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2021年10月21日 第9回サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会 議事録

医薬・生活衛生局医薬安全対策課

○日時

令和3年10月21日(木)
14:00~16:00

 

○場所

オンライン開催
オンライン会議場: 厚生労働省 医薬・生活衛生局 局議室(6階) 東京都千代田区霞が関1-2-2

○議題

1.座長の選出
2.レナリドミド製剤の後発品における安全管理方策について
3.その他

○議事

○事務局 事務局です。定刻より少し早いですが先生方お集まりのようですので、ただいまから第9回サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会を開催いたします。本日、御出席の皆様方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。
本日の検討会は公開で行いますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンライン開催とさせていただき、傍聴についてもYouTube配信に代えております。議事録については、後日、厚生労働省ホームページにおいて掲載いたします。本日はオンライン開催ですので、対面での進行と一部異なる部分がございます。議事に先立ち、議事の進行方法について事務局より御説明いたします。
○事務局 それでは、御説明いたします。まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにお願いいたします。御意見、御質問を賜る際にはミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。発言のタイミングが重なったりした場合には、座長から順に発言者を御指名いただきます。その他、システムの動作不良等がございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしております事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。また、もし事務局のサーバーがダウンする等のトラブルが発生した場合には、事務局から一斉にメールにて連絡する場合がございますので、その際には御確認をお願いいたします。御不便をお掛けすることもあるかもしれませんが、何とぞよろしくお願いいたします。
○事務局 引き続き事務局です。本検討会の座長については、これまで藤井構成員にお願いしておりましたが、今回、御都合により御退任となっております。つきましては、座長の選任まで事務局が議事を進行させていただきますので、御了承いただければと存じます。それでは、ただいまの説明について御質問、御意見等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、構成員の先生方を御紹介させていただきます。先ほど申し上げましたとおり、これまで御参画いただいておりました藤井構成員に加え、田代構成員も御都合により退任となっております。そのため、今回、新たに2名の先生方に御参画いただくこととなっております。久しぶりの開催でもございますので、今回、全員の先生方を御紹介いたします。新たに着任された構成員におかれましては、ごく簡単で結構ですので、自己紹介を頂きますと幸いです。
○事務局 それでは、五十音順に御紹介いたします。東京大学医学部附属病院女性診療科・産科講師の入山高行構成員です。
○入山構成員 皆様、はじめまして。私、東京大学産婦人科の入山と申します。私は周産期学、産科医療を専門にやっており、前構成員の藤井知行先生とは、ずっと一緒に産科医療を東京大学で行ってきたという関係性です。微力ながら精一杯貢献させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございました。続いて、一般社団法人北海道薬剤師会相談センター業務処理責任者の遠藤一司構成員です。
○遠藤構成員 よろしくお願いします。
○事務局 ありがとうございます。続いて、徳島県立中央病院血液内科医療局次長の尾崎修治構成員です。
○尾崎構成員 徳島県立中央病院血液内科の尾崎です。骨髄腫患者さんの診療に携わっておりますので、よろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございます。続いて、特定非営利活動法人日本医薬品安全性研究ユニット理事長の久保田潔構成員です。
○久保田構成員 久保田です。よろしくお願いします。
○事務局 ありがとうございます。続いて、国立がん研究センター研究支援センター生命倫理部COI管理室・室長の中田はる佳構成員です。
○中田構成員 国立がん研究センターの中田はる佳と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は研究倫理と保健学を専門としており、前構成員の田代先生からこの役職を引き継がせていただきました。精一杯お役に立てるよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございました。続いて、国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬事専門役の林昌洋構成員です。
○林構成員 林です。どうぞよろしくお願いします。
○事務局 ありがとうございます。続いて、早稲田大学法学学術院教授の山口斉昭構成員です。
○山口構成員 山口です。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございました。以上7名の構成員の先生方を御紹介させていただきました。なお、今回の検討会ですが、レナリドミド製剤の安全管理について御検討いただくこととなりますので、同製剤の製造販売業者でありますブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社より高野様、森様にも御参加していただいておりますことを申し添えさせていただきます。以上です。
○事務局 続いて、構成員の出欠状況と利益相反の確認状況等について、事務局から御説明いたします。
○事務局 本日の構成員の出欠状況ですが、7名中全員の構成員に御出席を賜っております。過半数の出席を頂いておりますので、本日の会議は成立することを御報告申し上げます。また、本検討会における利益相反の管理については、これまでと同様、薬事・食品衛生審議会の薬事分科会での取扱いに倣うこととしたいと思います。
薬事分科会審議参加規程に倣い、本日御出席の構成員の過去3年度における関連企業、対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄附金・契約金などの受取状況について確認いたしましたところ、遠藤構成員より、セルジーン株式会社より50万円を超えて500万円以下の受取、尾崎構成員より、セルジーン株式会社及びブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社、小野薬品株式会社並びにヤンセンファーマ株式会社より、それぞれ50万円以下の受取、林構成員より、セルジーン株式会社より50万円以下の受取と御申告を賜っております。この確認状況を踏まえ、薬事分科会での取扱いに倣いますと、遠藤構成員は、検討会への出席と意見陳述は可能ですが議決には加わることができない、ほかの構成員の方々は、審議にも議決にも参加可能ということになります。
また、薬事分科会においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。この取扱いに倣い、本規定への適合状況について確認いたしましたところ、全ての構成員の先生方より適合している旨を御申告いただいております。以上、御報告いたします。構成員の皆様には会議開催の都度、御負担をお掛けしておりますが、御理解・御協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。報告は以上です。
○事務局 ただいまの報告のとおり、薬事分科会の取扱いに倣いますと、遠藤構成員については、検討会への出席と意見陳述は可能であるものの議決には参加できないことになります。つきましては、遠藤構成員には引き続き会議に出席していただき、意見交換の場では自由に御発言を頂くこととし、議題の最後で議決を行う場合は、議決を行うことを明示した上で、議決には参加いただかないこととする、また、議決の場においても、座長から意見を求められた場合には発言いただくことが可能という形で議事に参加いただければと考えております。この取扱いや、関係企業、関係品目・競合品目の妥当性も含め、審議参加の取扱いにつき、何か御意見や御質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは、異論なしということですので、この取扱いについては御確認いただいたものといたします。ありがとうございました。続いて資料の確認を行います。
○事務局 本日はオンライン会議ですので、構成員の先生方には事前に電子媒体で資料をお送りしております。会議資料については厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、傍聴の方はそちらを御覧ください。
本日の配布資料は、配布資料一覧という形でお配りしておりますが、開催要綱・構成員名簿、出席者一覧、資料が1から3まで、参考資料が1から5まで、そして競合品目・競合企業リスト、以上をお配りしております。もし、お手元に御用意がない方がいらっしゃいましたらお知らせくださいますようお願いいたします。
○事務局 よろしいでしょうか。それでは、議題(1)座長の選出に入りたいと思います。先ほど御紹介しましたとおり、本検討会の座長として大変な御尽力を頂きました藤井構成員については残念ながら退任となりましたので、新たな座長の選出を行いたいと思います。座長の選出については、本検討会の開催要綱で、「構成員の互選によってこれを決める」と規定されているところです。今回はオンライン開催ということですので、事務局において、事前に各構成員に御意向をお伺いいたしました。その結果を踏まえ、林構成員に座長をお願いしてはどうかと考えております。構成員の皆様方から御意見を賜りたいと存じますが、いかがでしょうか。
(首肯する構成員あり)
賛成という御意見を頂いております。
それでは、議決に入らせていただきますが、遠藤構成員は参加を御遠慮願います。座長は林構成員にお願いするということでよろしいでしょうか。御異議がないようですので、座長は林構成員にお願いしたいと思います。それでは、ここからの議事進行については林構成員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○林座長 ただいま座長を仰せつかりました林です。どうぞよろしくお願いいたします。久しぶりの先生方と初めての先生方がいらっしゃいますが、本検討会は構成員の皆様から自由に御意見を頂いて進めていくものでございますので、Webという限りはございますが、先生方の御発言を受け止めて進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速ですが、議題(2)レナリドミド製剤の後発品における安全管理方策についてに入ります。まずは、本検討会のこれまでの検討経緯等について、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いします。今回は3年ぶりの検討会ですので、初めに、サリドマイドとその誘導体のレナリドミド、ポマリドミドについて簡単に御説明いたします。参考資料1を御覧ください。サリドマイドは、もともと昭和30年代に一般用医薬品、いわゆるOTC薬の催眠鎮静薬として販売され、当時、妊娠中の女性が服用することで胎児に重篤な先天異常を引き起こすことが判明したことから、世界各国で販売中止となり、回収が行われた薬剤です。
その後、1990年代後半になり、多発性骨髄腫に対するサリドマイドの有効性が報告されるようになり、日本国内でも、主に医師の個人輸入によりサリドマイドが使用されるようになってまいりました。平成10年には米国においてサリドマイドの製造販売が承認され、その後、平成20年には日本においても多発性骨髄腫の治療薬として再承認されました。その際には、胎児曝露防止を目的とした安全管理基準、いわゆるTERMSの実施が承認条件として義務づけられております。
次に、(2)のレナリドミド及びポマリドミドについてです。こちらも同じく、多発性骨髄腫に対する治療薬として新たに開発された薬剤で、動物実験においてサリドマイドと同様に催奇形性を有することが確認されております。そのため、平成22年にレナリドミドが国内にて承認された際には、TERMSと同様、胎児曝露防止を目的とした管理手順としてRevMateの実施が義務づけられており、平成27年にポマリドミドが承認された際に、レナリドミドと同様に、RevMateで管理することが義務づけられました。下の表では、サリドマイド及びレナリドミドの概要についてまとめております。
続いて、参考資料2を御覧ください。先ほど申し上げました国内で実施されている安全管理手順TERMS、RevMateについて簡単に御紹介いたします。まずTERMSですが、サリドマイドの製造販売承認審査の過程において、被害者団体であります「いしずえ」より、米国で実施されている管理手順STEPS以上の確実性をもって日本での安全管理を行うべき、また、その検討には厚生労働省も積極的に関与すべきといった御要望を頂きました。それを受け、平成20年に「サリドマイド被害の再発防止のための安全管理に関する検討会」を設置し、米国のSTEPSを参考としながら安全管理手順TERMSが検討され、その実施が製造販売承認の条件とされたところです。
続いて、RevMateです。レナリドミド及びポマリドミドについても、サリドマイドと同様に催奇形性があることから、TERMSと同じく、承認時の条件として管理手順RevMateの実施が義務づけられております。基本的な枠組みはTERMSと共通です。2、3ページは、TERMS及びRevMateの仕組みをそれぞれ1枚の図に表わしたものです。
今回はレナリドミドについての議論ですので、3ページを御覧ください。概要の中段にありますとおり、企業内には、RevMateの適正な運用・管理を行う社内委員と社外委員で構成されたRevMate運営委員会と、RevMateに関する情報を一元管理するRevMateセンターがございます。レナリドミドを処方、調剤するためには、医師、薬剤師、患者がRevMateについて説明を受け、それぞれRevMateセンターに登録する必要がございます。また、毎回の処方で処方適格性を確認するための遵守状況確認票の記載が必要であり、こちらは医師と薬剤師が記載します。さらには、毎回とは限りませんが、定期的にRevMateの理解、遵守状況を確認するために、一部の患者、若しくは薬剤管理者が記載する定期確認票が必要になります。この2つの情報をRevMateセンターに登録することで、患者へ薬剤の交付が可能となります。
続いて、行政などと企業との関わりについて御説明いたします。RevMateセンターでの報告などを基に、RevMate運営委員会が、厚生労働省や、医師、薬剤師、法律の専門家、患者会代表者、サリドマイド福祉センター(いしずえ)の代表者などで構成されるRevMate第三者評価委員会に報告を行い、厚生労働省から指示や指導、RevMate第三者評価委員会から意見、提言を受けます。細かい点は省略しておりますが、RevMateの主な概要については以上になります。
続いて、参考資料3です。今回、本検討会が開催される背景について御説明いたします。これまでに独立行政法人医薬品医療機器総合機構、いわゆるPMDA、TERMS第三者評価委員会及びRevMate第三者評価委員会により、管理手順の実施状況等に係る調査が行われ、その結果を踏まえ、患者の治療アクセスを阻害せずに胎児曝露を防止するという観点から、処方医の登録要件の変更など、必要な見直しが行われてきました。しかしながら、患者や医療関係者からは、患者の実態に必ずしもそぐわない管理手順に対する不満は依然としてあり、患者と医療関係者の信頼関係に基づく安全管理の導入を求める意見が寄せられている。また、管理手順の負担のため、医師が処方を躊躇することにより、治療開始が遅れる等、患者の治療アクセスに支障を来しているとの指摘があることを踏まえ、平成25年3月開催の医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、我が国におけるサリドマイド及びレナリドミドの安全管理の在り方について、新たに検討の場を設けて詳細な議論を行うことが必要とされました。
これを受けて、サリドマイド及びレナリドミドの胎児曝露を防止するための安全管理の考え方や具体的方策について検討することを目的として、「サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会」が設置されました。第1回が平成25年6月13日に始まり、第7回が終わり、報告書が平成26年12月に取りまとめられ、第8回では更に運用の見直しについて議論されました。以上が本検討会の検討経緯になります。
○林座長 ありがとうございました。参考資料1~3を用いて、ただいま詳しく御説明いただきました。ここまでの説明について、構成員の皆様、何か御質問等はございますでしょうか。ここまでの経緯等に関しては皆様よろしいでしょうか。特に、追加の御発言、御質問等はないようですので進めたいと思います。
続いて、レナリドミド後発品における安全管理体制に関する検討の背景について、事務局より御説明をお願いします。
○事務局 資料1を御覧ください。では資料1について御説明いたします。今般、複数の企業より後発品を開発したいとの意向が示されていることから、後発品における安全管理方策の在り方について検討が必要と考え、令和3年6月21日に開催された医薬品等安全対策部会安全対策調査会で御審議いただきました。この安全対策調査会では、1ページに記載されているように、主に5点ほど意見を挙げておりますが、これらの意見について留意した上で、これから述べる方針で対応して差し支えないと判断されました。
(1)後発品についてもRevMateに基づき安全管理を行うことを原則とし、人員等を含め、先発品と同等の安全管理を行う体制を求めること。(2)特段の事情から、ほかの管理手順を用いることを希望する企業が出てきた場合には、その必要性・妥当性も含め、個別に適否を検討すること。(3)先発品企業と後発品企業との安全管理体制の共有の是非については、個別の企業の判断に委ねること。(4)先発品企業と後発品企業の間の連携の在り方、特にシステム等の安全管理体制を共有する場合の具体的な手順の在り方については、別途検討することとする。
このような検討結果について医薬品等安全対策部会に報告したところ、調査会と同様の意見がございました。その後、RevMate第三者評価委員会では、具体的な運用体制案に基づき検討いただきました。幅広い御意見を頂き、それらを踏まえて本検討会に提案する運用体制案を取りまとめられました。この運用体制案については、参考資料5の海外状況についてブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社に御説明をお願いしております。以上が今回の検討会を開催する背景です。
○林座長 資料を用いて、検討の背景について御説明いただきました。ここまでの御説明について、構成員の皆さんから御質問はございますでしょうか。もし何かございましたら、ミュートを外して御発言いただければと思います。よろしいでしょうか。ここまでの説明については、特に追加の御質問等はないようですので、進ませていただきます。
続きまして、後発品参入後のRevMate運用体制検討事項について、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社より、御説明をお願いいたします。
○ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社(以下、BMS) それでは、BMSより、後発品参入後のRevMateの運用体制について御説明いたします。資料2を御覧ください。4のスライドまでお進みください。まず、本日説明させていただく内容の前提です。レナリドミドを販売する後発品会社は、先発品の安全対策、すなわちRevMateを安全対策として使用するということが大前提となります。具体的には、弊社が運営するRevMateのコールセンターや医療機関で使っていただいているタブレット、データベース、合同運営委員会というものを共有することになります。次のスライドから、詳細について説明させていただきます。
スライド5を御覧ください。まず最初に、RevMateの運営体制案として、BMSと後発品メーカー様との役割分担、その次に運営委員会と関連組織について、その後に同意書の運用を説明させていただき、最後にデータベースについて説明させていただきます。また、6番として、資料にはRevMateの改訂方針とありますが、こちらについては本日の検討内容を受けて改めて検討されることになるため、本日は割愛させていただきます。
スライド6を御確認ください。こちらでは、役割分担の基本方針を説明しております。製品共通のRevMate業務(RevMateセンター業務及び運営・事務局業務)については、BMSが担当いたします。製品共通のRevMateの実施に関する協議は、BMS及び後発品会社の共同責任によって、RevMate合同運営委員会で行うとしております。また、各社の製品に関わるRevMate業務は各社が担当し、各社で責任を負うことになります。各社製品に関わるRevMateの運用状況は、各社で検討していただき、合同運営委員会に掲題するということが基本の方針となっています。
スライド7では、こちらを表にまとめております。御確認ください。弊社は「BMS」、後発品メーカーは「Gx」という記号で示しております。基本方針として、製品に関わらない業務、製品共通業務については、詳細は次のスライドでお示しいたしますが、これはBMSが実施いたします。製品ごとの業務は、先発メーカーを含めた各社で行うことになります。責任については、製品共通業務は共同責任、製品ごとの業務は各社自身で責任を負うことになります。
BMSのRevMateセンターが担う製品共通の業務について説明いたします。スライド8を御確認ください。こちらは、私たちが日常的に行っているRevMateセンターの業務です。医療者や患者からの問合せを受けるコールセンター、医療関係者や患者のデータを登録しているデータベース管理、委員会の事務局、手順書の改訂や資材改訂等の業務は、後発品メーカーの分も含めて、私どもで請け負うことになります。また、医療機関での業務として、医療関係者の教育を含む新規医療機関の立ち上げ、登録医療機関の定期的な運用状況の確認といったものも、私どもの方で請け負うことになります。
次のスライドを御覧ください。前の表の業務分担を、こちらの図を使って説明いたします。オペレーション業務としているRevMateセンター業務は、一番上の赤で示した所になります。こちらに関しては、BMSのRevMate担当者が担うことになります。そして、医療機関における製品共通の業務は、下のピンクの枠になりますが、こちらもRevMate担当者が医療機関に赴いて実施いたします。こちらの業務は、定期訪問による遵守状況確認/逸脱調査、初回の医療関係者の教育、タブレット設置等の業務となります。この隣にある各医療機関が行う自社製品に関わる業務というものがあります。こちらは、各社の安全性情報担当者が行うことになります。こちらに関しては、真ん中の枠にBMS社、GxA社、GxB社という記載になっていますが、こちらに安全性情報担当者を設置していただくこととしております。医療機関における製品ごとの業務というのは、こちらの安全性情報担当者が訪問し、自社製品に関連するモニタリング業務を行うことになります。また、MR(医薬情報担当者)は実際にはRevMateの業務には携わりませんが、自社製品の教育等は、これまでどおり医薬情報担当者が行うこととなります。
スライド10を御確認ください。こちらに、今お話させていただいたRevMate担当者、安全性情報担当者をそれぞれ定義しております。RevMate担当者は、RevMateセンターに所属し、RevMateシステムの管理及び各製造販売業者の委託を受けて、RevMateの業務の一部(新規登録支援、医療機関への定期的な運用状況の確認等)を担当する者としております。7.4.3は手順書内の記載で、患者の登録情報項目を設けています。医療機関での活動は個人名に触れるような場合があるため、医薬情報担当者とは別として、販売情報提供活動は行わない担当者と定義しております。その下にある安全性情報担当者は、各製造販売業者内に置いていただく担当者です。自社製品のレナリドミド製剤、ポマリドミド製剤において、RevMateが適正に遵守されていることを確認する者としております。自社の製剤を服用している患者の個人情報、登録情報に触れる場合があるため、医薬情報担当者とは別として、販売情報提供は行わない担当者というように定義しております。
スライド11にお進みください。繰り返しの説明になりますが、医療機関における業務分担です。こちらで言うRevMate担当者の業務は、製品共通の業務に含まれる医療機関の業務ということになります。それから、各社の安全性情報担当者に関しては、自社製品に関わるRevMateの業務、各社の医薬情報担当者は、適正使用推進活動に基づく情報提供業務ということになります。次のスライドで、それぞれの業務分担表として示しております。
スライド12を御確認ください。こちらでは、具体的な業務とそれを担う担当者を示しています。上側に新規施設の立ち上げ、下側には継続施設として業務分担を記載しています。業務の大部分が製品共通の業務となるため、RevMate担当者がその大部分を担うことになります。製剤ごとの業務として後発品メーカーに対応いただくのは、製剤教育と自社製品を服用している患者の遵守状況のモニタリングとなります。RevMate資材の配布、注意喚起文書等の配布等の業務に関しては、いずれの担当者も実施することとなります。
スライド13を御覧ください。こちらのスライドでは、各社の安全性担当者が医療機関で行う業務について説明しております。これらの業務は現在BMSでも行っている業務になりますが、BMSのRevMateセンターから担当者に与えているデバイスにアラートを発出し、こちらの表にある活動を、それぞれの安全性担当者が医療機関に赴いて実施することになります。例えば妊娠可能な女性患者においては、こちらにC女性患者と記載がありますが、登録された際には施設への注意喚起や、記載にあるとおり、患者区分の変更等、調剤等が発生する度に注意喚起を行っていただくことになります。
以上がBMS担当者と後発品メーカーとの業務分担になります。こちらに関しては、第三者評価委員会でこちらの内容を報告させていただいた際に、問題点として、医療機関に複数の担当者が訪問することで混乱を招くのではないかという御意見を頂いております。また、そちらに関しても、それぞれの担当者が自分が訪問した目的を明確に示すことで混乱は避けることができるのではないかという意見も頂いております。
次のRevMate合同運営委員会と関連組織に移ります。スライド15を御確認ください。RevMateを複数の会社で共有していく上で必要な組織を示しました。厚生労働省はこれまでどおりの役割になりますが、この下に合同運営委員会を設けることになります。これは、これまではBMS1社で構成されていたRevMate運営委員会を、後発品メーカーを含めて、複数で構成することになるため、合同運営委員会という形にしております。検討内容はRevMate全般に関わることで、これを外部専門家と各社の代表者で検討することになります。参加メーカー、先発品メーカーと後発品メーカーは、自社製品の運用状況を検討いただくことになります。
○事務局 すみません、接続状況が悪いようなので確認させてください。少々お待ちください。
                                  (接続確認中)
○事務局 皆様、聞こえますでしょうか。失礼いたしました。続けさせていただきます。どちらまで聞こえていたか御確認したいのですが、よろしいでしょうか。
○中田構成員 スライド15の辺りから音声が止まってしまいました。
○事務局 承知いたしました。では、よろしくお願いします。
○BMS それでは、スライド15から説明させていただきます。こちらに、組織の役割・責任を記載しています。RevMateを複数の会社で共有していく上で必要な組織を示しています。一番上の厚生労働省はこれまでどおりの役割となりますが、下の合同運営委員会は、これまでBMS1社で構成されていた運営委員会を、後発品メーカーを含めた複数で構成することになるため、合同運営委員会という形にしております。検討内容はRevMate全般に関わることで、外部専門家と各社の代表者を含めた形で検討していくこととなります。参加メーカー各社では、自社製品の運用状況を検討いただくことになります。こちらでは各社の委員会という形で示しております。一番下は第三者評価委員会となります。こちらは、RevMateの運用に関する助言と提言を頂く組織として、このまま設置させていただくことになります。
16枚目のスライドを御覧ください。こちらは現行の組織体制です。RevMate運営委員会は、BMSの社内メンバーと外部専門家から構成する会議体となります。こちらでは水色で示しております。こちらの委員会で検討され決定した内容は、RevMate第三者評価委員会及び厚生労働省に報告されます。その後、それぞれから意見や提言、指示を頂くという構造になっております。次のスライドでは、後発品参入後の組織体制について説明いたします。
スライド17を御確認ください。こちらが後発品参入後の体制です。各社には、自社製品の運用状況を検討する安全性委員会がそれぞれあります。こちらに関しては、BMS社、GxA社、GxB社とありますが、この枠の中の安全性委員会という記載になっております。こちらでは、各社でRevMateの運用状況を検討していただくことになります。RevMate運営委員会ですが、上のほうに水色で示しています合同運営委員会として、RevMateを共有する会社で1つ作ることになります。また、第三者評価委員会も、RevMateに対しては、これまでどおり1つになります。こちらに関しては、右側の薄いピンクで記載しています。基本的には、各社で検討されたものを集約した形で、合同運営委員会で検討いたします。その内容を第三者評価委員会及び厚生労働省に活動報告として報告する体制を作っております。次のスライドで、第三者評価委員会の指摘で作った別フローも示しております。
スライド18を御確認ください。前のフローにおいては、合同運営委員会からしか第三者評価委員会と厚生労働省に報告が上がらないような記載となっていましたが、こちらに関しては、BMS、GxA、GxBの各社から直接厚生労働省と第三者評価委員会にも報告ができるスキームを作っております。ここで報告される内容というのは、緊急報告の発生時ということになります。合同運営委員会は定期的な開催となりますが、緊急時は、各社がこのような形で直接厚生労働省や第三者評価委員会に報告することになります。緊急報告の内容に関しては、四角の枠に示しています。具体的には、薬剤曝露事例、妊娠関連事例が発生したような場合となります。通常の安全性委員会や合同運営委員会で検討する内容はどういったものになるかを、次のスライドに示しています。
スライド19を御確認ください。運営委員会での検討事項について、1と次のページの2という形で示しております。まず、各社で検討していただく内容としては処方状況です。これは製品ごとで、検討と言うより状況を把握していただくというものになります。それから、登録状況の報告とありますが、これはRevMate全体を通じての情報になるため、合同運営委員会で検討いただく内容となります。
スライド20を御確認ください。こちらでは、更に詳細な検討事項を記載しております。基本的には、合同運営委員会では、製品を問わず全製品に関して総括的な検討を行うこととしております。また、各社において、薬剤の紛失、先ほどの緊急報告になりますが第三者への薬剤曝露、妊娠事例、その他の逸脱などが生じた場合は、製品ごとで検討していただくことになります。RevMateセンターへの問合せ状況とありますが、製品ごと、MRの問合せ状況などもありますので、こちらに関しても各社で検討していただく内容となります。その下に血液専門医以外の医師登録申請・承認状況等とありますが、こちらは特例申請と呼んでいるものです。RevMateの登録要件に合わない、例えば責任薬剤師がいない施設において、医師が責任薬剤師の代行をするような場合は、特例申請という形で別の審査を行っております。こちらに関しては、各社委員を交えずに外部専門家のみで検討する形にしたいと考えております。
スライド21を御確認ください。各社の委員会、合同運営委員会で検討する内容です。こちらに関しては、RevMateセンターより全て報告するデータを提供することになります。各社のデータは、各社に区切った形で提供させていただきます。また、総括的に検討する内容は、マスキングをした形で、第三者評価委員会と厚生労働省にRevMateセンターから情報提供させていただきます。
スライド22、スライド23を御確認ください。実際に情報を開示していくことになるわけですが、1つ1つの情報に関しては、開示情報、マスキング情報をまとめて、こちらに示しております。合同運営委員会で検討する内容は、基本的にはマスキングをした状態で、どこの施設で発生したかが分からない状態で検討することになります。ただし、第三者評価委員会からの指摘があった場合は、適宜開示することも検討させていただいております。こちらに関しては細かく設定しておりますが、詳細は割愛させていただきます。以上が運営委員会の構成と運用です。
スライド25を御確認ください。同意書の運用について御説明いたします。同意書に関しては、患者同意書と医療者の同意書の2つに分けて説明いたします。最初に、患者同意書の運用方針です。こちらに関しては、第三者評価委員会では、意見が幾つかに分かれております。製剤ごとで同意を取得するのか、成分ごとで取得するのか、RevMateで1つ同意書を取得するのかといったところで、意見が分かれておりました。患者や医療関係者に負担を掛けず、しかしながら、必要な内容はきちんと患者に説明し、記録に残すためにはどうしたらいいかというところを検討して、こちらの運用方針を提案させていただいております。
まず、製剤を後発品に切り替えない患者、これはBMSの製品を使っている患者になりますが、こちらに関しては、後発品が入ってきたタイミングでの再同意は不要とします。また、継続患者で、別の成分の製剤、若しくは後発品に変更する患者は、新様式で再同意の取得を行います。こちらは、個人情報が別の企業に渡ることを患者に理解していただく必要があるためです。また、新書式で同意をしていただいた患者で、同一成分の製剤に変更する、先発品から後発品、後発品から別の後発品、あるいは後発品から先発品に戻す際ですが、こちらに関しては、再同意は取得しないが、製剤が変わること、個人情報の取扱いが別の会社に移ることを説明する必要があるため、こちらの説明をしたということを記録に残す必要があるということを考えています。こちらに関しては、遵守状況確認票にチェックボックスを足すなどをして対応します。また、新書式で同意を取得した患者で、別の成分、こちらは主成分を意味していますが、こちらに変更する場合は、再同意の取得が必要になります。このような運用で進めたいと考えております。
スライド26を御確認ください。こちらはRevMateの患者同意書の内容です。RevMateの患者同意書は大きく2つの内容で構成されています。1つは、RevMateの理解を確認して、その遵守を誓約するといった内容です。2つ目は、個人情報が企業に渡ることを承諾するといった内容です。大きくこの2つで構成されております。こちらを前提に、次のスライドを御確認ください。
こちらに具体的な運用案を細かくまとめております。最初の列では、患者を現在処方を受けている継続患者と後発品参入後に治療を開始する新規患者とに分けて検討しております。次の列では、先発品から後発品の切替えパターンを示しております。その隣の列では患者情報が提供される先、最後の列では同意書の要と不要のactionを見ていきます。例えば一番上の継続患者は、後発品参入後もBMS製品を使い続ける場合は、患者情報もBMS内にあります。そのため、同意書のactionは発生しません。その次のb)はポマリストに変更する場合ですが、これは主成分が変わりますので、治療に関する再同意が必要となります。こちらに関しては現行の手順と変わりません。また、継続患者が後発品に変更する場合、個人情報が後発品メーカーに渡ることになります。こちらに関しては、個人情報が別の企業に渡ることに同意していただく必要があるので、再同意が必要となるパターンとなります。という感じで、製剤の切替えパターンに分け、同意取得の要と不要をまとめているのが、次のスライドです。
スライド28を御覧ください。同意取得のパターンを示しています。継続患者の場合は、先発品から後発品に切り替えたとき、1回だけ再同意取得が必要になります。その後は、ポマリストに切り替えない限り、別の後発品に切り替えても先発品に戻しても、再同意は不要となります。また、新規患者の場合も同様で、主成分で後発品参入後の同意取得について、同意取得をした場合は同様に、製品を切り替えた場合の再同意は不要となります。ただし、主成分が変更される場合、具体的にはポマリストになりますが、そういった場合には再同意を取得という手順になります。
スライド29を御確認ください。今回の患者同意で大きく変わる点というのは、患者情報が後発品メーカーと共有されるという点です。そのため、同意書の記載の追加を検討しております。変更する予定の文書をこちらのスライドで示しております。1つ目の文章は、これまでも同様の記載が同意書にあります。新たに追加する文章は2つ目となります。読ませていただきます。「私は、さらに、RevMate登録患者情報が、RevMate合同運営委員会、RevMate第三者評価委員会、及びRevMate参加企業であるところの、私が現在及び将来服用する製品の製造販売会社に提供されることに同意します」、これを後発品参入後の同意書に追加する予定で検討しております。こちらに関しては、今後、個人情報保護委員会にも御相談する予定です。
次に、医療者同意書の運用比較に移ります。医療者の同意書に関しても、患者同意書と同様に、製品、製品ごと、成分ごと、RevMateで1つで運用するかについて検討いたしました。現行の手順では、レブラミドとポマリストのそれぞれで同意を取り、この同意を医療機関への製品納入のトリガーとしております。RevMateでは薬の性質上、流通管理をしており、特約店、卸は、RevMateセンターから納品解除の連絡を受け取らない限り、医療機関に製品の納入ができないというシステムになっております。後発品参入後は、同意取得が参入障壁とならないように、RevMateで1つの同意書という運用にし、製品解除のトリガーに関しては、製品教育の記録という形で変更したいと考えております。
スライド31を御確認ください。医療者同意書の運用案をまとめております。既登録医師・薬剤師が新たに後発品を処方する際は、後発品メーカーのMRから製品教育を受け、その記録をRevMateセンターに送っていただくと、それがトリガーとなり、納品が可能になります。また、新規登録医師・薬剤師は同意を取得になりますが、こちらの同意取得に関しては、RevMate担当者が実施いたします。RevMate担当者から医療者に教育を行い、同意取得を行います。その後、各社のMRに製品教育を行っていただき、それをもってトリガーとして納品解除という運用としていきたいと考えています。以上が、同意書の運用となります。
最後になりますが、データベースと情報セキュリティについて説明いたします。スライド33を御覧ください。黒で示しているデータベースは、BMSのRevMateセンターで管理する、全てのデータが集約されている共通データベースとなります。隣にある紫やグリーンで示されているデータベースは、各社に提供されるモニタリング用のデータベースとなります。後発品メーカーは、自社製品を服用している患者のデータのみ、こちらのデータベースで参照することができます。次のスライドでは、データベースにアクセスするルールについてお示しいたします。
スライド34を御確認ください。こちらのスライドでは、まず1つ目に前提を示しております。後発品メーカーとデータベースを共有することは、レブラミド製剤が処方される患者を一元管理することが可能な唯一の方法となります。そのため、後発品参入後の胎児薬剤曝露防止活動に共通データベースを用いることが必須であると私どもは考えております。
また、BMSのRevMateセンターは、各社の情報にアクセス可能な状況下で適正な運用を担保するために、独禁法及び個人情報の適正管理の観点から、次の検討を進めております。1つ目は、各社が参照可能なデータベースの分離で、黒で示した記録用データベースを共通データベースとして使用します。各社が参照するデータベースは、各社ごとに分離して使用いたします。RevMateセンターで管理する共通データベースへのアクセスは全て記録して、適正な管理をいたします。
2つ目は、データベースにアクセスする担当者です。黒色で示した共通データベースにアクセス可能な担当者は、私どもRevMateセンターの担当者と、RevMateのIT担当者、RevMateのコールセンター担当者に限定いたします。こちらのデータベースにアクセスする担当者の就業場所は、情報の機密性担保に配慮した形を整えたいと考えております。具体的には、このメンバーの執務室は、通常のBMS社員とは分けることを検討しています。各社が参照するデータベースのデータは、安全性部門を除く他部門への情報共有はしないことを前提として、活動を行ってまいります。
以上がRevMate運用体制の検討事項となりますが、最後に海外情報について共有させていただきます。参考資料5を御確認ください。こちらには、米国と英国について、後発品の取扱いの状況を示しております。まず、米国においては、リスクの高い医薬品に関しては、REMSというものが義務付けられております。これは、日本で言う医薬品のリスク管理計画と同じものです。FDAは、REMSを後発品メーカーが実施するに当たっては、複数の企業が運用システムやデータベースなどを共有することを推奨しております。これを「Shared System REMS」と言っております。これは、先発品のみならず後発品も対象となり、製造販売業者に代わり第三者が運営・管理するのが一般的な手法となっております。一方で、後発品企業は先発品企業にREMSの共有化を打診する場合があり、レナリドミドは弊社で取り扱っているお薬になりますが、こちらに関しては、自社のシステムを後発品企業に対しても利用させる「Hosted REMS」をBMSは提案しております。「Hosted REMS」というのは「Shared System REMS」の形態の1つですが、米国のBMS社が後発品企業から委託を受けまして、単独で管理・運営するものであり、既にFDAからは承認を受けております。このように、製造販売業者に代わり第三者が運営する「Shared System REMS」とは異なるREMSが企業より提案されれば別途検討されるということに、米国はなっております。
また、レナリドミドに関しては、「Hosted REMS」という形で、米国のBMSが後発品メーカーの安全対策も全て請け負う形を取っておりますが、一方、ポマリドミドに関しては、2社から後発品が販売されていますが、この2社は共同で、ポマリストREMSとは別に「Shared System REMS」という形で安全対策を行っております。こちらに関しては、システムとしては別ですが、安全管理の手順は先発品と同じ手順となっております。
また、英国の状況を御紹介します。英国に関しては、今後、後発品の参入が予定されております。これは年内と聞いております。先発品と同様のリスク管理が要求されておりまして、こちらに関しては、英国のジェネリック製造業者協会から、後発企業各社が共同で利用する後発品用のリスク管理システムの構築と導入を支援するようにと、弊社は言われております。また、安全管理手順に関しては、先発品も後発品も全て統一となっております。
次のページを御確認ください。先ほど説明した後発品の参入後のRevMateの運用体制、検討事項で説明した内容と、実際に米国のHosted REMSに準じた場合とで比較するものを作成しています。米国のHosted REMSに準じた場合と大きく異なる点は、2枚目のマル2です。こちらに赤字で示していますが、米国に準じた形にすると、製剤に関するモニタリング注意喚起、手順改訂時の医療者への教育、医療者への定期年次教育、運用に関する決議事項に関しては、全てBMSで行うことになりますが、日本で提案している現在の運用手順としては、この部分に関しては後発品メーカーと共同で行うというようにしております。弊社から御説明する内容は以上です。
○林座長 御説明ありがとうございました。ただいまの説明について、御意見、御質問を頂くところですが、少しお待ちください。先生方から御意見を頂く前に、今回の検討において特に御留意いただきたい点、そして論点と考えられる内容について、事務局に整理していただいています。その内容について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 資料3について説明させていただきます。調査会及びRevMate第三者評価委員会の議論、BMSの提供資料を踏まえ、レナリドミドの後発品における安全管理体制について、特に留意すべき事項として6つにまとめさせていただきました。本日は、この6つの事項について、それぞれで自由に御議論いただければと考えています。先ほど、BMSからあった御説明に対する質疑応答も可能ですので、活発な御議論を頂きますよう、よろしくお願いいたします。資料3の説明は以上です。
○林座長 ありがとうございました。それでは、お待たせしました。本日は構成員の皆様から自由に御意見、御質問を頂くこととしたいと思います。その結果を基に、次回以降の検討会で改めて御議論いただき、御意見を取りまとめていく形になります。ですので、今回はあくまで意見交換の場と考えていただいても結構です。遠藤構成員も含めて、全ての構成員より自由に御意見、御質問を頂きたいと思います。
一方で、今、論点の整理がありましたが、論点が複数あります。論点ごとに先生方から御意見を頂いて進めていきたいと思います。よろしければ資料3もお手元に置いていただきまして、今の資料3の論点の項目順に進めていきたいと思います。御協力よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、最初の論点である安全管理手順の共有について、BMSの資料でも具体的に御説明がありましたが、御質問などがある構成員の方がいらっしゃいましたら、ミュートを外して、御発言いただければと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。久保田構成員、お願いします。
○久保田構成員 私自身、RevMateというものの実際の運用の場にはいないので、RevMateの手順書なども読み返してみて、どのようになっているのかを確認はしてみたのですが、一応その医療機関の中での手順を見ていくと、手順書の中で最初に始まるのは説明会への参加ということなのです。多分、今はもうRevMateを使うような施設の多くは既にレナリドミドを使っていると思いますので、新たに参加するというか、新たにRevMateについて説明を受けるというのは余り多くないのだろうと思います。むしろ既に使っている医療機関が新たに後発品のみを採用する、あるいは後発品も採用する、多分、後発品も採用するということが多いのではないかと思いますが。ですので、いわゆる本当に最初の段階での説明会というのは、それほどないのかなと思うのですが、読むと定期的にRevMateについて説明を受けるということになっています。これを実施するのは、あるいは、これを実施するのに後発品の安全性情報担当者は全く関与しないということでいいのですか。ちょっとBMSさんで考えているスキームをお聞きしたいのですが。
○林座長 御質問ありがとうございます。それでは、御説明をお願いいたします。
○BMS 定期的に登録の更新をしていただくために、弊社では年次教育を行っていますが、こちらに関しても、RevMate担当者、BMSで基本的には請け負う形で進めさせていただくことを検討しています。御回答になっていますか。
○久保田構成員 例えばある医療機関を担当する安全性情報担当者というのは、そういう定期的な説明の場などにいたほうがいいのではないかという気がするのです。オブザーバー的でもいいですが、そこでどんなやり取りがあったのか、あるいは質問がもし出たとすればどんな質問が出たのかなど、そういうことを知っておくというのは重要なのではないかなという気がするのですが、どうでしょう。
○BMS 今のところ、その点までは検討させていただいてはいませんが、各社に設置される安全性情報担当者に関しては、全て弊社で年次教育というものも行うことによって質の担保というところは、後発品メーカーと相談させていただいています。
○久保田構成員 いや、安全性情報担当者に対する教育ではなくて、医療機関のお医者さんや薬剤師さんへの説明会に、その病院を担当する後発品の安全性情報担当者も出席したほうが、いろいろなやり取りをする上でいいのではないかという気がするのですが、どうでしょうかということです。
○BMS そちらに関しては、後発品メーカーと合わせて、今、検討はしていませんので、改めて検討をさせていただきたいと思います。
○久保田構成員 あと、手順を見ていきますと、最初の説明、あるいは定期的な説明があって、その後は特に問題がなければ、各社の安全性情報担当者が直接お医者さんや薬剤師さんと話し合うということが必要な局面は余りないのかなという気がしています。要するに、同意を取って、それの登録をして、遵守状況を確認、これもタブレットかあるいはFAXで送信して、その連絡を受領するというような、そこがうまくいっていれば、それは中央のシステムとのやり取りで多分済んでしまうということでよろしいですか。そうすると、各社の担当者が直接ディスカッションしなくてはいけない状況は、その場合には余りないということでよろしいですか。
○BMS はい、基本的にはモニタリング項目というものを設けていまして、そちらに関しては、各社の安全性情報担当者の方に実施していただくものがあります。そちらに関しては、先ほどのスライド13に示させていただいています。こちらで、各社で製品ごとに行う活動を示させていただいていますが、基本的には発生ベースということになりますので、特に運用上うまくいっている施設に対しては発生しないということにはなるかと思います。
○林座長 久保田先生、貴重な御意見ありがとうございます。安全管理手順の共有について御議論いただくところですが、各社の連携体制という2番目のテーマも含めて、ただいま確認の御意見を頂きました。久保田先生も御説明されているように、先発品と後発品と両方が入っている病院では、恐らく今と実感は変わらない状況なのでしょうが、仮に先発品の採用をやめてしまって後発品だけになった場合に、定期の説明等を年に1回どうするのかということも含めての連携の御質問だったかと思います。この点については、基本はBMSさんがされるという御説明になっていたかと思います。
○BMS はい、BMSのほうで全て請け負います。
○林座長 そういう意味で言えば、同じ質が保たれていくという回答になっていたのかなと思いますが、その他も含めて頂いた御質問について次回以降、また少し整理して、考えるべき事項があるかどうかについては、事務局とBMSさんで再確認いただければと思います。御意見ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。
○事務局 座長、ありがとうございました。今の部分はBMSと整理して、次回に御説明したいと思います。
○林座長 よろしくお願いいたします。ほかに、主に安全管理手順の共有の部分、仕組みの部分を中心に、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。今のように若干戻って質問いただいても結構かと思います。では次に進みます。2番目の各企業の連携体制、役割分担や情報の連携、担当者の連携のようなことについて、もし御意見などがありましたら、ミュートを外してコメントいただければと思います。皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。
○久保田構成員 よろしいですか。
○林座長 はい、どうぞ。
○久保田構成員 通達、あるいは残薬が返ってこないなど、そういうことが起こったときに、直接対応するのは各社の安全性情報担当者ということでよろしいのですか。
○林座長 はい、多分先ほど13ページを使って説明されたところになると思いますが、BMSの方、久保田先生の御指摘どおりということでよろしいですか。
○BMS はい。
○林座長 久保田先生、今、述べられたとおりだということです。
○久保田構成員 もちろん各社の製品を使っている患者さんに特有のこともあるのかもしれないのですが、例えば後発品と先発品の両方を入れているような病院などだと、やはりそこに共通する問題というのが恐らくあるのだと思います。後発品だから起こるとか先発品だから起こるという、逸脱というのは必ずしもそういうものではないと思いますので、そういう問題というのは、同じ病院を担当されている後発品メーカーと先発品メーカーの担当者で情報共有する、あるいは場合によっては一緒に担当する。その病院でどういうことが起こっているかということを、共有しておいたほうがいいのではないかと思います。同じ病院に出入りしている2つのメーカーの方で、同じシステムを使っているわけですから、やはりそこで話が通じているということがとても重要なのではないかという気がするのですが。
○林座長 久保田先生、貴重な御指摘ありがとうございます。久保田先生の御指摘は、例えば先ほどのBMS社の説明資料の17ページの図を見ながら、皆さんと考えたいと思います。各社がモニタリング把握したイベントに関しては、直ちにRevMate担当者に行くのですかね。そして、それが合同運営委員会に上がっていって、総合的に対処はされるのだろうと思いますが、久保田先生の御発言の中に、各2社から入っている担当者間で情報共有はどの程度されるのかという御質問も入っていたかと思うので、イベント発現からその辺の担当者間で情報が共有されるまでのスピード感やツールというのは、どのように考えておられるか。多分そのパッドを担当者が持っておられるので、必要に応じてフィードバックが掛かるのかなとも想像はしていますが、実際に今考えておられることがありましたら、BMSさんからコメントを頂けますか。
○BMS 情報共有に関しては、今、林先生から御説明いただいたとおりで、直接の担当者間の情報共有をどのように行うかというところは、現在まだ検討は進んでいませんので、改めて検討をさせていただきたいと思います。
○林座長 久保田先生、貴重な点について御指摘ありがとうございます。その点についても具体化へ向けて検討したいということですので、次回以降、事務局とも相談をしていただいて、何らかのお返事ができる方向かなと思います。今日は皆さんから御意見を頂く場面ですので、貴重な御指摘、御意見ありがとうございました。引き続き、御回答が得られるように、事務局とBMSさんの間で検討して、次回以降に何らかのフィードバックを掛けていただけるものと期待しています。久保田先生、続けて御発言ありがとうございます。ここの安全手順の共有と企業間の連携については、このぐらいで大丈夫でしょうか。
○遠藤構成員 すみません、遠藤です。よろしいでしょうか。
○林座長 遠藤構成員、お願いいたします。
○遠藤構成員 安全管理手順の共有についてですが、ここの論点の所を読むと、現在使われているRevMate以外のシステムも使うことが可能なようになっているのですが、医療機関側の立場からすると、できるだけ同じシステムで運用することがよいと思います。もし先発と後発が同時に入っているようであれば、2つの手順が似たような手順にはなるのだと思いますが、それが微妙に違うようなものが2つ入るというのは、非常に医療機関側としては使う上で煩雑であり、リスクも高くなるので、できる限り同じシステムにして欲しいです。BMSさんには同じシステムということで先ほど説明していただいたのですが、これを見る限りでは、必ずしもこのBMSさんのシステムを絶対使わなくてはいけないということではありません、別なシステムが運用される可能性があるのですが、私は別のシステムが入ることをすごく心配しているので、意見を言わせていただきました。
○林座長 遠藤構成員、ありがとうございます。私自身も医療機関に勤務する薬剤師として、今、御指摘の点については、座長なので発言は控えていましたが、気には掛かっているところでした。先ほどの資料1でも、原則としてRevMateに基づきということですので、基本的にはこれまで胎児曝露防止をしてきている実績のあるシステムを使うということが、原則なのだろうと思います。この原則を越えるような何らかの国民に対する、あるいは医療関係者に対するメリットというのは、そうそうないのかなと個人的には考えると、原則以外はそうそうないのだろうと、相当ないのだろうと期待をして思っていたのですが、事務局の皆さん、そのような読み方をする医療現場の医療従事者もいますが、そのような読み方もあっていいということで、今日の議論として、意見交換したということでよろしいでしょうか。
○事務局 いろいろ貴重な御意見をありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、原則という形で、RevMateを原則として共有することを、まずは前提として考えています。ただ、その調査会での対応案の中に入っている、(2)、(3)に該当すると思いますが、その点に関しても、確かに今後も検討していかなければならない事項ではあります。ただ、今回に関しては、それよりもまずはRevMateを共有するその在り方についてをきちんと議論してから、そこから別のものに対しての議論などもしていければと考えています。一緒にやってしまいますと、中身が広がってしまうこともありますので、大変申し訳ありませんが、まずはRevMateを原則とした共有の在り方について、皆様から具体的なところの御意見を頂ければなと考えています。以上です。
○林座長 ありがとうございます。(3)の個別の企業の判断に委ねるものとするということを読んでしまうと、少し遠藤構成員の抱いた不安も上がるところなのですが、(2)の所には、そういうものが出てきても必要性・妥当性を個別に検討するとなっていますので、そこが自由に認められるわけではないとのことです。多分ここに御参加の医療関係者の方は肌にひしひし感じていると思いますが、このRevMateという仕組みは、患者さんに随分配慮したシステムへの貢献があって、それを支える医師と薬剤師の理解があって、安全管理ができているものですから、それを複雑にしてしまったために、万が一の事故が起こった場合に、責任をどう持っていけるのか、原因をどう解明するのかということに関しては、より慎重な判断が必要だろうと私自身も感じています。これは、座長というよりは一委員の意見を述べてしまって恐縮です。ですので、今、事務局からも御説明があったように、原則としてはこのシステムを共用していくということで、今日はBMSさんからその在り方について資料をもって説明いただいたと思います。今、頂いた意見や私の発言についても、意見交換という意味で言えば、記録に残る形なのかなと思っています。その内容も含めて、この検討会の議論を進めていければと思います。遠藤構成員、よろしいでしょうか。
○遠藤構成員 はい、私もそのとおりだと思います。この現在のRevMateを後発品メーカーも使うというのは、前提として大賛成ですので、あとは中の細かいことをこれから議論していけばいいのかなと思っています。
○林座長 ありがとうございました。尾崎先生も今、会話を聞いていただきながら、うなずいておられましたが、何かコメントがありましたらよろしくお願いします。
○尾崎構成員 ありがとうございます。私も遠藤先生、林先生の御意見に賛成で、一番初めにこのお話を聞いたときに、また新たなシステムが立ち上がるのが一番不安でした。実際に前回の検討会のときでも、TERMSとRevMateの整合性や、いろいろそういうことについての議論があったかと思いますが、現場での煩雑さ、あるいは過誤をなくすためにも、今一番安心して使っていけているRevMateのほうに後発品メーカーに参加いただける、BMSさんにもそれをお認めいただいた中で総合的に管理していただけるということが、現場にとっても一番スムースに移行できる方策ではないかと考えています。あと、久保田先生が御指摘になった、後発品メーカーと先発品メーカーとの連携、そこが一番の問題かと感じています。以上です。
○林座長 尾崎先生、ありがとうございました。それでは、この辺の問題意識や御発言は、同じような方向性として受け止めましたので、先に進みまして、3番目にいきたいと思います。第三者評価委員会及び運営委員会の在り方について、御発言や御質問がありましたら、よろしくお願いいたします。遠藤構成員、お願いいたします。
○遠藤構成員 私は第三者評価委員会にも参加しているので、その立場も含めて意見を言わせていただきたいと思います。第三者評価委員会は、幾つものメーカーが参加していなくても、今の立場と同じような、きちっと独立したような立場が絶対的に必要だと思っています。
一方で、今はBMSさんの中にある運営委員会の在り方は、第三者評価委員会としては、その運営について意見を言わせていただいたことも多々ありまして、それが各社ばらばらにあると、更に今以上に中身についてもやり方が変わってしまうということもあるので、できれば合同の運営委員会をきちっと作って、そこもできるだけしっかりした運営をできるような体制を作ってほしいと思っています。以上です。
○林座長 先ほどBMSさんから17ページの合同運営委員会というものが示されて説明がありましたが、遠藤構成員から、そこはブレのないしっかりした運営管理体制にしてほしいという御意見を頂戴しました。ごもっともだと思います。これは事務局とBMSのどちらからコメントを頂いたらいいですか。BMSのほうがいいですか。BMSの方、今のような御意見もありましたが、恐らくそこは主軸となる責任感を持って臨まれるような意思を先ほどの説明でも感じています。何か今の御意見についてコメントがありましたら、よろしくお願いします。
○BMS 先ほども説明させていただきましたように、合同運営委員会は各社の代表者と外部の専門家という構成で進めさせていただきたいというふうに考えております。こちらに関しましては、各社でブレがないように、しっかりとRevMateを遵守していくような形で検討していく運営委員会として設立を考えておりますので、またいろいろな御指導を第三者評価委員会からも頂ければと考えております。
○林座長 遠藤先生、そこはしっかりと進めて移行していきたいという説明をされているようですが、よろしいでしょうか。
○遠藤構成員 はい、是非お願いします。
○林座長 ありがとうございます。ほかに第三者評価委員会や運営委員会について、合同運営委員会になりますか、何か御意見、コメント、質問などはありますでしょうか。よろしいですか。
それでは、同意書について、患者さんの同意書、それから医療関係者の同意書という説明がございました。同意書について、説明内容について、御意見や御質問などはございますか。
○尾崎構成員 よろしいでしょうか。
○林座長 尾崎先生、お願いします。
○尾崎構成員 先ほどの御説明の中で、後発品メーカーがAとBと2社あった場合に、次の後発品メーカーのときには同意書が必要ないというふうに理解したのですけれども、合っていますでしょうか。
○林座長 BMSの方、コメントをお願いします。
○BMS 後発品メーカーのA社からB社に、B社の薬剤に移行するときに関しましては、同意書は不要というふうにしております。
○林座長 医療関係者のですか、患者さんのですか。
○BMS 両方です。
○林座長 両方ともですか。
○BMS はい。
○林座長 尾崎先生、お願いします。
○尾崎構成員 そうしますと、基本的に患者さんの情報は各メーカーごとに把握するということで理解しているのですけれども、それはお間違いないでしょうか。
○BMS はい。患者情報に関しましては、私どもの共有のデータベース、まずRevMateセンターにあるデータベースのほうに入ります。その後、患者さんの情報が、患者さんが服用されております各社に、例えばB社の製品を服用していればB社のほうに、その患者さんの情報は提供されますし、A社の薬剤を服用しておりましたらA社のほうに、その患者さんの情報は提供されることになります。
○尾崎構成員 そうしますと、B社に変わるときにはA社の情報は行かないということなので、新たな同意書は必要ないという、そういう理解でしょうか。
○BMS はい。同意書の文書を先ほど資料に示させていただいております、スライド29に示させていただいております。
○尾崎構成員 すみません。スライドは何番でしょうか。
○BMS 29番に示させていただいております。治療の開始に当たりまして、こちらに2つポチがございますけれども、この2番目のほうにも同意いただくことで、患者がどちらの製品を服用しようとも情報が行くというところで、最初に同意を頂くということにしております。
○尾崎構成員 分かりました。現時点ではBMSさんだけに同意書が行っていることなので、それ以外にも可能性があるということで包括されているという認識でよろしいでしょうか。
○BMS はい。そのとおりでございます。
○尾崎構成員 分かりました。ありがとうございます。
○林座長 尾崎先生、御質問ありがとうございました。より明らかになったかと思います。ほかに御質問、御意見などはございますか。
○遠藤構成員 遠藤ですけど、1つ。
○林座長 はい、どうぞ。
○遠藤構成員 この同意書のBMSさんの原案だと、要するに成分が変わったときに、同意書をもう一回取り直すという案だと思うのですけど、その理解で間違いないですか。
○BMS はい、主成分が変わった場合となります。
○遠藤構成員 ですよね。そうすると、ふだん医療機関の診療の中で、全て同意書を取っている所もあるのかもしれませんが、これは尾崎先生に後でお答えいただきたいのですが、例えば、がん治療でAという薬剤を使っていてBという薬剤に変えたときに、説明はちゃんとすると思うのですけど、同意書まで取るのかというのは1つあるのです、臨床現場では余り同意書は取ってないと思います。そういうのをこのシステムの中に入れたときに、同意書を取り忘れたまま、次の新しい成分のシステムを運営するということはあるのかなと、少し心配になったのでお聞きしました。成分が変わるときに取るというのは理屈上はそうなのかもしれないけど、現実的にきちっと運営がうまくいくのかなというのは心配だったので、お尋ねしました。教えていただければと思います。
○林座長 それでは尾崎構成員、お願いします。
○尾崎構成員 現在、具体的にはポマリドミド、ポマリストへの変更のときに、やはりレブラミドと同等の同意書を取っております。それは、安全管理の部分はほぼ共通しておりますけれども、やはり個人情報がメーカー側に移るということで。私の理解では、レブラミドの患者情報とポマリドミドを使っている患者情報は、恐らく別個に管理されているという認識なのですけれども、そういう意味では、個別に取る必要がBMSさんに対してあると。今後新たな、恐らくポマリストも後発品が出る可能性があるのだろうと思うのですけれども、そうなりますと、より包括的な情報共有がありますよという同意書もまた必要になるということで、2段階なので終わりかなと思うのですけれども、ただ免疫調節薬としてポマリドミドの次の世代の何かが出てきて、この管理が必要な薬剤ということになりますと、やはりそれに対しても取られていくような方向性ではないかというように思っています。ただ、患者さんも、レブラミドからポマリドミドに変わるときに同意書を取るからといって、そんなに抵抗はございませんので、実質的にはRevMateはタブレットで応用の管理ができていますので、その意でも非常に優れているシステムではないかというふうには感じております。以上です。
○林座長 遠藤先生、大丈夫でしょうか。
○遠藤構成員 そういうことであれば、よろしいかと思います。
○林座長 御質問いただいた遠藤構成員、御回答いただいた尾崎構成員、どうもありがとうございました。同意書のことになりますが、後発品のメーカーにも情報が行くことがありますという同意を追加されているという今の解釈は共有しているところですが、この辺、同意取得の倫理面も含めて、現場ではそんなに負担にならないのではないかという御意見を頂いたところです。中田構成員、何かコメントがございますか。お願いします。
○中田構成員 ありがとうございます。私も説明を伺っていて、その成分が変わるときに同意書を取り直すというところがよく分からなかったので、現場の先生方とそれから患者さんの負担にならないかというところが一番気になっていたのですが、先ほどの遠藤構成員と尾崎構成員のやり取りでそこが明らかになったので、その情報の行き先だけを情報の行き先が異なるので明確にするという意味では、重要なポイントなのではないかと思いました。以上です。
○林座長 ありがとうございます。併せて、こういった個人情報保護委員会にも相談予定というふうに書かれていますが、この辺の考え方について山口構成員、何か御助言やコメントなどはございますか。
○山口構成員 私も、法的に問題はないと思います。きちんと同意を取る手続きはされておりますし、逆に個人情報保護法の改正法であれば27条の5項に該当するとして同意不要とする余地すら考えられるところを、ここではきちんと同意を取っていることになりますので、問題ないと考えます。同意取得のための負担が過重ではないかとの懸念については、先ほど尾崎先生がおっしゃったように、それほど心配ないということで安心しました。これは、もともとかなり厳しい手続きとともに本システムを始めたので、患者さんや現場も、その点はある程度、覚悟されているものと理解しました。
○林座長 山口先生、ありがとうございました。同意に関しては、今幾つか御意見を頂いたところですが、そのほかございますか。入山先生、何かございますか。
○入山構成員 特にございません。皆さんの意見等を聞きながら、理解も大分深まりましたけれども、特に追加することはございません。ありがとうございます。
○林座長 御発言、ありがとうございます。それでは、同意書の意見交換については、この辺までにしまして、先に進んで、情報の管理等ということです。情報の管理について、何か御意見や質問などはございますか。
○久保田構成員 よろしいですか。
○林座長 久保田構成員、よろしくお願いします。
○久保田構成員 これは企業間の問題なので、余り大きく取り上げなくてもいいのかなとは思うのですけれども、センターの運営というかデータの管理の在り方で、スライドの中に7.4.3の項目があることであり、運用というところが随分強調されていて、要するに、それは患者さんの個人情報ですよね。だから、個人情報保護というか守秘義務というか、ここのところは非常に強調されているのですが、後発品のメーカーが懸念を持つとすると、やはりBMSさんがまず全面的に運営しているので、後発品の売れ行きとか、そういうものが全部把握されてしまうのではないかという、そういう懸念をお持ちになる可能性もあるかなという気がしています。例えば、製品ごとの患者数とかというのは個人情報ではないので、個人情報の扱いということから逸脱はしていないという理屈も成り立つので、その製品ごとの患者数も含めて、そういう営業の方のそういう部門には一切漏らさないのだということを担保するような仕組みというのがあるべきなのではないかなという気がするのです。そのことが、後発品のメーカーがより多く参加してくれるということの1つの担保にもなっていくのではないかという気がするのですけれども、いかがでしょう。
○林座長 御質問いただいた点について、現時点でBMSさんからコメントできる内容がございますか。
○BMS 私どものほうでお答えできる内容といたしましては、スライド34に示させていただいた内容になるかと思います。私ども、RevMateセンターに所属する者に関しましては、居室等はほかの社員とは全く分離するような形で、今検討をさせていただいているということと、データは共有しないというところは担保させていただきたいと考えております。
○林座長 久保田先生、現時点では今のようなコメントですが、先生の懸念への回答になりますでしょうか。
○久保田構成員 分かるのですけれども、例えば、定期的に運営委員会に対して、個人情報はもとより、製品ごとの患者数については一切提供していないというような報告を出すとか、そういうようなことがあると、より安心するかなという気がするのですけれども。
○林座長 御意見ありがとうございました。その点については、また少しBMSさんの中で御検討いただいて、御回答いただける内容がありましたら、事務局とも御相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○BMS 承知いたしました。
○林座長 久保田先生、御意見ありがとうございました。ほかの構成員の先生方、ただいま論点となっております情報の管理に関しまして、何か御意見や御質問はございますか。よろしいですか。冒頭に丁寧な説明もありましたので、疑問点等は大分解消されているのかなと思います。データ管理については、当初の説明の33ページにあった辺りで、すみ分けができていると言えばすみ分けができているということなのですが、人間がやることですから、何らかの情報がより共有されない、営業サイドと共有されないような工夫が必要だろうという御意見も頂戴したところでございます。また御検討いただければと思います。
ほかにございませんようでしたら、6番目のその他に関する御意見について伺いたいと思います。先ほど御説明いただいた資料3の6.その他というところです。その他の後発品における安全管理方策について、現時点で何か検討したほうがいいことがあるかどうかということを含めて、御意見を賜われればと思います。何かございますか。議題の趣旨に沿って御意見を頂戴することにご協力ありがとうございます。よろしいでしょうか。
ちょっと蛇足になるかもしれませんが、座長としてではなくて、一構成員として、昨今、後発医薬品の品質の問題ですとか、混入・回収の問題等がありますので発言します。曝露防止の安全管理体制への参入は、きちんとしたハードルを設けて、きちんとやってもらおうということで今日の会議をしております。薬剤師の一人として、そういった製剤に関する安全面についても、どうぞ併せて検討いただきたいということは、一言申し添えさせていただきたいと思います。主たる議題の進行からややはみ出していることについてコメントさせていただいて、恐縮でございます。ほかにございますか。その他について、今日は意見出しの会でございますので、自由に御発言いただいてよろしいかと思います。全体を通して何か御議論、御意見、御質問がございましたら、どうぞミュートを外して御発言いただいてよろしいかと思います。よろしいでしょうか。
○久保田構成員 久保田ですけど、よろしいでしょうか。
○林座長 はい、どうぞ。
○久保田構成員 これはBMSさんに御質問なのですけれども、現状でも、センターの方と各医療機関担当の安全性情報担当者という、この2種類がおられるということなのでしょうか。あるいは、その現場における連携みたいなものをどのようにしているのか、ちょっとお聞かせいただけると有り難いと思います。
○林座長 BMSさんからコメントできる範囲でお願いします。
○BMS 現在は、BMSでは安全性情報担当者というのは設けておりませんで、RevMate担当者が全て現場を見ている形にはなります。現場の業務は全てRevMate担当者のほうで実施するという体制を取っているというのが現状となります。
○久保田構成員 ありがとうございます。
○林座長 ほかに確認事項などはございますか。よろしいでしょうか。それでは、各方面からの御意見、御指摘、御質問ありがとうございました。一通り、今日の論点に関する御意見が出尽くしたようですので、本議題については以上として区切りにしたいと思います。
次回の検討会では、本日の議論を基に取りまとめを進めていきたいと思います。事務局には、骨子をまとめて、次回の検討会での御提示の準備をよろしくお願いします。また、各構成員におかれましては、本日の御発言のほかに骨子に盛り込むべき内容について、この後何かお気付きの点などがございましたら、是非事務局のほうまで御連絡いただければとお願いいたします。それでは、本議題については以上となります。本日予定されている議題は以上ですが、事務局から連絡事項などはございますか。
○事務局 本日は活発な御議論をありがとうございます。先ほどの座長からの御指示を受け、事務局において骨子を取りまとめますので、追加の御意見などがございましたら御連絡をお願いいたします。短期間にて恐縮ですが、25日の月曜日までに御連絡を頂ければ大変助かります。次回の開催日程については追って御連絡申し上げます。事務局からは以上になります。
○林座長 本日、通信の環境もございまして、途中説明が一旦中断されるなど、Webで御参加の構成員の皆様におかれては御不自由をお掛けいたしましたが、最後まで御協力を頂きありがとうございます。この検討会は、今も話にありましたように、次回を控えておりますので、御意見などをお寄せいただくことも含めて、御協力を引き続きよろしくお願いいたします。それでは、本日の検討会はこれにて閉会させていただきます。どうもありがとうございました。
 

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