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2015年3月19日 平成26年度第2回化学物質のリスク評価に係る企画検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成27年3月19日(木) 10:00~


○場所

厚生労働省共用第8会議室


○議事

○岸化学物質評価室長補佐 本日は大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより「第2回リスク評価企画検討会」を開催いたします。それでは、以下の議事進行を櫻井座長にお願いいたします。

○櫻井座長 それでは議事進行を務めます。よろしくお願いいたします。まず、最初に事務局から、今日の議事予定と資料の確認をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 資料は、お手元に議事次第、資料を1つづりにしたものと参考資料を1つづりにしたものがあります。まず、議事次第に、本日の議事予定が書かれております。本日は4つの内容について議事を予定しております。1つ目は「スクリーニングとして行う中期発がん性試験の対象物質の選定方針について」、2つ目は「平成26年度の労働者の健康障害防止にかかる化学物質のリスク評価の実績について」、3つ目は「海外における新たな知見等の動向について」、4つ目は「安衛令別表第9の追加について」ということで予定しております。

 その裏に、配布資料一覧があり、その後に資料が添付されております。資料のほうは、右下に通し番号が記されており、このページで資料の確認をさせていただきます。

 資料1-1が、通し番号で1ページから。資料1-2が、A4の小さいものになります。A32枚めくっていただいた後に、資料1-2A4の紙が1枚入っております。通しページは7ページから。資料1-3は、A3判に戻りまして11ページから。資料215ページから。資料345ページから。資料449ページから。資料553ページから。資料6-161ページから。資料6-263ページから。資料7131ページからとなっております。

 また、参考資料として、通し番号が右下に付されておりますが、まず、参考資料11ページから。参考資料23ページから。参考資料3-15ページから。参考資料3-27ページから。参考資料49ページから。参考資料5-1は、ピンクと緑のパンフレットです。参考資料5-2は白黒のコピーで印刷しているパンフレットです。参考資料5-3は紫色のパンフレットです。資料は以上です。何か不足等がありましたらお申し出ください。

○櫻井座長 それでは、お手元にそろっておられるようですので、本日の議事に入ります。議題1について事務局から説明をお願いします。

○北村有害性調査機関査察官 資料1について御説明いたします。「スクリーニングとして行う中期発がん性試験の対象物質の選定方法等について()」です。

1 平成27年度以降の中期発がん性試験の対象物質の選定方法について。平成24年度の有害性評価小検討会の検討結果に沿って、平成25年度から化学物質の発がん性評価を加速することとし、毒性試験、中期発がん性試験等による発がん性のスクリーニングの仕組みが導入されております。企画検討会においては、この仕組みを踏まえ、従来実施していた長期発がん性試験の対象物質の選定に代えて、中期発がん性試験の対象物質の候補物質を選定することとなり、その候補物質の中から発がん性評価ワーキンググループで対象物質を決定してきました。平成27年度からは、委託事業で実施しているBhas形質転換試験も踏まえて、中期発がん性試験の候補物質を選定する必要があることから、2の選定方針に基づき対応をすることとします。

 一方で、上記のスクリーニングの仕組みの導入により、長期発がん性試験は、基本的には中期発がん性試験で陽性の結果が出たものについて実施することとなりましたが、物質の特性上、中期発がん性試験が実施できない物質であっても、遺伝毒性の強さや、蒸気圧等の物理化学的性状、社会的必要性等に鑑みると、長期発がん性試験の候補物質とするのが適当であるという物質も存在しております。このため、企画検討会において、これらの要素を総合的に判断の上、長期発がん性試験につながるフィージビリティ試験の対象物質を選定することを再開することとします。

2 中期発がん性試験対象物質の選定方針の案についてです。(1)下記14のいずれかに該当する物質を、中期発がん性試験の対象とします。1国が委託した微生物を用いる変異原性試験(エームス試験)の結果において陽性であり、比活性値が1,000以上となり、遺伝毒性評価ワーキンググループにおいて「強い遺伝毒性あり」と評価された物質。2国が委託したBhas形質転換試験において遺伝毒性評価ワーキンググループで陽性と評価された物質。3既存の遺伝毒性試験等の情報を踏まえ、遺伝毒性評価ワーキンググループにおいて「強い遺伝毒性あり」と評価された物質。4国が「強い遺伝毒性物質」であるとして行政指導の対象としている物質。

(2) (1)により選定した物質の中から、予算上実施可能な物質数に絞り込みを行います。その際、製造・輸入量、性状、社会的な必要性等を考慮することとします。

(3)企画検討会で中期発がん性試験の候補物質の絞り込み、その結果を踏まえて、発がん性ワーキンググループで対象物質を決定することとします。

 資料1-1の参考資料として、A3の資料を付けております。5ページを御覧ください。資料1-1の参考2です。こちらが、今まで企画検討会で選定したフィージビリティ試験の対象物質。それと中期発がん試験候補物質が最終的にどのような結果になっているかを示したフロー図となっております。上側が企画検討会で検討するもので、下側が有害性評価小検討会で検討しているものです。平成23年度以前は企画検討会で、長期発がん性試験のフィージビリティ試験の対象物質を選定しており、それをフィージビリティ試験が終了したものから、有害性評価小検討会で長期発がん性試験の対象物質を選定しておりました。

 平成24年度以降は、企画検討会で短期・中期発がん性試験の対象物質を選定するという方針になりましたので、企画検討会では、中期発がん性試験の対象物質を選んでおります。平成24年度末に選んだ2物質については陰性という結果になりました。平成25年度末に選定した6物質については、現在試験を行っており、5月以降に開催する発がん性評価ワーキンググループでその陰性、陽性の結果が決定するということになります。

 一番右側の黒い枠で網掛けにしている所が、今回の検討会で検討を頂くものです。上側の中期発がん性試験の候補物質を本日選んでいただくこととしております。下側の長期発がん性試験のフィージビリティ試験の検討については、先ほど御説明した発がん性評価ワーキンググループの結果が終わって、中期発がん性試験の物質、遺伝毒性が強い物質等併せて検討していただくこととしております。

4ページ、具体的に中期発がん性試験の対象物質の選定結果についてまとめております。上側が、平成25年度の対象物質を検討した際の物質になっております。候補物質は11物質ありましたが、このうち試薬が入手できないと試験ができませんので、そういったことを考慮して、8物質を選定していただいております。その中から発がん性評価ワーキンググループで最終的に6物質を決定し、平成26年度は6物質について試験を実施しております。下側が平成26年度の対象物質の検討となります。対象物質となり得るのは、平成26年度にエームス試験を実施した25物質。下側の平成26年度Bhas形質転換試験については15物質とありますが誤りで、16物質実施しております。こちらについては、遺伝毒性評価ワーキンググループ、発がん性評価ワーキンググループで検討した後で中期発がん性試験が進むかどうかが決まることになります。右側が平成26年度の遺伝毒性評価ワーキンググループで「強い遺伝毒性あり」とされた36物質となります。右側の△や▲は製造量を示しております。今回の検討会では、こちらの中から候補物質を選定していただきたいと思います。

 次に、資料1-2A4の横のリストです。小さくて分かりづらくて申し訳ありません。中期の発がん性試験の候補物質でなり得るもののリストになっております。(1)は平成26年度にエームス試験を実施した物質。今回は検討いただかないので確認だけしていただければと思います。(2)は、平成26年度Bhas形質転換試験を実施した物質。こちらもエームス試験と同様で、内容だけ御確認ください。(3)が、平成26年度遺伝毒性評価ワーキンググループで「強い遺伝毒性あり」とされた物質で、36物質あり、性状、用途、製造量などを記載しております。

 資料1-311ページからになります。先ほど御説明した平成26年度遺伝毒性評価ワーキンググループで「強い遺伝毒性あり」とされた物質の詳しい情報をさらに記載しております。融点や蒸気圧、そのほかGHS有害性区分、情報があるものは記載しております。

11ページと12ページが、平成26年度で「強い遺伝毒性あり」とされた物質です。13ページのほうは、遺伝毒性ワーキンググループよりも以前から、厚生労働省で「強い遺伝毒性あり」として、行政指導の対象としていた物質のリストになります。こちらも同様に、名称と性状とか、蒸気圧、用途等を記載しております。

 今回、こちらの中から、中期発がん性試験の候補物質として、資料1-3の中から絞り込みをしていただきたいと思います。事務局の説明は以上です。

○櫻井座長 何か御質問がありましたらどうぞ。かなり複雑なのですよね。

○山口委員 Bhas形質転換試験というのは初めて聞くので、これがどういった試験で、陽性ということで、一応判定ということですが、陽性ということは、遺伝毒性が強いとか、ほかの所には変異原性とかいろいろなことが書いてあるのですが、単に陽性と書いてあるのでこれがどういった毒性と結び付くのか、若干、説明を頂きたいと思います。

○北村有害性調査機関査察官 Bhas形質転換試験は、発がん性のプロモーション作用のために行っている物質です。遺伝毒性はない物質から試験を行っております。したがって、陽性となるということは、遺伝毒性が強いということではなく、プロモーション作用がある物質であるということが分かるということです。

○山口委員 分かりました。今回の1番の選定方法のところで、要点としては、Bhas形質転換試験を入れるということと、もう一つが中期発がん性試験ができない物質であっても、今後もう一度フィージビリティ試験を再開すると。この2つが大きな要点と理解してよろしいのですか。

○北村有害性調査機関査察官 そういうことです。中期の発がん性の試験は、試験の実施方法からいきますと、気体や揮発性の高い物質ができないということになっております。ただ、職業ばく露を考えますと、当然ながら、気体や揮発性の高い物質というのは、優先順位は高くなってよいと思いますので、選定基準のほうに今回入れさせていただいたということです。

○山口委員 分かりました。もう1点確認ですが、中期発がん性試験のところのBhas形質転換試験というのは、ほかの試験方法と違って、これだけはプロモーションとしての発がん性物質を選定できる方法だという理解でよろしいのですか。

○北村有害性調査機関査察官 そうですね。もともとBhas形質転換試験というのは、イニシエーションの試験とプロモーションの試験の両方をセットで行える試験ですが、遺伝毒性があるかないかというのは、エームス試験や小核試験など、既存の情報で分かる所が多いので、そこについては実施せずに、プロモーションの試験だけを厚生労働省では実施しているということです。

○山口委員 分かりました。

○櫻井座長 ほかに何かありますか。今日やるべきこととして、まず、2の中期発がん性試験対象物質の選定方法について()を、このままでいこうかどうかということをまず決めるということですね。その点はいかがですか。(1)1、国が委託した変異原性試験というのは、特に新たに平成26年、1年間で委託したということですね。

○北村有害性調査機関査察官 はい。遺伝毒性評価ワーキンググループで、既存情報による遺伝毒性評価を行っているのですが、中には、試験に不備があったりとか、毒性はありそうだが、強いか弱いか判断できないようなものというのは、国がもう一度エームス試験を実施して、遺伝毒性の評価を決定するという作業をしております。ですから、今回1というのは、平成25年度以降に国が委託して実施した新たな結果ということです。

○櫻井座長 分かりました。それについては、まだ現段階で、今日判断する状況にはないということですね。

○北村有害性調査機関査察官 はい。

○櫻井座長 2番目が、今、話が出ていたBhasです。これも4月以降に結果が出るので、その後で改めてこの場で検討していただくと。3番目が、既存の遺伝毒性試験等の情報を踏まえ、ワーキンググループが強い毒性試験がありと評価したというのと、4番目との違いがよく分からないのです。4は過去にたくさん指針の対象になっているものですね。

○北村有害性調査機関査察官 そういうことです。

○櫻井座長 そうすると、それ以外のもので、新たに検討し直していただいたものということですか。

○北村有害性調査機関査察官 今まで国が指導の対象にしていた物質とはほかに、文献収集を行って、その中でやはり遺伝毒性が強いという評価があったものが3になります。

○櫻井座長 ということで、この方針でよろしいですか。それでは、()を取ってこの方針にさせていただきます。その結果、本日やるべきことは、34ですね。

○北村有害性調査機関査察官 はい。

○櫻井座長 34が、それぞれ表としては、資料1-3の中に全部入っているのですか。

○北村有害性調査機関査察官 はい。A311ページから13ページの資料になります。

○櫻井座長 資料1-3は、物質数ではないですね。番号が飛んでいますね。

○北村有害性調査機関査察官 2つありまして、資料のグループとしては同じですが、11ページ、12ページが、遺伝毒性評価ワーキンググループで、新たに「強い遺伝毒性あり」とされたものです。13ページが、今まで国が行政指導の対象としていた物質のリストです。

○櫻井座長 13の行政指導の対象としていたものは何百もありますよね。

○北村有害性調査機関査察官 そうですね。

○櫻井座長 その中でこれを選んだ基準はどれになりますか。

○北村有害性調査機関査察官 その中から既に長期の発がん性試験を実施している物質や、フィージビリティ試験が終わっているもの、リスク評価の対象になっている物質です。あとは製造・輸入量がそもそも分からないものというのは、こちらのリストから外しております。行政指導の対象となっているのが、現在169あるのですが、その中から抜粋して選んでいただきたいのは、この29物質の中から選んでいただければと思います。番号が飛んでいて申し訳ありません。17です。

○櫻井座長 分かりました。それは、かなり製造・輸入量の多いものが選ばれてますね。そうしますと、1113ページの中で、事務局としては幾つ選ぶのが目標とお考えですか。

○北村有害性調査機関査察官 大体、10物質前後で大丈夫です。製造・輸入量の欄ですが、量が多い物質の中には、異性体としての合計の製造・輸入量がある所もあります。11ページの左側の番号では17番、ジアミノトルエンです。CAS番号でいきますと、2687-25-4だけが遺伝毒性WGでは強いと言われた物質です。製造・輸入量としては、ジアミノトルエン全体の異性体も含めた製造・輸入量が記載されているということになります。

○櫻井座長 40,000も書いてありますが、実はジアミノトルエンは、ここに挙げてあるものは、1,3-ジアミノトルエンですね。ところが、世の中にたくさん2,4-ジアミノトルエンとか、2,5-ジアミノトルエンがあって、2,4などはIARC2Bになったりして、いろいろと取り扱いされているので、もしかすると、40,000のうちほとんどはそちらかもしれないのですね。

○北村有害性調査機関査察官 そうですね。

○櫻井座長 ですから、分からないですね。2,3そのものがどれぐらいあるか。その他、まず、製造・輸入量が多いというので見ていくと、12がそれぞれ1,000というところがある。1,000以上を目標にすると、△が付いている12。ずっと下って、25番目は10,000と多く◎になっています。13ページ、一番上の1番目、2番目、これは別名パラホルム。3番目は4,000tもある。5番、6番。まず、これだけですね。今のように、△をもし数えるとすれば幾つになりますか。7つになりますか。もう1つ、2つぐらい申し上げたあと。

○北村有害性調査機関査察官 物質数は、先ほどのお話にもありましたが、エームス試験やBhas形質転換試験のほうもありますので、最終的には、委託事業で行えるのは6物質程度ですから、大丈夫です。

○櫻井座長 製造・輸入量を第一優先項目として選んだ場合、以上の7つということになりますが、それでよろしいですか。

                                (異議なし)

○櫻井座長 それでは、そのように結論とさせていただきます。なお、せっかく蒸気圧等を出していただいていて、先ほどチラっと見ましたら、例えば、11ページの14番、12-ビス(2-クロロエトキシ)エタンなどは、25℃で8パスカルを溶剤として使われて液体ですが、8パスカルというのはかなりの蒸気圧です。飽和になると、数百ppmになり得るものであったり、あるいは20番のアセト酢酸アニリド。これは7,598パスカル、25℃。

○北村有害性調査機関査察官 21のブロムブタンですか。

○櫻井座長 21168℃になるのですね。温度が168℃だから、22は考えなくていいかもしれません。

○北村有害性調査機関査察官 21のブロムブタンでしょうか。蒸気圧が7,598

○櫻井座長 そうです。気になりますね。それから、23番、σアミノフェノール。24番、N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン。30番、トリルグリシジルエーテルなどは、一応、次の機会で検討すべき課題かという気もします。

○北村有害性調査機関査察官 中期の発がん性試験は経口試験で行いますので、あまり蒸気圧が高いと試験の実施が難しいので、次の回で検討していただくフィージビリティ試験のときに検討を頂ければと思います。

○山口委員 逆なのですね。

○櫻井座長 そうなのですね。分かりました。こういう蒸気圧の高いのは、少ししか使ってなかったりすることもあり得るので、その辺の情報があったほうがいいだろうと思います。多分、業界では分かると思いますので。これは、その程度。35番、36番の1.4パスカルとか、32パスカルとか、少し気になります。以上です。その他、何かお気付きの点はありますか。なければ、次の議題2について事務局から説明をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 それでは、平成26年度の労働者の健康障害防止に係る化学物質のリスク評価の実績についての説明をいたします。資料は2から資料4を中心に説明いたします。

 平成26年度のリスク評価の実績については、まず各検討会での主な実績です。1つ目は、化学物質のリスク評価に係る企画検討会、この検討会ですが、今年度は全2回開催しております。第1回目は平成26年度の714日に開催し、そこでは、有害物ばく露作業報告の対象物質の選定について検討いたしました。平成27年の有害物ばく露作業報告の対象物質、つまり、これは平成27年の1年間の取扱い実績を把握して、平成281月から3月に所轄の監督署へ報告をする対象物質ですが、この物質を、以下の20物質を選定したものです。イソシアン酸メチルから始まり、次ページのメチルヒドラジンまでの20物質となります。これらについては、平成261226日付けで大臣告示を行い、関係事業者に示したところです。

2回目は、これが本日の開催の検討会です。本日の検討予定が記載されております。

 次に、(2)は、化学物質のリスク評価検討会です。今年度は3回開催しております。この検討会ではリスク評価を加速させるために年2回のリスク評価を行うということで、開催回数も増えています。まず年度前半のリスク評価のアの部分です。平成25年度ばく露実態調査の対象物質のリスク評価です。こちらは、平成26610日及び715日に化学物質のリスク評価検討会を開催し、各物質のリスク評価結果を取りまとめて、その結果を725日に報告書として公表しました。

 内容については、別添1に添付しておりますが、説明は省略させていただきます。この中で詳細評価の結果において、制度的な対応を念頭に置いて、ばく露リスクの低減のための健康障害防止措置の対策の検討を行うべきものとして2物質、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバー、そして、初期リスク評価の結果としては、更に詳細なリスク評価を行うべきであり、国は事業者がばく露低減のため適切に管理を行うよう指導すべきものということで、エチレンクロロヒドリンをはじめとする4物質です。

3ページです。今回のばく露実態調査に基づくリスク評価では、リスクは高くないと考えられるが、有害性の高い物質であることから、国は、事業者が自主的なリスク管理を行うよう指導すべきであるものが、メタクリロニトリルの1物質です。

 年度後半のリスク評価部分です。平成26年度にばく露実態調査を行った物質に対するリスク評価ですが、こちらについては、平成27116日に検討会を開催し、結果については210日に報告書として公表しました。初期リスク評価の結果については、更に詳細なリスク評価を行うべきであり、国は事業者がばく露低減のため適切な管理を行うよう指導すべきものとしたものがクロロメタンの1物質です。また、リスクは高くはないが、自主的な管理を行うよう管理指導すべきであるとしたものが、アルファーメチルスチレンをはじめとする3物質です。

 これらのリスク評価の内容については、資料3のパワーポイントで図として示しております。そちらを御覧ください。平成26年度リスク評価結果の報告(その1)が、年度前半に行われたリスク評価を図に示したものです。左側の初期リスク評価においては、エチレンクロロヒドリンをはじめとする4物質については、リスク評価の結果、高いリスクが認められたことで詳細リスク評価へ移行し、更にメタクリロニトリルの1物質についてはリスクが低いということ。右側ですが、詳細リスク評価でナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーの2物質については、リスクが高く措置を要するということで、措置検討会への移行、そして、酸化チタン(ナノ粒子)、三酸化二アンチモン、金属インジウムについては、継続検討となったところです。

 次ページは、平成26年度リスク評価結果報告です。こちらは年度後半のリスク評価ですが、左側のアルファーメチルスチレン、ほか3物質についてはリスクが低い。クロロメタンの1物質のリスク評価の結果、高いリスクが認められたため、詳細リスク評価へ移行することが示されております。

 次ページは、リスク評価の結果を踏まえて、具体的な健康障害防止措置内容を検討した結果が記載されております。ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーの結果については表の中にあるとおり、ナフタレンについては、特定第2類物質及び特別管理物質と同様の措置を講じることが必要というようにまとめられました。また、リフラクトリーセラミックファイバーについては、管理第2類物質及び特別管理物質と同様の措置を講じることが必要ということで取りまとめられており、平成2726日に結果が公表されました。

 資料2へ戻っていただきます。ウの所ですが、国が行う有害性試験に関連する検討ということで、がん原性試験の結果を評価しております。本来は有害性評価小検討会で行うべきところ、都合により本検討委員会で検討して、国ががん原性試験を実施したエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(吸入試験)1物質については、発がん性は認められないということで判断しました。

 続いて、有害性評価小検討会については、こちらはリスク評価の判定基準となる評価値を決める検討会です。今年度は2回開催しております。平成26年度は58日と1127日に開催し、以下の検討を行ったということで、リスク評価に係る有害性評価及び評価値を検討しております。

 次ページは、平成25年度ばく露実態調査の対象物質について、評価値の未設定であった初期評価の7物質と詳細評価の2物質について検討しております。また、平成26年度ばく露実態調査対象物質については、初期評価の5物質について検討しました。また、特別有機溶剤の法令改正に関連した検討として、有機溶剤による中毒が発生したときの応急措置について、指示すべき内容についてこの検討会で検討したところです。

 次にウですが、国が行う有害性試験に関する検討です。がん原性試験ですが、まず物質の選定として、平成27年から試験を開始する物質として、フィージビリティー試験が終了した6物質のうちからブチルアルデヒドを選定しました。また、試験が終了した物質の評価として、がん原性試験を実施した4-クロロ-2-ニトロアニリン(経口試験)1物質について評価をし、発がん性は認められなかったと判断いたしました。

 次に、発がん性評価ワーキングです。これは、発がん性評価を図るために開催しているもので、4回開催しています。1つ目は、長期発がん性試験等の実施に係る検討ということで、平成26年度から試験を開始する酸化チタン(ナノ粒子,アナターゼ型)の試験手法について検討し、長期発がん性試験はラットを用いて行う。短期・中期のがん原性試験は遺伝子組換えマウス(rasH2)を用いて行うことを決定したということです。

 また、中期発がん性試験の評価として、平成26年度に実施した2物質、2-ビニルピリジン、1,3-ジブロモプロパンについては、いずれも陰性であることを判定しました。そのほか、ラットの中期発がん性試験の結果の評価基準()について検討を行いました。また、中期発がん性試験の対象物質の選定を行い、企画検討会で候補として選んだ8物質の中から、こちらの記載の1,4-ジブロモブタン、ほか全6物質を選定したところです。

 次に、既存情報に係る発がん性評価ですが、既存の情報(知見)による発がん性評価を行い、IARC2B以上と同様であるというように評価された物質として、4物質を評価したところです。

 次に、遺伝毒性評価ワーキンググループです。これは発がんとの関係性のある遺伝毒性を評価するワーキンググループです。全4回開催しております。1つ目の検討としては、既存の情報による遺伝毒性の評価ということで、まず判断基準を検討し、遺伝毒性評価を行うための判断基準について検討を行ったということです。更に、構造活性相関に関する判断基準についても検討を行ったところです。また、実際に既存の情報による遺伝毒性の評価を行い、国際機関等により発がん性分類に関する情報がなく、遺伝毒性に関する何らかの情報がある666物質について評価を行ったところです。その結果、強い遺伝毒性がある50物質を判定したところです。

 次に、遺伝毒性試験のエームス試験の実施に係る検討を行い、対象物質を決定しました。非遺伝毒性物質の発がん性スクリーニング試験の検討として、試験基準の検討として、Bhasの形質転換試験の試験基準を検討し、試験対象物質を16物質として選定したところです。

 次に、ばく露評価小検討会です。こちらは有害物ばく露作業報告から選定し実施した、ばく露実態調査の結果を評価する検討会は、全4回開催しております。1つ目は、ばく露実態調査の結果の検討ということで、平成26年度にばく露実態調査を行った詳細評価の3物質、初期評価の7物質についての調査結果を検討しました。更に平成26年度にばく露実態調査を行った初期評価の5物質に係る調査結果を検討したところです。2つ目は、測定分析法の検討ということで、ばく露実態調査を行う前に測定分析方法を決定する検討ですが、今後はばく露実態調査を行う31物質に係る測定分析手法について検討を行ったところです。

 資料4を御覧ください。これらのリスク評価を踏まえて、リスクが高かった物質についての政省令改正を行っております。これはリスク評価としては、以前に行っておりますが、その政省令改正の御報告も資料4でさせていただきます。

 健康障害防止措置の検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、労働安全衛生規則の改正を行いました。ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトについては、名称の表示すべき有害物として追加し、そして、特定化学物質に追加して、これにより作業主任者の選任や作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施などが必要となってきます。また、特化則の特定第2類物質に指定することによって、容器への使用とか、立入禁止措置、漏洩防止などの措置が必要となってきます。また、作業主任者には、特定作業主任者技能講習修了者の中から、作業主任者を選任する必要があることとなりました。また、特別管理物質に追加し、作業記録の作成や健診記録等の30年間の保存が必要となりました。そのほか、安衛則の中での局排設置届、関係告示で作業環境測定基準などの改正などを行いました。これらの改正は、昨年820日に政令、省令においては825日に公布し、いずれも111日に施行したところです。

 次ページは、発がんのおそれの有機溶剤ということで、クロロホルムほか全部で10物質の有機溶剤から特化物へ移行しました。ここの改正では政令を改正し、特定化学物質に追加することで、作業主任者の選任等の措置が必要になってくること。また、特化則を改正することにより特定有機溶剤等に指定し、発散抑制措置や呼吸用保護具の使用等の規定を準用することをしております。また、作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習修了者の中から選任すること。特別管理物質に追加し、作業記録を作成や健診等の記録の30年間保存、そのほか、局排設置届や関係交付金の改正を行いました。公布と施行の期日は先ほどのDDVPと同じです。これらの改正も今年度に行いました。

 資料2に戻っていただきます。リスク評価にかかる情報提供の推進ということで、リスクコミュニケーションを行っております。意見交換は今年度3回実施しております。1回目は、昨年の122日に東京で開催しております。基調講演や事例発表の内容としては、「リスク評価結果について」ということで、名古屋委員から御説明を頂きました。また、行政から「昨年度リスク評価を踏まえた特化則等の改正」について説明を行いました。そのほか、意見交換では、堀内委員にコーディネーターになっていただき、意見交換を行いました。参加人員は55名でした。2回目は、本年227日に東京で開催し、基調講演及び事例発表として、大前委員に御説明を頂くとともに、行政からも化学物質のリスク評価を踏まえた健康障害防止措置の導入について説明いたしました。意見交換については、堀口委員にコーディネーターになっていただき、意見交換を行いました。参加人員は30名でした。3回目は、32日に大阪で開催し、基調講演では宮川委員にリスク評価の結果について講演いただくとともに、意見交換では引き続き、堀口委員にコーディネーターになっていただき、意見交換を行いました。参加人員は31名でした。

 次に、パブリックコメントです。国民に意見を募集して、全4回実施しております。1つ目は、法令改正に係るものです。DDVPとクロロホルム、ほか9物質の特化物指定の政令改正における意見募集を行いました。2つ目は、同時期に行った省令改正においても同様に意見募集を行いました。3つ目は、この法令改正に関連してDDVP、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトンを、がん原性指針の対象にすることで、それに先立ち意見募集を行いました。4つ目は、有害物ばく露作業報告の指定をこの12月に行いましたが、10月から11月にかけて意見募集を行いました。

 次にリーフレットの関係ですが、4つのパンフレット等の情報提供を行っております。1つ目は、特化則改正に係るパンフレットということで、本日配布している参考資料5-1がそのパンフレットです。2つ目は、「化学物質の健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました」というパンフレットの作成については、参考資料5-2によって情報提供を行いました。3つ目は、有害物ばく露作業報告の今回のパンフレットを1月に作成し、情報提供を行ったものです。これは参考資料5-3です。4つ目は、変異原性指針に新たに対象物質として追加した20物質に関して、厚生労働省のホームページに掲載しました。そのほか、添付資料としてリスク評価に係る、今年度は2回行っておりますが、それぞれのリスク評価結果の報告書を別添1、別添2として添付しております。今年度の報告については、駆け足で説明させていただきました。以上です。

○櫻井座長 ただいまの説明で何か御質問、御意見がありましたらどうぞ。特によろしいでしょうか。それでは、今年度の実績にこの企画検討会の検討結果を盛り込んだものとして完成させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

 では、次に進みます。議題3の海外情報、海外における新たな知見等の動向に関わるものです。事務局から説明をお願いします。

○柳川化学物質国際動向分析官 海外における新たな知見等の動向について、53ページ以降ですが、資料No.5を用いて説明いたします。海外における新たな知見等の動向については、昨年来、報告しているものです。この報告の趣旨は、このリスク評価事業については原則として、いわゆる通知対象物質、具体的には原則として労働安全衛生法施行令別表第9の物質を対象に進めているわけですが、諸外国において新たな知見等が得られたもの、あるいは新たに規制の掛かったもの等についても、必要に応じこのリスク評価の対象といいましょうか、分母に加えていくといったことについて御検討いただければということが1点です。また、こういった物質の中に、特に日本において新たな対応が求められるもの等があるなどの必要がありましたら、それについても御意見を伺えればということで報告させていただくものです。

 報告の内容ですが、資料No.5の最初、NTP(米国国家毒性プログラム)は、アメリカの保健福祉省を中心とした省庁横断的なプログラムで、化学物質について毒物学とか分子生物学の研究を行っているものです。とりわけ毒性物質、発がん性物質等について、定期的に発がん性物質のレポートという形でまとめており、直近のレポートは2014102日に第13回のレポートが出ておりまして、これまで報告のあったトータルの数はリストを見ると84となっておりますが、実際には準備中のものが3、あるいはリストから既に外れてしまったもの(サッカリン)が1ありますので、80ですが、この中にはいわゆる放射線とかアルコールの飲料といったものがありますので、実質的な数はそれよりもかなり少ないのではないかと考えております。

13回のレポートの内容ですが、R評価とはヒトに対する発がん性物質であるとリーズナブルに予測される物質ですが、新たに3つの物質がこのR評価を受けております。また1物質がR評価からK評価に変わりました。K評価というのはヒトに対する発がん性物質があることが分かっているものです。この新たなR評価を受けた3つが1-ブロモプロパンとクメン、もう1つは群ですが、ペンタクロロフェノール及びその合成副生成物です。それから、新たにσ-トルイジンがR評価からK評価に変わったというようになっております。

 これらの我が国における労働安全衛生法上の措置状況は表の真ん中に書いてありますが、1-ブロモプロパンについては安衛法上の規制対象とはなっておりません。安衛法施行令の別表中にも含まれていないということです。ほかのものについては、別表9に含まれている物質となっております。1-ブロモプロパンの詳細については、次の議題で報告させていただきますので、ここの説明では省略いたします。

 次ページのECHA(欧州化学品庁)です。この欧州化学品庁は、REACH規則とかCLP規則、あるいはバイオサイド規則といったものを所掌している所ですが、その中のいわゆるREACH規則に関する動きについて報告いたします。REACH規則では、加盟各国の中からREACH規則の57条に示す基準に該当すると思われる物質について、Registry of intentions(意図の登録)がされますと、これについて一定の審査等を受けてSVHCリスト(高懸念物質リスト)に載ります。この高懸念物質リストに載ると、その物質を0.1wt%を超えるものについて、顧客等への情報提供、あるいはECHAに対する届出が必要になってくるわけです。昨年の12月までで161物質がSVHCのリストに入っているわけですが、ここで報告させていただくのは更にその次の段階です。このSVHCリストは、今申し上げましたように一定の規制が掛かってくるわけですが、同時に認可対象物質の候補という位置付けも持っているわけで、このSVHCリストの中から一定のものが認可対象物質の候補としてまず挙げられ、これはウェブサイトでのパブコメ等を経て、認可対象物質になっていくわけです。

 これについて動きがありまして、昨年8月に9物質が新たに認可対象物質、厳密にはREACH認可物質リスト附属書14Annex14に入っております。これでトータルで31物質がリスト化されております。この表の真ん中の欄、日本における措置状況ですが、アニリン・ホルムアルデヒド重縮合物については安全衛生法上の規制対象物質になっておりません。ジエチレングリコールジメチルエーテルは引火性のものですが、衛生の観点からの規制はありません。ほかのものについては、全て何らかの形での規制が掛かっております。

 これらの物質について、それぞれ用途、製造量、それからモデルSDSの作成の有無、日本産業衛生学会とACGIHの勧告の有無等について書いております。6の提案理由は、REACH規則に基づいてSVHCに提案された理由ですが、例えばアニリン・ホルムアルデヒド重縮合物の場合ですと、CMRが提案理由です。CMRというのは次ページに書いてありますが、一定程度以上の発がん性、あるいは変異原性、生殖毒性物質、このいずれか、あるいは複数が認められるものです。アニリン・ホルムアルデヒド重縮合物についてはモデルSDSも未作成ですので、今後、作成していく必要があろうかと考えております。詳細については省略いたします。

55ページの次の行ですが、先ほど申しましたSVHC161物質のうち6物質について、新たに認可対象候補物質リストに追加されているところです。このうち、フッ化カドミウム及び硫酸カドミウムについては特定化学物質等ですが、その他の物質については、安衛法上の規制対象物質にはなってはおりません。

 右側に詳細を書いておりますが、2つについては紫外線の吸収剤で、残りの2つはポリ塩化ビニルの安定剤で使われております。上の2つの提案理由は、PBTvPvBで、残留性、蓄積性といったもの、あるいは毒性を有する物質であって、かつ残留性及び蓄積性が極めて高い物質という観点から、どちらかというと環境影響という観点から選ばれたものではないのかと考えております。

 次の56ページの2つについてはCMR、発がん性、変異原性、生殖毒性の観点から選ばれたものですが、残念ながらデータがほとんどない状態になっております。

 次に、OECDについてです。OECD4-isopropylanilinについて、皮膚感作性についてエビデンスが十分に認められる物質という報告書を取りまとめておりますが、この4-isopropylanilinについては、現時点では安衛法上の規制対象物質とはなっておりません。

 備考ですが、57ページの右側の欄にです。農薬とか染料、あるいは顔料の原料に使われるもので、製造量についてはデータがありませんでしたが、モデルSDSについては作成しており、ここに書かれているような有害性区分が出されております。

 次にIARCですが、昨年はモノグラムの110111が出されており、一定の発がん性についての区分がなされております。これらについては、モノグラム110のうちはペルフルオロオクタン酸についてのみ安衛法上の指定対象物質とはなっておりません。この詳細については次ページの右欄に書いてありますが、こちらは半導体用、消化剤、撥水剤、紙の表面処理といったものに使われているもので、製造量は1,000t未満、モデルSDSについては作られており、生殖毒性は区分1B、特定標的臓器毒性(反復ばく露)が区分1(肝臓)となっており、ACGIHと日本産業衛生学会の勧告はなされておりません。

 モノグラム111はカーボンナノチューブとそのほかフッ素エデン閃石、炭化珪素について、新たな評価がなされておりますが、カーボンナノチューブについては、現在リスク評価に掛かっているということ、それと通達によって適切な取扱いが求められている物質ですので、省略いたします。

 フッ素エデン閃石については、安全衛生法の規制対象にはなっておりません。

 炭化ケイ素については別表第9の対象物質になっております。

 フッ素エデン閃石は単独で用いられることはないと思いますが、角閃石を成分とする耐熱材の中に含まれる可能性があり、日本では熊本県の金峰山石神山の溶岩、晶洞中で発見されており、製造量、その他のデータについては作成されておりません。

 次に、ACGIHです。これは2014年に2つ改定がありまして、こちらはいずれも安衛令別表第9の対象物質となっております。

 日本産業衛生学会も、2物質について新たに勧告が出されておりますが、いずれも安衛令別表第9の対象物質になっております。新たな知見等の動向については以上です。

○櫻井座長 ただいま説明していただいた物質について、ここで今やるべきことは、リスク評価の選定対象物質の候補に加えるかどうかということですね。

○柳川化学物質国際動向分析官 そうです。具体的にはそれをお願いしたいと思っております。

○櫻井座長 候補に加えたとして、それ以外のものと併せてリスク評価対象物質にするかどうかは、改めて別の機会で検討するということですね。

○柳川化学物質国際動向分析官 そうです。改めて検討するという形です。

○櫻井座長 ということですが、ここで6つか7つぐらいありましたね。それぞれどうするかということなのですが、最初のページの1-ブロモプロパンは次の議題で説明するとおっしゃいました。これは取り扱わなくてよろしいのですね。

○柳川化学物質国際動向分析官 これは既にリスク評価の対象になっておりますので、結構です。

○櫻井座長 次ページのアニリン・ホルムアルデヒド重縮合物を1つの候補にするかどうかですね。この物質はCMRということで、発がん性、変異原性、生殖毒性のどれかに該当するということで取り上げられているものですね。

○柳川化学物質国際動向分析官 そうです。

○櫻井座長 55ページのUV-320UV-328、ここに2つ挙げてありますが、これは先ほど環境影響を主として見ているものだろうというコメントをしておられましたが。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。PBTvPvBが提案理由になっておりますので、恐らくそちらのほうではないのかと推測しております。

○櫻井座長 そのように思えますね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○櫻井座長 そうしますと、この2つはちょっと優先順位が落ちるかなという感じはしますね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○櫻井座長 今、一応ずっと見ていきます。56ページはDOTEreaction mass of DOTEMOTE、その2つが挙げてありますね。それぞれこれらはCMRということです。もしそうであるならば、CMRということで候補に加えるということであれば、今までのところ3つありますね。

○柳川化学物質国際動向分析官 4つだと思います。

○櫻井座長 アニリン・ホルムアルデヒド重縮合物と。

○柳川化学物質国際動向分析官 その下のジエチレングリコールジメチルエーテルもCMRです。

○櫻井座長 ジエチレングリコールジメチルエーテル、これと今のDOTEともう1つ、ありますね。これまでで4つになりますね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○櫻井座長 次に57ページの4-isopropylanilinは。

○柳川化学物質国際動向分析官 これはモデルSDSがありまして、その中にいろいろな毒性があります。57ページの右の欄の3です。

○櫻井座長 いろいろ書いてありますね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○櫻井座長 これも候補にすべきではないかということになりますね。58ページのペルフルオロオクタン酸、最後にフッ素エデン閃石、それだけあるわけですが、いかがでしょうか。御意見を賜りたいと思います。

○山口委員 確認ですが、54ページのアニリン・ホルムアルデヒド重縮合物は、ポリマーというか高分子ではなくて、比較的、分子量の低い状態というものなのでしょうか。

○柳川化学物質国際動向分析官 どうでしょう。

○山口委員 これは調査の中で確認していけばいいと思うのですが、ある程度、高分子になっていれば、ばく露の可能性は少ないと思うのですね。分子量がどの程度のものなのかというところがちょっと。その物性というか、その状態も含めて決めていただければよろしいかと思います。

○櫻井座長 そうすると、今日の段階では、はっきり決めないほうがよろしいですか。

○山口委員 どういう状態なのか分からないので。

○櫻井座長 候補に挙げてもいいのか、あるいは候補にも挙げない。

○山口委員 挙げて調べて、大丈夫であればそれでしようということで構わないと思いますが、状態も高分子なのか、もう少し分子量の低いものなのかを含めて検討いただければと思います。

 もう1点、フッ素エデン閃石は、天然物ということですよね。

○柳川化学物質国際動向分析官 天然物ですね。

○山口委員 これは工業的に使われているものだったらよろしいのですが、意図的に入れているものではない場合、調査ができるのか、あるいは規制が掛けられるのかというところがちょっとどうかなという部分がありますので、用途を含めて調査していただければと思います。

○名古屋委員 今は耐熱材に使いませんよね。多分、昔でしょう。昔、戦争のときに鉱山でアスベストを使っているときに、掘っているときに入ってしまうのではないですか。今はこんな……使いません。原材料になりませんから。

○山口委員 そうすると、基本的には工業原料とかには使われていないということでしょうか。

○名古屋委員 ただ、毒性は高いのでというのはあるのでしょうけれども、今は使われないのではないかという気はしますが、調べていただければと思います。

○櫻井座長 その他、何かコメントはありますでしょうか。

○石井委員 個別のことではないのですが、例えば今ECHAの情報源を調べられたのですが、ECHAは作業者、消費者、環境と、必ずしも作業者だけで選ばれていないというところに注意が必要です。また更なる調査として、例えば情報源としてEUですとEU-OSHAとか、イギリス、ドイツ辺りも労働衛生に関していろいろ評価されています。あと、カナダ、オーストラリア辺りについてもです。もしよろしければ、そういったところも情報源に入れていただけると、今どういった物質に注目しているかというところが割合早く情報を入手できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○柳川化学物質国際動向分析官 どこまで広げるかというところは、御議論があるところだろうと思いますけれども。

○櫻井座長 そういうのをどこまで広げるかというのは、ほかのいろいろな検討会の場でも当然課題であって、ある程度、化学的なバックグラウンドがよく情報提供されているようなものは使いやすいということで、今、幾つかに絞られていると理解しております。でも、確かに忘れてしまわないほうがいいとは思いますね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○櫻井座長 その他の国のばく露限界値等も、だんだんちゃんとしたエビデンスを付けて公表されているものも増えてきつつあるかなとは思いますので、せっかく「海外における新たな知見の動向」という大きな名前で御検討になるとすれば、今後の課題としてお考えいただいたほうがいいかもしれません。

○柳川化学物質国際動向分析官 課題として受け止めさせていただきます。

○櫻井座長 ということで、いかがでしょうか。

○石井委員 そうですね。

○櫻井座長 ほかに何かいかがでしょうか。

○宮川委員 せっかくきれいにまとめていただいたのですが、この見方で、例えばECHAの内容の所を見ると、砒酸(砒素及びその化合物として)とか、化学物質名と一般的な全体を含んだものと両方書いてあるわけですが、これが実際の認可対象物質になったのは括弧の中ではなくて左側の化学物質の名前なのか、それとも括弧の中も含めてということなのか、この資料だけだとちょっと分からないので。

○柳川化学物質国際動向分析官 これは括弧の中を含めてというように理解をしております。

○宮川委員 分かりました。もう1つは、認可対象物質になった理由は、調べる過程では簡単に分かるものではないのですか。もしこれこれこういう毒性があるからとか、こういう有害性があるからということで認可対象になったということであれば、それもさっと書いておいていただくと分かりやすいかと思うのですけれども。もし見る過程でどうせ得られる情報であれば、ちょっと付け加えていただくと、後のことを考えるときに考えやすくなると思います。

○柳川化学物質国際動向分析官 その辺、提案理由は、先ほども申しましたように、ごく簡単な形では書いてはあるのですが。

○山口委員 多分それなりに情報はあるはずですね。日化協でもいろいろ調べてサイトを作っていますので、認可の対象物質になった場合は、それなりに根拠はあるはずです。

○宮川委員 個別の化学物質がきちんと書いてあるのと括弧の中で大括りになっているもので、個別のものについてそういう情報を得たために、それを代表として一群のものについてもそういう規制が掛かったのか、それとも相当程度広い括弧の中のもので情報があってということなのか、その辺が個別の化学物質についてどの程度分かっているかというのがちょっと気になりましたので、もしそういうのも分かればと思ったのですけれども。

○柳川化学物質国際動向分析官 その辺は原典に当たらないと難しいかも分からないです。○櫻井座長 希望としてはそうなってほしいということで。

○宮川委員 特にリスクコミュニケーションの会場などでは、ひと括りで規制をされるのは非常に困るので、これについてはそうではないはずだという意見が出てくることが多いのです。ただ、そこがどの程度確かなのかというのもなかなか難しくてということがあると思います。毒劇物だと、特定の試験をして、これは毒性がないというデータを出すと除外ということをやっていると思いますので。

○堀口委員 宮川委員がおっしゃっていることは私も思っているのですが、この間、食品安全委員会でフランスのリスク評価機関の方がお見えになりました。フランスではリスク評価機関が労働衛生も食品衛生も、全部一緒にリスク評価をしていて、彼らが今、一番興味があるのは電磁波とナノだと言われました。そのリスク評価をやるシステムが、今の日本のリスク評価機関で最初からリスクコミュニケーションを入れているというのはないと思うのですが、フランスではナノと電磁波に関しては労働衛生の作業者というか、労働者も最初からリスク評価の所に入れて評価をやっているという話を聞いて、少しシステムが違うのだなと思ったのです。それで、リスク評価をしていくときの方法論がそこは少し違うと思ったので、化学物質と例えば輸入量だったり消費量だったりという、それ以外の労働者の意識というか、意図とかいうものも、フランスでは入ってくるのかとちょっと思ったのです。なので、ホームページを見ながらECHAのものを見ていても、そこはどうやって決められていたかというところで、もしかしたら少し限界があるのかと思いました。以上です。

○櫻井座長 一応この場としては、今日御指摘いただいた物質、アニリン・ホルムアルデヒド重縮合物、ジエチレングリコールジメチルエーテル。UV-320UV-328は除くということで、よろしいですか。それを除いて、それ以外のものについては。

○柳川化学物質国際動向分析官 フッ素エデン閃石はどうでしょうか。

○櫻井座長 最後のあれですね。それも除いてしまいますか。

○山口委員 そうですね。

○名古屋委員 使いませんので。

○櫻井座長 という御意見ですので、3つを除いて、それ以外のものは一応、候補として採用する。ただし、改めて最終検討するときには、使用量とか、いろいろと情報がすぐ手に入ると思いますので、それを含めて検討していただくということにさせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。そのようにさせていただきます。ありがとうございました。

 次に、議題4に移ります。議題4は、上の640物質に加える物質の検討です。今日は30幾つか候補物質が出ておりますが、時間がある範囲内で一つ一つ御検討いただきたいということになっております。事務局のほうからお願いいたします。大体10分ぐらいの説明で、5分ぐらい検討ということになっておりますが、余りそれは気にしないで、次回に回すことはできますので、よろしくお願いします。

○柳川化学物質国際動向分析官 分かりました。それでは、最初に個別の物質の御説明に移る前に、全体的な考え方について資料6-1を用いて御説明させていただければと思っております。これは640物質という言葉が通り名になってしまったほど、640というのが固定されているわけです。ただこの640が当初からあったわけではありません。平成12(2000)にこの制度が始まったときに、ほぼこの形になってはおりましたが、その後、アスベストが譲渡等が禁止されたことから削除され、その後、平成18(2006)に爆発や火災といった危険性の観点から、新たに3物質が追加され、結果的に現在640になっているということです。

 しかし、これは当然のことながら定期的に、若しくは随時、必要に応じて見直していくべきもので、今回は、その見直しについて御意見をお聞きしたいということです。最初に通知対象物質として選定したときの基準ですが、平成12年の段階では有害性物質として、3つの観点から選ばれております。1点目は、特別規則で規制の対象となっている物質です。2点目は、日本の産業衛生学会、アメリカのACGIHにおいて許容濃度あるいはTLVが勧告された物質です。3点目は労働災害の原因となり、かつ再発防止のために通知対象物質にすることが必要なものです。この3つの観点から選ばれております。次に、危険性物質についてはここに書いておりますように、基本的に様々な危険性のあるもののうち、もともとあった638に入っていないものについて選定したわけです。

 今回、御意見をお聞きしたいのは有害性物質のほうです。制度ができたのが平成12年ですが、念のためにその2年前の平成10年の段階から、産業衛生学会あるいはACGIHにおいて、新たな勧告が行われ、かつ、別表第1表に入っていないものについて、11つ御検討いただければと思っております。また、次年度以降は定期的に、同じことを行いたいと思っております。また、諸外国の動きについても留意していくということを考えております。

 次に今回の検討のスケジュールですが、本日、お時間の許す範囲内で検討していただくとともに、423日に2回目の検討をお願いします。ここまでで終わればよろしいのですが、終わらないようでしたら、525日に3回目の検討ということでお願いできればと思っております。趣旨の御説明は、ここまでで一旦区切らせていただきたいと思います。○櫻井座長 ただいま、趣旨の説明がありました。御質問等がありましたらどうぞ。

○宮川委員 許容濃度等の勧告が行われた物質について、今後検討するということですが、「等」と言いますか、許容濃度の中には個別具体的に何ppmという値があるものと、そうではなく、発がん性のリストで評価値があるだけ、あるいはグループ分けのリストに載ったものなど、幾つかあると思うのです。それらを全て含めてという理解でよろしいのでしょうか。

○柳川化学物質国際動向分析官 私どものほうでは、数字があるものと考えています。

○宮川委員 許容濃度の数値があるものということですか。

○柳川化学物質国際動向分析官 そうです。

○宮川委員 あと、発がんのリスク評価値があるものはどうでしょうか。

○柳川化学物質国際動向分析官 現時点において我々としては、数値があるものを考えております。なぜかと言いますと、現実に規制対象になっていった場合に、これは単なるSDSのみならず、リスクアセスメント等の対象にもなっていくわけです。リスクアセスメントを行うに当たっては、やはり数値がないとなかなか難しい部分もありますので、そこはそういったものを基本的に考えているということです。

○宮川委員 最後のところですが、許容濃度があるもの。

○柳川化学物質国際動向分析官 許容濃度、若しくはTLVで明確に数値が定められているものを、現時点では考えています。

○宮川委員 そうすると、10-4 の発がんリスク評価値があるものは該当しないという理解でいいでしょうか。

○柳川化学物質国際動向分析官 現時点ではそう考えています。

○山口委員 時間の問題だけであって、そういったものはいずれ許容濃度が決められてくるわけですよね。

○櫻井座長 既に決まっているものは、一応リスクがあると比較的認められたからこそ、そういった専門家グループによって示されている。中でも今おっしゃったように、後で国が行うリスク評価の対象物質になる場合に、数字があったほうがいいだろうとか、それぞれの事業者が自主的にリスク評価をするときに、数値がないと困るだろうということがあって、1つの区切りというか、優先物質順位として決めているわけですね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○櫻井座長 そういう理解で。

○森戸化学物質対策課長 現時点においても、例えば努力義務としてはSDSも関わっておりますし、リスクアセスメントも関わっております。そういう意味では、国として義務化ということを考えますと、しっかりした根拠のあると言いますか、確定したと言いますか、勧告がきちんと出されたものについて検討していくのが適切ではないかと思います。

○櫻井座長 そうですね。

○山口委員 危険性の観点から追加されている物質がありますよね。これは消防法等でも規制が掛かっています。ヒト健康という意味合いで危険性として含まれたというのは、何か特別な理由があって加わっているわけでしょうか。

○柳川化学物質国際動向分析官 そのときに加わったのが、具体的な名前を言うと次亜塩素酸カルシウムと、硝酸アンモニウムと、ニトロセルローズです。

○櫻井座長 表示義務が掛かっているのですよね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○櫻井座長 表示義務が掛かっているものとして、今おっしゃったようなものが入っているのです。確かに表示はあったほうがいいですからね。表示義務はこれに入れましょうということで。

○山口委員 表示だけですか。

○櫻井座長 表示の義務が掛かっているようなものには、通知の義務も掛けましょうということです。

○柳川化学物質国際動向分析官 基本的にここでお願いしたいのは、通知対象ですから、いわゆる640の中に加えていこうということです。ただ現在、法令の改正作業を行っており、通知対象になったものはほぼ自動的に、これらの表示対象及びリスクアセスメントの対象になっていくと。

○山口委員 ただ3つだけですか。いわゆる危険性のある物質というのは、いっばいあるわけですよ。

○森戸化学物質対策課長 危険性について前回の3物質が追加になったときは、安衛法の施行令、別表1の危険物として明確に政令で書いてあるもので、通知対象になっていないものについて足したということです。そういう意味では別表1にそれ以降、新たに政令で追加になってはおりません。ここはむしろ有害性のための委員会ですので、危険物について、今回の検討には特に入れていないということです。

○山口委員 逆に言うと、危険性で入れてほしいというのは有害性では分かるのですが、危険性は消防法等で毎年、物質の見直しも掛けていますし、いろいろな表示も決まっているわけです。その中の幾つかの物質だけ特別にここに入るというのは、何かきちんとした理由がないとどうなのか。

○森戸化学物質対策課長 別表1に掲げられている、政令で定められている危険物について対象になっているということです。

○山口委員 ほかにも危険物はいっぱいあるわけじゃないですか。どうしてこの3つだけ。

○柳川化学物質国際動向分析官 3つだけ入ったというのは、ほかのものは既に入っていたという事情もあるのです。

○山口委員 そこら辺は、考え方を整理していただければと思います。

○櫻井座長 安全のことで、いっぱいいろいろあるものとの整合性の問題ですね。

○山口委員 そうなのです。有害物と危険物質はきちんと分かっているわけですよね。当然、両方の物質を知らないといけないのですが、その中のたった3つだけ安衛法上で表示するというのは。

○森戸化学物質対策課長 そういう意味ではなく、政令には危険物としていっぱい名前があるのですが。

○山口委員 全部同じ扱いになっているということですか。

○森戸化学物質対策課長 その中で別表9になかったものが3つあったということです。

○山口委員 ということは、基本的には同じ扱いで、抜けていたから3つ加わったという理解でよろしいわけですか。

○森戸化学物質対策課長 そういうことです。別表1にある政令で定められている物質は、今は全て640の中に入っているということです。

○山口委員 そういう意味では、有害性に関してはこうやって見直しを掛けますけれども、危険性に関しての見直しは要らないのでしょうか。

○森戸化学物質対策課長 危険性について今、別表1に追加になった物質はありません。

○山口委員 製造量が増えてくると、そういった見直しは消防法のほうでやられていますよね。

○森戸化学物質対策課長 昔、例えばエアバックの関係などで、安衛法の中に追加になったことがあるので、もし将来的に安衛法の別表1の追加がなれば、それはこちらも検討する必要があるということだと思います。

○山口委員 追加になればということですね。

○森戸化学物質対策課長 別表1に新たな危険物として。

○山口委員 ですから、追加になるかならないかという検討はされているかということです。というのは、爆発火災が最近若干問題になっているので。今おっしゃったとおり、きちんと別表があって、そこに抜けていたものが加わって、きちんといろいろ検討されているということであればよろしいのですが、抜けると考え方としてどうかなということで、御確認したところです。

○森戸化学物質対策課長 必要であれば検討していきたいと思っております。

○櫻井座長 ほかに何かありますか。では、基本的に今のような形で進めたいと思います。それでは個別の物質に入ってください。

○柳川化学物質国際動向分析官 用いる資料は資料6-2です。最初のページをめくっていただくと目次が出てきて、1.「通知対象(SDS)新規候補物質」ということで(1)から、5ページの(37)の綿じんまで、新たな勧告が出されているわけです。ただ、その中には(3)のブテンのように、複数まとめて勧告されたものがあります。そういったものについては原則、原典にCASナンバーが挙げられている場合には、それを資料の中に入れております。CASナンバーが入っていないものについては、現にモデルSDSが作られているものを、この資料の中に入れるという形で作成しておりますので、実質的にはこの数よりも多い可能性があろうかと思います。例えば25番のアルミニウム及び不溶性化合物として、ここに挙がっているのは4つだけですが、実際にはこれ以外にもある可能性がありますので、実質的にはこれよりも増える可能性があるということを、最初に1点御説明させていただきたいと思います。

 それでは個々の物質に入っていきます。最初に6ページの1-ブロモプロパンについて、ごく簡単に御説明いたします。用途は医薬・農薬原料等に用いるもので、蒸気圧は13.3kPa、無色の液体です。TLV-TWAと許容濃度ですが、TLV-TWA2003年に予告値ということで10ppmが出されており、許容濃度は2012年に0.5ppm若しくは2.5mg/m3 ということで出されております。モデルSDSは、ここに書かれているとおりです。その他の有害性情報の欄は、諸外国の情報について書いております。国連危険物分類は3です。3というのは危険性ですので、今は無視してよろしいかと思います。NTPについてはR評価、REACHについては高懸念物質となっております。

 その下は直接には関係ないかもしれませんが、OECDでの高生産量化学物質ですから、加盟各国のひとつで1,000t以上製造されているはずです。備考の所ですが、化審法として旧2監物質です。旧2監で、現行の化審法においては第2種です。2005年までに公示されたものについては、法改正により第2種監視化学物質と見なすとされているものです。大気汚染防止法、有害大気汚染物質、そして私どもが「職業病リスト」と呼んでいる労規則別表12ですが、これに基づく告示として、末梢神経障害が労働災害としてリストに上がっております。

○櫻井座長 いかがでしょうか。これは日本産業衛生学会で2012年に0.5ppmという、非常に低い許容濃度を勧告しております。末梢神経障害と中枢神経障害、要するに神経毒性としてかなり有名な物質なので、当然追加するということだと思いますが、それでよろしいでしょうか。

                                    (了承)

○山口委員 念のために。基本的にSDSというのは、提供義務化している物質はばく露作業報告に基づいて、ばく露作業報告と連動するわけですよね。

○森戸化学物質対策課長 1-ブロモプロパンについては、今年の対象物質として別表9にはないけれども、パブコメでやるべきだという御意見が出た物質です。確かOSHAから一昨年にアラートが出たということで、既にリスク評価のほうには入ってきている物質です。

○山口委員 かなり例外的に入ったものですよね。もし入ってないものでSDSが義務化された場合は、ばく露作業報告の物質として上がってきて。

○森戸化学物質対策課長 ばく露作業報告の対象物質に、既に昨年12月の告示でなされている物質です。

○山口委員 基本的には全部そうですね。そういう理解でよろしいわけですか。私の理解では、義務化になってSDSがないと使う側が、どういう物質なのかが分からないわけじゃないですか。SDSが来た時点で、これはある程度取扱いをきちんと注意しないといけないし、場合によってはばく露作業報告という調査が入るかもしれないという理解なので、基本的にはある程度連動していると。既にやられているものはいいのですが、ないものは、いずればく露作業報告に上がってくる可能性があるという理解でいいですよね。

○柳川化学物質国際動向分析官 可能性はあります。

○山口委員 もし何か懸念があればですね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○櫻井座長 よろしいでしょうか。では、次へ進みます。

○柳川化学物質国際動向分析官 7ページの(2)3-ブロモ-1-プロペン(臭化アリル)についてです。まず物理化学的性質です。蒸気圧は142mgHg、用途は有機合成原料に用いられるものです。TLV-TWAについてはACGIHが、2011年に正式値として0.1ppmを出しており、がん予告についてはA4という数値を出しております。GHS分類はその右側に書かれているとおりです。海外の情報については、国連危険物分類でクラス3となっております。3は先ほども申しましたように、危険に関するものです。製造・輸入量についてはPRTR法の関連で探したところ、10/Yのオーダーであると。ですから99よりは小さいということです。また、これには変異原性が認められた既存化学物質となっております。

 備考ですが、これは第2種指定化学物質であり、海洋汚染物質は個品輸送Pとなっております。個品輸送Pというのはばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち、海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして、国土交通省令で定めるものです。具体的には海洋汚染防止法施行規則第3023に基づく、国土交通大臣の告示において定められるものとなっております。

○櫻井座長 いかがでしょうか。

○名古屋委員 許容範囲だから言えるのですよね。

○山口委員 変異原性試験で陰性という結果があるということでよろしいですか。変異原性試験で変異原性が認められたということで。

○柳川化学物質国際動向分析官 そうですね。変異原性は陰性だということです。

○山口委員 変異原性は認められているけれども、発がん性に関しては何も上がってきていないのです。今のところ、それは分かっていないということですか。

○柳川化学物質国際動向分析官 GHS分類を御覧になれば分かりますように、これは区分のあるものだけを挙げているのです。分類できないとなっているか、区分外となっているかどうかは分かりません。ただACGIHのほうはA4扱いです。

○__ Skinというのは。

○柳川化学物質国際動向分析官 Skinというのは、皮膚から侵入するおそれがある物質という趣旨です。その後ろに書いてあるA4は、ヒト発がん性因子としては分類できないということで、Skinとは別なことですね。

○山口委員 SDSの義務化の1つの考え方として、発がん性あるいは神経毒性等、労働者に重篤な健康障害を与えるものに関して出すと私は理解していたのです。そういう意味では変異原性があるので、発がん性がどうかというのがあったのですが、この毒性でいくと全身毒性といったところが、重篤な障害があるという理解で。

○柳川化学物質国際動向分析官 そうではなくACGIHTLVを定めているものというのが、基準の1つになっているのです。そこで数値が出ているのが、基準に合っていることになろうかと思います。おっしゃったように、特定標的臓器・全身毒性で単回ばく露で区分3になっていることもないわけではないですが。

○山口委員 単純に許容濃度があるというだけではなく、やはり重篤な意味がないと、ちょっとした健康障害で病院に行ったら治るようなものだったら、扱いが義務化でなくてもいいというように考えたのです。これまでも大体そういった議論でリスク評価の対象物質を選んできているのです。そういった連動を考えると、やはり重篤な健康障害というのが、有害性の中でどういったものなのかというところをある程度明確にしていただけると、受け取った側もこれはこういう意味で重篤なのだなということで、よく読み取れると言いますか。それを確認したいところです。

○名古屋委員 濃度が0.1ppmですから、かなり低いところで生体影響があると考えます。500ppm0.1ppmでは健康影響が全然違いますから。ということは、0.1ppmというのは「重篤な影響」と書かないと危ないよ、高いよということで理解したほうがいいのではないですか。

○山口委員 濃度が高ければ。

○名古屋委員 ですから0.1ppmというのは、かなり危ないよということを教えてくれている、というように理解したらどうですか。

○山口委員 極端に低いから、もうちょっと大量に吸うと、慢性以上に急性が非常に出る

可能性があるということですね。

○名古屋委員 ACGIHでは発がん性を評価していないと思いますので、そこはもともとカウントするときにしていないのか。0.1ppmはかなり厳しい値ですので、やはり危ないという形で評価されたらどうかと私は思います。

○堀口委員 特定標的臓器・全身毒性が単回ばく露になっているので、そこが気になりました。

○山口委員 分かりました。

○宮川委員 同じことだと思うのですが、重篤だというと、すぐに発がん性が頭に浮かぶのです。しかし現場で作業者が気を付けなければいけないのは急性ばく露で、吸い込んだときに気道に影響があるといったことです。これは皮膚や眼に対する腐食性がある物質という分類をされているわけで、そういうものも気を付けるという意味で、そういうものについてはSDSがなくてもいい、ということにはならないのではないかという気もいたしますから、0.1ppmという非常に低いところで急性の影響が出るものも、ある意味で重篤という考えをしてもよろしいかと思います。

○櫻井座長 よろしいですか。それでは、この物質も追加の方向で結論とさせていただきます。では、3番目をお願いします。

○柳川化学物質国際動向分析官 ○柳川化学物質国際動向分析官 次に(3)です。ブテンについては幾つか挙げておりますが、最初にブテンです。物理化学的性質は余りデータがなかったのですが、蒸気圧は2,025mmHg、用途はスチレン・ブタジエンゴム原料です。製造・輸入量はかなり多く、90万tから100万tのレベルになっています。TLV-TWA250ppmでこれが正式値、許容濃度はなし。モデルSDSについては現在、未作成ですが、早急に作成する方向で検討させていただければと思っております。

 実は、このデータをいろいろ探してみたのですが、国際化学物質安全性カードはありませんでした。R-phraseS-phraseもありませんでした。CLP分類を見たのですが、Health hazardの全ての項目について、クラシフィケーションをするには十分ではないという表示がなされておりました。また、アメリカにケミカルブックインクリメントという会社があり、化学物質製品関連のオンラインデータベースを設けております。そちらのデータを見たところ、窒息性あるいは微かな麻酔性があるだろうと。ただ、密閉されたスペースでなければ、通常は余り危険なものにはならないのではないかという表現がありました。

 その下に、NGL SUPPLY Co.LTD.という会社のSDS1つあります。これは単なる参考として挙げております。ただ、製造量としては非常に多いものです。

○櫻井座長 いかがですか。

○山口委員 有害性をもう少し明らかにした後に検討していただければ。これは有害性のデータがまだ全然なしということですので、そもそも表記できないというのですか。

○名古屋委員 しかし、これは提案理由書を読めば、その理由が書いてあるのではないですか。ということは、それなりの濃度を出したときに提案理由書を読めば、どういう疾病があるかが分かるので、有害性をそこから持ってきてはどうですか。

○山口委員 GHS分類はされるはずということですよね。

○名古屋委員 そうです。ですから、そこを見れば分かるし、これだけ使用量も多いしということなので、やはり入れられたほうがいいのではないでしょうか。

○山口委員 GHS分類で分類された有害性情報を基に、SDSを作るというのが基本になっていますので、調べていただいてそのデータを入れてもらえればよろしいかと思います。

○柳川化学物質国際動向分析官 GHS分類については現在、モデルSDSの作成作業を行っておりますので、早急にさせていただきたいと思っております。ただ、私どもからお願いしたいのは、ACGIHなり産業衛生学会なりがTLVや許容濃度として定めているものについて、原則入れていきたいという考えがあります。250ppmという数値が出ているわけですから、そこは一つ御了解いただければと思っております。

○宮川委員 確認ですが、異性体ごとの所には全部モデル分類、SDSがあるので、これは全て麻酔作用があるということで。ここに載っている以外に異性体がたくさんあるのであれば、トータルのブテンとしては不十分ということかもしれませんが。

○柳川化学物質国際動向分析官 宮川先生がおっしゃったように、例えば次のページの2-ブテンになってきますと、特定標的臓器・全身毒性の単回ばく露で区分3、麻酔作用もあります。その次の1-ブテンも同じように単回ばく露で麻酔作用がある。その次も同じように、単回ばく露で麻酔作用もありますので、基本的にブテンの全異性体としては、単回ばく露で麻酔作用はあるのかなと考えております。

○堀口委員 今の考え方は、各異性体ではそれぞれGHSの分類が出ていて、ほかの異性体について今出しているわけでもないしということで、取りあえず全異性体としてSDSに上げたほうがいいのではないかという考え方です。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい、そうです。

○高村化学物質情報管理官 ブテンについては、ここに挙げている2-ブテン、1-ブテン、イソブチレンのみが異性体ですので、ブテンに関しては全ての異性体について、GHS区分があると御判断いただければと思います。

○宮川委員 もしそうだとすると、くくったブテンとしなくても、この4つの異性体を個別に全部指定していけば済む話です。

○櫻井座長 一番迷いがない。

○名古屋委員 スチレンの原料は結構使用量も多いですから、やはり作ったほうがいいと思います。一般的に使われている物質ですから。

○山口委員 データをもらう側は、きちんとGHS分類に基づいた結果がほしいわけですよ。

○名古屋委員 そうですね。

○山口委員 それがないのにそういうものが通ってしまうと、全部そういうようになってしまうじゃないですか。ですから、できる限りきちんとデータを集めて分類した結果を見せないと、とにかく許容濃度だけあって有害性が何も分からないものがSDSとして義務化されるのは、いささか問題があるのではないかと思いますから、そこは整理していただければ。問題がありますから必要だと思います。

○櫻井座長 どうしましょうか。次回までに少し情報を詰めて。それと許容濃度の提案理由なども。

○山口委員 それがあるということは、何かの健康障害に基づいて決めているわけですよね。

○柳川化学物質国際動向分析官 提案理由書を見てみます。

○清水委員 真ん中辺の下のほうに英文で書かれていますが、いわゆる麻酔作用だけでなく、Inhalationで気道の刺激なども出てきていますから、やはりこういった障害は多少あるのではないかと思います。

○櫻井座長 英語で書いてある所ですね。

○清水委員 はい。頭痛、めまい、tremorsとか。中枢神経系の障害だけでなく、気道障害も出るということです。

○山口委員 これはデータをきちんと整理していただければ。この用途を見ると、スチレン・ブタジエンの原料ですよね。かなり大量に使っているので、影響が非常に大きいものですから、本当にそれこそGHS分類に基づいた有害性等の情報をきちんと付けていただかないと、産業界としてはいろいろ文句が出てくるのではないでしょうか。

○名古屋委員 表示のラベルに何を付けたらいいかというところなのです。

○山口委員 ラベルにも影響してくるわけですよね。

○宮川委員 多分、モデルSDSがあるということは、ある程度の情報は調べて、全ての異性体についてこれだけあるということです。英語の部分の麻酔は採ったけれども、「May cause」という言い方だとすると「必ずしも」ということで、モデルSDSを作ったときは気道刺激のほうは採用しなかったという経緯があると思います。データの有り無しから言うと、少なくとも全部の異性体についてデータがあって、SDSができているということだと思います。後は事務局のほうでまとめた総称を、そこでも入れるのか入れないのか。この場合は全ての異性体について分かっているので、比較的判断はしやすいのかなという気がいたします。むしろ総称を入れなければいけないとき、分からないものがあったときにどうするかだと思います。この場合は全異性体についてデータがあるということで、個別に指定しても総称を入れても、実質的には余り変わらないような気がします。

○吉田委員 全てに異性体があるということでしたが、2-ブテンはcistransの幾何異性体があるはずですので、有害性の情報が出てきたのがどの異性体かというところは、きちんと押さえていただきたい。cistransの両方とも読めるのであれば、「全ての異性体」と言えると思うのですが、そういったところももう少し細かく見ていただければ、「全体で」と言うことができるのではないかと思います。

○柳川化学物質国際動向分析官 混合物についてはCASナンバーがあり、分類がされております。cistransについて別々にというデータはないかもしれません。

○吉田委員 逆に混合物のデータだということであれば、それで込み込みで判断できると思います。

○柳川化学物質国際動向分析官 そうですね。混合物のCASナンバーが付いていて、そのCASナンバーについての判断があくまでも区分3、麻酔作用ということになってきます。

○櫻井座長 では、次回に回すということで。その辺りの根拠と対応関係がもう少し明確であれば。

○柳川化学物質国際動向分析官 その辺は提案理由を調べてみます。

○宮川委員 GHSモデル分類を作る作業に、多少関わっております。そのときに、例えばこのようにcistransも混合物でデータがあれば、もう混合物としてそのまま分類いたします。ただ、ものによっては代謝が違っていたり、D体とL体で生体影響が違うようなものがあるときは、ひとまとめにしてはまずいかなということで判断できないというようにやる場合もあります。ここはモデルSDSを作ったときの判断を見ていただくと、使えるかどうかが分かります。使えないものがあっても指定するという考え方もあると思います。その辺は行政的な判断も加えて、再度決めていただきたいと思います。○山口委員 SDS義務化ということは、もうラベルも物質と一緒にするわけですよね。

○柳川化学物質国際動向分析官 はい。

○山口委員 ラベルも一緒ですから、ラベルにどういったマークが付くかということは、労働者にとって非常に大事ですので、それがGHS分類をした結果、何も付いていないとマークが付かないわけではないですか。ドクロマークとかエクスクラメーションマークとかありますよね。ラベルとも連動してきますので、やはりここはきちんとやってもらわないと。

○櫻井座長 表示の義務と連動していませんか。

○柳川化学物質国際動向分析官 現時点ではしていませんけれども。

○櫻井座長 将来はそうなる可能性があると。

○柳川化学物質国際動向分析官 ごく近い将来にさせる予定です。

○櫻井座長 近い将来、連動させるという方針ですね。

○山口委員 それは一応通ったのですよ。

○高村化学物質情報管理官 いいえ、そこはまだです。

○櫻井座長 そういう方向で検討していると。

○柳川化学物質国際動向分析官 これ法律事項ではなく、政省令事項ですので、現在、行政でその方向で動いているということです。

○櫻井座長 分かりました。今日は少ししかできませんでしたが、あと2回ありますのでゆっくりと。事務局のほうから何かありますか。

○岸化学物質評価室長補佐 「その他」ということで、今後の予定を御説明いたします。資料7を御覧ください。次回の検討会は平成27年度第1回の企画検討会ということで、423日木曜日の10時からです。場所は経済産業省別館A302会議室です。議事内容は、来年度のリスク評価の実施方針案についてと、リスク評価対象物質の案件の選定の考え方、そして今日検討しております安衛令別表9の追加の2回目を考えております。また、その後については525日に平成27年度の第2回、7月頃に第3回を開催する予定としております。

○櫻井座長 それでは、これで閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。


(了)

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