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2012年3月29日 第85回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成24年3月29日(木) 14:00~15:30


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省)12階 職業安定局第1会議室


○議題

・雇用保険制度について
・その他

○議事

○清家部会長 ただいまから、第85回雇用保険部会を開会いたします。本日の出欠状況ですが、岩村委員、橋本委員、坪田委員、藤原委員がご欠席です。それでは早速ですが議事に移ります。本日の議題は「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」と「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。本来であれば、この案件は職業安定分科会において、先に議論が行われ、当部会において審議するという順番になっているものですが、日程の都合上、今回は職業安定分科会に先立ち、あらかじめ当部会で審議することとしたいと思います。
 それでは、まず資料No.1について事務局からご説明をお願いします。
○吉村雇用保険課長補佐 それでは資料No.1-1、1-2、1-3、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、事務局からご説明させていただきます。まず、省令案に入る前に、本年1月6日、この部会においてご報告いただきまして、今通常国会に提出しておりました改正雇用保険法案ですが、昨日3月28日に国会で可決成立しておりますので、そのことについてご報告を申し上げます。
 それでは本日、お示ししております雇用保険法施行規則の改正案ですが、今回、法改正を受けたものとそれ以外のものが若干ありますが、大きく4つの項目があります。まず資料No.1-1ですが、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」、これは省令案の要綱で、縦書のもので、改正の内容については資料No.1-2、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案の概要と」いう横書の資料でご説明させていただきたいと思います。
 資料No.1-2の1頁です。1点目が「受講手当の支給日数上限の設定」です。受講手当については本部会の報告においても、教科書代等の補助という趣旨にかんがみ、支給額の在り方を見直すべきであるというご報告をいただいておりまして、この趣旨を踏まえまして、受講手当の上限を40日分にするというのが、今回の省令案の改正の1点目です。
 2点目が「通所手当の支給対象の追加」です。これについては資料No.1-3の9頁、「通所手当の暫定措置について」という横置きの資料があります。これについては、東日本大震災において訓練施設等がなかなかないという状況も踏まえて、出てきている特殊な訓練に対応するというものですので、本来であれば公共職業訓練の受講指示は、基本は住所又は居所の変更を要しない範囲内で行うというものが原則ですが、震災によって被害を受けた訓練施設もあるということで、なかなか被災地で訓練をやっていくのが難しいという状況もあり、被災地の訓練機会を確保するためということで、10日間程度の比較的短期間の訓練を遠方の訓練施設を活用して実施しているという状況です。こういった場合、訓練参加者の方は、訓練施設に近接した宿泊施設に一時的に宿泊していただいて、その宿泊施設から訓練施設へ通所するという形になっておりますが、こういった場合の通所手当の規定支給額の算定方法が、明確になっていないということもあり、震災からの暫定措置という形で、こうした訓練への通所手当の算定方法を明確にするということで、宿泊施設までの往復の移動費用に加え、宿泊施設から訓練施設までの通所費用の2つを支給するということを省令上明確にしたいというのが、通所手当に関する改正案です。
 資料No.1-2に戻り、3点目の「常用就職支度手当に関する暫定措置の延長」という部分です。これについては本部会報告を踏まえ、「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、再就職した日に40歳未満である者」ということを常用就職支度手当の支給対象者に追加する暫定措置を2年間延長するという内容です。
 資料No.1-2の2頁です。4つ目、最後の今回の省令案の内容ですが、「給付日数の延長に関する暫定措置の基準の見直し」です。これについては部会報告においても対象者について運用上の見直しを行うべきというご報告をいただいていますので、「公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認める基準」として、「特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、所定給付日数内に就職できる見込みがない」ということを省令上追加するというものです。
 5つ目の「その他」ですが、今回の省令の改正の施行期日は平成24年4月1日を予定しているということです。資料No.1-3は参考ですので、ご説明は省略させていただきます。事務局からの説明は以上です。
○清家部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま資料No.1に基づいて事務局からご説明をいただきましたが、ただいまのご説明について、何かご質問、ご意見はございますでしょうか。
○新谷委員 ただいまご報告をいただいた省令案要綱の内容については、私どもとしては特に異論はございませんので、これを了承したいと思っております。なお、関連して1点確認したい点がございますので、発言したいと思います。先ほども引用されました資料No.1-3に、昨年末にまとめた雇用保険部会報告が書かれており、その4頁に「基本手当の水準(給付率、給付日数)については、今後、引き続きその在り方を検討すべき」というまとめになっております。昨年末に開催された雇用保険部会において私どもから質問申し上げた際に、事務局から「過去10年の制度改正の内容や雇用保険財政の影響等を事務的に把握した上で、必要であれば学識経験者等の意見を聞きながら、その在り方について検討していく。そのスケジュールについては、平成24年度中には論点を整理する」という答弁をいただいたところです。間もなく年度も変わりますので、この答弁をいただいた内容について、現在の検討状況が一体どのようになっているのかをお伺いするとともに、私どもとしては、現状の把握を早急にしていただきまして、この基本手当の給付率、給付日数等の水準の在り方について、早期に検討を開始していただきたいということを申し上げておきたいと思います。
○清家部会長 これは事務局からお答えをお願いします。
○土田雇用保険課長 給付水準の在り方の検討については、先ほど新谷委員からございましたように、事務的に過去10年程度の法改正の状況ですとか、それの与えました財政状況、影響等を把握するということで申し上げておりますが、それ以後は、まさに法案作業をやっておりまして、昨日やっと成立にこぎつけたということでして、今後、施行が来週、再来週ぐらいはかかると思いますので、そういった作業が終わりましたら、事務的な作業に早急に取り掛かってまいりたいと思っております。
○清家部会長 新谷委員よろしいですか。
○新谷委員 はい。
○清家部会長 ほかにご意見、ご質問はいかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは特段ご意見、ご質問がないようでしたら、ただいまご説明をいただきました「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、当部会としてこれを妥当と認めるということとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告をさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
                  (了承)
○清家部会長 ありがとうございます。それでは報告文案の配付をお願いいたします。
 報告文案は、ただいまお手元に配付させていただいたとおりですが、このように職業安定分科会に報告させていただくということで、よろしゅうございましょうか。ありがとうございます。それでは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、本日このあと開催されます職業安定分科会に報告をさせていただきたいと思います。それでは引き続き、資料No.2について事務局からご説明をお願いいたします。
○田中求職者支援室長 求職者支援室長の田中でございます。私から資料No.2の関係、求職者支援の施行規則の改正の省令案の関係について、ご説明をさせていただきます。
 まず資料No.2-1ですが、省令改正案要綱ということで、諮問文になっています。説明については資料No.2-2の概要と資料No.2-3の参考で説明をさせていただきたいと思いますので、そちらをお開きいただけますでしょうか。
 今回の求職者支援の省令の改正案ですが、「2.改正の概要」にありますように2点あります。まず、1点目については通所手当に関する暫定措置関係ということで、先ほどご審議をいただきました雇用保険の通所手当とその同様の改正をするという内容です。
 (2)職業訓練受講手当の額関係ということで、職業訓練受講手当の計算方法の追加ですが、資料No.2-3の1頁です。求職者支援制度の給付ですが、訓練を受講中に給付金支給単位期間、1ケ月ごとにお支払いをするという形で、1ケ月ごとに1ケ月単位10万円ということで、1ケ月の額をまとめてお渡しをする形を基本にしておりますが、一定の場合には日割で計算をするという内容となっています。日割をする場合ですが、3の(1)(2)(3)とありますが、(1)雇用保険の受給資格者でなくなった日。(2)同居の配偶者が給付を受け終わられた日。(3)6年サイクルが終了した日。というようなものが現行の規定ですが、(1)の雇用保険の受給資格者でなくなった日、つまり雇用保険を受給されていた方が、求職者支援の訓練を受けられて、雇用保険の所定給付日数が終わった後に、こちらの求職者支援の給付を受けられる場合は、その日から1ケ月端数がありますので、そこを日割でお支払いをするというものです。雇用保険は民間の被保険者の方が対象ですが、一部公務員の特別の対象手当で、雇用保険の基本手当と同様な形で給付をもらわれる方がおり、そういったような場合の日割の規定がありませんでしたので、そのような給付をもらい終わった日から日割で計算するという規定を設けるものが(4)です。
 加えて(5)雇用保険の被保険者となった日です。通常給付訓練を受けられて、雇用保険の被保険者となる、就職された場合は、その時点でお辞めになることも多く、そのような場合には、その日まで端数でお支払いをすることになっておりますが、雇用保険の被保険者となったけれども、訓練についてはもう少し残りがあるので、そこの訓練については終了してから終わりたいというような場合は、日割にする規定がありませんでしたので、お辞めになった場合とはバランスを失して、その月の分はすべてお支払いできないという形になっておりましたので、被保険者となった日までは日割でお支払いをするという形で、新たに規定を設けるものです。
 資料No.2-1に戻りまして、改正の内容は以上の2点です。施行日としては平成24年4月1日を予定しております。
○清家部会長 ありがとうございました。それではただいまのご説明に関し、ご意見、ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。
○井上委員 ただいまご報告いただきました省令案要綱の内容については、労働側としては特に異論はございませんので了承したいと思います。関連して1点確認をさせていただきたい点があります。昨年の雇用保険部会でも労働側から意見を述べさせていただいていますが、求職者支援事業の財源について、改めて確認させていただきたいと思います。この求職者支援事業の財源については、国庫負担2分の1に暫定措置55%を適用して、実質27.5%として、残り72.5%は労使負担の雇用保険料を充当ということになっていますが、労働政策審議会の建議では、基金事業の終了後において、基金の残額はすべて求職者支援制度の財源として活用し、平成23年度は実質的に全額国庫、その後当分の間は、実質的に国庫負担2分の1を確保すべきとされています。昨年11月18日の雇用保険部会において、この件について確認をしたところ、事務局からは、今年度については技術的な問題もあるので、実質的にその分が全額国庫で賄われた形として活用の形を決めていきたいという答弁があったと思います。
 現時点における基金の残額見込みと今後の見通しについて、現段階でわかるところがあれば、お伺いしたいと思います。
○清家部会長 わかりました。それでは事務局からお答えいただきます。
○田中求職者支援室長 緊急人材育成支援事業の財源については、求職者支援制度を作る際の当部会でも様々ご議論をいただきまして、いまのような形になっており、またその基金の残額の活用についてもご建議をいただいているのは、いま井上委員からご指摘があったとおりです。緊急人材育成支援事業の9月30日をもって新しい参入者はいなくなるということですが、9月は駆け込みと申しましょうか、受給者、会社が非常に多かったということもあり、基金の残額がどれぐらいになるか、いま申し上げるのはなかなか難しいところでございますが、建議の中でいただいております平成23年度は全額国庫、平成24年度以降、当分の間は2分の1というような形が賄えるような額になるのではないかと思っております。具体的にどのような形で入れていくかというのは、11月にもご説明したことですが、特に技術的な内容もありますので、平成24年度の当初予算は、いまの国会にかかっていますが、それ以降は、そのような形にできるかということについては、また改めて、しかるべき時期にご相談させていただきたいと思います。
○清家部会長 井上委員よろしいですか。
○井上委員 はい、今後、わかった時点で、ご報告をいただければと思います。
○清家部会長 では、事務局にはそのようにお願いいたします。では、ほかにご意見、ご質問はございますか。よろしゅうございますか。それではほかに特段、ご意見、ご質問がないようですので、ただいまご説明いただきました、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」については、当部会としてこれを妥当と認めるということとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思います。お認めいただけますか。
                  (了承)
○清家部会長 ありがとうございました。それでは報告文案の配付をお願いいたします。
 報告文案はただいまお手元に配付させていただいたとおりですが、このように職業安定分科会に報告させていただくことにしたいと思いますが、よろしゅうございますか。
                  (了承)
○清家部会長 ありがとうございました。それではこちらの省令案要綱についても、本日このあと開催されます職業安定分科会に報告をさせていただきたいと思います。以上をもちまして、本日討議すべき案件は終了したいと思います。本日の署名委員は雇用主代表 遠藤委員、労働者代表 井上委員にお願いをいたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中をどうもご参集ありがとうございました。なお、次回の日程については、事務局において、改めて各委員にご連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
(TEL)03-5253-1111(内線5763)

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