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2013年6月4日 第1回「労働基準法施行規則第35条専門検討会」議事録

労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室

○日時

2013年6月4日(火)


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○出席者

医学専門家

相澤 好治 (北里研究所 常任理事)
阿部 直 (東海大学 医学部教授)
圓藤 吟史 (大阪市立大学大学院 医学研究科教授)
大前 和幸 (慶應義塾大学 医学部教授)
櫻井 治彦 (公益財団法人産業医学振興財団 理事長)
滝川 一 (帝京大学 医学部教授)
中沼 安二 (金沢大学 医薬保健学総合研究科教授)
夏目 誠 (大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科教授)
西村 重敬 (埼玉医科大学 医学部教授)
馬杉 則彦 (財団法人労災サポートセンター 会長)
別府 諸兄 (聖マリアンナ医科大学 教授)
三上 容司 (横浜労災病院 副院長)
山田 義夫 (大阪労災病院 名誉院長)
由佐 俊和 (千葉労災病院 副院長)

厚生労働省

中沖 剛 若生 正之 岩瀬 信也 天野 敬
鈴木 秀博 児屋野 文男 鈴木 麻里子 加納 圭吾

○議事

○米村職業病認定業務第一係長 第1回「労働基準法施行規則第35条専門検討会」を開催いたします。委員の皆様におかれましては、御多忙中のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 議事に入る前に、本検討会に御参集賜りました先生方を、五十音順に御紹介させていただきます。
北里研究所常任理事の相澤先生です。
東海大学医学部教授の阿部先生です。
大阪市立大学大学院医学研究科教授の圓藤先生です。
慶應義塾大学医学部教授の大前先生です。
産業医学振興財団理事長の櫻井先生です。
帝京大学医学部教授の滝川先生です。
金沢大学医薬保健学総合研究科教授の中沼先生です。
大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科教授の夏目先生です。
埼玉医科大学医学部教授の西村先生です。
労災サポートセンター会長の馬杉先生です。
聖マリアンナ医科大学教授の別府先生です。
横浜労災病院副院長の三上先生です。
大阪労災病院名誉院長の山田先生です。
千葉労災病院副院長の由佐先生です。
 続きまして、事務局を紹介いたします。
労災補償部長の中沖です。
補償課長の若生です。
補償課長補佐の岩瀬です。
職業病認定対策室長の天野です。
職業病認定対策室長補佐の鈴木です。
中央労災医療監察官の児屋野です。
中央職業病認定調査官の鈴木です。
同じく中央職業病認定調査官の加納です。
私は職業病認定対策室の米村と申します。よろしくお願いいたします。
 開催に当たりまして、事務局を代表して、労災補償部長の中沖より御挨拶を申し上げます。

○中沖労災補償部長 本日は大変お暑い中、御参集いただきまして大変ありがとうございます。御存じのとおり、この専門検討会は、昭和50年代に労働基準法の施行規則が抜本改正されました折に、医学専門家の方に集まっていただいて、きちんとこういう物質について検討する必要がある、疾病について検討する必要があると答申を頂き、定期的に開催することになったものです。前回が平成20年か21年でしたので、ほぼ4年ぶりということになります。
 実はその間、幾つか出来事がありまして、ILOの職業病リストが追加になっておりますし、また、3月には、この分科会で報告書をまとめていただきました。また、大阪では、今回胆管がんが発生しまして、1,2-ジクロロプロパン等について因果関係を認めていただいた報告書も出ています。こうした事項について、今回御検討いただくわけです。
 安衛法の新規の化学物質の公表されているものだけで、数万に及んでいまして、大変範囲が広いわけですが、そういう中できちんとした対策を取る必要があるということで、今回もきちんとした議論をよろしくお願いします。

○米村職業病認定業務第一係長 続きまして、本検討会の座長を選出していただきたいと思います。この検討会の開催要綱に従い、座長は互選によりお願いしたいと存じます。どなたか、御推薦などはございませんでしょうか。

○圓藤委員 櫻井先生を推薦したいと考えておりますが、よろしいでしょうか。

○米村職業病認定業務第一係長 いかがでしょうか。
(拍手多数)

○米村職業病認定業務第一係長 それでは、櫻井先生に座長をお願いします。座長席へお移りいただきますよう、お願いいたします。

○櫻井座長 御指名を頂きましたので、議事進行を務めさせていただきます。至らぬ点があろうかと思いますが、御協力のほどお願いいたします。
 議事に入る前に、事務局から今日の資料の確認をお願いします。

○米村職業病認定業務第一係長 資料1は「労働基準法施行規則第35条専門検討会」開催要綱、資料2は業務上疾病の関係法令、資料3は労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について、資料4は労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物並びに労働大臣が定める疾病を定める告示の全部改正について、資料5は労働基準法施行規則第35条専門検討会の検討の経過、資料6は労働基準法施行規則別表第1の2の例示列挙の考え方、資料7は専門検討会で検討対象とする疾病、資料8は「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」報告書、資料9は「LIST OF OCCUPATIONAL DISEASE(ILOの職業病リスト)」、資料10は「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会報告書」、資料11は労働基準法施行規則別表第1の2の各号の「その他に包括される疾病」における労災補償状況調査結果です。不足などがありますでしょうか。

○櫻井座長 議事次第に沿って進めます。最初の議題について、事務局から説明をお願いします。

○米村職業病認定業務第一係長 資料5、資料6、資料7について御説明致します。まず、資料5を御覧ください。資料5は、これまでの検討の経過についてまとめた資料です。労働基準法施行規則第35条専門検討会のこれまでの検討経過については、昭和53年の労働基準法施行規則の改正に当たり、中央労働基準審議会及び労働者災害補償保険審議会に対し諮問したところ、両審議会から、改正規則の運用について配慮すべき事項として、新しい疾病の発生などに対処し得るような、医学専門家による定期的な検討を行うべきである旨が、答申に付記されました。この答申を踏まえまして、昭和53年から医学専門家により構成される検討会として、定期的に開催しています。
 過去の検討会の検討結果に基づいて行われた例示疾病の追加は、ここにも記載しておりますが、昭和56年の「超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患」、昭和59年の「亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん」、昭和63年の「ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍」があったほか、平成8年には化学物質の関係する告示の全面改正などを行っております。その後、前回の平成20年度、平成21年度の検討会では、電離放射線障害、石綿による疾病、そのほか過重負荷による脳・心臓疾患、心理的負荷による精神障害を追加しています。
 2にありますが、前回検討会では指摘事項がありまして、その中で、理美容業などにおける接触皮膚炎、インジウムの健康への影響などについては、化学物質に関する分科会を設置して、速やかに検討に着手するとともに、製造業などにおける新物質の利用が急速に広まりつつある状況を踏まえ、同分科会で、新たな化学物質による疾病について、幅広く検討することを望むと、前回検討会ではされていました。
 次に資料6です。資料6は、従来からの例示疾病の考え方をまとめたもので、今回新たに提案させていただくものではありません。従来から、業務との間に因果関係が確立していると認められる疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に例示列挙することが適当とし、ここにも1から4までございますが、1過去において相当数の発症が見られましたが、労働衛生管理の充実などによって今日、発症例が極めて少ないもの、2諸外国において症例報告はあるが、国内においては当該疾病の発生に係る化学物質などが製造及び輸入の禁止等により、使用される見込みがない、又は研究機関などの特定の機関においてのみ使用されるなどのため、当該疾病の発症例が極めて少ないと認められるもの、3ばく露から発症までの期間が短いもの以外で、因果関係が明らかになっていないもの、4有害業務の集団及び疾病の集団としての類型化が困難であり、法令上の列挙又は指定になじまないもの、といった職業病として発生することが極めて少ないものなどについては除くとされています。
 次に資料7です。本検討会で御検討をお願いしたい疾病について、事務局としては、前回平成21年度の検討会での指摘事項や、新たに認められた業務上疾病の現状などを踏まえまして、ここに書いてある、本検討会の化学物質分科会で検討結果が取りまとめられた各疾病、平成22年に改訂のあったILOの「職業病の一覧表」で新たに列挙された疾病のうち、化学物質分科会の検討対象となっていない疾病で、かつ、労働基準法施行規則別表第1の2に規定されていない疾病。3点目として、先般、大阪府の印刷事業場で発生した胆管がんについて、原因物質と推定される1,2-ジクロロプロパンとジクロロメタンによる胆管がん。4点目として、後ほど詳しい認定状況については御説明いたしますが、前回の平成21年度の検討会以降、包括救済規定に該当した疾病、ここには「次亜塩素酸ナトリウムによる皮膚炎」と書いていますが、こういったものについて御検討をお願いしたいと考えており、今回この資料にまとめさせていただいた次第です。事務局からの説明は以上です。

○櫻井座長 本検討会では、ただいま御説明のあった検討対象について検討するのが、事務局からの提案です。何か御意見等がございますか。
(特になし)

○櫻井座長 何もないようですので、本検討会では、資料7の内容に沿って検討を進めることにいたします。
 次の議事に入ります。事務局から説明をお願いします。

○米村職業病認定業務第一係長 「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」報告書についてです。本議題について、事務局としては、分科会の座長をお務めいただいた圓藤委員に御説明をお願いしたいと考えております。圓藤委員、よろしくお願いします。

○圓藤委員 資料8が「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」検討結果報告書です。最初のページは概要、その次のページから報告書になっています。
 同分科会では、化学物質による疾病に関し、近年の症例報告、医学的知見の集積状況等を踏まえ、業務上疾病の範囲を定める労働基準法施行規則別表第1の2に、新たに追加すべき物質があるか否かを検討するために、平成23年7月6日の第1回分科会開催以降、平成24年11月21日まで、合計8回にわたり開催し、検討を重ねてきました。同分科会では、大きく分けて4つの事項について、具体的に検討を行いました。
 1つ目は、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げられた、安全データシートの交付義務のある化学物質640物質のうち、別表第1の2に規定されていない物質による疾病で、同表に追加すべきものがあるか否かについて、検討を行いました。
 新たな化学物質と、これらのばく露によって生じる疾病については、平成8年に全面的な見直しを行っておりますので、640物質のうち、平成8年以降に症例報告が3件以上あった物質など、48物質を抽出し、検討対象としました。なお、48の検討対象物質は、「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」検討結果報告書の中の別添資料の1ページから2ページにございます。報告書本文が9ページまでありまして、その後に別添資料がございます。「1 検討事項1」の(1)から(48)まで列挙しております。
 検討の結果、アジ化ナトリウムなど、報告書本文の4ページに列挙しています17の物質について、労働環境の場での症例報告あり、当該物質と疾病との間に医学的な因果関係が確立していると認められ、別表第1の2に新たに追加することが適当であるとの結論に至りました。
 その他の物質につきましては、疾病との因果関係が明らかでない等の理由により、現時点では、追加する必要はないとの結論に至っています。なお、各物質の判断理由については、報告書別添資料の6ページ以降にまとめております。
 2つ目は、ILOの第194号勧告に付属する「職業病の一覧表」が、平成22年3月に改訂されたことにより、当該一覧表に新たに追加された9疾患のうち、別表第1の2に規定されていない「イソシアン酸塩のうち、エチレンビスシクロヘキシルイソシアネートによる疾病」など、化学的因子による疾病、3疾病及び「カドミウム及びその他のその化合物によるがん」など「職業上のがん」4疾病について、別表に追加すべきものか否かについて検討を行いました。検討を行った合計7疾病は、「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」検討結果報告書の別添資料の2ページにある「2 検討事項2」の(1)から(7)までに列挙しています。
 検討の結果、「ベリリウム及びその化合物によるがん」については、当該物質へのばく露と肺がんの発症との間に、医学的な因果関係が確立していると認められ、別表第1の2に新たに追加することが適当であるが、その他については症例報告がなく、十分な情報が蓄積されていない等の理由により、現時点において追加する必要はないとの結論に至りました。
 3つ目は、平成15年にまとめられた第35条検討会の報告書において、長期的ばく露による慢性影響が明らかでない等により、別表第1の2に追加する必要はないとされた「オスミウム及びその化合物による疾病」など、「化学的因子による疾病」4疾病、及び「木材粉じんによる職業上のがん」1疾病について、その後の状況を踏まえ、同表に追加すべきか否かについて検討を行いました。なお、検討を行った合計5疾病は「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」検討結果報告書の中の別添資料の2ページにあります「3 検討事項3」の(1)から(5)までに列挙しています。
 検討の結果、「タリウム及びその化合物」については、労働環境の場での症例報告があり、当該物質が、「頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害又は末梢神経障害」を引き起こすものとして、医学的な因果関係が確立していると認められ、別表第1の2に新たに追加することが適当であるが、そのほかについては、ばく露と疾病との因果関係が必ずしも明らかでない等の理由により、現時点において追加する必要はないとの結論に至りました。
 4つ目は、理美容の業務における接触皮膚炎についてです。別表第1の2に追加すべきものか否かについて、検討を行いました。
 シャンプー液等に含まれる物質で、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施した接触皮膚炎に関する調査研究の報告書に掲げられた成分パッチテスト成績において、最も高い陽性率を示した、パラフェニレンジアミンについては、既に措置済みでありますので、これを除外し、その他の物質で、比較的高い陽性率を示す2物質、「システアミン塩酸塩」と「コカミドプロピルベタイン」を抽出して、検討を行いました。
 検討の結果、接触皮膚炎との因果関係が必ずしも明らかでない等の理由により、2物質とも、現時点において追加する必要はないとの結論に至りました。なお、検討事項2から4の各疾病の判断理由については、報告書本文の5ページ以降にまとめています。
 以上のとおり、分科会としましては、有害性が認められる合計19種類の化学物質と、これにばく露することによって生じる疾病について、新たに業務上疾病として別表第1の2に掲げることが適当であるとの結論に至っております。報告書の概要については以上です。

○櫻井座長 検討してくださった物質数も多いわけですが、資料8の表紙に付いている概要に記載されているとおり、別表第1の2に追加するものとして、19物質という結論を頂きました。何か御質問、御意見がありましたら、どうぞ御発言いただきたいと思います。なお、検討対象物質というのは、別添1の1ページ、2ページに全部列挙されていまして、その中から19物質が追加すべきものという結論になったわけですが、これを御覧になって何かございますか。8ページ以降の表2で、追加する必要がないとの結論を得た物質ということで、それぞれ追加する必要がないとした理由が記載されています。よろしいですか。圓藤委員から追加はございますか。

○圓藤委員 別表第1の2に追加するか、追加しないかというのは、非常に判断の厳しいものがございますが、資料6に挙げていただいた1から4の例示列挙の考え方に沿って、考えさせていただいたということです。

○櫻井座長 発症例が極めて少ないというのが、1と2ですね。3は急性のもの。

○圓藤委員 世界的に発がん性が認められているものがありましても、我が国においては、使用量は極めて少ない、あるいは使用されているという実態が見えないものは対象から外しておりますし、また、4にあるような、類型化が困難であるものについても対象から外しておりますので、別表に挙げていないもので、労働災害は起こらないということをいっているわけではありません。

○櫻井座長 4類型化が困難というのは、何々にばく露する業務による疾病というように、業務と疾病との組合せで全て列挙していますので、それぞれ業務を類型化できないとか、疾病を類型化できないということになるわけですね。そこの判断が難しいかと思います。
 特段の追加等がありませんようでしたら、本検討会としましては、分科会で検討がなされた各疾病の別表への追加の可否については、分科会報告書でまとめられた方向で承認することにいたします。よろしいですか。
(異議なし)

○櫻井座長 ありがとうございます。
 次の議事に入ります。ILOによる「職業病の一覧表」の改訂の問題です。事務局から説明をお願いします。

○鈴木職業病認定対策室長補佐 私から、ILOの「職業病の一覧表」の改訂について御説明して、これまで分科会の検討対象となっていない疾病について御説明をしたいと思います。資料7に別紙2がありますが、これは、今回のILOで改訂された「職業病の一覧表」と、現行の労基則別表第1の2等の規定状況について整理をした表です。左側がILOの職業病一覧表に規定されている疾病で、真ん中の欄が現行の別表第1の2の規定状況になっていて、ここに括弧書きで書いてあるように、○については既に規定済みであるもの、×については規定がない、△については、正確に言うと、この疾病名で列挙していないが、通達等で別表第1の2に含まれるということで整理をしているものということで、印を付けております。さらに右側には、35条専門検討会での検討状況ということで、前々回の検討会での検討状況、それから先ほども御説明がありましたが、化学物質分科会での検討状況を書いております。基本的には平成15年の検討会、あるいは化学物質分科会で既に検討しているというものがほとんどです。
 2010年の改訂によりまして、新たに列挙された疾病についてですが、一応網掛けで示されておりまして、基本的には今申しましたとおり、化学物質分科会で既に検討していただいたということです。これについては上にも範例がありますが、◇を付けていて、こういったものについては既に検討していただいて結論が出ているものです。これらの検討済みのもの以外に2010年の改訂で新たに列挙された疾病で、別表に規定もありませんし、分科会でも検討されていないものが2つあります。それが◆を付けた疾病で、2ページの下から4段目の1.3.6の「細菌または真菌による汚染物質に関連した中毒性または炎症性症候群」、3ページの上から3つ目の、じん肺の関係で2.1.3「非線維形成型鉱物性粉じんに起因するじん肺」の2つについてはまだ検討がされていないということですので、ここで事務局としての整理を御説明申し上げますとともに、先生方の御意見を頂ければと思っております。
 2ページの1.3.6から御説明をしたいと思います。「細菌または真菌による汚染物質に関連した中毒性または炎症性症候群」は、現行の別表にはこれと全く同様の疾病というのは例示列挙はされておりません。このまま別表に追加できるかどうかという観点から検討すると、そもそも1.3.6の規定の内容はほかの疾病と比べていただくと分かりますが、ほかのものは具体的に疾病名が書いてあったり、「何々に起因する疾病」というふうに、具体的に物質と疾病との因果関係がはっきり分かるような規定になっておりますが、1.3.6の規定については「細菌または真菌による汚染物質に関連した」とあり、ほかの疾病のような「何々に起因する」という原因因子との因果関係がはっきりした規定になっていません。また、その疾病名についても具体的な疾病名ではなくて、「中毒性または炎症性症候群」という疾病名が特定されていない書き方で、具体性も欠いていて、このILOの規定のまま別表に追加することはまず、できないのではないかと思っております。
 次に、この1.3.6の規定が別表第1の2の例示疾病のどれに当たるかを考える必要がありますが、その前に、そもそもこの1.3.6の規定の疾病がいったい何を指しているのかを検討する必要もあります。なかなかその取っかかりがないのですが、新たに2010年の職業病リストの中で関連すると思われるのが、3ページの2.1.8の「作業活動から生じる有機粉じんまたは微生物汚染エアロゾルの吸引に起因する外因性アレルギー性肺胞炎」があります。2.1.8も汚染物質のことが書いてありまして、類似の規定と言えるかと思います。これについては右の欄を見ていただくと分かるように、今の別表でいうと4号の5に整理されるのではないかと考えております。
 外因性アレルギー性肺胞炎というのは、先生方も御承知かと思いますが、過敏性肺炎とも言われているもので、カビの生えたわらや干し草といった有機粉じんなどを吸入した場合に発症するということがよく知られておりまして、過去の労災認定例を見ても、カビが生えていた畳の材料のわらを吸入して過敏性肺炎になった事例については、別表の4号の5、すなわち「木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患」に該当するものとして取り扱っています。こうしたことからすると、ILOの先ほどの1.3.6の疾病はなかなか具体性を欠いた規定ではありますが、ここから想像すると、カビや細菌などの生えた、汚染された物質を吸入して、今の2.1.8でないような疾病、すなわちアレルギー性の肺炎でないような何らかの炎症や中毒症状を起こしたものと考えられるのではないかと思います。
 実際、文献などを見ると有機粉じん中毒症候群といったような、有機粉じんなどを一度に大量にばく露した場合に、発熱や筋肉痛や呼吸困難などを起こすという症例が報告されておりますので、そういったものが含まれるのではないかなと考えます。そうすると、4号の5は先ほど申しましたようにアレルギー性のものですので、4号の5ではなくて、4号のその他疾病ということで、4号の9に該当するのではないかなと考えております。
 実際に、こういう例が過去の認定例であるのかについて調べてみたのですが、また後でほかの議題の所で触れますが、今日の資料11に、労働基準法施行規則別表第1の2の各号の「その他に包括される疾病」における労災補償状況調査結果がありまして、これの4ページ以降が先ほどの4号9以下で、これに該当するものです。ただ、4号の表の最初は「1 単体又は化合物」となっていて、これは該当しませんので、11ページに同じ4号9の中で「混合物及びその他」の認定例が掲げられております。ここから見ていきますと、似ているようなものとしては15ページの下の(90)の「わら、飼料等による枯草熱好酸球増多症」や、一番下の(93)「カビ・牧草の粉じんによる間質性肺炎」というのがありまして、なんとなくばく露物質としてはよく似たものがここにありますが、先ほどのILOの1.3.6に該当するようなものとは違っている疾病です。したがいまして、具体的に先ほどのILOの1.3.6に該当するようなものは、恐らく余り例がないのではないかと思います。
 参考に「細菌」という言葉もありましたので、6号の関係を見ていただきたいと思います。18ページ以降です。6号は細菌、ウイルス等による疾病ということで規定をしていて、6号の5というのはその他の細菌、ウイルス等による疾病ということになります。18ページを見ても、明らかに感染症のものしか上がっておりませんので、恐らく先ほどのようなILOの1.3.6の疾病というようなものはここにも上がってはいないのではないかと思います。したがいまして、請求事案の内容によって個別に判断した上でということにはなると思いますが、ILOの1.3.6のようなものについては6号には該当せず、4号9の、その他疾病で運用していくことで十分ではないかと考えております。
 次に、じん肺の所で2.1.3です。これは「非線維形成型鉱物性粉じんに起因するじん肺」ですが、1つ挟んで2.1.1に「線維形成型鉱物性粉じんに起因するじん肺(珪肺、石炭沈着珪肺、石綿肺)」という規定がありまして、それと対になっている規定です。ただ、2.1.1は例示がありますが、2.1.3は例示がありません。じん肺というのは、じん肺法において粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病とされておりますので、そういうことからすると、2.1.3の「非線維形成型鉱物性粉じんに起因するじん肺」というのはなかなか分かりにくい表現ですが、粉じんというものはいろいろなものがあり、酸化鉄などのように非常に線維増殖性変化が弱いと言われている粉じんもありますので、そういった線維増殖性変化自体が非常に弱い鉱物性粉じんによるじん肺を意味しているのではないかと考えております。そうすると、これ自体も「じん肺」と書いてあるように、従来から2.1.3についても私どもがじん肺として取り扱っていることと同じと言うことができますので、これを別途、線維形成型と非線維形成型と分けて規定する必要性も特にないと思いますので、別表第1の2の5号のじん肺に該当するものとして取り扱うということでよいのではないかと考えております。以上、簡単ですが2010年に改訂されたILOの職業病一覧表の中で、まだ検討されていない疾病について御説明させていただきました。御意見を頂ければと思います。

○櫻井座長 ただいまILOの分類で、1.3.6に該当するものと2.1.3に該当するものについては、この場でこういった名称で別表1の2に追加する必要があるか、ないかを検討いただくということですが、事務局としては今御説明があったような理由で、あえて追加する必要がないであろうという案になっておりますが、いかがでしょうか。何か御質問、御意見等がありましたら頂きたいと思います。これは呼吸器に関するものでもありますし、阿部委員、何か御意見を頂きますればと思います。

○阿部委員 1.3.6から申し上げます。これは日本で症例報告が余りありませんが、あることはあります。海外ではSilo Unloaders Diseaseが相当し、サイロの下のカビや細菌が増えている部分を扱ったり、堆肥を扱ったりした人に発生する疾患で、比較的新しく注目されている疾患です。これをどこで扱うかということですが、それに関しては「その他」で広く絡めて扱う方法でもいいと思います。確かに1.3は全て感染症なので、これは感染症ではなくて中毒あるいは炎症になるので、ここの中に入れて扱うのは難しいと思います。
 もう1つの2.1.3の非線維形成型鉱物性粉じんに起因するじん肺はnon-fibrogenicのダストによるものということですが、non-fibrogenicとfibrogenicを明確に分けることは難しいということがあります。non-fibrogenicの例としてはタルク、グラファイト、酸化第一スズ、二酸化チタン、カオリナイト、硫酸バリウムとかいろいろあるようですが、ILOの中の文章を見ても、はっきり分けられないということも書いてありますので、今この際に分けて扱うということはなくてもいいと思います。以上、事務局の案どおりでよろしいと思います。

○櫻井座長 由佐先生、何か御追加の御意見がありましたら。

○由佐委員 今、阿部先生がおっしゃいましたように、1.3.6については教科書的にはOrganic Dust Toxic Syndromeという言葉で疾患の単位としてあるようですが、登載の業務上の疾患として今まで余り事例もないということもありますし、第4号の9でまとめていいのではないかと思います。
 もう1つの2.1.3の非線維形成型鉱物性粉じんに起因するじん肺は、じん肺診査ハンドブックを見ると「その他のじん肺」の中に、線維形成が軽いじん肺という分類があって、その中に溶接工肺といったものも入っています。それに類するような分類に入るのではないかなと思います。この第5号のじん肺の中に入って包括できると思いますので、それでよろしいのではないかと思います。以上です。

○櫻井座長 ほかに何か御追加の御意見はありますか。ただいまお2人の専門家の方々の御意見も、事務局と同様、新たに別の項を起こして列挙する必要はないだろうということで、現況のままで読み取れるという御意見でしたので、新たに別表に追加する必要はないということでまとめたいと思います。ありがとうございました。
 次の議題に入ります。事務局お願いします。

○米村職業病認定業務第一係長 次の議題は、「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」報告書についてです。本議題については、当検討会の委員をお務めいただいた大前委員から御説明をお願いしたいと思っております。

○大前委員 資料10を御覧ください。「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の報告書が1ページめくりまして、次の所からあります。平成25年3月にまとまったものです。これの全体のまとめが1ページとその裏にわたって書いてあります。御存じのように、大阪で出た胆管がんの作業場が校正印刷部門という特殊な部門で、日本人の平均の罹患率の約1,200倍という非常にたくさんの方が罹患されました。今は確か17名が労災申請されていて、多分、業務上で認定になったのではないかと思います。その件で様々な情報を検討しました。検討結果の3は「化学物質ばく露と胆管がん発症との因果関係」で、1.代謝経路と発がん性、2.飽和濃度、3.胆管がんの発症ということを検討して、1,2-ジクロロプロパンそのものの代謝経路は明確に分かっているわけではありませんが、類似物質等の検討から推定された胆管がんの代謝経路による発がんは矛盾はないだろうと。
 裏側のページは検討結果2です。労災請求はこの時点では16件でした。16件のうち11件がジクロロプロパン、一時、ジクロロメタンという2つの物質に同時ばく露がありましたが、5件はジクロロメタンのばく露はなくて、ジクロロプロパンのみのばく露であったということもありまして、この16件の事例がジクロロプロパンが原因である蓋然性が極めて高いだろうという判断でした。
 IIは厚労省の対応です。労災事案の決定手続等、2つ目は化学物質の管理の強化ということで、それぞれ労災請求に関する事項等々に関してのことがあります。この検討会自体は、今回の大阪の胆管がんの発生は対象の面等々あるいは酵素の分布等々を考えてみて、それに間違いないと言っているわけではありませんが、1,2-ジクロロプロパンである蓋然性が高いという結論を出しております。ジクロロメタンに関しては、先ほど申し上げましたように、5例がジクロロメタンをばく露していない方に胆管がんが出ているということで、ジクロロメタンに関する蓋然性については言及しきれなかった。今のところクエスチョンマークであるという段階がこの報告書の中身のおおよその概要です。以上です。

○櫻井座長 いかがでしょうか。1,2-ジクロロプロパン又はジクロロメタンによる胆管がんを別表に追加すべきか否かということですが、御質問、御意見等がありましたらお願いします。代謝経路の検討の中では、ジクロロメタンも高濃度ばく露による場合には、胆管がんが発症する蓋然性があるという方向の議論だったように思いますが。

○大前委員 ジクロロメタンは、この大阪の例について今言ったような形でしたが、過去の文献ではトリアセチル線維というタイプのアセテート線維がありますが、それの製造事業場、高濃度ばく露で確か3例の胆管がんが出たという報告があります。ただし、この報告は当時、胆管がん及び肝がんという形でまとめて報告されていて、胆管がんに注目するとひょっとしたらということがあったのかもしれませんが、「肝がん及び胆管がん」というまとめ方をされたものですから、結果が薄まったような形で情報が伝わっていて、この時点では特に胆管がんに注目はされなかったということになります。今回はこれがあったものですから、特に文献上、この検討会では胆管がんに注目してそういう目で見てみると、確かにジクロロメタンが増えているのではないかという疑いがあるという状況です。これも相当、高濃度ばく露というのが条件になります。

○櫻井座長 いかがでしょうか。今回これほど明確に大量発生して、しかもその他の原因はどう考えても発見できない。1,2-ジクロロプロパンの蓋然性が極めて高いという結論だったわけですが、それとジクロロメタンは明確には今回のケースの検討だけからは原因物質として確認できなかったということです。何か追加はあります
か。

○相澤委員 先ほど大前委員から報告がありましたとおり、今回大
阪では16名中11名がジクロロメタンと1,2-ジクロロプロパンの両方のばく露で発生し、ジクロロメタン単独でないということなので、今回は1,2-ジクロロプロパンを追加し、ジクロロメタンは加えなくともいいのではないかと思います。また、今後ジクロロメタン単独ばく露での発生例が出た時点でもう一度考察するということでよろしいのではないかと思います。

○櫻井座長 1,2-ジクロロプロパンについては多数の症例が見出された。検討会は蓋然性が非常に高いという結論でしたが、事実上、1,2-ジクロロプロパンによるものに極めて近いニュアンスの結論になっておりますし、1,2-ジクロロプロパンは別表に追加することについては相澤委員も賛成していただいているようですが、ジクロロメタンについては一致した皆さんの見解でそういう結論になった症例がありませんので、それが出た段階で追加したらどうかという御意見です。いかがでしょうか。御異存がなければ、そうさせていただいてよろしいですか。
                  (異議なし)

○櫻井座長 ありがとうございました。ただいま申し上げましたように、1,2-ジクロロプロパンによる胆管がんについては、別表に追加する方向で報告書をまとめることにしたいと思います。ジクロロメタンによる胆管がんについては、今後症例が確認された時点で別表に追加する方向でまとめたいと思います。
 次の議題に入ります。事務局から包括救済規定に関する問題の説明をよろしくお願いします。

○米村職業病認定業務第一係長 次の議題は、その他包括救済規定により認定した疾病についてです。資料11の御準備をお願いします。前回の平成21年度の検討会では、平成19年度までに別表第1の2の各号の包括救済規定により認定した疾病について御検討いただいたところです。今回の検討会では、平成20年度から平成23年度までの認定状況をまとめた資料を提出させていただいております。
 認定状況の概要について1ページの総括表を御覧いただくと、件数が非常に多く認められるのは、化学物質関係の4号9と感染症関係の6号5になっております。この認定状況について更に細かく見ていきますと、4ページ以降の平成20年度以降、継続して複数の認定事例が認められるのが(8)以降になりますが、代表的なものを申し上げると、次亜塩素酸ナトリウムによる皮膚炎の該当があります。次亜塩素酸ナトリウムについては消毒剤や洗浄剤に含まれている化学物質で、業務用として使用されているもののほか、家庭でも広く使用されているものです。ただ、安全衛生法施行令に掲げられる安全データシートの交付義務はない物質です。
 認定事例の具体的な中身を見ていきますと、作業中に誤って手や足に付着してしまったがゆえに、それで皮膚炎が生じたというもので、その原因は事故的なものの型を取っております。途中御説明いただいた資料8の化学物質分科会報告書の3ページにもありますが、事故的な原因による急性中毒等の疾病については、通常労働の場において発生するものとは考えにくいものと整理をしておりますので、この次亜塩素酸ナトリウムによる各疾病についてもこの考え方に従っていきますと、例示疾病に追加するようなものではないかと考えられます。ただいま御説明した次亜塩素酸ナトリウムに関係する疾病以外には、継続して複数認められるといったような疾病はありませんでした。説明は以上です。

○櫻井座長 資料11を御覧になっていただきまして、これは包括指定で認定されたものでが上がっているわけですが、もし頻度が高いとか最近もたくさん継続して出ているようなもので、類似のものが複数出ていれば別表に明記する方向を考えるわけですが、その必要があるかないかという目で御覧になっていただきたいと思います。ただいま事務局では、4ページの次亜塩素酸ナトリウムによるものが(8)から(12)の欄にわたって最近もパラパラと出ているし、トータルの数も多いのでどうかということで、2つ理由がありますか。1つは事業場ですね。

○米村職業病認定業務第一係長 事業場でも使われています。

○櫻井座長 事業場で起こっているけれども、直ちにその場で因果関係が分かるような発生の状況なので、あえてリストに上げる必要はないだろうという御意見ですね。そういった物質は今までもたくさんというか、そう頻繁にいろいろ出るわけではないけれども、あえて別表1の2には上げてこなかったという経緯がありますので、それと同様の扱いでよろしいかということです。よろしいですか。その他、御覧になって何か気になる物質はありますか。
 私は直前に1つ気になったのですが、6ページの下から6つ目の(46)のフロンガスによる肝障害、肺障害及び中毒というのが、そう頻繁に最近起こっているわけではないけれども、過去に昭和53年から平成19年に17例あって、平成20年に1例、平成23年に2例出ているというのが気になって、これも直ちにその場で分かるようなものであったのか、あるいはやや慢性の影響だったのかが分かればと思いますが、事務局の方。

○鈴木職業病認定対策室長補佐 手元に資料がありませんので、次回に御報告させていただければと思います。

○櫻井座長 よろしくお願いします。それから11ページ以降は単体
ではなくて、混合物になると(1)(2)あたりは数が多いですが、これはいろいろと複雑なものがあって、業務と疾病との関係をまとめて表示することが難しい。実際にはこういうのが起こって、ある程度既に認定されている状況でありまして、それについては特に新たに1の2に上げるところには至らないだろうという状況ではないかと思いますが、いかがでしょうか。今後の課題として残る面かもしれません。

○圓藤委員 先ほどの次亜塩素酸ナトリウムによっての障害というのは、事務局のおっしゃるように、ほとんどが急性ばく露で急性の障害ですので、因果関係は極めて明確であるということで別表に載せないでもいいという考え方もそれなりの説得力はあろうかと思いますが、予防の観点からすると、我々はこの別表を見ることによって注意喚起になるという現実的な問題がありますので、何らかの形で予防的な面で考えるのも1つの手ではないかということがあります。
 それから別表に書かれている文言の中に、慢性のものがあるようなものに関して、中には急性で起こる症状も記載されております。両方があるような場合は急性も入れて記載されることもありますので、少し考えを整理していただいて、ここでなくても構いませんが、何らかの対策を考えていただければと思っております。

○櫻井座長 その他、何かありますか。今日、次亜塩素酸ナトリウムの直接のケースとして一応意見交換しましたが、現在のところ事務局案として別表への規定の必要がないという説明があったことについては、そのとおりでよろしいですか。
                  (異議なし)

○櫻井座長 私が申しましたフロン絡みは、次回までにもし何か追加の情報があればよろしくお願いします。
 今日の予定されていた検討課題は、おおむね終了しましたが、事務局から次回のスケジュール等について何かありましたら説明をよろしくお願いします。

○米村職業病認定業務第一係長 次回の検討会では、今回御検討いただいた各疾病の別表への追加の関係について報告書をまとめていただきたいと考えております。次回の検討会の日時については、後日改めてお知らせしたいと思いますので、またよろしくお願いします。

○櫻井座長 本日はどうもありがとうございました。これをもちまして検討会を終了します。


(了)

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