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2011年7月27日 第35回中央最低賃金審議会 議事録

労働基準局

○日時

平成23年7月27日(水)
10:00~10:40


○場所

於:厚生労働省議室(9F)


○出席者

【公益委員】

今野会長、藤村委員、

【労働者委員】

石黒委員、木住野委員、北田委員、田村委員、團野委員

【使用者委員】

小林委員、高橋委員、中西委員、矢口委員、横山委員、吉岡委員

【事務局】

金子労働基準局長、森岡大臣官房審議官、本多大臣官房参事官(併)賃金時間室長
藤永主任中央賃金指導官、川田代副主任中央賃金指導官、伊津野副主任中央賃金指導官、
亀井賃金時間室長補佐

○議題

平成23年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)

○議事

○今野会長
  定刻ですので、ただ今から第35回中央最低賃金審議会を開催させていただきます。
  本日は、勝委員、武石委員、土田委員、仁田委員、萩原委員が御欠席でございます。
  それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、平成23年度地域別最低賃金改定の目安についてです。
  本年度の地域別最低賃金額改定の目安については、目安に関する小委員会において熱心な御審議を重ねていただき、一昨日から昨日にかけての第4回目安に関する小委員会において小委員会報告が取りまとめられましたので、委員長の私から報告をさせていただきます。
  今年度の目安審議については、去る7月1日の総会において、厚生労働大臣名の諮問が行われるとともに、目安に関する小委員会に付託されました。
  その後、小委員会においては、7月1日、7月13日、7月19日及び7月25日の4回にわたって会議を開催し、委員の皆さんには大変熱心に御議論をいただきました。
  殊に、本年度の目安審議においては、東日本大震災による地域への影響についても配慮するということもあり、例年にも増して多くの検討課題を御議論いただいたと思っております。改めて御礼申し上げたいと思います。
  第3回から第4回にわたっては、小委員会報告をまとめるべく、公益と労使各側の個別の打ち合わせを数回にわたって開催し、とりわけ第4回については、一昨日の晩から昨日の昼前まで御議論をいただきましたが、労使の意見の一致を得るということができませんでした。
  しかしながら、公益委員の見解を小委員会報告として地方最低賃金審議会に示すよう本審議会に報告することを了承いただき、お手元のとおり、報告をまとめた次第であります。
  それでは、小委員会報告を事務局に朗読をしていただきたいと思います。
  よろしくお願いいたします。

○伊津野副主任中央賃金指導官
  副主任中央賃金指導官の伊津野でございます。
  それでは、ただ今から朗読をさせていただきます。
  中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告。平成23年7月25日。
  1、はじめに。平成23年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による地域への影響にも配意しながら、目安額の根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽くしたところである。
  2、労働者側見解。労働者側委員は、労働者の生計費について、各種統計調査、国際機関の調査等の結果を例に挙げつつ、現在の地域別最低賃金額の水準(月額換算約12万円)では、依然として、生計費水準に到底及ばないと主張した。
  また、地域別最低賃金による所得のセーフティネット機能の影響を多く受けると考えられる非正規労働者が雇用労働者の約三分の一、年収200万円に満たない労働者が給与所得者の約四分の一に達している状況をかんがみれば、その機能はますます重要性を増しており、「相対的貧困率」が過去最大の16%に達している状況の中で、642円の最低賃金は貧困ラインを下回っており、ここに重大な問題意識を持つべきである。地域別最低賃金については、安心、安定が確保された生活を営むことが可能な水準を早急に確立することが必要不可欠であると強く主張した。
  また、雇用戦略対話における最低賃金引上げに関する合意の内容については、現在の地域別最低賃金の水準が上述したとおりの状況下では、「できる限り早期に全国最低800円」を確保するという基本姿勢に変わるところはなく、政労使が当該目標を目指すことで合意した事実は極めて重いとした上で、対応を考えていくべきであると主張した。
  さらに、日本経済が長期間のデフレに見舞われていることについては、企業側の固定費削減を重視する姿勢や、商取引慣行にも一因があると指摘し、最低賃金の引上げを家計の消費拡大、更には「新成長戦略」が描く「2020年度までの平均で、名目3%、実質2%を上回る成長」につなげるべきであると主張した。
  東日本大震災についても、その甚大な被害を重く受け止めつつも、政府と現地は復旧、復興の歩みを始めており、各種インフラや仮設住宅の整備等が進んでいる。かかる状況下では、雇用の創出と同時に労働条件の維持で一定の生活レベルを維持することが不可欠である。被災地の生活再建のためにも、地域別最低賃金の引上げが重要と主張した。
  こうした状況を踏まえれば、雇用戦略対話の合意に掲げられた目標の達成に向け、歩みを止めない目安を具体的に示すことが必要であると主張した。具体的には、800円との乖離が大きいC、Dランクへの配慮を含めて、全ランク有額の目安を示すべきであると最後まで強く主張した。
  また、生活保護との乖離解消については、震災の影響に配慮しつつも、最低賃金法上も要請されており、生活保護との乖離がある地域においては、一気に解消することを求めつつ、少なくとも地方最低賃金審議会が定めた予定解消期間どおりに解消することが必要であると強く主張した。
  3、使用者側見解。使用者側委員は、今年度の目安審議の前提として、今年2月に取りまとめられた「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」で合意された今後の目安審議のあり方、即ち、「法の原則及び目安制度を基に、時々の事情を総合的に勘案して行う」べきであり、昨年度のように「全国最低800円」という数値目標のみが強く意識された結果、全国38地域で使用者側が全員反対となるような事態は避けるべきである。法が定める地域別最低賃金決定の原則に照らした審議を行うためには、目安制度上重要な資料とされている賃金改定状況調査結果(特に第4表)を十分に踏まえるべきと強く主張した。
  また、雇用戦略対話における最低賃金引上げに関する合意の内容については、政労使が努力していくことは当然であるが、当該合意に掲げられた目標の前提条件たる経済成長率が捨象されることになれば、法の原則をなす通常の事業の支払能力を無視する結果となる。このため経済成長率については、昨年度のように見通し値を用いることなく、実績値を用いる必要があることに加えて、中小企業の生産性等その他の前提条件の達成状況についても検証した上で、当該目標への対応を考えていく必要があると主張した。
  さらに、日本経済は元々、長期間のデフレ等々数多くの成長阻害要因が存在していた状況下で、東日本大震災が発生し、被災地だけでなく日本経済全体を揺るがした。加えて、電力の供給制約も新たに生じており、極めて厳しい状況におかれていると主張した。
  特に、中小企業については、震災に伴い、全地域の業況判断がリーマン・ショック後以上の落ち込みを示し、助成金等により雇用を繋ぐ等々極めて厳しく生産性の向上も確認できない。かかる状況下で、その実態にそぐわない引上げを行うことは、事業の存続自体を脅かすことになると主張し、個々の業界の例を挙げつつ、詳細に論じた。
  以上の点を踏まえれば、今年度の目安審議に当たっては、Aランク以外は全てマイナスとなっている賃金改定状況調査結果を十分に踏まえるとともに、「時々の事情」、とりわけ、上述のとおり東日本大震災が全国に及ぼした甚大な影響を踏まえれば、相当に節度ある目安を示すべきである。具体的には、マイナスの目安も考えられる状況にある中では、少なくともゼロ円目安が適当であると最後まで強く主張した。
  また、生活保護との乖離解消については、地域の使用者の心情を代弁すれば、三度乖離額が拡大する等、「逃げ水」のようである。法の原則にかんがみ、乖離額が大きく拡大した地域の解消期間を延長するなど柔軟な対応が不可欠であると主張した。
  4、意見の不一致。本小委員会(以下「目安小委員会」という。)としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。
  5、公益委員見解及びこれに対する労使の意見。公益委員としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、今年度の目安審議については、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方や、雇用戦略対話における最低賃金の引上げに関する合意(平成22年6月3日  雇用戦略対話第4回会合。以下「雇用戦略対話合意」という。)及び中小企業への支援に関する合意(同年12月15日 同第6回会合)を踏まえ、加えて、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による地域への影響に配意した上で、上記の労使の小規模企業の経営実態等への配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性に関する意見等にも表れた諸般の事情を総合的に勘案し、公益委員による見解を下記1のとおり取りまとめ、目安小委員会としては、これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。
  なお、公益委員としては、雇用戦略対話合意については、できる限り早期に全国最低800円を確保すること、その前提となっている経済成長、また、中小企業の生産性向上、中小企業に対する支援等の実施状況に配慮すべきものと考える。
  また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点並びに平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方に基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額の解消方法の見直しに関し、下記2のとおり示し、併せて総会に報告することとした。
  さらに、政府において、雇用戦略対話合意に掲げられた目標の円滑な達成を支援するため、「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」をはじめとする中小企業に対する支援等について引き続き取り組むことを要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。
  なお、下記1及び2の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた内容となっているとし、不満の意を表明した。
  記。平成23年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解。
  1、平成23年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、表1中の下線が付されていない38県(生活保護水準と最低賃金との乖離額(比較時点における最新のデータに基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額から、前年度の地域別最低賃金引上げ額を控除してもなお残る乖離額をいう。以下同じ。)が生じていない県)については、表1の金額欄に掲げる金額とし、表1中の下線が付された9都道府県(乖離額が生じている都道府県)については、当該金額と、以下の(1)及び(2)に掲げる金額とを比較して大きい方の金額とする。
  (1)表2中の下線が付されていない5都道県(昨年度の地方最低賃金審議会において、今年度以降乖離額を解消することとされていた都道県)については、原則として、それぞれ同表のC欄に掲げる乖離額を、昨年度の時点においてそれぞれ同審議会が定めた予定解消期間の年数から1年を控除した年数(以下、「予定解消残年数」という。)で除して得た金額とする。ただし、宮城については、県内の被害状況等に十分に配慮し、また、今後の復旧、復興状況も見据えつつ、地域の実情を踏まえて適切な審議が行われることを切に希望するものとし、外の4都道県については、原則どおりとした場合に、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済、企業、雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、当該金額を原則としつつ、同表のC欄に掲げる乖離額を予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額も踏まえて、審議を行うものとする。
  (2)表2中の下線が付された4府県(昨年度の乖離額を同年度の地域別最低賃金額の引上げにより一旦解消したが、最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準の比較を行った結果、再び乖離額が生じた府県)については、原則として、それぞれ同表のC欄に掲げる乖離額を2年以内で、当該乖離額を解消するための期間として地方最低賃金審議会で定める年数で除して得た金額とする。
  (表1)ランク、都道府県、金額。A、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、4円。B、茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島、1円。C、北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡、1円。D、青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、1円。
  (表2)都道府県、平成21年度データに基づく乖離額(A)、平成22年度地域別最低賃金引上げ額(B)、残された乖離額(C)(=A-B)。北海道、44円、13円、31円。宮城、20円、12円、8円。埼玉、24円、15円、9円。東京、46円、30円、16円。神奈川、52円、29円、23円。京都、21円、20円、1円。大阪、24円、17円、7円。兵庫、16円、13円、3円。広島、18円、12円、6円。
  2、(1)目安小委員会は今年度の目安審議に当たって、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよう整備充実に努めてきた資料を基にするとともに、雇用戦略対話合意に掲げられた目標についても特段の配慮をした上で、東日本大震災による地域への影響にも配意する等、諸般の事情を総合的に勘案して審議してきたところである。
  目安小委員会の公益委員としては、同審議会においては最低賃金の審議に際し、上記見解を十分に参酌され、かつ、上記の資料を活用され、その自主性を発揮することを強く要望する。
  (2)また、東日本大震災により、経済、企業、雇用動向等に甚大な影響が生じた地域においては、上記1の目安を踏まえつつも、各県ごとの被害状況等に十分配慮し、また、今後の復旧、復興状況も見据えつつ、地域の実情を踏まえて適切な審議が行われることを切に希望する。
  (3)昨年度の地方最低賃金審議会において、今年度以降乖離額を解消することとされていた5都道県について、今年度の乖離解消額は、平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方を踏まえれば、本来、最新のデータに基づいて算出された乖離額を、予定解消残年数で解消することを前提に定められるものである。
  しかし、最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準との比較を行った結果、昨年度の地域別最低賃金引上げ額を控除してもなお平成20年度のデータに基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額が生じていた9都道府県の全てにおいて、乖離額が昨年額と比較して拡大するといった状況が見られるところである。
  このため、地域別最低賃金の具体的な水準は、労働者の生計費なかんずく生活保護のみによって定められるものではなく、労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力も含めて総合的に勘案して決定されるべきものであることにかんがみ、今年度においては、上記の公益委員見解で示した考え方に基づく乖離額の解消方法を見直すこともやむを得ないものと考える。
  (4)具体的には、今年度の解消額の目安については、乖離額を予定解消残年数で除した得た金額を原則とすることが適当である。ただし、宮城については、上記1(1)ただし書のとおり、地域の実情を踏まえて適切な審議が行われることを切に希望するものとし、外の4都道県については、原則どおりとした場合に、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済、企業、雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、当該金額を原則としつつ、予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額も踏まえて、審議を行うことが適当である。
  (5)上記(3)、(4)の見直しに伴う乖離額の予定解消期間の見直しについては、昨年度の地方最低賃金審議会において、原則として今年度に乖離額を解消することとされていたケース(宮城、東京、神奈川及び広島)のうち、同(4)ただし書のケースに該当すると考えられる地域については、予定解消残年数に1年を加えた年数までと見直すことが適当と考える。
  一方、昨年度の乖離額を同年度の地域別最低賃金の引上げにより一旦解消したケース(埼玉、京都、大阪及び兵庫)については、最新のデータに基づいて算出された乖離額について、平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方を踏まえれば、原則として2年以内で解消することとなるが、最低賃金法第9条第3項の趣旨にかんがみれば、できるだけ速やかに解消を図ることが適当と考える。
  なお、具体的な予定解消期間については、地域の経済、企業、雇用動向等も踏まえ、同審議会がその自主性を発揮することを期待する。
  (6)また、今後の最低賃金と生活保護水準の比較については、引き続き比較時点における最新のデータに基づいて行うことが適当と考える。
  (7)目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が今年度の地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。
  資料でございますが、これにつきましてはタイトルのみ読ませていただきます。生活保護(生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)+住宅扶助)と最低賃金。
  以上でございます。

○今野会長
  ありがとうございました。
  皆さんの御尽力によって、以上の小委員会報告をまとめることができました。改めて御礼を申し上げます。
  なお、1点付け加えたいことがございます。この報告にもありますとおり、小委員会としては、政府が最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業を初めとする中小企業に対する支援等に引き続き取り組むことなどの要望をしたところでありますので、当審議会の答申においても、この趣旨を盛り込んでいただければと考えております。
  以上の内容について、何かございましたらば、御意見をいただきたいと思います。
  よろしいでしょうか。
  それでは、当審議会としての答申をまとめたいと思います。よろしいですか。

(異議なし)

○今野会長
  それでは、事務局から答申案を配付してください。

(答申案配付)

○今野会長
  それでは、また申し訳ないですけれども、事務局から朗読してください。

○伊津野副主任中央賃金指導官
  それでは、朗読させていただきます。
  (案)。平成23年7月27日。厚生労働大臣細川律夫殿。中央最低賃金審議会。会長今野浩一郎。平成23年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)。
  平成23年7月1日に諮問のあった平成23年度地域別最低賃金額改定の目安について、下記のとおり答申する。記。
  1、平成23年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。
  2、地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解(別紙1)及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最低賃金審議会に提示するものとする。
  3、地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。
  4、政府において、雇用戦略対話における最低賃金の引上げに関する合意(平成22年6月3日 雇用戦略対話第4回会合)に掲げられた目標の円滑な達成を支援するため、「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」をはじめとする中小企業に対する支援等に引き続き取り組むことを要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。
  別紙1、別紙2につきましては、先ほど朗読させていただきましたので、省略させていただきます。

○今野会長
  ただ今の答申案について何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
  それでは、この案のとおり答申をまとめたいと思います。よろしいですか。

(異議なし)

○今野会長
  ありがとうございます。
  それでは、そのようにさせていただき、答申を金子労働基準局長にお渡ししたいと思います。

(答申文手交)

○今野会長
  それでは、局長より一言、御挨拶をお願いいたします。

○金子労働基準局長
  ただ今、平成23年度の目安につきまして御答申をいただきました。皆様には、厚く御礼を申し上げたいと存じます。
  今年度の調査、審議におきましては、昨年6月の雇用戦略対話合意を踏まえた目安の考え方、生活保護との乖離解消、さらには東日本大震災の影響にも御配意いただくなど、誠に難しい御議論を尽くしていただいたものと承知をしております。皆様方の御尽力に対しまして心より感謝申し上げ、あいさつとさせていただきます。
  なお、今後、答申を各都道府県労働局に伝達をいたしまして、各地の地方最低賃金審議会におきまして改定審議が円滑に進められるよう対応してまいります。
  本日はどうもありがとうございました。

○今野会長
  ありがとうございました。
  それでは、何か御意見がありましたら最後に。

○高橋委員
  このような形で答申をまとめられることができまして、本当にありがとうございました。
  今野先生、藤村先生を初め公益委員の先生方には、大変難しい厳しい審議の中で取りまとめに御尽力いただきまして感謝申し上げたいと思っております。
  また、労働者側の委員の皆様方も、大変厳しい審議でございましたけれども、様々な議を尽くして、今回は昨年と異なったような形で、答申をさせていただいたことを大変感謝しております。
  また、事務局の方々は、本当に昨年以上のマラソン審議になりましたけれども、本当にお疲れさまでございました。ありがとうございました。感謝申し上げたいと思います。
  その上で、1点事務局の方にお願いがございます。
  昨日の朝に今野会長から、本日の審議会の前ではあるけれども、マスコミの方に目安の内容についてブリーフィングをさせてもらいたいというような御提案がありまして、労使双方ともそれは了承させていただき、昨日の午後から一斉に報道がなされているところでございます。
  私が違和感を抱きましたのは、本日の朝刊各紙などにも報道されておりますが、47都道府県の目安額という形で金額が示されている報道振りでございます。私としては、今回、答申されました内容と一部内容が異なっているという理解でございますし、そもそもああいう形で47都道府県ごとに目安が示されたという理解ではございません。
  もちろん、厚生労働省としての試算で今年の審議結果を総括したことを世の中に出すという重要性は理解しておりますので、それは結構だと思いますけれども、ああいう形で少し一部間違ったような形で47都道府県ごとの金額が示されるということに関しては、非常に違和感を覚えておりまして、来年度以降はそうしたことのないように、報道陣に対しての説明についても是非御配慮いただきたいということでございます。私からは以上でございます。

○今野会長
  事務局から何かありますか。

○本多参事官
  今の点について少し御説明を申し上げます。
  昨日、記者に対してこちらから御説明を申し上げました。その際には、まず目安は地方最低賃金審議会の参考として決めるものであるということと、特に生活保護との乖離解消額の扱いについては、本来公益委員見解の中では幅を持って示されている部分が多いことを御説明しました。
  その上で、以前より、全国加重平均額というものを示すことを求められておりまして、その加重平均額を算出する上で、一定の機械的な試算をしたものがこういう額ですというものはお示しをいたしておりました。
  その際にも重々その性格については御説明をしていたところなんですけれども、報道の一部ではその点若干理解が足りていないところもあるように思っておりまして、その点はおわびを申し上げたいと思います。
  今後につきましては、説明についてさらに慎重を期すともに、報道各社にも一層の理解を求めていきたいと思っております。

○今野会長
  他にいかがでしょうか。

○田村委員
  御礼でございます。今回取りまとめをしていただきました公益側、事務方の努力に敬意を表したいと思います。ありがとうございました。
  特に使用者側にありましては、今回の取りまとめに当たりまして労使の意見の違いがございましたけれども、報告がまとめられることへの歩み寄りをいただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。
  審議会の意義は十分にこれでなされていると思いますので、これからも審議会を重要視していきたいと思っているところでございます。
  先ほど会長からございましたように、中小企業への支援策、我々も努力をしてまいりますけれども、是非政府あるいは経営者側にあっても、支援事業、あるいは支援対策について十分な御配慮を頂戴したいと思っているところでございます。
  さらに、これからは地方最低賃金審議会で具体的な最低賃金額が決まってくると思いますけれども、影響率の問題が出てくると思っておりますので、行政としては、行政指導の徹底で最低賃金割れ等々がないように是非お願いをしたいと思っております。
  ありがとうございました。

○今野会長
  他にいかがでしょうか。よろしいですか。
  それではこれで、第35回中央最低賃金審議会を終了いたします。
  本日の議事録の署名ですが、中西委員と木住野委員にお願いをいたします。
  それでは、終わりたいと思います。本当にお疲れさまでございました。
  ありがとうございました。



(了)
<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室
最低賃金係(内線:5532)

代表 03-5253-1111

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