ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会雇用対策基本問題部会)> 第52回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について




2012年11月29日 第52回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

職業安定局雇用開発課

○日時

平成24年11月29日(木) 10:00~11:00


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室


○議事

○大橋部会長 ただいまから、第52回「労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたします。本日の委員の出欠状況を報告いたします。欠席は、公益委員の樋口委員です。なお、新谷委員におかれましては、業務の都合で途中退席される予定です。
 議事に先立ち、当部会の下に置かれる建設労働専門委員会に所属される委員の交替がありましたので、御報告いたします。建設労働専門委員会に属する委員につきましては、部会長である私が指名することになっており、労働者代表の古市委員に替わり、全国建設労働組合総連合書記長の勝野委員を事前に指名させていただいております。新しい名簿については席上配付しておりますので御覧ください。
 議事に入ります。本日の議題1は、「駐留軍関係離職者等臨時措置法の改正について」です。本法律は、来年5月に失効することになっていますが、本日はその延長などについて、御議論いただきます。本日は防衛省からも御出席いただいており、駐留軍等労働者の雇用の実態と離職状況などについて説明していただくこととしています。最初に、事務局並びに防衛省から説明していただいたあとで、皆様に議論していただきます。それでは、事務局並びに防衛省より、駐留軍関係離職者等臨時措置法の改正について、法律延長の必要性や駐留軍等労働者の雇用の実態、離職状況や離職者対策について説明していただきます。

○雇用開発課長 資料?1により、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正について御説明いたします。1ページで、駐留軍離職者法の目的について1の(1)に掲げてあります。要約して申し上げますと、在日米軍に使用される駐留軍労働者については、基地の再編等の事情により、多数の方が特定の地域において一時期に離職を余儀なくされる実情があります。こういうことから、実際にそのような理由で離職を余儀なくされた方については、国としても特別の措置を講ずることによって、生活の安定を図ろうというものです。
 この法律の経緯ですが、昭和33年に5年の時限法として、議員立法で成立しております。その後5年ごとに計10回の有効期限の延長が行われてきています。また、この法律に基づく施策については、後ほど流れ図で説明させていただきますが、項目として整理すると、ここに掲げた4項目に整理できます。法の有効期限については、現在のところ来年5月16日に失効することとなりますので、2の改正の内容のところにあるように、このたびこれを平成30年5月16日までの5年間、有効期間の延長の改正をしたいということです。

 本法の有効期限を延長する必要性について、3に記してあります。在日米軍基地の再編については、日米間で、平成18年に「再編実施のための日米のロードマップ」が合意されております。今後、これに沿って神奈川の厚木飛行場から山口の岩国飛行場への空母艦載機の移駐、沖縄に所在する部隊のグアム移転、嘉手納飛行場以南の施設の返還等々が予定されております。その再編に伴い、駐留軍労働者の雇用にも影響が生ずることが見込まれていて、離職者が発生した場合の対策を定めた本法については、有効期限を延長し、引き続き対策を円滑に実施していくことが必要であろうと考えております。
 2ページは、本法に基づく対策の流れ図を掲げております。図の左上に掲げてありますような、在日米軍の撤退・縮小等により、駐留軍関係離職者が発生した場合、それらの離職者に対して、右側に掲げてありますような各種の支援策を講ずるという流れになっております。
 まずはハローワークにおいて、御本人が本法の対象となる駐留軍関係離職者の要件に合致しているかどうかを認定いたします。認定されると、その後公共職業訓練を行ったり、ハローワークによるきめ細かな就職指導、職業紹介を行うことを通じた再就職、あるいは自営業の開業を支援するという全体的な流れになっております。この公共職業訓練や就職指導を行う間において、ハローワークから本人に対して、職業転換給付金と総称される各種給付金を支給し、就職活動の支援を行う構造になっております。
 そのうちの就職促進手当は、求職活動中の生活の安定のための手当です。訓練手当については、訓練受講中の生活の安定のための手当です。広域求職活動費及び移転費については、遠隔地の事業所に対して面接をするための旅費、あるいはそこの企業に採用された場合の転居に要する費用に対する手当です。就業支度金については、早期に就業される方について、一定の支度金を支給するという内容です。
 なお、ここには記載しておりませんが、これらの給付金は最長で離職から3年後まで支給されます。ただし、通常御本人は雇用保険の受給資格がありますので、まずは雇用保険の失業給付が支給され、その後にこれらの給付金が支給される流れになります。
 図のいちばん下の部分には、駐留軍関係離職者に対して、職場内で訓練を行っていただける事業主に対して支給される職場適応訓練費、あるいは常用労働者として雇い入れを行った事業主に対して支給される特定求職者雇用開発助成金についても記されております。
 図の左下には、防衛省の所管する支援策として、離職前から再就職に役立つパソコン等の職業訓練を実施すること、特別給付金を支給することが記されております。続いて、駐留軍労働者の労務管理などについて、防衛省から御説明いたします。

○森管理課長(防衛省) 防衛省労務管理課長の森です。3ページ以降の資料に基づいて御説明させていただきます。3ページは、国が雇用している駐留軍等労働者の労務管理について、その概要を記述したものです。日米間の取決めに基づいてやっております。日米地位協定の規定に基づき、在日米軍に対して労務を提供することとされております。それを受けて、在日米軍の任務達成のために必要な労務の円滑な充足の観点と、駐留軍等労働者の権利・利益の擁護を図るという二つの観点から、我が国政府と、在日米軍との間で、労務提供契約を締結しております。
 その労務提供契約に基づき、政府が労働者を雇用し、その労務を在日米軍に提供するという仕組みをとっています。これを、従前から「間接雇用制度」と呼んでおります。
 この労務提供契約については、この資料?1の?から?に示してあるように、基本労務契約、船員契約、諸機関労務協約の三つがあります。米軍の組織と仕事の種類で分かれています。基本労務契約は、各米軍の司令部、あるいはその部隊等において、事務や運転、警備といったものに従事する労働者が該当いたします。全体の約76%に相当する約1万9,400名に適用される契約です。船員契約は、非戦闘用の船舶に乗り込む船員が該当し、全国で14人に適用されています。諸機関労務協約は、米軍施設内に食堂、売店、宿泊施設等がありますので、そういう所で従事する労働者に適用されるもので、6,200名ほどいます。これら労働者の身分は、私法上の雇用契約により国に雇用されております。他方で仕事の中身が、日本国の事務・事業に従事するものではないので国家公務員ではないと法律で規定されています。
 続いて、労働関係法令の適用です。我が国の労働基準法等の労働関係法令が原則適用されております。
 4番目の勤務条件については、法律によって国家公務員と、民間の両方の勤務条件を考慮して定めることとされております。給与については、おおむね国家公務員の給与に準拠して定めることとしております。また、社会保険についても、我が国の法令による健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の各種の制度が適用されております。
 4ページは、労働者の在職及び離職の状況です。労働者数は、規模的には約2万6,000人弱で推移しています。後ほど細かい資料が出てきますが、東京、神奈川、沖縄に約80%が集中している状況にあります。離職者数は、今回の臨時措置法の適用対象となっている方で、在日米軍側の都合で離職を余儀なくされた者の数がここに示されていますが、やや増加している傾向にあります。
 5ページは、本法律に基づく防衛省関係の予算を示しています。臨時措置法に基づき、離職を余儀なくされた労働者に対して支給する特別給付金の額と、離職前の職業訓練を実施するための経費を計上しています。本年度は約6,030万円、平成25年度の概算要求で約7,500万円を要求しています。
 6ページは、我々のほうから見たこの法律の有効期限を延長する必要性について示したものです。防衛省としては、駐留軍等労働者による労務の提供により、日米安全保障条約に基づく在日米軍の、効果的・円滑な運用が支えられていると認識しております。そういう認識の下、労働者の労務提供を安定的に行うということは非常に重要であると考えております。

 他方において、労働者の雇用については、最近は比較的安定的に推移していて、人員整理は非常に少ない状況にはありますが、潜在的には米軍の戦略がいつ、どのように変わるのか分からないこともありますし、米軍の部隊の日本における配置の仕方もいつ、どのように変わるのか分からないということがあります。そういう意味で整理、縮小といった可能性は本来的にありますし、そういう意味で雇用の不安定性は否定できないと考えております。より具体的に申しますと、現在進められているものとして、米軍再編があります。
 7ページには、再編実施のための日米間で2006年に決められたロードマップの抜粋を示しております。より最近のものとしては8ページに本年4月に、日米間の外務・防衛当局の大臣間で定められた、いわゆる「2+2」で共同発表した文章です。米軍再編の動きとして、こういう取決めがされているところです。これらによると、先ほども説明がありましたが、厚木海軍飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐であるとか、沖縄に所在する部隊のグアムへの移転、あるいは沖縄の嘉手納飛行場以南の施設の返還といったものが盛り込まれていて、関係する米軍施設に多くの従業員・労働者が勤務しています。
 9ページに、いま申しました米軍再編で関係する、米軍施設に勤務する労働者の数をまとめた資料を付けてあります。これらの米軍施設に約5,900人の労働者が勤務しています。この米軍施設の移転、あるいは返還が進めば、この5,900人の労働者が影響を受ける可能性があります。
 10ページで、もう一つ再就職の困難性から申しますと、駐留軍等労働者については、アメリカ方式で非常に仕事が細分化されていて、ここにあるように約1,350の職種に分かれています。仮に離職を余儀なくされた場合には、融通性や即応性にやや欠けているということで、再就職が困難な面もあると考えております。
 11ページは、労働者数を都県別に分類したものです。9都県の中に、有効求人倍率でいうと、全国のワースト1の沖縄県、2番目に悪い青森県、4番目に悪い神奈川県が含まれています。再就職において、必ずしも良い環境に置かれているわけではないと考えております。このような、いま諸々申し上げた事情背景により、我々防衛省としては、是非この法律の延長をお願いしたいと考えております。以上です。

○雇用開発課長 12ページに掲げたのは、駐留軍関係離職者の再就職の状況です。平成23年度の新規求職申込件数は103件です。その再就職件数は11件です。前年度からの繰越分を含む、年度末現在の措置の対象者数は209名です。これが再就職の状況です。
 13ページは、先ほど防衛省サイドの予算の説明がありましたが、こちらは厚生労働省サイドの予算の説明です。先ほどお話いたしました、職業転換給付金の平成24年度の予算額と、平成25年度の要求額を示しております。平成24年度予算額は総計で3億4,300万円ほど、平成25年度においては現在財務省に対して3億4,500万円の要求をしています。資料?1の説明は以上です。

○大橋部会長 議論に移ります。ただいまの説明について御質問があればお願いいたします。

○照屋委員 議題になっている(1)駐留軍関係離職者等臨時措置法の改正については、私ども在日米軍基地で働いている従業員が、現に対象となっていることもありますので一言発言させていただきます。この法律の立法趣旨や有効期限を延長する必要性等々について、厚生労働省あるいは防衛省から詳しく説明がありましたから、その辺りは少し割愛させていただきます。資料?1の3ページ記載の、駐留軍等労働者の労務管理の2から4について補足的に、その実態について少し触れさせていただきます。
 2に記載されているように、駐留軍等労働者の身分については、国家公務員ではないという説明がありました。今から64年ほど遡っての話になりますが、昭和23年から昭和27年までの4年間は、駐留軍等労働者も国家公務員として位置付けられていた時期もありました。しかし、昭和27年の国公法の一部改正の成立に基づき、それ以降は国家公務員ではないとうたわれて以来60年間現在に至っております。その間、国家公務員ではないにしろ、民間であれば適用される労働法令等の話ではありますが、それも直適用でもないという部分もあり、基本的には社会的身分の定めのないまま現在に至っているのが現状です。
 3に記載のように、労働法令関係が改正されたり、勤務条件然りなのですが、日本の法律が改正された場合であっても、先ほど申し上げましたように、駐留軍労働者の場合には、米側との私法上の雇用契約が優先され、米側の同意がなければ何一つ決定されない、従業員に適用されないという仕組みになっております。私どもにとっては、この私法上の契約が日本の法律を上回っているという逆転現象の中に、特殊な環境にあるということです。
 ただ、雇用の安定等に関わる件については、政府をはじめ、関係各位の御尽力も頂き、今日は比較的安定した雇用状況が続いております。ただ、部隊の再編・統合、事務所の閉鎖問題等々については、今日現在についても起こっていて、米国の安全保障政策や、国際情勢に影響を受ける等々の特殊な職場環境という実態については、何ら変わりはありません。因って、今回の離職者対策法の継続は、米軍再編問題が目の前に提示されている状況から見ても、大変重要な課題であります。そういう意味では、是非引き続き再延長に向けて御理解を賜りたいと思います。以上発言に代えたいと思います。

○大橋部会長 ほかに御意見がないようでしたら、本件については御了解いただけたようですので、当部会としては、駐留軍関係離職者等臨時措置法の改正については、延長等の改正を行うことが適当だということにさせていただきます。これより案文を配付いたしますので、それをもって職業安定分科会に報告したいと思いますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
○大橋部会長 それでは案文の配付をお願いいたします。
(案文配付)
○大橋部会長 御覧いただきましたでしょうか。異議はないようですので、了承されたということで処理させていただきます。どうもありがとうございました。
 議題2「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の改正について」です。本法律は、来年6月に失効することになっております。そこで、その延長について同じく議論をしていただきます。事務局から説明をお願いいたします。

○雇用開発課長 資料?2により、「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正について」を御説明いたします。1ページで、漁業離職者法の目的について1の(1)に掲げてあります。簡単に申しますと、国際協定の締結に伴って減船が行われることがあります。その場合に離職を余儀なくされる方が発生することが見込まれます。これは駐留軍離職者と同様に、国の政策に起因する国際環境の変化に伴って発生する性質がありますから、国として特別の措置を講ずることにより、その生活の安定を図ろうというのがこの法律の趣旨です。
 この法律の経緯としては、昭和52年に時限立法として、議員立法で成立し、その後、計7回の有効期限の延長が行われてきております。この法律に基づく施策については、後ほど流れ図で説明させていただきますが、基本的には、先ほどの駐留軍離職者法の枠組みとほぼ同様のものとなっております。
 法の有効期限については、来年6月30日に失効することとなりますので、次の2の改正の内容のところにあるように、このたびこれを平成30年6月30日までの5年間延長するという改正をしてまいりたいということです。
 本法の有効期限を延長する必要性について3に記してあります。我が国の漁業をめぐる国際環境は、まぐろ類等の保存・管理措置の強化、ロシア連邦政府による流し網の禁止等の規制の強化など、依然として厳しい状況にあります。今後も国際協定の締結等によって減船が行われ、多数の漁業離職者が発生する可能性があるところから、有効期限を延長し、引き続きこの対策を円滑に実施していくという枠組みを存続させることが必要であろうと考えております。
 2ページに、本法に基づく対策の流れ図を掲げてあります。図の左上に掲げてありますような、国際協定等による漁業の漁獲割当の変動により、減船を余儀なくされ、漁業離職者が発生した場合、それらの離職者に対して右側に掲げた各種の支援策を講ずるという流れになっております。
 その離職者が再び船員になろうという場合においては、国土交通省の地方運輸局のほうで対応することとなります。陸に上がって再就職しようとする方については、厚生労働省のハローワークで対応することになります。両者で行う支援策はほぼ同様ですが、ここではハローワークで対応する内容について、右側の枠内にお示しております。まずハローワークにおいて、御本人が本法の対象である漁業離職者の要件に合致しているかどうかを確認し、確認できたならば漁業離職者求職手帳を発給いたします。その手帳所持者に対しては、公共職業訓練を行ったり、ハローワークによるきめ細かな職業指導を行うことを通じ、再就職へ結び付けるという流れになっております。
 この公共職業訓練や職業指導を行う間において、ハローワークから本人に対して、職業転換給付金と総称されるところの各種給付金を支給し、就職活動の支援を行う流れになっております。その内容は、駐留軍離職者に対するものとほぼ同様です。
 また、手帳所持者を職場内で訓練を行っていただけるような事業主、あるいは常用労働者として雇い入れを行っていただいた事業主に対して支給される給付金についても、駐留軍離職者に対するものとほぼ同様です。さらに、これらの最長支給期間は3年であること、雇用保険の失業給付が優先され、その後この給付金が支給される点も同様です。
 3ページは、最近の我が国の漁業をめぐる国際環境についてです。漁業をめぐる国際環境は、一言で申しますと引き続き厳しい状況にあります。その内容としては大きく三つ掲げてありますが、ポイントだけを申し上げておきます。1点目はまぐろの関係です。くろまぐろ、みなみまぐろなどまぐろ類の保存だけで、実は五つの地域にそれぞれ漁業管理機関があります。最近、一部くろまぐろの漁獲割当ての拡大の報道もありましたが、これは全体としては極めて小さなものです。全体としては、依然として規制強化の傾向にあると考えられます。2点目は日中・日韓の漁業協定です。それぞれ平成11年、平成12年に締結されてきていて、この枠組みによって規制の強化がされてきている状況があります。3点目は4ページに掲げてあります。こちらは、ロシア政府による規制の強化です。これは、かつての日ソの漁業協力協定、地先沖合漁業協定というものがあり、これに基づいて流し網漁など規制の強化が見込まれる状況にあります。
 このような状況から、今後とも国際協定の関係で、減船を余儀なくされて離職者が発生することが見込まれますので、この法律について引き続き延長をさせていただきたいということです。
 5ページには、最近の漁業交渉のスケジュール、6ページから8ページには主な国際条約等の概要を参考までに付けております。
 9ページで、本法の支援対象となる漁業の範囲については、政令によって限定的に定められております。現在のところ、ここに掲げた16業種が対象となっております。10ページでは、これらの政令指定の特定漁業に該当する船の数及びその船で働いている労働者の数について掲げてあります。それぞれ425隻、7,195人という数になっております。
 11ページは、ここ10年間の手帳の発給と就職件数の推移を示しております。左側のほうがハローワーク取扱分で、陸上に上がって就職することを希望する方の数です。右側のほうが地方運輸局取扱分で、再び他の漁業へ従事することを希望する方の数です。いちばん下にあるように、昭和53年1月の法施行以来、昨年度末までの間に、合計すると1万5,800人に手帳発給があり、そのうち7,700人が手帳の有効期限内に就職している状況です。
 12ページに予算を掲げております。平成24年度予算は、厚生労働省分と国土交通省分を合わせて総計で248万円という数字です。平成25年度においては、現在財務省に対して611万円の要求をしております。資料?2の説明は以上です。

○大橋部会長 ただいまの説明について、本日は国土交通省、水産庁からも御出席をいただいておりますので、御意見、御質問があればお願いいたします。私から少し確認させていただきます。予算を組むときに、駐留軍の予算を組むときよりも難しそうなのですが、その辺は大まかにどのような感じで組んでいるのですか。

○雇用開発課長 雇用保険で支給されるのが前置されますので、そこでいま何人受けているのかということで、翌年が何人ぐらいかある程度は推測が付くものがあります。それから、全体的にどういう漁獲割当高になるのか、国際協定はどうなのかということも見込んで、そうするとどのぐらいの離職者が出るのかということも見込んで、それを総合的に勘案して数字を決めているのが状況です。

○大橋部会長 漁業者数が減少傾向にあれば、それも反映させるような形になるのですか。

○雇用開発課長 そういうことです。

○遠藤委員 資料の2ページで、漁業離職者が発生したときに二つの矢印が伸びていて、船員になろうとする場合と、離れて陸に上がって働こうとする場合があるというご説明でした。例えば、船員になりたいということで、国土交通省のほうで対応していた方が、途中で船員はもう難しいといったことになり、今度はハローワークのほうに移ってくるケースもあると思うのですが、そういう場合のそれぞれの期間は通算されるのか、何かまた別途の枠組みがあるのですか。

○雇用開発課長 通算されます。全体の流れは通算です。

○大橋部会長 ほかに御意見がないようでしたら、本件については御了解していただきましたので、当部会としては、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正については、延長等の改正を行うことが適当だということにさせていただきます。これより案文を配付いたしますので、それをもって職業安定分科会に報告したいと思いますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
○大橋部会長 ありがとうございました。それでは配付をお願いいたします。
(案文配付)
○大橋部会長 御覧のとおりですが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○大橋部会長 それでは、そのように処理させていただきます。どうもありがとうございました。

○職業安定局長 本日は、駐留軍関係離職者等の臨時措置法の関係と、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の二本の法律について、延長すべきということで御報告いただきました。これに基づき、これから分科会等への手続もありますが、それを受けて私どもとしては、御報告いただいたような形で今後進めていきたいと思っております。いずれにしても、この関係の離職者の方々のしっかりした生活の安定、就職に向けて努力していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

○大橋部会長 そのほか全般にわたって何かありますでしょうか、特にないようでしたら本日の部会はこれで終了いたします。本日の会議の議事録の署名については山下委員及び川上委員にお願いいたします。本日の会議は以上で終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用開発課 (TEL)03-5253-1111(内線5787)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会雇用対策基本問題部会)> 第52回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

ページの先頭へ戻る