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2011年3月10日 独立行政法人評価委員会労働部会(第65回)議事録

○日時

平成23年3月10日(木)13:00~17:00


○場所

専用第21会議室


○出席者

   井原部会長、堺部会長代理、寺山委員、宮本委員、松田委員、川端委員、和田委員


○議事

(以下、議事録)
 
○井原部会長
 ただいまから第65回独立行政法人評価委員会労働部会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

○井原委員長
 まず初めに、私から1点申し上げます。独立行政法人評価委員会委員長といたしまして、厚生労働省独立行政法人評価委員会令で、第5条第2項の規定に基づき、労働部会に分属する委員に和田委員を追加して指名したいと思います。これは昨年12月16日の労働部会で、篠原委員から退任の申し出がありました。このため、6月29日までの現任期中、労働部会の財務担当としてお願いしたいということです。和田委員におかれましては、よろしくお願いしたいと思います。

○井原部会長
 労働部会長として議事を進めます。本日は今村委員、小畑委員、本寺委員、中村委員がご欠席、宮本委員は遅れて出席ということです。
 続いて、部会長代理指名を行います。先ほどの評価委員会令第5条第5項において、部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理することとされております。これまでのご経験、ご見識から、堺委員に部会長代理をお願いいたします。
 事務局から、本日の議事の説明をお願いいたします。

○政策評価官室長補佐
 ご説明いたします。本日は、来年度の業務運営に向けて、中期目標・中期計画の変更、また業務方法書の変更を行うもの、それから長期借入金等の計画を策定するものがございます。そのほか、昨年夏以降に退職された役員の業績勘案率を算定するものや役員報酬の変更に関するものなど、議事が多岐にわたっております。
 議事の順番は議事次第にありますように、法人ごとにお願いしたいと思っております。なお、現在も雇用・能力開発機構を廃止する法律案については、国会で継続審議となっておりますことから、本日は廃止に伴って必要となる議案というものはございません。以上でございます。

○井原部会長
 最初は労働者健康福祉機構の議事です。初めに、名川理事長からご挨拶をお願いいたします。

○労働者健康福祉機構理事長
 昨年の10月に労働者健康福祉機構の理事長を拝命いたしました名川弘一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日、いろいろ多くの議案を出させていただいておりまして、恐縮ではございますが、ご審議を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

○井原部会長
 最初の議題の役員の退職に係る業務勘案率の審議に入ります。事務局から説明をお願いいたします。

○政策評価官室長補佐
 労働者健康福祉機構理事長から、独立行政法人評価委員会委員長宛てに、役員の退職に係る業績勘案率の算定について依頼がございました。独立行政法人の役員の退職金につきましては、平成15年12月19日の閣議決定によりまして、在職期間に応じて算出した額に0.0から2.0までの範囲内で定める業績勘案率を乗じた金額ということが決まっております。評価委員会で、この業績勘案率を決定いただきます。
 まず法人からの依頼を受け、事務局において当評価委員会が定めております「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法について」に基づきまして、業績勘案率を試算いたしましたので、その結果をご説明し、次に皆様方にこの試算結果についてご審議いただければと思います。なお、今回審議後に委員会として決定した数字につきましては、そのあと総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、政・独委と呼ばれておりますが、そちらに通知いたしまして、同委員会から意見があれば、当部会で改めてご審議いただくこととなります。意見がない場合には、部会長にご報告をして、最終決定いただくという流れになってございます。
 資料1-1に沿って説明させていただきます。退職された役員の方は2名いらっしゃいますが、1人目が伊藤庄平前理事長です。在職期間は平成16年4月1日から平成22年9月30日で、6カ年半となってございます。
 業績勘案率の算定ですが、先ほどご紹介しました評価委員会として定めた方法に従って、計算を進めてまいります。まず最初に(1)としてございますが、役員の方が在職されていた期間の法人の年度評価等を基に、まず数値化をいたします。伊藤前理事長につきましては、まず第1期中期目標期間、これは中期目標期間が終わっておりますと、そのまとめた評価で計算をいたしますが、そちらにつきまして皆様に付けていただいております、「S」「A」「B」「C」「D」で、「S」を2.0、「A」を1.5、「B」を1.0、「C」を0.5、「D」を0.0といたしまして、その平均を取ります。なお、第1期中期目標期間、それから平成21年度の評価結果については、次の頁に「別添2」として付けていますので、ご参照ください。
 こちらの平均値を出したところ、それぞれ1.37、1.31となっております。そこからさらに、この平均値を3分類することにしておりまして、平均値が1.50から2.0の場合は、X分類として1.5と置き換えます。0.51から1.49の場合は、Y分類として1.0と置き換えます。0.0から0.50の場合はZ分類として0.5に置き換えます。こういう作業をするのですが、今回の場合はY分類に当たりまして、対応する率としては1.0となります。
 また、評価が終わっていない平成22年度についても、ご在籍でしたので、その間の扱いですが、それについては平成22年度の実績と前年度等の実績を見比べて判定することにしておりまして、別添1として、平成22年度上半期の業務実績報告を付けておりますが、こちらの内容と、平成16年度から平成21年度までの実績を比較考量いたしましたところ、同水準とすることが適当ではないかと思いましたので、1.0とさせていただいて、計算を進めております。
 (3)ですが、それぞれの在任期間中に対応する率を掛けていますが、すべて1.0を掛けていますので、当然結果は1.0となっております。目的積立金は積んでおりません。また、職責事項について、機構からの申請は特になかったということで、以上の試算の結果としまして、1.0という事務局案にさせていただいております。
 2枚おめくりいただきまして、もう1名、浅野賢司前理事です。平成20年8月1日から平成22年9月30日まで、2年と2カ月の在任でございました。同様に計算を行いましたところ、1.0という試算結果になっております。事務局からは以上です。

○井原部会長
 続いて、この退職役員について、理事の担当職務等について、法人から説明をお願いいたします。

○労働者健康福祉機構総務部長
 総務部長の楪葉でございます。よろしくお願いいたします。まず、伊藤前理事長ですが、理事長として経営改革を積極的に実施してこられました。また、医師、看護師等、約1万4,000人の職員を統率しつつ、各病院長等を直接指導してきたところでございます。
 在任期間中においては、主たる事業である労災病院の損益について見ますと、平成16年度はマイナス128億円だったものが、平成21年度にはマイナス51億円と、約77億円の改善となっております。また、今年度上半期においては収支差がかなり改善しておりまして、本年度は、初めて当期損益で黒字を計上する見込みとなっております。また、国の労災病院の再編計画に基づきまして、平成15年には37あった労災病院を、平成20年には30病院にまで統廃合を実施したところです。
 続いて浅野前理事です。総務、職員担当理事として、機構全体の組織、人事、労務管理の責任者として、例えば労使交渉を通じて職員給与の一律2.5%カットを内容とする給与改定を行ったり、また「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)に基づいて、例えば海外勤務健康管理センター及び労災リハビリテーション工学センターの廃止を行うなど、組織の見直しを進めてきたところでこざいます。説明は以上でございます。

○井原部会長
 ただいまの説明の内容について、ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。特になければ、申請のありました業績勘案率については、原案どおりの1.0でよろしいですか。
(了承)

○井原部会長
 それでは、そのようにさせていただきます。
 それから、先ほど事務局から説明のあったとおり、決定した業績勘案率については、政・独委に通知いたしまして、意見の有無の確認を行います。政・独委から意見のない旨当委員会に通知されたあとは、1.0を当委員会として、労働者健康福祉機構理事長に通知することにいたします。
 次の議題は、「不要財産の国庫納付について」です。まず、不要財産の国庫納付の取扱いの枠組みについて、事務局から説明をお願いします。続いて法人・所管課からの説明をお願いいたします。

○政策評価官室長補佐
 不要財産の国庫納付については、昨年11月27日に改正施行された独立行政法人通則法第8条第3項の規定に基づき、不要財産とされたものは処分しなければならないということになっております。この不要財産を国庫に納付する場合、又は譲渡し、譲渡代金を国庫に納付しようとする場合には、同法第46条の2第1項又は同条第2項の規定により、厚生労働大臣の認可が必要とされておりますが、同条第5項において、「(厚生労働大臣が不要財産処分の)認可をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない」とされております。それを受けまして、今回、委員のご意見を伺うものです。事務局からは以上です。

○井原部会長
 具体的な内容について、法人から説明をお願いいたします。

○労働者健康福祉機構経理部長
 経理部長の鮫島です。資料1-2で、機構の不要財産の国庫納付について説明いたします。ご審議いただく案件については3件です。資料としては、別添1から別添3のとおりです。
 平成19年12月24日に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画等により、平成20年3月に廃止した北海道と広島の労災リハビリテーション作業所の国庫納付の案件です。案件内容を説明する前に、この労災リハビリテーション作業所の概要について、簡単に説明させていただきます。
 労災リハビリテーション作業所については、業務災害あるいは通勤災害により、外傷性脊髄障害や両下肢に重度の障害を受けられた被災労働者の方々を受け入れ、健康管理や生活指導を行いながら、適切な作業や生活指導を通じて、その自立更生を支援し、円滑な社会復帰に資することを目的としまして、昭和40年以降、全国に順次8施設が設置されたものです。この間、作業所においては自立支援等の業務が行われてまいりましたが、平成17年8月の厚生労働省独立行政法人評価委員会において、作業所の効率化あるいは有効利用の観点から、制度そのものの抜本的な見直しが必要であること、また同年に開催された総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会においても、施設収容中心から、地域福祉、在宅福祉中心への政策転換に対応するとともに、入所率の低下等の運営実績も踏まえ、廃止を含むあり方の見直しに資する評価を行うべきである、とのご指摘を受けたところでございます。
 これらのご指摘を受け、当機構におきましては、機構内に有識者懇談会を設置し、最終的な懇談会の提言を踏まえ、長く作業所で生活されている入所者に対しまして、希望に配慮した退所先の確保を図りつつ、社会的影響等を勘案して、廃止は北海道と広島の2作業所とすることとしたものです。
 なお、残る作業所ですが、これについても平成22年12月7日の閣議決定、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」により、「現入所者の退所先を確保しつつ、順次廃止する」こととされております。平成23年度末には、千葉作業所を廃止する予定としております。また、福井、愛知については、平成24年度末ということで、残りの3つにつきましては、平成25年度以降と予定しております。
 資料のご説明をさせていただきます。資料1-2の別添1の1頁です。労災リハビリテーション北海道作業所職員宿舎等の案件です。次の頁の別添2にありますように、土地は1万6,044?、建物が約556?です。当該財産については、すでに平成22年9月に売却譲渡し、当該売却収入の1,100万2,000円については、現在預かり金ということで機構で保有しているところであり、全額を国庫納付することとしております。
 次に4頁の別添2です。労災リハビリテーション北海道作業所の本体の関係です。次の頁にもありますように、土地は1万6,119?、建物が約3,814?です。
 次に8頁の別添3です。広島作業所の関係でありますが、土地については、約1万9,333?、建物は3,904?ということです。
 鑑定評価額は、いずれも土地の更地価格と建物の価格を各々算出し、建物が老朽化している場合については、当該解体費用を土地の更地価格から差し引いた価格になります。なお、鑑定評価額については、契約の関係から非公開とさせていただきます。
 また、両作業所については、平成21年度と平成22年度に、一般競争の入札公告を実施したところですが、別添1の北海道の職員宿舎等を除き、不調になったところです。このことから、別添2、別添3については、現物による国庫納付としたところです。以上、3件の不要財産の国庫納付に係る審議です。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 ご意見、ご質問があれば、お願いいたします。

○寺山委員
 ここの作業所の方たちは、円滑にほかのところでリハビリテーションをしていると解釈してよろしいのでしょうか。

○労働者健康福祉機構賃金援護部長
 作業所を直接担当している賃金援護部長です。いまの経理部長からの説明にもありましたように、廃止の場合には入所者の退所先を必ず確保しつつ、ということになっておりまして、いま議論となっている北海道と広島の作業所の場合を申し上げましても、廃止を決めたときに、北海道では13人、広島は25人の入所者がいたわけですが、それぞれ希望先に移っていただき、無事に廃止ができたということです。

○寺山委員
 ちなみに、その退去先というのは、ほかの作業所が多ございますか、どのような退去先でしょうか。

○労働者健康福祉機構賃金援護部長
 自宅、障害者住宅、労災被災者のための特別介護施設である労災ケアプラザの辺りが中心で、北海道と広島の場合で申し上げますと、ほかの作業所に転所された方は、2つ合わせて4名です。転所された方は少数であるとご理解いただければ結構です。

○寺山委員
 皆様はご高齢ですか。

○労働者健康福祉機構賃金援護部長
 全体的に高齢者が多うございますので、基本的にご高齢であるとお考えいただいて結構です。

○井原部会長
 そのほかにございますか。よろしいですか。それでは、労災リハビリテーション北海道作業所及び広島作業所の国庫納付、労災リハビリテーション北海道作業所職員宿舎等の譲渡代金の国庫納付について、了承したいと思います。今後の手続の過程では、内容に変更があった場合については、事務局から私に連絡を入れてもらいまして、委員の皆様へご報告をするか、改めて意見を伺うか等を決めることとしたいと思います。それでよろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 そのようにいたします。
 次に「重要な財産の処分について」の審議です。事務局から説明をお願いいたします。

○政策評価官室長補佐
 重要な財産の処分について説明させていただきます。不要財産以外の重要な財産を譲渡しようとするときは、独立行政法人通則法第48条第1項の規定により、厚生労働大臣の認可が必要とされております。同条第2項では、「(厚生労働大臣が重要な財産の処分の)認可をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないこと」とされております。そのため、今回、委員の皆様のご意見を伺うものです。
 なお、先ほど不要財産の国庫納付をご審議いただきましたが、こちらと異なりまして、譲渡収入を病院の設備投資等に活用する予定であります。詳細はこのあとの法人の説明の中でいたします。
 また、今回のこの議事につきまして、机上に配付している資料に記載している処分予定の不動産の鑑定評価額については、一般競争入札の公告前ですので、現時点では非公開とさせていただきます。委員の皆様方におかれましても、資料の取扱いについてご留意をいただくよう、お願いいたします。また、本日の審議においても、評価額を発言されることをお控えいただくことをお願いいたします。事務局からは以上です。

○井原部会長
 処分を行う予定の財産について、法人より説明をお願いいたします。

○労働者健康福祉機構経理部長
 資料1-3、機構の重要な財産処分についてご説明いたします。ご審議いただく案件は2件です。資料は別添1、別添2のとおりで、別添1が青森労災病院の職員宿舎関係、別添2が新潟労災病院の職員宿舎の関係です。
 なお、機構の第2期中期目標には、第3の項目において「業務の効率化に関する事項」ということで、「保有資産の見直し」が記述されております。本件は、その目標及び中期計画に沿って行った見直し結果として、新たに報告を申し上げる案件です。
 両労災病院の職員宿舎については、当機構において、保有資産の利用実態調査を実施し、当該資産について検討した結果、建物はいずれも老朽化が著しく、調査時において入居者がいないこと、今後も利用計画がないこと、固定資産税等の維持管理費も継続的に要することから、処分をすることとしたものです。別添資料をご覧ください。
 まず、別添1で、青森労災病院姥畑宿舎について説明いたします。2頁です。土地は約1,235?、建物は約729?で、2棟8戸分の物件です。
 続きまして、別添2で、新潟労災病院栄町宿舎についてご説明いたします。4頁にあるように、土地は約1,146?、建物は約402?で、4棟4戸分の物件です。鑑定評価額については、先ほどご説明しました作業所と同様となっております。
 なお、当該財産の売却収入については、中期計画にも記載しておりますように、今後も継続する労災病院事業における医療の提供を確実に実施するため、労災病院の増改築費用等への有効活用に努めることとしております。また、これまでもご説明しておりますとおり、労災病院事業の運営においては、施設整備費、運営費交付金等の財政支出を一切受けておりません。労災病院の増改築工事、器具・備品の購入等は、すべて自前財源で行っているということです。以上、2件の重要な財産の処分に係る審議でございます。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。

○川端委員
 入居者がいないということですが、どういうことなのでしょうか。自宅があるとか、民間のアパートを借りたとか、そういうことなのでしょうか。

○労働者健康福祉機構経理部長
 結果的には、老朽化したために、それを入居できるような状態にするには相当の投資が必要だということもあって、入居者が現時点でいないと。そういうことを総合的に考えまして、今回廃止することを決定したということです。

○川端委員
 ほかのところで、そういうのを今後検討するとか。

○労働者健康福祉機構経理部長
 病院ですので、当然医師、看護師等々の宿舎はそれぞれ持っているわけですが、そのうちの使われていない一部の職員宿舎ということです。

○井原部会長
 よろしいでしょうか。それでは、本評価委員会としましては、異存はないということを厚生労働大臣にお伝えいたします。法人におきましては、厚生労働大臣の認可を受けたあとは、手続を進めていただければと思います。
(了承)

○井原部会長
 次に長期借入金計画の実績の報告をいただきます。まず事務局から説明をいただき、続いて法人から説明していただきます。

○政策評価官室長補佐
 資料1-4-?です。本部会における労福機構又は能開機構の長期借入金計画等に係る意見の取扱いについてまとめたものです。年度を通じた債券発行及び長期借入金計画については、部会の了解事項とし、当該年度計画に基づく債券発行又は長期借入金の個別の認可については、部会長一任としております。部会には事後報告することとなっております。
 労働者健康福祉機構の平成22年度長期借入金計画は昨年2月に本部会のご了解をいただいており、本日は同計画に基づく平成22年9月の長期借入金の実績のご報告、それから平成23年度の長期借入金計画及び償還計画のご審議をいただきたいたいと思っております。事務局からは以上です。

○井原部会長
 実績の報告を法人からお願いいたします。
○労働者健康福祉機構経理部長
 長期借入金実績報告並びに平成23年度の長期借入金計画及び償還計画(案)について、ご説明いたします。当機構の長期借入金については、これまでもご説明申し上げているとおり、当機構が独法化する以前、労働福祉事業団が行っていた労働安全衛生融資ですが、これについては資金的な問題により、労働災害の防止措置を十分に果たせない、いわゆる中小企業に対して、事業場が行う労働災害防止のための基盤あるいは環境を整備するための資金を融資する制度であったわけですが、すでにこの制度自体は廃止されておりまして、現在は残存するこれらの貸付債権の管理、回収業務、財政融資資金からの借入資金の償還事務を行っているという状況です。
 この融資のための原資として、財政融資資金から借り入れていた資金の償還のために必要な資金について、民間金融機関から長期借入を行うものです。
 民間金融機関から長期借入する理由については、平成6年まで借り入れていた財政融資資金への償還の期間が15年、一方労働安全衛生融資を行った中小事業主からの償還の期間が最長20年ということになっていることから、財政融資資金への償還と、中小事業主への貸付債権回収との間にタイムラグが生じるということで、当該償還のために行った民間借入金の償還に必要な資金について、民間金融機関から資金の借入を行うこととしているものです。
 当機構の長期借入金の実績については、次の頁の資料1-4-?によりまして、ご説明いたします。長期借入金の借入については、民間金融機関の償還月に合わせまして、5・9・11・3月の4回を計画しておりますが、平成22年3月と平成22年5月の借入実績については、昨年の7月12日の本労働部会でご説明申し上げているところです。
 平成22年9月の借入実績ですが、いちばん上の表1にありますとおり、平成21年9月借入金の償還に伴う民間借入金からの借換額は1億4,583万7,000円と、8億5,958万3,000円、さらに6億4,222万5,000円の3件で、合計が約16億4,764万5,000円となっております。
 この結果、下の表2ですが、平成22年11月までの長期借入金の実績は、21億554万9,000円です。また、平成22年11月の借入については、当初長期借入額の借換を予定しておりましたが、繰上償還等による回収金により、これを賄えたため、借換の実績はございません。以上、平成22年度の長期借入金実績についてご説明いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 ご質問などお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、平成22年9月の長期借入金については、当部会として報告を承ったことにいたします。
 続いて、平成23年度の長期借入金計画と償還計画についてです。法人から説明をお願いいたします。

○労働者健康福祉機構経理部長
 平成23年度長期借入金計画(案)及び償還計画(案)について、ご説明いたします。まず、長期借入金計画(案)です。次の頁、資料1-4-?をご覧ください。具体的な計画については、計画額の欄に記載しているとおりです。平成23事業年度については、27億3,134万9,000円を調達することとしております。この金額については、平成23年度における民間金融機関への償還金と、回収金との不足額となっております。借入条件については、借入金の使途として、民間借入金への償還、種類については長期借入金、償還期間は1年、借入月は民間金融機関への償還時期に合わせて、5・9及び3月の償還月とし、借入利率は市場レートに基づいた金利を適用することとしております。
 次に、平成23年度償還計画(案)についてご説明いたします。次の頁、資料1-4-?の2枚目です。民間からの長期借入金については、平成22年度末の償還未済額は、11月までの借入実績の21億554万9,000円に、3月借換の予定額を加えた30億5,672万3,000円となる見込みです。このうち平成23年度においては、先ほどもご説明申し上げたとおり、27億3,134万9,000円借換を行うこととしております。したがって、この借換額の27億3,134万9,000円が、平成23年度末の償還未済額として残ることとなります。
 なお、参考までに平成24事業年度以降の民間金融機関からの借入金の推移を記載しておりますが、この完済時期については、平成33年度を予定しているところです。私からの説明は以上です。ご審議方、よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 何かご質問があれば、お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、労働者健康福祉機構の平成23年度の長期借入金計画(案)を了承いたします。今後の手続の過程で内容に変更があった場合の取扱いについては、事務局から私に連絡を入れてもらいまして、委員の皆様へご報告をするか、改めて意見を伺うか等を決めることとしたいと思います。よろしくお願いいたします。
(了承)

○井原部会長
 次に、業務方法書の変更について審議いたします。業務方法書の変更案について、法人から説明をお願いいたします。

○労働者健康福祉機構総務部長
 資料1-5-?で、「労働者健康福祉機構の業務方法書の一部の変更について(概要)」です。1として、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金事業に係る業務の廃止です。この助成金は、労働者50人未満の小規模事業場において、共同して産業医を選任した場合、その費用の一部を助成するものです。2は自発的健康診断受診支援助成金事業に係る業務の廃止です。この助成金は、深夜業に従事する労働者が自発的に健康診断を受診した場合に、費用の一部を助成するものです。
 その下に「参考」とありまして、これらの廃止の根拠となるものです。平成22年4月23日の行政刷新会議による仕分け結果です。各々、事業廃止という結果です。また、いちばん最後の○ですが、昨年12月7日に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に廃止とされています。
 次に、資料1-5-?をご覧ください。業務方法書の新旧対照表です。左側が改正案、右が現行の規定です。変更箇所はアンダーラインを付しているところです。1頁は目次のところで、いまほど申し上げた助成金に関する目次が削除となっております。
 次の頁の右側の現行規定のいちばん上の「業務の種類」で、さらに真ん中のほうに進んでいただくと、第4号になります。その第4号と第5号が削除になります。
 次の頁です。上から下のほうまで、「産業保健推進センターの業務」とあります。この助成金は産業保健推進センターが支給しております。それに関する規定が削除となります。具体的には、第30条第2項が削除となります。
 その下の第4章です。これは小規模事業場産業保健活動支援促進助成金の関係です。次の次の頁の真ん中のやや下に第5章がありまして、自発的健康診断受診支援助成金がありますが、これも削除です。
 新旧表の最後の頁の左の下に「附則」があります。これは、附則として平成23年4月1日から施行、さらに第2条において、その経過措置を記しております。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 何かご質問がありましたらお願いいたします。

○川端委員
 この2つの業務で使われた経費はどれぐらいになるのでしょうか。

○労働者健康福祉機構総務部長
 小規模事業場産業保健活動支援促進助成金の関係では、平成21年度は4,200万円、自発的な健康診断のほうは1,100万円の支出となっております。

○井原部会長
 よろしいでしょうか。それでは、本部会としましては、本件については異存はないということを厚生労働大臣にお伝えするとしてよろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 所管課においては、厚生労働大臣への認可に向け手続を進めてくださればと思います。
 今後この案から更なる変更が必要となった場合には、事務局から私に連絡を入れてもらいまして、委員の皆様へご報告をするか、改めて意見を伺うか等を決めることとしたいと思います。
 次に、役員報酬規程の改正についてです。まず変更の背景を事務局から説明し、続いて法人から変更内容の詳細を説明していただきます。

○政策評価官室長補佐
 今回の変更の背景ですが、国家公務員の給与に関して、昨年8月に人事院勧告で、期末・勤勉手当を引き下げることなどが勧告されまして、この勧告を踏まえた国家公務員給与法が成立いたしました。これを受けて、独立行政法人の役員給与も同様の変更を行ったというものです。今後続く4法人についても、同様の事情となっております。
 なお、中期目標・中期計画の変更や業務方法書の変更と異なりまして、役員給与については、その規程の変更が行われたあとに評価委員会のご意見を伺うとなっております。詳細については法人からお願いいたします。

○井原部会長
 法人からお願いいたします。

○労働者健康福祉機構総務部長
 資料1-6-?をご覧ください。これも左が改正後、右が現行のものです。役員報酬規程の新旧対照となります。
 第4条ですが、右から左にご覧いただきますと、現行は理事長の本俸月額については、左側では3,000円の減です。理事、監事は各々2,000円の減です。真ん中やや下ですが、第8条第2項の期末手当です。6月と12月にアンダーラインを引いていますが、6月の支給割合を100分の65から100分の62.5へ、12月の支給割合を100分の85から100分の77.5に引き下げる案です。
 また、次頁のいちばん最後ですが、勤勉手当ですが、勤勉手当基礎額の100分の80を100分の77.5へ引き下げております。説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 何かご質問はございますか。よろしいでしょうか。それでは、役員報酬規程の改正については、当部会として了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 それではそのようにいたします。労働者健康福祉機構関係の議事は以上になります。ここで法人・所管課が退室しますので、しばらくお待ちいただきます。
(法人及び法人所管課退室)

○井原部会長
 勤労者退職金共済機構の議事に入ります。初めに額賀理事長からご挨拶をお願いいたします。

○勤労者退職金共済機構理事長
 理事長の額賀でございます。日頃は、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございます。私どもといたしましては、与えられた課題を一つひとつきちんとこなしていきたいと考えておりますので、どうか引き続きご指導、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げまして、簡単ですが、ご挨拶といたします。本日はご出席賜りましてありがとうございました。

○井原部会長
 では、最初の議題「不要財産の国庫納付について」の審議に入ります。法人から説明をお願いいたします。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 勤労者退職金共済機構総務部長の清川でございます。それでは不要財産の国庫納付についてご説明いたします。資料2-1です。今回、独法通則法が改正されたことに伴いまして、不要財産であって、政府からの出資又は支出に係るものについては、遅滞なく主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するという規定が設けられたことを踏まえ、今回、不要財産の国庫納付について申請したものです。資料としまして、この3月1日付で私どものほうから厚生労働大臣宛てに、不要財産の国庫納付についての認可申請をさせていただいておりますので、その申請書に沿ってご説明させていただきます。
 まず、不要財産の内容は、千葉県松戸にあります職員宿舎を国庫納付したいというように考えております。数量のところで「建物E棟の一部(全20戸のうち区分所有8戸)」というようになっておりますが、この松戸の宿舎については、国の松戸の公務員住宅、公務員宿舎と一緒に建てられており、土地については国からの賃借、建物については国と合築されたもので、私どもはその建物の中のE棟の20戸のうちの8戸を所有しているものです。不要の理由として、平成19年の独立行政法人整理合理化計画において、「松戸宿舎及び越谷宿舎については、建物調査の結果も踏まえつつ、次期中期計画期間中、これは平成20年度から24年度までの第2期中期計画期間ですが、できるだけ早期売却等の方向で検討をする」とされたところです。
 なお、「建物調査の結果」と書いておりますが、この建物は昭和36年に建築されたものでして、かなり老朽化が進んでいるということで、今後継続使用をしていくためには、かなり修繕をしていかなければならないと。その修繕経費が相当かかるというような建物調査があり、早く処分について考えるべきであるということで、検討してまいりました。平成20年度に廃止を決定し、平成21年度末をもって入居者に退去いただいたところです。
 今回、独法通則法が改正され、中期計画終了を待たずに国庫に現物納付することができるという規定が設けられましたので、今回現物納付をしたいと考えております。
 不要財産の価格は、昭和36年取得時に建物については983万円で購入したものです。なお、申請時帳簿価格ということで2円となっておりますが、これは宿舎として廃止しましたので、建物の資産としての価値は既になくなっているわけですが、経理上、いわゆる備忘価額と言いまして、そういったものを財産としてもっているということを忘れないようにするための価格ということで、ここで2円と帳簿上、残っているというものです。
 次に国庫からの支出、昭和36年当時に支出されたもので、1,002万円4,000円、これは一般会計からの補助金で出されたもので、今回、国のほうに現物納付したいと思っており、厚生労働省からの認可をいただければ、3月中に現物で納付したいと考えております。
 その他は先ほどご説明したとおりです。添付書類についての説明は割愛させていただきます。
 次に私ども機構から、厚生労働大臣宛ての申請書をもう1つ付けさせていただいております。埼玉県の越谷宿舎について国庫に返納したいと考えております。この越谷について、数量で書いていますが、土地として1,960?。建物A棟、これは全32戸のうち区分所有18戸、建物B棟16戸となっていますが、こちらは独立行政法人の雇用能力開発機構と一緒に作ったもので、土地は持ち合い、建物も合築。A棟について建物合築というようになっております。こちらも昭和39年に土地を取得して、昭和40年に建築したものですので、やはり松戸同様、かなり老朽化が進んでおり、先ほどご説明したのと同じような事情で今回、国庫に納付したいと考えております。
 不要財産の価格は、取得時は土地650万円、建物がA棟2,200万円、B棟2,200万円となっていますが、現在の帳簿価格で申しますと土地1億5,000万余、これは今回の処分に際して、昨年、不動産鑑定士に改めて現段階での評価額について再評価していただいたものです。なお、建物構築物については、備忘価額ですので、これは先ほどと同様です。当時支出された額が5,300万余。これは補助金の一般会計から出たものです。こちらについても厚生労働大臣の認可がいただければ、今月中に国庫に現物で納付したいと考えております。
 その他は先ほどご説明したとおりです。なお、付け加えるとすると、この2つの宿舎の廃止により、私ども勤労者退職金共済機構の職員宿舎というものは一切なくなったということですので、皆さんそれぞれがもう住宅を借りていただいている状態になっているところです。私からの説明は以上です。

○井原部会長
 ただいまのご説明の内容について、ご質問等ありましたらお願いします。

○和田委員
 ちょっと教えていただきたいいのですが。国庫納付についての裏面のほうの、上から3行目「(2)申請時帳簿価格1億5,173万円」と、これは帳簿価格と書かれていますが、貸借対照表にこの金額で載っているということですか。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 そうです、これは先ほど申しましたように、昨年不動産の鑑定を行い、現段階での価格評価をしたものです。

○和田委員
 その鑑定評価をして、その時点で評価替えをして、評価益を計上したわけですか。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 評価替えしたのみで、評価益は計上してないということです。

○和田委員
 評価替えをして、それと土地ですから元々が国から出資を受けているわけですよね。その出資の額を増やしたということですか。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 はい。

○勤労者退職金共済機構理事
 総務担当の東でございます。貸借対照表は土地の帳簿価額の反対側に補助金見返り資産というものを同額で立てておりますので、これが変動するというものです。

○和田委員
 これがそういうように評価替えをするというのが、独法の会計基準ですか。

○勤労者退職金共済機構総務理事
 そうです。

○和田委員
 それは何に基づいて、不動産の評価替えをするのですか。その帳簿価格を評価替えしたということについて、間違いはございませんか。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 ここにつきましては、いま手元にないですけれども、独法会計基準に従いまして監査法人とも相談の上やらせていただいておりますので、正確であろうと思っております。

○和田委員
 そうですか。はい、わかりました。これは昨年22年度において評価替えを行ったものの数字ですか。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 はい、平成21年の末で評価替えをしたということです。

○和田委員
 はい、わかりました。

○井原部会長
 あとはよろしいですか。それでは松戸宿舎と越谷宿舎の現物を国庫納付することについて、了承したいと思います。今後の手続の過程で内容に変更があった場合の取扱いについては、私が事務局と調整して決めさせていただくという形で、ご一任いただければと思います。
                 (了承)

○井原部会長
 次に役員給与規程の改正について、法人から説明をお願いいたします。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 役員報酬規程の改正について、ご説明いたします。資料の2-2-?で、新旧の給与規程の対照表を付けておりますので、そちらをご覧いただければと思います。これは昨年の人事院勧告及び給与法の改正に準じまして、私どもの役員給与規程を改正したものです。変更点についてはアンダーラインを引いていますので、そこについてご説明させていただきます。まず、平成22年12月1日をもって改正したものです。役員の俸給の月額について、理事長は94万円から93万7,000円ということで、3,000円の減。理事長代理は2,000円の減。理事、監事は2,000円減としているところです。
 また、裏面の非常勤監事は1,000円の減です。なお、この引下げ率に関して、参考として国における指定職俸給表適用者の月例給につきましては0.2%の引下げがなされたところですが、当機構としましては、それを上回る引下げ率の0.3%の引き下げを今回行ったものです。なお、裏面の附則のところですが、これは12月1日から施行したものですが、この引下げの効果を施行前の4月から遡って実施するということから、4月から11月末までの分についての給与、ボーナス分について減額をするために、冬のボーナスでその分を引いて調整したものです。以上です。

○井原部会長
 ただいまのご説明に関して、ご質問等がありましたらお願いしたいと思います。

○和田委員
 ちょっとよろしいでしょうか。いまの申請時帳簿価格の評価替えをしたときの数字だというお話は、前の労働者健康福祉機構の不要財産の国庫納付についての記載の仕方と違うのですね。前のほうは取得日の帳簿価額と、申請時の帳簿価額、これが、土地は動いていません。同じです。評価替えしてないのです。それで元々ここの価額が出資金額で両建てになっていて、その後建物についてでしょう、支出額というものが記載があって、申請日の帳簿価額が少し上がっているのですが、土地をこうやって評価替えをするというのは、私はこれでよろしいのかどうか、少し疑問なのです。これで国庫納付がこの価額でできるのかどうかという点について。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 まず国庫納付については、先ほども申しましたように、いったん売却ということではなくて、現物で返させていただきたいと思っておりますので、評価価格については、あまり問題にならないのではないかと思いますが、そこはもう一度。


○和田委員
 評価を不動産鑑定士によって評価したところまではいいのですが、ここで申請時の帳簿価格と書かれていらっしゃる。それは間違いないですかと言ったら、間違いないと。帳簿価額で国へは返納するのですよね。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 帳簿価格で国に。

○和田委員
 売却していません、売却してそのお金を渡すわけではありませんから。現物で渡しますから、帳簿価額で引渡しになるのに、その帳簿価額が申請時の帳簿価額が評価替えをされて、土地が658万5,000円で取得したというのに、1億5,100万の申請時の帳簿価額とお書きになっているので、はてなという感じがするのです。これでよろしいのかどうか、疑問があるところですが、これはもし数字が変わったら、変えていただくということで、それ以上のことは私も。

○政策評価官室長補佐
 事実関係というか確認を事務局も入りまして、法人とともにさせていただきまして、委員にご説明させていただいて、ご了解いただきましたら、また皆様にご報告をするという形でいかがでしょうか。

○和田委員
 国庫納付されることは、基本的な問題では私、異議はございませんが、帳簿価額というのが、ちょっと数字が違っていたものですから、変わった数字になっているので、そこが少し疑問ですと申し上げただけです。

○井原部会長
 独法の会計ルールの問題でしょう。それとも会計上の一般的な概念の話ですか。

○和田委員
 いや、独法の会計のルールでも、土地の評価替えをして国に返納をするというのは。土地の評価益を計上するというのは疑問があるということです。ただ、これは私も勉強不足ですので、このとおりでよろしければもちろんこれでよろしいですが。

○勤労者退職金共済機構総務部長
 厚生労働省のほうとも少し調整させていだきまして、取り扱いたいと思います。

○井原部会長
 それではその先の、役員規程の話ですが、これはよろしいですか。
                 (了承)

○井原部会長
 それではそれは了承したいと思います。
 これで勤労者退職金共済機構関係の議事は終わります。法人・所管課が退室いたしますので、しばらくお待ちください。
             (法人及び法人所管課退室)

○井原部会長
 労働政策研究・研修機構の議事に入ります。最初の議題は、役員の退職に係る業績勘案率についての審議です。事務局から説明をお願いします。

○政策評価官室長補佐
 説明に先立ち、理事長は、他の公務と調整がつけられなかったため、欠席していることをお許しください。労働政策研究・研修機構理事長から独立行政法人評価委員会委員長宛てに役員の退職に係る業績勘案率の算定について依頼がありましたので、先と同じく審議をお願いします。
 資料3-1に沿って説明します。退職された方は稲上毅理事長です。平成19年10月1日から平成22年12月31日まで3年3カ月の在職期間でした。先ほど、説明したルールに従って同じように計算しています。平成21年度、平成20年度、平成19年度、それぞれについて、「S」「A」「B」「C」「D」を点数化したところ、1.38から1.32。こちらが平均値の分類のX、Y、Zのどちらに入るかというと、中間のYに入りますので、1.0と置き換えしています。また、在職期間のうち年度評価が未実施だった期間についてですが、資料の後ろに別添2として、平成22年度の実績報告をつけています。前年度の業績等々と比較すると同水準だろうと思いましたので、1.0と計算しています。以上、それぞれの在籍月数にそれぞれの率をかけて計算したところ、平均が1.0になります。目的積立金は積んでおらず、また、機構からの特段の申請はありませんでしたので、事務局の案としては1.0と示しています。以上でございます。

○井原部会長
 続いて、退職役員について在職期間中の理事長の職務等について法人から簡単に説明をお願いします。

○労働政策研究・研修機構総務部長
 労働政策研究・研修機構総務部長の友藤です。私のほうから前理事長の職務内容等について説明をさせていただきます。前理事長の稲上毅は、先ほどご説明がありましたとおり、平成19年10月1日から平成22年12月31日まで約3年強にわたって理事長として機構全体の業務を総理していただいて、労働政策に関する調査・研究、あるいは労働行政担当職員に対する研修など、幅広い分野で強いリーダーシップを図りつつ、業務の推進にご尽力いただきました。
 特に前理事長においては、非正規労働について部門横断的に研究を実施するなど、労働政策の企画立案等に資する質の高い研究を中心に取り組まれ、また研修についても、私ども研究と研修の両輪の連携に十分取り組み、質の高い研修の実現を図りました。
 また、行政刷新会議、あるいは厚生労働省省内事業仕分け等も踏まえつつ、事業の改革を進めることで、業務運営の効率化にも積極的にご尽力いただきました。残念なことに、体調をくずされて、昨年の12月末で退職になりました。以上でございます。

○井原部会長
 この点に関してご質問、ご意見等ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。申請がありました業績勘案率については、原案のとおり1.0ということで決定してよろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 なお、先ほど同様、政・独委に意見のあるなしの確認を行って、意見がない場合には、1.0を当委員会として、労働政策研究・研修機構理事長に通知します。
 次に、役員報酬規程の改正について法人から説明をお願いします。

○労働政策研究・研修機構総務部長
 資料3-2-?は、「独立行政法人労働政策研究・研修機構役員報酬規程の一部改正の概要」です。今回の改正ですが、平成22年8月の人事院勧告で国の指定職俸給表について、引下げ率0.2%の削減を行うことが勧告され、その後、給与法の改正により、削減が実施されました。
 これにならいまして、私どもにおきましても役員報酬規程の改定を行いました。内容としては、先ほど申し上げましたとおり、指定職俸給表の引下げ率0.2%に準じて改定させていただいています。平成22年12月1日より施行になっています。
 資料3-2-?に具体的な金額を入れています。第4条で、下線が引いてあるところが改正部分です。理事長については、2,000円減の94万3,000円、理事については2,000円減の78万円、監事については2,000円減の70万5,000円になっています。
 10条に「非常勤役員手当」と書いてありますが、非常勤監事については、10条第1項にありますとおり、600円下げて24万1,400円に改定させていただいています。平成22年12月1日から施行になっています。私からの説明は以上です。

○井原部会長
 この件に関して何かご質問等ありますか。

○松田委員
 いま現在、非常勤役員は何名おられるのですか。

○労働政策研究・研修機構総務部長
 数ですか。

○松田委員
 はい。

○労働政策研究・研修機構総務部長
 非常勤監事が1名です。常勤の監事1名と合わせて、監事は2名です。

○井原部会長
 そのほか何かございますか。役員報酬規程の改正について当部会として了承してよろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 そのようにさせていただきます。労働政策研究・研修機構関係の議事は以上になります。ここで、法人・所管課が退室しますので、お待ちください。
(法人及び法人所管課退室)

○井原部会長
 高齢・障害者雇用支援機構の議事に入ります。初めに、戸苅理事長からご挨拶をお願いいたします。

○高齢・障害者雇用支援機構理事長
 高齢・障害者雇用支援機構の戸苅でございます。よろしくお願いします。評価委員会の先生方には中期計画の策定、業務実績に関する評価をはじめとして、当機構の事業運営にご指導をいただいておりますことを、この場をお借りしてお礼を申し上げます。本日は、当機構の中期計画及びその評価の視点、業務方法書、並びに役員給与規程の変更についてご審議いただきますとともに、不要財産の国庫納付についてご報告申し上げるということでございます。よろしくお願いしたいと思います。
 障害者の雇用は、引き続き着実に進んでおりまして、昨年6月の民間企業の実雇用率は1.68%で、6年連続で上昇しております。過去最高の水準となっておりますが、法定雇用率1.8%ですけれども、その未達成企業の割合は53%で、なお半数以上ありますし、障害者雇用促進法の改正によりまして新たに納付金制度の対象になりました100~299人の規模の企業の雇用率は前年に比べますと大幅に上昇したのですけれども、それ以下の99人以下の企業も含めまして300人未満の中小企業の雇用率はなお低い水準にあるという状況です。
 高齢者雇用では、昨年6月の65歳までの雇用確保措置の実施割合につきまして、51人以上の企業で97.6%で、これも毎年改善が進んでおりまして、前年に比べ0.4ポイントの上昇です。企業経営あるいは雇用の情勢は、持ち直しの動きは見られますけれども、依然として厳しい状況にあるということから、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は、目標が50%ですが46.2%にとどまっており、取組みの遅れている企業もなお見られます。
 申し上げましたように、障害者雇用、高齢者雇用とも双方にまだ課題がありますので、当機構としましては、厚生労働省、それから関係機関と連携・協力をより強化しまして、高齢者の方、障害のある人たちの一層の雇用促進、安定のために役職員一丸となって積極的かつ効果的な事業運営に努めてまいりたいと考えています。
 本日ご審議いただきます中期計画の変更につきまして何点か申し上げます。1点目は、一昨年11月の大臣の方針を受けまして、地方において委託によってこれまで実施してまいりました高齢者関係の業務、障害者関係の業務などの地方業務につきまして、委託方式をこの3月で廃止しまして、今年の4月、来年度からは当機構が直接実施することです。
 2点目は、昨年7月から、先ほど申し上げましたが、中小企業が障害者雇用納付金制度の適用対象に段階的になっていくわけですが、この4月からは200人超300人以下の中小企業について納付金の申告が開始されます。これまで300人を超える事業主については収納率99%以上という目標なのですが、それと同様の収納率を中期目標期間の終了時までに目指すことです。
 3点目は、昨年6月の厚生労働省内の事業仕分けの結果を受けまして、来年度から地方における障害者雇用アドバイザーの配置をしない、ということが内容です。
 以上、申し上げたようなことですが、私どもとしては行財政事情が相変わらず厳しい状況が続いている中で、団塊の世代が来年には65歳に到達し始めますし、人口減少の中で急速な高齢化が一層進行する、障害のある人たちの就業意欲がさらに高まっていることなど、高齢者の方、障害のある人たち、事業主の方々の当機構に寄せられる期待に応えることができるように工夫をし、事業の質を高めるなど、当機構の役割を的確に果たすべく全力を挙げて事業に取り組んでまいりますので、先生方には是非ともよろしくご指導をお願いしたいと思います。以上でございます。

○井原部会長
 ありがとうございました。最初に、中期目標・中期計画の変更についての審議をいたします。まず、事務局から、中期目標・中期計画の変更の流れについて説明をしていただきまして、その後で変更案について所管課から説明をいただきます。

○政策評価官室長補佐
 中期目標・中期計画の変更についてご説明いたします。中期目標は厚生労働大臣が定め法人に指示をいたします。法人ではこの指示を受けて、中期計画を作成し、大臣が認可をすることになっておりまして、中期目標を一部変更する場合にも同様となっています。この中期目標の策定及び中期計画の認可に当たっては、独立行政法人通則法第29条第3項及び第30条第3項の規定に基づきまして、評価委員会の意見を聴くこととされています。このため、本来であれば、中期目標の変更案をご審議いただきまして、中期目標が策定された後に、法人から中期計画の変更の認可申請がなされたものをご審議いただく、そういう2段階を踏むべきでありますが、その都度お集まりいただくことは現実的ではありませんので、本日一度にご審議いただくこととしています。事務局からは以上です。

○井原部会長
 続いて、お伺いします。

○高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長
 本日お諮りいたします中期目標の変更案とともに、この変更案を前提に、高齢・障害者雇用支援機構で別途中期計画についてあらかじめ変更案を作成していますので、一括してご説明させていただき、ご意見をいただきたいと思っております。
 まず、お手元の資料4-1-?が中期目標の変更案の概要と、その裏に、中期計画の変更案の概要です。それから、資料4-1-?が、中期目標・中期計画の変更案の新旧対照表です。4-1-?が、中期目標・中期計画それぞれの溶込み版の改正部分にアンダーラインを付したものです。
 資料?、?を併せてご覧ください。今回、中期目標につきましては、2に書いてありますように3点あります。また、中期計画につきましては、中期目標の変更を受けた同じ3点と、独法通則法の改正に伴いまして直接計画を見直すものが1点、合わせて4点あります。
 まず1点目です。これは地方業務の直轄化に伴う変更です。ただいま、理事長からお話がありましたが、一昨年11月に前大臣より、地方業務につき委託方式を廃止しまして来年度から機構が直接実施するように指示がありました。これに伴いまして、これを実施するとともに、業務の効率化及び管理経費の縮減について明記するとともに、これまで法人に委託していましたけれども、その受託法人への業務委託に関する項目を削除することにしています。資料?では、2頁の下です。直轄化とともに業務の効率化、管理経費の縮減を図ることとして記載させていただいています。また、3頁の下になりますが、業務委託に関する規定を削除しています。
 2点目は、障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大に伴う変更です。障害者雇用促進法が改正されまして、昨年7月から常用雇用労働者数が200人を超え300人以下の事業主が新たに障害者雇用納付金制度の適用対象となりました。そのため、新たに適用対象となった常用雇用労働者数300人以下の中小企業につきまして、今回の中期目標期間が終了する平成24年度末までに、300人を越える事業主と同様、99%以上の収納率を目指すという新たな目標を追加しています。資料の?では10頁の真ん中辺りにその旨が記載されています。
 3点目です。障害者雇用アドバイザーにつきましては、昨年の厚生労働省内の事業仕分けにおいてハローワークの事業主支援と関係の整理をすべきと指摘されたことを受けまして、障害者雇用アドバイザーは本年度をもって廃止することにしたものです。このため、障害者雇用アドバイザーに関する記載の削除を行っています。なお、障害者雇用に関する事業主に対するサービスの質が低下することがないようにということで、障害者雇用に関する専門的な知識と経験を有する者を機構本部に配置しまして、特に困難な課題を抱える事業主に対する障害者の職域拡大や雇用管理等に関する相談・援助を実施することとしております。資料?の13頁の左側に大きく、雇用アドバイザーの関係の規定を削除していますとともに、右下で、専門的な知識・経験を有する者の活用について記載しています。
 4点目です。中期計画につきまして、独立行政法人通則法の第30条第2項が改正されまして、不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画を中期計画に定めることとされたことを受けまして、機構の不要財産の処分に関する計画を明記しています。資料?では15頁です。ここで、石川障害者職業センター跡地と旧三重障害者職業センターについて国庫納付する。それから、岩手と富士見の職員宿舎について、職員の退去後、国庫納付することを記載させていただいています。
 以上が今回の中期目標及び中期計画の主な変更点です。以上を内容とする変更につきましては、現在、財政当局と調整中でありまして、来年度、平成23年4月から施行したいと考えています。資料?は、これらの全体版ですので、説明は割愛させていただきたいと思います。以上です。

○井原部会長
 法人から、何か追加説明はありますか。

○高齢・障害者雇用支援機構理事長
 いえ、ありません。

○井原部会長
 それでは、この点に関しましてご質問等がありましたらお願いします。

○松田委員
 変更の内容の1の、委託方式をやめる、直接方式に変えることについて。そうすると、これは人員その他で管理経費は増えるのではないですか、縮減ではなくて。

○高齢・障害者雇用支援機構理事長
 実は現在、地方の協会の人員が301人います。これを直轄化することにして、108人に減ります。
 それから、予算は平成22年度で40億円です。これは事務所の縮小とかがありますので、先ほど申し上げたアドバイザーがいなくなるなどによるもので、24億円になります。そういうことで、経費はかなりの削減になります。ですから、サービスの低下をいかに来さないか、そのために職員の質をいかに高めるか、というのが我々にとっての課題ですけれども、これは厚生労働省のご指示ですから、とにかくサービスの質を落とさないように全力でやろう、こういうことです。

○松田委員
 職員は3分の1に減るわけですね。

○高齢・障害者雇用支援機構理事長
 そうです。

○松田委員
 3分の1で、これは効率化を本当にやれるのでしょうか。

○高齢・障害者雇用支援機構理事長
 正規職員でやる部分でかなりカバーできると思っています。それから、常勤の嘱託職員も、いまちょうど公募しているところですけれども、いま協会にいる方の中でも優秀な方はそこで採用することになります。なんとかこれでやるしかないということです。予算もこれで決まっていますから。来年度の評価に期待いただきたいと思います。

○松田委員
 これはきついと思います。

○高齢・障害者雇用支援機構理事長
 きついです。正直、きついです。きついですけれども、やろうということです。

○井原部会長
 そのほかに何かございますか。

○寺山委員
 似たような質問です。13頁の、障害者雇用アドバイザーについては廃止ということですが、その業務については非常に重要だから直接にやる方向だと伺っておりまして、それは、右側の改正案では、障害者雇用エキスパートという名前に変わっています。これは内容的には障害者雇用アドバイザーと同等の質と量なのでしょうか。それで、左側の記載だと「広範な知識と経験を持った」と書いてありますが、右側ですと「専門的な知識と経験を有する」と書いてありまして、この微妙に違うことで、実質的な理解はどのようになりますか。先ほどの松田先生のお話の障害者版ですが、質の低下を来さないかということと、このエキスパートの方たちは現実的にはどのぐらい必要というか、お雇いになるのでしょうか。

○高齢・障害者雇用支援機構理事長
 アドバイザーは、いま都道府県に90名弱います。

○寺山委員
 90も。

○高齢・障害者雇用支援機構理事長 
 はい、90名弱います。それで、1人当たり240件前後、企業を回ることになっています。ですから、平成21年度の実績で2万6,000件回っています。来年度からはもう回るのをやめます。ハローワークのほうでやっていただくことになると思います。雇用率も随分上がってきたということもあり、それから、障害者雇用促進法を改正して、納付金の対象が広がることもあるというのが厚生労働省のお考えだろうと思います。
 エキスパートは、実は、いまでも私どもの本部にエキスパートの方がおります。本部アドバイザーといっていますが5名います。5名の稼働状況を見ているのですけれども、5名いるだけの業務量がちょっとないということがあるので、これを4名にしようと思っています。4名にした上で、アドバイザーをエキスパートという名称に切替えるのはどういうことかというと、より専門性の高い方に委嘱しよう、あるいはいま委嘱している人の知識なりをもう少し高めていただこうということで、4名にする。1人は、例えば、特例子会社を作るときにどういうノウハウが要るとか、それから、障害者を雇うときに機械とか設備とかの変更をするわけですけれども、そういうときに経営上どういうネックが出てくるのだろうとか、そういう経営上の問題とか。あとは、いろいろな支援機器があるわけです。例えば、視覚障害者の方の場合に、弱視の方の場合だと拡大鏡があるのですけれども、全盲の方の場合は手で触ると図形が出てくるような機器が最近開発されているので、そういう効果的な機器についての相談をするとか。専門性をそれぞれ高めていくということでやろうと思っています。そういう意味では、いま本部の5名のアドバイザーよりも今度新たに4名のエキスパート体制になりますけれども、これは、質は相当程度高まるようなことでやりたいと思っています。これからは全国からいろいろな問合せがきたときにも、その方でよりきちんと対応できるようにということで考えています。

○寺山委員
 ありがとうございます。

○井原部会長
 よろしいですか。それでは、変更のご意見ではなくて、ご質問だけであったと解釈いたしまして、本部会としましては、本件について異存はないことを厚生労働大臣にお伝えすることとしてよろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 所管課・法人につきましては、国においては今後の手続を進めていただきたいと思います。また、本日の審議を行った中期目標・中期計画の変更案に今後修正が入った場合には、事務局から私に連絡を入れてもらいまして、委員の皆様にご報告とするか、改めて意見を伺うか等を決めることとしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 次に、業務方法書の変更案についてです。法人から説明をお願いします。

○高齢・障害者雇用支援機構企画部長
 当機構の業務方法書の一部変更について、お手元の資料4-2-?~?を御覧ください。?が変更の概要、?が新旧対照表、?が改正後の全文となっています。
 まず、変更の内容です。当機構の行う「障害者職域拡大等研究調査」につきまして、その財源が、今般、障害者雇用納付金から運営費交付金での支弁に変更されることになりました。これに伴いまして、冒頭の資料にもありますように、障害者雇用促進法施行規則第24条の障害者職域拡大等調査研究に関する規定が削除されることが予定されているところです。この省令改正に伴いまして、業務方法書を変更する必要がありまして、資料?にアンダーラインを引いておりますように、第10条第1項の障害者職域拡大等研究調査の記載を削除させていただくという内容です。この業務方法書の変更につきましては、今年平成23年4月からの施行とさせていただくこととしています。
 ?の改正後の業務方法書の全体版につきましては、時間の関係もあり、説明は割愛させていただきたいと存じます。説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 ご質問等がありましたら、お願いいたします。
 よろしいでしょうか。それでは、本部会としましては、本件について異存はないことを厚生労働大臣にお伝えすることとしてよろしうでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 所管課におきましては厚生労働大臣の認可に向け手続を進めていただきたいと思います。また、今後、この案から更なる変更が必要となった場合には、事務局から私に連絡を入れてもらいまして、委員の皆様へご報告するか、改めて意見を伺うか等を決めることとしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 次の議題が、業務実績評価を行う上で、評価の視点の変更についてです。事務局から詳細を説明してください。

○政策評価官室長補佐
 それでは、高齢・障害者雇用支援機構の評価の視点の変更案について、事務局として考えます案をご説明申し上げます。資料4-3をご覧ください。A3の大きなものです。
 高齢・障害者雇用支援機構の評価の視点、数値目標の変更案について、事務局としてご用意した案をご説明します。一昨年の行政刷新会議における事業仕分けの結果を受けて、平成22年度からいくつか事業の廃止が行われていますが、関係する評価の視点等も当然削除されています。これらについては、該当箇所の評価の視点等の欄に「削除」と表記してありますが、本日は時間の関係上、これら削除項目の説明は割愛させていただきまして、追加又は修正があった部分のみご説明させていただきたいと思います。
 1点目は、先ほどご審議いただきました中期計画の変更に基づく変更です。まず、評価項目の6、19頁の中ほどの「評価の視点」のところに中期計画の変更に基づく変更があります。これは、高齢者雇用を支援する月間に開催されていた「高齢者雇用フェスタ」が廃止され、新たに事例発表等が実施されることに伴う修正です。中ほどに、「高齢者雇用を支援する月間における事例発表等について、高齢者等の雇用の確保の重要性を参加者に理解させるような内容になっているか」ということを盛り込んでいます。
 続きまして、年度計画に基づく変更のご説明です。評価項目4に関してです。12頁の一番下、数値目標欄に、年度計画に基づく変更があります。「企業診断システム及び仕事能力把握ツールの運用件数は2,600件以上とすること」を盛り込んでいますが、こちらは新たに仕事能力把握ツールの運用が開始されたことを考慮した件数の増加です。
 次に、評価項目の7についてです。25頁冒頭の数値目標に年度計画に基づく変更等があります。これは、社会福祉法人等に配置されているジョブコーチの活動領域の拡大に伴いまして、機構が実施する支援の対象者が低減すると見込まれていることに基づく件数の減少です。
 最後に、評価項目の11についてです。40頁の中ほどの数値目標のところに年度計画に基づく変更があります。「中小企業主を対象とする事業主説明会を130回以上開催すること」と盛り込んでありますが、これは平成22年7月から改正障害者雇用納付金制度の施行に伴いまして、新たに適用対象となった中小企業の事業主等を対象としまして、制度や手続に関する正確な理解を促進するための説明会を開催することとしたことに伴う新たな設定です。
 変更点の説明は以上です。評価は、年度計画を上回ったかどうかではなくて、中期計画の達成に向けた進捗状況がどうであったかをご評価いただきますので、年度計画に基づく数値目標は参考資料の1つという位置付けです。説明は以上です。

○井原部会長
 この点に関して、ご質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 それでは、評価の視点等の変更等につきましては当部会として了承としたいと思います。法人は夏の評価に向け準備を進めていただきたいと思います。
 次に、役員給与規程の改正についてです。法人から説明をいただきます。

○高齢・障害者雇用支援機構総務部長
 役員給与規程の変更についてです。資料4-4-?、?です。?では、役員給与規程一部改正新旧対照表、資料4-4-?として、改正後の役員給与規程の全体をお示しています。資料4-4-?新旧対照表によりましてご説明申し上げます。
 改正の要点としましては、当機構の役員の給与は、これまでも国家公務員の指定職の俸給表が適用される職員の給与水準を踏まえまして必要な改正等を行ってきたところですが、今回の改正についても、昨年の人事院勧告、国家公務員給与法の改正を踏まえ行うものです。
 まず1点目としまして、常勤役員の給与についてです。第4条で役員の本俸の月額を定めています。下の注でも書いていますけれども、本俸の月額につきまして、この規定にかかわらず、附則第3条に掲げる額としています。具体的には、当分の間、附則3条で定めている額を支給しています。指定職の俸給表につきましては、引下げの率0.2%程度と承知していますが、今回の改正におきまして、当機構の役員給与につきましては、単純平均で0.28%の削減ということで、右の「改正前」から左の「改正後」のように措置しています。また、もう1点、第10条ですが、非常勤の監事につきまして、非常勤役員手当を支給することにしていますが、こちらにつきましても同様の考え方で、月額24万1,000円から24万円に改正するものです。この改正につきましては、平成22年、昨年12月1日から施行させていただいています。以上です。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 この点につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。
 役員給与規程の改正につきましては、当部会として了承してよろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 では、そのようにいたします。
 次に、不要財産の国庫納付についての報告です。まず事務局から、これまでの経緯について説明を願います。

○政策評価官室長補佐
 昨年11月27日に改正施行されました、独立行政法人通則法により、不要となった財産については国庫納付が義務付けられておりますが、国庫納付するに当たっては評価委員会のご意見を伺うとされています。このため、不要財産に予定されていたものについては、昨年の夏の部会で国庫納付することについてあらかじめご了承をいただきまして、その後の具体的な手続を進めるに当たっては部会長のご確認を得た上で進めるとさせていただいていました。この度、部会長のご確認を得て国庫納付への具体的な手続を進めているものがありますので、その状況をご報告いたします。事務局からは以上です。

○井原部会長
 では、法人からお願いいたします。

○高齢・障害者雇用支援機構経理部長
 経理部長の加藤でございます。不要財産の国庫納付の手続状況をご報告いたします。
 お手元の資料4-5-?の別表「国庫納付を行う予定の財産」をご覧ください。昨年8月24日の当部会におきまして、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行日前に行った財産の譲渡、これは表にありますように、宿舎跡地2億800万円、岡山障害者職業センター跡施設241万5,000円、これにつきまして、改正法施行後に国庫納付することをあらかじめご了承をいただいたところです。昨年11月27日に改正法が施行されたことにより、改正法附則第3条の規定に基づく施行日前に行った財産の譲渡について同年12月17日に厚生労働大臣宛て国庫納付に係る認可申請を行ったところです。当機構としましては、認可を受け次第速やかに国庫納付を行うこととしています。以上ご報告を申し上げます。

○井原部会長
 ただいまの説明に関しまして何かご質問等がございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、不要財産の国庫納付につきましては、当部会として報告を承ったということにしたいと思います。高齢・障害者雇用支援機構の議事は以上です。
 ここで、法人・所管課が退出しますのでお待ちください。
(法人及び法人所管課退室)

○井原部会長
 それでは、雇用・能力開発機構の議事に入ります。初めに、丸山理事長からご挨拶をお願いいたします。

○雇用・能力開発機構理事長
 雇用・能力開発機構理事長の丸山です。評価委員会の委員の皆様には、毎度、当機構の業務運営に関しまして、いろいろご指導いただきましてありがとうございます。本日は、不要財産の国庫納付など、大変盛りだくさんの議題をご審議いただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。
 当機構につきましては、廃止法案がまだ現在も審議中で、現下のこういう国会の状況はご高承のとおりでして、今後のスケジュールが非常に不透明な状態が続いております。廃止予定日が今年の4月1日ということでしたが、平成23年度に入りましても引き続き現体制で事業遂行を続けることになろうと思います。役職員一同、国の雇用政策の一端を担う仕事について、日々の業務に更に一層取り組んでまいる所存でございますので、今後とも、どうかご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。私の挨拶はこのぐらいにして、ひとつよろしくご審議をお願いいたします。

○井原部会長
 どうもありがとうございました。最初の議題は「不要財産の国庫納付について」です。まず、事務局から不要財産の国庫納付の取扱いの枠組みについて説明をしていただき、続いて法人から説明をしていただきます。

○政策評価官室長補佐
 地域職業訓練センター等の処分について説明させていただきます。雇用・能力開発機構から厚生労働大臣に対し、これらの施設の処分に係る認可申請及び民間等出資の払戻しの請求の催告に係る認可申請がありました。不要財産の国庫納付に係る手続については、先の労福機構、勤退機構と同じではありますが、地域職業訓練センター等の建物を、土地所有者である地方自治体に譲渡するときには、建物の時価から解体費用を差し引いた額で譲渡することとし、解体費用が時価を上回る場合には無償譲渡とすることとしておりまして、この方向については、昨年12月16日の労働部会でご了承いただいております。
 また、譲渡収入から、民間等出資に応じた払戻しをしようというときには、独立行政法人通則法第46条の3の規定により、厚生労働大臣の認可が必要とされております。同条第6項で、「(厚生労働大臣が、民間等出資の払戻しの請求の催告の)認可をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない」こととされておりますので、併せて委員のご意見を伺いたいというものです。
 なお、当該議事に係る資料等の取扱いですが、資料5-1-?及び?の中に、不動産の評価額や、解体費用の額の記載がされておりまして、その額が公開されてしまいますと、例えば地方自治体への譲渡を取りやめになり、一般競争入札で譲渡先を決めることとした場合などに支障が生じてまいりますので、この資料については契約締結までは非公開といたします。委員の皆様方におかれましても、資料の取扱いについてはご留意をお願いするとともに、本日の審議において評価額、解体費用の額に係る発言をお控えいただくようお願いいたします。
 また、先の高障機構と同じく、不要財産に予定されていたものについて、部会長の確認を得た上で、処分の手続を進めているものがありますので、その状況も併せてご報告させていただきます。事務局からは以上です。

○井原部会長
 それでは、続けてお願いいたします。

○職業能力開発局能力開発課長
 能力開発課長です。まず、地域職業訓練センター等の地方自治体への譲渡条件について所管課からご説明させていただきます。資料5-1-?です。地域職業訓練センター等の処分については、12月16日の部会でもご審議いただいておりますが、本日ご審議をお願いいたします地域職業訓練センター等の施設の処分についても、その際にご了承いただいた譲渡条件、即ち、建物の時価から解体費用を差し引いた額で譲渡することとし、解体費用が時価を上回る場合は無償譲渡との条件によることとしています。
 この譲渡条件については、地域職業訓練センター等の施設が、地方自治体の土地を借り受けて設置されていることから、地方自治体に譲渡できない場合は、土地を更地にして返還しなければならないこと。また、地域職業訓練センター等の施設について、可能な限り地域においてご活用いただけるよう、建物の譲渡を希望する地方自治体に対してはこれを譲渡することとし、その譲渡条件については、自治体ができる限り受け入れやすい条件とすべきとの大臣からのご指示があったことから、このような取扱いとしているものです。譲渡条件についての説明は以上です。

○井原部会長
 続いて法人からお願いいたします。

○雇用・能力開発機構経理部長
 国庫納付についてご説明させていただきます。持ち時間がタイトですので、少々早口での説明になろうかと思いますが、ご了承いただきたいと存じます。
 資料5-1-?です。不要財産の譲渡収入による国庫納付についてです。当機構は、独立行政法人整理合理化計画や、雇用・能力開発機構の廃止についての閣議決定を踏まえ、保有する資産について見直しを行い、業務を実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、その資産の譲渡を進めているところです。資料5-1-?の2頁の別紙1にあります、いわき職業能力開発促進センターをはじめ6施設の土地の一部や、建物の有償譲渡についてです。14頁の別添資料に、対象物件一覧として取りまとめておりますので、併せてご覧いただければと思います。
 当該職業能力開発促進センターの土地や建物については、保有する全施設を対象とした調査の結果、今後の活用・使用拡大が見込まれないものや、実習スペースの共有化等により、譲渡が可能なものについて、有償譲渡を進めることとしたものです。鑑定評価額については、不動産鑑定士2者の平均額としておりますが、読み上げることは差し控えさせていただきます。これ以降の不要財産の鑑定評価額についても同様とさせていただきます。
 続きまして、4頁の別紙2にあります、中野地域職業訓練センターほか2施設、三原職業能力開発支援センター1施設の合計4施設に設置されております校舎、実習場などの建物の譲渡です。地域職業訓練センターは、中小企業に雇用される労働者等に対し、各種職業訓練を行う事業主や、事業主団体等に施設を提供するなどして、地域における教育訓練の振興を図ること。また、能力開発支援センターは、地域の事業主、労働者等が行う自発的な職業能力開発の取組みを支援し、能力開発の振興を図ることを、それぞれ目的として設置されたものです。
 今般、厚生労働省において、「情報処理技能者養成施設、地域職業訓練センター等の譲渡に係る基本方針」が示されましたので、平成22年度末をもって廃止し、地方自治体に移管することとされたことから、地方自治体への譲渡により処分をすることとしております。なお、これらの施設の処分方法等については、先ほど能開局の能力開発課長からご説明のあったとおりです。
 次に、6頁の別紙3にあります、兵庫県の三田市に所在する、三田建設技能研修センターの譲渡です。三田建設技能研修センターは、建設労働者に対して各種職業訓練を行う建設事業主や、建設事業主団体等に施設、設備を提供するなど、建設労働者の技能の向上と雇用の安定に資することを目的に設置されたものです。
 先ほど説明いたしました地域職業訓練センターと同様に、厚生労働省の基本方針に基づき、平成22年度末をもって廃止し、地方自治体に移管することとされたことから、兵庫県への譲渡により処分することとしております。施設の処分方法等については、地域職業訓練センターと同様です。また備品については、建物譲渡後に、兵庫県から建物の貸与を受けて運営します職業訓練法人へ有償譲渡いたします。
 続きまして、8頁の別紙4にあります、北海道の室蘭市に所在する、旧室蘭情報処理技能者養成施設の譲渡です。当該施設は、地域における情報処理技能者の養成及び確保を図ることを目的に設置されたものですが、平成11年に室蘭市の意向を受け、当該事業を廃止したところです。その後、有珠山噴火の災害対策事業のための施設としての活用を経て、公用・公共を目的とした有効活用を図るために、室蘭市へ有償で貸与を行ってきたところですが、機構の廃止を受け、保有資産のスリム化を図る中で、室蘭市から建物を譲り受けたいとの要望があったことから、譲渡することとしたところです。施設の処分方法については、地域職業訓練センターと同様です。
 続いて、10頁の別紙5にあります、職員宿舎の土地の譲渡です。職員宿舎については、独立行政法人整理合理化計画において、機構が保有する職員宿舎については、平成23年度末までに、設立当時に比して4割を超える施設の廃止を行うこととされたことから処分を進めているものです。
 最後になりますが、12頁の別紙6にある現物というのは現金ですが、現物による国庫納付の件です。これは、職員宿舎跡地を売却したもの及び既に廃止され、譲渡した旧勤労者福祉施設にあった絵画等で、福祉施設の譲渡時に売却に至らず、その後、職業能力開発施設で使用・保管していたものを売却したものです。先般の独立行政法人通則法の改正により、売却により得られた現金を国庫納付するものです。
 引き続きまして、資料5-1-?で、不要財産に係る民間等出資の払戻しの請求の催告についてご説明させていただきます。ただいま、機構の不要財産の処分の内容・方法などについてご説明いたしましたが、この処分した財産に関して、政府以外の者からの出資を受けている場合には、主務大臣の認可を受けて、当該出資者に払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならないことが、通則法第46条の3に規定されたところです。資料5-1-?の16頁の別添1-3の?に当該財産に係る地公体への払戻見込額が計上されております。ここに金額が載っております。これが職業能力開発促進センターの土地・建物の一部を売却して得た収入に対して、地方公共団体へ払い戻す額となります。
 この金額に?の当該財産に係る各地方公共団体の出資金の割合欄に記載したパーセンテージを掛けた金額が、各地方公共団体への払戻額となります。北海道の例で見ますと、?の金額に、?の割合1.8%を掛けると、北海道への払戻額は、払戻見込額欄の金額になるということです。この方法により得られた額をもって、出資を受けている34の地方公共団体へ催告を行い、各地方公共団体からの申請によりお返しをするということです。
 なお、資料にあります各地方公共団体への催告を行う払戻額については、厚生労働大臣から承認の通知を受けるまでは見込額ですので、読み上げることは差し控えさせていただきます。以上です。

○井原部会長
 ただいまの処分方法等について、ご質問がありましたらお願いいたします。ここのところについて、和田委員はよろしいですか。

○和田委員
 結構です。

○井原部会長
 これで、地域職業訓練センター等の譲渡代金を国庫納付することというのが1つありました。もう1つは、民間出資等の払戻しの請求の催告を行うことについてですが、この2つを了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 今後の手続の過程で内容に変更があった場合については、事務局から私に連絡を入れてもらい、委員の皆様へのご報告とするか、改めて意見を伺うか等を決めることとしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 続いて、昨年夏の部会で、国庫納付することについてあらかじめ了承し、国庫納付への具体的な手続を進めているものについての報告をお願いいたします。

○雇用・能力開発機構経理部長
 昨年8月の部会において、国庫納付することについてご了承いただいておりました件について、資料5-1-?でご報告させていただきます。この件は、改正した通則法附則第3条において、施行日前に独立行政法人が行った財産の譲渡であって、施行日において、通則法第46条の2第1項に規定する、政府出資等に係る不要財産の譲渡に相当するものとして、主務大臣が定めるものについては、当該財産を譲渡して得た収入の額の範囲内で、主務大臣が定める基準により算定した額を、国庫に納付するものとされているところです。
 改正された通則法の施行日によっては、すぐに評価委員会を開催してご審議いただくことは困難であることから、部会長のご了解を得、結果については直近の部会において報告するようにとされていた案件です。資料5-1-?に、国庫納付の対象となる財産を取りまとめておりますので、ご覧いただければと思います。
 職業能力開発促進センターの土地及び建物の譲渡による収入は5件です。福井職業能力開発センターほか4件です。それから、情報処理技能者養成施設の建物の譲渡による収入は3件です。兵庫県にあります西播磨情報処理技能者養成施設ほか2件です。職業能力開発施設の備品の譲渡が13件で細々としたものがありました。それから、財産形成利子補給基金の返還が1件です。職員宿舎等の譲渡による収入は37件です。広島職業能力開発促進センター職員宿舎跡地ほか36件です。表にある合計額については、3月末の国庫への納付ということで見込んでおります。以上、改正通則法附則第3条の規定に基づく国庫納付についてご報告させていただきました。

○井原部会長
 この案件についてご質問がありましたらお願いいたします。

○和田委員
 資料5-1-?の金額についての内訳明細などは、前の委員会で報告・了解済みのものなのですか。

○雇用・能力開発機構経理部長
 これは、8月の段階でこの内容により承認をいただいております。

○和田委員
 はい、わかりました。

○井原部会長
 それでは、不要財産の国庫納付について、当部会として報告を承ったということにいたします。次に、業務方法書の変更(案)について法人から説明をお願いいたします。

○雇用・能力開発機構総務部長
 業務方法書の変更です。資料5-2-?です。業務方法書の改正が3点あります。第1は、雇用管理に関する援助業務等の廃止です。廃止内容について3つあります。1つ目は、雇用管理に関する講習の業務です。2つ目は、建設事業主に対する雇用管理研修等の業務です。3つ目は、地域雇用開発能力開発助成金の業務です。これら3つの業務について、本年度限りで廃止するという決定が厚生労働省のほうでありましたので、業務方法書を変更させていただきたいというものです。
 第2は、財形持家融資制度及び財形教育融資制度の返済困難者に対する暫定措置の期限を1年間延長するものです。暫定措置の内容は、勤務先の事情、例えば勤務先の倒産であるとか、事業主都合による解雇などを原因として、財形持家融資及び財形教育融資の返済が困難となった勤労者について、家計の事情に応じ、償還期間を最長15年間延長する措置です。この措置は、今年度までという暫定措置になっておりますけれども、現下の経済情勢、その他いろいろな情勢に鑑み、来年度いっぱい延長したいというものです。
 第3は、関係法令の改正などによる、形式的な規定の整備です。以上です。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 この件に関してご質問がありましたらお願いいたします。

 それでは、本部会といたしまして、本件について異存はない、ということを厚生労働大臣にお伝えすることでよろしいでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 所管課においては、厚生労働大臣の認可に向けて手続を進めてください。また、今後この案から更なる変更が必要となった場合には、事務局から私に連絡を入れてもらいまして、委員の皆様へのご報告とするか、改めて意見を伺うか等を決めることにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、長期借入金及び債券発行の実績報告と、第4四半期の計画案についてです。まず、事務局から取扱いの枠組みについて説明していただき、続いて所管課からの説明をいただきます。

○政策評価官室長補佐
 資料5-3-?です。先の労福機構同様、長期借入金計画等に係る意見の取扱いについては、年度を通じた長期借入金及び債券発行計画については部会の了解事項とし、当該計画に基づく長期借入金又は債券発行の個別の認可については部会長一任事項としており、部会には事後報告をすることになっております。
 雇用・能力開発機構の平成22年度の計画については昨年度末にご了承いただき、また平成22年度の実績については、昨年8月に第1四半期分のご報告をしたところです。今回は第2四半期及び第3四半期の実績のご報告となります。また、第4四半期の計画については、ちょうど部会長のご了解を得る時期と重なっておりましたので、本部会にてご説明をさせていただきます。その後に、平成23年度の長期借入金計画及び債券発行計画(案)をご審議いただきます。事務局からは以上です。

○井原部会長
 所管課から、まず平成22年度の実績について説明・報告をお願いいたします。

○労働基準局勤労者生活課長補佐
 勤労者生活課です。長期借入金及び債券発行の実績などについてご説明させていただきます。資料5-3-?です。平成22年度第2四半期及び第3四半期の資金調達実績についてです。財形の融資については、貸付のために資金調達を、毎年度6・9・12・3月の年4回行っております。平成22年度第1四半期実績については、先ほど事務局から申し上げましたように、昨年8月の本部会においてご報告させていただいております。本日は、第2四半期及び第3四半期の資金調達の実績についてご報告させていただきます。
 資料のいちばん上の表が、平成22年度第2四半期、真ん中の表が第3四半期のものです。いちばん上の表の第2四半期については、9月に長期借入金を279億円、債券により338億円をそれぞれ調達しております。真ん中の表の第3四半期については、12月に長期借入金を106億円、債券により194億円をそれぞれ調達しております。それぞれの期において、当省で認可を行うにあたっては、あらかじめ年度計画額の限度内であることを部会長にご確認いただいております。
 資料5-3-?については、平成22年度第4四半期の資金調達(案)です。第4四半期については、資金調達自体が今月下旬ということで、事前のご報告ということではなく、本来の形式であります当部会のご了承をいただいた上で、当省としては認可したいと考えております。第4四半期の調達額は、表にありますように長期借入金は479億円、債券については365億円を予定しております。借入条件ですが、長期借入金については、償還期間が1年、金利は今月1日時点の短期プライムレートの業態平均1.572%となる予定です。
 債券については、償還期間が5年、金利は債券発行月の5年利付国債と同一利率にしております。5年利付国債の入札日、これはおそらく本日あたりだと思いますが、条件が確定することになっております。
 下に参考ということで表を入れておりますが、これは平成22年度の年間の計画額と、いま申し上げた第4四半期の分までを含めた調達見込額を記載した表です。年間計画額の欄ですが、長期借入金は1,192億円、債券については1,457億円となり、それぞれ昨年3月に当部会で、平成22年度の調達限度額でご報告させていただいております。今回、第4四半期の資金調達を行うにあたり、それぞれの年間計画額の限度内であります。こういうことから、当部会のご了承をいただいた上で、第4四半期の認可を行いたいと考えております。平成22年度第4四半期の資金調達(案)に係る説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 この点についてご質問がありましたらお願いいたします。

○松田委員
 資料5-3-?で、9月期の債券の利率は0.4%で、それが12月は0.5%ということで0.1%上がっていますが、これはどういう意味ですか。

○労働基準局勤労者生活課長補佐
 債券については、債券発行月と同じ月の5年物利付国債と同じ利率というルールでやっております。国債の利率が変わったことにより、こちらも合わせたということです。

○松田委員
 長期借入金は変わっていませんよね。

○労働基準局勤労者生活課長補佐
 長期借入金については、借入日の属する月の短期プライムレートと同じ率にしております。これは、たまたま同じだったということであろうかと思います。

○井原部会長
 長期借入金は貸手がちゃんと了承したと。債券はマーケットレートなのですね。

○労働基準局勤労者生活課長補佐
 はい。

○井原部会長
 ほかにはいかがでしょうか。
 それでは、雇用・能力開発機構の平成22年度第2四半期分及び第3四半期分の長期借入金及び債券発行の実績について、当部会としては報告を承ったことにいたします。また、第4四半期分の長期借入金及び債券発行計画については了承し、仮に今後の手続の過程で内容に変更があった場合の取扱いについては、私が事務局と調整して決めさせていただくということでご一任いただけますでしょうか。
(了承)

○井原部会長
 それでは、そのようにさせていただきます。続いて、平成23年度の長期借入金計画及び債券発行計画とその償還計画について法人から説明をお願いいたします。

○雇用・能力開発機構勤労者財産形成部長
 先ほど、事務局から別途お配りいたしました資料5-3-?「平成23年度長期借入金計画及び債券発行計画(案)」です。長期借入金の借入と、雇用・能力開発債券の発行については、勤労者財産形成持家転貸融資等の資金の財源として、財形貯蓄取扱機関から調達を計画するものです。
 平成23年度の計画額は、長期借入金が971億円、雇用・能力開発債券が1,097億円、合計で2,068億円の調達となります。この調達額については、平成23年度貸付見込み等をベースにし、新規融資と償還金等の合計額から、回収金等を差し引いた額としております。
 その下は積算内訳です。支出として?の新規融資資金については、最近の貸付実績を勘案して329億200万円としております。また?の過去に調達した長期借入金及び債券の償還金として2,670億6,200万円があります。?の回収金等が931億6,400万円見込まれております。?と?を合わせた額から?を引くと、先ほどの2,068億円になります。
 その下で、この資金調達に係る借入及び発行条件については、財形貯蓄取扱機関との合意の下に決められております。下の表にありますように、長期借入金については、償還期間1年、借入利率は6・9・12・3月の各1日における財形貯蓄取扱機関の各業態の短期プライムレートの平均金利で借り入れることとしております。債券については、5年満期一括償還で、その借入利率は6・9・12・3月発行の5年利付国債のクーポンレートと同率としており、発行額を5年利付国債の発行価格より25銭安い価格としております。したがって、雇用・能力開発債券の応募者利回りは、国債よりも若干高い利回りを確保したものとなっております。
 当初の資料に戻りまして、次に平成23年度の償還計画案です。平成23年度償還計画案は、平成22年度以前に調達した長期借入金と、債券の償還計画案です。まず、平成22事業年度末償還未済額(A)は、平成23年3月末における長期借入金及び債券の残高であり、長期借入金が1,116億円、債券は6,887億円、合計8,003億円となっております。
 次に、平成23事業年度借入見込額(B)は、先ほどご説明いたしました長期借入金の借入れと、債券発行の金額となっています。この(A)と(B)を合計すると、表には出ておりませんが1兆71億円となります。
 これに対して、平成23年度償還計画額(C)は、長期借入金が平成22年度に借り入れた残高1,116億円、平成18年度に発行し、平成23年度に償還期日が到来する債券が1,409億円、合計2,525億円を、金融機関等に償還いたします。これにより、平成23年度末の償還未済額は差し引いて、長期借入金で971億円、債券で6,575億円、合計7,546億円となる見込みです。
 下の参考の表で、平成24事業年度の長期借入金及び債券の償還予定額を記載しております。以上で、平成23年度長期借入金計画及び債券発行計画(案)と、平成23年度償還計画(案)の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○井原部会長
 この点に関してご質問がありましたらお願いいたします。
 それでは、雇用・能力開発機構の平成23年度長期借入金計画及び債券発行計画と、その償還計画について了承いたします。今後の手続の過程で内容に変更があった場合の取扱いについては、事務局から私に連絡を入れてもらい、委員の皆様へご報告するか、改めて意見を伺うか等を決めることといたします。よろしくお願いいたします。
(了承)

○井原部会長
 次の議題は、「役員の退職に係る業績勘案率の再審議について」です。まず、事務局から経緯などの説明をお願いいたします。

○政策評価官室長補佐
 資料5-4-?と資料5-4-?、資料5-4-?の3つを使ってご説明させていただきます。まず資料5-4-?で経緯です。雇用・能力開発機構を昨年2月又は3月に退職された次の5名の役員の方々の退職金に係る業績勘案率の案については、昨年の8月24日の第63回独立行政法人評価委員会労働部会で、業績勘案率をいずれも1.0として、総務省の政・独委に通知いたしました。
 その通知の後に、会計検査院のほうから平成21年度の決算検査報告がなされ、この中で機構の不適正な会計経理等の不当事項が指摘されました。これを受けて、政・独委の厚労省所管独法を担当しております独立行政法人評価分科会の第5ワーキング・グループの主査名で、再度審議するように会計検査院の決算報告を受けて、この報告は審議をした時点ではまだ明確に明らかにされていなかったので、もう一度事情を考慮して審議をしたまえという形で差戻しがあったために、今回ご審議いただくものです。
 更に再審議にあたっては、政・独委の事務局のほうから3月1日付で、議論を行う上で留意すべきだと考えている事項が示されておりますので、どういうものかをご紹介いたします。1枚めくりまして、左側は別添1として政・独委の第5ワーキング・グループ主査の名前で再審議を依頼されているものです。別添2として、事務局から更に細かくこういう点を留意してくださいという通知を載せております。
 まず別添1ですが、上のほうから、労働部会から通知があった業績勘案率のうち、雇用・能力開発機構についてはということで、中段以降ですが、不適正な会計経理があったとして、不当事項と指摘されたものがありますと。この詳細な内容については後でご説明いたしますが、法人の自主点検をしたところ、検査報告の指摘以外にも同様の事例があると判明しているということで、中段にありますが、全国の施設で少なからず不適正な経理、これは預け金とか差替えと呼ばれるやり方だったのですが、これが行われていた事実を踏まえますと、これらが担当役員の管理監督の責任の範囲にとどまらず、組織体質に起因して、法人業務運営が良好かつ適切であったと言えるのかという疑問も生じると指摘されていて、十分精査する必要があると言われております。
 更にたたみかけるようにして「なお」と続けて書かれておりますが、仮に担当役員の管理監督責任の範囲にとどまるということであったとしてもということで、続いて2点例示が挙がっております。例えば、現場施設の経理業務担当者のみで、そういう預けや差替えの会計処理が可能であったのか。2点目として、暗黙の了解を含めて、部門の職員と意思疎通をした上で行われていた可能性はないかという疑問もあるので、こういう事実があれば経理担当理事のみの責任とすることも疑問となる。こういう形で、ちょっと釘を刺されたような形での通知が来ています。
 別添2の、事務局のほうから今回の労働部会の前に、特に留意してほしいということで寄せられた通知をご紹介いたします。政・独委の事務局のほうから差戻しの連絡があった後に、もう1件機構の関係では新聞等で話題になったものがありましたので、そちらについても確認してくださいということが情報として追加されたものがあります。別添2の中ほどに、雇用・能力開発機構をめぐっては、「緊急人材育成・就職支援基金の事業費水増し請求の事案が発覚しているなどの事情に鑑みると」、こちらが、追加で調査をするように言われていることです。当委員会の審議においては、一連の事案が、単に担当役員の管理監督責任の範囲にとどまるのか、そこにとどまらず法人全体としての業務運営が良好かつ適切であったのかどうかが議論の焦点になると。こちらで決めていただいたものが、もう一度政・独委に行きますので、その際に政・独委ではそういうことを気にしますと。ですので、我々がこの部会で審議を進めるにあたっては、以下の4つの点について留意をして審査をするように言われております。
 1点目は、先ほどの政・独委のワーキング・グループの通知で言われているのと同旨です。機構では多くの施設で不適正な経理が行われていたことが発覚しているが、それは担当役員の管理監督責任の範囲にとどまる問題であるのか、又は組織体質に起因する法人全体のガバナンスの問題であるのか。
 2点目は、同じ平成21年度の決算検査報告書で、もう1点不当事項とされた事項があります。これも詳細は後ほどご説明させていただきますが、国際能力開発支援センターの運営委託契約の実施に当たり、委託先の会計経理が適正を欠いていたものです。委託先の経理が不適正であったのを見抜けなかった事案です。こちらについても、担当役員の管理監督責任の範囲にとどまるのか、そうではないのかを見るようにと。
 3点目は追加で示されたことです。新聞各紙等で報道され、細川大臣も全国調査を行う旨の発言をされた、緊急人材育成・就職支援基金の事業費水増し請求に関して、機構の審査に瑕疵があったのではないか。瑕疵があった場合、担当役員の管理監督責任の範囲内にとどまるのか、そうではないのかを見るようにと。
 4点目は重ねてですが、1から3までが続いて明らかになったことを踏まえれば、機構の組織体制に問題があったのではないか。これらを踏まえても、法人の業務運営は良好かつ適切であったと言えるのか、という形で厳しく審議をするようにという内容の依頼が政・独委から来ている状況です。
 こちらの個別の事案の概要はこれから説明いたしますが、こうしたことを踏まえ、資料5-4-?のいちばん表に戻りまして、今回の審議にあたっては、担当役員の管理監督責任だとして、その方の業績勘案率を見直すのか、それともその方の管理監督責任にとどまらなくて、担当役員以外の方についても、業績勘案率を見直すのか、それとも役員全員の業績勘案率を見直す必要はないとするのかのご判断をいただきたいと思います。
 それぞれどの方が担当かと申しますと、不適正な差替えや預け金については河津理事になっています。2点目の、会計検査院で不当事項と指摘された国際能力開発支援センターの関係は企画部の業務で、企画担当理事は今回対象にはなっておりません。最後に追加で来た、基金事業の担当理事は内田理事になっています。
 また、審議の参考にと思いまして、業績勘案率が1.0を下回った例を事務局で集めてまいりましたので、先に一度ご紹介いたします。資料5-4-?のいちばん最後の頁に別添3として付けてあります。こちらは、業績勘案率について1.0を下回った例を並べてあります。網掛けを途中で2法人にしてありますが、こちらの2つについては担当理事以外の方も連座でといいますか、同様に0.9となっている例です。1法人目は、日本万国博覧会記念機構です。こちらは、エキスポランドの死傷事故と、その後は遊園地が閉園になった結果、法人の業績が低いことが指摘されて0.9となっております。
 それから、中ほどの放射線医学総合研究所は、研究費の預け金による不適正経理に組織的な問題が認められて、その責任があるということで、理事と監事の方が0.9となっております。その研究費の預け金ですが、7年間にわたって全職員で786名の組織だということですが、そのうちの43名がかかわっていたということです。
 逆に、問題があったときに担当理事だけの責任となっているものもあります。業績勘案率の審議のほうは、どこも明確な基準を定められていなくて、手探りでしているところがありますので、議事録などを参照して、確認できるものとできないものがあります。事務局のほうで確認し、担当理事の責任だけとされている例としては、この表の上から2つ目と3つ目です。上から2つ目の情報通信研究機構については、会計検査院から助成事業、委託事業の積算の審査がずさんであり、不当と指摘を受けたことの責任として、理事の1人が0.9となっております。
 ちなみに、その業績勘案率の審議をした際の対象退職役員は、この担当の理事のみでしたが、その後在任期間が全く同時ではないのですが、かぶっている別の理事が業績勘案率1.0という形で確定しております。
 続いて国際交流基金です。こちらも会計検査院から、助成事業の積算の審査がずさんであり不当と指摘されたことを受けて、担当理事が0.9となっております。このときは、別の担当理事は1.0と確定しております。
 以上を踏まえ、能開機構の例が具体的にどのようなものであったのかという説明に進んでまいります。資料5-4-?の1と、資料5-4-?の両方を参照していただきながらご説明させていただきます。資料5-4-?は、事務局のほうで事実関係をまとめた資料です。資料5-4-?は、能開機構において、関係する調査をしていただいて、その結果を付けていただいたものです。
 まず、資料5-4-?の1ですが、平成21年度決算検査報告で指摘された事案の概要です。1点目は、政・独委の通知の中でも書かれていたことですが、物品の購入等に係る経理が不当とされたことです。会計検査院が29施設を検査して、そのうち9施設で預け金及び差替えの不適正経理が指摘されました。その指摘を受けて、能開機構のほうで、会計検査院が入っていない施設についても自主点検をしたところ、追加で16施設の不適正経理が把握されました。全部で114施設のうち25施設、額としては約2,606万円相当の不適正経理が行われていたものです。
 会計検査院からの指摘事項そのものを抜粋して3頁に付けております。具体的なイメージをつかんでいただくために、機構に作っていただきました資料5-4-?をご参照ください。こちらの5頁に、預け金とはどういうものかという流れ図を付けております。右下のほうに枠で囲いました、預け金とはどういうものかを解説しております。業者に架空取引を指示するなどして、契約した物品が納入されていないのに、納入されたというような関係書類を作成し、物品費は支払います。ただ、そのお金は一旦業者側に預け金という形で保有させておき、後日その預けたお金を利用し、契約した物品とは違う物品を納入させるというのが預け金というものです。
 6頁は差替えの説明です。同様に右下に説明があります。差替えの場合は、業者に虚偽の請求書等を提出させて、契約した物品が納入されていないのに、納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成するなどということをやり、物品費は支払っておいて、ただ納入されるのは、実際には契約した物品とは異なる物品に差替えて納入させていたというものです。
 具体的な物品のイメージは9頁で、会計検査院が指摘した事項の事案の内訳を載せてあります。例えば福島センターです。9頁の表の2枠目ですが、上のリソグラフ黒インク、リソグラフマスターについては、その数量に実際のものと会計記録上のものと相違はありませんが、そこ以下に違いがあります。会計記録上、トイレットペーパー220箱となっているのが実際は120箱となり、コピー用紙A4が970だったのが、実際はA4が1,159になっていて、A3のほうが20箱のはずが30箱になっていて、また会計記録上は存在していないはずのフラットファイルが1袋あるということです。その下の北海道センターでは、例えばアルミ角材が届いているはずがラジオペンチが届いているという形で、会計記録上と実際の物の動き、お金の動きが異なっているという事例です。
 機構のほうで実施した自主点検の実施状況については、7頁と8頁に付いています。いつ自主点検をして、1回、2回としていますが、その際に確認された預け、差替えの有無についての表が付いております。こうしたことを受け、機構のほうでは13頁の別添2のように、関係のあった方について処分をここに示されている形で実施しております。
 資料5-4-?のいちばん表に戻りまして、政・独委から再審議をするように求められたものの中の指摘事項として、なお書きで念を押されていることとして、現場施設の経理業務担当者のみで上記の会計処理が可能であったのか、それから暗黙の了解を含め、他部門の職員との意思疎通の上で行われていたのではないかという指摘がありました。
 機構で調査したところ、1頁の1の2段目以降ですが、機構の調査の結果として、地方の施設内の経理部門においてのみ行われた問題であって、他部署の物品要求者である職員は、不適正な預け又は差替えの経理について、関与及び関知しているものではなかったというのが、機構がまとめた調査結果です。また、現場施設の経理業務担当者のみで会計処理を行うことが可能であって、暗黙の了解を含め、他部門の職員と意思疎通の上行われていたものではないというのが、機構による調査結果です。
 先ほど前例としてご紹介いたしました放射線医学総合研究所では、7年間にわたってそうしたことが続けられていたということです。機構に関しては、資料5-4-?の3頁の会計検査院の指摘のところを振り返りますと、3頁の下に表として、何年度にどういうことがあったかが指摘されております。ご覧いただけばわかりますように、福島センターは平成17年から平成20年にわたってとなっておりますが、単年度の施設もあり、すべからくずっとやられていたわけではないという違いがあるという状況です。
 もう1点、会計検査院が不当事項とされた点です。国際能力開発センターの運営委託契約の実施にあたって、委託先の会計経理が適正を欠いていたものについてご説明させていただきます。資料5-4-?の2頁です。国際能力開発支援センター(以下センターと称す)は、機構の前身である雇用促進事業団が、昭和59年に建設費141億円(用地取得費も含む)で設置したものです。千葉県に研修室、宿泊室、シンポジウムホールを備えた施設としてありました。ただ、皆さんにも処分の認可申請の審議をしていただきましたが、平成22年9月30日をもって閉館をし、現在売却手続中です。
 こちらのセンターは、機構の所有物ではありましたが、機構から財団法人海外職業訓練協会、これは同じく能開局が所管していますが、そちらの財団法人に委託をし、研修室等の運営収入で、運営費を賄ってくれということで、委託をして、ただその委託のお金は払わない、施設は無償で使ってもいいという形で運営されていました。
 こちらに会計検査院が調査に入ったところ判明したのが次の点です。1点目は不当事項として指摘されたことです。センターの運営とは関係のない事務所の経費、飲食費、慶弔費、それから海外のボランティアに参加していて、センターの運営に従事していないこの財団法人職員の人件費などに、本来センターの運営に充てるべきお金を充てていた。
 2点目は、センターの中に自動販売機を設置していて、その売上手数料の全額が、センターの中にありますので、当然運営収入に入れるべきものだと思うのですが、それが運営収入には未計上であったことがわかりました。調査が入った期間は5年間で、平成17年度から平成21年度までの5年間を合計すると3,800万円が不当という指摘を受けたものです。
 括弧書きにしている事項で、不当とはされなかったことではありますが、委託先に運営収入の剰余金、余ったお金があった場合の取扱いについてです。これは機構とその法人が毎年度契約を結んでいたのですが、契約の中に精算の条項が全くなくて、結果として調査に入った時点で約5億円が財団に留保されていたということを指摘されました。ただ、こちらは改善ができましたので、すぐさま対応しています。機構のほうは、平成22年度の運営委託契約の中に、精算条項を設け、委託期間終了時に協会から剰余金の引渡しを受けられるという処置を講じております。こちらは措置がされているということで、会計検査院の報告の中では不当事項とはされずに、当院の指摘を受けて改善されたこととして報告書の中に入っているものです。
 ちなみにその委託契約の中ではどのように整理されていたかということです。委託費は無償として、センターの運営により生じる運営収入は、財団法人には帰属するけれども、運営費に充当しなければいけないというのが約束でした。センターの運営にかかる経費は、他の経費と区分しておかなければならないとされていました。四半期ごとに収支報告を行うこととされていて、こちらは実際に報告が来ております。
 どのような報告書だったかというと、資料5-4-?の15頁で、右上に別紙1と書いてありますが、国際能力開発支援センター運営収支実績報告書があります。このような形で、四半期ごとに収支報告を行っていた。4点目として、随時監査を行うことができるという形になっていたのですが、平成17年度からの5年間で実績は認められなかったという状況です。
 こちらについて、機構のほうで調査整理をした内容をご紹介いたします。16頁で、実際にその報告書の確認体制等については、担当の方が調査役に上げ、企画部次長が確認し、企画部長が確認する形だったという調査の結果がまとまっています。右のほうは、先ほどご紹介いたしました概要が同じように書かれていますが、財団法人海外職業訓練協会、昭和57年に設立された職業能力開発局所管の法人で、理事長は厚生労働省の元職業安定局長が就任しています。運営委託契約の概要は、先ほどご紹介したものと同じですので割愛させていただきます。事務の流れはこういう形であったというように、機構からは報告を受けています。
 関連する職員の処分の状況です。これは今後の予定ですが、17頁のように平成18年から現在に至るまで3名が関連しています。正確に言うと、平成17年4月から平成18年2月まで在籍していた方がいたのですが、もう退職されているため処分の対象外となっております。このうち企画部長Bについては、企画担当理事として現在在職中でありますので、当然この方がお辞めになるときには、業績勘案率については、本件の事案をかんがみてご審議いただくことになっております。こちらは、あくまで部長時代の処分ということです。以上が、2点目の状況です。
 こちらも、同じく会計検査院の報告の内容自体を、事務局として用意した資料5-4-?の4頁と5頁に付けております。4頁は、不当事項とされた区分経理が、委託先でしっかりされていなくて、委託先のほうで本来充てるべきではないお金に使われていたというのが3,800万円という指摘です。5頁は改善されたことではありますが、精算条項がなく、財団法人側にそのまま残っていたお金が4億9,637万円であるということです。
 最後の指摘事項は、緊急人材育成事業に係る不正受給事案と雇用・能力開発機構との関係についてまとめたものです。事案の概要ですが、2月21日付の朝日新聞等において、緊急人材育成支援事業に係る不正受給についての記事が載っています。こちらは、訓練をしている機関のほうが不正を働いて、出席数を水増しして請求をした。機構のほうは、申請書の受渡先になっていたことから、その審査が不十分だったのではないかなどが指摘されたものです。
 実際の新聞記事を用意いたしましたが、こちらは著作権保護のために委員の皆様限りですが、機構の報告書の19頁に載せております。緊急人材育成支援事業で不正受給と言われているものです。イメージをつかんでいただくために、その事業がどういうものかをご説明したほうがいいかと思いますので、機構の報告資料の20頁をご覧ください。緊急人材育成支援事業の概要ですが、右上に厚生労働省という枠があり、事業の制度設計を行う等をし、基金を造成し、それを能開機構ではなく、中央職業能力開発協会に指示をして事務をやってもらっています。この中央職業能力開発協会が、その業務の一部を団体に委託するとしており、真ん中のほうに下向きの矢印で「一部委託」とありますが、訓練のコーディネート等のノウハウを有する団体に、訓練実施機関の開拓をする、基金を造成してもやる所がなければ困りますので、その開拓とか、そうした訓練実施機関の計画の作成を支援したり、申請書をチェックしたり、キャリア・コンサルティングをしたりしてくださいというものがあります。こちらの委託先団体として企画競争を行った結果、能開機構が平成22年度分の業務を委託したことになっております。
 実際の申請書等の流れですが、21頁の基金事業のほうは、貰えるお金として、訓練奨励金と、訓練・生活支援給付金の2種類があります。訓練奨励金についてのみ能開機構が関係していて、訓練・生活支援給付のほうには関連しておりませんので、この表の左側だけ見ていただければと思います。訓練奨励金の支給申請、受講者の出欠の報告書など、訓練実施機関が作成し、申請書を提出したものを、能開機構が受け、その審査を行います。審査の際には、先ほどの基金を持っている中央職業能力開発協会との契約の中で、どういうことをしろと言われているかというと、提出された支給申請書に記載されている受講者の数と、受講者出欠報告書の数がちゃんと一致しているかを見ます。また、受講者出欠報告書には、受講者全員の署名がちゃんと書かれているかといったことを確認してくださいという依頼になっております。そうした審査を受けたものを、審査結果とともに中央職業能力開発協会のほうに出し、そして支給の決定、訓練金の支給という流れになっております。
 今回、新聞で報告された事例は、訓練実施機関のほうが、そもそもの受講者出欠報告書等を偽造していて、能開機構のほうはそれを見抜けなかったという事案になっております。機構のほうの調査結果としては、資料5-4-?に戻りまして、下から3行目ですが、「委託契約においては、審査に当たり受講者出欠報告書の内容と出席簿等の原簿を対比することまでは求められておらず、能開機構の審査業務に瑕疵があったものではないと考えている」ということです。ちなみにこの不正への対応としては、厚生労働省本省のほうで指示を出し、実態調査等を進めているところです。
 2点目の、国際能力開発支援センターに関する機構の調査結果のご紹介を忘れておりましたが、同じ資料の1頁の下の3行です。機構の調査結果によると、本事業は機構本部の企画部で所掌をしていて、他部署の職員は一切関与していないということになっております。長くなりましたが以上です。

○井原部会長
 法人のほうから補足して説明することはありますか。

○雇用・能力開発機構総務部長
 先ほどご説明がありました、会計検査院から指摘がありました不適正経理の事案については、大変申し訳なく思っています。私ども法人としては、再発防止に万全を期しているところです。具体的には、事務用消耗品の契約について、昨年夏から本部が一括契約して調達するという方式に改めています。これにより施設の経理担当者と業者の間で直接交渉するということはなくなったと考えています。また、全国施設長会議あるいは経理担当者研修など、いろいろな場を通じて職員の意識改革を図っているところです。さらに、監査機能の強化、予算執行状況の調査ということを行っているところです。二度とこのようなことは起こさないと考えているところです。どうぞよろしくお願いします。

○井原部会長
 労働部会として審議すべきことというのは、資料5-4の?がありますが、そこで退職役員が5人いますね。何度も出てきた話ですが、担当者、要するに経理の担当者の責任か、それとももっと広い範囲にわたるものかがどうも議論の分かれ目になりそうな話なのです。そこら辺も含めて、是非ご意見をいただきたいと思います。

○川端委員
 ある1施設だけで行われているのならば、たぶん担当者レベルだと思うのですが、多くの施設で行われているということは、そういうことのノウハウがいろいろ広がっている、あるいは風土があると言わざるを得ないと思うのです。役所が地方自治体とで裏金づくりをしたときにでも、ある1つのセクションだけで行われているのではないなら、それは内部で担当者レベルかもう少し広い範囲か知りませんが、それ相応の情報交換は行われていると見ざるを得ない。というと、これはやはり組織的な問題と見ざるを得ないのだと私は思います。

○井原部会長
 組織的な問題にどうも2種類があって、組織それ自身、要するに組織の組立ての問題に1つ問題があって、そこにもう1つ含められるのは、その組立て全体が緩んできてしまっていますよという話。もう1つは、今度は組織全体という場合には、そこに意図が入っている場合があります。意図があって、知っているのに知らんぷりしていたとする、そういう話が1つあります。

○川端委員
 たぶん責任ある立場の人が知っていて知らんぷりというよりも、そういうことがどこでもいろいろな所で起きているから、あるやも知らんという注意を怠ったということはあると思います。

○井原部会長
 ということは、いま再発防止策を徹底的にやりますというお話がありましたが、いままではそういうチェックシステムがよくできてなかったということですか。機構からいうと、そういう反省はありますか。

○雇用・能力開発機構理事長
 いま総務部長が申し上げましたように、会計検査院からこういう指摘を受け、そのあと自分たちの自主点検でも何件か出てくると。誠に申し訳ないというか、非常に残念、遺憾なことだということで、お詫びしなくてはいけないわけです。時間的にやや経過した事案というか、私が理事長になって3年になるわけですが、河津理事がまだ去年まで現役の経理担当でいまして、全国の会議や経理担当会議、何度も彼が厳重に注意する、私もそういうことを実際に見聞してきたわけです。
 会計検査院は平成21年度にこの検査をなさって、したがってそういうことを口酸っぱく言ってきた、その後はそういう事案が発生していないと思うのです。だから、平成16年前後が多いわけですが、それを組織体質に基づくもの、いま川端委員はそれをおっしゃるわけですが、そうなのか。うちは100いくつかの施設で、経理担当でそれぞれ経理処理の手続が全部完結する形になっているわけです。それが一部そういうことをポツンポツンと繰り返していたと。それは組織体質かというところにご議論いただいたほうがいい。これは先ほど評価官室からいろいろご説明がありましたように、主な理由は、大量に使う消耗品です。コピーの紙とか、そういうものの原因を突くと、そういうものを1つひとつ発注するのが、ある意味では経理担当として面倒だ。面倒というか、まとめてドンと発注して、まとめてお金を払って、必要に応じて引き出していく。それは預けという定義に入るわけです。そういうことで何か知らないそういう実態があったということが判明して、それはいけないよと。そういう消耗品は本部で全国一括発注する、そういうシステムに変えた。これはこういう不適正というか不当な行為のほかにコストダウンの意味も実はあり、それを平成22年度から実施しているわけです。そのようなことをやっていて。
 これはいうなれば、各施設の経理担当の自分の事務工数を省力化することで安易にやってきたものではないかと私は思うのです。だから、仮にこれが組織体質によるものだと言われると、問題は退職役員の退職金を払う払わないレベルの話ではなくて、現役の我々理事長ほか現役の役員を含めて責めを負うべきことにまで発展すると思う。
 だけど、いろいろ調べてみると、どうも施設で「まあまあいいや」ということで全体が他部門も含めてこうやろうという行為でやったのではなくて、一部の施設の経理担当が、いうなれば便宜さを図る意味で安易にやったと認められる。そういうことでそこの所長、施設の長は当然責任を問いましたし、経理担当というか、主に総務課ですので、そこの総務課長も責任を取ってやってきた。そういうことが実態ですから、川端委員がおっしゃる、それは少し、そこまでいくといかがなものかと。
 もう1つ別の観点で申し上げますと、ここに5人、1人は監事ですが、この当時、この人たちが理事になったとき、この任務を受けたときは、私はまだ理事長ではなかったときですが、いまでも、その当時でもそうだと思いますが、理事長は理事会に諮って、各役員の分掌事項を決めます。「あなたは総務担当だ、これは」と。だから、理事の担当責任を明確にすることでやってきて、たまたま今回はこれは全部、経理担当、これは河津理事がやっているわけですが、河津理事の責任は問わざるを得ないと思っています。ほかの理事まで連帯責任を持たせるという組織運営システムに実はなっていません。自分の担当部門以外のほかの不祥事でほかの担当の理事が責任を負う形は、これは組織管理上いかがなものかという疑問があります。私どもの意見を申し上げると、以上のとおりです。
 したがって、これでいうと、?の担当役員の責任はやむを得ないということは明確です。その辺をどうかご検討いただいて、評価委員会のご結論をいただきたいと思うわけです。

○松田委員
 これは機構全体が悪い風潮にどんどん染まっていったのです。だから、何とも思っていないのです。いちばんいい例が日本航空の例です。稲盛さんが何と出しました。「今日の日本航空を悪くしたのは、君たち幹部社員だ」と。その反省がないのです。ズルズルとなっていく。だから、これは「すみません」で済む問題ではないです。日本航空は、民間の企業から融資を受けているのでしょう。皆さんはそうではないのだから、何ともない。何にも感じてないのです。

○井原部会長
 いままでは内部監査システムはきちんとしていたのですか。

○雇用・能力開発機構理事長
 もちろん、はい、やっていました。

○井原部会長
 要するに、それで見逃していたということですか。

○雇用・能力開発機構理事長
 それは監事監査は監事が当然やりますし、内部監査制度の実施は、実は平成20年度から公式に始めました、私が理事長になったときからですが。だけど、監事が監査に行くときは、自分の所の施設の経理のいろいろな書類をチェックはしていますが、いうなればそこに書いてあれば、書いてあればというのは、きちんと計算どおりなるように書いてあれば、実は業者に預けてあるかどうかは監事にはわからない。
 会計検査院の方は、それと業者の帳簿との突合をして、「合わないではないか」と言って発見された。うちの自主点検で16カ所、16社出てきますね。うちの監事はそこまで調査権はありませんから、これは特別に業者にお願いして帳簿を見せていただいて、全点数、残りを全部点検したら、16カ所にこのことが出てきた。だから、内部監査の書面どおりだけだと、実はわからない。そこまでやらないと出てこない。こういうことがあって調べたわけですが、日常的にそれを経理部門に対して要求するかどうかですね。これはまた非常に工数もかかるし、コストもかかるし、どこまでやるかという問題が出てくるのですが、今回はそれを徹底してやったらそこまで出てきた。
 ただ、毎度、自分の組織の運営を疑って、チェックして、本当にそれが正常かということになって、先ほど総務部長が言いましたように、意識喚起はしましたし、自主点検はそれぞれいまやりましたし、あと監査機能を、監事の監査だけではなくて、本部の然るべき人員による内部監査、これを抜き打ち的に全体でやる。物品の調達、管理の方法を、いま言ったように抜本的に変えてしまう。これは、例えばドンと1台何百万かの訓練設備、単体の受・発注などにはこのような問題は起きてこないので、大量消耗する紙とか文房具等々の消耗品に出てくるわけで、そういうものの発注はいま一度にはなかなかいかないのですが、だんだん本部での一括発注にし、センターにはそういうものを発注させない。そうすればこういう預けのような現象は自然的に起こってこないと、そういう体制にいま着手しているところです。松田委員、認識がないといったら、認識が十分にあったかどうかは不明ですが、まあいいやという調子でやっていたとは思っていません。

○川端委員
 私は中央官庁でもそういうことはよくあったし、いろいろな所であったし、話にも聞いているのですが、例えば経理、担当者が1人でできることではないのです。課長もいれば、ほかの同僚もいるし、「経理に頼めば、あそこはちょっと面倒くさくて、こっちはさっと物を仕入れてくれるよ」。現場はみんなわかっているのです。経理の担当者だけが1人でやっているわけではない。しかもその人は何度も交代して、人も変わってきていますよね。現場は明らかなのです、みんなわかっていてね。中央官庁はみんなそうだったのです。
 そうするとそれが上のほうに上がってこない。だから、いま内部告発制度みたいなものをやっているでしょう。だから、そういうことだけではなくて、日常のマネジメント、内部マネジメントの問題で、そういう上と下が乖離しているということを見ると、その責任はどこにあるかは別として、組織的におかしいと見ざるを得ないと思うのです。
 ただもう1つ、そういう場合によくあるのは、浮かしたお金で必要なものを購入している場合と飲み食いに使っている場合がある。そのところがどうだ。もし、懇親会や送別会など、そういうものに使っているようなところがあったら、これはもっとよくない。

○雇用・能力開発機構理事長
 それは先ほど自主点検をやった中で、会計検査院の検査もそうですが、いわゆる預けでお金をプールするとか、あるいは個人の私用に供するとか、懇親会とか、そういう中身は一切ありませんでした。だから、先ほど私が言いましたように、私が好意的に言ってるのかもしれませんが、いちいち発注するのが面倒だからまとめて発注したという便宜さに走った事案ばかりだと実は思うのです。もし仮にいま川端委員がおっしゃるようなことがあれば、これは懲戒解雇です。レベルが全然違う話になります。

○川端委員
 それはないのですね。

○雇用・能力開発機構理事長
 ないです。一切ありませんでした。

○雇用・能力開発機構経理部長
 個人流用とか、勝手に自分で酒を飲んでしまったとか、もしそのような事実があれば、それは不正なのです。今回の事案は不適正でして、不適正と不正のいちばんの違いは、個人流用があったかどうか、組織としても。例えば酒を飲んでしまったような場合で、今回の場合には国損は生じていません。つまり、時間のずれとか、先にお金を払った、これは事実としてそのとおりですが、違うものに変わって受け入れたものも、例えば消ゴムが鉛筆になったりとかということで、国損をあたえている案件ではないわけです。

○井原部会長
 この問題の基本は、社会に対してどう応えるかという話なのです。だから、単に1人だけ0.9にするか全員にするかということのほかに、社会からいろいろ新聞に出てしまったり、国際能力開発支援センターの話も、これも印象を悪くしているわけです。少しいろいろなものがあるわけですから、それに対して、社会に対してどうやって応えていくか、その応え方は、これからはこういうシステムをきちんとして、こうやっていきますということをきちんと社会に向けて出して、それで納得してもらうしかないのです。

○雇用・能力開発機構理事長
 おっしゃるとおりです。それはわかります。

○井原部会長
 それは是非努力してやってください。

○雇用・能力開発機構理事長
 先ほどから縷々申し上げましたように、いま改善活動は一生懸命いろいろやっているつもりでいるわけです。

○井原部会長
 だから、それで1つはみんな納得するかどうかという話と、あとは労働部会でもって決めるのは、先ほどの評点をどうするかと。

○政策評価官室長補佐
 審議に当たっては政・独委の事務局のほうから、いま議論になっている不適正経理の話と、ほかに国際能力開発支援センターの件と、基金事業の件も明示的に言われていますので、その点も是非時間も押していますがご議論いただいてご決断をしていただければと思っています。

○井原部会長
 ただ、それが全体の印象をすごく悪くしています。

○雇用・能力開発機構理事長
 よくわかります。雇用・能力開発機構だからいろいろあると思われる側面もありますのでね。いま評価官室から、国際センターの件は、これは委託先の経理区分が不十分だったのにチェックしなかったと、これは企画部がチェックすべき任を負うているのだけれども、ここにあったように、1枚ペラの紙が四半期ごとに来て、中身を詮索していない。それは杜撰だと言われればそれは形式的に杜撰です。
 ただ、これは弁解するようですが、建物の所有権は自分の所にあるけれども、そこの運営については、自分の実際業務に一切関係のないことがうちの場合多いのです。国際センターもそうですが、先ほどご審議いただいた地域センターも、建物はうちだけれども、全部地方自治体がやっている。そこの運営については、実は事実上はほとんど没交渉に近い。だから、そこに問題が起これば、形式的な責任は問われる、これはしょうがない、受けます。そういうのが非常に多いというのが。愚痴になりますが。

○井原部会長
 愚痴になりましても、世間の人は知らないのですからね。

○雇用・能力開発機構理事長
 だから、いずれO国際センターの事案は運営委託先法人から3,000数百万円のお金がきちんと入ったら、然るべく社内的処置はするし、担当理事も責任を負わなくてはいけないと。ただ、今回の退任の人には入っていませんので、それは今回はない。
 最後の3つ目の基金訓練です。これは実は委託契約、私どもは中央職業能力開発協会(JAVADA)から受託して、コースの設定のコーディネートから、巡回して円滑に訓練が進んでいるかのチェックをする、そういう中身はある。出席状況の書類をもらって、JAVADAに報告する任務はありますが、現実の実際の出欠簿とチェックする、突き合わせて間違いなしというところまで私どもが審査する責任があると、そういう契約ではありません。私どもはそこまでチェックすることを義務付けられている立場ではない。
 だから、朝日新聞は、かなり雇用・能力開発機構に対する要求は契約上やや過剰です。ではどこがやるのかというと、厚生労働省のほうでお答えいただいたほうがいいのかもしれませんが、これはそこにやや、ああいう急いで立ち上げた基金訓練に管理上のバグがあります。だから、これは今度新しい法律をつくって訓練をやろうとしていますが、その中にはいろいろこういう問題の反省を含めて罰則を設けたり、いろいろ対応しようとしていますが、正直言って現在の基金訓練はそういう体制がパーフェクトにはできていない。
 ただ、ものすごい勢いでつくらなくてはいけません。いま27万人の人が受講していると、そういうものすごい数を扱っている訓練ですから、申し訳ないのですが手が回らないというのも1つの事実です。雇用・能力開発機構にその責任を求めるのは、少し疑問に思います。

○川端委員
 そうかもしれませんが、それは本当かもしれませんが、2つも3つも出てくるというところが、それも含めて。ただ、これは企業であればそうなってきたら、役員全員が給料10%返納とか、そういう社会的にご免なさいという態度を取るでしょう。これはもうおやりになっているかどうか知りませんがね。
 だから、当時の実際に担当した人たちは当然として、当時の担当役員は、そのときの役員は当然それなりの責任を取らなくてはいけないです。全員が取るかどうかは、これはわかりません。でも、かつての人がね。だから、1つや2つではない、いくつか出てきたというときは、機構は組織として一度ご免なさいをして、そこから頑張りますという姿勢を取らざるを得ないのではないですかね。

○雇用・能力開発機構理事長
 それはおっしゃるとおりですが、私は担当役員の責任を問うのは問題だと言ってないで、関係のない、担当でない役員まで連帯的にやることは、果たしていかがでしょうかということを申し上げているわけです。だけど、本委員会の結論が出れば、それにもちろん従います。

○井原部会長
 何かご意見はありますか。

○寺山委員
 過去の業績勘案率が1.0を下回った0.9というのがありますよね。これはどうやって計算したのですかということが、こういうことが問題になったとき、過去の事例はどうなっているのかが、やはりあるのかと思って質問します。

○政策評価官室長補佐
 過去の事例ですが、冒頭の説明でも申し上げましたが、業績勘案率については、政・独委自身のほうが基準等の設定をまだ明確にこれだというのを決めていないということと、あと歴史があり、例えば不祥事が生じたら1.0では駄目だという話がそもそも出てきたのが、平成20年9月に政・独委の中の議論で明示的に出てきて、それ以降0.9という方が出てきているという形が多くなっているという形です。
 議事録等を我々のほうでいろいろ見たのですが、明確に、これはこうだから全員に責任だとか、これはこうだから担当の理事だけが責任とか、そこら辺を明示で論じているものがなかなか見つかりませんで、その中で4点だけ確認できていますのが、網掛けをしている2つの法人については、事案が重かったという判断がされたのだと思いますが、担当理事以外の方も0.9だという形になっています。
 網掛けはしていませんが、0.9の事案の上から2つ目と3つ目、情報通信研究機構と国際交流基金については、会計検査院から審査のあり方がずさんで不当だと言われた事案について、担当の理事だけが0.9という扱いになっており、手探りの中であって、我々の決断もまた前例の1つとして積み上げられていくものになるというものです。
 ただ、0.9とされていた事案で、担当職員以外の方が責任を負っている例があることを見てもわかりますように、業績勘案率の考え方としては、まず法人全体の業績がどうであるのかというところから出発しますので、もし今回の一連の流れが法人全体として業績がよかったとはこれでは言えないと、例えばそういう結論であれば、所掌は違っていても法人全体の業績に引っ張られるものであるから、0.9になるのだという考え方はあってもおかしくはないと、業績勘案率の設定の仕組み自体がそういうふうに整理されていると事務局では認識しています。

○寺山委員
 たしか昔、これが始まったときに、理事がお辞めになったときに業績勘案率をどういうふうに掛けるかということで、この人はこの担当だからこのアイテムについてだけ集めて、そしてその数字に表そうという議論もありましたよね。それはやはり違うのではないかというか、難しいと、本当はそれでいいのだけれども。
 そういうことが否定されて、全体としていまお辞めになるときにこの法人の全体の評価がこうだという話になっているわけですね。そうであったとすれば、私はいまの何人かの理事の人がたとえ関係なくても、法人全体の理事で、役員で、リーダーであるわけですから、社会的な責任はあるからということで、1つひとつこの担当については外しましょうという話は本来はあるかもしれないけれども、いまの時点では理屈としてはないわけで、そうだとするとやはり0.9かと思います。

○井原部会長
 宮本委員、何かありますか。

○宮本委員
 難しいところですが、1つは、こういう時勢の中で特に大きいこういう機構が、金額の如何にかかわらず、こういう問題が明るみに出たということの与える影響は非常に大きいので、それに対して明確な態度を取ることは求められていて、そのときに担当理事だけで片付くのかという問題は感ずるところです。すべて全部分担があるということですから、現実のところは担当の理事の責任ではあるのだけれども、しかし組織全体としては、これは先ほどもお話が出ましたが、1カ所でなくかなり多くの所で出ていると、こういう問題を考えると、ある限定した範囲の中で誰かが責任を取るという範囲では済まされないのではないかという感じはします。もう少しご意見をいただいてから、私も最後の結論を出したいのですが。

○井原部会長
 何となく全員のほうがいいという意見が強い感じもするのですが、皆さんのご意見を聞いたのですが。だから、これは決めなくてはいけないのでしょう。

○松田委員
 もう時間ですよ。もうやめてください。この件は。

○井原部会長
 結論だけ出してください。

○松田委員
 私は、課長以上です。

○井原部会長
 今日、ここでやるのはこの5人、全員やるかどうか。

○松田委員
 ですから、課長以上が連帯責任を負う、それしかないと思います。そのような曖昧なもので済まされるわけがない。0.9や0.8などはどうでもいいです。

○井原部会長
 雰囲気としてはわかるのですが、だけど我々はこれを決めなくてはいけないわけです。皆さんの意見を聞きます。

○川端委員
 私は全員です。

○井原部会長
 寺山委員。

○寺山委員
 全員だと思います。

○井原部会長
 宮本委員は全員ですね。

○宮本委員
 はい。

○井原部会長
 という感じです。私も何となくそのような気がしますので、全員が責任を取っていただきますと。いいですか。

○政策評価官室長補佐
 事務局はいいですとかいう立場ではありませんので。議事録上明示的に確認を取りたいので、申し訳ないのですが、5人の方お1人ずつにつき「0.9です」というのを一度読み上げて、皆さんで了承していただくのをやっていただければと思います。

○井原部会長
 いま決まった話というのは、?橋前理事、業績勘案率0.9、河津前理事、業績勘案率0.9、和田前理事、業績勘案率0.9、内田前理事、業績勘案率0.9、小泉前監事、業績勘案率0.9ということの結論になりました。よろしいですか。
(了承)

○井原部会長
 では、これでこの問題に対しては結論が出ました。

○政策評価官室長補佐
 堺委員は途中で退席されましたが、部会長に一任されたということでよろしいのですね。

○井原部会長
 はい、それで結構です。なお、政・独委には再度意見があるかないかの確認を行い、意見がない場合にはこの算定結果を当委員会の正式決定として雇用・能力開発機構理事長に通知するということにします。
 次に、役員給与規程の改正についてです。法人からご説明ください。

○雇用・能力開発機構総務部長
 資料5-5-?をご覧ください。役員給与規程の改正です。第4条、本俸月額の改正です。国家公務員の指定職の俸給が0.2%引き下げられています。それを踏まえ、なおかつ、それよりも厳しい内容ということで、0.4%引き下げるということで、お手元の資料の額に引き下げを行っています。第5条、特別調整手当の支給割合の改正です。100分の10から100分の8にこれも引き下げています。これについては、国家公務員においてはこのような改正はありませんが、当機構独自の取組みとして引下げを行っています。第8条及び第8条の2の期末・勤勉手当の支給割合の改正です。12月期の支給割合を国家公務員の指定職の支給割合の改正を参考にし、期末手当を100分の75に、勤勉手当を100分の75に引き下げています。
 資料5-5-?をご覧ください。5-5-?の最後の頁です。改正規程の附則に減額調整を実施するという規定を設けています。実施内容、これも国家公務員の内容を踏まえたものですが、減額調整率は、国家公務員が0.28に対して、この点についてもより厳しい内容ということで0.38の減額内容としています。

○井原部会長
 この点について何かご質問等があればお願いします。よろしいですか。
(了承)

○井原部会長
 それでは、役員給与規程の改正については、当部会としては了承としたいと思います。
 これで雇用・能力開発機構の議事は終わりになります。ここで法人・所管課が退室しますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。
(法人及び法人所管課退室)

○井原部会長
 政・独委から来ました二次評価の内容について、事務局からお願いします。

○政策評価官室長補佐
 以下の報告事項ですが、年末にも一度差し上げていますし、時間も時間ですので、非常にかいつまんでしたいと思います。資料6-1が政・独委の2次意見のものですが、6-1が報道発表資料、6-2が厚生労働省関係を括り出したものになっています。
 今年の2次意見は2本柱でして、1つは不要財産の処理の話。それを来年度以降の評価できちんと見てくださいということで、厚生労働省関係としては、特にこれが悪いという形ではないといいますか、保有資産の活用状況等について表がまとまっています。それが資料6-2の2頁、3頁等に載っています。また、内部統制に関してもしっかり見ていくようにという指示があり、厚生労働省の内部統制の評価はおおむねなされているとは言われているのですが、全省庁的に見ましても、内部統制については形式的に見ているだけなのではないかと。実際上、本当にそれがワークしているかというのは、踏み込んだ視点が足りないのではないかというご指摘を受けていますので、それを踏まえて夏の部会の資料を作るに当たっては、内部統制関係の資料の厚みを持たせて、もう少し法人側に書き込んでもらって、実質的な踏み込んだ審査をしていだける形にしたいと思っています。2次意見については以上です。

○井原部会長
 何か質問はありますか。なければ、続いて独立行政法人を取り巻く状況について、報告をお願いします。

○政策評価官室長補佐
 1点だけ、いまの資料6-2の9頁で、当部会に所属しています高齢・障害者雇用支援機構については、特別な指摘をいただいています。1点目は、年末に審査をいただいたときに報告をしたことですが、ホームページ等で寄せられたご意見について、「特段の意見はなかった」という処理をしていたということについて、「今後こういうことがないように」という点が言われています。また、地方業務で、結局、法人自ら実施するようになったことについて、しっかり評価をしていってくれということが言われていますので、よろしくお願いします。
 資料7-1以降について、説明します。資料7-1は、閣議決定されたものではありますが、刷新会議の蓮舫大臣のほうで、独法のあり方について抜本的に見直すといったことを受けたものでして、各法人は同じように事務・事業を見直しましょうとか、資産の運営を見直しましょうとかいろいろ言われていますが、それぞれの法人ごとにこれを見直してくださいというのもまとまっており、中ほどの頁に目次も付いていますが、各法人それぞれ対応すべき事項が後半のほうに表になって書かれています。不要資産だから処分しろと言われたことについては、これまでも皆様にその手続等のご審議をいただいているところですが、今後、ご参考にしていただければと思います。また、独法の法人全体を、今回は個別の事務・事業の見直しでしたが、法人制度をどう変えていくかという検討も進めており、来年度中に何らかの結論が出る見込みとなっています。
 資料7-2です。こちらは厚生労働省独自のものですが、厚生労働省では省内事業仕分けもしていました関係で、そうしたことも踏まえて独立行政法人や公益法人等の整理合理化委員会を置き、厚生労働省としてどうしていきたいかをまとめたものです。
 昨年9月から開催され、10回開催して、12月28日に報告が取りまとまっています。当部会関係は5頁になるのですが、そちらに労福機構に関して、国立病院と労働者健康福祉機構は傘下の病院のネットワークの統合や個別病院の再編、整理のために、「国立病院・労災病院等の在り方を考える検討会」をやるようにと言われており、3月15日に第1回が開催されることが決まっています。
 資料7-3です。こちらは平成21年度の業務実績の評価結果の主要な反映状況でして、皆様にご審議いただいた評価結果が実際にどう生かされているのかという反映状況をまとめた資料です。目次が付いており、各法人は頁が付いていますので、ご参照いただければと思います。
 最後に、平成20年度決算に関する参議院の警告事項です。こちらは年度末の部会ではまだ出ていませんので、今回初めてのご紹介ですが、資料7-4です。国の決算については、国会で審議されることとなっていますが、2月16日に参議院の本会議で平成20年度の決算について是認されたのですが、その際に特に問題と認められる事項について、警告決議がなされました。
 今回の警告決議では、項目の3番目、1頁の左のほうですが、独立行政法人の契約の在り方についての指摘がなされています。前から読んでいただきますと、国の公益法人の関係ですとか、国自身の不適正、不当事項の話ですとか、そういう視点の流れの中で独法の契約についても指摘がされています。
 項目6になりますが、こちらで高齢・障害者雇用支援機構について、業務委託に関連した指摘があります。今回、不適切な経理の処理が明らかになったことが遺憾であるということが述べられており、そうしたこれまでに実施された業務委託の妥当性の検証に取り組んでくれということが記載されています。
 3枚目に「平成20年度決算審査措置要求決議」がありますが、こちらも参議院の決算委員会で議決されたものです。こちらの中に2番目として独立行政法人等における法定外福利費の適正化をしてくださいというものが記載されています。駆け足でしたが、報告は以上です。

○井原部会長
 何かご質問はありますか。それでは、事務局からの連絡事項をお願いします。

○政策評価官室長補佐
 今後の予定ですが、夏の評価までは部会を開催する予定はいまのところありません。お手元の資料は、ご希望があれば郵送します。机上に封筒を置いていますので、お手数ですがそちらの中に入れていただきますと、そのまま郵送いたします。また、委員の皆様の任期が6月29日までとなっています。現在、次期任期に向けた人選等を行っているところでして、委員の皆様には改めてお願いすることもあろうかと思います。その節はよろしくお願い申し上げます。本日は、本当に長時間、どうもありがとうございました。

○井原部会長
 これで今日の労働部会を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

政策統括官付政策評価官室

独立行政法人評価係: 03-5253-1111(内線7790)

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