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2015年2月20日 第659回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護課
日時
平成27年2月20日(金)15:00~15:55
場所
中央合同庁舎第5号館19階 共用第9会議室
千代田区霞が関1-2-2
千代田区霞が関1-2-2
出席者
増田委員、相原委員、犬伏委員、笠松委員、里見委員、田辺委員
(欠席委員 尾形委員、加我委員、葛原委員、戸部委員)
議題
議決案件の審議:2件(非公開)
議事
(議事概要及び議決事項)
(議決案件の審議)
《事案1》
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病(原爆熱傷瘢痕兼知覚異常)による障害年金を受給中のところ、今般、新たに原爆被爆に起因して発症した傷病に係る障害年金を請求し、現在受給中の障害年金に併合した障害年金額の支給を求めるもの。
【議決事項】
前立腺癌は、準軍属としての公務傷病による障害と認められ、併合後の障害の程度に相当する障害年金を支給する。なお、当該年金の支給始期は、受付翌月とする。
《事案2》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、左母趾挫断創を負い、現在の障害(左母趾切断)に対して障害一時金の請求があったもの。
【議決事項】
左母趾切断は、準軍属としての公務傷病による障害と認められ、その障害の程度に相当する障害一時金を支給する。
仮に、請求者が意向を変更し、障害年金を選択する場合、当該年金の支給始期は、受付翌月とする。
(議決案件の審議)
《事案1》
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病(原爆熱傷瘢痕兼知覚異常)による障害年金を受給中のところ、今般、新たに原爆被爆に起因して発症した傷病に係る障害年金を請求し、現在受給中の障害年金に併合した障害年金額の支給を求めるもの。
【議決事項】
前立腺癌は、準軍属としての公務傷病による障害と認められ、併合後の障害の程度に相当する障害年金を支給する。なお、当該年金の支給始期は、受付翌月とする。
《事案2》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、左母趾挫断創を負い、現在の障害(左母趾切断)に対して障害一時金の請求があったもの。
【議決事項】
左母趾切断は、準軍属としての公務傷病による障害と認められ、その障害の程度に相当する障害一時金を支給する。
仮に、請求者が意向を変更し、障害年金を選択する場合、当該年金の支給始期は、受付翌月とする。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432