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2014年10月7日 第150回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

○日時

平成26年10月7日(火) 15:00~17:00


○場所

厚生労働省専用第12会議室(12階)


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、奥田委員、武石委員、中窪委員、山川委員

労働者代表委員

石田委員、齊藤委員、南部委員、半沢委員、松田委員

使用者代表委員

加藤委員、川崎委員、中西委員、布山委員、渡辺委員

厚生労働省

安藤雇用均等・児童家庭局長、小林雇用均等政策課長、蒔苗職業家庭両立課長、宿里短時間・在宅労働課長、高橋均等業務指導室長

○議題

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱について(諮問)

○配布資料

資料 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱
参考資料 「女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築について(建議)」 (平成26年9月30日労働政策審議会雇用均等分科会)

○議事

○田島会長 御出席予定の渡辺委員がまだお見えではありませんが、定刻になりましたので、ただいまから「第150回労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日は権丈委員が御欠席です。

 それでは、議事に入ります。

本日の議題は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱について」です。資料について、事務局から御説明をお願いします。

 

○小林雇用均等政策課長 それでは、資料を御覧ください。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱(一般事業主関係)」です。この雇用均等分科会で御議論をいただくことを想定しているのは、民間事業主の権利、義務関係に係る部分ということで考えています。すなわち3ページ以降で枠囲みをさせていただいている部分です。枠囲み以外の部分については、民間事業主の取組に関連する内容が入っているということで、併せて盛り込んでおります。

3ページの大きな五を御覧ください。事業主行動計画策定指針です。1項、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、基本方針に即して、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針を定めなければならないと規定しています。ちなみに基本方針につきましては、2ページの四の基本方針等の1項の所で、政府は基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を定めなければならないこととされていまして、この基本方針に基づいて、事業主行動計画策定指針を定めなければならないこととなっています。

2項ですが、事業主行動計画策定指針においては、事業主行動計画の策定に関する基本的事項、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項等につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとすることとされています。

 六の一般事業主行動計画です。先ほどから一般事業主、特定事業主という単語が出てきますが、一般事業主の定義が六の1項に出てまいります。国及び地方公共団体以外の事業主を、一般事業主と定義をしています。特定事業主につきましては、国及び地方公共団体を特定事業主と定義しています。一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならないということです。2項で一般事業主行動計画の記載内容について定めていますが、一般事業主行動計画においては、計画期間、達成しようとする目標並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期を定めるものとすることとされております。

3項です。ここで状況把握と分析と、目標について規定があります。300人超の規模の企業ですが、一般事業主行動計画を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、状況を把握すると書いてあります。この状況の例示に男女の継続勤務年数の差異等を挙げた上で、その事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、行動計画を定めなければならないとされております。

 ちなみに参考資料で建議をお出ししていますが、建議の18ページを御覧ください。状況把握項目について御議論いただき、まとめていただいています。状況把握は「必須項目」4項目と、更に各社の実情に応じて把握することが効果的と考えられる「任意項目」を省令で規定するものとして、更に議論を深めることが適当とされています。そこに「省令」と出てきているところが、法律案要綱の六の3項の所の1行目の厚生労働省令です。

 この3項ですが、前段の部分は計画を策定するときには、状況把握して分析をした上で定めなければならないことと書いてあります。その後段ですが、この場合において、2の目標については、定量的に定めなければならないということです。定量的というものですが、数値を用いるものと考えております。

4項では、1の一般事業主は、一般事業主行動計画を定めたときは、これを労働者に周知されるための措置を講じなければならないこと、5項では、一般事業主行動計画を公表しなければならないことが定められています。

6項では、これはいわゆる中小企業ということで、一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないことということで、努力義務がかかっています。

7項で、3から5までの規定は、6の一般事業主が一般事業主行動計画を定める場合について準用するということですので、6項の中小企業の場合であっても、行動計画を定める場合については、3項、4項、5項の規定が適用になるということです。状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、計画を定めなければならないこと、目標については定量的に定めなければならないこと、労働者への周知や公表の義務がかかってくるということです。

 七ですが、基準に適合する一般事業主の認定等です。厚生労働大臣は、一般事業主行動計画に係る届出をした一般事業主からの申請に基づいて、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関して、取組の実施状況が優良なものであること、その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができるということで、具体的な認定基準は、厚生労働省令で定めることになっています。

2項です。1の認定を受けた一般事業主は、表示を付することができるということで、商品やサービスの提供の用に供する物や、広告とか取引に用いる書類等に、厚生労働大臣の定める表示を付することができるとし、何人もこの場合を除くほかは、この表示や紛らわしい表示を付してはならないとしております。

3項で、認定の取消基準について規定があります。認定一般事業主が、1項の基準に適合しなくなったと認めるとき、この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、不正な手段により1の認定を受けたときは、取り消すことができるということです。

 八が委託募集の特例等ということです。これは中小事業主が属する団体に対して、労働者の募集を委託する場合において、職業安定法の委託募集の規定が適用されないという特例を定めたものです。これらの意義と具体的な中身についてですが、中小事業主にとっては必要な労働者を自ら募集して採用につなげるということは、事務負担が大きいという現状もあります。中小企業が属する団体は、もう少しノウハウがあって、募集のしやすいような状況にあると考えられます。中小事業主が仮に、団体も含めて第三者に募集行為を委託する場合に、有償の場合、つまりお金を払って委託する場合には、厚生労働大臣の許可を得ることが必要となっております。これは個々の労働者の募集のたびに、厚生労働大臣の許可を得ることが必要となるということで、職業安定法第36条の第1項、第3項で書かれていますが、その規定を適用せずに、2項の規定により、委託募集を受けた団体側が厚生労働大臣に届け出れば済むというようにしています。具体的には一定の基準を満たした中小事業団体に関しては、構成員である中小事業主から女性の活躍推進に関して必要な人材の募集の委託を受けた場合に、当該団体が届出をすることによって、募集行為を行うことができるということです。これは建議をおまとめいただいたときの、中小企業に対する支援措置の一環ということで定めさせていただいています。

 九は一般事業主に対する国の援助ということで、国は一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主に対して、計画の策定、労働者への周知、公表、計画に基づく措置が円滑に実施されるように、援助の実施に努めるという規定を設けています。

 十は、女性の職業選択に資する情報の公表です。十の1項です。六の1の一般事業主は、300人超の大企業ということですが、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとしている女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないとされています。

 また参考資料の建議の方で、現状に関する情報公表が20ページに書いてあります。建議で結論を頂いたところは、この20ページの一番最後に、情報公表の項目としては、「省令において列挙し、その中から、事業主が、業種等の事情を勘案して、適切と考え選択した項目を公表することが適当である」と盛り込まれています。この省令において項目を列挙するとともに、選択をするということを含め、この省令で定めるということが予定されています。

 それから、2項の方は六の6の一般事業主、これは300人以下の中小企業ということですが、情報公表について努力義務がかかるという規定です。

 十一ですが、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置ということで、8ページの4項ですが、公共調達に関する規定です。国は女性の職業生活における活躍の推進に資するため国及び公庫等の役務又は物件の調達に関して、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、その他の女性の活躍に関する状況又は取組の実施の状況が優良な一般事業主の受注の機会の増大、その他の必要な施策を実施するものとすると規定しています。

5項です。地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大等の施策の実施に努めるものとされています。

10ページ、十二の報告の徴収並びに助言、指導及び勧告の部分です。厚生労働大臣はこの法律の施行に関し必要があると認めるときは、六の1の一般事業主に対して、これは300人超の大企業ということですが、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとなっています。

 十三の罰則です。これは先ほどの認定を受けた場合、表示独占、つまり、厚生労働大臣の定める表示は何人も認定を受けた場合以外は表示をしてはならないという表示独占に対する違反と、委託募集の特例の違反の場合のほか、十二の報告徴収の助言、指導及び勧告のとき、この報告徴収に対して報告をせず、又は虚偽の報告をした場合、過料など所要の罰則を設けることとしています。

 第二の施行期日等ですが、この法律は原則、公布の日から施行ということです。ただし、第一の六から十まで及び十二については、つまり、事業主の方に対して義務がかかっている部分については、平成2841日から施行するということです。この法律の失効等ですが、平成38331日限りその効力を失うという、約10年間の時限立法ということです。

11ページの三に検討規定がありますが、法律施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは検討を加えて必要な措置を講ずるものするという規定を置いています。

 なお、元に戻っていただきまして、目的の所も基本的な考え方を建議でおまとめいただいているので、1ページの第一の所の目的と基本原則です。この目的の中で「急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化等に対応していくためには、女性が個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み」と背景事情を書き、この法律で何を規定するかという中身を書いて、それらのことを定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的とすると書いています。二の基本原則の1項では、女性の活躍の推進ということは、採用や教育訓練、昇進等に関する機会の積極的な提供を女性に対して行い、女性がその機会を活用していくことを通じて、個性と能力が十分発揮できるようにすることを旨として行われなければならないことと、2項では、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として行わなければならないことを盛り込んでいます。私からの説明は以上です。

 

○田島会長 それでは、ただいまの事務局の御説明について、御意見、御質問等ありましたらお願いします。

 

○南部委員 先ほど御説明いただきました、最後の目的の項について質問いたします。「この法律は、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化等に対応していくためには」というくだりなっております。背景ということでしたが、ここだけを見ますと、どうしても女性の活躍推進は、経済成長だけのために書かれているような受け止めがされると思うのですが、その点について事務局のお考えを聞かせていただきたいと思います。

 もう1点は、2ページの2項で「女性の職業生活における活躍の推進は」というくだりにおいて「家族を構成する男女が相互の協力の下に、育児、介護等について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ、職業生活における活動を行うために」と書かれております。家族を構成する男女がということには誤りはないと思うのですが、余りにも家族ということが強調されすぎているのではないかと考えております。これは、男女共同参画基本法の中にも明記されておりますが、現在シングルマザーや独身の方もいらっしゃいます。その方々の育児や介護の事情が発生することを考えますと、余りにも家族ということが強調されていることに違和感がありますので、家族の定義を含めて、この項についての事務局のお考えをお聞かせいただけたらと思います。

 

○田島会長 事務局、御回答をお願いします。

 

○小林雇用均等政策課長 まず1点目です。目的の所の背景ですが、経済成長だけのためのように見えるのではないかということですが、この国民の需要の多様化の中には、経済的な話だけではなく、女性の職業選択に関するニーズの多様化なども含まれていると考えておりますので、そこは経済成長の観点からのみ記載されているものではないと考えております。

2点目の2項ですが、これは家族にはシングルマザーやひとり世帯など、多様な家族形態が出てきているのではないかというような御趣旨だと思っております。この家族というのは、必ずしも婚姻関係や同居の有無によって判断されるものではなく、血縁関係など生活上の関係を有する親族を指しておりますので、1人親世帯も入ってまいりますし、単身世帯であったりする場合であっても入ってくると考えております。例えば、この家族を構成する男女も、夫婦とは限りません。また、シングルマザーだけではなくて、独身世帯で兄弟、姉、弟がいるような場合でも、親御さんが介護で倒れたときに、固定的役割分担意識に基づいて、必ず女性に介護負担がかかるということではなくて、家族を構成する男女なので、兄弟で分担して役割を円滑に果たしつつということも、当然入ってくるものと考えております。

 

○田島会長 よろしいですか。

 

○南部委員 1項目は分かりました。2項目はもう一度お聞きしたいのですが、家族の点です。家族の意味は分かりました。ただ、両立支援を家族だけでやるというような読み取りではないという理解でよいかどうかです。それについては、ここに書いてあります「円滑に果たしつつ、職業生活における活動を行うために必要な環境を整備することにより、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能」という、この必要な環境を整備するというのは、社会的環境も含めた社会の責任という読み取りでよいか、再度確認をしたいと思います。

 

○小林雇用均等政策課長 ここで書いてあります必要な環境整備というのは、南部委員のおっしゃったとおり、その家族だけでの役割分担ではなくて、社会的な意味の環境整備も含まれるものと考えております。

 

○石田委員 一般事業主行動計画について、確認をしたいと思います。5ページの7項「35までの規定は6の一般事業主が」という所です。中小企業でも、行動計画を策定する場合には、状況把握、分析、周知、公表が義務付けられると理解をしてよろしいのかを、まず確認させてください。

 

○小林雇用均等政策課長 そういうことだと理解しております。

 

○石田委員 続いて、今の回答を得て、もう1つ確認をいたします。10ページの報告の徴収並びに助言、指導及び勧告ですが、先ほどの説明ですと、これについては300人超の一般事業主とあったのですが、義務付けられるのであれば、ここの項目も中小企業に及ぶものではないかと考えますが、その点について考え方をお伺いしたいと思います。

 

○小林雇用均等政策課長 ここの部分ですが、例えば、中小企業で作成したけれども公表していない行動計画があったとします。それは、法律違反ということではなく、この計画に基づく一般事業主行動計画に当たらないということになろうかと思っております。例えば認定の対象は、一般事業主行動計画を届け出た中小企業も含めての事業主となりますので、ここの一般事業主行動計画とみなされるためには、中小企業であっても状況把握、分析をして、それに基づいて数値目標を盛り込んだ計画を作って公表して、労働者に周知しなければならないということです。

 そのような考え方からいたしますと、根本的な行動計画の策定の部分が努力義務ですので、やはり付加的なところに義務がかかるとしても、全体のパッケージとしては努力義務だと考えております。そういう意味で、報告の徴収、助言、指導、勧告の権限の対象にならないと整理をしております。

 

○石田委員 続けて、十三の罰則なのですが、どのようなものを考えているのかをお聞かせください。

 

○小林雇用均等政策課長 これは、先ほども説明いたしましたが、認定に基づく表示を付してはならない人が、表示を付けた場合が罰則の対象となります。それから、委託募集の特例ですが、承認中小企業団体には届出義務がかかっておりますが、その届出義務をしない場合や、職業安定法でいろいろと報告の徴収義務などがかかってきますが、そのときに報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合も、罰則の対象に係ってくると考えておりますので、安定法の世界の罰則が多かろうと考えております。

 

○石田委員 罰則の対象というよりは、どのような罰則があるのですか。

 

○小林雇用均等政策課長 表示独占については、30万円以下の罰金です。委託募集については、幅が様々ありまして、いくつか職業安定法に戻って、募集制限を厚生労働大臣が指示できるという規定があり、それに違反した場合などがあります。ランクとしては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という種類もありますし、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金というのもありますし、単に30万円以下の罰金というのもあります。

 それから、先ほど申し上げた報告徴収に対して報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合の罰則については、20万円以下の過料ということです。

 

○田島会長 石田委員、よろしいですか。そのほかに御発言はありませんか。ほかに御発言がないようでしたら、当分科会としては「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱」について、おおむね妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛に御報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

( 異議なし)

 

○田島会長 ありがとうございます。皆様、御異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることとしたいと思います。これについて、事務局から報告文、答申文の案文が用意されていますので、配布をお願いします。

 

( 報告文、答申文の案文配布)

 

○田島会長 報告文、答申文については、お手元の案文のとおりでよろしいでしょうか。

 

( 異議なし)

 

○田島会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。最後に、本日の議事録の署名委員ですが、労働者代表は松田委員、使用者代表は渡辺委員にお願いします。それでは、本日の分科会はこれで終了します。皆様、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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