ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 援護審査会(援護審査会)> 第658回援護審査会議事要旨(2014年10月28日)




2014年10月28日 第658回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護課

○日時

平成26年10月28日(火)15:00~16:35


○場所

中央合同庁舎第5号館19階 共用第9会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○出席者

増田委員、相原委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、葛原委員、里見委員
(欠席委員 加我委員、田辺委員、戸部委員)

○議題

異議申立案件の審議:2件(非公開)

○議事

(議事の概要)

(異議申立案件の審議)

《事案1》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が保護者とともに軍の要請に基づいて戦闘に参加して死亡したことによる弔慰金及び遺族給与金を請求したが、死亡した者は戦闘参加者とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】 
 弔慰金の異議申立てについては、死亡した者は準軍属(戦闘参加者)と認められる資料がなく、戦闘参加者であった事実を確認することができないことから、異議申立てを棄却する。
 なお、遺族給与金の異議申立てについては、異議申立期間経過後になされたものであることから、却下すべきものと考える。

《事案2》
【事案の概要】
 申立人は、沖縄の農兵隊に所属していた期間にマラリアに罹患したことが原因で、現在、障害の状態(両手指振戦)にあるとして障害年金を請求したが、準軍属の身分を有していたものとは認められず、仮に準軍属の身分を有していたものと認められたとしても、準軍属として申立の傷病(マラリア)に罹患した事実を確認することができないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。 
【審査会意見】 
 農兵隊の隊員は、援護法に規定する準軍属等には該当せず、同法を適用することができない。また、申立人が準軍属(戦闘参加者)であったと認められる資料がなく、戦闘参加者とは認められない。よって、異議申立てを棄却する。


<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
 代表:03-5253-1111
 内線:3432

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 援護審査会(援護審査会)> 第658回援護審査会議事要旨(2014年10月28日)

ページの先頭へ戻る