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2015年1月16日 平成26年度第3回化学物質のリスク評価検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成27年1月16日(金) 15:30~


○場所

経済産業省別館8階850会議室


○議事

○岸化学物質評価室長補佐 本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。皆さんおそろいになりましたので、ただいまより第3回化学物質のリスク評価検討会を開催いたします。本日は、池田委員、江馬委員、高田委員、津田委員、西川委員、鷹屋委員、原委員は所用により御欠席です。

 それでは、以下の議事進行を名古屋先生にお願いいたします。

○名古屋座長 それでは、事務局から資料の確認をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 本日は、資料関係の綴りと参考資料関係の綴りを準備しております。資料関係の上に、本日の議事次第と配布資料一覧があります。配布資料は、議事次第の裏のページに一覧として載せております。資料1「アルファ-メチルスチレンの初期リスク評価書()」が1ページから、資料22-エチルヘキサン酸の初期リスク評価書()」が29ページから、資料3「クロロメタンの初期リスク評価書()」が55ページから、資料4「弗化ナトリウムの初期リスク評価書()」が93ページから、資料5「リスク評価書の手法(平成26年改訂版)」が123ページから、資料6「今後の予定」が129ページとなっております。

 参考資料ですが、参考資料1は、化学物質のリスク評価検討会の「開催要綱」と「参集者名簿」です。参考資料2「平成26年度リスク評価(有害性評価)の実施予定について」が5ページから、参考資料3「これまでのリスク評価の進捗状況一覧」が7ページから、参考資料4「平成26年度ばく露実態調査対象物質の評価値について」が13ページからです。参考資料5からは机上のみの配布ですが、参考資料5「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」が21ページから、参考資料6「国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要領」が63ページからとなっております。不足等がありましたら、事務局へお知らせください。

○名古屋座長 よろしいでしょうか。

 それでは、本日の議事に入ります。「平成26年度ばく露実態調査対象物質の初期リスク評価について」ということで、今日は4物質ありますが、各1物質ずつ説明をいただいて、質疑応答をしてから次に進める形で進めます。1物質目、アルファ-メチルスチレンについて説明をお願いします。

○角田化学物質評価室長 資料1を御覧ください。1の物理化学的性質の(1)基本情報です。名称は「アルファ-メチルスチレン」、別名は御覧のとおりです。構造式はここに書いてあるような形で、分子量が118.2となっております。CAS番号は98-83-9で、労働安全衛生法施行令別表第9の名称等を通知すべき有害物となっております。

(2)物理的化学的性状です。外観は、特徴的な臭気のある無色の液体です。沸点は164℃、蒸気圧は300Pa(20)です。(3)生産・輸入量、使用量、用途ですが、生産量は推定で5t(2011)です。輸入量は39,337t(平成23年度)です。用途としては、ABS樹脂の耐熱、強化、アルファ-メチルスチレンダイマー、ポリエステル樹脂、アルキド樹脂の変性、香料、農薬に活用されております。製造業者は、三菱化学、三井化学です。

2の有害性評価の結果です。(1)発がん性ですが、ヒトに対する発がんの可能性があるということです。IARC2012年に2Bに、ACGIH2010年にA3に分類しております。IARCはヒトに対する発がん性を示す可能性があるとしています。ACGIHは、動物発がん物質であるが、ヒトへの関連は不明ということで、A3という位置付けです。

(2)発がん性以外の有害性ですが、急性毒性としては吸入、経口、経皮毒性が確認されております。皮膚刺激性/腐食性は「あり」、眼に対する重篤な損傷性/刺激性も「あり」ということです。皮膚感作性も「あり」、呼吸器感作性は判断できないということです。反復投与毒性ですが、マウスの吸入ばく露の14週間の試験では、LOAEL75ppmと設定しております。62行目に「本有害性評価表では」とありますが、最低濃度75ppmばく露群の雌雄で、ボーマン腺の萎縮と過形成及び嗅上皮の萎縮と化生を含む鼻腔障害の発生率が有意に増加しており、LOAEL75ppmであると判断しております。労働補正、不確実性係数を100と設定すると、評価レベルは0.56ppmとなっております。生殖毒性と遺伝毒性については判断できないということです。(3)許容濃度等です。ACGIHは、TLV-TWA10ppmを設定しております。産衛学会は設定なしで、その他の機関は御覧のとおりの数値を設定しております。(4)評価値ですが、一次評価値は、ヒトに対する発がんの可能性があって、遺伝毒性が判断できず、閾値も不明のため、評価値なしとしております。二次評価値ですが、ACGIHが提言しているTLV-TWAを二次評価値とするということで、10ppmと設定しております。

3のばく露実態評価です。(1)有害物ばく露作業報告の提出状況ということで、後ろに別添3で詳細を添付しておりますが、平成2311日から331日までの間に提出された有害物ばく露作業報告(集計対象期間は平成2211日から1231日まで)で、56事業場から計120作業についての報告がありました。対象物質の用途は、主に「対象物の製造」、「他の製剤等の原料として使用」、「触媒又は添加剤として使用」、「顔料、染料、塗料又は印刷インキとして使用」ということで、作業の種類は、主に「計量、配合、注入、投入又は小分けの作業」、「サンプリング、分析、試験又は研究の作業」、「充填又は袋詰めの作業」、「保守、点検、分解、組立又は修理の作業」です。

 対象物質の年間製造・取扱量は、各項目ごとに細かく書いておりますが、「1t以上10t未満」が23%、「1,000t以上」が26%です。作業1回当たりの製造・取扱量は、「1kg未満又は1L未満」が40%、「1kg以上1t未満又は1L以上1kL未満」が52%です。当該作業従事労働者数は、「5人未満」が80%です。

1日当たりの作業時間ですが、「15/日未満」が48%でした。局所排気装置が設置されている作業は48%となっております。

(2)ばく露実態調査の結果です。有害物ばく露作業報告のあった事業場の中から、平成26年度に11事業場を選定して、ばく露実態調査を実施しました。対象作業場においては、製造・取扱作業に従事する21人について個人ばく露測定を行うとともに、3単位作業場所について作業環境測定のA測定、21地点についてスポット測定を実施しました。個人ばく露測定結果は、ガイドラインに基づいて8時間TWAを算定しました。測定分析法ですが、サンプリングはシグマアルドリッチ社のORBO101を用いた固体捕集方法で、分析法はガスクロマトグラフ-FIDを活用しております。

 対象事業場における作業の概要ですが、ばく露対象事業場は、対象物質を製造する事業場1社、製造原料として他製剤を製造する用途で使用している事業場6社、製剤等の性状等を安定させ、又は変化させること等を目的とした触媒又は添加剤として使用している事業場3社、その他燃料として使用している事業場1社でした。対象事業場におけるアルファ-メチルスチレンの主な用途は、「他の製剤の製造原料」、「製剤等の性状等を安定させることを目的とした添加剤としての使用」でした。主なばく露作業は、対象物質が含まれている原料の投入添加作業、サンプル抜き取り分析作業、製品のフレコンバッグ投入でした。作業のほとんどが屋内で、屋内作業での局所排気装置設置と保護具使用の比率はともに34%でした。なお、ナフサより製品を製造する作業での配管中のストレナーの清掃作業についても、ばく露実態調査を実施しましたが、短時間の作業中のみの作業となっているので、ばく露結果に含めず、参考値としております。測定結果ですが、ばく露調査は、11事業場の21名について実施しましたが、2名は短時間作業で8時間のばく露推定ができないため、10作業場の19名のばく露濃度測定結果を評価に用いました。また、個人ばく露濃度測定を補完するために、スポット測定を21か所で、A測定を3事業場で実施しております。調査結果データのうち、定量下限値以上の濃度を評価データとして採用しております。なお、ばく露濃度で午前か午後の一方だけが定量下限値未満の場合は、定量下限値未満を「0」として、8時間加重平均ばく露濃度を算出しております。個人ばく露測定結果については、定量下限値より高い濃度となった6事業場の9名の作業者データを統計処理しております。個人ばく露測定は、最大値が0.38ppmで、二次評価値(10ppm)20分の1より低い値となっております。

 その下に測定結果のグラフをまとめております。若干、今までのリスク評価の整理と体裁を変更しておりますが、下の部分に「区間推定」を追加して、「作業内容」も一番下に入れています。従来は上のグラフの中に入れていましたが、見にくいところもあったので、下の部分で再整理をしております。1点訂正ですが、真ん中に「暫定二次評価値」とあって、「暫定」と付いていますが、これは削除していただければと思います。後ろの3物質についても同じです。

 一方、上記9名のデータについてコルモゴロフ・スミルノフ検定を実施した結果、対数正規分布に適合するとなって、上側限界値(信頼率90%、上側5)を求めたところ、0.59ppmとなりました。以上の結果から、ばく露評価ガイドラインの規定(個人ばく露濃度の最大値と区間推定上側限界値のいずれか大きい方をばく露最大値にする)に基づいて0.59ppmがばく露濃度最大値となり、これは二次評価値を下回っております。なお、スポット測定の実測データの最大値は、アルファ-メチルスチレン等を原料とするポリマー製造の仕込み作業で、0.927ppmでした。

4リスクの判定及び今後の対応です。アルファ-メチルスチレンの製造・取扱事業場においては、最大ばく露量(区間推定上側限界値)は二次評価値を下回っており、リスクは低いと考えられますが、当該物質はヒトに対して発がんの可能性がある物質ですので、事業者は当該作業に従事する労働者等を対象として、自主的なリスク管理を行うことが必要と考えているということです。

 その下に、ばく露実態調査の集計表を整理しております。これも1点修正があります。個人ばく露測定結果の所で、8時間TWAの平均と最大の欄の3(下から2段目)に、「0.11」が2つ並んでおりますが、これは「0.011」と訂正していただければと思います。また、5ページのグラフで、本来、グラフに二次評価値を横線で示して状況を見るのですが、二次評価値は10ppmということで、大分上になっているので、そこの記載が、このグラフの中に入っておりません。

 以下のページは参考資料で、8ページからは「有害性総合評価表」をまとめております。13ページからは、これの根拠になった「有害性評価書」を取りまとめております。少し飛びますが、25ページがばく露作業報告の集計表です。別添4として、2627ページに分析表をまとめています。以上です。

○名古屋座長 アルファ-メチルスチレンです。一次評価値、二次評価値に加えて、ばく露と区間推定がそれぞれかなり低いということです。このままの状況ですと、今まで通りの初期リスク評価で終わるかと思いますが、何か御質問等はありますか。

1点付け加えると、今までになくて小検討会でお願いしたのは、24ページの表が今まではなかったのですが、どういうものが届けられているかということで、これがあると考察のときに使いやすいので、これから合同のときには、これを付けてもらいましょうとお願いしたのです。何かありましたら、その辺りを見ながら御質問していただければ有り難いと思います。

○花井委員 確認ですが、通しの3ページの一番下に、反復投与毒性の75ppmLOAELに従って、評価レベル0.56ppmという数字が出ています。これと最終的に採用した10ppmという数字との関係についての議論はなされたのでしょうか。

○角田化学物質評価室長 これについては、一次評価値の検討にこのような形で使えるかどうかということで検討しているもので、実際の二次評価値の検討は、ACGIH等の数値があるものについてはそれを踏まえて検討する形になっております。

 参考資料の13ページですが、有害性評価検討会で検討したもので、アルファ-メチルスチレンということで右下に評価値()をまとめております。一次評価値はリスクが十分に低いか否かの指標で、行政指導の参考として活用していくものです。また、下に二次評価値がありますが、これは健康障害防止措置の規制等が必要か否かの指標ということで判断しております。一次評価値の検討をするに当たって、先ほどの反復投与毒性の結果を踏まえた数値も検討しましたが、これは発がん性を示す可能性があって、遺伝毒性が判断できず閾値も不明ということで、一次評価値はなしと整理しました。二次評価値については、従来、ACGIH等でTWAが設定されているものについては、それを活用することにルール上はなっているので、そちらを使って二次評価値を設定しております。

○花井委員 一次評価と二次評価の関係を、私はまだ十分に理解していないみたいなので、もう1回よく考えてみます。

○名古屋座長 よろしいでしょうか。それでは、従来どおり、ここは初期リスク評価で終わりとしてよろしいでしょうか。

 ありがとうございました。2物質目、エチルヘキサン酸について説明をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 続きまして、2-エチルヘキサン酸です。資料2を御覧ください。通しの30ページから御説明します。

1の物理化学的性質ですが、(1)化学物質の基本情報です。名称は「2-エチルヘキサン酸」、別名はオクチル酸、3-ヘプタンカルボキシル酸となっております。化学式、構造式、分子量、CAS番号は記載のとおりです。「名称を通知すべき有害物」に指定されております。また、この物質は「不斉炭素原子」を有しているため、光学異性体を持つということで、R体、S体、ラセミ体の3つの種類があります。本評価書においては、異性体を特定した情報以外については当該物質一般情報として評価することとしております。(2)物理的化学的性状ですが、外観は特徴的な臭気のある無色の液体です。比重は0.9、沸点は227℃、蒸気圧は20℃で4Pa、蒸気密度は5、融点は-59℃、引火点は118℃となっております。(3)生産・輸入量、使用量、用途ですが、生産量は2011年実績が推定で4,000t、輸入量については情報なしです。用途としては、マンガン、コバルト、銅塩にしてペンキのドライヤーに使用される。マグネシウム、リチウム、アルミニウム塩はグリース製造用に、またバリウム、カルシウム塩として塩化ビニル安定剤に使用されるとなっております。製造業者は記載のとおりです。

2の有害性評価の結果です。(1)発がん性についてですが、ヒトに対する発がん性については判断できないとしております。根拠としては、調査した範囲内で報告がなく評価できないということです。各評価区分は、IARC、産衛学会、EUNTPACGIHは、それぞれ設定なしとなっております。(2)発がん性以外の有害性です。急性毒性ですが、吸入毒性についてはラットでLC50 2,360mg/m3 以上となっております。経口毒性については、ラットでLD50 1,600mg/kgとなっております。そのほかは記載のとおりです。

 皮膚刺激性/腐食性は「あり」、眼に対する重篤な損傷性/刺激性は「あり」、皮膚感作性及び呼吸器感作性については、調査した範囲内では情報が得られていないということです。

 反復投与毒性です。経口試験において、NOAEL61mg/kg/dayとしております。根拠の要約としては、Fischer344ラットの雌雄に、2-エチルヘキサン酸を含む食餌を13週間投与して影響を観察するとともに、その後、影響が回復するかどうかを投与後28日間観察したということです。13週間の投与後に、肝細胞肥大と好酸性の増強が中用量群及び高用量群の肝臓で見られたということです。肝臓の肥大を指標としたNOAELは、雄で61mg/kg/day、雌では71mg/kg/dayとなっており、不確実性係数を種差の10として計算したところ、51mg/m3 となりました。

 次に、生殖毒性です。生殖毒性はあり、LOAELは経口試験において100mg/kg/dayとしております。根拠の要約としては、Wistarラット(各群2021)に、2-エチルヘキサン酸を、妊娠6日目から19日目まで飲用水に混ぜて投与するという試験で、低用量以上の群では、骨格奇形(内反足)、変異(波状肋骨、頭蓋骨骨化低下)が見られ、投与用量に対応して胎児への影響が増加していたという記述があります。このことから、LOAEL100mg/kg/dayとして、不確実係数は種差の10と、LOAELからNOAELへの変換の10100として計算したところ、評価レベルは6mg/m3 となっております。遺伝毒性については判断できないとしております。次に、(3)許容濃度等ですが、ACGIHではTLV-TWA5mg/m3 と設定しております。これは吸引性エーロゾル及び蒸気として設定しております。日本産衛学会では設定なし、DFG MAKでも設定なしとしております。

 以上のことから、(4)評価値として、一次評価値は評価値なしとしております。理由としては、生殖毒性に関する動物試験結果により導き出されたLOAELから不確実係数を考慮して算定した評価レベル(6mg/m3)が、二次評価値の10分の1以上であるためということです。一方、二次評価値については5mg/m3 としております。これはACGIHが提言するばく露限界値(TLV-TWA)を二次評価値としているものです。

 続いて、3のばく露実態評価です。(1)有害物ばく露作業報告の提出状況ですが、平成2311日から3月末までに提出された2-エチルヘキサン酸の有害物ばく露作業報告(集計期間は平成2211日から12月末日まで)は、49の事業場から73の作業について報告がありました。対象物質の用途は、主に「他の製剤等の原料としての使用」、「触媒又は添加剤としての使用」、「対象物の製造」です。作業の種類は、「計量、配合、注入、投入、又は小分けの作業」、「サンプリング、分析、試験又は研究の作業」、「充填又は袋詰めの作業」、「ろ過、混合、攪拌、混練又は加熱の作業」であったということです。

 対象物質の年間製造・取扱量で多い分布は、「1t以上10t未満」が27%でした。続いて、「10t以上100t未満」が26%です。作業1回当たりの製造・取扱量で多い所は、「1kg以上1t未満、又は1L以上1kL未満」が61%でした。また、作業従事労働者数で多い所は、「5人未満」が55%でした。1日当たりの作業時間が多い所は、「15/日未満」が36%です。局所排気装置が設置されている作業は44%でした。

(2)ばく露実態調査結果です。有害物ばく露作業報告があった7事業場を選定して、ばく露実態調査を実施しております。対象作業場においては、製造・取扱作業に従事する11人について個人ばく露測定を行うとともに、3単位作業場所について作業環境測定のA測定、10地点についてスポット測定を実施しております。個人ばく露測定結果については、ガイドラインに基づき、8時間荷重平均濃度(8時間TWA)を算定しております。

 測定分析法ですが、サンプリングは、日立ハイテクノロジーズ製のNOBIAS RP-SG1WAを用いた固体捕集方法です。分析法は、高速液体クロマトグラフ法です。

 対象事業場における作業の概要です。対象事業場における2-エチルヘキサン酸の主な用途は、「2-エチルヘキサン酸の製造」、「他の製剤(有機化学製品、洗浄剤等)の製造原料」、「製剤等の性状等を安定化させることを目的とした添加剤としての使用」です。2-エチルヘキサン酸のばく露の可能性のある主な作業は、「サンプリング作業」、「ドラム缶より混合機への仕込み作業」等で、1回当たり数分間の短時間作業を繰り返す作業が多くを占めていました。また、作業環境は全て屋内で行われ、ばく露防止対策は38%の作業で局所排気装置が設置され、33%の作業で呼吸用保護具(全て防じんマスク)が、使用されておりました。この物質自体は液体ですが、他の原料に粉体が含まれているため、防じんマスクを使用しているという記載です。

 測定結果です。測定は11人の労働者に対して実施し、個人ばく露測定の結果から8時間TWAの最大値は0.048mg/m3 でした。また、定量下限未満を除く10名のデータを用いて信頼率90%で区間推定した上限値(上側5)0.088mg/m3 でした。これをグラフにしたのが下にあります。計算結果については、次のページの上に記載されています。このことから、最大ばく露量は、ばく露評価ガイドラインの規定に準拠し、0.088ppmとなりました。

 これらの結果、8時間TWAの最大値、区間推定上側限界値は、いずれも二次評価値の5mg/m3 を下回っていました。なお、スポット測定の実測データは、最大で残量を秤量し、投入口から注入する作業で0.37mg/m3 であり、1回の作業時間は5分間でした。

4のリスクの判定及び今後の対応です。以上のことから、2-エチルヘキサン酸の製造・取扱事業場においては、最大ばく露量(区間推定上側限界値)は二次評価値を下回っており、リスクは低いと考えられるが、当該物質はヒトに対して生殖毒性を持つ可能性がある物質であり、事業者は当該作業に従事する労働者等を対象として自主的なリスク管理を行うことが必要と考えられる。

 次に、ばく露実態調査の集計データで、通しの37ページからは有害性総合評価表、41ページからは有害性評価書、52ページはばく露作業報告の集計表、53ページからは測定分析法の資料を付けております。以上です。

○名古屋座長 いかがでしょうか。これを見ると、二次評価に比べて著しく低いということですので、このままですと初期リスク評価で終わる形になるかと思いますが、何か質問等はありますか。

1点質問ですが、測定の所で、3ページのACGIHの所に「吸引性エーロゾル及び蒸気」と書いてあります。ここでやっているときは、現場は液体だから固体捕集でいいということで、エーロゾル吸引性については考慮していないということでいいのでしょうか。

○東久保氏 (中央労働災害防止協会) 実は調査に用いたサンプラーは特注で製作したものを使用しています。具体的にはサンプラーの開口面を直径1cm程度のオープンフェイスとして面速19cm/秒になるようなカートリッジ型のサンプラーとしています。それにより吸引性のエアロゾルと蒸気に対応しました。

○名古屋座長 2セットになっているわけですね。         

○東久保氏 はい。両性状に対してひとつのサンプラーで対応できるものをメーカーに製作して頂きました。

○名古屋座長 現場は、液体だけではなく固体もあるのですか。

○東久保氏 粉体もあるのかなと思って最初は準備していたのですが、その様な現場は実際には無くて、液体として取り扱う所での調査となっています。

○内山委員 細かい所ですが、32ページの一番下のLOAELの日本語訳が「最小副作用用量」と書いてあるのです。これは「最小毒性量」だと思います。

○名古屋座長 「最小毒性量」という形で、修正をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 はい。

○大前委員 修正をもう1か所、36ページの表の中の上から5段目の「3.製材等」の「材」が違っていると思います。これは資料1も資料4も間違っているので、共通でよろしくお願いします。

○名古屋座長 そうですね。「材」ではなく「剤」ですので、よろしくお願いします。ほかには内容等もよろしいですか。

 それでは、著しく低いということで、今回は初期リスク評価で終わる形で締めたいと思います。ありがとうございました。3物質目の「クロロメタン」について説明をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 続いて、クロロメタンに移ります。資料3を御覧ください。1の物理化学的性質ですが、(1)化学物質の基本情報として、名称はクロロメタン。別名は塩化メチル、メチルクロリド、クロロメチルです。化学式、構造式、分子量、CAS番号は、記載のとおりです。この物質についても、名称を通知すべき有害物として指定されております。(2)物理的化学的性状ですが、外観は無色の液体ガス、比重は0.92、沸点は-24.2℃、蒸気圧は21℃で506kPa、蒸気密度は1.8、融点は-97.6℃、引火点は-50℃となっております。物理的化学的危険性について、火災危険性、爆発危険性等は、こちらに記載のとおりです。続いて、(3)生産・輸入料、使用量、用途についてです。製造・輸入量は2011年度の実績で38,165t。用途は、医薬品、農薬、発泡剤、不燃性フィルム、有機合成(ブチルゴム、シリコーン樹脂、メチルセルロース製造用)、その他の有機合成用各種メチル化剤、抽出剤又は低温用溶剤となっております。製造業者は、記載のとおりです。

2の有害性評価の結果です。(1)発がん性については、ヒトに対する発がん性については判断できないとしております。根拠としては、IARCはクロロメタンをGroup3に、ACGIHA4に、DFG3Bに、EU AnnexVIは、Carc.Cat.3に分類しております。また、日本バイオアッセイ研究センターのGLP対応試験では、雌雄F344/DuCrj(Fischer)ラットに、0502241,000ppmのクロロメタンを6時間/日、5/週、2年間吸入ばく露した試験では、雄の甲状腺に濾胞状の腺腫と濾胞状腺がんを合わせた発生増加傾向が認められた。雌では、クロロメタンの投与による腫瘍の発生増加は認められなかったということで、発がん性の証拠が不十分ということで、指針の対象とはしておりません。各評価区分については、IARCGroup3、産衛学会が設定なし、EU CLPCarc.Cat.2NTPは設定なし、ACGIHA4DFG3Bとなっております。

(2)発がん性以外の有害性です。急性毒性では、ラットの吸入毒性がLC50 2,540ppm、マウスでは2,200ppm。経口毒性では、ラットではLD50 1,800mg/kgとなっております。ヒトへの影響については、ヒトへの急性期の健康影響として、クロロメタンは吸入により体内に吸収されるが、皮膚からも吸収される。本物質は、中枢神経系の抑制作用を持ち、23時間のばく露で中毒の典型的な所見や徴候が現われる。所見、徴候は、頭痛、吐き気、嘔吐、首の痛み、食欲の喪失、目眩、視覚のぼやけ、運動失調、錯乱、言語の不明瞭化、手と口唇の震え、複視、瞼瞼の下垂と単収縮、筋肉痙攣、強直性発作、記憶喪失、幻覚、呼吸不全、意識不明、昏睡、死亡です。皮膚の刺激性/腐食性、及び眼に対する重篤な損傷性/刺激性については、いずれも調査した範囲で報告がないとしております。また、皮膚感作性と呼吸器感作性についても、同様に調査した範囲での報告はありませんでした。

 次に、反復投与毒性です。マウス、吸入ばく露の2年間の試験でLOAEL50ppmとしております。根拠の要約としては、B6C3F1マウスの雌雄各群に2年間クロロメタンを吸入させたところ、中枢神経系の変化としては、腰髄と馬尾の神経腺維の軸索膨化と変性が18か月以降に雌雄50ppm以上の群で、小脳顆粒層の変性、萎縮が18か月以降に雌雄1,000ppmの群で、頸髄、胸髄、腰髄の神経細胞の腫大、変性が、22か月以降の雌1,000ppm群で出現していたということです。腰髄と馬尾の神経神経腺維の軸索膨化と変性を毒性学的に意味のあるエンドポイントとしてLOAEL50ppmであると判断したということです。以上から、労働時間補正を8分の6、労働日数の補正を5分の5、不確実性係数を種差の10LOAELからNOAELへの変換の10を合わせて100で計算したところ、評価レベルは0.38ppmとなったところです。

 次に、生殖毒性も「あり」としています。これはNOAEL150ppmで、ラットの二世代繁殖影響を見た試験です。根拠の要約としては、雌雄F344ラットにクロロメタンを各濃度で6時間/日、5/週を10週間吸入ばく露させ、10週間のばく露の後、6時間/日、7/週に変更して雌雄を12で交配させたところ、475ppmの群で産児数は対照群に比べて減少しました。それから、離乳後のF1児は4751500ppm10週間ばく露させた後に交配させた結果、475ppm群で受精能の減少傾向がみられたということです。NOAEL150ppmであると判断しております。以上から、不確実性係数の種差を10として計算したところ、評価レベルは11.25ppmとなったところです。遺伝毒性は「あり」ということです。

 次に、(3)許容濃度についてです。ACGIHにおいては、TLV-TWA50ppmSTEL100ppmと設定されております。産衛学会では、許容濃度が50ppmとして設定されております。そのほか、DFG MAK50ppmNIOSHCeilingとして0.2ppmOSHATWA100ppmCeiling200ppm(15分間)3時間のうちのいずれか5分間においては300ppmUKでは、TWA50ppmSTEL100ppmとして設定しております。(4)評価値です。以上の情報から、評価値の検討を行ったところ、一次評価値としては0.38ppmとなりました。これは、神経毒性に関する動物試験結果より導き出されたLOAELから不確実性係数を考慮して算定した評価レベルです。二次評価値については、50ppmということで、ACGIHはクロロメタンによる生殖毒性の予防等のため、50ppmを勧告しております。また、産衛学会においては、中毒症状を予防するために50ppmを勧告しております。両者が50ppmを勧告していることから、50ppmとしております。

 続いて、3のばく露実態評価です。(1)有害物ばく露作業報告の提出状況ですが、平成2311日から331日までに提出されたクロロメタンの有害物ばく露作業報告の集計期間は平成2211日から12月末日までです。37の事業場から計62の作業について報告があり、対象物質の用途は、主に「他の製剤等の原料としての使用」、「溶剤、希釈又は溶媒として使用」でした。また、作業の種類は、主に「計量、配合、注入、投入又は小分けの作業」、「保守、点検、分解、組立又は修理の作業」、「サンプリング、分析、試験又は研究の業務」でした。対象物質の年間製造・取扱量で多い所は、「1,000t以上」が29%で、作業1回当たりの製造・取扱量で多い所は、「1kg以上1t未満、又は1L以上1kL未満」が56%でした。また、当該作業従事労働者数で多い所は、「5人未満」が71%、1日当たりの作業時間で多い所は、「15/日未満」が37%となっております。また、局所排気装置が設置されている作業は26%でした。

 次に、(2)ばく露実態調査の結果です。有害物ばく露作業報告があった9の事業場を選定して、ばく露の実態調査を実施しました。対象作業場においては、製造・取扱作業に従事する16人について個人ばく露測定を行うとともに、1単位作業場所について作業環境測定のA測定、15地点についてスポット測定を実施しました。個人ばく露測定結果については、ガイドラインに基づき8時間TWAを算定しました。測定分析法については、サンプリングは500mLBottle-Vac Glassキャニスターで、サンプリングをしております。分析法は、キャニスター採取で非濃縮のGC/MS法で分析しております。対象事業場における作業の概要ですが、対象事業場におけるクロロメタンの主な用途は、「クロロメタンを含有する製剤その他の物を製造するために原料として使用」と「建材の製造を目的とした原料としての使用」でした。クロロメタンのばく露の可能性のある主な作業は、ガス状物質であるクロロメタンを用いての成型や発泡作業、反応や攪拌作業、品質管理のためのサンプリング分析作業、配管接続作業等でした。また、作業環境については、5作業については屋外で、10作業は屋内で、1作業は屋内外両方で行っていました。ばく露防止対策については、局所排気装置が設置されている作業はなく、8%の作業で呼吸用保護具(有機ガス用)が使用されていました。

 測定結果としては、測定は16人の労働者に対して実施し、個人ばく露測定の8時間TWAの最大値が34ppmでした。この値は、クロロメタンを他の製剤(界面活性剤)の製造原料として使用しているD事業場におけるサンプリング作業で測定されたものです。また、調査で得られたデータのコルモゴロフ・スミルノフ検定の結果、対数正規分布は棄却されたので、最大ばく露量は、ばく露評価ガイドラインの規定に準拠し、63ppmとなりました。この最大ばく露量は、二次評価値(50ppm)を上回っております。

 なお、スポット測定の実測データを見ますと、D事業場のサンプリング作業は、作業時間や頻度は少ないものの、最大値30ppmを示しており、個人ばく露測定結果と同様の傾向を示しておりました。これは、クロロメタンを吹き込み熟成攪拌させた後の反応釜開放作業において、残存ガスによるばく露を受けたためと推定されました。更に、成型発泡作業のような局所排気装置が未設置のため、クロロメタンが作業場内へ拡散されると思われる作業場での作業者ばく露濃度は、10ppmを超える濃度となっております。そのほか、建材の製造を目的とした原料としての使用するA事業場における計測作業において、スポット測定値の最大が27ppm、同じく建材の製造を目的とした原料としての使用しているH事業場における押出機点検、製品検査、製品運搬作業において、スポット測定値の最大は18ppmを示しております。これは、これらの事業場において行われる成型発泡作業が局所排気装置の未設置の作業場で行われたため、クロロメタンが作業場内へ拡散されると思われるということです。個人ばく露の測定結果のグラフや区間推定の計算結果、作業の説明については、下の表のとおりです。

 次に、4のリスクの判定及び今後の対応です。クロロメタンの製造・取扱事業場においては、上記のとおり、二次評価値を上回るばく露がみられたことから、さらに詳細なリスク評価を行い、ばく露の高かった要因を明らかにする必要がある。その際には、比較的高いばく露量が確認された調合・仕込み作業、試料サンプリング作業、樹脂押出し・成型作業等について、当該作業工程に共通した問題かをより詳細に分析するとともに、作業実態調査を行った作業以外に高いばく露の可能性があるかどうかを確認する必要がある。なお、詳細なリスク評価の実施に関わらず、当該物質は神形毒性及び生殖毒性がある物質であり、事業者は当該作業に従事する労働者を対象とした自主的なリスク管理を行うことが必要である。

 ばく露実態調査の集計表については、このページの下に表として載せております。また、添付書類としては、有害性総合評価表が63ページから、有害性評価書が70ページから、ばく露作業報告の集計表が90ページに、測定分析手法は91ページからとなっております。説明は以上です。

○名古屋座長 従来の方法でいきますと、ばく露濃度は確かに低いのですが、区間推定値が2次評価値を超えていますので、詳細リスク評価にいく形になります。何か質問等はありますか。

○花井委員 ちょっとこれも教えていただきたいのですが、58ページの上の反復投与毒性のLOAELでうんぬんという評価で、0.38ppmというのは非常に重要だと思います。これが、いつ頃どういう文献で出てきたかをちょっと知りたいと思ったときに、後ろのほうをずっと見ていかないと分からないのですが、この辺りは引用文献をもう少し早いところに出していただくのは無理ですか。今、どこにあるのかを見ていたのですが、有害性総合評価表にも引用文献はなくて、それから有害性評価書の中でどこにあるのかを見たのですが、見つかりません。この中のどこかにあると思うのですが、もう少し前のほうの総合評価の所に何年の誰ぐらいを書いてくださってもいいのではないかという気がするのですが。無理なお願いになりますか。

○名古屋座長 あるいは、どの文献の引用かぐらいでしょうか、参考文献のところの。その辺りを書いてほしいと。

○花井委員 いや、こうやって追いかけていくのが仕事だということであれば、それはそれでいいのですが、何かちょっと違うのではないかという気がします。

○角田化学物質評価室長 そこは、他とも関連しますので、少し検討させていただきます。

○花井委員 よろしくお願いします。

○角田化学物質評価室長 今、御指摘の部分は58ページで、今御指摘がありましたLOAEL50ppmのものについては、有害性総合評価書の73ページに反復投与毒性があります。ここのデータを引用しております。確かに、ちょっと分かりにくい部分もありますので、整理の仕方については御意見を踏まえて検討させていただきます。

○大前委員 56ページの物理的化学的性状の外観のところですが、「無色の液化ガス」とあります。確か、「液化」は取ることになったと思いますので、よろしくお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 失礼いたしました。

○大前委員 それから、59ページの120行目なのですが、NIOSHCeilingですが、評価表には記載がないので、これは誤りではないかと思います。数字も随分低いですし、評価表にもこの記載はないので、ちょっと確認していただきたいと思います。

○岸化学物質評価室長補佐 はい。

○名古屋座長 ……桁が違い。

○圓藤委員 違いますね。

○大前委員 こちらに書いているのかな。

○名古屋座長 あと、お気づきの点は、ありますか。

○櫻井委員 57ページの69行目の記載なのですが、「本物質は中枢神経系の抑制作用を持ち」と、そのあと、いろいろと書いてありますね。これですと、いろいろと書いてあるのが、全部この抑制作用で一括して説明できるような印象を与えるのですが、実際は抑制作用ということでは言い切れない多くの運動失調や錯乱や痙攣など、ポジティブな障害が起こっているわけです。抑制作用という言葉を「中枢神経系への毒性を持ち」と単純に書いておいたほうが、誤解を招かないと思います。

○名古屋座長 本物質は、「神経系への毒性を持ち」という形ですね。

○櫻井委員 はい、そうです。

○名古屋座長 では、そのように書き直してください。

○櫻井委員 やはり、これは特異な神経毒性ですよね。

○名古屋座長 はい。

○櫻井委員 塩化メチルや臭化メチルでは、大体同じような性質を持っているし。

○名古屋座長 ここに、いろいろなものがたくさん書いてあるけれども、この中の一つ一つは違うよということも含めてですね。

○櫻井委員 麻酔作用だけのような誤解を招くわけですね、抑制作用だけを書いてると。

○名古屋座長 よろしくお願いします。あとは、よろしいですか。それから、詳細リスク評価にいったときに、D工場だけが多分特異的なのかと。反応釜の仕込みのときと、試料サンプリングのときに突出していますよね。こういう作業は、もうなかなかないのですか。ほかにもあるのですか。

○東久保氏 我々が調査した所は、ここだけ突出していました。ガスの取扱いは密閉系で取り扱う事業場が多かったのですが、ここの界面活性剤の製造作業場と断熱材を製造している事業場では密閉系が保たれていませんでした。作る物自体が、ポリスチレンフォームで、発泡剤として使っている所であれば、暴露の可能性はあるとは思います。

○名古屋座長 ですから、詳細リスクのときに、できたらそういう所を中心に調査をしてもらって、ここだけが特異的なのか、あるいは比較的多くの所が実施していたのかが分かると。この1点だけでこれから先に進むのはちょっと辛いと思うのです。詳細リスクのときに、その辺りの作業を勘案して測定してもらえると有り難いかと思います。ほかは押しなべて低いのですが、Dだけ突出しているので。

○東久保氏 承知いたしました。

○名古屋座長 よろしくお願いします。特に共通性が高いと思うと、なお規制をかけるときに引っ掛かってきますので、よろしくお願いします。あとはよろしいですか。

○圓藤委員 ここは現場施工しているのですか。

○東久保氏 いえ、ここは工場のなかで空気中にガスを出す作業が見られたうちのひとつです。

○圓藤委員 工場の中で発泡スチレンを作っているのですか。

○東久保氏 ポリスチレンフォームを製造する時に、発泡剤としてガスを吹き込むことをやります。そのガスが悪さをしています。

○圓藤委員 それが、これなのですね。

○東久保氏 界面活性剤製造時の熟成度を確認するために釜を開放するのとは違いますが、ガスを密閉系で使っていないことでは同じと思います。

○名古屋座長 共通性が高そうですよね。そういう形になると。あとはよろしいでしょうか。

○櫻井委員 5ページの183行目ですが、「対数正規分布は棄却されたので」と書いてありますが、これは棄却されなかったのでということではないでしょうか。

○名古屋座長 そうですね。スミルノフの検定ですね。

○櫻井委員 ですから、対数正規になっていたということですよね。

○名古屋座長 はい、そうです。あとはよろしいですか。若干、修正部分がありますので、そこを直していただくことと、また詳細リスク評価のときに、先ほどと共通性のものが多分あると思いますので、そこを中心に、もう一度測定していただく形で。これは詳細リスク評価にいくということでよろしいでしょうか。それでは、最後の弗化ナトリウムについて、よろしくお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 続きまして、弗化ナトリウムです。資料は通しページ93ページの資料4です。94ページから説明いたします。

1の物理化学的性質です。(1)化学物質の基本情報としては、名称は弗化ナトリウム、別名は弗化ソーダ。化学式、分子量、CAS番号は記載のとおりです。この物質についても、名称を通知すべき有害物に指定されています。(2)物理的化学的性状としては、白色の結晶又は粉末で、密度は2.8/cm3 、沸点は1,700℃、融点は993℃、溶解性は4/100mLです。(3)生産・輸入量、使用量、用途については、生産量は2011年度実績で288t、製造・輸入量は1,0001万t未満、用途は鉄鋼、アルミニウムなどのフラックス剤、木材防腐剤、殺菌剤、殺鼠剤、リムド鋼の脱ガス剤、水道水の弗素化剤、ほうろうの乳濁剤、家蓄類の駆虫剤、カゼイン接着剤、虫歯予防薬用となっています。製造業者は記載のとおりです。

2の有害性評価の結果です。(1)発がん性ですが、ヒトに対する発がん性については判断できないということです。根拠としては、ACGIHA4IARCGroup3に分類しています。各評価区分は、IARCGroup3、産衛学会、EUNTPは設定なし、ACGIHA4として設定されています。(2)発がん性以外の有害性です。急性毒性については、ラットの吸入毒性としてはLC50 1mg/L、ラットの経口毒性としてはLD50 31146mg/kgとなっているほか、記載のとおりです。ヒトへの影響としては、ヒトの急性中毒症例の病理解剖で、嘔吐物の誤嚥に起因する出血性の肺水腫、出血性の胃炎、脳浮腫、肝臓・心臓・腎臓の細胞の混濁腫張が見られたということです。皮膚刺激性/腐食性については「あり」、眼に対する重篤な損傷性/刺激性は「あり」、皮膚感作性、及び呼吸器感作性については、ヒトに対して調査した範囲内では情報は得られていないということです。反復投与毒性については、経口試験でLOAEL50ppmと出されています。

 根拠の要約としては、雌雄B6C3F1マウスに各濃度の弗化ナトリウム-脱イオン水溶液を6か月間、自由に飲水摂取させ、弗素入りの飲水を与えた動物には低弗素餌(2.1ppm以下)を与えたということです。61行目ですが、体重増加は雌雄ともに200300600ppm群で有意に抑制されました。雄50ppm群では、大腿骨皮質と脛骨皮質に類骨が増加し、雌の100ppm以上の群では、脛骨及び大腿骨皮質と脛骨皮質に類骨の増加が認められました。雄300ppm以上の群では、切歯エナメル質の変性が増加したということで、以上から、大腿骨と脛骨皮質の類骨の増加が雄50ppm群から認められたこと、及び、10ppm群雌雄の病理組織所見が報告書に記載されていないことから、LOAEL50ppmであると判断したということです。

 以上のデータから、労働補正、日数補正とも7/5、不確実性係数としては種差の10と、LOEALからNOAELへの変換の10を合わせて100で計算したところ、0.84mg/ 3 となりました。

 神経毒性です。NOAEL75ppmとしています。これは皮下投与試験、経口試験の結果です。根拠としては、妊娠後期、離乳期、成熟期に弗化ナトリウムにばく露されたSDラットの行動、体重、血漿と、脳中のF濃度を比較検討したということです。出生前のばく露では、母動物は0.13mgNaF/kg、又は生理食塩水を妊娠1418日か、妊娠1719日に皮下投与しました。離乳動物には075100125ppmFの飲料水を6週間又は20週間与えました。3か月齢のラットの100ppmFの飲料水を6週間与えました。行動はコンピュータパターン認識システムを用いて、新規環境における行動を分類し、行動の発現、全所要時間と時間構造を定量化しました。弗素ばく露により、時期特異的な性差がある共通パターンの行動異常が見られました。雄は出生前1719日ばく露で最も鋭敏であり、雌は離乳期と成熟期のばく露に鋭敏でした。弗化物の摂取の後では、行動に及ぼす影響の程度は直接的に血漿のF濃度と、脳の特定の部位のF濃度に関連して増大したということで、NOAELとして75ppmF濃度の溶液飲水は15mg/kg体重/日の弗素摂取に相当するということで、NOAELを弗素として75ppm、労働補正、日数補正としては7/5、不確実係数は種差の10で計算したところ、12.6mg/ 3 となりました。生殖毒性については判断できない。遺伝毒性については「あり」ということです。

(3)許容濃度等としては、ACGIHが弗素として2.5mg/ 3 、日本産衛学会では設定なし。DFG MAKでは弗素化合物として1mg/ 3 NIOSHOSHAUKでは、弗素として2.5mg/ 3 を設定しています。以上のデータから、評価値を設定したところ、一次評価値としては「評価値なし」ということで、これは神経毒性に関する動物試験により導き出されたNOAELから不確実係数を考慮して算定した評価レベル、これは12.6mg/ 3 ですが、これが二次評価値の1/10以上であるためということです。二次評価値は5.5mg/ 3 としています。これはACGIHが提言しているTLV-TWA2.5mg/ 3 ですが、これは弗素としての値であり、ここから換算した値の5.5mg/ 3 を二次評価値としました。

3のばく露実態評価です。まず、(1)有害物ばく露作業報告の提出状況です。平成2311日から331日までの間に提出された弗化ナトリウムの有害物ばく露作業報告です。集計対象期間は平成2211日から12月末日までです。66の事業場から計119の作業について報告があり、対象物質の用途は、主に「他の製剤等の原料としての使用」、「触媒又は添加剤としての使用」、「対象物の製造」、「表面処理又は防錆を目的とした使用」等で、作業の種類は、「計量、配合、注入、投入又は小分けの作業」、「鋳造、溶融又は湯出しの作業」、「充填又は袋詰めの作業」等でした。

 対象物質の年間製造・取扱量で、多い所は「1t以上10t未満」が34%、作業1回当たりの製造・取扱量は、多い所で「1kg以上1t未満又は1L以上1kL未満」が62%でした。また、当該作業従事労働者数は、多い所で「5人未満」が67%でした。1日当たりの作業時間が、多い所では「1時間/日以上3時間/日未満」が25%でした。局所排気装置が設置されている作業は54%でした。

(2)ばく露実態調査の結果としては、有害物ばく露作業報告のあった10事業場を選定して、ばく露実態調査を実施しました。対象作業場においては、製造・取扱作業に従事する25人について個人ばく露測定を行うとともに、2単位作業場所について、作業環境測定のA測定、26地点についてスポット測定を実施しました。個人ばく露測定の結果については、ガイドラインに基づき、8時間荷重平均濃度(8時間TWA)を算定しました。測定分析法についてサンプリングは、セルロースエステル混合メンブランフィルターを用いた「ろ過捕集法」。分析法としては、イオンクロマトグラフ法、ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度分析法でした。

 対象事業場における作業の概要です。対象事業場における弗化ナトリウムの主な用途は、「対象物質の製造」、「対象物質を含有する製剤その他の物の製造を目的とした原料としての使用」、「アルミ鋳造における溶湯中の不純物除去のための添加」等でした。弗化ナトリウムのばく露の可能性のある主な作業は、「混合機への投入」、「混合後の製品の取出し」、「秤量」、「包装袋への充填」等の作業で、1回当たり10分から30分間の作業を繰り返す作業が多くを占めていました。また、作業環境は、全て屋内で行われ、ばく露防止対策は64%の作業で局所排気装置が設置され、94%の作業で呼吸用保護具(全て防塵マスク)が使用されていました。

 測定結果として、測定は25人の労働者に対して実施し、個人ばく露測定の結果から8時間TWAの最大値は、1.7mg/ 3 でした。また、定量下限未満を除く16人のデータを用いて信頼率90%で区間推定した上限値(上側5)は、1mg/ 3 でした。ばく露測定結果のグラフ、区間推定上限値の計算結果、及び作業の内容については、次のページに表として載せております。

 このことから、最大ばく露量は、ばく露評価ガイドラインの規定(区間推定上側限界値又は最大測定値の高いほうの値を最大値とする)に準拠し、1.7mg/ 3 となりました。これらの結果から、8時間TWAの最大値、区間推定上側限界値、いずれも二次評価値(5.5mg/ 3 )を下回っていました。なお、スポット測定の実測データは、乾燥後の製品を篩い機に投入する作業で、最大で6mg/ 3 であり、1回の作業時間は約30分間でした。

4のリスクの判定及び今後の対応です。以上のことから、弗化ナトリウムの製造・取扱事業場においては、最大ばく露量(最大測定値)は二次評価値を下回っており、リスクは低いと考えられるが、当該物質はヒトに対して神経毒性を持つ可能性がある物質であり、事業者は当該作業に従事する労働者等を対象として自主的なリスク管理を行うことが必要と考えるということです。

 ばく露実態調査の集計表はそのページの下に図として付けております。そのほか、添付資料としては、有害性総合評価表が通しページで101ページから、有害性評価書が106ページから、ばく露作業報告集計表が119ページに、測定分析表は120ページから添付しております。説明は以上です。

○名古屋座長 従来の方法に従いますと、ばく露濃度は二次評価値よりも低いですから、区間推定もばく露値より低い、二次評価値より低いという形で、このままですと、初期リスク評価で終わる形になります。この記述等について何か御質問等はありますか。

○宮川委員 事前にチェックをして気が付けば良かったのですが、まず、3ページの95行目です。「出生前1719日ばく露で」というのは、妊娠17日から19日という意味だと思います。誕生の日よりも17日前や19日前という意味ではないとは思うのですが、書きぶりがちょっとおかしいので、ここの所をちょっと確認していただきたいのが1点です。

 そうだとすると、これは妊娠中のばく露で生殖毒性です。神経毒性としてここにわざわざ取り上げていますが、妊娠中ばく露で影響があったのだとすると、生殖毒性があるということになります。ところが109行目の生殖毒性が「判断できない」となっていて、神経毒性で記載されている部分が載せられていないということで、ちょっとおかしい。この評価表や、後のほうの評価書の原案を見ていただくと、どうもこれは、26番という原著まで取っていて確認はしているようですが、これが使えるということであれば、神経だけではなくて生殖毒性のほうにも使える気がします。全体の枠組みには影響はないとは思うのですが。ちょっと資料を見直していただく必要があるかと思います。

 それから、細かいことですが、92行目の「新規環境における行動を分類し」の「新規」の「規」の字が違っています。奇妙の「奇」を使うのが普通だと思います。

○名古屋座長 分かりました。そうすると、これは事務局が調べて直したものをもう一度宮川先生に見てもらい、そして、結果的にまとめるという形でよろしいですか。

○宮川委員 一応、生殖毒性が「あり」「なし」の判断になるとすると、有害性評価検討会で。

○名古屋座長 すみませんが、大前先生のところで、よろしくお願いいたします。

○圓藤委員 出生後なのではないでしょうか。

○名古屋座長 出生前ですからね。前なら確かにそういうことだと思います。これはちょっと、ここではなかなか難しいので、生殖毒性にも反映がありますので、これは大前先生のところに。

○圓藤委員 チェックだけしてもらったら。

○名古屋座長 チェックしてもらって、よろしくお願いいたします。

○宮川委員 25ページの41226)の文献ですので、これは原著をどこかで取っているはずです。

○名古屋座長 そこをお願いするという形にして、修正等よろしくお願いいたします。ほかにお気付きの点はありますか。

○櫻井委員 100ページの表ですが、表の一番上の行の単位が、ppmではなくてmgです。

○名古屋座長 mgですね。

○櫻井委員 ちょっと調べたら、資料2にも同じ間違いがあります。

○名古屋座長 ありがとうございます。ほかにお気付きの点はありますか。よろしいですか。そうしましたら、少し大きい修正になるかもしれませんが、そこのところを大前先生たちのグループで、もう一度見ていただいて修正する形にしたいと思います。結果的には初期リスク評価で終わりという形ですので、よろしくお願いいたします。

 初期リスクの4物質が終わりまして、クロロメタンが詳細リスク評価へ行く以外の3物質については初期リスク評価で終わりという形になるかと思います。

 次に、その他ということで、リスク評価の手法の改訂について報告がありますので、事務局から資料5の説明をお願いいたします。

○岸化学物質評価室長補佐 資料5、通しページで123ページです。労働者の健康障害防止に係るリスク評価においては、「国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要領」が策定されています。これは参考資料6として添付しております。そのうち、主に有害性の評価に関するルールについては、別途、「リスク評価の手法」が作成されており、これに基づき評価値の検討が行われております。

 この中で、一次評価値の検討の際に、閾値がなくて変異原性が認められるもので、過剰発がんレベル(1×10-4 レベル)が定まっている場合には、その値を一次評価値とすることで運用しておりますが、昨年58日の有害性小検討会で、オルトーフェニレンジアミンの一次評価値の検討の際に、過剰発がんレベルが定まっていない場合で、経口ばく露によるスロープファクターが定まっている場合には、その値を一次評価値とすることが決められましたので、そのことをルールブックである「リスク評価の手法」に盛り込む改正を、昨年1127日開催の有害性評価小検討会で行いましたので御報告いたします。改正の箇所は、資料5125ページの125行目辺りからになります。

 ここは(4)「リスクの判定方法等」という所で、まず一次評価ということで、発がん性を考慮して評価を行うことが必要な物質の場合です。発がん性の閾値がないとみなされる場合の取扱いで、ユニットリスクを用いたがんの過剰発生率が算定できる場合については、これまでは「国際機関等において信頼性の高いユニットリスクが得られる場合には、がんの過剰発生率10-4 に対応した濃度を一次評価値として、次により評価する」ということで、次のページですが、「個人ばく露測定結果の最大値が、一次評価値を超える場合には、(2)の二次評価に移行する。個人ばく露測定結果の最大値が一次評価値以下の場合は、現時点での労働者の健康障害に係るリスクは低いと判断するが、各事業場においてリスク評価を行い、適切な管理を行う等の措置を検討する」ということになっております。

125ページに戻ります。ユニットリスクは、あくまでも吸入ばく露の場合の運用ですので、この下線部にあるとおり、ユニットリスクの後に「吸入ばく露の場合」を付け足して、「次により評価する」の後に「なお」書きで、「ユニットリスクが得られない場合は、スロープファクター(経口ばく露の場合)を用いる」という1文を追加いたしました。これが今回の改正になりますので御報告いたします。

○名古屋座長 よろしいでしょうか。124ページの61行目に、もう1つ線がありますが、この線は改訂の線なのですか。

○角田化学物質評価室長 これは直しておりません。

○名古屋座長 特に直していないのですね。こちらの線と2つあったのですが、これはよろしいですね。

○角田化学物質評価室長 はい、すみません。

 先ほど、一次評価値と二次評価値についての御質問がありましたが、125ページを御覧になっていただくと、(4)「リスクの判定方法等」で、(1)「一次評価」、127ページに(2)「二次評価」と書いているのですが、ここで書いている一次評価と二次評価のための評価値が一次評価値と二次評価値ということになっております。

 概略を少し申し上げると、もともと一次評価値はスクリーニングの観点から設定することにされたものです。ですから、先ほどの説明にもありましたとおり、発がんでは10-4 レベルという過剰発生率と、かなり低い水準で設定しており、それで、まずはスクリーニングをするという考え方です。ただ、それをすぐに超えるものを規制しましょうということになると、これは結構厳しいものになりますので、規制の判断は二次評価値で考えていく。それはACGIHなどで、ばく露の限界値がありますので、それを採用しております。したがって、規制の検討は二次評価値超えのものです。一次から二次の間は、適宜、指導を行っていくというような考え方です。その辺りの考え方が、このリスク評価の手法の中に整理されていますので、また御覧になっていただければと思います。

○名古屋座長 ありがとうございます。ほかに何か質問等ありますか。よろしいですか。それでは、この件についてはこれで終了という形でよろしくお願いいたします。

 最後になりますが、資料6で、事務局から今後の予定をよろしくお願いいたします。

○岸化学物質評価室長補佐 資料6です。今後の予定ということで、第4回のリスク評価検討会を来週123日の10時から設定しておりましたが、これは本日の4物質のリスク評価がもしできなかった場合の予備日としておりましたので、本日、無事に4物質を終わっておりますので、なしということにしたいと思います。

○名古屋座長 ということで、今年度は一応これでリスク評価は終わるということですか。

○岸化学物質評価室長補佐 はい。

○名古屋座長 ありがとうございます。御協力の委員の方々もありがとうございました。

○角田化学物質評価室長 本日の検討で平成26年度のリスク評価検討会を終了ということですので、最後に一言お礼を申し上げたいと思います。

 ばく露、有害性の検討を経まして、この合同のリスク評価検討まで、長期にわたる検討誠にありがとうございました。特に今年度からはリスク評価の一層の推進ということで、前期だけでなくて後期も検討ということになりましたが、委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中、御参集、御検討いただきましたことに厚く御礼申し上げます。

 本日の4物質につきましても、本日の御指摘もあって、整理の過程でまた少し御相談させていただくこともあるかと思いますが、事務局で報告書の公表に向けた準備を速やかに進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。また来年度も引き続きよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

○名古屋座長 ありがとうございました。それでは、閉会させていただきます。


(了)

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