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2015年3月6日 「第11回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」議事録

○日時

平成27年3月6日(金)
15:30~17:30


○場所

厚生労働省労働基準局第1第2会議室


○議題

(1)労働安全衛生法における特殊健康診断等の健診項目について
(2)健康管理手帳の交付対象業務の追加等について
(3)その他

○議事

○産業保健係長 定刻前ではございますが、先生方がおそろいですので、第 11 回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会を開催させていただきます。

 まず、本日、進行等を務めさせていただきます、私、労働衛生課産業保健支援室の小川と申します。よろしくお願いします。本日、全委員の先生方には御出席いただいております。ありがとうございます。

 まず、はじめに、労働衛生課長から御挨拶を申し上げます。

○労働衛生課長 本日は、お忙しい中お集まりくださいまして、誠にありがとうございます。また、先生方には、日頃から労働衛生行政の推進について大変な御協力を頂いていることに感謝を申し上げたいと存じます。

 この検討会ですが、平成 20 年度からスタートしており、前回まで様々な化学物質の健康診断の項目について御検討いただいてきております。平成 25 年には、胆管がんに関連して、 1,2- ジクロロプロパンに関する健診項目、そして健康管理手帳の交付対象業務について、更にジメチル -2,2- ジクロロビニルホスフェイト、ジクロルボスですが、これとジクロロメタンの健診項目についても御検討いただき、検討に基づいてその後、政省令の改正を行い、公布、施行されているところです。

 本日ですが、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて健診項目を御検討いただき、また、 1,2- ジクロロプロパンとジクロロメタンについて、健康管理手帳に関する内容の御検討をお願いするという議題ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

○産業保健係長 まず、事務局の担当に異動がございましたので、御紹介いたします。産業保健支援室長の井上でございます。次に、産業保健支援室長補佐の中村でございます。

 続きまして、まず配布資料の確認をします。机に配布させていただいておりますが、議事次第の下の部分に配布資料一欄を載せております。資料 1-1 がナフタレンに関するもの、資料 1-2 がリフラクトリーセラミックファイバーに関するもの、資料 2 1,2- ジクロロプロパンの健康管理手帳に関するもの、資料 3 がジクロロメタンに関するもの。そのほか、参考資料 1 4 までについて、専門委員会の報告書、検討会報告書、詳細リスク評価書、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーのものがそれぞれ添付しております。最後に参集者名簿として、参考資料 5 に付けております。不足等ございましたら、お知らせください。

 今後の議事進行につきましては、座長の櫻井先生にお願いしたいと思います。櫻井先生お願いします。

○櫻井座長 それでは、議事進行を務めますので、よろしくお願いいたします。

 まず、議題 1 ですが、「労働安全衛生法における特殊健康診断の健診項目について」です。これを 2 つに分けまして、 1 番目にナフタレン、 2 番目がリフラクトリーセラミックファイバーとなっております。 1 つずつ、順次検討を進めたいと思います。最初にナフタレンについて、事務局から資料の説明をお願いします。

○産業保健係長 まず、ナフタレンについて御説明いたします。ナフタレンに関する資料としては、資料 1-1 と参考資料 1 2 3 4 種類です。

 まず、資料 1-1 の「経緯」について御説明します。ナフタレンと次に出てくるリフラクトリーセラミックファイバーについても同様ですが、まず「化学物質のリスク評価検討会」において、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて、初期リスク評価、並びに詳細リスク評価が行われ、健康障害防止措置等の検討が行われるべきという結論となったところです。その後、委託事業においても「化学物質の健康診断に関する専門委員会」において、特殊健康診断の必要性の有無、並びに健康診断項目について検討が行われたところです。

 次に、参考資料 1 について御説明します。こちらは、先ほど申し上げた専門委員会の報告書になります。通しページで 20 ページ以降を御覧ください。ナフタレンに関しての記載があります。

 まず、ナフタレンの「健康診断の必要性について」、 ACGIH が提言しているばく露限界値である 10ppm を二次評価値とすると、初期リスク評価書によれば、スポット測定結果において、溶媒として使用している事業場で、梱包作業及び充填作業で最大値が 9.24ppm となっており、作業時間が 1 8 時間で、 8 時間加重平均濃度が 7.55ppm となっているという結果が出ました。この値は、二次評価値を下回っているところですが、区間推定上側限界値が二次評価値を上回っているという結果が出たところです。

 このことから、二次評価値を上回るリスクが想定されることから、作業環境管理、作業管理とともに、健康診断を通じて健康管理を実施する必要性があると考えられるのではないか、ということが報告書では指摘されているところです。

 具体的な健康診断項目として、参考資料 3 の中にある有害性評価書によると、高濃度のナフタレンの粉じん吸入による急性毒性の例があり、頭痛、悪心、嘔吐の症状、赤血球の減少などが見られたことを踏まえると、これらについて検査することが妥当ではないかということも指摘されています。

 尿中の 1- ナフトール、 2- ナフトールを加水分解後にキャピラリーカラムを用いてガスクロマトグラフで測定できるため、測定する尿中代謝物としては、 1- ナフトール、 2- ナフトールが妥当であるが、日本産業衛生学会等の生物学的許容値が設定されていないことを踏まえると、二次健康診断項目とするのがよいと報告書で指摘されています。

 これらの専門検討会の報告書を踏まえ、健康診断項目などについて、事務局案として具体的に御説明いたします。資料 1-1 にお戻りください。具体的な内容は専門検討会で提案された内容と同様です。一次健康診断項目としては、ア~カに記載されている業務の経歴の調査などを一次健康診断項目として提案させていただきます。二次健康診断項目についても、通しページの 2 ページに記載のとおり、アの作業条件の調査であったり、また医師が必要と認める場合については、 1 4 に記載された赤血球数等の赤血球系の血液検査、血清間接ビリルビンの検査等を二次健康診断項目として提案させていただきます。ナフタレンに関する事務局の説明は以上です。

○櫻井座長 それでは今、説明もございましたとおりの事務局案が提案されておりますが、何かお気付きの点がありましたら、どうぞ御発言をよろしくお願いいたします。

○圓藤委員 ナフタレンの特殊健康診断として、雇入れ時と配置転換後及び 6 か月において、これで私はいいと考えておりますが、過去に取り扱ったことのある労働者に対して実施する健康診断に関しては、この中から急性中毒に関わる部分を削除する必要があるのではないかと考えております。また代謝物に関しても、その時点では出ないと思われますので、削除してはいかがかと考えております。

○櫻井座長 配置転換後の健康診断項目については、そのときばく露しているわけではないので、急性中毒に関する自他覚症状は調べても意味がないということで、削除するという御提案ですね。いかがでしょうか。

○山田委員 これを削除して、何が残りますか。ほとんどこれは急性中毒の診断のように思うのですが、これを削除して何をやればいいのですか。業務の経歴だけですか。

○圓藤委員 業務の経歴の調査も既に終わっていますので、それを確認する程度になろうかと思いますし、それから下がって、イ、ウ、エに関しては、ほとんど残らないのではないかなと思いますね。

○山田委員 そう思いますね。

○圓藤委員 尿の潜血が急性のものとして現れるのか、慢性として現れるか、ちょっと検討が必要かなと思いますが、皮膚所見に関しては残しておいたほうがいいような気もします。それから、二次のほうの検査項目、視力障害、イの 2 などは残しておいたほうがいいと思います。

○山田委員 基本的に、この最初は健康診断で書かれているのは、期間として雇入れ時、配置転換時、定期の 6 か月以内というように、これも今の圓藤先生の発言だったら、特別管理物質にもうなるということですね。

○圓藤委員 なるとするならばで、これが IARC の。

○山田委員 だから、この今の結果を見ていたら、急性のものばかりのように思うので、特別管理物質になるのでしょうかというのがあるのですが。

○化学物質評価室長補佐 よろしいですか。リスク評価の関係で、リスク評価検討会の後に、化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会というのが行われまして、その中でナフタレンにつきましては、特定第 2 類物質、特化物の特定第 2 物質及び特別管理物質と同様の措置を講じることが必要であるということで結論付けられましたので、特別管理物質という方向で御検討いただければと考えております。

○山田委員 特別管理物質だったら発がん性ですよね。

○化学物質評価室長補佐 そうですね。

○山田委員 発がん性のこの所見を見せていただいて、発がん性を、今までだったら、例えば特殊なエックス線撮影や CT などが入っているのですが、これはそういう意味ではないですよね。それだったら、入れなくてもいいのかなという感じはしますけれどもね。

○圓藤委員 この発がん性については、動物においての発がん性が認められているということで、 IARC 2B にランクしていたのではないかと思いますが。

○化学物質評価室長補佐 それは、そうします。

○山田委員 今は 2B も全部、一応 2B はやっているんですよね。

○圓藤委員 そうしますと、ヒトにおいての発がんの部位に関しては、明確にこの部位であるというのが。

○山田委員 いや、分かってない。

○圓藤委員 分からないんではないかなということで、健康診断をする中から何らかの所見を見て、医師が考えるというので。

○山田委員 いや、そうしたら医師が必要と認める場合の中にそういう検査、医師が必要という場合は、特殊検査をしてもいいというようなことは書かなくてもいいんですか。

○圓藤委員 今までそれは書いていないですので、それはそのときに応じて考えると言わざるを得ないんではないでしょうかね。

○山田委員 そうすると、また、ものすごく時間がかかりますよね。違う所に行ってこれは関係あるんじゃないかということになってきて、初めて関連性があるんじゃないかという話になりはしないですかね。

○圓藤委員 それは、ここでいう特殊健康診断の第一次、第二次を超えているレベルではないかなと考えております。

○山田委員 いや、だから、医師が必要とする場合に実施する項目として、例えばがんとして、特定ではないので今回はそれは入っていないんだと。今までだったら、大体、書いてありますよね。それがないと、もう現場ではやらないと思います。

○櫻井座長 今まで書けるものは書いたわけですね。非常に少ないですよね。 1,2- ジクロロプロパンとジクロロメタンは、胆管がんを念頭に置いてきちんと書いている。配転後もやるということにしておりましたけれども、その他の発がん物質については 2A 2B などで動物実験のデータがメインなので、ヒトの発がんの部位を予測する合理的な根拠はない場合にどうするかというのは、長い課題になっておりますね。

○山田委員 だけど、例えばエックス線や CT の特殊な検査などで、肺がんうんぬんということで入っていませんでしょう。

○櫻井座長 肺に発がんする確率が高いと考えられれば、それを書くということだと思いますけれども。

○山田委員 そうするとナフタレンについては、ほとんどまだ分からないと。

○櫻井座長 そういう状況だと思いますが、どうでしょうか。

○圓藤委員 はい、私の理解はそうですね。

○櫻井座長 ですから、いわゆる特定健康診断でしたか、一般健診の項目を年 2 回やるという方向のほうが適切という意見もありますね。その辺りは、率直なところ御議論していただければと思いますけれども。エチレンオキシドもそうしたわけですね。

○山田委員 だけど、向こうのほうが発がん性というのは、もっとはっきりしているんじゃないですか。ホルムアルデヒドですかね、あともう 1 個は。

○櫻井座長 今のところ、今後の検討課題になっていると思いますけれども。ただ、大きな流れとして、その 2 つは特定健診ということにしましたね。

○山田委員 そうですね。特定業務健診ですね。特定業務健診になると、非常に混乱しますよね。中で 2 類に入っているにもかかわらず、特定業務健診に入っているということになるとね。

○櫻井座長 どういう意味ですか。

○山田委員 特化則でも、健診だけが定期健康診断でしょう。特定業務健診ですからね。

○櫻井座長 当面、そういう問題点もあるでしょうね。

○山田委員 もう 10 年近くなりますよね。

○櫻井座長 そうですね。ほかにも今度、有機溶剤を特化則にしますと、同じことが言えるわけですよね。

○山田委員 そうですね。だから、非常にやるほうはやりにくいですよね。報告書、実務としてはやりにくいですね、特定化学物質でありながら、実際の報告書は定健で出ているわけです。エチレンオキシドとあれは、定健で出ているでしょう。定健の結果報告書で出ているわけです。

○櫻井座長 今はそうかもしれませんね。

○山田委員 だから、特定業務健診にしたらそういうことになってくるわけですね。

○櫻井座長 あるいは、こういう配転後の特殊健診の項目を一般健康診断と同じものをやるようにというようなことなんですよね、考えられることは。

○山田委員 しかし、またそれは特別なものになりますよね。

○櫻井座長 いや、現実には別にやるわけじゃないんですね。ただ年に 2 回やるかどうかということです。

○山田委員 だけど、結果、報告、フォームは違いますからね。

○櫻井座長 いかがでしょうか、今の議論は。

○圓藤委員 今の山田先生のお話は重要な点だと思うんですが、それはナフタレンだけの問題ではなくて、特定化学物質のうちの特別管理物質に挙がっている物質全部に関わる問題なんですよね。だから、これだけ議論するのは、ちょっと難しいのではないかと思っています。

○山田委員 特別管理物質そのものの健診は、もう本当に使ってないのに、同じことをやるわけですからね。これもやはり、本当にその必要があるのという話はありますね。

○櫻井座長 恐らく、この場で全部について結論を出すことは無理なんですよね。

○圓藤委員 特殊健康診の意味というのは、どんなものがあるかというのに、 1 つには急性中毒に対する対応。それは、現在取り扱っている時点での話であると。もう 1 つは、特別管理物質のように発がん性を意識した問題と。そうなると、ばく露していったときよりも、ばく露後何年か以降の話であると。それを 1 つの特殊健康診断としているところに、混乱が起こっているのではないかなと思って。項目も、それはある程度、分けざるを得ないと思うのですが、その整理がまだ十分ついていないのではないかと思います。

○山田委員 なるほど。ついてないにもかかわらず、今回、特別有機物質という形で、そちらに発がん性のものをもってきているわけですから、余計、混乱するわけですよね。

○圓藤委員 だから、どこかの時点で整理していく必要があるのではないかと思っています。

○櫻井座長 当面これについてはどうだということに返らせていただきますと、圓藤委員が御指摘になったのは、残そうと思えば残せるものとして、第一次健康診断項目としては作業条件の簡易な調査、本当に何もやっていないかどうかと。

○圓藤委員 はい。

○櫻井座長 手伝いに行くようなこともしばしばあるわけですけれども。

○山田委員 そのときは、やはり一応、使っているなら使っているというようにしてもらわないと思います、それは。業務問題じゃないですから。

○櫻井座長 その時点ではそうかもしれないですね。健診の時点ではそうかもしれないけれども、 6 か月前との間に、ちょっと手伝って。

○山田委員 ええ、作業条件の調査はあってもいいと思いますよ。

○櫻井座長 そうですね。そうすると、もう 1 つ、皮膚炎はどうかということをおっしゃいました。それはどうですか。

○山田委員 だけど、そんなに長いことかかってきて、皮膚炎がその後にやめてから出てくるようなものはありますか。

○圓藤委員 いや、ナフタレンでは知りません。ほかのものではありますけれども。

○山田委員 ナフタレンでなかったら、やはり抜いたらどうですか。それだったらいっそのこと、一緒に全部やったらいいのではありませんか。特別管理物質については違うんだというようにすると、なかなかまた、やはり。実際になってくると、一緒にできないですね。

○櫻井座長 ジクロロプロパンとかジクロロメタン、この比較的、最近、特化則に入ったものについては、今のように急性症状は除くという整理で既に幾つか決めているんですよね。

○山田委員 特別管理物質の健診に関しては、使っていないものに関しては。

○櫻井座長 はい。例えば、生物学的モニタリングも。

○山田委員 うん、要りませんね。いや、だけど、この症状の問題もどうかなとなってくると、全部急性ですよね、これは。

○櫻井座長 急性の症状は全部除いたというのは、幾つかの物質については、そういうものに。

○山田委員 ナフタレンでそれを引くと、ほとんど残りませんよね。

○櫻井座長 ですから、あるとしたらイの 2 ですね。白内障が遅れて出るという可能性がある。あるいは白内障、それ以外に視神経の障害等も記載があるので、当面それぐらい。

○山田委員 目に関する検査ですか。

○櫻井座長 そうですね。ただし、それも医師が必要と認めた場合に。

○山田委員 それで、要するに、特別管理物質に対する健診については、こうするということを書くんですか。かつて使用したものに関しては次の健診をしなさいと書くんですか。今までそんなことはしていないでしょう。

○圓藤委員 急性中毒に関わるものは除くという書き方があったように思うので、同じような書き方になるのではないかと。それは文言の作り方だと思うんですけれども。

○櫻井座長 特化則の別表 3 に明記してあります。

○山田委員 別表 3 は一次健診でしょう。

○櫻井座長 配転後の場合には何何を除く、ということが明記してあります。

○山田委員 どの物質に載っていますか。

○櫻井座長  1,2- ジクロロプロパンとか、ジクロロメタンとかですね。それはそちらで今、確認していただいていますけれども。

○産業保健支援室長  1,2- ジクロロプロパンにつきましては、目の痛み、発赤、せき等の急性疾患に関する症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健診における者に限るというような形で書いております。

○山田委員 別表 3 に書いてありますか。

○産業保健支援室長 ええ、別表 3 に。

○山田委員 そうですか。

○櫻井座長 同じように書くということですよね。それで実際のどこからというのは、ガイドラインみたいなもので示すなりしていくしかないと思います。でも、自覚症状は視力の低下、これは白内障絡みですね。これは残りますね。だからこれは、ただガイドラインなどで丁寧に示さないと分からないと思います。

○圓藤委員 白内障でしたら、まぶしさもそれになりますね。

○櫻井座長 まぶしさもそうですね。目のかすみ、まぶしさ、視力の低下。結構低い濃度で起こるという報告もあるんですよね、相対的に。

○山田委員 呼吸器系のものはないですかね。

○櫻井座長 それはどうですかね。急性の刺激症状しか記載がない。

○山田委員 この、頭痛や食欲不振などというのは、どっちがどっちか分からないですね。

○櫻井座長 分からないですね。それから、尿の潜血、溶血絡みですから、やはり急性ですね。そうすると大体、結論的にはよさそうかと思いますが、どうでしょうか。残すべきものは何かという、今の議論で。それを書き方としては恐らくお考えいただくわけですけれども、ほかの物質と同じように「急性症状にかかるものは除く」みたいな書き方になるのだろうなと思いますが。そのほか何か、お気付きの点がありましたら。

 それでは特にないようですので、ここに出ている案そのものについては、このままで御了解いただいたという結論でよろしいでしょうか。ありがとうございます。それから配転後の問題については、ここに明記しておりませんでしたが、今、口頭で議論したような結論で、後ほど事務局でまとめていただくという答えにさせていただきます。ありがとうございました。

 それでは次に、リフラクトリーセラミックファイバーについての検討に移りたいと思います。事務局のほうからの説明をお願いいたします。

○産業保健係長 リフラクトリーセラミックファイバーについて説明いたします。資料は、資料 1-2 、参考資料 1 2 4 です。資料 1-2 の「経緯」については、先ほどのナフタレンと同様ですので割愛いたします。

 参考資料 1 について説明いたします。通しページで 28 ページ以降を御覧ください。リフラクトリーセラミックファイバーについては、原発性肺がんのリスクについて、 IARC では 2B とされ、ヒトに対する発がん性を有する可能性があるとされておりますが、結晶性シリカ、石綿同様に一定のばく露以上では肺がんのリスクが高まることが推測されております。

 動物実験では、雄雌のラットに 20mg の種々の繊維を単回胸腔内投与をした実験では、リフラクトリーセラミックファイバーを投与した動物の 9.7 %に、胸膜中皮腫が認められたと報告されております。胸膜肥厚斑の有症率の増加が、ヨーロッパや米国のセラミックファイバー製造作業従事者で報告されているところです。

 更に、文献情報に基づいた検討からは、ヒトに対する調査では、リフラクトリーセラミックファイバーは吸入性の粉じんとして呼吸器から末梢気道、肺胞部に侵入する可能性があり、ほかの不溶性の粉体同様に炎症並びに線維化を生じることも報告されております。初期リスク評価書に記載されたばく露実態調査結果によりますと、 8 時間加重平均濃度が二次評価値を上回っている作業が多数認められているところです。これらの報告内容等を踏まえ、作業環境管理、作業管理とともに、健康診断を通じて健康管理を実施する必要性があると考えられる旨が、専門検討会の報告では指摘されております。

 具体的な健康診断項目については、専門検討会の報告書では、ヒトの疫学研究でほかの不溶性の粉体同様に炎症並びに間質等の線維化を生じるとの報告もあり、胸膜病変については、胸膜肥厚斑を生じるとするヒトへの疫学研究報告もあることから、悪性腫瘍に関する検査を含めて一次健康診断で胸部エックス線直接撮影の検査を実施する旨が指摘されております。また、悪性腫瘍の疑いがある場合は、現在までに知られている腫瘍マーカーの測定を医師の判断において組み込むことが、早期発見に寄与する可能性は否定できないことから、医師の判断に基づき実施する二次健康診断項目として提案する旨も指摘されております。

 これらの専門検討会での報告書を踏まえ、健康診断項目について事務局案を説明いたします。資料 1-2 に戻ります。こちらも先ほど同様、専門検討会での報告書と同様です。一次健康診断項目としては、ア~キに記載されている業務の経歴の調査などを提案させていただいております。二次健康診断項目については、作業条件の調査、また医師が必要と認める場合は 1 3 に記載された特殊なエックス線撮影による検査、喀たんの細胞診、気管支鏡検査などを提案させていただきます。

 なお、リフラクトリーセラミックファイバーを取り扱う作業の一部については、現状でもじん肺法に基づく粉じん作業に該当するという整理をしておりますので、参考としてじん肺健康診断項目等について記載しております。リフラクトリーセラミックファイバーに関する説明は以上です。

○櫻井座長 いかがでしょうか。御指摘事項があれば、どうぞ御発言をよろしくお願いいたします。

○化学物質評価室長補佐 補足で説明いたします。このリフラクトリーセラミックファイバーについても、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、特化物の管理第 2 類物質及び特別管理物質と同様の措置を講じることが必要であることが取りまとめられたところですので、その方向で御検討いただければと考えております。

○大前委員 今のあった議論だと思うのですが、二次健診のイの 1 、肺がんをターゲットにした健診ですが、 3 つ書くと 3 つともやるのではないかというのが、確か以前もあったと思います。報告書のほうは、「又は」と入っているのですが、「又は」と入れるのか、若しくは「等の肺がん健診」というように、ターゲットは明瞭に入れたほうがいいのではないかと思うのですね。

○櫻井座長 二次健診のイの 1 ですね。

○大前委員 医師が認めるところで。

○櫻井座長  1 で、例えば気管支鏡検査。

○大前委員 等の肺がんの健診ですかね。確か前回か前々回か、このような形で、がんをターゲットにした表現はしたようなことがあるような記憶があるのですよね。

○櫻井座長 胆管がんでしょうか。

○大前委員 胆管がんをターゲットにした健診みたいな形で、特定のエコーなどは入れなかったのではなかったでしたか。

○櫻井座長 そのほうがいいだろうという、情報を明確に示す意味では。書いていないですか。

○労働衛生課長 二次の所ですね。

○櫻井座長 二次の所です。二次は、表 4 でしたか。

○山田委員 表 4 です。

○労働衛生課長 腹部の超音波による検査等の画像検査。

○山田委員 しか書いていないですね。胆管がんとは書いていないですね。

○大前委員 そうでしたか。

○櫻井座長 書いていないですね。

○大前委員 議論した記憶があるのですが、入らなかったのですね。

○櫻井座長 議論はしたような気もしますが。

○労働衛生課長 そこの並びの SP-D の位置付けというのは、どのようなものでしょうか。

○大前委員 これは、多分線維化、間質性肺炎の可能性もあるということで書いてあると思うのです。これは、 KL-6 又は SP-D と書いたほうがよろしいのではないかと思います。

○労働衛生課長 これは、健診の中でそこまでやるべきものなのかについては。

○大前委員 やったほうがいいと私は思います。これは、しかも二次健診ですから、医師が必要と認める場合の健診ですので。

○山田委員 この種類のものは、もう既にほかのものでも同じようなもので、健診に入っていますよね。インジウムなどと同じ考え方ですから、これは入れていいのではないかと私は思います。

○大前委員 インジウムの場合は KL-6 が一次に入っているので、二次には SP-D しか入っていませんが、今回の場合は二次ですので、 KL-6 又は SP-D という書き方でいいのではないかと思うのですが。

○櫻井座長 そうすると、 KL-6 又は SP-D でしょうか。

○山田委員  KL-6 のほうが感度は高いのですか。

○大前委員 分かりません。この物質に関しては、情報がないので分かりません。

○大前委員 インジウムについては、 SP-D はほとんど役に立たないみたいなものなので、どちらがいいかはこの物質では分かりません。ただ、選択肢を示しておくのはいいと思うので。

○櫻井座長 間質性肺炎のマーカーということですね。

○大前委員 そうですね。

○櫻井座長 先ほど、事務局で参考資料 1 30 ページを読んでいただいたときは、悪性腫瘍の腫瘍マーカー及び炎症指標等という表現になっており、入れるものの案としては、 SP-D だけ挙げたのですよね。

○大前委員 そうですね。

○櫻井座長 ですから、これが腫瘍マーカーであるという誤解をされるかもしれませんけれども、あくまで間質性肺炎。

○大前委員 これでいきますと、炎症指標になりますね。

○櫻井座長 炎症指標という表現になりますか。参考として、じん肺法に基づくじん肺健診を挙げてくださっており、そこにはそういうマーカーについての記載はないので、整合性の点で少し気になるということから、この参考資料で出されたのではないかと思うのですが。その点はいかがでしょうか。やや古いものに合わせる必要がないという。じん肺の早期発見でも役に立つでしょうか。

○大前委員 石綿肺では KL-6 が上がっているという情報が少しはありますが、ただ完成した石綿肺は多分余り上がらないと思うのですが。珪肺などは情報はないですが、あとはベリリウムで少し上がるというのはあります。ですから、物によって違うみたいですね。

○櫻井座長 理論的に考えると、当然。

○大前委員 上がってもいいような気がするのですが。

○櫻井座長 上がるはずですよね。炎症が起こっている期間が、ずっと長い期間があるはずなんですよね。

○労働衛生課長 確認ですが、喫煙歴を確認するのは、これは呼吸器系の悪性腫瘍を念頭に置いているから、喫煙歴も併せて確認するという位置付けですね。

○大前委員 そういうことだと思います。

○櫻井座長 喫煙をこういうものに入れるのは、初めてですね。

○大前委員 初めてです。

○櫻井座長 かと思うのですよね。いかがでしょうか。特に問題がなければ、入れるべきだという案ではあるのですね。

○山田委員 じん肺のほうは入っているでしょう。じん肺はでも喫煙歴を聞いていますよね。

○労働衛生課長 規則上の項目ではなく、様式の中に入っています。健康管理に役立てるという趣旨です。

○山田委員 個人用の下のほうに書いてあるでしょ。

○櫻井座長 項目に入れたことはないのですね。これが初めて。

○大前委員 これから、こういうものは入れたほうがいいのではないですかね。

○櫻井座長 いかがでしょうか。

○土屋委員 これは、入れていたほうがいいと思います。入れておかないと、大概落ちているのですよ。

○櫻井座長 ほかに、何かお気付きの点はありますか。

○山田委員 これが「カ」に入りますかね。「カ」ではなくて、「イ」に入れたらいいのではないですか。業務の経歴の次に、喫煙歴。

○労働衛生課長 順番ですか。

○山田委員 前に上げたほうがいいと思いますけれども。

○労働衛生課長 皮膚所見の後ろはおかしいと。

○山田委員 はい。

○櫻井座長 これを「イ」に入れるのですか。

○山田委員 業務の次に喫煙歴を。

○労働衛生課長 「ア」の後ろということですか。

○山田委員 ええ。

○労働衛生課長 「イ」が繰り下がると。

○山田委員 上げて、「イ」を 1 つ下げて。

○櫻井座長 なるほど。

○山田委員 このリフラクトリーセラミックファイバーは、単一のものではないのでしょ。いろいろなものが入っているのでしょ。

○大前委員 何か作り方で違うみたいですね。アルミナとシリカを使って作るということですが、何かそのほかにもものによってはアエンが入ったり、クロムが入ったりというのがあるようですね。

○櫻井座長 ジルコニウム。

○大前委員 ジルコニウムもありましたね。

○櫻井座長 基本的に 50 %、 50 %ぐらいですか。

○大前委員 というようには聞いていますが。

○山田委員 それで、一応リフラクトリーセラミックファイバーでいいわけですね。

○大前委員 そういうことで、何か流通しているようです。

○山田委員 そうですか。これは、じん肺綿も、じん肺はこれをやったらやらなくていいのですか。そういうわけではないのですか。

○櫻井座長 それはどうなのですか。あちらは、 3 年に 1 回ですからね。

○山田委員 両方やるのですか、その年は。

○労働衛生課長 重なって一度に実施する場合は調整可能ですが、違う項目はそれぞれきちんとやって頂くということになります。

○櫻井座長 そうですね。こちらは年に 2 回で、向こうは 3 年に 1 回なので、重なるときには重った項目は。

○山田委員 重なった項目で、これで見たらどれなのですか。

○櫻井座長 重なると、かなり重なるけれども、自覚症状等は違うと。

○山田委員 エックス線の撮影は、一応はこちら側でもやっていますよね。丸2はオーケーですよね。丸1の粉じんの職歴は、大体一緒ですね。胸部に関する臨床検査に関しては、じん肺でやるわけですね。肺もそうですね。結核精密検査、肺結核以外の合併症に関する検査も全部。肺結核以外の併合症の検査で、上では肺がんによる肺がんの検査をやっているわけですが、そことの絡みはどうなのですか。丸3以降ですね。

○産業保健支援室長 その辺りは、もう重なっているものがあれば、それはやらなくてよいということになります。

○山田委員 一緒にやって、報告は両方に書いてくれと。

○産業保健支援室長 実務的には、そういう形になります。

○櫻井座長 よろしいでしょうか。御指摘事項は大体出尽くしたようです。それでは、この事務局原案のとおり、一部修正がありましたね。 KL-6 の所の修正を入れて、それ以外は原案どおりということでお認めいただいたということでよろしいでしょうか。

 では、そのような結論といたします。次に進みます。議題 2 「健康管理手帳の 1,2- ジクロロプロパン取扱い業務に係る交付要件の見直しの要否について」です。事務局から、資料の説明をお願いいたします。

○産業保健係長 お手元の資料 2 を御覧ください。 1 つ目については、「健康管理手帳の概要」を記載しております。平成 25 年末時点で 13 業務に係る健康管理手帳の累積交付数は、約 6 6,000 件となっております。 2 つ目は、健康管理手帳交付の基本的な考えを示しております。特定の所見、業務従事経験年数などを参考に、交付要件を定めてきたところです。

 前回、平成 25 8 1 日に開催いたしました第 10 回の本検討会において、 1,2- ジクロロプロパンについては検討時点での労災認定件数事例が、いずれも 3 年以上の従事期間であったことから、手帳の交付要件を 3 年以上としたところです。その後、平成 26 1 月に、 1,2- ジクロロプロパンを原因物質として労災認定がなされた事例の中に、ばく露期間が 2 年以上 3 年未満となる事例が認められました。このことから、 1.2- ジクロロプロパンを取扱う業務に係る交付要件を「当該業務に 2 年以上従事した経験を有すること」と、見直すことが適当ではないかという提案をさせていただきたいと思います。説明は以上です。

○櫻井座長 いかがでしょうか。提案の内容、趣旨、非常に明瞭な御説明でした。特に御異存はありませんか。それでは、そのように決定したことにいたします。

 次の議題は、議題 3 「ジクロロメタン取扱い業務の健康管理手帳交付対象業務への追加に係る検討について」です。事務局から、資料の説明をお願いいたします。

○産業保健係長 資料 3 を御覧ください。 1 つ目は資料 2 と同様で、「健康管理手帳の概要」を記載しております。 2 つ目は「健康管理手帳交付の基本的な考え方」として、平成 7 年の検討会で取りまとめた要件を記載しております。健康管理手帳の交付対象業務としては、 2 番目の丸1~丸3のいずれの要件を満たす場合に、健康管理手帳の交付対象業務とすべきという報告がなされたところです。

 要件 1 は、当該物質等について、重度の健康障害を引き起こすおそれがある安全衛生の立場から、法令上の規制が加えられていることに当てはめるか否かで判断しているところです。要件 2 は、当該業務等の取扱い等による疾病が、業務に起因する疾病として認められるか否かで判断しているところです。具体的には、労働基準法施行規則別表第 1 2 に定められているか否かなどで判断しているところです。要件 3 は、当該物質等の取扱い等による疾病の発生リスクが高く、今後も当該疾病の発生が予想されるか否かを判断しているところです。具体的には、主に近年の労災認定事例の数などを勘案してきたところです。

 現状としては、前回の検討会での結論としては、 3 つ目の要件の「当該物質等の取扱い等による疾病の発生リスクが高く、今後も当該疾病の発生が予想されること」に該当するとは認められないという結論で、ジクロロメタンについては健康管理手帳の交付対象業務には認められないという結論になったところです。昨年 8 月の検討会から約 1 年半経過しまして、労災認定件数も数件増えたので、改めて本検討会で御検討いただきたいと考えているところです。

 まず、それぞれの要件を 1 つずつ説明いたします。要件 1 については、従然 IARC の評価がジクロロメタンについては 2B に分類されておりましたが、平成 26 6 月にその評価が 2A と変更されたところですが、既に特化則の対象となっているため、要件 1 は満たすものと考えております。

 要件 2 については、ジクロロメタンにさらされる業務、別表の第 1 2 の第 7 号に具体的にジクロロメタンの業務が定められておりますので、要件 2 も満たすものと考えております。

 要件 3 については、前回の検討会時点では、ジクロロメタンが胆管がんの原因物質とされた労災認定件数は 1 件でしたが、最新の認定状況としては、平成 25 年度に 3 件、平成 26 年度に 1 件で、合計 4 件の労災認定件数が発生しております。参考として、 11 ページの別表 1 に、「職業がんの労災補償状況」の資料を添付しております。 1 番左の列の◎の所は、既に健康管理手帳の対象業務になっているものを表しております。○については、特化則の対象業務になったものを表しております。また、 13 ページの別紙 2 に「ジクロロメタンの実態について」という題名の資料を添付しております。これは、 PRTR という化学物質排出移動量届出制度があり、有害性のある化学物質が、どのような発生源からどれぐらい環境中に排出されたか。あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握して公表する仕組みで、事業者は環境中に排出した量と廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量とを自ら把握して、行政機関に年 1 回届け出ることになっております。

 この結果を踏まえて申し上げますと、平成 24 年度では、ジクロロメタンについては全国で 3 6,504 の事業所から届出がなされて、その事業所の業種内訳としては下水道業が最も多く、次に一般廃棄物処理業、金属製品製造業という順番で届出が多いという状況になっております。平成 24 年度の届出の排出量、移動量については、全国・全物質では 38 1,368 万トンありまして、そのうちジクロロメタンについては 1 8,568 トンです。届出排出量・移動量については、 4 番目に多いという結果になっております。ジクロロメタンに関する説明は以上です。

○櫻井座長 いかがでしょうか。

○産業保健係長 結論としては、交付要件それぞれの丸1丸2は認められますが、丸3には該当しないと考えておりますので、交付対象業務にすることは適当でないと考えているところです。以上です。

○櫻井座長 非常に大量に使われていて、ばく露した作業者も多いことが考えられる中で、労災認定件数がまだわずかである、相対的に少ないということで、丸3には該当しないという原案です。これは前回、交付対象業務としないという判断にしたときと変わらない考え方ですが、いかがでしょうか。

○山田委員 ジクロロプロパンは何ぼぐらい数字が上がっているのですか。

○産業労働係長 同じ PRTR のデータでいきますと、ジクロロプロパンで 16 事業所から届出があって、排出量・移動量については約 965 トンというデータです。

○山田委員 少ないですが、労災認定は。

○産業労働係長 ジクロロプロパンは先ほどの資料の中で 30 件と。資料 2 、通し番号 6 ページで、症例としては 30 件です。

○山田委員 これは平成 26 年度現在ですか。

○産業労働係長  11 月末時点です。

○山田委員  1 30 ですから、大分違いますね。そういう意味では。

○櫻井座長 今後、ジクロロメタンの認定件数が増加するかどうかという状況も見て、また考えるということで。

○山田委員  3 1 になっているのですから、減っていますよね。平成 25 年度は 3 だったのでしょう。平成 26 年が 1 なのでしょう。だから、そういう意味では。

○大前委員 新規の発生がですね。

○山田委員 減っていますよね。増えていたら確実そうですよね。メタンは相変わらず使われているのですか。 PRTR で、前年度との比較で上がっているか、高止まりですか。

○産業保健係長 一昨年のときの平成 23 年度だと、ジクロロメタンの届出排出量は 1 6,000 トンなので、少し増えているのかなというところです。

○山田委員  1 6,000 トン。だから、余り変わらないで高止まりだけど、減っているからいいということですよね。そうでしょう。

○櫻井座長 そうですね。そのほか何かよろしいですか。

○清水委員 現在はジクロロメタンに関してはそれほど発生していないということですが、資料 3 11 ページ、別表 1 の電離放射線に関しては、毎年少しは出ているということですが、電離放射線に関しては健康管理手帳の対象業務にはなっていないですね。◎が付いていない。上のほうのベンゼンは○。これは最近ほとんど発生していないということで分かると思うのですが、電離放射線はこのような状況ですと、なぜ健康管理手帳の対象業務にならないのかということと、ジクロロプロパンは今後もし出てくれば、可能性としては対象になるということですか。

○櫻井座長 そうですね。

○清水委員 放射線は対象にならないという理由は何なのですか。

○櫻井座長 ハイリスクポピュレーションを把握するのが難しいからではないでしょうか。

○労働衛生課長 現在の職業被ばくの実効線量の限度は、放射線業務による発がんリスクの上昇を検討すべき被ばく線量に比べ遙かに低いため、健康管理手帳の制度の対象としていないということです。

○清水委員 はい、分かりました。

○櫻井座長 個人的な意見としては、ジクロロメタンについても、発生している胆管がんの症例は非常に極端な高濃度ばく露なのです。世界中でこれだけ大量に長く使われているにもかかわらず、どこからも胆管がんの報告がなかった。ですから、高濃度ばく露がたまたま起こったことによるものであるというように考えるのが、今の段階では適切なのではないかと思っておりますので、個人的には、手帳の交付業務には該当しないだろうという、この事務局案でいいのではないかと思っている次第です。

○山田委員 これは一番、下水道業が扱っているのでしょう。そこはザーッと流すから余りかからないのですかね。やはり印刷業は狭い所でするから。

○櫻井座長 ほかに特になければ、事務局案どおり交付対象業務としないのが適当であるという結論でよろしいですか。ありがとうございます。そのようにさせていただきます。

 以上で本日の議題は終了となりますが、何か追加はありますか。

○産業保健係長 特にございません。

○櫻井座長 どうもありがとうございました。これで終わりとさせていただきます。


(了)

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