けていてCOとか、そういうメーターなどは、超えるとピピッと鳴ったりしますが、極端な話ではそういうものとか、そこまでいかなくても、現場に置いておくと1日の記録が残るとか、そのような類のものが本当は利用価値が高いかも分からないですね。そこまでいかなくても、例えばCOなどを測るためのガスの吸引管のようなもので測るというバッチのような、ああいうものでもいいかも分かりませんが、そういうものでもあればすぐに値を知ることができます。据付工事ということを考えると、分析屋さんに出して1週間もかかって結果が出ていたのでは、その頃は工事が終わって出て行ってしまっていますから、それでは遅いのかなという考えです。

○オブザーバー ということは、いわゆる作業環境ということではなく、チェックしたり、作業者のばく露濃度を知りたいという考え方だということでよろしいですか。

○日本工業炉協会 はい。

○日本工業炉協会 追加しますと、先生の御質問の中の工業炉の大半は現地と思っていただいて結構です。小型の炉以外は現地でやるということです。したがって、工業炉協会としても、ここで書いているのは、あくまでも作業者のばく露をいかに減らすかという観点でまとめています。

○オブザーバー ありがとうございます。

○保利委員 工事が終了すればいわゆる作業現場としてはなくなるということですよね。ですから、そのときの作業時に、どのぐらいばく露されたかということが大事だと思うのです。現場がなくなれば定期測定はできませんので、その意味では、作業環境測定は確かにそぐわないと思います。

○角田化学物質評価室長 御説明いただきました資料22ページの2.漏えい防止措置の不浸透性の床の整備のところで、これは液体を想定した規制ではないかという御指摘があったのですが、必ずしも液体だけに限るという形でやっているわけではありません。もちろん、地下浸透とかは液体だと思うのですが、漏えい物の処理を容易にするという観点もあるかと思いますので、この規制自体は特に液体に限ってということではありません。規制の事実関係ということで補足させていただきます。

○日本工業炉協会 ありがとうございます。

○菅野座長 多分、こぼれたりした場合の回収がきちんとできるようにという意味ですね。ほかにはいかがでしょうか。

 実際の試験については、どうしますか、後にしますか。

○高村化学物質情報管理官 後の「措置内容の検討」のところでと思います。

○菅野座長 日本工業炉協会の方がおいでですので、何かお聞きしておくことがあればお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは日本工業炉協会からの御説明はこれで終わらせていただきます。本当にどうもありがとうございました。

○日本工業炉協会 ありがとうございました。

○菅野座長 引き続きまして、措置内容の検討を行いたいと思います。それでは、事務局から資料の御説明をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 本日、措置の検討に関して、資料1-1~資料1-3を御用意しております。資料1-1は、措置の検討シートということで、本日付けで更新しているものです。資料1-1の更新事項についてまず御説明させていただきます。資料1-13枚目の表側です。「健康障害防止措置」を一覧にして、実際にどういった措置が必要かを検討するためのシートですが、こちらについては、前回までの検討会での議論を踏まえ、製造・加工と、今御説明のありました炉等の施工、補修、解体の状況が違うだろうということで、措置の内容をそれぞれ検討すべきではないかという御議論もありましたので、製造・加工、施工、補修、解体という欄を作っています。ここについては、また後ほど御議論いただければと思います。

 また、次ページですが、リフラクトリーセラミックファイバーの製造を取り扱う作業については、何らかの健康障害防止措置が必要であるということに特段の御異論がなかったと捉えております。これまでの議論を踏まえて、措置の必要性の総合評価は、丸数字1「必要である」ということで、今回事務局提案として出させていただいております。以上が資料1-1の更新部分です。

 続きまして、資料1-3です。こちらについては、前回御議論いただいた際に、工業炉協会さんの施工の状況については、前回の説明である程度把握ができたということでしたが、炉の補修、解体がどういった状況でされているのかというところでユーザーさんでどのような状況になっているのかを把握する必要があるのではないかという御意見がありましたので、今も御説明がありましたが、今回、炉のユーザー側の関係企業の団体の1つである日本鉄鋼連盟さんに調査の協力をお願いし、会員企業様宛、リフラクトリーセラミックファイバーを使用している炉の補修、解体状況、また、そういった炉がどのくらいあるのかといった状況について調査を行っております。本日お配りしております資料1-3が、鉄鋼連盟さんから会員企業80社ほどに調査表を送っていただいて、現時点で30社ほどから回答を頂き、事務局でまとめたものです。A3でお配りしておりますのが、そのうち29社分の回答を簡単にまとめたものです。また、別紙として付けている措置の一覧については、30社のうちの25社分の状況をまとめたものです。

 簡単に内容を御説明させていただきますが、質問事項としては、リフラクトリーセラミックファイバーを使用している炉があるか、RCFを使用している炉の数がどのくらいかということも、御質問させていただいております。また、炉の種類についても、どういったものがあるかということも質問させていただき、その炉の大きさの情報についても伺っております。さらに、炉の補修について、頻度、補修作業の内容・方法、及び補修作業時間として、1日当たりどのぐらいやっているのか、また、その作業が何日ぐらいかかるのかということを聞いております。その補修の際に、断熱材の補修作業があるのかないのかということも併せて聞いております。その際の具体的な作業内容ということで、断熱材の補修作業の内容についてもお伺いしております。補修に用いる断熱材の種類はどういった状態のものがあるのかということで、断熱材の種類として、ブロック状なのか、ブランケット状なのか、パネル状なのか、バルク繊維なのかなどをお伺いしております。また、その補修作業を行う者について、実際に炉を持っている会社の社員がされているのか、それとも専門業者に委託しているのかということも伺っております。補修作業時のばく露防止措置の状況については、別紙の表をお送りいたしまして、どういった状況なのかを伺っております。そちらをまとめたものになります。御確認いただきたいと思います。

 また、廃炉時の解体の状況についても併せて聞いておりますが、現時点で廃炉の作業をしたことのある企業がそれほど多くはありませんでした。そのほかについては、これまで経験もなく、更に予定もないということで、廃炉の情報については、限られた企業からの回答になります。

 質問の内容について、状況を簡単に御説明しますが、まず、リフラクトリーセラミックファイバーの使用の有無を表にしている29社については、1社を除いて全て使っているものがあると御回答いただいています。ただ、使用している炉の数については、1つの所から数十の所までかなりの幅があるということが分かりました。

 また、炉の種類についても、会社によっては、炉の工程や、どの炉で使っているかということには少し差があるのかなという状況です。

 また、大きさですが、大きなものにつきましては20m~30mの長さで、中の大きさが、面積で言えば10平方メートル以上のものが大分あるということが分かります。

 補修の頻度は簡単な補修については例えば1日に1回やるというような御回答もありましたが、大きな炉の大規模補修については、年に1回、数年に1回というスパンでされているようです。また、補修作業の内容ですが、やはり断熱材の張替え等が主な作業ということが分かっています。補修の作業時間ですが、大きなものであれば18時間で数日間というような作業期間だということが分かります。また、補修作業に用いる断熱材の種類ですが、ブロック状、ブランケット状のものを使って、張替えをしているというところが多く見られます。また、バルク状のものをちぎって使うですとか、そういった回答もありました。そのほか、ペースト状のものを塗り込んで隙間を埋めるというような作業をされている会社もありました。補修作業を行う者ですが、やはり小さな補修は、自社の社員がされているという回答がありましたが、年に1回の補修については、専門業者に委託しているというような御回答でした。

 補修作業を行う場所ですが、やはり大きな炉があるということで、炉内に入っての作業になり、小さいものについては、炉の周りで補修を行うというような、基本的には屋内での作業ということで御回答をいただいております。廃炉についての情報ですが、解体までの使用年数については、やはり30年から50年程度で考えているというような御回答の所がありました。実際やっておられる所につきましては、解体作業時間については、D企業では18時間で大体2週間以内で解体を行っているというような御回答をいただいております。そのほか、Xという会社ですが、3ページ目の一番右端ですが、そちらの会社においては1か月程度かかって解体をしているというような回答もありました。

 最後に御意見として、健康障害防止措置の検討に当たって考慮すべき事項がありますかということをお伺いしたところ、幾つかの会社から御意見を頂いております。仮に使用ができない状況になった場合、代替品の選定に当たっては、安全性、施工のし易さ、値段等、リフラクトリーセラミックファイバーの利点のどれかを犠牲にする必要が出てきてしまうというようなことで、代替品のところについては、かなり難しいのではないかという御回答もいただいています。また発散抑制措置については、局排の設置については、かなり大きな炉を使っているケースが多いので難しいのではないかというような御意見を頂いております。これはAの会社からの御意見でした。それから、ACの会社からいただいた御意見としましては、局排の設置、保護具の着用の見直し、保護衣の回収方法の見直し、うがい、手洗いの励行、廃棄方法についての検討などが、考慮すべき事項だというような御意見を頂いています。

 続きまして3ページ目のX社の御意見を御紹介いたします。リフラクトリーセラミックファイバーによる健康障害に係る教育が必要ではないか、保護具の適正化、定期健診の実施、排気・換気設備の充実というものを考慮すべきではないかという御意見をいただいています。

 個別の御意見と状況については、表の中のそれぞれの企業の欄に書いている内容を御確認いただければと思います。

 続きまして、資料1-3別紙の実際の補修作業における健康障害防止措置の状況について聴いたものを表の形でまとめたものです。御回答いただいた企業が25社ありました。25社の回答の中には、1企業1つの御回答があった所や、設備ごと、炉の補修ごとについての状況をそれぞれ御回答いただいた所とに混在しておりましたので、集計としては、まず企業でやっているということで○を付けられた企業については、「実施」としてカウントしております。1企業で複数の御回答、炉とか設備などで御回答いただいて、共通して○という項目については、これも「実施」としてカウントしています。一方、炉によっては炉の補修の作業によってそれぞれ異なるということで、○と×が混在しているような所は、「一部実施」としてカウントしています。そういった形でカウントした結果を措置の実施率のところで見て、措置の実施率は、「実施」と「一部実施」を足し合わせたものを、企業数で割ったもので出しております。ですので、掲示につきましては、4企業がしっかりされていて、2企業では、掲示をしているケースと、していないケースが混在しているという状況になっております。その結果、6/25ということで、24%の企業が有害性の掲示をしているということになります。

 そうした状況で見ますと、作業管理の所では、呼吸用保護具(防じんマスク)の使用の所については、全ての会社でしっかり対策がとられているということが分かります。また、防護メガネ、不浸透性手袋、保護衣も含めますけれども、これについても16社で「実施」、4社で「一部実施」というような御回答で、80%の所が保護具、防護メガネ等を着用されているということが分かりました。

 そのほか、先ほどの御説明では、休憩室の設置等は難しいのではないかというようなお話がありましたが、客先で、炉のユーザーが自社の休憩室を使っていらっしゃるような所が多いようで、休憩室の設置につきましては、適用している所が13社、一部適用している所が2社ということで、半分強の所が休憩室の設置等をされているということが分かります。

 また、同じく作業環境の改善の所ですが、清掃をしている所も「実施」が18社、「一部実施」が1社ということで、4分の3の所が対応されているということが、今回の調査結果では分かりました。資料1-3につきましては以上です。

 そのほか、資料としては御用意しておりませんが、リフラクトリーセラミックファイバーの検討に当たって、先ほどもお話が出ましたが、ペースト状のものや、糊で固めた成形品の取扱いについて、発じんの可能性は少ないのではないかという御意見が、これまでの検討会の議論の中で幾つか出てまいりました。そういったものを取り扱う作業について、今回の措置の対象にするかどうかということを、これまでもいろいろ御意見を頂いたり、検討していただいている所でございます。一方で、そういったものを取り扱う際の発じんの状況について、発じんしないのではないかという団体からの御意見もありますし、そういった御意見がある中で、それを確認するデータ等が現時点ではないということで、これについては現在セラミックファイバー工業会さんで、のりを加えて成形したボードを、単純に取り扱った場合のリフラクトリーセラミックファイバーの発じん状況の確認の実験を今、用意されているということです。模擬的な作業測定になるということですが、そういったことが予定されています。今申し上げた糊で固めた成形品等の発じんの少ないと思われる製品を取り扱う作業についての御検討については、その結果が出てから御議論いただければと思います。本日、そういったところについての御議論をしないでくださいというわけではないのですが、そういった試験の準備をしているということを御報告させていただきます。以上でございます。

○菅野座長 まず初めに、規制が必要であるということについては異論がないかと思いますが、これを確認させていただきたいと思います。規制が必要であるということでよろしいでしょうか。そうしたら、資料1-1の健康障害防止措置のリストについて、御意見いただきたいと思います。

○唐沢委員 資料1-15ページの事務局原案の所ですが、労働衛生教育の項の特別教育、これは★になっていますが、事務局の御提案としては、特別教育が必要ではないかという御意見という意味ですか。それとも全くの白紙で、問題提起だけですか。

○高村化学物質情報管理官 特化則の規定では、やはり作業主任者を選んでいただいて、その上で、作業の管理をしていただくということが特化則の規定になります。

 一方で、現場での作業が多いこともあって、これは多分、保護具の使用等も含めて規制をする際に、労働者、本人の教育等が必要だということとのセットになるのかというように考えています。ただ、一方で、作業主任者についても、それが不要だということには多分ならないと思いますので、実際に特別教育の実施を義務付けるとなると、大分、教育の部分については手厚いというか、重ねての措置になるのかというようには考えています。その辺りについても、やはり本人への教育というところで、しっかりと特別教育という形で必要だという御意見等がありましたら、そのようなものについても検討していきたいとは考えております。その意味で、今の御質問の白紙は、ある意味、白紙の状態で出させていただいているようなものです。

○唐沢委員 今のですが、私の意見なのですけれども、RCFについて、アスベストではないにしても、アスベストとその他の粉じんとの中間領域ぐらいの毒性があるという評価だと思います。しかも0.2f/cm3 ということであると、かなり強い毒性があると見ていいと思うのですね。労働衛生関係の特別規則で作業主任者の選任を義務付けていて、プラス特別教育を義務付けている例は、例えば酸欠則などはそうですね。それからほかの規則でも石綿則でも両方ありますよね。それに準じて考えると、特別教育というのはやはり必要ではないかと、私は思います。というのは、RCFの毒性について、本日も工業会の方々から御意見を承りました。過去にもいろいろヒアリングさせていただいたと思いますが、関係する作業に従事される労働者の方々のRCFに対する有害性とか、それに対する対応策の知識が、まだまだ不十分のような感じはしているのです。ですので、やはり特別教育を必要なものとして位置付けてはいかがと、私の意見です。

○菅野座長 ありがとうございます。すみません、説明が不足でした。このセラミックファイバーについては、真ん中の課題・提案の所の製造・加工、施工、補修、解体、その他の分類もあるかもしれませんが、作業内容ごとに必要な防止措置を検討するという御提案で、更にどのように細分化すべきかということについても御意見を頂きたいということです。これは4つ書いてありますが、もっと増えるか、あるいはまとめるかということなのでしょうか。

○高村化学物質情報管理官 そうですね。施工、補修、解体のほかで、そういう意味では、加工品の取扱いのところがあるのかとは思いますが、そういった「炉」という大きな物ではなく、もう少し小さな加工品の取扱いというものはあるかと思います。

○名古屋委員 だから、作業と濃度の発生状況から、要するに、製造・加工と、施工と補修、さらに解体の3つではないかと思うのですけれども。やはり解体は分けたほうがいいと思います。施工は作るところで出てこないし、補修はそれに伴わなくてもよいので、発生する機構が解体とは全然違うので、工場の所の製造・加工と、それから炉の所の施工、補修部分は、同じぐらいの濃度だと思われます。解体は全然違いますので、やはり3つに分けるのが一番妥当ではないかと思いますが。

○菅野座長 いかがでしょうか。先ほど、作業をする主体が異なるというような御発言もありましたが、補修だと、実際にそこに設置している会社自体が小規模の補修を行い、大規模補修になれば専門の業者等がやるのだと思いますが、それの区別は必要ないですか。それとも、ただ単に作業の区別だけでよろしいのですか。

○高村化学物質情報管理官 実施者までを区別して何かということではなくて、やはり作業ごとで区切るのがいいのかというようには考えております。

○菅野座長 そうですね。それではどうしましょうか。製造・加工については原案が示されておりますが。

○保利委員 解体は別でいいと思いますね。施工と補修ですよね。

○小野委員 施工と補修というのは、基本的には客先での仕事です。要するに、最初の製造・加工に関しては、製造工場での仕事になってきます。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○小野委員 今、3つありますけれども、この残りの3つに関しては、客先での仕事になると思うのです。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○小野委員 そうすると、対策の取り方というのが、自社で全部できるものと、客先に依存してしまう部分とができてしまうので、そこも含めて、幸いというか何と言うか、作業で分けると、作業の場所も変わるということになるので、1つ目の製造・加工は、まず独立しています。残りの3つのうちで、解体は発生がかなり大きいでしょうから、施工と補修が一緒にできる内容という理解でいいのかどうか。今の、また新たに実験も追加してくださっているという話がありますよね。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○小野委員 ですから、一緒にできるのでしたら一緒でもいいのかと思うのですけれども。

○菅野座長 これ、どうしますか。まず分けて考えて、共通するものであれば同じにして、共通しない部分が多ければ別々にするということでも。

○高村化学物質情報管理官 そうですね、分かりました。それでお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○菅野座長 そうすると、施工のときに必要と思われる措置について、これは、どのように。

○高村化学物質情報管理官 基本的には。

○菅野座長 これは不要だということがありましたら御指摘いただけますか。施工は製造工場の会社の方が行うということでしょうか。

○名古屋委員 要するに、施工と補修と解体は、発散抑制装置はなかなか難しいのではないですか。ここの所の発散はどうなのであろうか。

○唐沢委員 かなり難しいですよね。恐らく、工業炉の中での作業がメインなのですよね。

○名古屋委員 そこで作業しているときに、周辺の環境に出ない措置は必要なのですが、中の所ではあえてそういうものを使うのではなくて、マスクで対応したほうがいいのかというのが現実的だと思いますが。何もしないと、多分そこは、施工していたり、修復しているときに、それがやはり周辺の所に出てくると、ほかの作業者に対して健康異常を起こすのは、それはやはりよくないので、何らかの形で出ないようにする。

○菅野座長 隔離は必要という。

○名古屋委員 隔離は必要だと思いますが、その中での。

○菅野座長 隔離は、ここに書いていませんが。

○名古屋委員 そういう装置を入れること自体は、解体であれば隔離しておいて、例えば負圧除じん装置を入れておけば、取れるわけですよね。そういう形でもできるので、そういう意味でやる形で、中の作業者は濃度が高く、マスクをする形で、あえて、このような装置を付ける必要はないのかと、個人的には思いますが。

○角田化学物質評価室長 今の中の湿潤化については、先ほどの御説明の中でも、廃炉のときに、機械や電機部品を撤去した後であれば可能であるというお話もありましたので、そこの部分は可能なのかという気はいたしますが。

○菅野座長 分かりました。

○名古屋委員 解体は特殊ですから、かなり考えないと、違うのかと思いますね。

○藤間委員 そういう意味で、不浸透性の床の整備の辺りも、当然、現場ですので、できない場合が多いですね。

○菅野座長 これは○を付けないと、全くやらなくてもいいということになるのでしょうか。つまり、できたらやってくださいというようなことは。

○名古屋委員 三角とかね。

○唐沢委員 というように言っておきたいものかもしれない。

○名古屋委員 三角もありますね。

○菅野座長 三角もあるのですか。

○名古屋委員 下の()(一部×)の所がありますよね。多分、そういう表現ではないかと思います。

○小野委員 作業環境の改善の最後の清掃に関してですが、これが横棒というか、結局、汚染したものがそのままになって、二次発じんということになってしまう。それも含めて、不浸透性の床という言い方が正しいか、適切かどうかということはあると思いますけれども、清掃は一般的にないので横棒になっているということですか。

○菅野座長 ○でいいのではないですか。

○高村化学物質情報管理官 ○ですね。申し訳ありません。

○名古屋委員 清掃義務はあるのですよね。

○小野委員 清掃はしないといけないですね。

○高村化学物質情報管理官 申し訳ありません。先ほどもお話がありましたが、通達等でお示ししているところで、不浸透性の床については、発じん防止、それから漏えい物の処理をきちんとできるようにという観点での規制です。その上で、不浸透性の床については、コンクリート、陶性のタイル、合成樹脂、鉄板等があるということでお示ししています。実際の炉内がどうかというところはありますが、コンクリート等も含めての不浸透性の床であれば、基本的には、そういった現場であっても対応できるものなのかとは考えています。

○菅野座長 作業としては、解体が一番ほかとは違うと思われます。解体で、この対策が不必要という御意見はありますでしょうか。

○名古屋委員 局排設置はできるのかな。局排とか、プッシュプルは、まず、できないでしょ。密閉することはできるのですが、どうだろう。

○保利委員 製造工程と書いてありますが。

○名古屋委員 製造工程も製造だけれども。

○保利委員 そこが要らないのだから、あとは要らないのですよね。

○名古屋委員 だから、横棒ですね。

○小野委員 製造工程というよりは発散源、解体工事自体は発散源というように考えて、密閉というと、ちょっと厳しいですか。養生の必要が。

○菅野座長 隔離というのがありましたから。

○小野委員 隔離や養生とか、床に関してもそうだと思いますが。何か別枠を設けないと、ちょっと解体は厳しいかもしれません。

○唐沢委員 解体作業は要するに、石綿障害予防規則の例の関係規定が幾つかあります。それを適用していけばいいのではないかという感じがしていますけれども。

○名古屋委員 それは、作業が違うと思いますよ。石綿のときは、要するに、吹きつけとか決まっていますが、解体は全然違う作業ですから、石綿の対応をしたら大変なことになる。それは現場はかわいそうだと思います。

○菅野座長 おっしゃっているのは、石綿の撤去工事のことだと思います。

○唐沢委員 ええ。

○名古屋委員 そうですか。養生すること。

○菅野座長 ええ。

○名古屋委員 違うよ。養生は厳しいでしょう。石綿とレベルが違うので。

○小野委員 養生は大変だと思いますが、結局、解体のときに工場全体に飛散してしまうということはないのですか。炉以外の所まで。

○名古屋委員 どういう炉かによって。例えば、大きな四角の炉があるとして、多分、私が思うには、入り口側に厚いビニールを張っていて、ビニールの一部から空気を入れるようにして、炉の中に負圧除じん装置を入れて、空気流入口の反対側から炉内の空気を排出して、炉の中で作業すればいいのです。そうすると、炉の中が負圧になっているから炉からの汚染空気の漏洩してきません。それで炉内のRFCは除じん装置で取りますので、例えば、炉の中の解体は上を覆っていて、負圧除じん装置を使って中で作業していて、取ってくれてもかまいませんよという形はできます。でも、アスベストは全然桁が違いますから、そういう形ではできるのではないかという意味です。それを、ここにどう盛り込むかということは、それは分からない。

○小野委員 そうなのです。

○名古屋委員 表現が一緒になっているので難しいのです。だから解体は別に、そういう形のものを入れて作るということで分けなければ、ちょっときついのかと。やり方は幾らでも工夫はできると思いますが、ただ、それをどのような文章で、そこへ盛り込むかが難しいのかと。

○小野委員 今の状況だと、多分、皆さんの頭の中にイメージするものが違うと思います。

○名古屋委員 そう思います。

○菅野座長 解体を見たことがある人がいないので、それはちょっと難しい。

○小野委員 基本的に、動いている所にしか行きませんから。

○高村化学物質情報管理官 今のお話ですと、解体をする際に、仮に屋内でやったり、屋外もそうですけれども、工場全体にリフラクトリーセラミックファイバーが飛散しないような措置を講ずるということが必要ではないかということで、そういう御意見だと理解してよろしいでしょうか。

○菅野座長 そういうことです。

○名古屋委員 だから、測定とか、何もするのではなくて、マスクをさせてきちんとやるという形で済むのではないかと思います。要するに、怖いのは、そこの作業から出てくる漏えいだけを防止すれば、そこで済むのではないでしょうかという、そういう形の書き方をされたほうがいいのかと思います。

○高村化学物質情報管理官 労働者のばく露については、マスク等の。

○名古屋委員 マスクをする。電動ファンとかを使えばいいということで、あとは、解体作業から外の所に漏えいしないために、いろいろな装置で、それは創意工夫だと思いますけれども、漏えいしないような形にしなさいということがいいのかな。

 施工や補修のときは、多分、そこまではしなくても大丈夫なのではないかと思います。設置のときも、多分、RCFを積んで隙間が出来たときに、当然パテを入れるので、大きさによって違うとは思いますが、何とも言えないのですけれども、やはり解体に比べて著しく発散源が少ないので、それほど密閉が要るのかと。もしかしたらダクトを使って、要するに簡易的な吸引装置だけで間に合うのか、ちょっと分かりませんけれども、そういう形でもいいのかなと思いますね。

○菅野座長 実際にブランケットを使っているという報告もありますし、カッターで切っているのもあります。必ずしも発じんが少ないとは言い難いような気がしますが。

○名古屋委員 評価で見ると、0.5f/m3 はありました。やはりそこは当然マスクは要るのだと思いますが、ただ解体保護の防備は要らないのではないかという気はします。

○菅野座長 先ほど、協会の方にお伺いしましたら、情報を入手していただけるということです。アメリカのだと思いますが、測定例では、1f/mLよりかなり低い濃度に転じているとなっているのです。ですので、全く対策が不可能ではないと思いますので、そういう対策があるとすれば、そちらも考慮する必要があると思います。

○名古屋委員 対策はできるのだけれども、中の作業者がマスクをせずにするような対策ではなくて、対策はあくまでも、その中でする人は電動ファン付きを着用する方法にする。周辺に出さないための対策の考え方で、解体の場合は要るし、施工の場合はいいのかと思います。

○高村化学物質情報管理官 今の先生方の御意見では、少なくともマスクは必ずする必要があるということと、それから、場の管理のところについては、先ほど、菅野先生からもお話がありましたが、欧米での、現場の測定だと、大分、場の管理ができているようにも見えると。実際にはどうなのかというところが、次回以降、御用意できると思いますので、その辺りを確認した上で更に御議論いただき、ただ、少なくとも場の管理だけでは絶対無理だというようなお話だと思いますので、マスクも必ず使用するという、そこが必要だというようなところは御異論はないのかと思いますが、いかがでしょうか。

○名古屋委員 施工と補修の所について、場の管理はできているということなのですか。作業環境測定は、場の管理はできるということなのですか。

○高村化学物質情報管理官 場の管理は、ばく露濃度を測定した結果について、工業炉協会から頂いた情報の中にあります。前半で少し質問等がありましたけれども、1990年代の頃は、ユーザーのほうでの使用についてとか、それから、製造現場での使用についても0.41.1ぐらいのばく炉濃度だったものが、1990年代後半にかけて、かなり低いばく炉濃度になっているというデータが提供されたことをもって、菅野先生から、これはどういった対策を取ったらこういった状況になっているのか、情報があったら頂きたいという、そのようなやり取りがございましたので、実際にあるのかないのかというところも、今、不明な状態です。その辺りを工業炉協会で集めていただけるということですので、その情報も待っての議論とさせていただきたいと思います。

○保利委員 これは、あくまでも、ばく露濃度ですね。

○高村化学物質情報管理官 そうです。

○保利委員 環境がどうかということは、また違う。

○藤間委員 これについて、このグラフの中でcustomers facilitiesと書いてありますが、これはどういう状況のcustomerなのか、その辺がはっきりしないと、ちょっと議論ができないのではないかと思います。その辺りは調べていただく必要があるかと思います。

○高村化学物質情報管理官 そうですね。

○唐沢委員 これ、consumerになっていますね。

○藤間委員 すみません、customerではないですね。でも、下のグラフはcustomersでいい。

○高村化学物質情報管理官 ほぼ同じみたいですので。

○唐沢委員 ユーザーですね。

○藤間委員 ユーザー側の。

○菅野座長 これ、出典がパーソナルコミュニケーションになっているようなので、多分、論文化されていると思いますが。全体換気装置については、いかがでしょうか。

○唐沢委員 施工、補修、解体では全体換気は難しいのではないですか。

○__ ここでは問題ない。

○保利委員 全体換をすると、いわゆる炉以外の所にも、部屋全体に逆に散らばりますので、むしろ、炉全体を覆って、作業することのほうが。

○菅野座長 では、これは要らないということですよね。丸括弧というか。

○保利委員 留置することはないと思います。

○菅野座長 計画の届出は、当然必要ということですね。

○高村化学物質情報管理官 これはそうですね。

○菅野座長 湿潤化は可能か可能でないか、解体については可能な場合があるということですね。

○名古屋委員 これは×ですね。

○菅野座長 あと、「作業環境の改善」以下の項目については、大体○でよろしいと思いますが、いかがでしょうか。

○小野委員 洗浄設備とか、作業環境の改善ですよね。環境の改善の洗浄設備というのは、その部屋自体をきれいにできるかどうかという。

○菅野座長 いや、人です。

○小野委員 人をきれいにする。

○高村化学物質情報管理官 人です。

○小野委員 シャワーとか、そういう。だとすれば、それは恐らく、出先の所では厳しくなってきますね。

○菅野座長 これ、出先のほうが厳しいということですが、出先というのは、要するに、その炉を使っている所ですよね。そこになくてはいけないようにすれば、別にできなくはない。

○小野委員 炉を使う人は、ばく露はしないのではないですか。

○菅野座長 補修等は自社でやる場合もあるわけですね。

○小野委員 やるならばですね。ケースバイケースという。

○保利委員 そういう炉を持っている所は、事業場がそういう設備を付けなさいという話でしょ。

○菅野座長 例えば、施工ですと、全くないというのはあり得ないというか。

○保利委員 多分、何かあると思いますが。

○菅野座長 非常にまずいことだと思いますけれども。

○名古屋委員 洗浄設備より、着ている物をどう洗うかのほうがはるかに大切だと思います。

○小野委員 そうですね。どうやって脱いで。

○名古屋委員 どうやって脱いで、その管理をするかが、別に体を洗う洗わない、そのことは問題ではなくて。

○菅野座長 どこに入っていますか。

○名古屋委員 ないので、入れたほうがいいのではないですか。要するに、作業着をどうするかのほうが、はるかに問題だと思います。

○小野委員 作業着の管理のほうになるのですか。

○名古屋委員 体を洗う洗わないということは、それほど問題ではないのかと。あってもなくても。それより、やはり作業着をどう管理するか、そちらのほうが重要だと思います。

○小野委員 その作業着を着て帰ってしまうとか。

○名古屋委員 それは大変ですね。

○小野委員 工事現場だとそのまま帰りますね。

○菅野座長 それ、どこに入るのですか。新しく項目を付け加えるということで。

○名古屋委員 だから、解体とあれのところに入ってくるのではないですか。

○菅野座長 項目を付け加える。

○名古屋委員 付け加えたほうがよい。

○小野委員 作業管理になるのでしょうか。

○名古屋委員 作業管理ではないですか。

○小野委員 作業管理のほうでしょうね。備え付けと、洗濯、廃棄について。単にこれは使い捨てですからね。だから、洗濯か、廃棄の方法。

○菅野座長 保護衣を必ず使うとすれば、保護衣の処理が必ず要るわけですから、保護衣の処理は。

○保利委員 それは、そうですね。保護衣は絶対必要でしょうから。

○菅野座長 そうすると、それが適切に交換できるような仕組み作りも必要だということになります。

○保利委員 ええ。

○名古屋委員 保護衣は全部○なのですよね。

○保利委員 保護衣は必要ですね。

○名古屋委員 特に解体は○でしょ。

○高村化学物質情報管理官 保護衣については、今、備え付けということで出していますが、施工、解体、補修については、保護衣の着用をということでよろしいですか。

○菅野座長 呼吸用保護具と同じように「使用」という文言を入れていただくと。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○角田化学物質評価室長 確認ですが、先ほど更衣設備とかの話がありましたが、今、洗浄設備の整備が、そういうものも含めて条文上もそうなっているものですから入っていたのですが、それを作業管理に位置付けるという御意見でよろしいですか。

○菅野座長 これは作業管理なのですか。どちらでもいいですが。

○小野委員 作業管理ではないのですか。

○菅野座長 それは法律の方に決めていただくということで。

○小野委員 お任せということで。

○高村化学物質情報管理官 保護衣の着用と、保護衣を脱いだものの処理のところをきちんと押さえる必要があるということでよろしいですか。

○名古屋委員 タイベックが使い捨てだったら、別段それはいいのですが、普通の作業着だったらちゃんとどこかで落としていって、出て行ったほうがいいですということです。

○菅野座長 「適切な容器等の使用」というのはどういうことなのですか。

○高村化学物質情報管理官 それはそうですよね。保管の際の容器の使用で、蓋をして保管をしなさいという規定になります。

○菅野座長 そうすると、例えば、ブロックを取り扱ったときに、それを密閉して保管するか、保管しないか、そういうことに相当するわけですか。

○名古屋委員 切れ端は適当な容器の中で管理しなさいということなのです。

○菅野座長 大体、施工と補修というのは、今のところ差が出るというお話は出ていなかったと思いますが、別に分けておいても全く害はないと思いますが。

○藤間委員 作業管理の中のぼろ布ですが、実際に、これは解体とか、施工現場とか、そういうところには余りそぐわないですよね。

○菅野座長 しかし、発散の可能性がありますよね。特に強くなりますよね。

○藤間委員 1つは特化則で言うときの掲示は少し違いますよね。

○菅野座長 意味合いが違うか。

○藤間委員 内容がないものだと思うのですが。

○保利委員 先ほどの意味ではね。

○藤間委員 そういう意味では、特別教育を行うのであれば、それはそこで担保できるのかなという気がします。

○菅野座長 今の話は、製造・加工は○でよろしいですね。常に使っているから。

○藤間委員 そうですね。

○保利委員 あとは非定常になるので。作業環境測定もそうだと思いますが、製造・加工は分かるのですが、何か測定はしないといけないのですが、いわゆる定点での作業環境測定の方法はやはり無理だと思います。ばく露を測るとか、何らかの測定は必要だと思うのですが。

 施工の場合は、作業者はその現場の作業が終わっても別の所で同じ作業をされているわけで、このような場合にどういう測定をしたらいいのかということを考えなければいけないですよね。現場、現場で状況が違うので、ある現場で測ったからと言って、それが基準にならないですよね。

○名古屋委員 今、測定とありましたが、アスベストを考えると、作業をしているときはマスクをして測定はしませんよね。養生を開放するときに、要するにそこの所の隔離を外していいかどうかの確認のために測定していますよね。そういう測定なら分かるのですが、作業をしているときの測定は、もともとマスクをさせているのだから、測定はいらないのではないかと私は思うのです。ただ、もしかして解体のように、底に残っているものをある程度密閉して作業したところのものを外してしまうときにまだ残っていたら、そこを何も知らずに外してしまうと、環境中に飛散してしまうので、それを撤去するための作業をするために確認は要りますよという形の測定ならやることは必要です。普通の作業をしているときはマスクをしているので測定は要らないと私は思うのです。要するに、養生を外したりとか、撤去するときに中にどれぐらい残っているか。それはそのまま外しても、外に出ても影響はないことを確認するための測定というようにしていただいて、作業をしているときは、マスクをすることを決めているので測定することはないと思います。ですから、測定のところの位置付けは変えてほしいと思います。

○菅野座長 それは、ここで取り扱うことなのですか。

○名古屋委員 ここで○を付けるものなのでしょう。

○菅野座長 まだ管理濃度が決まっているわけでもありませんし、作業環境測定を行うか、行わないか。これで○にするか、そうでなくするかということでは、不明確な点はありますか。

○高村化学物質情報管理官 先ほどの不浸透性の床の整備のところですが、いかがですか。現場でもコンクリートとか、鉄板とかであれば、対応は可能かなと考えているのですが。ということで、この場合は○で、次回以降の資料では準備をさせていただきたいと思います。

○菅野座長 工業炉協会からの御説明のところで、例えばステップがあったら、そのステップも床に入るのですか。それは入れなくてもよろしいのですか。

○高村化学物質情報管理官 発じんとか、その後の処理の仕方で。

○菅野座長 鉄製なので、入れたとしても不浸透性とみなせるということでよろしいですか。

○高村化学物質情報管理官 はい。炉の中での作業もあったりするので、そもそも炉の中でそういったものを用意できるのかとか、そういった技術的な課題もあると思います。その辺りは、実際にユーザーさんも含めてお話を聞いてみたいとは思います。ただ、掃除のしやすさや、そういった観点は必要かと思いますので、一応、○ということで、そういった状況については、別途確認した上で、また御提示したいと思います。

○藤間委員 作業主任者の選任というところですが、これはどういうところで、例えば、作業主任者の要件のところはどのように考えておられるのか。

○名古屋委員 前回のとき私が主張したのは、作業主任者を置くのは賛成するのですが、そのときに粉じんの特別教育を受けた人が、そこのときは今回に限り、リフラクトリー取扱いの人に関しては、そのまま認めてあげてくださいと。特化則の主任を受けても何の役にも立たないからという形でお願いしたので、ですから、ここで言うときの作業主任者は、あくまでも粉じん則の中の特別教育を受けた人は免除してあげるという形にしてもらいたいなと思っているわけです。

○藤間委員 その辺りの認識が統一されているかどうかということかと思います。

○名古屋委員 前回はそういうお願いはしたのです。

○高村化学物質情報管理官 どういった要件にするのかというのは、今後検討しなければいけないことだとは思うのですが。おっしゃるように、特化則の作業主任者の技能講習を受けても、そういったことかと思いますので、その辺りはきちんと配慮をした上で、この内容については検討していきたいと思います。

○名古屋委員 置くことは全然問題ないのですが、ただそれを受けさせるのはかわいそうかなということです。勉強という形ではいいのですが、余りにも違った意味での勉強になるので、それだったら粉じん則のほうがはるかに役に立つかなと思います。

○唐沢委員 作業主任者の技能講習の科目なり、範囲を一応考えて、それで粉じん特別教育で既に教育したものは省略していったり、そういう感じで調整すればいいのでしょう。少し先に行き過ぎているけれども。

○高村化学物質情報管理官 やり方としてはそういう方法もあるかと思います。その辺りはきちんと検討したいと思います。

○唐沢委員 一応、重複して受けていただく必要は確かにないですからね。

○高村化学物質情報管理官 1つの方法として御意見を承ります。

○小野委員 聞き漏らしたかもしれませんが、測定に関しては、製造・加工については作業環境測定にのっとった形ですると。ただ、施工、補修、解体については、一切やらなくてもよいという形にまで持っていくのはまずいような気がするのですが。確かに炉の大きさによって違うことはあると思いますが、ばく露のレベルがどの程度かというのは、何らかの方法で把握すべきではないかと思うのです。それが誰がどういう形でやるかというのは、具体的なイメージはまだないのですが、全くそういうデータがない状態でずっといくのは少し不安な気持ちがします。

○唐沢委員 確かにおっしゃることは分かるのですが、施工、補修、解体というのは、どのぐらいの期間がかかるかというと、継続して6か月もかかっている例はどうもなさそうですよね。今、65条の1項の作業環境測定を施工、補修、解体に当てはめるのは少し無理がある感じですよね。ですから、ばく露状況はどうかという把握は何らかの方法でやらなければいけないかもしれない。ただそれを法令上義務付けるかどうかという話は別のレベルの話になってしまうので。

○小野委員 義務付けまでは厳しいかなという気はするのですが、ただ、実験室レベルで有機溶剤を使うときも測ると言って、3か月か半年に1回しか溶剤を使わないのにという所でも測るべきだとして今運用していますよね。ですから、少しでも変えてしまうと、そういうふうになると思いますので、ばく露を測るというのが今まではないので、どういうふうに盛り込めるか。また、盛り込まないでも、何か別の形にするのかを少しお考えいただけるといいような気はします。

○名古屋委員 先ほど言ったように、これはマスクを付けることを義務化しているので。それでもやはり測らないとまずいですかね。

○保利委員 本当は保護具をきちんと。

○名古屋委員 だから、解体も電動ファンと私は思っていて、電動ファンを付けるのだから測定はいらないのではないかと思う部分があるわけです。ただ、そうは言っても作業者はいいが、外すときには問題になるから、そこは測定したほうがいいでしょうと。

○小野委員 そうすると、例えばナノマテリアルなどはみんな今マスクして作業していますが、作業環境は何らかの形で測ろうということになっています。毒性がはっきりしていないというのもありますが。それは考え方によると思いますが、何らかの情報は不定期だとしても必要ではないかと考えます。

○名古屋委員 それは思うのですが、要するに、そこで使うのではなく、次の解体現場のときに多分そういうことが起こるので、その濃度を使って参考にするという形ですか。そこで使うという形ですか。

○小野委員 そこでとは考えていないです。

○名古屋委員 やはり、次のときに、そのぐらいの濃度になっているよという形だから、次にはこのぐらいちゃんとしないといけないねという1つの仕様として使う分には全然問題ないと私は思います。ただ、どうするか。

○保利委員 その場の話ではないのです。ただ、モニタリングとして何らかの測定は必要ではないかと思うのです。

○名古屋委員 そういう意味だったら、ファンならファンを付けたり、簡易測定機をそこに置いておいて、濃度管理を一応測るということは、私は良いと思います。

○小野委員 それが、もう既に基礎データがあれば、そういうほうが簡単だとは思うのですが、粉じん系のようなものとか。

○名古屋委員 そこはいいですね。そこから発生しますので。

○菅野座長 何らかの管理方法は全くできないというわけではないですよね。先ほど保利先生から御指摘があったように、作業自体は数週間でも、作業する人は1年中ずっとやっている可能性もありますので、電動ファン付き呼吸用保護具が非常に性能がいいのは確かですが、100%信頼はできませんよね。ばく露の記録として取っておくべきではないかと思いますが。

○保利委員 保護具は必要でも保護具に頼るなということですが。

○菅野座長 いろいろなところで、現場の濃度がどのぐらいなのか分からないので、保護具は必須という結論になっておりますが。もし何らかの方策があって下げることができれば、保護具を必ず使う必要はないという場合もあるかもしれませんので。

○名古屋委員 それはインジウムと一緒で、もし測定するのだとしたら、そこで測った濃度に応じてマスクを選定するという形の柔軟性を与えてあげれば、それは測る人たちは多分測ってくれます。あえて電動ファンでなくてもいいよという形になって、例えば、施工や補修のときは測っても少ないよと。ただ、普通の防じんでいいよと。しかし、解体は測ってみたら濃度が高いので、やはり電動ファンにしましょうという形に。電動ファンと連動させるのだったら測る意味は出てきます。特にファンとか粉じん機がうまく使えれば、そこは意味はあるかと思います。

○菅野座長 「その他の発じん防止対策」に★が付いているのですが、その他の発じん防止対策について知見をお持ちの方はいらっしゃいますか。

○高村化学物質情報管理官 先ほど御意見を頂いたように、脱いだ作業衣の取扱いのところなどは項目としてはないので、そういったものに含まれるのかとは思っています。

○オブザーバー 製造現場であれば、例えばマット状のものを作るときに、どういうバインダーを使っているかということで、飛散の状況がかなり違うということを私どもは経験しております。そういうのも、ひょっとしたら発じん防止対策に入るのかと思います。

○菅野座長 床面に乗せるときの。

○オブザーバー 製品のところです。マット状の製品を作るのに、どういうバインダーを使っているかとか、どのような厚みで作るかとか、そういうものによって発じんの状況は違うということを経験しましたので、そういうことも多少あるのではないかと思います。

○菅野座長 健康障害防止措置についてほかに何か御意見はありませんか。それでは、今日の話の結果については、お認めいただいたということでよろしいですか。

○高村化学物質情報管理官 はい、ありがとうございます。本日、御検討いただいた内容については、次回の措置の検討シートに反映した上で提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○菅野座長 先ほどの発じん性の事業確認試験のことについて、委員の方で御希望があればということでしたが。

○高村化学物質情報管理官 実際に試験をされる工業会さんと御相談をしながらだとは思いますが、もし可能であれば御案内をメール等で差し上げたいと思いますので、その際はよろしくお願いします。

○菅野座長 最後に次回の予定を御説明ください。

○高村化学物質情報管理官 資料3に今後の予定ということで、第6回、第7回の予定を載せております。前回お示ししたものと変わりません。場所については、現在調整中ですので、決まり次第御案内申し上げます。よろしくお願いいたします。

○菅野座長 それでは、これで本日の検討会を終わります。皆様ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
(電話番号)03(5253)1111(内線5511)

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