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平成27年5月15日

(照会先)

労働基準局安全衛生部労働衛生課(環境改善室)

(電話番号) 03-5253-1111(内線:5506)

職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討会 報告書

 平成26年6月25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布され、平成27年6月1日から、労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置を講ずることが事業者の努力義務となり、また、国は受動喫煙の防止のための設備の設置の促進など必要な援助に努めることとされることとなっています。
 改正法の施行後、改正法の規定に基づき、事業者による取組が行われることとなりますが、各事業場において、効果的に受動喫煙防止対策に取り組むためには、各種の対策の手法についての工学的・技術的な情報が必要です。
 このため、安全衛生部長が有識者を参集し、事業者が受動喫煙防止対策として、屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)、喫煙室の設置(空間分煙)又は喫煙可能区域を設定した上で当該区域における適切な換気を効果的に実施するために参考となる事項について検討を行い、その結果を取りまとめたものです。

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