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2011年5月31日 第637回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護課

○日時

平成23年5月31日(火)14:00~15:35


○場所

中央合同庁舎5号館17階 専用第21会議室
千代田区霞が関1-2-2


○出席者

増田委員、葛原委員、里見委員、田辺委員、中村委員、本澤委員、依田委員、四元委員

(欠席委員 加我委員、福田委員)

○議題

1 事務局からの説明(公開)
 (1) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成23年法律第25号)について
 (2) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)について
 (3) 平成22年度援護審査会の審議件数等について
2 小委員会の審議内容の説明:3件(非公開)
3 異議申立案件の審議:2件(非公開)

○議事

(議事の概要及び議決事項)

1 事務局からの説明
(1)戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成23年法律第25号)について
(2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)について
(3)平成22年度援護審査会の審議件数等について


2 小委員会の審議内容の説明

(1)異議申立案件

《事案1》
【事案の概要】
 準軍属として在職中に風邪をひき、中耳根治手術を行ったことにより難聴となり、現在の障害に対して障害一時金を請求したが、公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 当省保管資料及び提出された資料から判断して、勤務中の受傷又はり病により中耳根治手術を受けた事実を確認できない。また、現在の障害は公務又は勤務関連傷病とは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。

《事案2》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が、軍人として在職中に肺結核を発病し、完治しないまま死亡したことによる弔慰金を請求したが、死因は勤務関連傷病によるものとは認められないとして却下された。当該処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 提出された資料から判断して、死因は勤務関連傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。


(2)議決案件

【事案の概要】
 軍人として在職中(日華事変間)、右急性角膜炎にり患し、現在の障害に対して障害年金の請求があったもの。
【小委員会意見】
 右眼については勤務関連傷病と認められるが、左眼については公務又は勤務関連傷病とは認められない。
【議決事項】
 小委員会意見を承認し、右眼の障害の程度に相当する障害年金を支給する。


3 異議申立案件の審議

《事案1》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が、準軍属として工場に動員され、夜勤明けで学生寮に帰寮し睡眠中のところ、投下された原爆に被爆し、死亡したことによる弔慰金及び遺族給与金を請求したが、業務に従事中に被爆したものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 提出された資料から、工場に動員され原爆に被爆した事実は確認できるが、工場での業務に従事中ではなく、また、出動していた工場事業が管理する寄宿舎に入舎し、当該寄宿舎にあった場合にも該当しないため、業務に従事中に被爆したものとは認められない。よって、異議申立てを棄却する。

《事案2》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者と、事実上婚姻関係と同様の事情にあったことから遺族年金を請求したが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 死亡した者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあって、死亡した者によって生計を維持し、又は生計をともにしていたと認めるに足る証拠がない。よって、異議申立てを棄却する。 
 


 


<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432

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