ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 障害保健福祉部が実施する検討会等> 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成24年度報酬改定)> 第6回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の議事録(2011年12月6日)




2011年12月6日 第6回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の議事録

障害保健福祉部障害福祉課

○日時

平成23年12月6日(火)17:00~19:00


○場所

厚生労働省 専用第18、19、20会議室(17階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館)


○出席者

茨木教授 野沢論説委員 平野准教授
津田厚生労働大臣政務官 岡田障害保健福祉部長 中島企画課長
土生障害福祉課長 福田精神・障害保健課長 内山地域移行・障害児支援室長
道躰課長補佐 水谷課長補佐 三浦課長補佐
寺澤室長補佐 蛭田自立支援給付専門官 光真坊障害児支援専門官

○議題

(1)生活介護の報酬について
(2)施設入所支援の報酬について
(3)短期入所の報酬について
(4)療養介護の報酬について
(5)その他

○議事

○土生障害福祉課長 若干遅れられておられる先生方がいらっしゃいますが、定刻でございますので、ただいまから第6回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を開催させていただきたいと存じます。
 昨日に引き続きまして、また遅い時間に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 アドバイザーの先生方の出欠の状況でございますけれども、駒村先生は、本日は所用のため御欠席と伺っております。野沢先生はちょっと遅れられているようですが、御出席予定でございます。また、平野先生は1時間程度遅れて出席されると伺っております。
 厚労省側でございますけれども、津田政務官は6時をめどに他の公務により、恐縮ですが退席をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、本日の資料をまず確認させていただきたいと思います。
 議事次第、座席表に続きまして、サービスごとの検討ということで、まず生活介護にかかる論点の資料が資料1-1、1-2でございます。
 施設入所支援につきまして、資料2-1、2-2でございます。
 短期入所につきまして、資料3-1、3-2でございます。
 最後に、療養介護につきまして、資料4-1、4-2となっておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。
 まず、生活介護につきまして、資料1-1、資料1-2でございます。担当から御説明させていただきます。
○三浦課長補佐 障害福祉課の三浦でございます。よろしくお願いします。
 それでは、最初に「生活介護にかかる報酬について」を御説明させていただきたいと思います。
 論点等について御説明する前に、最初に生活介護の現状について御説明させていただきたいと思います。資料1-2の2ページ、ここにございますように、生活介護の利用状況に関しましては、ごらんのとおり、費用額は22年度実績ベースで3,000億超という状況になってございまして、総費用の26.8%、4分の1以上を占める状況になってございます。費用額、利用者数、事業所数につきましては、新体系移行が進んでいる影響もありまして、毎年大きな伸びを示しているといった状況になってございます。
 3ページ、生活介護の利用状況でございます。ごらんのように、障害程度区分5と区分6の方が約6割、58.8%を占める状況になっております。改定前と比較しますと、障害程度区分5と区分6の方の割合は、+3.6%の増加といった状況となってございます。
 4~5ページ、生活介護にかかる前回報酬改定、平成21年度の報酬改定の概要をまとめさせていただいたものでございます。共通的事項と個別事項がございますが、共通的事項につきまして、まず御説明させていただきたいと思います。
 1つ目の○としては、福祉専門職員配置等加算の創設がございます。これは社会福祉士等の有資格者を一定割合雇用されている事業所、常勤の職員の割合が一定以上の事業所または勤続年数が一定年数以上の事業所に対して加算されているものとなってございます。
 2つ目の○として、これも前回の報酬改定時に創設したものでございますが、地域における小規模事業所の役割に着目して、日中活動系のサービスについて、基本報酬において定員20人以下の新たな単価を設定したものとなってございます。
 3つ目の○でございますが、食事負担を原材料費相当に措置する適用期限を来年の3月まで延長する措置を講じてございます。これにつきましては、後ほどまた触れさせていただきたいと思います。
 4つ目の○、欠席時対応加算でございます。これはサービスの利用を予定していた日に、急病等によってキャンセルがあった場合に、利用停止に行うところのフォローアップについて、月4回を限度として、加算として報酬上評価したものでございます。
 その他、共通的事項としまして、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算につきましては、ごらんのような算定要件の緩和を行ってございます。
 5ページ、個別事項の関係でございますが、1つ目の○としまして、基本報酬体系の変更と人員配置体制加算の創設がございます。これは前回の報酬改定時におきまして、これまで平均障害程度区分に基づく評価をしていたところ、利用者個人の障害程度区分に基づく評価を行うこととして、基本報酬体系の変更を行ってございます。加えて、これに伴って手厚い人員配置をとってきた事業所によるサービスを評価し、人員配置体制加算という形で評価することとしております。この人員配置体制加算につきましては、論点のところでまた改めて御説明させていただきます。
 2つ目としまして、リハビリテーション加算を創設しておりまして、理学療法士等が中心になって、利用者ごとのリハビリテーション計画を作成して、個別のリハビリテーションを実施することについて評価することとしたものとなってございます。
 6ページ、生活介護に係る経営実態調査の結果でございますが、これにつきましては、第1回の検討チームの中におきましても、担当の者から経営実態調査結果という形で御説明させていただいておりますが、生活介護の収支差率につきましては、20年度調査で6.6%に対して、23年度調査では12.2%となっておりまして、前回調査時の収支差率を大きく上回るような状況になっております。加えて、23年度全体、9.7%と比べまして2.5ポイント上回る状況になってございます。
 同じく6ページでございますけれども、各種加算の算定状況に関する資料を載せさせていただいております。先ほど御説明しました福祉専門職員配置等加算、取得率70.4%を始め、人員配置体制加算、食事提供体制加算が比較的高い取得率になってございます。
 7ページには、生活介護の概要についての資料を掲載させていただいておりますけれども、これについては割愛させていただきたいと思います。
 それでは、続きまして、本論となります「生活介護にかかる報酬の論点」について御説明させていただきたいと思います。
 資料は1-1の2ページになります。よろしいでしょうか。
 1つ目は、今回、生活介護の報酬に係る論点としましては、ごらんのように3点挙げさせていただいております。
 人員配置体制加算の関係でございまして、人員配置体制加算の加算単位について算定状況等を踏まえた適切な加算水準となるよう検討を行ってはどうかというものでございます。
 2つ目は、定員規模81人以上の大規模事業所につきまして、実態としてのスケールメリットを本体報酬に反映させてはいかがかといったものでございます。
 3つ目は、サービスの利用時間について、個別の利用実態に即した評価を行ってはいかがかといったものでございます。
 それでは、個別の論点につきまして御説明させていただきたいと思います。
 4ページ、1つ目の論点としましては「人員配置体制加算の加算額水準の適正化」でございます。
 先ほどの前回報酬改定の概要のところで御説明いたしましたが、生活介護につきましては、それまで平均障害程度区分に基づいての評価であったところ、利用者個人の障害程度区分に基づく評価とし、報酬体系の変更を行っております。
 加えまして、これに伴って手厚い人員配置をとってきた事業所によるサービスを、人員配置体制加算により評価することとしてございます。
 なお、4ページの参考のところにも掲載されていただきましたが、前回報酬改定時におきまして、パブリック・コメントにおける厚生省の考え方としまして、今回の報酬改定におきましては、大半の事業所において、報酬改定前の報酬水準を下回らないような基本報酬及び人員配置体制加算の単価を設定することとしておりまして、今後、報酬改定後の影響についての検証を行う旨のコメントをしていることを御参考までに付け加えさせていただきたいと思います。
 こういった中で5ページ、ここに「改正の論点」について掲載させていただいております。
 今回の報酬改定後の一人当たりの費用額につきましては、報酬改定前と比べまして+13.9%という著しい伸びになってございます。障害福祉サービス全体の一人当たりの平均費用額が+9.4%といった伸びと比較しましても大きいものとなってございます。
 また、注書きの2番のところにも記載しましたけれども、生活介護は総費用額の26.8%、全体の4分の1以上を占めておりまして、生活介護の改定影響が制度全体の動向に大きな影響を及ぼすものとなっております。
 ちなみにここにもございますが、伸び率13.9%の内訳としましては、前回改定時の人員配置体制加算による伸び率が11.3%といった大きな割合を占めるものとなってございます。このような状況から、人員配置体制加算につきましては、一人当たりの費用額の動向を踏まえまして、加算単位の調整を行ってはどうかというのが1つ目の論点でございます。
 2つ目の論点としましては「大規模事業所の報酬の適正化」でございます。
 6ページ、2つ目の○の項目にもございますが、経営実態調査に基づきまして、定員規模ごとの収支差率を表すデータを掲載させていただいております。収支差率につきましては、全体平均が12.2%となっておりまして、定員規模81人以上の大規模の事業所においては、そのスケールメリットにより収支差率が13.8%になっており、全体平均より高い収支差率となっております。このような状況を考慮しまして、スケールメリット分を報酬に反映させることで、報酬の適正化を図ってはどうかというのが論点の2つ目でございます。
 また、定員規模20人以下の小規模事業所、これは前回の報酬改定時に認められた報酬区分でございますが、大規模な事業所を上回る収支差率、16.6%になっているところでございますが、小規模の事業所の基本報酬につきましては、新体系の移行に配慮して、前回、報酬改定時に設定したといった経緯もございますので、今回は見送るといったことも併せて論点として掲げさせていただいております。
 なお書きで書きましたが、6ページの下段に介護保険関係のデータを掲載させていただいております。介護保険の場合は、生活介護とは異なりまして、一定の平均利用延人員(実績)に基づいて一定の規模を超えるような事業所を大規模事業所としまして、通常の事業所と基本報酬に傾斜をつけていることを参考までに申し添えさせていただきたいと思います。
 論点の3つ目としましては「利用時間の適切な評価」でございます。
 7ページ、現在、障害福祉サービスの基本報酬につきましては、日払いとなってございます。加えてサービス利用時間の長短を問わず同一報酬により評価されるような形になってございます。
 2つ目の○の項目にございますが、財団法人日本知的障害者福祉協会が行った実態調査の結果データを掲載させていただきましたが、1日の活動時間ごとの事業所の割合はごらんのような調査結果になってございます。このような状況を踏まえまして、利用者個別のニーズに合わせたサービス利用時間に対応するため、8時間を超える利用の評価を行ってはどうか。また、一方で、短時間しか開所しない場合には、公費の効率性、公平性の観点から検討を行ってはいかがかといったものが3つ目の論点でございます。
 以上、生活介護の報酬に係る論点3点について御説明させていただきました。
○土生障害福祉課長 ありがとうございました。
 それでは、先生方から御質問、御意見等、よろしくお願いしたいと思います。
 茨木先生、どうぞ。
○茨木教授 最初からおりましたので。
 最後の生活介護の利用時間の点で質問なのですが、8時間以上1.7%、具体的にどういう時間帯でそうなっているかとか、これ以上詳しいのはわからないでしょうか。8時間以上とか、最高何時間なのかとか。
○三浦課長補佐 今のところデータはございません。
○茨木教授 実態としてもつかんでいらっしゃらないというか。
○三浦課長補佐 確認できれば知的協会の方に確認させていただきたいと思います。
○茨木教授 入所型と一体化しているということですか。通所で8時間というのが非常に考えにくい感じがした。わからないですか。済みません、調べていただいて。
○土生障害福祉課長 確認させていただきます。
 野沢先生、どうぞ。
○野沢論説委員 利用の時間数が6時間未満、5時間未満というのもあるのですが、これは理由としては利用者の健康上の問題と考えていいのですか。
○三浦課長補佐 今、手元に詳しいデータがございませんので、後ほど確認の上、答えさせていただければと思います。
○野沢論説委員 現場の経営者や施設の職員の方からすると、いないときでも準備だとかいろいろ仕事があるのだという声をよく聞くのです。8時間を超える利用を評価するというのはいいのでしょうけれども、短時間しかしていないところはどちらかというと適正化しようということですね。かなり現場から反発もあるのではないかと思うのですが、この辺についての考えはどうですか。
○土生障害福祉課長 勿論、準備のためのお時間ですとか、また送迎については別途御議論いただくこととしておりますけれども、そうしたことも勘案しても、なお何時間というのがどのぐらいの時間なのかといったことも、今、先生御指摘あったようなことも含めて、それでも公費の効率性といったような観点でどう考えるのかということではないかと思います。
○野沢論説委員 あと81人以上、定員の比較的大きなところが収支差率が割といいということで、財政的な面からもここに着目されるのはわかります。財政的な面だけではなくて、できるだけ施設とはいえ小規模での対応というか支援というものを求められるということからしても、やはり小さな規模でやっているところに手厚く評価するというのは方法として間違っていないと思うのです。あと20人以下のところも収支差率は割といいのですけれども、これはどんなふうに説明できるのでしょうか。
○土生障害福祉課長 これはここにも書いておりますとおり、前回、政策的に小規模作業所の新体系移行を円滑化するということで、意図的に高い単価をつくっていただいたという経過もございまして、そうした経過も踏まえると、今回は単純に収支差率が高いからここを見直すということではなくて、そこについては今回の改定では見送るということにしてはどうかという考えで資料をつくらせていただきました。
○野沢論説委員 わかりました。
○土生障害福祉課長 では、先に進んでよろしゅうございますか。また何かあれば御発言いただければと思います。
 それでは、次に、施設入所支援につきまして、同じく三浦から御説明させていただきます。
○三浦課長補佐 それでは、続きまして、「施設入所支援にかかる報酬について」御説明させていただきたいと思います。
 先ほどの生活介護と同様に、論点について御説明する前に、施設入所支援の現状について御説明させていただきたいと思います。
 資料2-2の2ページ、施設入所者支援の利用状況に関しましては、ごらんのとおり費用額は平成22年度実績ベースで約797億円といった状況になってございます。全体費用の7%を占めるといった状況になってございます。新体系移行が進んでいる影響もございまして、費用額、利用者数、事業所数につきましては、平成21年度との比較におきまして、いずれにおきましても40%超といった大きな伸びになってございます。
 3ページ、施設入所者支援の利用状況に関しましては、ごらんのように障害程度区分5と6の方が約6割以上、66.8%を占める状況になってございます。改定前と比較しますと、障害程度区分5と6の方の割合について増加の状況が見られます。
 4ページ、施設入所支援に係る経営実態調査の結果でございますが、施設入所者支援の収支差率につきましては、20年度調査では5.4%に対し、今回の23年度調査では11.5%といった状況になってございまして、前回調査時の収支差率を大きく上回る+6.1ポイントといった状況になってございます。23年度全体の9.7%に比べましても、1.8ポイント上回る状況になってございます。
 また、同じページにございます各種加算の算定状況でございますが、土日等日中支援加算は、土日等日中活動サービスを算定しない日におきまして、入所施設によるサービス提供を行った場合に、基本報酬に加えて算定するものでございますが、土日等日中支援加算94.6%の取得率を始めまして、栄養士配置加算92.6%が高い取得率になってございます。
 一方、後ほど触れさせていただきますが、地域生活移行個別支援特別加算は矯正施設の退所利用者等に対し、地域生活で生活するために必要な相談援助や個別支援を行った場合に加算されるものでございますが、地域生活移行個別支援特別加算とか経口移行加算、経口維持加算につきましては、極めて低い取得率になってございます。これにつきましても後ほど論点のところで触れさせていただきたいと思います。
 5ページ、施設入所支援に係る前回報酬改定の概要をまとめたものでございます。主な改定事項について説明させていただきたいと思います。
 まず1つ目の○としまして、基本報酬体系の変更と夜勤職員配置体制加算、重度障害者支援加算の設定・変更がございます。先ほど御説明しました生活介護と同様に、前回報酬改定時におきまして、基本報酬について、これまで平均障害程度区分に基づく評価を見直しまして、利用者個人の障害程度区分に基づく評価を行うこととして基本報酬体系の変更を行ってございます。
 また、これに伴って、食事、入浴等の支援を含めた手厚い人員配置体制を加算で評価するとともに、重度障害者支援加算についても利用者個人の障害程度区分に基づいて評価することとしております。
 3つ目の○としまして、医療的ケアを要する方へ生活支援員に替えて、看護職員を配置の上で夜間の看護体制をとった場合に、夜間看護体制加算といったものを報酬上で評価することとして設定してございます。
 ○の5つ目、6つ目、7つ目の各事項に掲げさせていただいておりますが、土日等日中支援加算、地域生活移行個別支援特別加算、栄養士配置加算等について、創設・設定してございます。
 6ページ、これは施設入所支援の概要ということで、これも生活介護と同様、割愛させていただきたいと思います。
 7ページ以降につきましては、後ほど論点のところで触れさせていただきたいと思っております。
 それでは、「施設入所支援に係る報酬について」ということで、その論点について御説明させていただきたいと思います。
 資料2-1の2ページ、今回、施設入所支援に係る論点としましては、ごらんのとおり、大きく4つの論点を掲げさせていただいております。
 1つ目は、夜勤職員配置体制加算の充実の関係でございます。
 2つ目としましては、地域生活移行個別支援特別加算の要件の緩和の関係でございます。
 3つ目としまして、経口移行加算、経口維持加算の要件の緩和の関係でございます。
 4つ目として、栄養マネジメント加算に係る経過措置の継続の関係
 以上、4つの論点を掲げさせていただいております。
 それでは、それぞれ4つの論点につきまして、順番に御説明させていただきたいと思います。
 5ページ、1つ目の論点としましては、「夜間の職員体制について」でございます。
 先ほども前回報酬改定の概要のところで御説明させていただきましたが、施設入所支援につきましては、夜勤職員配置のための加算として、夜勤職員配置体制加算を創設するなどの対応、改善を行ってございます。先に生活介護の報酬に係る論点のところでも提起させていただきましたが、現行の人員配置体制加算を仮に見直すこととなった場合、夜勤職員等の体制が手薄にならないように、現行の夜勤職員配置体制加算の拡充を図ってはどうかといったものを1つ目の論点として掲げさせていただいております。
 6ページ、2つ目の論点としましては、「矯正施設から退所した利用者等への支援の充実」でございます。
 これも先ほど御説明したとおり、現在、矯正施設から退所した利用者等に対しまして、地域生活で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合の報酬上の評価としまして、地域生活移行個別支援特別加算(ローマ数字1)、(ローマ数字2)といったものがございます。
 御参考までに、資料2-2の7ページも併せてごらんいただきたいと思います。地域生活移行個別支援特別加算(ローマ数字1)は体制加算として、地域生活移行個別支援特別加算(ローマ数字2)は、個別加算として設定されてございまして、それぞれ加算要件として、対象施設、対象者に係る要件が定められてございます。
 平成23年6月の国保連のデータによりますと、それぞれ加算取得率が1.4%、0.02%と極めて低い状況になってございます。こういった状況もありまして、支援体制が広まっていないことから、加算要件を緩和してはどうかといったものが2つ目の論点でございます。
 具体的には、体制加算であります地域生活移行個別支援特別加算(ローマ数字1)の加算要件に関しまして、現在、そのローマ数字1要件として定められている「精神科を担当する医師による定期的な指導が月2回以上行われていること」といった要件がございますが、これにつきまして、精神障害者の場合に限るものとしてはどうかといったものでございます。
 御参考までに、平成21年法務省矯正統計によるデータを掲載させていただいております。後ほど御参考にしていただければと思います。
 続いて資料2-1の7ページ、3つ目の論点として、障害者支援施設等入所者に対する経口移行・経口維持に関するものでございます。
 これについても、先に触れさせていただきましたが、現在、医師の指示に基づき、経口移行計画または経口維持計画を作成の上、一定の栄養管理を行った場合に、報酬上、経口移行加算または経口維持加算として評価・加算されるものとなっております。
 資料2-2の10ページ、ここにもございますように、平成23年6月の国保連データによりますと、経口移行加算につきましては取得率が0.02%、経口維持加算につきましては取得率が0.7%といった極めて低い状況になってございます。こういった状況の中、現在、介護保険におきましては、これらと同様な加算について見直しが行われておりまして、障害者支援施設等においても同じような見直しを行ってはどうかといったものが3つ目の論点でございます。
 具体的には、現在、経口維持加算につきまして、医師に加え、医師と連携した歯科医師でも可能としてはどうか。180日を超えて引き続き算定する場合に、医師の指示の間隔を現在「概ね2週間後ごと」から「概ね1か月ごと」に変更してはどうかといった内容でございます。
 資料2-1の8ページ、4つ目の論点としまして、栄養マネジメント加算における栄養士配置の経過措置の継続の関係でございます。現在、常勤の管理栄養士を配置の上、栄養ケア計画を作成して栄養管理を行った場合、報酬上の評価として、栄養マネジメント加算を行っているところでございます。当該加算の設定に当たっては、管理栄養士を配置することが原則となっておりますが、現在、経過措置として来年の3月までの間は栄養管理業務に関し、5年以上の実務経験を持つ栄養士の場合でも算定可能とされているところでございます。
 このような状況の中で、平成23年6月の国保連データによりますと、栄養マネジメント加算の取得率は、全施設の約4割となっておりまして、そのうち、5割弱が栄養士を配置しているという状況にございますので、こういった状況も踏まえまして経過措置を延長するものとしてはどうかといったものが4つ目の論点でございます。
 9ページ、その他の論点としましては、報酬請求事務の簡素化に関するものでございます。報酬請求事務の簡素化の観点から、既存の加算の整理、合理化を図ってはどうかといったものでございます。
 具体的には先ほど申しましたように、取得率が高い土日等日中支援加算、栄養士配置加算など、こういった取得率の高い加算の本体報酬への組み込み、各種入院時の支援に係る加算として、入院・外泊時加算、長期入院等支援加算、入院時支援特別加算といった類似の加算制度がございますが、そういった加算について一定の整理を行ってはいかがかといったものが論点でございます。この入院加算につきましては、資料2-2の11ページを御参照いただきたいと思います。
 以上、施設入所者支援の報酬に係る論点について御説明させていただきました。
○土生障害福祉課長 ありがとうございました。
 それでは、先生方から発言をお願いしたいと思います。
 野沢先生、どうぞ。
○野沢論説委員 この地域移行の加算は物すごく利用率が低いのですけれども、これはニーズがこんなにないというわけではないですね。周知されていないのか、それとも利用者数が少ないのか、なぜなのですか。毎回ちょっと不思議に思っていたのです。
○三浦課長補佐 詳しい背景なり理由はつかんでございませんが、資料2-1の4ページにもあるとおり、関係団体の方からも要望が寄せられてございます。地域生活移行個別支援特別加算の関係でございますが、また書きのところにございますように、「施設入所者支援の場合、月2回以上の精神科医師の指導を受けることになっている。精神疾患のない者も精神科病院やクリニックを受診しなければならない。加算の要件を見直すべきではないか」ということです。こういった要件上なかなか加算の対象にならないといった事情もあるだろうと思います。
○野沢論説委員 私、前に刑務所を何度か見学したことがあるのですけれども、そこの刑務官の方に言われたのは、とにかく満期になって特に知的の人たちなどは物すごくまじめで過ごすというのです。満期になって出所するときに受け皿として圧倒的に社会福祉の施設が少ないと言うのです。もっと福祉施設で受けてくれてもいいのではないかとあちこちで刑務所側から聞くのです。だから、何かミスマッチが起きているのではないかなと思うのです。加算が少ないのか、周知が徹底されていないのか、その辺少し研究するべき余地があるのではないかと思うのです。せっかくの制度なのに、もっとこういうときにこそ一番入所施設の必要性があるし、こういうところで存在感を是非発揮してほしいなと思うのです。これは意見です。利用しやすいような加算の在り方があれば、そちらの方を考えられたらどうかなと思う。
 私はよく知らないのであれなのですが、ほかの職種でも、土日の加算は一般的に法律とか規則で土日は加算するものだとなっているのですか。教えてほしいのです。
○土生障害福祉課長 まず矯正施設の関係ですが、説明を省略させていただきましたが、資料2-2の8~9ページにデータと取組みの状況ということでございまして、必ずしも障害を持っている方に限らない話でございますけれども、各県に地域生活定着支援センターという予算上の措置として徐々につくっていただいているということで、たしか今年で全県設置になるという辺りまで来ているかと思いますけれども、そうしたところが受け入れ先を調整されているということでございます。
 まだそういった取組み、必ずしも全県で活発に行われているかというとそういうところまで行っていない、勿論、相当の既に一生懸命やっているところもたくさんあるという状況ではないかと思います。そういう中で、やはり受け入れ側として、施設だけではないと思うのですけれども、やはり少なくとも一定期間の間、まず施設で少し慣れていただいて、その後、更に本格的に地域に出ていただける、そうした点も含めて施設の役割というのは先生御指摘のように重要ではないかと思っております。
 各論の第1回目で御説明しましたサービス等利用計画で、一人ひとりの支援をするという中にもこういう矯正施設から退所された方というのは元来集中的に支援すべきものに入ってくるのだろうということで考えておりまして、そうした中で加算についても体制が広がる意味で、今回特に団体から要望があったところは現実に即して緩和してはどうかという提案をさせていただいているところでございます。
 土日の勤務は私もそれほど詳しくございませんが、恐らく時間外ということで、別に曜日でどうということではなくて、当然、労働基準法に基づいて一定の勤務時間があって、それを時間外として仕事に行く場合には、きちんと一定の率で支払うというのがあるのではないかと記憶しています。
○野沢論説委員 厚労省も土日によく出てこられる方がいますけれども、加算はありますか。
○土生障害福祉課長 予算の範囲内で残業手当がつくということでございます。
 そのほかよろしゅうございますか。もしあれでしたら、生活介護が先に終わってしまいました。前も含めてもしあれでしたら。
○平野准教授 所用で遅れてしまって申し訳ありません。
 今いただいたところ、途中からの参加で恐縮なのですが、やはり矯正施設の関係はかなり構造的な問題があるのかなという感じもしています。
 1つは犯罪を犯して刑務所に入る段階で、実施期間があいまい、どこの市町村がやるのかというのは意外と微妙なところがあって、犯罪を犯した場所にはもう帰ってこられない、出身地にも入ってこられないとなると、どこがやるのかというのが意外と揺れる。
 2つ目の問題としては、移行するのに本当はオーバーラップする必要があるのですけれども、施設に体験入所したりとかあるのですけれども、刑務所の場合は完全にすぱっといきなり施設と切れてしまって、オーバーラップするところがないのです。その辺で難しさが1つある。
 3つ目は、程度区分が軽く出てしまうというのがありまして、こういう言い方は失礼ですけれども、犯罪的なことができて刑務所に入るわけですから、程度区分は比較的低く出てしまうのです。その結果、結局程度区分が低いと順位が下がってしまう。
 4つ目の問題としては、ほとんどが身元保証がない。何をするのでも身元保証がないわけですから、結局施設の側でも身元保証とか本当はできないのですけれども、やらざるを得なくて、就労するにも何をするにしてもわからない。
 普通は家から出て家に帰るわけですけれども、場合によっては、実際あったケースなのですけれども、家の近くに被害者がいるわけです。そうすると、地元の地域に帰れない。全く違う地域に行かなければならないということで、物すごく開発するための手間がかかるというさまざまな問題が重なっていて、実際関わったケースで見ると、そういった意味では点数はこれぐらい付けないと多分難しいのかなという感じは持っています。
 あと土日の加算ですけれども、私はむしろ本体に入れてもいいくらいだと思っていまして、実は土曜、日曜の過ごし方というのはかなり難しいので、障害を持った人、知的の人ですと、やはり休みの過ごし方というのをちゃんと指導しないと、地域に返してもフラストレーションがたまったりしますので、この土日に行事をやったりとか、いろいろ指導したりということが相当ありまして、そのために職員を通常のシフトにプラスαして配置しないとできないというのが実態にありますので、むしろこれは本体に入れて、土日の指導こそ入所施設にちゃんとやるべきところなのだというぐらいのことまで位置づけていいかなと。
 栄養士に関しても、9ページ目、決して介護の施設が重要ではないとは言いませんけれども、障害の施設の場合、例えば一番典型的なのは内部障害者施設などというのは、ほとんどの利用者が特別職です。一定の栄養管理をしなければならない人たちがもうすべて利用者ですから、そう考えてみると、ちょっとしたことで知的などでも薬をたくさん飲んでいたりする関係でコントロールしなければならないということがあるので、むしろ栄養士は必ずいなければならないような存在ですので、この辺は本体に組み込んでもいいくらいだと思っています。
 あと最後に、入院と外泊ですけれども、この辺も実は今、前、病院に入院するときに日割りで入らなかったということがあったときに、障害者側から一番心配だったのは、帰ってこられるのかという話があったのです。やはり施設とのつながりが切れてしまうということがすごく不安で、一遍出てしまうともう帰ってこられないとすごく心配だと。
 施設の側がかかわってくれないということで不安だったのですけれども、今回は加算がついたことによって施設の側がつながりを入院患者に持ってくれるということで、この加算でかなり利用者の安心感、施設の側も入院した利用者に対して目が向くようになった。そういった意味では、こういうものはどういう形にするかは別にして、つくっておかないと利用者の不安をかき立ててしまう。あるいは施設の側が目を向かなくなってしまうということがあるので、この辺はこういう形で提案にあったように、ある意味で合理化して組み込むということもあってもいいかなと思っております。
 以上です。
○土生障害福祉課長 補足させていただきますと、入院の関係の加算は3つに分かれて余りにも複雑になっているものですから、もう少し整理してはどうかということで、決してこれを廃止しようとかそういうようなことは考えてございません。
 矯正施設等さまざまな重要な御指摘をいただきましてありがとうございました。1点だけ補足させていただきますと、程度区分の問題につきましては、サービス等利用計画の導入で弾力的に必要があれば程度区分が低い方でも施設入所が望ましい時期は入るということが可能になりますので、そうした点も今後御活用いただけるのかなと思ってございます。
 茨木先生、どうぞ。
○茨木教授 済みません、余り入所の方は詳しくないので質問の意図が外れているのかもしれませんけれども、加算のところで重度障害者支援加算も加算取得率が低いですし、あと夜間看護体制も非常に低いのですけれども、どちらかというと身障療法などは非常に重い人の入所が増えてきていて、この辺りがすごく入所施設が期待されているところなのですけれども、低い理由はなぜなのかというところと、多分ニーズはすごくあると思うのですけれども、医療的ケアなどについては重点的な加算の状況に入っているのかどうかを教えていただければと思います。
○三浦課長補佐 夜間の看護体制加算の取得率が低いという御指摘でございますが、今のところ詳しい分析データを持ち合わせてございません。
○土生障害福祉課長 少し補足させていただきますと、1つは医療的ケアにつきましては、来週になりますけれども、全体的な状況を御説明して今後の対応ということで御相談させていただきたいと思いますので、もっと可能な範囲で少しその機会に資料を出していけるかどうか検討させていただきたいと思います。
 それでは、時間の関係もございますので、続きまして、短期入所についてということで資料3-1、3-2でございます。
 三浦から御説明させていただきます。
○三浦課長補佐 それでは、「短期入所にかかる報酬について」御説明をさせていただきたいと思います。
 施設入所支援と同様、論点について御説明する前に、短期入所の現状について御説明させていただきたいと思います。
 資料3-2の2ページ、短期入所の利用状況につきましては、ごらんのとおり、22年度実績ベースで約212億円という状況になってございます。全体費用額の1.9%を占める状況になってございます。費用額、利用者数につきましては、毎年10%前後の伸び、事業所数につきましては、対21年度と比較しまして5%余といった伸びの状況になってございます。
 3ページ、短期入所の利用状況に関しましては、ごらんのとおり、障害程度区分5と6の方が半数以上、55.6%を占める状況になってございます。報酬改定前と比べますと、障害程度区分5と6の方の割合は+3.1%の増加といった状況になってございます。
 4ページ、短期入所に係る経営実態調査についてでございますけれども、これも第1回の検討チームで担当の者から御説明させていただきましたが、短期入所の収支差率につきましては、20年度調査で9.6%に対しまして、23年調査では7.5%といったことで、前回調査時の収支差率を下回る-2.1ポイントとなっているとともに、23年全体、9.7%と比べまして、2.2ポイント下回るといった状況になってございます。また、同じページにございます各種加算の算定状況でございますが、食事提供加算等の取得率が高いといった状況になってございます。
 5ページ、これは短期入所の事業所の形態についてまとめたものでございます。併設事業所、空床利用型事業所、単独型事業所について御説明しているものになってございます。後ほど御参考にしていただければと思います。
 6ページ、これは短期入所に係る前回報酬改定時の概要をまとめたものでございます。主な改定事項について御説明させていただきますと、1つ目の○としまして、短期入所を利用する日に他の日中活動系サービスを利用する場合の報酬区分を新たに設定してございます。
 2つ目の項目としまして、医療的なケアを必要とする方に対応した短期入所サービスの提供体制の整備促進を図る観点から、医療機関におきまして充実した看護体制によって短期入所サービスを提供した場合に、報酬上評価する報酬区分を設定しております。
 加えまして、宿泊を伴わない短期入所サービスにつきましても、報酬上の評価を行ってございます。その他として3つ目以降にございますが、短期利用加算、単独型加算、重度障害者支援加算等の創設等を行ってございます。
 それでは、短期入所に係る報酬の論点について御説明させていただきたいと思います。
 資料3-1の2ページ、今回、短期入所に係る報酬の論点でございますが、ごらんのとおり、3つの論点を提起させていただいております。短期入所につきましては、障害福祉計画における見込み量に対しまして実績が下回っているといった状況も踏まえまして、1つ目としては、単独型事業所の事業規模への配慮の関係。2つ目として、医療型短期入所における医療ニーズの評価の関係。3つ目として、空床確保と緊急時受入れの関係の3つの論点を提起させていただいております。
 それでは、3つの論点につきまして順番に御説明させていただきたいと思います。
 5ページ、1つ目の論点としましては、単独型事業所の事業規模への配慮に関するものでございます。資料中、空床型、併設型、単独型の収支差率についてデータを掲載させていただいております。空床型が14.3%、併設型が8.2%に対しまして、単独型は5.6%といった収支差率の状況になってございます。単独型においては、併設型、空床型と比べて事業規模が小さいことなどから、相対的に収支差率が低い状況が認められます。このような状況を踏まえまして、小規模でも経営が可能となるように、単独加算、現在、1日当たり130単位の加算でございますが、この単独型加算について拡充をしてはどうかといったものが1つ目の論点でございます。
 6ページ、2つ目の論点としましては、医療型短期入所における医療ニーズの評価に関するものでございます。ここにもございますように、現在、医療型短期入所につきましては、診療報酬上の入院基本料が算定されないため、入院基本料加算が算定できないことになってございます。他制度との調整といったこともございまして、現段階におきましては直ちに対応が難しいということから、医療ニーズの高い超重症心身障害児(者)等が利用する場合、報酬上で評価されている超重症児(者)入院診療加算等に相当する加算を創設し評価を行ってはどうかといったものが2つ目の論点でございます。御参考までに資料3-2の9ページをごらんいただきたいと思います。
 9ページの上段の方に診療報酬上の入院診療加算を参考として掲載させていただいております。こういった診療報酬上の加算に相当するものを障害の方でも加算を創設して評価を行ってはどうかといったものが2つ目の論点でございます。
 また介護保険(短期入所療養介護)におきましても評価されている重度療養管理といったものがございますが、これを参考として一定の状態にある利用者などに対して、療養上必要な措置を行った場合の評価についても併せて論点として挙げさせていただいております。
 資料3-1の7ページ、3つ目の論点としましては、空床確保と緊急時の受入れに関するものでございます。これに関しましては、現在、介護保険の方におきまして、短期入所生活介護における緊急時の円滑な受け入れを促進する観点から検討が行われてございます。
 障害福祉サービスの短期入所におきましても同様な検討を行いまして、空床の確保や緊急時受入れを評価する加算を創設してはどうかといったものを論点として上げさせていただいております。
 以上、短期入所の報酬に係る論点3点について御説明させていただきました。
○土生障害福祉課長 ありがとうございました。
 ショートステイといいますか、短期入所ということでございますが、通常のショートステイ、医療機関で行う医療型ということに分かれております。また、通常の福祉型のものが併設、空床利用、単独型というちょっと複雑な制度になっておりますけれども、基本的にはレスパイトの拡充ということが大きな課題になる中で、収支差率も見ながら拡充を図ってはどうかというような論点にさせていただいております。
 先生方から御発言をお願いしたいと思います。
 補足になりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、福祉介護職員の医療的ケアの問題については次回御議論いただく予定でございます。
 野沢先生、どうぞ。
○野沢論説委員 短期入所は、私は施設入所は在宅を支えるための資源としてとても基地ようだと思っているのです。特に医療的なケアが必要な場合とか、発達障害でいろんな行動障害を起こす人たちの短期入所がしっかりしていつでも利用できるという状況にあれば施設にふだん入らなくても地域でやっていけるという安心感が得られると思って、そういう要望が強いですね。やはりここは傾斜してでもいろんな機能を強化していくべきだろうと思います。
 できればいろんな考え方があるのでしょうけれども、やはりノーマライゼーションという考え方からすれば、入所の中にいるよりも地域でということを進めていくべきだろうと思いますし、その辺りはめり張りをつけて政策誘導してもいいのではないかなと思っております。基本的な考え方は短期入所を充実されていくという考え方は賛成です。
○土生障害福祉課長 ありがとうございました。
 では、平野先生、どうぞ。
○平野准教授 私も野沢委員と同じで、短期入所は基本的には在宅のサポートという意味ですごく効果があると思っています。1つは、本人として安全を保っていくという部分もありますし、家族のレスパイトという意味もありますし、在宅が危なくなったときに支えるということも含めて、基本的には拡大するというのが必要だと思っています。ただ、現状はなかなかとれないというのが現状で、希望してもいっぱいになっていて使いたくても使えないというような現状です。
 理由としては、1つはこの間、前の市町村が措置でやる段階から契約になって利用しやすくなったというのがあって、どんどん申し込んで取れるようになった。こういったらいいことなのですけれども、その関係が1つ。そのためにたくさん希望者が殺到しているというのと、かなり長期化してきているというのが特徴でして、3日間とか1週間という単位ではなくて、もう本当に1か月ぐらいざらにいるような感じで、そういった意味では本来の役割が果たせなくなったり、緊急対応だとかそういった部分ができなくなっていることもあるので、その辺をもっとしっかり論点にあるようにサポートできるようになってくれば本来の役割ができるようになってくるのではないかと思っております。
 5ページ目のところなのですけれども、これは私もこうしろということではないのですけれども、多分空床と併設と単独。単独は多分東京で介護で認めたデイサービスのお泊りみたいな、そういった部分も今後出てくるのかなという気がしているのです。それも多分ありではないかと思っているのですけれども、在宅の延長上でこうやっていくみたいな、小規模多機能もそういう面を持っていますけれども、そういった意味ではこの辺はもうちょっと考えて、多様な形でのすぐ息がつげるようなショートステイというのがあってもいいのではないかなという。その辺では論点にあるように、もう少しこういうのを膨らませるようなサポートがあってもいいかなと思っています。
 以上です。
○土生障害福祉課長 ありがとうございました。
 では、茨木先生、どうぞ。
○茨木教授 余り知識がないのですけれども、単独型、空床型、併設型とそれぞれどのぐらいあるのか総数を教えていただきたいのと、団体の要望の中では町中にある単独型を是非増やしてほしいという要望がとてもたくさん書かれていたのですが、今回単独型を加算するということなのですけれども、これで増えるかどうかの見込みを少しお話しいただければと思います。
○土生障害福祉課長 増やそうということで加算を拡充するということでございます。実際にはそれぞれの自治体あるいは事業所でそうしたところをつくっていただくというのが数字だけでは政策は進まないわけでございまして、そうした点、自治体あるいは自立支援協議会等での取組み、そういったものも含めて、単に加算をつけてということではなくて、計画的にやっていただくということをまずしっかりやっていく必要があるだろうと思っております。
 そうした中で、平野先生おっしゃったように、通い慣れている通所施設と単独型を併設にするということで拠点を増やしていくということも1つの有力な方法だと思っておりますし、そうした働きかけをやっていきたいと思います。
 数字について担当からありましたらお願いします。
○三浦課長補佐 それでは、障害福祉サービス提供実態調査に係るデータということで、平成23年4月25日現在のデータによりますと、空床利用型が137事業所でございます。併設型が316事業所、単独型が80事業所といった状況になってございます。
○茨木教授 ありがとうございました。
○土生障害福祉課長 平野先生、お願いします。
○平野准教授 1点申し遅れたのですけれども、実はたまたま苦情解決の方の運営適正委員会の方もやっているのですけれども、ショートステイ額の苦情がたくさん寄せられるところです。
 1つは、信頼関係ができていないところで利用するので、サービスの理解についてどちらもできていなくて、利用者の側もできていなくてなぜこれができないのだとか、同じところにいるのだけれども、利用者と違うということがわからなくて、なぜ普通の人ができるサービスがうちはだめなのだみたいな、そういうトラブルがいっぱいあるのと、もう一つは、うまく対応できなくて、細かい事故が多いのも事実みたいです。それがあって、長期で入所していれば信頼関係で話し合ったりできるのですけれども、短期ではそれがぶつかることが多いので、特に重い障害を持った場合にはその辺のこともあるので、そういう評価、きちっと評価したりとか状況を見ていくとか、そういった要素がちゃんとないとトラブルのもとになってくるというのは随分あるので、その辺を特に重心の医療的なところが出ていますけれども、そういう重い障害ほど短期入所の評価みたいな部分は考慮する必要があるかなと思っております。
 以上です。
○土生障害福祉課長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○野沢論説委員 今の空床型、併設型、単独型、それぞれの収支差益みたいなものは出るのですか。単独型はすごくビジネスモデルとして難しそうだなと。ありますか。失礼しました。やはり単独型は難しいのですね。ただ、町中ですぐ近くにある単独型のこういうショートステイを利用できると相当違うと思うのです。
 それと中のことが見えやすいのでいろいろと情報を寄せていって。
○平野准教授 利用者も慣れている人だと安心なのです。
○野沢論説委員 入所だと入ってしまっているとなかなかわからないのではないですか。
 済みません、雑談みたいになってしまいました。
○土生障害福祉課長 それでは、今日、最後の議題でございますけれども、療養介護でございます。資料4-1と4-2でございます。
 寺澤から御説明させていただきます。
○寺澤室長補佐 それでは、療養介護につきまして御説明させていただきます。
 資料4-1、4-2でございますが、まず現状ということで資料4-2の方をお開きいただきたいと思います。
 2ページ目、療養介護というサービスでございますけれども、著しく重度の障害者に対しまして、病院に入院をしまして適切な医療と常時の介護を提供するというようなサービスでございます。対象者につきましては、重症心身障害児施設に入所している重症心身障害者の方であるとか、筋ジストロフィーの患者の方などが区分5以上の方ということで想定しているところでございますけれども、下の利用者の状況をごらんいただきますと、利用者につきましては22年度で2,117人、事業者数も36とかなり少ないような状況でございます。
 これの原因といたしますと、児童福祉法の経過措置ということで重心施設の利用に当たりまして、18歳以上の方でも福祉を損なうおそれがあるということであれば、当分の間、入所は可能というような経過措置がございまして、重心施設の中で対応されているというような実態があるようでございます。
 これにつきましては、先日の第4回検討チームで障害児支援の関係で御説明させていただいたときに、来年から18歳以上の障害施設入所者につきましては、障害福祉サービスで対応するということになりましたので、今回の改正法によりまして、来年4月からはこういった経過措置の見直しによりまして重症心身障害者の方がかなり利用されていくのではないかと考えているところでございます。
 3ページ目、利用者の状況といたしましては今申し上げましたとおり、ALSの方で人工呼吸器などによって呼吸管理を行っているような方で区分6以上の方。あと筋ジストロフィー患者または重症心身障害者で区分5以上の方ということで、こういった方が全体で97.9%ということでほぼ100%近い方が利用されているということでございます。
 4ページ以降はまた論点で触れさせていただきますので省略させていただきますが、11ページ、論点の関係ということで再度御説明させていただきますが、18歳以上の障害児施設入所者への対応ということで、先般の会議でも御説明させていただきましたが、今回、法改正によりまして、施設につきましては障害児施設として維持していくのか、あるいは児者施設に転換するのか、あるいは児者施設を併設していくのかという形で方向性を選択していただくということになりますけれども、いずれにしても当面は4月以降については支援を継続するという観点から、障害福祉サービスの指定を受けた上で支援を行っていただくというようなことが必要になってくるということになります。同じ施設の中で一体的な運営が継続していくというような形が残っていくということでございます。
 論点の方を御説明させていただきたいと思います。資料4-1でございます。
 今回、論点については1点だけ入れさせていただいております。今、御説明いたしましたように、18歳以上の方がかなり移行先として想定されるということでありまして、運営的には一体的にやっていくというようなことが考えられます。現在は、療養介護自体は数は少ないのですが、そういった意味で報酬についてどう考えるのかということでございます。まずここにございますように、現行の重心施設の報酬と比較いたしますと、療養介護の方は障害程度区分の判定や人員体制、施設規模によって決定されるという仕組みでございます。そういたしますと収入が大きく変動するということも考えられますことから、必要に応じまして一定の激変緩和的なことを考えてはどうか、検討してはどうかということで論点を入れさせていただいております。
 恐縮ですが、もう一回資料4-2の方に戻っていただければと思います。4ページ、この表につきましては、療養介護の報酬の単価表でございます。ごらんいただきますように、定員区分によりまして報酬が決まってくるということと、右の方にございますがサービス提供職員配置と平均障害程度区分によって決まってくる。それに応じましてサービス費ローマ数字1~5という形で決まってくるような仕組になってございます。
 現行の重心施設の単位につきまして、その下の※印にございますが、874単位ということになってございます。その括弧書きの中に874単位の差を入れさせていただいておりますが、ごらんいただきましたとおり、サービス費区分ローマ数字1の定員60人以下のところでございますが、ここが現行より上がる単価でございますが、それ以外については下がるというような単価でございます。
 5ページ目、施設ごとでどのような分布になっているかということをお示しさせていただいたものでございますが、重心施設と下が国立病院機構などの指定医療機関ということでございます。
 青く色を塗らせていただいているところにつきましては、定員61人以上ということで、先ほど単価表をごらんいただきましたように、下がる可能性があるところの区分でございます。
 資料の12ページ、重症心身障害児施設の定員規模別の収支状況を入れさせていただいております。全体としましては7.9%ということでございます。今回、大人の方が療養介護に移ったときに、例えば61人以上のところの区分については下がる可能性があるということなのですが、どちらかというと下がる方の区分の方が収支差率が低い。ただ、40人以下については客体が1か所ということなので余り参考にならないかもしれませんが、状況的にはこういうような形になっております。また御意見いただければと思います。
○土生障害福祉課長 ありがとうございました。
 それでは、先生方からございますか。
 現行の児童福祉法に基づく単価を資料2-2の4ページでございますが、繰り返しになりますが874単位ということでございまして、大体見ていただきますと2対1に配置可能な水準になっているということ、一律になっているということでございます。
 他方、療養介護につきましては、まず平均障害程度という区分があるということに加えまして、人の配置状況、定員規模によりまして、非常に段階的になっているということでございまして、この辺の移行をどのように考えるのかというのが論点ということでございます。
 どうぞ。
○平野准教授 今、御説明にありましたように、24年4月からは今まで重心にいた方が当然こちらの方に移行して来られるということは十分予想されますし、また本来いつまでも子どもの施設にいることがいいとは思わないと思います。やはり障害が重くても大人は大人として扱うことが本来の筋だと思うので、この流れは本当にそのとおりだと思っています。ただ、実際重心の現場を見ると、本当に医療技術が進んだので、昔は本当に二十歳を迎える方が少なかったのですけれども、今は二十歳を超えることが当たり前の状態になっていまして、これは喜ばしいことなのですけれども、そのためにかなり長く入所されている方がたくさんいらっしゃって、ただ、それが40ぐらいになってくると、今度は長い間治療したり服薬をすることで急激に体力の低下とか老化とか来て、新しい問題、かつて重心になかったような高齢問題、そういう問題が出てきているので、そういった意味ではがくっと下がるとかなり厳しいのかなというのは思っております。
 やはり重心の場合、継続して安定した一貫した治療、ケアが保障されるというのが大きなかぎですし、また高齢期には高齢期というのはちょっと早いですけれども、そのケアということありますので、その意味ではがくっと下がるというのはどうなのか。それとも提案があったようにある程度の保障、そうしないと円滑な移行が難しいのかなということで、これについてはこの論点の今の方向で御検討いただければと思ってございます。
○土生障害福祉課長 先生おっしゃるとおり、実態として一体運営が必要ということは私どもも基準設定に当たって十分配慮していく必要があると考えております。ただ、もう一点円滑な移行ということと併せて論点になるとすれば、2対1の報酬なのですけれども、現実の配置がそれほどない場合にどのようにするのか。その辺が一番難しいところかなと思いますので、また私どもの方もいろいろと議論をしまして、更に御意見を伺っていきたいと考えております。
 野沢先生、茨木先生、何か。
○野沢論説委員 私も基本的に同じ方向性でいいのではないかと思います。やはり環境の変化というものが非常に我々以上にいろいろな影響を受けますので、その辺は慎重にしていただきたいなと思っております。
 現状がどうなっているのかというのを含めて移行後のことをその辺の研究もちょっとしていただければと思っています。
○茨木教授 余り大した質問ではなくて感想なのですけれども、18歳以上の療養介護に移行する人も多くなってくると思うのですけれども、一体でやっていくと、今度若い、逆に子どもの入る入所の割合が狭まっていくのではないかと思うのですが、その辺りはどういうふうに考えられていらっしゃるのか。
○内山地域移行・障害児支援室長 以前のこのチームの検討会議でも、今、18歳以上の方が9割近く入られているということであります。確かになかなか新規の入所が難しいということがございますけれども、今後この療養介護に移ることも含めまして、それぞれ大人の方にふさわしいケアがなされるということで、それぞれ入られている方にふさわしいケアがなされることによって、少し子どもの入所者の方も増えていくということも期待してございます。
○土生障害福祉課長 一方で、ここの最初で御説明しましたとおり、やはり通所、在宅サービスをこういう医療的な方、あるいは重い障害を持っている方を含めて何とか地域で暮らせるようにしていく取組みが当然並行して行われていく。そういう中で本当に施設が望ましい方は当然施設となるわけですけれども、地域でという選択肢も政策的に用意していくということが必要なのだと思いますし、そうした姿勢で改定についても対応していきたいと考えております。
 野沢先生からも御指摘がありましたとおり、この分野はもう少し実態データを踏まえた議論が必要だと思いますので、事務局でも議論してまた御意見を聞く機会をつくりたいと考えております。
 それでは、三浦から。
○三浦課長補佐 先ほど茨木先生から短期入所の事業形態別の数について御質問がございましたが、先ほどのデータは抽出した事業所群ということで補足させていただきます。短期入所に係る資料3-2の7ページの下欄に、23年7月実績として全国に3,258といった短期入所の事業所数がございます。先ほど申し上げたのはあくまでも抽出した事業所数ということで、御参考までに割合を併せてお答えしたいと思います。
 抽出事業所数のうち、まず空床利用型ということで137事業所ですが、これが全体の28.3%といった状況になってございます。併設型が316事業所ということで全体の65.3%、最後に単独型が80事業所ということで全体の16.5%で、この割合を足し上げると100にならないのですけれども、7つの事業所につきまして無回答といったことで回答が得られていないという状況になってございます。
○土生障害福祉課長 先ほどの数字よりは多少安心しましたが、まだまだ増やしていくということで取組みたいと思います。ほかに御発言ございますか。
 それでは、本日、予定している議事は以上でございます。次回の検討チームでございますが、来週12日月曜日、10~12時まで、今度は19階の専用第23会議室ということで、横断的事項、医療的ケアなど、これまでの議論の整理につきまして御議論いただく予定でございます。
 本日はお忙しい中、また遅い時間に長時間にわたり御議論いただきましてありがとうございました。本日の検討チームはこれで閉めさせていただきます。ありかとうございました。


(了)

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