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2013年2月25日 第652回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護課

○日時

平成25年2月25日(月)15:00~16:05


○場所

中央合同庁舎5号館16階 専用第17会議室
千代田区霞が関1-2-2


○出席者

増田委員、相原委員、尾形委員、加我委員、葛原委員、田辺委員、戸部委員、依田委員

(欠席委員 里見委員)

○議題

1 小委員会の審議内容の説明:3件(非公開)
2 異議申立案件の審議:1件(非公開)

○議事

(議事の概要及び議決事項)

1 小委員会の審議内容の説明

(1)議決案件

《事案1》
【事案の概要】
 陸軍軍属としての公務傷病(左肘頭骨折爆弾破片創)による障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【小委員会意見】
 公務傷病による障害の程度は増進したものと認められる。
【議決事項】
 小委員会意見を承認し、増進した障害の程度に相当する障害年金の額に受付翌月から改定する。

《事案2》
【事案の概要】
 準軍属としての公務傷病(左上腕骨々折、左脛骨々折砲弾破片創)による障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【小委員会意見】
 公務傷病による障害の程度は増進したものと認められる。
【議決事項】
 小委員会意見を承認し、増進した障害の程度に相当する障害年金の額に受付翌月から改定する。

(2)異議申立案件

【事案の概要】
 海軍軍属として業務に従事中、敵機の攻撃により左手と両耳に受傷し、現在の障害(両慢性中耳炎)に対して障害一時金を請求したが、公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 厚生労働省社会・援護局保管資料及び提出された資料から判断して、両慢性中耳炎は、海軍軍属としての公務上の傷病又は勤務に関連する傷病とは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。


2 異議申立案件の審議

【事案の概要】
 申立人は、国民学校高等科卒業後、徴用により工場に勤務中、ハンセン病を発病し、現在の障害に対して障害一時金を請求したが、被徴用者としての身分を有していたものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 申立人が工場に徴用されていた事実は確認できず、また、提出された資料から現員徴用者にも当たらない。したがって、被徴用者とは認めることはできない。よって、異議申立てを棄却する。


<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432

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