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2012年9月28日 第648回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局

○日時

平成24年9月28日(金)15:00~16:45


○場所

中央合同庁舎5号館17階 専用第21会議室
千代田区霞が関1-2-2


○出席者

増田委員、相原委員、加我委員、葛原委員、里見委員、田辺委員、依田委員
(欠席委員 尾形委員(冒頭挨拶)、本澤委員)

○議題

1 小委員会の審議内容の説明:3件(非公開)
2 異議申立案件の審議:6件(非公開)

○議事

(議事の概要及び議決事項)

1 小委員会の審議内容の説明

(1)議決案件

《事案1》
【事案の概要】
 準軍属として業務に従事中、左中指に受傷し、請求時の障害に対して障害一時金の請求があったもの。
【小委員会意見】
 左中指挫創は、準軍属としての公務上の傷病と認められる。
【議決事項】
 小委員会意見を承認し、左中指の障害の程度に相当する障害一時金を支給する。

《事案2》
【事案の概要】
 準軍属として業務に従事中、原子爆弾に被爆したことにより、現在の障害(悪性リンパ腫、右腎腫瘍)を発症したとして障害年金の請求があったもの。
【小委員会意見】
 悪性リンパ腫、右腎腫瘍は、準軍属としての公務上の傷病と認められる。
【議決事項】
 小委員会意見を承認し、悪性リンパ腫、右腎腫瘍の障害の程度に相当する障害年金を支給する。


(2)異議申立案件

【事案の概要】
 陸軍軍属として業務に従事中、敵機の攻撃により受傷したことにより、現在の障害(両高度感音難聴)に対して障害一時金を請求したが、公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 提出された資料から判断して、両高度感音難聴は、陸軍軍属としての公務上の傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。


2 異議申立案件の審議

《事案1》(646回継続審議事案)
【事案の概要】
 申立人は、死亡者が軍の要請に基づいて戦闘に参加して死亡したことによる遺族給与金を請求したが、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 提出された資料及び新たに取得した資料並びに証言等から判断して、死亡した者は軍の要請に基づいて戦闘に参加して死亡した者と認められる。よって、原処分を取り消し、遺族給与金を支給する。


《事案2》(646回継続審議事案)
【事案の概要】
 申立人は、死亡者が軍の要請に基づいて戦闘に参加して死亡したことによる遺族給与金を請求したが、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 提出された資料及び新たに取得した資料並びに証言等から判断して、死亡した者は軍の要請に基づいて戦闘に参加して死亡した者と認められる。よって、原処分を取り消し、遺族給与金を支給する。

《事案3》
【事案の概要】
 申立人は、もとの陸軍の要請に基づき戦闘に参加中に受傷し、現在の障害(頚部脊柱管狭窄症、変形性頚椎症、左上腕異物残留)に対して障害一時金を請求したが、戦闘参加者としての身分を有していたものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 受傷時に戦闘参加者であったと認められる資料はなく、戦闘参加者であった事実を確認することができない。また、仮に戦闘参加者であったとしても、現在の障害(頚部脊柱管狭窄症、変形性頚椎症は公務上の傷病によるものとは認められず、(左上腕異物残留)の障害の程度は5款症未到である。よって、異議申立てを棄却する。

《事案4》
【事案の概要】
 申立人は、死亡者が召集され、出征後に発疹チフスにより死亡したことによる弔慰金を請求したが、援護法に規定する軍人又は軍属とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 軍人又は軍属等と認められる資料がなく、援護法に規定する軍人又は軍属等としての公務上の傷病により死亡した事実を確認することができない。よって、異議申立てを棄却する。

《事案5》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が準軍属として工場に動員され、通勤の途中、投下された原爆に被爆し、死亡したことによる弔慰金及び遺族給与金を請求したが、業務に従事中に被爆したものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。

【審査会意見】
 申立人から提出された資料等から、工場に動員された事実及び原爆が投下された時の状況は確認できるが、準軍属としての業務に従事中または出動途中等において原爆に被爆した事実を確認できる資料がないため、業務に従事中に被爆したものとは認められない。よって、異議申立てを棄却する。

《事案6》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が準軍属として地元消防団分団長の指示の下で路上整列していたところ、投下された原爆に被爆し、死亡したことによる弔慰金及び遺族給与金を請求したが、業務に従事中に被爆し、これが原因で死亡したものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。

【審査会意見】
 申立人から提出された資料等から、工場に動員された事実及び原爆が投下された時居た所は確認できるが、準軍属としての業務に従事中または出動途中等において原爆に被爆した事実を確認できる資料がないため、業務に従事中に被爆したものとは認められない。よって、異議申立てを棄却する。

 





<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-111
内線:3432

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