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2010年12月22日 第51回労働政策審議会安全衛生分科会議事録

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成22年12月22日(水)


○場所

厚生労働省議室(9階)


○出席者

委員:五十音順、敬称略

相澤好治、明石祐二、市川佳子、高橋孝行、高橋信雄、谷口元、露木保、豊田耕二、内藤恵、中原俊隆、中村聡子、古市良洋、眞部行雄、三浦武男、芳野友子

事務局

細川律夫 (厚生労働大臣)
金子順一 (労働基準局長)
平野良雄 (安全衛生部長)
高崎真一 (計画課長)
田中正晴 (安全課長)
鈴木幸雄 (労働衛生課長)
半田有通 (化学物質対策課長)
亀澤典子 (環境改善室長)
島田和彦 (化学物質評価室長)

○議題

・今後の職場における安全衛生対策について(建議)
・「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」(諮問)

○議事

○分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第51回労働政策審議会安全衛
生分科会を開催します。本日は、今田委員、名古屋委員、土橋委員、犬飼委員、
伊藤委員、瀬戸委員が欠席です。
 議事を進めます。本日の議題は、「今後の職場における安全衛生対策について」
の建議についてと「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案要綱」及び
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問についてです。
 議題の1つ目である「今後の職場における安全衛生対策について」は、前回の
分科会で、建議に添付する報告書案についてご了解いただきました。労働政策審
議会令第6条第9項の規定に基づき、本分科会の議決をもって審議会の議決とす
ることができるとされていますので、この報告により、労働政策審議会から厚生
労働大臣に建議することとしたいと思います。
 資料1頁及び2頁目の安全衛生分科会報告案及び労働政策審議会建議案のとお
り、報告及び建議することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                 (異議なし)

○分科会長 ありがとうございます。それでは、報告及び建議について了承とし
ます。これまで、今後の安全衛生対策について、精力的にご議論いただきました
労使各側及び公益委員のご協力に感謝申し上げます。どうもありがとうございま
した。また、事務局の行政の方々も大変ありがとうございました。それでは、労
働政策審議会会長に代わって建議いたしたいと思います。
 労審発1222第597号、平成22年12月22日、厚生労働大臣細川律夫殿。労働
政策審議会会長諏訪康雄。今後の職場における安全衛生対策について(建議)。本
審議会は、標記について、下記のとおりの結論に達したので、厚生労働省設置法
第9条第1項第3号の規定に基づき、建議する。記。別紙の安全衛生分科会の報
告のとおり。
 厚生労働大臣からごあいさつがあります。よろしくお願いします。

○厚生労働大臣 ただいま相澤分科会長から建議をたまわりました。当分科会で
は、今年の夏以降十数回にわたり委員の皆様方の熱心なご議論をいただき、その
内容を建議としてまとめていただきましてありがとうございました。心から御礼
申し上げます。建議の内容については、1つは何と言ってもいま大変職場で問題
になっています労働者のメンタルヘルスをどう推進していくかということです。
その中には、健康診断と合わせて、医師との面談をしていく枠組が作られている
と伺っています。これはメンタルヘルス対策において大変進んだ対応だと私も嬉
しく思っています。
 さらには、受動喫煙防止の問題も大変重要です。たばこの煙によって健康被害
を受けている職場の方々の受動喫煙をどのように防止するかについて、労政審で
は珍しい公聴会を開催し、国民の皆さんの声を聞きながら、対策を作っていただ
いたことについても、感謝申し上げる次第です。さらに、機械や化学物質のリス
クアセスメントの進展という建議の内容になっています。働く人たちの健康をど
のようにして守っていくかはとても大事なことです。
 私どもとしましても、本日いただきました建議の内容を実現していくというこ
とで頑張っていきたいと思っています。相澤分科会長をはじめ、委員の皆さん方
には、熱心に建議をおまとめいただくために努力をしていただいたことに、重ね
て御礼申し上げまして、私からのあいさつとさせて頂きます。ありがとうござい
ました。

○分科会長 どうもありがとうございました。大臣は公務のがありますので、ご
退席されます。
 続きまして、「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案要綱」及び「労
働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について、今回、厚生労働大臣
から労働政策審議会会長あて、正式に諮問の手続がありましたので、当分科会に
おいて審議を行うこととします。事務局から説明をお願いします。

○化学物質評価室長 説明します。資料2-1は、先ほどご案内いただきました厚
生労働大臣から審議会会長あての諮問文です。今回の諮問は、諮問文にあります
ように、別紙1の安衛令等の一部を改正する政令案要綱及び別紙2の安衛則等の
一部を改正する省令案要綱に係る諮問です。別紙の1については、2頁以降に、
別紙2については6頁以降に添付しています。
 今回の改正の内容については、大きく分けまして3点あります。1点目は、酸
化プロピレン等4物質の健康障害防止措置の拡充の件です。2点目は、健康管理
手帳の交付対象業務の追加の件。3点目は、石綿等の適用除外製品の見直しの件、
以上3点です。案件別にそれぞれ別途資料を用意しています。それぞれの資料に
添って説明します。
 最初に酸化プロピレン等に係る労働者の健康障害防止措置の拡充の件です。資
料2-2に添って説明します。1頁に趣旨が書いてあります。厚生労働省では、重
篤な健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、ばく露の情報や有害性の
情報をもとにリスク評価を行いまして、その結果を踏まえて、必要な健康障害防
止措置を導入しています。今回の健康障害防止措置の拡充のため、関係法令の整
備が必要となった物質は、合計4物質あります。酸化プロピレン、1・4-ジクロロ
-2-ブテン、1・1-ジメチルヒドラジン、1・3-プロパンスルトンの4つの物質です。
 改正の内容の説明に入る前に、これらの物質についてなじみが薄いと思います
ので、資料を用意させていただきましたので、資料に基づいて説明します。9頁
の「リスク評価の結果」という表をご覧ください。
 ?の酸化プロピレンは、ポリエステル樹脂の原料、医薬品、殺菌剤等、幅広い
用途を有する物質です。物理性状としては、極めて気化しやすい液体です。有害
性については、動物実験において鼻腔の血管腫、扁平上皮がん、肺水腫が確認さ
れています。
 ?の1・4-ジクロロ-2-ブテンは、ゴムの原料となるクロロプレンという物質の
製造の中間体等として使われる物質です。性状は液体です。動物実験等では、鼻
腔の腫瘍、呼吸障害が確認されています。
 ?の1・1-ジメチルヒドラジンは、合成繊維・合成樹脂の安定剤、医薬品、変
わったところではミサイルの燃料の燃焼推進剤というふうな幅広い用途を持って
います。性状は液体ですが、気化しやすいものです。動物実験では肺の腫瘍、扁
平上皮がん、溶血性貧血といった障害を起こすことが指摘されています。
 ?の1・3-プロパンスルトンは、医薬品の合成中間体、リチウム電池等の電解
液原料といったものに使用される物質です。性状は固体ですが、融点が31度です。
容易に液体に変わります。ただ、気化はしにくい物質です。動物実験では、皮膚
への1回だけの付着によってもがんが発生する物質です。肉腫が非常に高い率で
発生する、発がん性の高い物質です。以上のような4物質を対象に規制を導入し
たいということです。
 続きまして、規制の導入に係る政省令の改正内容について説明します。1頁の
2(1)に安衛令の一部改正、(2)に特化則の一部改正、3頁の(3)に安衛則の一部改
正関係が書かれています。こちらは書きくだし文で繁雑ですので、8頁に改正の
ポイントをまとめさせていただきました。真ん中の枠ですが、改正の内容という
ことで、?酸化プロピレン及び?1・1-ジメチルヒドラジンについて説明します。
表の左手に政令、特化則、安衛則となっていますので、順次ご説明します。
 政令改正の事項ですが、安衛法第57条の名称等を表示すべき有害物とするため、
安衛令の第18条を改正して、これらの物質を追加させていただきます。また、安
衛令の別表第3の特定化学物質の第2類物質にこれを追加しまして、製造し又は
取り扱う事業場については、その中にありますように、作業主任者の選任、作業
環境測定の実施、特殊健康診断の実施をしなければならないことになっています。
 特化則の関係ですが、特化則第2条第3号を改正して、特定第2類物質に指定
させていただきます。この物質に指定されることによって、これらの物質、製剤
については、屋内作業場への発散抑制装置の導入、設備への漏えい防止といった
ものの導入が必要になります。ただし、これに関する検討会においてリスクが低
いと判断された作業が一部ありますが、酸化プロピレン等に係る適用除外とさせ
ていただくことにしています。具体的には、あとでご参考いただければと思いま
す。
 続きまして、特化則第38条の3で、特別管理物質にこれらの物質を追加して、
これらの物質を製造し、取り扱う事業場については、作業場に当該物質の「名称」、
「人体に及ぼす影響」といったものを掲示していただくことが必要になります。
併せて、作業記録の保存、特殊健康診断の記録の保存も求められることになりま
す。
 いま申し上げました特殊健康診断の項目については、資料の5頁に項目を付け
させていただいていますので、若干説明します。別紙の1番は、酸化プロピレン
等に係る健康診断項目です。一次健診ということで、業務の経歴の調査、作業条
件の簡易な調査、既往歴の有無の検査、自・他覚症状の有無の検査、皮膚炎等の
皮膚所見の有無の検査を健診項目として入れさせていただいています。6か月に1
度、定期健康診断を行っていただくことになります。併せて、二次健診ですが、
何らかの所見が認められた場合に行う二次健診として、作業条件の調査を行い、
医師が必要と判断する場合には、上気道の病理学的検査又は上気道の耳鼻科学的
検査を実施することとしています。
 2番は、1・1-ジメチルヒドラジンに係る健康診断の項目です。一次健診として
業務の経歴の調査、作業条件の簡易な調査、既往歴の有無の検査、眼その他の部
分について自・他覚症状の有無の検査を行います。1番と同様に、6か月以内に1
回、定期健診を行うことにしています。二次健診の項目については、作業条件の
調査、肝機能の検査を上げさせていただいています。
 再び8頁に戻りまして、酸化プロピレンの安衛則の改正部分の説明をします。
先ほど説明したいちばん最後の欄、安衛則について説明します。ここに書いてあ
る特定化学設備、局所排気装置の設置届というところです。特段、規則の改正に
該当するわけではありませんが、特化則の改正に伴いまして、安衛則の別表7に
基づいて、特定化学設備、発散抑制設備の設置等に当たっては、予め計画の届出
が必要となります。以上が酸化プロピレン、1・1-ジメチルヒドラジンの説明です。
 次に、右側にいっていただきまして、1・4-ジクロロ-2-ブテンについてです。
有識者による検討会においてばく露評価を実施したところ、リスクの高い作業と
しては、当該物質を製造し又は取り扱う設備におけるサンプリング作業、それか
ら設備の保守点検作業というものに限定されるということが指摘されました。こ
うした経緯から、特化物には指定せず、必要な措置を導入することになりました。
順次説明しますと、政令の改正事項については、酸化プロピレンと同様に、安衛
法第57条の名称等を表示すべき有害物ということで安衛令第18条に追加させて
いただきたいと思います。
 特化則の改正事項ですが、特化則第38条の17には既に1・3-ブタジエンに関す
る措置が載っていますが、これと同等の措置を取っていただくことを求めること
になりました。具体的には、設備の保守点検を行う作業、サンプリング作業を行
う場所については、発散抑制装置の設置、作業場に当該物質の「名称」、「人体に
及ぼす影響」等を掲示、従事する作業者の作業記録の保存が必要になっています。
 最後の規則改正事項ですが、これも同じく規則改正事項そのものではありませ
んが、特化則の改正に伴いまして、安衛則別表7に基づき局所排気装置の届出に
関する計画の届出が求められることになりました。
 いちばん右側?の1・3-プロパンスルトンについてご説明しますが、政令改正
については、同様に名称等を表示すべき有害物として追加することになっていま
す。特化則の改正に関しては、有識者の検討の結果、当該物質については性状は
固体であるということで、吸入ばく露の危険性はほとんどないことになりますが、
少し温めた状態で液体となりますので、先ほど申し上げましたように、接触をす
る場合には経皮ばく露によって健康障害が発生するおそれが高いものですから、
その防止措置を新たに規定することにしました。具体的な規制事項としては、そ
こに書いていますように、製造・取扱い設備の密閉化、設備の漏えい防止等措置、
保護眼鏡、保護衣等の使用、作業場に物質の名称、人体に及ぼす影響等を掲示、
従事する労働者の作業記録の保存等の措置が求められることになります。規則改
正の部分ですが、同様に安衛則別表7に基づいて、製造・取扱い設備の設置届、
計画の届出が必要になります。以上が改正の内容です。
 改正に関する政令等の施行期日等についてですが、4頁の3番にあります。公
布に関しては平成23年1月上旬、施行に関しては平成23年4月1日を予定して
います。政令、省令の施行に関しては、特に局所排気装置の設置、施工に時間を
要するものがあります。措置の導入にその他の準備が必要なものがあります。猶
予措置も併せて定めています。主なものとして挙げているのは、発散抑制装置等、
設備設置導入に関するもの。作業環境測定の実施に関するものは、1年の猶予期
間を置かせていただきたいと思います。1年間は義務とならないということです。
2番目として、容器等のラベル表示ですが、6か月間の猶予を取らせていただきま
した。
 最後に、局排なり、設備の新設、構造の変更といったものに関する計画の届出
が求められますが、これについては3か月間の猶予措置を取らせていただきます。
以上がこの件に関する説明です。

○労働衛生課長 続きまして、資料2-3の説明をさせていただきます。「労働安全
衛生法施行令及び労働安全衛生規則の改正について」ということですが、内容は
無機砒素化合物に係る健康管理手帳対象業務の拡充です。
 1番の趣旨にありますように、現在、安衛法に基づく健康管理手帳制度は、が
ん等の重度の健康障害を引き起こすおそれがある業務に従事したことがあり、従
事年数等の要件に該当する方に対して、離職したときに手帳を交付して、その後、
国による健康診断を無料で受けることができる制度です。従来から12種類の業務
が対象になっています。多いもので主なものを挙げますと、ベンジジンの取扱い
や石綿、粉じん、コールタール、塩化ビニル等々です。
 手帳の交付件数ですが、平成21年末で5万6,800件弱という実績になっていま
す。12の業務のうち、三酸化砒素に係る業務の一部については既に対象となって
いますが、砒素化合物のうち、三酸化合物以外の無機砒素化合物に係る業務にお
いても、近年、労働災害の認定事例があることから、労働安全衛生法における特
殊健康診断等に関する検討会において、無機砒素化合物(ばく露が低いとリスク
評価の段階で判断されたアルシン及び砒化ガリウムを除く)についても、製造す
る工程において、粉砕する業務についてはばく露が高いということでしたので、
この検討会で交付対象とすべきとなりました。
 近年における労災の認定事例については、平成10年から平成20年度にかけて3
例認定されています。1例、詳細がわからない状態でありましたが、3例のうち2
例は原発性肺がんです。そういった検討会での結論を踏まえて、健康管理手帳の
交付対象業務に当該業務を追加するなどの所要の改正を行うものです。
 改正の内容については、(1)施行令第23条に、「無機砒素化合物(アルシン及び
砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕する業務」を追加すること。
(2)その他として、健康管理手帳等の様式について、所要の改正を行うというもの
です。
 施行期日等については、予定としては公布期日は平成23年1月上旬、施行期日
は平成23年4月1日です。経過措置として、様式の改正について必要な経過措置
を定めるものとするということです。以上です。

○化学物質対策課長 続きまして、石綿の件を説明させていただきます。資料2-4
です。ご案内のとおり、石綿等の製造等に関しては、平成18年9月1日から全面
禁止とされていますが、ごく一部の部品、例えば化学プラントで使われる特殊な
用途ガスケットについては、代替化について安全上の観点から実証試験をきちん
と行って代替していく必要があるだろうということで、一部猶予とされています。
これらについては、平成20年4月に私どもの「石綿等の全面禁止に係る適用除外
製品等の代替化等検討会報告書」ということでご検討いただきまして、それぞれ
代替化が可能となる時期が明らかになっています。
 これを踏まえて、過去3回にわたりまして、順次、適用除外になっていたリス
トの削減をしています。1回目は平成19年、2回目は平成20年、3回目は昨年11
月にこの審議会にお諮りして、今年3月から施行させていただいています。残っ
たものについて、今日いくつかご審議いただきたいと思います。
 資料2-4の3頁に「現行」があります。昨年の審議会でお諮りして施行されて
いる政令に基づくものです。細かく言いますと、4種類のガスケット等が残って
いたわけですが、このうち網掛けしている部分が、今回お諮りする分です。ジョ
イントシートガスケットは、一部を除いて残りを削除する。うず巻き形ガスケッ
ト、グランドパッキンについては、全面的に削除することになりました。
 最終的には、ジョイントシートガスケット、化学プラントで使う計1500?以上
の大口径のものですが、これのみが残ります。これについては、いまのところ、
専門家の皆さんのご意見を聞いているところでは、平成23年中に禁止することが
可能、代替化が可能かと思われますので、全面的な禁止があと少しで実現すると
いうことです。この政令の公布については2頁にあります。平成23年1月上旬を
予定しています。施行期日は平成23年3月1日というふうに考えています。以上
です。

○分科会長 以上ですね。ありがとうございました。いまの説明についてご質問
等がありましたらお願いします。

○市川委員 諮問された内容については了解しましたが、いくつかお聞きしたい
ところがあります。まず、化学物質の関係ですが、国によるリスク評価をして、
適宜必要な処置を諮っていくという手続だと思うのですが、今回4物質が対象と
なりますが、通常、年間何物質ぐらいが評価の対象にされて、過去から言って、
数が増えているのか、減っているのか。聞くところによりますと、予算の関係な
のでしょうか、非常に時間もコストもかかるのでしょうけれども、取り上げられ
る物質の数が減っているという話も聞いていますので、その辺の経過をお聞かせ
いただければと思います。

○化学物質評価室長 お答えします。化学物質のリスク評価については、平成18
年度から開始されていまして、初年度目に5物質、平成19年度に10物質という
ことで、その後大体10物質から20物質ぐらいの間でリスク評価が行われていま
す。いま、その後のものについて明確な数字が出ていませんが、その理由につい
ては、リスク評価の体系を変えさせていただきまして、詳細リスク評価と初期リ
スク評価の2段階に分けさせていただいていますので、多少数字的に前後します
が、大体10から20ぐらいの間で推移しています。減っている傾向にはありませ
ん。

○分科会長 よろしいですか。

○市川委員 はい

○分科会長 ほかにございませんか。よろしいですか。それでは、「労働安全衛生
施行令等の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正
する省令案要綱」について、当分科会として妥当と認めるとしてよろしいでしょ
うか。

                 (異議なし)

○分科会長 ありがとうございます。当分科会として妥当と答申いたします。事
務局は手続等をお願いします。そのほか、何かありますか。

○市川委員 市川委員 冒頭、建議を大臣にお渡しできたわけですが、その内容
については、十数回にわたって労使、公益の皆さんとの間で議論をして、取りま
とめに向けて議論を重ねてきた最後の段階で、ある意味、後退した内容にとどま
ったことは、建議そのものには賛成しましたが、労働側としては残念だったこと
を改めて表明をしておきたいと思います。労働安全衛生の諸施策の目的は、働く
者の命と安全、健康を守ることが究極の目的ですし、そのためには関係者の不断
の努力が必要ですから、1つ建議を出したことがゴールではなく、これを1つの
ステップとして、建議の内容を実効性あるものとし、職場に浸透するように取組
みをしていくことが重要だと考えます。また、今回建議に盛り込まれなかった課
題で、重要な課題もまだたくさん残っているわけなので、分科会として引き続き
議論を重ねていく場を設けていただきたいとお願い申し上げておきます。以上で
す。

○分科会長 どうもありがとうございました。ほかにご意見。

○谷口委員 全般的なことになりますが、現場では技術革新とか、あるいは雇用
形態の多様化が非常にスピーディーになってきていると実感しています。どうも
そのスピードになかなか労働安全衛生面での対策が追いついていかないのが実情
かと思っています。市川委員もおっしゃっていましたが、この分科会等を十分に
活用して、スピードになるべく追いついていけるような政策の検討を是非お願い
したいと思います。以上です。

○分科会長 ありがとうございました。ほかにはございませんか。よろしいです
か。
 以上で、本日の分科会を終了したいと思います。事務局から連絡事項をお願い
します。

○計画課長 冒頭で大臣よりお話いただきましたが、この夏以降、数えますと12
回、公聴会を含めて13回にわたり、ご審議いただきました。本当にお忙しい中、
これだけ集中して議論したことはたぶんあんまり例がないのではないかと思いま
す。皆さまのご協力に感謝申し上げる次第です。次回の日程ですが、本日建議を
いただきまして、このあと厚生労働省で対応を検討した上でということになりま
すので、次回の日程については追って連絡という形にさせていただきたいと思い
ます。本日は本当にありがとうございました。

○分科会長 どうもありがとうございました。年末で、これで終わりかと思いま
すので、皆さん、よいお年をお迎えください。
 なお、議事録の署名については、労働者代表は眞鍋委員、使用者代表は明石委
員にお願いいたします。本日は、お忙しいところどうもありがとうございました。


(了)

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