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2011年5月27日 平成22年度第2回化学物質のリスク評価検討会

労働基準局安全衛生部

○日時

平成23年5月27日(金)16:00~18:00


○場所

経済産業省別館825号会議室


○議事

〇寺島化学物質情報管理官 定刻より5分ほど前ですが、皆様おそろいになりましたので、ただいまから第2回化学物質のリスク評価検討会を開催したいと思います。
本日は所用により、大前委員、西川委員、内山委員、花井委員の4方が御欠席となっております。
それでは早速ですが、以下、議事進行を名古屋先生にお願いいたします。
〇名古屋座長 では事務局から、資料確認、よろしくお願いいたします。
〇寺島化学物質情報管理官 資料を確認させていただきます。
クリップどめの資料の1枚目の裏側に資料一覧がございます。本日は資料1としまして、6つの物質のリスク評価書を6分冊でつけております。資料1-1が初期リスク評価書、酸化チタン、資料1-2、初期リスク評価書、ニトロメタン、資料1-3、初期リスク評価書、パラ-ジクロロベンゼン、資料1-4、詳細リスク評価書、1.2-ジブロモエタン、資料1-5、詳細リスク評価書、コバルト及びその化合物、資料1-6、詳細リスク評価書、酢酸ビニル。次に資料2ですが、今後の予定として1枚紙。参考の1としまして、平成22年度リスク評価の進捗状況。参考2の方が、すみません、これ、ちょっときょうは机上にも持って来ておりませんで、申しわけございません。必要に応じてインターネットでご確認ということにさせていただきたいと思います。参考3としまして、リスク評価の手法(改訂版)。参考4としまして、昨年度の初期リスク評価書。参考5でございますが、これは非公開資料で、机上のみ配付とさせていただいております。
以上です。
〇名古屋座長 それでは本日の議題に入りたいと思います。平成22年度対象物質のリスク評価ということで、これは事務局から説明、よろしくお願いいたします。
〇松井化学物質評価室長 最初に資料1-1の酸化チタンです。1枚めくっていただきまして、1ページの生産・輸入量などのところを見ていただきますと、生産量が16万2,000トンということで、用途のところ、いろいろございますが、塗料を初め広範囲に利用されているというところでございます。
それから(4)のナノサイズの酸化チタン、後でちょっと話題に出てまいりますけれども、紫外線遮断効果ですとか、さまざまな機能を持つということで、日やけどめの化粧品あるいは光触媒として働くことによるセルフクリーニング機能を持った塗料などに利用されているということで、国内使用料が大体1,000トン余りということでございます。
2の有害性評価にまいりまして、酸化チタンの有害性評価につきましては、平成21年度に中災防の方に委託をいたしまして、有害性総合評価表と有害性評価書、これが後ろの参考1、2ということでついておりますけれども、これをもとに、4月に有害性評価小検討会で検討いただきましたけれども、この有害性評価書を取りまとめるときに、ナノサイズの酸化チタンの情報というのがまだ不足していたということがございまして、ナノサイズに特化した有害性の評価というのは、今回はやっておりません。しかしながら、後でお話をしたいと思いますけれども、今年の4月にNIOSHの報告がまとまりまして、それから今月には経済産業省の委託研究のナノ粒子特性評価手法の研究開発、NEDOプロジェクトと言われているものですが、これがまとまりましたので、大体いろんな知見が出てきたということがございます。こういうこともございますので、今年度から、ナノサイズの粒子に特化した評価も含めて、有害性評価を再度、実施させていただきたいというふうに考えております。
(1)以下は、ここまでの評価による中間的なものを取りまとめてございます。
発がん性につきましては、IARCのモノグラフが昨年の年末に出てまいりまして、区分を3から2Bに再分類した根拠というものが整理されております。主な根拠としまして、動物実験で発がん性があるという十分な証拠があったということで、その下にポツが3つございますけれども、これらの動物の実験で陽性の結果が出ているということでございます。
ちなみに2つ目のポツがナノサイズの酸化チタンの吸入試験の結果、それから3つ目の試験につきましての対象となる酸化チタンにナノサイズのものが含まれているというような状況でございます。閾値の有無につきましても、先ほどのようなことでナノサイズの酸化チタンのデータを加えて、23年度にまた有害性評価書検討会で検討をいただくということにしたいと思っております。
それから(2)の発がん性以外の有害性ですけれども、この中では3つ目の○の反復投与毒性のところですが、肺に対する影響というのが、ヒトあるいは動物実験で報告をされているということでございます。
(3)の許容濃度などでございますが、最初の○で、産業衛生学会の方では、粉じん全体が3つに区分されている中の第2種粉じんに分類されているということがございます。それから2つ目の○でACGIHのTLVで10mg/㎥というものがございます。それから3つ目の○、NIOSHのRELですけれども、これが4月に勧告されておりまして、吸入性粉じんで2.4mg/㎥。それから一次粒子径100nm未満のもので0.3mg/㎥というものが出てきております。
次の、以下ちょっと文字の詰め方で見苦しいところがありますが、申しわけございません。UKのWELがございまして、それからドイツのMAKもあるということでございます。
それから一番最後に経済産業省の委託研究で、報告が今年の5月、今月出ておりますけれども、これはナノ材料ということで0.6mg/㎥ということで、これは吸入性粉じんとしての値でございます。
次のページにまいりまして、評価値ですけれども、一次評価値につきましては、発がん性の閾値の有無について、再度、今年度検討をするということで、ちょっと先送りをしております。それから2つ目の○の二次評価値でございますが、先月、有害性評価小検討会で検討いただきまして、酸化チタン全体といたしましては、ACGIHの勧告と日本産業衛生学界の勧告というのがございますけれども、日本産業衛生学界の勧告がやや年次が古いということと、それから酸化チタンの特有の有害性に着目をしたということで、直接分類を決めているわけではございませんで、全体の粉じんを3つに分類をして、その中で2つ目のグループに当てはめているというようなことがございますので、有害性評価小検討会の方ではACGIHの提言の方が適切ではないかということで、総粉じんとして10mg/㎥というのを採用をしております。なお、先ほど申し上げましたように、ナノサイズの酸化チタンにつきましては、ほかの粒子サイズのものと異なる有害性が指摘されておりますので、これについては今後さらに検討を行うということとしたいというようなことでございます。
それから、次のばく露実態評価ですけれども、(1)の有害物ばく露作業報告ですが、これは500kg以上の取り扱いのある作業所 から21年の1月から12月を対象として報告をいただきまして、合計920の事業所から報告がございました。主な用途として、顔料、染料、塗料などとして使用しているもの。それから、酸化チタンを原料としてほかの製品を製造しているなどといったような用途が多くございました。
それから作業の中身を見ますと、そこに若干幾つか並べておりますが、作業時間が月20時間以下のものが半分強。それから局所排気装置が設置されている作業が74%、防じんマスクの着用がなされている作業が64%でございました。
(2)のばく露実態調査結果ですけれども、今のばく露作業報告の報告のありました事業所の中からコントロールバンディングを用いまして、ばく露レベルが高いと推定される12の事業所でばく露実態調査を行っております。
ちょっと飛びまして、5ページ、6ページをごらんください。5ページのグラフの方に、酸化チタンの総粉じんの個人ばく露測定結果の濃度が高かったものから20挙げております。ちょっとグラフが、最もばく露の高かったデータが、かなり大きなデータが出てきているものですから、グラフの左の方、少し見づらいですけれども、二次評価値の10mg/㎥を超えるデータが3人の労働者から得られております。この3人のうち2人、下にf4、f5とある方は同じ事業所なんですけれども、こちらで酸化チタンの製造をしていると、純度の高い酸化チタンを製造しているんですが、通常はないことなんですが、異物が混入をしてふるいをかけないといけないということがあったということで、この調査のとき、たまたまそういう作業がございまして、ふるい分けをされていたと。この2人の方がふるい分けをされておりまして、相当高いばく露濃度を測定をしております。このお二人の方をのけても、もう一つの作業所で酸化チタンを塗料として使われて、塗装をやられていた方、この方がやはり10mg/㎥を超えているというような状況でございました。6ページに表がございます。全体のばく露濃度としては平均値等を見ていただくと、先ほどの10mg/㎥の二次評価値と比べると特別大きいということではございませんが、先ほどの3人の方が相当高いばく露があったというようなことでございます。
リスクの判定でございますけれども、今回につきましては、酸化チタンの総粉じんを対象としてばく露実態調査を行いましたけれども、二次評価値を超える測定結果が3人の労働者で見られたということで、酸化チタンの製造を行う事業所においてふるい分けの作業で高いばく露が見られたわけですけれども、これは通常行っている作業ではないと言いながら、ほかの中小の事業所ではこういう作業があるかもしれないということをさらに調査する必要があるであろうということ。それから酸化チタンを塗料として用いて塗装を行っている作業ですね。こちらの方でも高いばく露が見られた作業がございましたので、こういったものをさらに詳細に調べていく必要があるというようなことが考えられるということで、ちょっと戻りまして4ページの下の方にまとめているところでございます。
また、先ほど申し上げましたように、ナノサイズの酸化チタンにつきましてもいろんな知見が出てきているということがございます。ですので、ナノサイズの酸化チタンに由来するばく露につきましても、今年度測定法の検討等を行いまして、あわせてリスク評価を行ってはどうかということで、こちらの方で提案させていただきます。
なお、ナノサイズのものとそれ以外のものの有害性やばく露の状況、これはリスク評価の過程でかなり違っていると、全く別々にまとめた方がいいということであれば、また別のものとしてまとめていくというようなこともあり得るのかなということで、そこの辺はリスク評価の検討の中で御検討いただければと思っております。
以上です。
〇名古屋座長 ありがとうございます。ここのところの説明に御意見、御質問等ありますでしょうか。これは棗田さんに聞いた方がいいかな。総粉じんの面速はどのぐらいで測定したんですか。
〇棗田(中災防) 総粉じんはこれは全くサイクロンのグリットポットの中を洗って、それを足したものなので、面速云々という形では多分ないです。
〇名古屋座長 産業衛生学会が言っている面速50から80ではなくて、サイクロンで全部とったやつをはかったということですね。
〇圓藤委員 ナノマテリアルの中で金属が問題となっているのはチタンだけなんですか。
○松井化学物質評価室長 ナノ銀ですとか、そういうものはございます。
○圓藤委員 それも有害性とかの評価はあるんですか。
〇松井化学物質評価室長 ナノサイズのものについては、今までリスク評価というのは、このリスク評価の検討会の中では行ってきてないですので、従来のものとは違う有害性等があるということで指摘されておりますので、その辺、今後どうしていくかというのは、また企画検討会の方で御検討いただくようなことで、ちょっと今事務局の方では考えております。
〇名古屋座長 多分、このデータを見ると、詳細評価にいくのは間違いないと思うんですけれども、詳細評価にいったときに、このまま総粉じんで測定するのか、吸入性粉じんで測定するのかという。多分ナノはばく露濃度は今の測定機器でははかれないので、世界的にナノはばく露じゃなくて場の管理でいきましょうとなっているから、そうするとこことはちょっとリンクしてこない部分があるので、吸入性粉じんではかるのかなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
というのは、二次評価値が余りにも高過ぎて、普通の粉じんが、遊離ケイ酸がなければ3mg/㎥というのに比べるとはるかに高くて、どうなんでしょうかという、その辺はちょっと難しい議論。
〇松井化学物質評価室長 きょうは大前先生があいにく御欠席なんですけれども、有害性評価小検討会で検討いただいたときには、リスク評価の方法として二次評価値を決めるときに、まず産業衛生学会の提案とACGIHの勧告があれば、そのあたりを検討するということで、両方あることはあるんですけれども、産業衛生学会の許容濃度の方が粉じん全体をグループ分けをして当てはめてありますので、大前先生を中心に酸化チタンそのものの有害性から直接導かれているわけではないということで、そういう観点からはACGIHの方がいいだろうと。そうすると総粉じんしかないものですから、このようなとりあえず検討結果になっているということです。
〇名古屋座長 従来ですと、酸化チタンは粉じんの枠の中に入っていたんですけれども、今回は要するに酸化チタンそのもの自体を分析しているので、粉じんの概念とは違うよという形で考えればいいわけですよね。
〇松井化学物質評価室長 そこが、今後ナノのものを検討していくと、レスピラブルの段階のものをどうするかという議論がありますけれども、今回は粉じん則の測定方法ではなくて総粉じんの方で設定をしているということです。
〇名古屋座長 そうすると、この後の詳細評価にいったときに、どういう測定をするかというのを決めて渡さないといけないということで、これはどうしましょうか。
〇松井化学物質評価室長 一応、事務局の方で中災防とも御相談しているところでは、どうしてもやっぱりナノサイズの測定ということになると、1年くらいの検討期間が必要ではないかということがございまして、23年度に検討をするということで、その場合にばく露実態調査をどのようにしていくのかということは検討いただかないといけないかなと思っております。
〇名古屋座長 そうすると、例えば吸入性粉じんをここで詳細評価で測定しなさいよといったときには、有害物の方から、例えばNIOSHの値の2.4を二次評価値にするという可能性はあるわけですか。
〇松井化学物質評価室長 そこの辺は有害性小検討会で検討いただいてということになります。
〇名古屋座長 ドイツの1.5にするのか2.4にするのか、あるいはUKの4にするのか、この辺が多分議論になってくるのだと思うんですけれども、ここで議論するのは、詳細評価を今までどおりの総粉じんでいけばいいのか、吸入性粉じんでいけばいいのかは、議論しておかなければいけないなということだと思います。
〇松井化学物質評価室長 23年度にもう一度有害性評価小検討会でナノサイズのものも含めて検討いただきますので、その際に、おっしゃるようにレスピラブル粒子なのかどうかと。あるいはナノサイズの粒子そのものなのかということも理論的にはございますので、検討いただくということになります。
〇名古屋座長 どうしても頭の中が粉じんから離れないので、吸入性にすべきかなと思っているけど、そうではなく金属として扱うんだから、別段それは要らないんですよねということですね。どうしましょうか。
〇圓藤委員 ただそのとき、そのチタンの毒性という二次評価値の根拠はじん肺症なんですか。そうしたら吸入性粉じんでもいいんじゃないですか。
〇松井化学物質評価室長 一応、ACGIHの方の根拠はいろいろある中で、動物実験の発がん性のデータと、あと肺ですとか気道の刺激ですとか、そういったものを最低限にするということで提案をされています。
〇圓藤委員 でもACGIHがTLVをつくったときにはIARCは3群ですよね。発がん性のデータはあいまいということですよね。
〇松井化学物質評価室長 そうです。2ページの(1)の発がん性の○の発がん性というところで、IARCの2Bと分類した根拠の動物実験を3つ並べておりますけれども、ACGIHが10mg/㎥を提言したときには、一番上のデータしかなくて、2つ目、3つ目はなかった状況ですので、その後、ナノサイズのものの試験結果が出てきて、当然それまでより低い濃度で陽性の結果が出ていますので、そういうことを勘案してナノサイズのものを検討する段階では、10mg/㎥よりは相当低い数値が想定されるのではないかと思われます。
〇名古屋座長 ただ一つ疑問なのは、金属でいけば発がん性があるから金属では10mg/㎥なんですけれども、じゃあじん肺ということを考えないでいいのかといったときに、要するに、要素としてそこだけを考えていくと、じん肺で考えたときの濃度は全然違っちゃいますよね。そうすると2つ加味して考えて、ここはあくまでも発がん性という金属で考えていいのかどうかです。このところの扱いが違ってきちゃうのかなと。これはちょっと有害性に聞かないとわからないと思います。
〇松井化学物質評価室長 一応、物質の選定は発がん性で選定しているとは言いながら、全体の酸化チタンの有害性で検討していただくということになりますので、発がん性のみということではないというようなことです。
〇名古屋座長 でも溶接なんかのリスク評価のときには、普通溶接ヒュームは粉じんで扱いましょうよと。しかしそうは言っても溶接のとき、クロムとかニッケル、いろいろ出てくるから、そこはリスク評価の中で別立てで溶接の管理をしましょうという考え方を入れると、ここのところの考え方はリスク評価をするんだったらじん肺もちゃんと考えておかなくちゃいけませんよということになると、濃度を低く設定するということも考えられるのかなと。その辺はどうなんですか。
〇櫻井委員 酸化チタンの場合、ACGIHが10という数字を出しているのは、そのあたりも含めた情報から導き出されていると思います。炎症のターゲットにしていると思うんです。結局、一般的な粉じんを、じん肺を起こす能力で産衛は幾つかに分けておりますけれども、個別に検討するとすれば、それより大きい数字になるというのも不思議はないというふうに思います。
〇名古屋座長 ACGIHのでいうと、粉じんなんか物質が特定できないときには、吸入性粉じんは3mg/㎥にしなさいと書いてありますよね。だから3mg/㎥をとって0.25を使っていますので、そうすると、それとチタンの10mg/㎥との関係がちょっとわからないのかなと。
〇櫻井委員 チタンであるということにして、ほかのものが入っていないような場合は主として比較的、総体的には有害性が低いと。ただ、ナノになると、比較すると大分小さい数字で炎症が起こっています。ですから、別々に扱うといういき方もあるだろうと、先ほど事務局の方ではおっしゃっていましたが、やっぱりそうなんじゃないかなという気はします。
〇名古屋座長 別でいいかなと思うんですけれども、詳細評価のときは、従来どおり総粉じんで詳細評価にいくという形なんですか。
〇櫻井委員 どうなんでしょう。総粉じん、先ほどおっしゃっていた、サイクロンでサンプリングすると、インハラブルよりもさらに大きいやつも入っちゃってますよね。それは何か有害性という点からいうと、大体そのうちのごく一部しか吸わないですよね、人間が。だから、それを取り込むということはないですよね。消化管を介してということ、指にくっついてというようなことぐらいしか考えられない。
〇名古屋座長 有害性の中で、例えば溶解性があって、気管支の中で溶けてくるということになると大きな粒子もありますし。発がん性とじん肺を考えたとき、肺に対する疾病の影響ですよね。そうしたときに、あえて総粉じんでなくて吸入性粉じんではかっておいた方がいいのかなと、個人的には思っている部分はなきにしもあらずです。
○櫻井委員 この物質に関しては、鼻に対する影響というものを余り心配しなくていいとしたら、吸入性でいいんじゃないかなと思います。
〇名古屋座長 どうしましょう。
〇松井化学物質評価室長 今の御議論を、あいにく大前先生がいらっしゃらないものですから、ちょっとその辺を、有害性小検討会で、あるいは大前先生の御意向を伺いながら、その辺は取り扱いを決めさせていただくということでいかがでしょうか。
〇名古屋座長 要するに、詳細評価のところの対象粒子については、そちらの方の結論が出てきて、じゃあどちらにするかという形ですよね。ということでよろしいですか。
 思っているところは、肺への疾患の影響が強くて、発がん性にしろじん肺にしろ強いので、やはり吸入性粉じんの方がいいのかなと思うんですけど、そうは言っても、総粉じんに対する根拠はきちっと出ているので、どちらであるかはちょっと結論が出なかったから、そちらの委員会の意見を受けて、詳細評価が総粉じんにいくのか、詳細評価にいくか決めますよということでよろしいでしょうか。
〇松井化学物質評価室長 すみません。ちょっと事務局の方から、先ほどのお話で、ナノ粒子のものは全く別ですねというお話があったんですけれども、まとめ方として、今の段階で、もうナノのサイズの酸化チタンは分離してしまって、例えば企画検討会の方で対象物質としてもう一度選んでいただいて考えるのか、それとももう一緒にしてしまった方がよいのかというところなんですけれども、それともう一つ、この酸化チタンを選定しました根拠がIARCで2Bになったということで、実は昨年末までモノグラフが出ていなくて、根拠が実際よくわからなかったところ、モノグラフが出てみたらナノサイズのものの動物実験の結果を相当根拠にして2Bにしているというようなところもありまして、非常に悩ましいところなんですが、そのあたりはいかがですか。
〇名古屋座長 多分、そのナノのときに、今のルールから考えると、8時間のばく露濃度のところの中で評価して二次評価値と比較していますよね。今度は、ナノのときはばく露がはかれるかどうかという問題がかかってくるので、棗田さんどうなの、中災防さんでナノのばく露をはかれるんですか。
〇棗田(中災防) 何とも言えないところなんですけれど、産総研と金沢医大ですか、金沢大学か何かで、パーソナルのナノサンプラーを開発されているんです。それがもし使えるのであればいけるというのは一つあります。もう一つは、このNIOSHがこの中で言っているのが、やはりこの普通に今使っている手法でとった後に、ある濃度以上になったときだけTEMで粒形を見ろと。ただTEMで粒形を見るのが、うちはTEMがないので、実際どれぐらい本当に見れるのかというところもあるので、それに関してはやはり検討が必要かなという。
〇名古屋座長 それは、例えば粒子サイズを見るのは、SEMはだめなのでFE-SEMで普通見るんだけれども、定性分析ができないからTEMで見るというわけ。
〇棗田(中災防) そうですね。最終的に、その後に恐らく今度ICPにかけて濃度を出すという。それで比率で計算しなさいというのが一応出ているんです。ただ、フィルターが若干心配というか、多分ほとんどとれるんだと思うんですけれども、見た限りでは、ナノ粒子を通常のミリポアのフィルターでとれると書いてあるんですけれども、それがfull-validになってなくて、恐らくとれるみたいな形なんです。ですから、そこが小さいサイズで実際にばく露をチャンバーみたいなもので出して引いてみて抜けなければ全然問題ないのかなと思っているんですけれども、そこだけがちょっと心配かなという。
〇名古屋座長 もしよかったら、ことしの厚生科研の中にナノ粒子のフィルターの選定というのを当研究室で報告しているので見ていただければ、メンブレンよりはニュークリポアの方がいいようなというのがあるので、やはりそこのフィルターを使わないとナノはつらいかなというのがあると思いますので、もしよかったら参考にしてください。
そうしましたら、じゃあナノについては測定と濃度があるから別枠で考えてみましょう。ちょっと花井先生もいらっしゃらないので、別枠で考えてみましょうということでよろしいでしょうか。それで、その後の詳細評価についてどちらにするかは、大前先生たちの意見を聞きながら、最終的に決定していくという形でよろしいでしょうか。何かありますか。よろしいですか。
ということで、詳細評価にいくことは間違いないんだけれども、その以降の測定については若干積み残していただくということと、ナノはちょっと別枠で考えましょうということでよろしいでしょうか。
では一応、酸化チタンのところはそういう形でまとめさせてもらいたいと思います。どうもありがとうございました。
次、ニトロメタン、これを事務局よろしくお願いいたします。
〇寺島化学物質情報管理官 資料1-2、ニトロメタンです。すみません。タイトル、ニッケルカルボニルと別名の方を書いていますが、ニトロメタンとしたいと思います。
1枚めくっていただいて、物理的性状のところからですが、ニトロメタン、化学的性状としては無色の粘稠な液体となっています。沸点101℃、蒸気圧3.7kPaというものです。生産・輸入量等の報告はございませんで、用途としましては溶剤、助燃剤、ここに掲げるようないろいろなものの原料となっています。
有害性評価でございますが、発がん性としまして、発がん性の根拠としまして、ヒトに対する発がん性が疑われるとして、IARC:2B、ACGIH:A3、産衛学会が2Bとなっています。閾値の有無ですが、根拠のところにございますように、ハムスター胎児細胞を用いた形質転換試験では高濃度で陽性であったが、そのほかのin vitro、in vivoの試験はすべて陰性であったため、閾値はありとしております。閾値の算出としましては、ここに示しますような吸入ばく露試験の結果、乳腺の腺種の発生率が増加したというところの、この実験のNOAELの94ppmをもとにしまして、不確実性係数、種差10、がんの重大性10と。それから労働時間の補正をしまして、0.705ppm繰り上げまして0.71、評価レベルを0.71として閾値を算出としております。
(2)発がん性以外の有毒性ですが、吸入毒性については、吸入の報告はございません。経口致死毒性が、ヒトに対して0.5から5g/kgというのが出ています。そのほか経口毒性、それから皮膚、それから眼に対する損傷性、皮膚感作性、呼吸器感作性等が情報がないか、または少ないため判断できないとなっています。反復投与毒性ですが、ウサギのばく露実験におきまして、吸入ばく露でございますが、甲状腺重量の増加が見られたということで、これが毒性ありというふうになります。それから生殖・発生毒性につきましては、アルビノラットにニトロメタンを腹腔内投与した分の児動物の学習能が低下したということで、参考でございますが、生殖・発生毒性がありとなるかと思います。
(3)許容濃度ですが、ACGIHで20ppm、日本産衛学会では設定ございません。
以上のことから、評価値としまして、一次評価値は発がん性に閾値があるとみなされる場合のNOAELから求めたものを、一次評価値0.71として設定しております。
次のページにいきまして、二次評価値としましては、ACGIHのTLV-TWAを採用して20ppmとしております。
3、ばく露実態調査の結果でございますが、有害物ばく露作業報告の提出は、合計4事業場から13作業についてなされております。取扱量合計、延べですが、310トンとなっています。主な用途としましては、ほかのものの原料としての使用、あるいは洗浄を目的とした使用となっておりまして、作業はすべて計量、注入、投入、小分けの作業等でございました。
(2)ばく露実態調査の結果ですが、コントロールバンディングによりまして、2事業場を選定しております。4つのところから2つを選定をしておりまして、こちらに実態調査を行っております。ばく露の可能性のある主な作業としましては、原料の仕込み、ドラム缶への充てん、サンプリング、製品検査等でございまして、一方の事業場は屋内で局排がついておりましたが、もう一方の事業場は、作業場の周囲4面が開放状態で、局排は設置されておりませんでした。ともに有機ガス用の防毒マスクを着用ということです。対象労働者6人に対して個人ばく露測定を行っております。A測定は3、スポット測定は9で行っております。
4ページ、測定の結果ですが、8時間TWAの幾何平均値は0.021、最大値が0.041でございました。全データ、6人ですけれども、区間推定を行った上側5%の限界値は0.054ppmでございました。次のページの上にグラフを示しております。このグラフは対数尺となっておりまして、二次評価値20ppmに対してかなり低いところで値が出ているというのがおわかりいただけるかと思います。
こういったことから、いずれも一次評価値0.71を下回っておりまして、高いばく露が発生するリスクが低いと考えます。4ページのところですけれども、なお、としまして、原料装入場、原料仕込み場、その他におきましてA測定を行った結果、幾何平均で0.441、最大値で1.20となっておりまして、またスポット測定の結果におきましても、幾何平均が2、最大値が12ということで、二次評価値20ppm以下となっております。
4としましてリスクの判定ですけれども、個人ばく露測定結果がいずれも一次評価値を下回っておりまして、A測定、スポット測定も二次評価値を下回っております。高いばく露が発生するリスクが低いとしております。ただし、としまして、一応発がん性が疑われる物質でございますので、自主的なリスク管理を行うことが必要ということでつけ加えています。
以上です。
〇名古屋座長 ありがとうございます。これはどうでしょうか。御意見、御質問等ありますでしょうか。ルールに従うと、間違いなくこれで自主的管理という形で結論はできますけれども、何かありますでしょうか。
〇宮川委員 すごく細かいことですが、5ページの表の対数尺ですが、表記の桁数の関係で0.0と書かれているのがあります。
〇寺島化学物質情報管理官 すみません。もう1けたふやします。
○櫻井委員 もう一つつまらないことですけれども、表紙です。ニトロメタンで、括弧してNitrocarbolって書いてあるけれど、別名を書くんじゃなくて、それの英文を書くんですよね。そうしたらNitro Methaneに。
〇名古屋座長 そうしましたら、これは自主的なリスク管理ということでよろしいでしょうか、詳細にいかないということで。
ありがとうございました。では次に進めていきたいと思います。パラ-ジクロロベンゼンということで、またよろしくお願いいたします。
〇寺島化学物質情報管理官 それでは資料1-3、パラ-ジクロロベンゼンを御説明いたします。1枚めくっていただいて1ページですが、パラ-ジクロロベンゼン、別名1,4-ジクロロベンゼンですけれども、(2)の物理的化学的性状のところにございますように、無色から白色の結晶ということで、沸点174℃、融点が53℃、蒸気圧が170Paとなっています。
生産・輸入量は、1年間生産量が3万6,000トン。用途としましては染料中間体、殺虫剤等がございます。
2としまして、有害性評価のところですが、発がん性としまして、IARC:2Bとなっておりまして、ヒトに対して発がん性が疑われるとされています。閾値の有無の判断ですが、判断できないとしております。その根拠としましてはここにいろいろ書いてございますが、in vitroのうち染色体異常試験等においてはいずれも陰性。また、小核試験、復帰突然変異試験等では陰性と陽性の報告がございます。DNA合成試験等で陽性の報告がございました。また、in vivoの試験ではいろいろございますが、いずれも陰性でございました。DNA損傷試験、DNA合成試験、複製DNA合成試験で陽性の報告がありました。ということで、ちょっとばらばらでございますために、変異原性の有無は判断できないとしております。
(2)として発がん性以外の有害性ですが、パラ-ジクロロベンゼンの吸入毒性はLC50が5,070mg/kg、経口毒性はここで示したとおりとなっています。皮膚腐食性、眼に対する重篤な損傷性はあり。皮膚感作性もありです。生殖・発生毒性としましては、ラットの吸入試験の二世代生殖毒性試験でNOAEL211ppmというのが求められているということです。特定標的臓器の毒性としましては、吸入の試験ですけれども、マウスとラットの試験がまず上の方に書いてございまして、肝臓、腎臓、マウスの方はそういったところに障害が出ております。ラットの方も同様に、肝臓もございますが、腎臓、それから鼻腺、そういったところに障害が出ておるということです。経口の方ですが、イヌの方で肝臓、腎臓、そういったところに障害が出ているということの反復投与毒性がございます。
(3)としまして、許容濃度ですが、ACGIH、日本産衛学界ともにTLV10ppmで、評価値としましては一次評価値は設定なし、二次評価値としましては産衛学会とACGIH、両方で提案されている10ppmを採用しております。
3としましてばく露実態調査ですが、有害物ばく露作業報告は17事業場から出されておりまして、33作業、601人が従事、対象取扱量は延べで6万トンとなっています。
次のページですが、主な用途としましては、ほかの製剤の原料としての使用でありまして、主な作業としましては、サンプリング等、それから充てんまたは袋詰めの作業ということでした。
(2)ばく露実態調査の結果ですが、ここに今示しました17のうち3事業場を選定しております。3事業場におきましては、パラ-ジクロロベンゼンを原料とした他製剤の製造を行っておりまして、原料投入、製品の成型、包装等でございました。3事業場において20人の労働者の個人ばく露測定を行いまして、A測定を8カ所、スポット測定は4カ所で実施しております。下の方の測定結果でございますが、20人のばく露実態調査の結果です。幾何平均値は1.3、最大値は19.0ppmとなっておりまして、この最大値は対象物質を含有する防虫剤を製造する目的で、パラ-ジクロロベンゼンとその他のものを混合し、打錠成型した後、包装するというこの一連の作業で観測されております。この20人のデータ、全データを用いて、信頼率90%で推定した値は、37.6ppmとなっております。このことから推定ばく露最大値は37となっています。
グラフですが、5ページの上の方にございます。ワースト20のデータを取り出したグラフがございますけれども、10ppmを超えたデータが3カ所。いずれもCという同一の事業場で見られています。ワースト5位からのデータがございますから、a4からずっと左の方へいきまして、a14まで、これがまたAという事業場ですべて同じ事業場のデータです。
そういった状況となっておりますが、元の3ページの方に戻っていただきまして、個人ばく露測定において最大値を示した労働者が作業したところは、混合後のパラ-ジクロロベンゼンを打錠成型して自動包装する作業を行うところでございまして、A測定が19.7、最大値が32.5となっております。かなり二次評価値を超えていると。A測定においても超えているということがいえるかと思います。当該作業場におきましては、混合機から打錠成型、包装に至る工程がほとんど開放状態で行われておりまして、局所排気装置は設置されていないか、または有効に機能しておらず、全体換気も行われていなかったことからパラ-ジクロロベンゼンの製剤から蒸気が発散する等により、気中濃度が高くなったものと考えられるということです。呼吸用保護具としては着用されておりませんでした。また、当該作業場で原料であるパラ-ジクロロベンゼンをホッパーに投入するところ、ここの部分でのスポット測定が、算術平均で24、最大値が33となっております。投入場所には上方吸引型の局排が設置されておりましたが、有効に機能していなかったため、この場所でもばく露レベルが高くなったものと考えられます。
一方、この最大値を記録した作業と同種の作業を行っている別の事業場でのばく露実態調査では、打錠工程でサンプリングを行う労働者で、最大値が3.19となっておりまして、下回っております。この事業場では、工程の随所に局排を設置しまして、原料投入、包装の作業のところに覆いを設ける等、発散を抑制するための措置を講じておりまして、ばく露が低くなったものと考えられます。
ということで、リスクの判定ですが、パラ-ジクロロベンゼンにつきましては、20人のうち3人が二次評価値を超えておりました。以上から、さらに詳細なリスク評価を必要としております。その際、初期リスク評価におきまして、同種の作業を行っている2つの事業場でばく露レベルに大きな違いが見られましたことから、特に作業改善の取り組みが不十分な場合が多いと考えられる中小規模事業場において同種の作業がないかどうかということで、高いばく露がないか確認することが必要であるとしています。また、詳細リスク評価の実施にかかわらず、発がん性が疑われますので、自主的なリスク管理を行うことが必要ということとしております。
以上です。
〇名古屋座長 ありがとうございます。これにつきまして御意見等ありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
○圓藤委員 2ページの生殖・発生毒性のところで、NOAELが書いてあるんですが、これは生殖発生毒性ありということですか。
○寺島化学物質情報管理官 そうですね。別添1の2ページのオのところに、SDラットにパラ-ジクロロベンゼンを吸入ばく露した結果で、583ppmというかなり高い群ですが、産児数の現象が見られているということです。
〇名古屋座長 よろしいでしょうか。そうしましたら今までルールに従いまして、詳細評価にいくということでよろしいでしょうか。ただし、事業場によってこれだけ差があるので、詳細評価のときは、できたらやっぱり同じような事業で中小企業のところにもというふうに書かれていると思います。ただし、あと発がん性が強いということで、詳細評価は別にしましても、自主的なリスク管理が必要ですよということで、よろしくお願いしますということでよろしいでしょうか。
(はい)
○名古屋委員 では詳細評価にということで、よろしくお願いします。ありがとうございました。
では、次にいきたいと思います。今度は詳細評価の1,2-ジブロモエタン、よろしくお願いいたします。
〇寺島化学物質情報管理官 1,2-ジブロモエタンですが、詳細リスク評価ということで2年度目になります。初年度のリスク評価は、本日、参考4につけておりますので、またお時間のあるときにごらんいただければと思います。
詳細リスク評価書ですが、1ページ目のところからですが、1,2-ジブロモエタン、別名二臭化エチレンということで、EDBとも呼ばれております。(2)物理学的性状のところですが、無色の液体です。沸点131℃、蒸気圧1.5kPa、融点10℃ということです。生産・輸入量ですが、ここにございますように、特に記載はございません。情報はございません。用途のところも、試験分析用、製品原料用とございますが、これはばく露実態調査で把握した用途ということになります。
2として有害性評価の結果ですが、1,2-ジブロモエタンの初期リスク評価書におきましては、有害性評価にかかる二次評価値が、国際機関におきまして幾つか分かれておりましたことから、後ろの方に後で出てきますけれども、そのときは初期リスク評価では0.045というところをとりましたけれども、引き続き情報を収集し、精査することが必要であるとされておったところです。このため、追加の情報収集ということで、根拠となるデータなどを行いましたけれども、その結果、評価値を見直す根拠となるような情報がございませんでしたので、初期評価における有害性評価の値を採用することといたしました。
(1)としまして、重視すべき物質性状とばく露ルートですが、ジブロモエタンは常温で液体でありまして、一定の蒸気圧があることから、蒸気の吸入が問題となります。また、取扱時に飛沫に接触したり、汚染された機器等に触れることによる経皮ばく露にも留意が必要としています。重視すべき有害性ですが、IARCでは1,2-ジブロモエタンの発がん性をグループの2Aとしております。ヒトに対して恐らく発がん性があるということでございます。根拠の部分ですが、NTPにおけるラットを用いた吸入ばく露試験の結果によりますと、鼻腔のがん、そのほかのいろんながんが優位に増加しているということでございます。
それから2パラグラフ目ですが、ヒトへの発がん性情報は幾つかあるけれども、不確実な情報、証拠であるとしています。これらのことから、ジブロモエタンはヒトに対して恐らく発がん性があるというところに分類されているものです。この物質ですが、ほとんどのin vitro試験、それからin vivo遺伝毒性試験において変異原性が確認されていることから、発がん性については閾値が設定できないと考えられます。ユニットリスクを用いたリスクレベルの算出としまして、EPAのユニットリスク6×10-4をとりまして、ここから労働補正を行いまして、一番最後の数字、1.3×10-4ppmをとっております。なお、初期リスク評価のときの値と一けた違っております。よく精査しましたところ、ちょっと計算が間違っていたために、昨年は1.3×10-5となっていたところを10-4と改めております。
?発がん性以外の有害性でございますが、急性毒性としましては、LC50が2,304mg/㎥となっております。以下このようになっております。LOAELとしてヒトの数字がございますが、1,2-ジブロモエタンの残った貯蔵タンク清掃におきまして、215mg/㎥の濃度で死亡が報告されているということ。それから経口の致死量というのも報告されているところでございます。
次に、皮膚刺激性でございますが、皮膚、それから眼に対する損傷性が、重篤な損傷性が「あり」とされています。皮膚感作性あり、それから生殖・発生毒性がありとなっています。反復投与毒性は鼻腔、嗅上皮に重度の壊死と萎縮などということで、吸入ばく露実験による有害性が指摘されています。
(3)として、許容濃度ですが、ACGIHは設定なしですが、これは発がん性記号A3を付した数値なしのTLVということでございます。皮膚からの吸収により、全身毒性を起こすことがあるため、経皮吸収注意記号をつけまして、数値なしのTLVとなっております。産衛学会は設定なし、NIOSHのRELが0.045、昨年はここの0.045で一次評価値を設定しております。OSHAのPELが20ppm、UKのWELが、TWA0.5ppmとなっております。
(4)の評価値ですが、初期リスク評価において閾値のない発がん性が認められたということで、ユニットリスクから算定したリスクレベルを採用しています。二次評価値については、NIOSHが提言している勧告ばく露限界を参考に0.045としております。一次評価値、二次評価値は以下のとおりとなっています。
ばく露評価の方ですけれども、(1)としまして、ジブロモエタンのばく露作業報告は、1事業場のみでございまして、労働者3名、合計取扱量は延べ1トンとなっています。2パラグラフ目にございましたように、初年度目のばく露実態調査はその1事業場を選定しております。22年度におきましては、追加の調査としまして、ばく露の可能性のあるところを追加で調査しております。調査によりまして把握したばく露作業は、この図にございますように、ほかのものの製造、それから他製品の密度測定ということで、ジブロモエタンをほかの溶剤と混合しまして、密度測定用の容器に注入しまして、そこに何かものを入れまして密度を測定する、それで廃棄すると、こういう作業に使われております。
ばく露実態調査の結果ですが、初年度目は1カ所、2人に対して行っておりまして、次年度目はまた追加で1カ所、5人に対して行っております。合計で7人、5ページ目の真ん中辺に書いてございますが、2年間のばく露調査におきまして、7人の調査を行っております。最大値が0.345ppm、区間推定ですが0.886ppmとなっています。
ばく露限界値との関係でございますが、4(1)のところですけれども、1,2-ジブロモエタンを製造し、取り扱う個人ばく露測定の結果、7人中6人が二次評価値を超えています。最大値の方は二次評価値を大きく超えておりまして、リスクが高いと考えられます。区間推定した値も0.886ということで、かなり高いと。ほかの事業場において同種作業がもしあれば、高いリスクが発生しているのではないかとしております。6ページの上の方にグラフがありますが、このような形でもうほとんど超えてしまっていると。
(2)判定結果のところですが、整理をいたしますとこういう形になりますけれども、ほとんどのサンプルで二次評価値を超えてしまっておりまして、作業で分類しましても、判定結果としては措置が必要という形になります。下の方には詳細が書いてございますけれども、これらの作業のうち、1,2-ジブロモエタンを用いて密度測定を行うところで、一番高い値というものが出ております。ここではA測定でも0.2、最大値0.8、スポット測定では0.7ということで、かなり高い値が出ているということがいえるかと思います。
7ページの上にございますけれども、その状況ですけれども、溶媒の調整はドラフトチャンバー内で行われているんですが、密度測定容器への注入は局排がないところで行っておるということです。防毒マスクはないものの、保護眼鏡、保護手袋は着用されていたということです。もう1カ所の事業場ですが、こちらにおいてもポンプで反応槽へ仕込む作業で、ばく露が確認されております。ここでは拡散を防ぐために、作業スペースというのを非常に狭い空間をビニールシートで区切っておりまして、局排はあるんだけれども、そのために少し濃縮して高い値になっていると。二次評価値を超えなかった方、1人いらっしゃったんですけれども、同じ作業をやっておられましたので、何か気流とか、作業姿勢とか、あるいはちょっとした作業内容が違ったのかなということでございます。
ばく露要因の解析、5番ですが、ここのところでは作業取扱に発散した蒸気を吸入するおそれがあるため、健康障害防止措置の導入が考慮されるべきであるというふうにしておりますけれども、判定結果のところにございますように、共通の作業工程はなしというふうにしております。いずれの事業場においても作業工程共通というふうに言えるものはなかったのではないかなということでございます。
結論としましては、ばく露要因の解析の結果、いずれも高いばく露があったんですが、しかしながらというところにございますように、提出事業場が1カ所であり、追加で調査したところも、密度測定という特殊な用途に使用している実態が認められたということで、作業工程共通のリスクがある可能性は低いと考えます。また、二次評価値0.045についても、国際機関での評価が分かれていることにも留意したいと。したがって、法令により対策を講じる必要性は低いと考える。ただし、調査した事業場においては、やはりリスクが高いということが認められましたため、こういった発散抑制措置の改善等に自主管理の指導等が必要と考える。その際、ACGIHにおきまして、TLVがないものの経皮膚吸収により全身毒性を発現する危険があると指摘されておりますので、その旨、製造取扱事業者に注意喚起を行うことが必要であるとしております。
以上です。
〇名古屋座長 ありがとうございました。それでは、これに対する御意見、御質問等ありますでしょうか。いつものルールに従うと、1社しかないということで、これによる、要するに共通性が少ないということで、管理濃度を決めて管理する必要はないよ。ただし、毒性が高いし発がん性もあるということで、自主的管理の中で特に皮膚の吸収等ありますので、自主管理が必要ですよということで済むかなと思います。それでよろしいでしょうか、このところは。
そうしましたら、一応、詳細評価のところを終わって、法的による対策を講じる必要はないと思いますけれども、やはりかなり融和性が高いということとばく露が高いということで、自主的管理の指導をよろしくお願いしますということでございます。
ありがとうございました。
次に、コバルト及びその化合物、これの説明をよろしくお願いいたします。
〇松井化学物質評価室長 資料1-5コバルト及びその化合物ですけれども、1枚めくっていただきまして、1ページに「はじめに」と書いておりますが、経緯を少し書いております。平成20年度に塩化コバルトと硫酸コバルトを対象としてリスク評価を開始しております。これはEUの発がん性区分が2ということで、こういった水に溶けるコバルトの塩が、2ということで分類されておりましたので、20年度からリスク評価を開始しております。ただ、その後、コバルト及びその化合物全体がIARCの分類で2Bというようなこともありまして、21年度から塩化コバルト、硫酸コバルトだけではなくて、コバルト及びコバルト化合物ということで、全体に広げてリスク評価を行ってきております。したがって、ここにまとめておりますデータは20年度から22年度まで3年間にわたってデータをとったということでございます。
物理化学的性質のところ、いろいろ書いておりますけれども、主な化合物として、金属コバルト、それから塩化コバルト、硫酸コバルト、酸化コバルトなどがございます。このうち塩化コバルトと硫酸コバルトは、(2)の表の右側にありますように、水に溶けるというようなことで、いずれも常温では固体ということでございます。
それから2ページにまいりまして、生産量、用途ですが、金属コバルトが生産量1,000トン余りあります。それから硫酸コバルトが大体4,000トンというふうに調査がございます。コバルトは磁性材料ですとか、特殊鋼、合金にして超硬工具にしたり、触媒にしたりというようなところ。それから、コバルトの化合物ですけれども、塩化コバルトは空気中の水分を吸って水和物になって色が変わるので、乾湿指示薬などに使われたり、コバルト化合物ほぼ共通ですけれども、着色剤、顔料のようなもの、それからメッキ、触媒などに使われるということで、硫酸コバルトもほぼ同様な用途がございます。
それから、有害性評価の結果ですけれども、(1)の物質性状ですけれども、先ほど申し上げましたように常温で固体でほとんど気化しませんので、粉末の状態で拡散した場合にばく露が高くなる可能性と、あと高温の工程でヒュームが発生する場合があるということ。それから、水に溶ける塩につきましては、皮膚や粘膜の刺激などにも留意が必要でございます。
それから(2)のばく露ルートですけれども、主に粉じんの飛散、ヒュームの発生というところでございますけれども、水に溶けるものは溶液やミストの吸入などがあるということでございます。
それから(3)の有害性のところですが、IARCの分類で、先ほど申し上げましたように2Bに分類されていると。ちょっと細かく申し上げると、超硬合金のコバルトと炭化タングステンの合金ですけれど、これは2Aになっているというようなことでございます。それから発がん性については、閾値がないと推察されるというようなところです。
それから、次のページにいきまして、?の発がん性以外の有害性ですけれども、急性毒性の、数値はいろいろございますが、主な影響として、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐などがあると。それから皮膚の感作性、呼吸器の感作性、いずれもあって、アレルギー性接触皮膚炎ですとか、気管支ぜんそく等を起こすということがあります。それから反復投与毒性ということで、ヒトや動物への肺への影響があります。そこにございますように、肺の変性、間質性肺炎などがあると。それから生殖毒性も、動物実験では報告されているというようなことです。
それから(4)の許容濃度ですが、ACGIHのTLVが0.02mg/㎥、それから産業衛生学会の方で0.5mg/㎥ということで、(5)の評価値のところで、一次評価値は閾値のない発がん性が認められるけれども、ユニットリスクに関する情報がないので設定ができないというところで、二次評価値につきましては、ACGIHと産業衛生学会の低い方をとって0.02mg/㎥というようなことで設定しております。
それで、次のばく露評価の結果ですけれども、(1)の有害物ばく露作業報告ですが、これは20年と21年に行っていますが、21年にコバルト及びその化合物全体を対象としております。21年の結果を見ますと、296事業場から報告があって、ほかの製剤等の製造を目的とした原料としての使用ですとか、触媒、添加物としての使用などが主な用途でございました。これらなどから、ばく露実態調査の事業場を選んでおりますけれども、ばく露の高い主な作業として、4ページの上の方にア、イ、ウ、エとございますけれども、合金の製造における溶解、切断、研磨等の作業。コバルト化合物の製造における袋詰め、サンプリング等の作業、原料としてコバルト化合物を使用する場合における原料投入等の作業、それからもう一つ、メッキ液に入ったメッキ槽での作業ということがばく露の高い作業ということで確認をされております。物質も多岐にわたり、用途も多岐にわたるので、ばく露実態調査の結果ですが、これを金属コバルトとコバルト化合物に分けて集計をしてみております。
次の5ページ、6ページをごらんいただきますと、主に金属コバルトの取扱いを行う事業場につきましては、6つの事業場でばく露実態調査を行いました。5ページの下にグラフが出ておりますが、中に相当高いばく露が測定された事業場がございまして、これもちょっと左の方がグラフが低くて見づらくなっておりますが、ワースト20ということで、測定数が35のうち20がこのグラフに挙がっておりますが、8人の方が二次評価値を超えていたということでございます。測定データの最大値が0.875mg/㎥ということで、先ほどの0.02を大幅に上回っているというようなことでございます。6ページの表も見ていただきますと、主に金属コバルトの取扱いを行う事業場、これをもう少し用途を詳しく見ると、コバルトを原料とした合金の製造を行っているのが3事業場ございまして、13人の方を測定しております。先ほど8人の方が二次評価値を超えていると申し上げましたけれども、この8人の方すべてがコバルトを原料とした合金の製造を行っている事業場の方です。13人中8人が二次評価値を超えたというようなことです。その表の上の欄を見ていただきますと、最大値のみならず、幾何平均で見ましても、個人ばく露測定、スポット測定、作業環境測定、いずれも高い数値になっておりまして、二次評価値と比べてもそれを上回るというような状況でございます。それで一方、合金を原料としたほかの製品の製造などをやっているほかの事業場が3つありますけれども、これらはいずれも二次評価値を超えていないというような状況です。
それから7ページ、8ページごらんいただきまして、コバルト化合物を製造を取り扱っている事業場ですけれども、これにつきましては、17の事業場で個人ばく露測定の対象者が61人測定をしております。7ページの下のグラフが、やはりワースト20ということで、ばく露の高かった20人の方の数値をグラフ化しておりますが、やはり8人の方が二次評価値を超えていたというような状況でございます。用途別に見ますと、コバルト化合物の製造を行っている事業場が3つございまして、13人の方を測定しておりますけれども、このうち4人が二次評価値を超えていたというようなことで、それから、コバルト化合物を原料としたほかの製品の製造、これは5つの事業場で14人測定しておりますけれども、このうちの1人の方が二次評価値を超えていたということです。それから、メッキの作業は3つの事業場で11の方の測定を行っておりますが、11人中3人が二次評価値を超えていたというような状況です。そのほかのその下の2つの欄、触媒としての使用、それから先ほどの水分を吸収して色が変わるという性質を利用して、湿度の検知のためにコバルトを使った製品、これを使っている事業場ということで、こういった事業場については非常に低いばく露濃度の値が得られていまして、こういったところのばく露は低いというような測定結果が得られています。
9ページにまいりまして、これらの事業場の作業の中身ですけれども、先ほどグラフ等で説明しました作業を類型化すると4つございまして、コバルトを原料とした合金の製造をやっておられるところ。それからコバルト化合物の製造を行っているところ。それからコバルト化合物を原料とした製品の製造を行っているところと、それからメッキ作業を行っておられるところの4種類ございまして、コバルトを原料として合金を製造しているところでは、溶解炉で原料を溶解している作業で最も高いばく露が測定されておりまして、そのほかに原料の鋳込み、それから合金の切断、研磨、やはり合金ですけれども、製品を容器に充てんをすると、そういった作業で高いばく露が見られています。
それからコバルト化合物の製造ですけれども、これはコバルト化合物の袋詰めの作業で最も高いばく露が測定値としては見られまして、それから製造の過程でのサンプリングや製品のふるい分けなどの作業においても高いばく露が見られました。
それから、コバルト化合物を原料とした製品の製造ということで、これはお一人のみ二次評価値を超えていて、コバルト化合物を原料として溶解槽に投入する作業をされている方に高いばく露が見られたという状況です。
それから最後のメッキの作業ですけれども、電気メッキをやっておられる事業場で、電極を取り扱っておられる方、この3人の方に高いばく露か見られています。
というようなことで、4番のばく露要因の解析ですけれども、単純に、コバルト化合物は常温で固体ですので、粉体としての飛散ということが最も大きなばく露ルートですので、ちょっと先ほどいろいろ並べて申し上げましたけれども、粉じんの吸入によるばく露ということで、コバルトを含有する合金の製造における合金の切断、研磨など、それからコバルト化合物の製造におけるサンプリング、ふるい分け、袋詰めなど、それからコバルト化合物を原料とした製品の製造におけるコバルト化合物の投入ということで、こういった粉じんの飛散が考えられる作業で高いばく露が見られています。
あわせて10ページの上にまいりまして、合金の製造の溶解で高いばく露が見られましたけれども、こういったものがヒュームの飛散によると考えられるばく露が認められております。
それから、あともう一つ、メッキの作業での高いばく露というのが認められていますけれども、これはコバルト化合物をメッキ槽に投入するときに、粉じんの飛散とメッキ液からのミストの飛散などが考えられますけれども、これについてはちょっとさらに要因を解析する必要があるというような状況です。
それから(2)として高いばく露が認められなかった作業ということで、コバルトを含有する合金についても、それを原料とした製品の製造ですとか、あるいはコバルト化合物についても触媒としてとか、あるいは湿度検知のための製品というようなところを使う場合には高いばく露が認められませんでした。ですので、粉じんの飛散の可能性の低い状態に加工されたような製品、これを使用する場合には、その製品が破損するとかそういう場合を除いて、有害なばく露の可能性は低いのではないかということで、結論としましては、リスクの高い作業として、合金の製造段階、コバルト化合物の製造段階、コバルト化合物を原料とした製品の製造段階で、粉じんの飛散ですとかヒュームの飛散、これらの作業について、粉じん等の発散抑制、呼吸用保護具の使用等の措置を検討することは必要ではないかと。それから、メッキの作業については、先ほど申し上げましたように、詳細をもう少し調べて措置を検討する必要があるのではないかと。一方、コバルトを含有するものであっても、粉じんの飛散などの可能性の低い状態に加工された製品、こういったものを使用する場合については、ばく露の可能性が非常に限られていますので、事業者による自主的なリスク管理が必要ではないかというようなことで。
以上のところで、空気中への飛散がどうしてもここの調査結果では中心になりますけれども、コバルトそれからコバルト化合物は、感作性がありますし、塩によっては水に溶けるものもあるので、こういったものの管理について自主的なリスク管理が必要ではないかということで取りまとめ案をつくっております。
以上です。
〇名古屋座長 ありがとうございました。ちょっと難しい面を含んでいますけれども、この説明に対して御意見、御質問等ありますでしょうか。
飛散するところが。作業で決めちゃう形になるんですかね。逆に決めておいて、低いところはいいよという形にするか。従来ですと、比較的ばく露が高いですから、決めておいて、この作業は低いからという決め方をしていますけれども、どうでしょうか。
〇原委員 作業列記方式ではないというのが一番……。
〇名古屋座長 今までのやつは、特に化学物質なんていうのは、パイプ、つなぎとかいろいろありましたよね。そういうのは特殊で、比較的ばく露が低いから、そういうところは共通性も少ないし、いいよという感じの附帯事項というのを書いていました。
〇松井化学物質評価室長 作業を列挙して規制をしているというのは非常に限られたもので。
〇名古屋座長 限られたものですね。全体として考えたときにはそう決めてという形で。
〇松井化学物質評価室長 それはもちろん粉じん則は作業の列挙ですけれども。
○名古屋委員 それは違いますけれども。
〇圓藤委員 ぜんそくを起こすので、ACGIHも喘息を根拠に0.02 mg/m3でしたか。
〇櫻井委員 それは出しておりません、すみません。でも、一番それが問題だという印象でおりますけれども。
〇圓藤委員 ただCeilingは出してないですよね。なってないですよね。
〇櫻井委員 Cにはなっていないですね。
〇名古屋座長 割合ってわかるんですか。測定したときの粉じんになる要因のファクターの部分と、例えばそうじゃなかったばく露が低く認めなかったグループのというのは。
○棗田(中災防) 塩化コバルトとかああいうものは結晶体で使っているので、粉じんになりやすければということがわかるんですけれど、溶接とか、例えば溶融でコバルト合金そのものをつくっているところというのは、炉でヒュームが出てきてしまいますので、どれぐらいになっているのかというのは、多分ほとんどわからないですね。
〇名古屋座長 あとメッキも微妙ですよね。
〇棗田(中災防) メッキもニッケルストライク槽に使われている場合だと、ストライク槽の場合、バブリングが激しいので、これの場合、そこはとってないんですけれども、もしバブリングが激しいようなメッキがかなりあるとすると、当然、ミストが飛びやすいですので、ばく露が高くなる可能性が高いというふうに考えるのが一般的かなと思っています。
○圓藤委員 全体として、低いんじゃないかなと思うんですけれども。
〇名古屋座長 今、先生がおっしゃった、比較的使っている範囲も広いしということと、ばく露が結構高いというのがあるので、共通性もある部分はあるし、一部に低いところはありますけれども、高いところがあるので、やはりある意味では自主的管理ではない方向でした方がいいのかなという気はしますね。
〇池田委員 メッキというのは電流を流しますよね。そうすると、必ずどちらの電極で何らかの泡が出ますよね。それも相当小さい泡だと思うんです。余り目に見えるような泡ではないんだけれども、結構出ているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それが高い原因ではないかというふうに思いますけれども。
〇棗田(中災防) 亜鉛メッキが使われていますので、先生の御指摘どおり発泡してミストが飛んでいくというのが非常に多いと。逆に昔はクロメイトをやっていたので、排気装置がクロメイト槽についていたんですけれども、今逆にクロムを使わない方向に変わっていまして、そうすると逆に排気装置を、全部見ているわけではないんで何とも言えないんですけれども、逆に排気装置をもしかすると取っている可能性もあるのかなという。
〇原委員 取っているというのはどういうことですか。
〇棗田(中災防) 要は、法律で別に、クロムを使わなくなれば排気装置必要じゃないわけですので。どこという形じゃないですけれども、ここのたまたま高かったところは、昔クロメイトをやっていたんですけれども、クロムがいろいろ問題だということで、有害性の低いメッキ方法に変えたという形で基本的にはやっているんですけれど、コバルトが入っているので、電気亜鉛メッキなんで、やはり出てきてしまっているという形です。
〇櫻井委員 硫酸コバルトは結構生産量、多いですね。そのほかに蓄電池と書いてありますけれど、今どうなんでしょう。私、大分前に、やっぱりある種の蓄電池の製造では相当量使っていたことは知っているんですけれども、技術が変遷してますから、今どうなのかわかりませんけれど。やっぱりさまざまな、コバルト化合物を原料とした製品の製造段階というところには、随分いろいろなものが入りますけれども、やっぱりそれぞれ状況に応じてリスクはあるんだろうな、0.02ということから考えますと。
〇名古屋座長 特に湿度感知のところは、当然、比較的低いところだから、もともと出るところじゃないということがありますから、一般的にこの事業場等を見ると、やはり管理した方がいいということで、このところでは一応共通性が高いということで、管理していこうという方向でまとめてもよろしいでしょうか。
〇原委員 一ついいですか。化合物の形態で有害性が違うのにまとめてやるという考え方は、いろいろニッケルのときにも批判を受けたと思うんですけれど、その辺はどうなんでしょう。
〇名古屋座長 難しいのは、もので、例えばニッケルの場合は今問題になっているのは、今まで出したのは粉状ニッケルが問題になっていましたよと、でも産衛学会で水溶性のニッケルが出ていました。そうすると濃度が1けた違いますよと。それを一緒くたにするのか、分けてするのかというのが今問題になってくる部分で、そこと同じですよね。どうなんだろうというのが出てきて。でも、ここで見ると、要するに二次評価値は決まっているわけだから、0.02と決まっているわけだから、そうするとそれに対応するところのものはすべてここに入ってきているので、そこは今のところはまとめておいてもいいのかなということだと思います。特段また生態影響が出てきて、違う部所で出てきたらそこは考えるけれど、今のところはここで二次評価値をつくったところの考え方を考えると、網羅されているのでそこはいいんじゃないかなという気がしますけれど、どうでしょうか。有害性の先生方にお聞きしないといけないかと思いますけれども。
○櫻井委員 多分、この水溶性のコバルト化合物と非水溶性のコバルト化合物は、詳細に調べれば、有害性が全く同じに取り扱うようなものではないことも十分考えられるとは思いますけれども、そういう情報がないがゆえに、全部ひっくるめて0.02ということになっているんだと思うので、今の段階ではやむを得ないものでしょう。
〇名古屋座長 後々出てきたらということですね。一応、上に対してはコバルト及びその化合物は共通性が高いということで注意したいと思います。よろしくお願いいたします。
〇松井化学物質評価室長 そうしますと、ちょっと確認させていただくと、コバルト化合物の場合は、湿度検知のこの製品、これはおそらくいいだろうと。それから触媒としての使用というのも、データ自体は非常に小さい……。
〇名古屋座長 低いんだけれども、どうなんですか、これは。測定事業場が4あって、7事業場の中で、確かに低いんだけれども、これでよろしいでしょうか。コバルトの湿度検知のところはよくわかるんだけれど、でも触媒とすると結構扱いが、ここよりも違うんじゃないかなという気はするんです。
〇圓藤委員 触媒というのは金属板みたいな形なんですか。
〇松井化学物質評価室長 触媒はいろんな状態で、ペレット状に加工して使っているとかいうことも書いてあるところがございますし。
〇棗田(中災防) これの場合、多分触媒として、触媒を製造しているのではなくて、触媒として何かに投げ込んだりとか、基本的にはかたいペレットであったり、物によって違うと思うんですけれども、こういうものが多いので、基本的には余り、多分調査した、我々が行ったところではほとんどバブルをしていない。要は、時間も短いですので。
〇圓藤委員 密閉状態で使われているということではないんですか。
〇棗田(中災防) 密閉ではないですね。ただ、最終的には、投入した後は結局、触媒なので触媒反応をさせますから、基本は密閉構造の中で使われるので、最後、廃棄したりとかする際に出てくる可能性はあると思うんですけれども。
〇名古屋座長 ここは触媒としての使用の表現が、多分、考えている表現と違う。作業の感覚と文章から受ける感覚というのが違うと思いますから、ちょっとここは考えてみたいと思います。
〇寺島化学物質情報管理官 すみません、補足させていただきます。この触媒のときに、昨年の塩化コバルト及び硫酸コバルトの詳細の中間取りまとめのときに、触媒としての使用というのがリスクが低いということで記載していたんですが、それは恐らく硫酸コバルトを触媒として化成品を製造するという作業で、小分けとか投入の作業が2分とか1分とかいうすごい少ない時間だったんです。それで非常に低いばく露が出ていて、ここを切り分けて記載したものではあったんですが。その後、触媒ということで調べましたところ、コバルトの触媒は、今話にありましたように、石油化学製品での水添反応とか、そういったものとかでペレット状で使われていて、数年に1回取りかえるようなものとしての使用であるとか、あるいはミネラルスピリットと言われているようなものにコバルトが入っていて、そのスピリット状態のままで反応槽に投入する作業であるとか、それから酢酸コバルトのような粉体のものを反応槽に投入して触媒としての使い方をしているものと、さまざまでございまして、ペレットのようなものは確かにばく露の機会もすごく少ないので除外してもいいのかもしれないが、触媒というワードでくくってしまうのはちょっとどうなのかなと思っていたところはございます。
〇名古屋座長 わかりました。だからいつものように、そこのところを書くかどうかということで、いずれにしても皮膚への影響はあるから、事業者に対する管理は必要かなというのはありますけれど、トータルとしては一応、共通性が高いということを出すということと、あと個別のところの中で、ちょっとまた上の委員会で多分検討するんだと思いますけれど、そのところでは、やはりその2つのところについては若干低いからという形の面もつけ加えるという形でよろしいでしょうか、きょうのところは。
〇松井化学物質評価室長 すみません、もう1点。金属の方の合金を原料とした製品の製造というのもあるんですが、これも多種多様にはわたるわけですけれども、どのように考えればよろしいですか。6ページのところですね。一つ前の金属のところです。
〇名古屋座長 このデータだけだと同じ扱いですよね。そうして問題なければいいと思うんだけど。この辺は、測定をしているところの感覚はどうなんですか。
○棗田(中災防) 非常に難しい話で、合金を原料としたほかの製品の製造って、非常に書き方なので、こういうふうに書いてしまうと、例えば切断とかそういうものが存在すると、有害性評価の中にもありますけれども、ダイヤモンドを削るときだと、ダイヤモンドの方がかたいので、一緒に削られてしまうので、それがもともと非常にぜんそくを起こすんだとか、心筋をという話があるので、これを必ずしもこのくくりで、もう少し何か削られないとか、そういう何かがあるのであればそういうふうにもうちょっと、書き方の問題かもしれませんけれど。すべてをこれでしてしまうのは、ちょっと問題があるかもしれないです。
〇名古屋座長 これもちょっと調べていただいて、書き方を考えましょうか。ちょっと状況がわからない部分がありますねということで。
○圓藤委員 これで全部じゃないと思うんで。やっぱりばく露がなければ、今の法の定義の方が大事なんじゃないですか。管理ができていたらそういうものが要らなくなるみたいなのがないので。
○名古屋委員 入れておけば安心ですよね。要するに違う作業で、我々がしてないところで出てきても嫌だからということで。さっきのようなところは、結局測定箇所が対象事業2で測定が16だとか、触媒のところは4で7と、結構大きい数があって、安心できる部分とやはりまだ任意対象事業場ですので、もしかしてほかの事業があったときに見逃してしまう恐れがあるかもしれませんのでということだから、もうちょっと見ていただければありがたいかなと思います。
では、そういうことで、若干附帯事項のところをもうちょっと細かく見て書いていただいてということにしたいと思います。でも全般的には共通性が高いということで、管理していくという形でまとめたいと思います。よろしいでしょうか。
(はい)
○名古屋委員 ありがとうございます。そうしましたら最後になりますけれども、酢酸ビニルというところで、よろしくお願いします。
○寺島化学物質情報管理官 酢酸ビニルですが、資料1-6です。
酢酸ビニルは流動性の液体でして、沸点72℃、蒸気圧11.7kPa、引火点が-8℃ということで、昨年のジメチルヒドラジンとほとんど沸点が一緒ぐらいの物質です。生産・輸入量ですが、生産量が55万トンということで、かなり多い方かと思います。用途としましては、ここにございますようないろいろなものの重合の単体として使われておりますが、身近なところですと接着剤、ガムベースというようなものに使われているということです。
有害性の評価ですが、重視すべき物質性状、ばく露ルートに関しましては、液体で沸点が72℃ということで、吸入によるばく露が問題となるということと、それから皮膚腐食性、刺激性があるので、そこにも注意が必要だということとしています。
(3)重視すべき有害性ですが、発がん性についてはIARCで2B、ACGIHでA3、産衛学会で2Bと区分されております。そういったことから発がん性はありということになります。それからin vitroの試験では、閾値の判断のところですけれども、in vitroでは復帰変異原性試験で陰性を示しているが、その他のものではすべて陽性。その下にあります染色体異常試験、小核試験等でも陽性ということで、閾値の設定ができないと考えられる。
?として発がん性以外の有害性ですが、急性毒性の部分で吸入毒性でこのような値。それから皮膚腐食性、目に対する重篤な刺激性があり、感作性は可能性があると。変異原性はやや疑われるとなっています。生殖毒性はあり。特定標的臓器の反復ばく露による全身毒性は、肝細胞の脂肪変性等の変化となっています。
許容濃度はACGIHで中枢神経系影響、眼及び上気道に関する刺激の可能性を減らすためとしまして10ppm。短時間ばく露の限界値TLV-STELが15ppmとなっています。産衛学会では許容濃度の設定はありません。
次のページへいきまして、以上のことから、評価値としまして一次評価値は設定なし、二次評価値が10ppmとして、ACGIHの値を採用しています。
3、ばく露評価の結果ですが、有害物ばく露作業報告は125事業場からなされております。延べ労働者数が2,550人と、かなり多い方かと思います。この事業場の中からコントロールバンディング等でばく露レベルが高いところを選定しまして、初期ばく露調査では高いばく露が認められたのは1事業場のみで、その用途はほかのものをつくるための原料としての使用。作業としては、原料投入、釜、フィルター洗浄でございました。詳細ばく露では同種の事業場で調査を行いましたが、二次評価値を超える作業はございませんでした。
調査結果の概要ですけれども、21年度初期リスク評価では12事業場に対して調査しまして、74人個人ばく露測定を行っております。A測定が15、スポット測定が65カ所です。
次のページですけれども、2パラグラフ目ぐらいから22年度において2事業場を調査対象として18人追加で調査を行っております。A測定が2カ所、スポット測定17地点ということです。
中ほどぐらいにあります?測定結果ですが、2年間の調査におきまして、14事業場の92人にばく露実態調査、個人ばく露測定を行っておりまして、最大値としては21.27ppm、それから信頼率90%で推定した上側限界値は9.167ppmとなっております。
(3)ばく露の高い作業の詳細ですけれども、初期ばく露調査で行いました1事業場で労働者3人の方が二次評価値を上回っておりまして、21という高いところが観測されているんですが、この3人の作業は原料投入及び重合槽の洗浄、釜洗浄、フィルター洗浄でございました。スポット測定でもこの作業で非常に高い値が出ております。ここの頻度が追記してございますが、重合槽の洗浄作業が1日1回、20分程度。それから原料投入、攪拌作業というのがまた高い値の原因となっていましたが、これもスポット測定の結果が22.3。この頻度が1日7回、1回当たり10分となっていました。22年度におきましては、この同種のような作業ということで探したんですが、全く一緒という作業はちょっと見つけられませんで、調査をしておりますけれども、2事業場で個人ばく露測定の最大値は2.96、二次評価値を下回っておりました。
次のページにスポット測定のことが書いてございますが、その1事業場での結果では、ポンプから酢酸ビニルを抜き出してのサンプリングが1.5カ月に1回、1回当たり5分ということで、非常に少ないですけれども、このスポット測定で最大37のポンプのフィルター交換の作業で月2回ですが、15.7で2年度目のもう一方の事業場でフィルター交換で15.9ということで、スポット測定の結果、記録されています。最後にあるものは、月に1回から10回ということで、やや頻度が多いかと思います。
上述の22年度実施の詳細調査のスポット測定におきまして、二次評価値を超えている作業は屋外で有機ガス用防毒マスクを使用されての作業でして、初期調査の重合槽の洗浄作業についても、有機ガス用のマスクを使用していたということです。
初期調査の同事業場のサンプル抜き取り作業におきまして、1日1回の作業ですが、この作業を行う労働者の8時間TWAは3.41であるものの、スポット測定はかなり高かったということでございます。
以上から、酢酸ビニルについては、当該物質を原料としてほかのものの製造のために使う原料としての投入、反応槽の清掃、サンプリング、フィルターの交換、こういった作業についてはリスクが高いと考えられるとしています。
4として、リスクの判定結果ですが、ばく露限界値との関係としましては、8時間TWAとの関係では、92人中3人が二次評価値10ppmを超えております。3人は同一の事業場の労働者でありまして、ほかのところでは高いばく露は見られなかったということです。しかしながら、ほかの事業場においてもこの原料の投入、反応槽の洗浄、サンプリング、フィルターの交換といった一般的な作業ですので、作業時間、頻度が少ないとは言いましても、スポット測定では10ppmを超えているものが散見されることから、作業工程に共通するリスクであり、作業時間や頻度によってばく露が高くなる可能性があることが示唆されたと。このため、リスク低減のための措置をとることが必要と考えられるとしています。
措置の判定の結果ですが、ここにございますように、当該物質の製造のところは不要。ほかのものをつくる工程では必要。その他の使用としましては不要という分類で一応データを整理しております。区分として、下に判定の結果がございますが、本物質を原料とするその他のものの製造における原料の投入、これこれの作業については作業工程共通としまして必要。その根拠としましては、当該物質の揮発性による問題と思慮としております。リスク低減措置の方針としては、発散抑制措置、局排等ですが、それから保護具等の使用を考慮としています。
まとめとしまして、初期リスク評価におけるばく露実態調査の結果、当該物質を原料とする他の製剤の製造を用途とする1事業場で、原料の投入等の作業の3人にばく露が高かったと。詳細リスク評価では、二次評価値を上回るTWA値は見られなかったものの、こういった作業についてはほかのスポット測定では比較的高いばく露が見られたことから、こういった作業に従事する労働者を対象として、高いばく露を防止するための措置を行うことが必要と考えるとしています。
このほか、二次評価値以下であったものの、この物質そのものがヒトに対する発がん性が疑われる物質であるので、製品としての充てん作業、それからその他の接着剤としての使用等についても、自主的なリスク管理が必要であるというふうにしております。
なおとしまして、次のページですが、皮膚刺激性を有し、皮膚に水疱形成を引き起こす等の指摘がありますので、こういったことについてもあわせて検討する必要があるというふうにしています。
以上です。
〇名古屋座長 ありがとうございました。これに対します御意見、御質問等ありましたらどうぞよろしくお願いいたします。二次を超えているのは確かに初期調査のときの3人で、あとは詳細評価のときは超えてないんですけれども、ばく露は超えてないんだけれども、スポットが結構超えているのがあるのが、時間が短いとは言いながら、ちょっと超えているのがあるのは嫌だなという気はします。その辺のところの判断で、共通性が高いという評価をするか、個別指導でいいかということになるかなと思いますけれども、どうでしょうか。
〇圓藤委員 急性毒性は低いんですよね、これ。だから急性毒性が低いんで、短時間高濃度ばく露は余り関係ないですよね。それが平均TLVに影響するような濃度ならば関係しますけれど。
〇名古屋座長 ここで見ると、月に1回が10分ぐらいで、1回から10回という、そのところの濃度の15.9ppmのところが、ばく露として考えたらどうなのかということです。この辺の扱いですよね。
〇圓藤委員 余り影響はないんじゃないかと思います。
〇名古屋座長 そうすると、そういうところに対する、共通性が高いからそういう意味では扱っているところに注意喚起は必要ですけれども、どちらかというと個別指導でいいよという感じにもなりますけれども。これはどうでしょうか、ほかの先生方。
〇清水委員 局排なんかを設置してないところもあるようですけれども、これはサンプリングする季節というのはいつごろなんですか。室温といいますか。
〇棗田(中災防) 季節は、ほとんどのものがそんなに冬までいかない時期で、恐らく8月ぐらいから11月ぐらいまでが多いので、そんなに温度の影響は受けていないと思うんですけれども。もしかすると、製造なんかだと温度をかけていて、逆に酢酸ビニル自身の温度が高くなっている。重合させるときの温度はもしかすると高いかもしれないですね。ちょっとすみません、私もはっきり覚えては……。
〇寺島化学物質情報管理官 ばく露実態調査自体は11月、12月に行っていて、そのぐらい季節のサンプリング条件です。
〇名古屋座長 そうしましたら、確かに超えているのが重合のこの3人ということで、ほかのところは二次評価のところでかなり低い濃度であるということと、圓藤先生が言われたように、比較的屋外の作業の中で、スポットのところは高いんだけれども、時間が短いのと急性毒性は低いということなので、個別指導ということ。ただ、あとは取り扱うところは皮膚だとかその辺があるので、多分個別だけではなくて、扱っているところへの指導になると思うんですが、いずれにしても自主的な管理ということでまとめるという形になろうかと思います。それでよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。
(はい)
○名古屋委員 そうしましたら、ここのところは個別指導のところと、それから影響のところが多分に、皮膚だとかそういう影響が強いですので、特にこれを扱いところに対する自主的管理については、指導をお願いしたいということでございます。いずれにしても、共通性があるけれども、短時間ばく露のところの急性毒性は低いということで、自主的な管理ということでまとめてもらってよろしいでしょうか。
では、そういうことでありがとうございました。ちょうど時間もまいりました。予定のところまで一応終わりまして、そうするとあとは資料の2のところになります。資料2の御説明、よろしくお願いします。
〇寺島化学物質情報管理官 ありがとうございました。資料2、今後の予定としてございますように、次回は6月15日、午前中になっておりますので。会場としてはこの同じ建物になります。その次、第4回ですが、6月30日木曜日の2時からとなっております。御予定いただければと思います。よろしくお願いいたします。
〇名古屋座長 どうもありがとうございました。一応、その他はないということでよろしいですか。そうしましたら、本日の5物質、予定どおり検討が終わりました。いろいろありがとうございました。
では、本日のリスク検討委員会を閉会させていただきます。どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。


(了)

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