2011年2月24日 第4回労災保険財政検討会 議事録

日時

平成23年2月24日(水)16:00~18:00

場所

厚生労働省5号館16階専用第17会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

出席者

参集者(五十音順、敬称略)
  岩村正彦(座長)、岡村国和、鈴木博司、長舟貴洋、山田篤裕

厚生労働省(事務局)
  尾澤労災補償部長、木暮労災管理課長、瀧原調査官、園田労災管理課長補佐、野地労災保険財政数理室長、白尾労災保険財政数理室長補佐    

議題

中間報告(案)について

議事録

○室長補佐 定刻より若干前でございますけれども、皆様お集まりでございますので、これから検討会を始めたいと思います。
 まず最初に、注意事項を申し上げておきます。写真の撮影につきましては、これまでとさせていただきます。また、検討会の最中は録音等は差し控えるようお願いいたします。
 それでは、よろしくお願いいたします。
○岩村座長 それでは、早速、検討会を始めさせていただきたいと思います。
 お手元の議事次第にございますように、本日の議題は、「中間報告(案)について」でございます。これまで、第1回から第3回まで皆様にご議論いただきました内容等を基にしまして、事務局で中間報告(案)を作成していただいております。
 そこで最初に、この中間報告(案)につきまして、全体を通して事務局から一通りご説明をいただくことにいたします。その後、この報告(案)が第1部、第2部、第3部という形で構成されておりますので、それぞれの「部」ごとに順を追ってご議論をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、まず事務局から、中間報告(案)の内容につきまして、一通りご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○数理室長 この検討会は、これまで3回開催いたしまして、「積立金」と「メリット制」を大きな2つのテーマとして、さまざまな観点からご議論いただいたところでございます。これまでの検討会でのご議論を踏まえて作成いたしました、中間報告(案)についてご説明いたします。
 まず、表紙をおめくりください。目次で全体の構成をご説明します。
 全体は大きく3部に分かれておりまして、第1部では、この検討会を開催した経緯や「労災保険財政の現状」について簡単に説明しております。
 第2部では「積立金」について書かれております。まず、積立金に関する現状と課題について概観いたしまして、その課題に関して検討会で出された意見をまとめてあります。最後に、検討会としての評価や提言を書いております。
 第3部では「メリット制」について書いています。まず、メリット制に関する現状と課題について概観し、その課題に関して出された意見がまとめてあり、最後に、検討会としての評価や提言を書いております。
 続きまして、本文の説明に移ります。
 1ページをご覧ください。ここでちょっと訂正したいところがございまして、ローマ数字1の本文3行目の「また」の後に、「平成24年度の労災保険料率の改定を控えていることや」を挿入してください。
 第1部では、先ほど申しましたとおり、この検討会を開催した背景でありますとか、労災保険財政を見るに当たり、鍵となる給付額などの動向について概観しております。
 「1 労災保険財政検討会の開催の背景について」は、この検討会を開催した背景に、労災保険財政の運営環境が変化し、平成24年度に労災保険率の改定を控えていること、あるいは積立金の在り方に関心が高まってきたこと、そして、省内の事業仕分けで、積立金に関する検証をすることという指摘を受けたことがございます。
 1ページの下から始まる「2 労災保険財政について」では、労災保険財政に係る代表的な数字の動きを概観しています。
 「1 労災保険財政の現状」では、保険料収入、保険給付及び新規受給者数について見ています。
 2ページの「2 労災年金受給者の推移と将来見通し」では、保険率や積立金の必要額の算定に大きく影響する、年金受給者の動向について見ています。
 続きまして、3ページの「第2部 積立金」です。「1 積立金の現状と課題」の「1 積立金の仕組み」では、年金の原資として積立金を保有している理由や、労災年金財政の仕組みについて解説しています。
 4ページの「2 積立金の現状」では、実際の積立金について概観しております。
 「3 積立金の課題」では、積立金に関して、この検討会で検討した課題3点について検討事項を説明しています。
 (1)では、現在の積立金、積立方式の妥当性を検証したことを記述しています。
 (2)では、積立金の算定方式、中でも、算定方法や、パラメーターとして使用している積立金の運用利回りなどについて、妥当性を検証したことを記述しています。
 (3)では、国民に対して、どのように積立金について開示すべきかを検討したことを記述しています。
 5ページの「2 検討会での検討状況について」では、3つの課題それぞれにつきまして検討会で出された意見を紹介しています。
 「1 労災年金の原資を保有する財政方式」では、積立方式を採用していることについて、事故を起こした事業主集団が年金原資を負担する考え方、あるいは、公平性の観点や、人口構成の変化の観点から、肯定的に評価する意見がありました。
 「2 積立方式の算定方法」では、積立金の運用利回りは、財政融資資金の預託金利などにより、年2%と設定していることにつきまして、これ以外の金利を使って設定することは難しい旨の意見がありました。
 また、労災年金のスライド率として設定している年1%については、予測の難しさを指摘する意見などがありました。
 検討課題3の「3 積立金に関する情報開示の在り方」については、積立金の財政方式や、必要額の算定方法に関し、検討会に提出された資料について、概ね妥当である旨の意見などがございました。
 7ページの「3 今後の積立金について」では、積立金に関する検討事項のそれぞれにつきまして、検討会としての意見や提言を書いています。
 この部分は読み上げさせていただきます。
 「3 今後の積立金について」
 「1 労災年金の原資を保有する財政方式」
 積立方式を採用することが、世代間の労災保険料負担の公平や産業間の労災保険料負担の公平を実現することにつながるのであれば、今後とも、労災年金の原資を保有する財政方式として妥当である。
 「2 積立金の算定方式」
 労災保険財政が、積立方式によって将来とも安定的な運営を図る上では、運用利回り及び賃金上昇率が重要なパラメーターとなる。現行の運用利回りを2%、賃金上昇率を1%という設定は、現在の労災保険財政を取り巻く情勢の下では、早急な見直しの必要性が認められない。ただし、長期にわたり、財政融資資金の金利、賃金等の変動により、現在のパラメーターの設定から乖離することが見込まれるのであれば、労災保険料率の改定時に合わせて見直すことが必要である。
 「3 積立金の開示の在り方」
 労災保険における必要な積立金の計算方法は、審議会の資料などの形でこれまでも公表されていたが、これは、専門家には理解できるものの、一般の国民にとっては、断片的でわかりにくいものであった。
 現在、国民に向けた資料を作成し、厚生労働省ホームページに掲載しているが、これを一過性のものとせず、今後も国民に向けて十分な説明をするよう努力すべきと考える。
(読上げ終わり)
 続きまして、「第3部 メリット制」でございます。
 「1 メリット制の現状と課題について」の「1 メリット制の仕組み」では、メリット制の仕組みや目的、適用要件などについて書いています。
 9ページの「2 メリット制の現状」では、冒頭に、昭和60年度以降のメリット制適用事業場数の推移を、「継続事業」「単独有期事業」「一括有期事業」の3種に分類してグラフにしています。昭和61年度にメリット制の適用要件の改正が行われまして、それ以降、それぞれ変動していますが、中でも一括有期事業の適用事業場数が大きく減少しています。
 9ページ一番下から始まる(1)では、継続事業のメリット制適用状況について見ています。前回見直しの効果が現われた昭和63年度の適用割合は4.1%で、平成21年度の適用割合は3.9%と、適用割合で見るとほとんど変化していません。また、メリット制が適用されている事業場の約8割が保険料の割引を受けています。
 事業規模との関係では、11ページのグラフに表れていますように、規模が大きいほどメリット制で保険率の割引となっている割合が高くなっています。
 12ページの3では、労災が減少することで労災保険率が低下すると、メリット制が適用されるために必要な事業場の最低労働者数が増加することを説明しています。
 同じ12ページの(2)では、有期事業について見ています。
 1では、一括有期事業のメリット制適用状況について見ています。一括有期事業の適用割合は、前回見直し時が6.6%であったものが、最近では2.2%と、3分の1に低下しています。適用事業場数で見ても3分の1となっています。
 2では、単独有期事業のメリット制適用状況について見ています。単独有期事業では、メリット制の適用割合は前回見直し時に60.7%であったのが、最近では52.2%とやや低下しています。
 3では、単独有期事業のメリット制適用要件である請負金額1億2,000万円と確定保険料100万円について、労災保険率が経年的に低下したことから、相対的に確定保険料の要件が厳しくなっていることについて説明しています。
 14ページの「3 メリット制の課題」では、メリット制に関してこの検討会で検討した課題7つにつきまして、検討事項を説明しています。
 (1)では、メリット制を適用拡大した場合の影響について試算した方法の妥当性を検証したことを記述しています。
 (2)では、メリット制の適用拡大に関して、メリット制をよりよく機能させるための留意点や適用拡大した場合の影響に関して、事務局で試算した結果を検証したことを記述しています。
 (3)から(5)では、継続事業、一括有期事業、単独有期事業について、メリット制の適用要件を変更することを想定した試算を基に、財政への影響や適用割合の変化を検証したことを記述しています。
 (6)では、メリット制を適用拡大した場合に、労災保険率や保険料の増減が、小規模事業場の経営に及ぼす影響について検討したことを記述しています。
 (7)では、労災保険率の引下げが続いたことで、メリット制の適用対象事業場にどのような影響があったかを検討したことが記述されています。
 16ページの「2 検討会での検討状況について」では、以上の検討事項について出た意見を紹介しています。
 「1 試算方法の妥当性」については、概ね妥当であると評価する意見がありました。
 「2 メリット制適用拡大の影響」については、適用拡大によって基本料率の引上げになることはやむを得ないが、その影響をできる限り抑えるべきであるという意見、あるいは、適用拡大の検討にはエビデンスが必要であるという意見、適用拡大の水準を考える際に、前回見直しの効果が現われた時点における適用割合を目安とすることが、考え方として妥当であるという意見などが出されました。
 「3 継続事業のメリット要件の見直し」につきましては、適用拡大の範囲について慎重に検討する必要があるという意見、あるいは、現在、基準として用いている災害度係数「0.4」では値が小さいので、労災防止努力を評価するのは難しいという意見、労災保険財政そのものへの影響は認められないものの、業種によっては、基本料率への影響が大きいことを考慮する必要があるという意見などが出ました。
 「4 一括有期事業のメリット制要件の見直し」につきましては、一括有期事業と単独有期事業で確定保険料が適用要件となっているが、異なる金額を要件とする場合は事業主が混乱しないようにすべきであるという意見、業種によっては基本料率への影響が大きいことを考慮する必要があるという意見などが出ました。
 「5 単独有期事業のメリット要件の見直し」については、請負金額要件と確定保険料要件の不均衡を是正する際には、基本料率への影響が少なくなる組み合わせを工夫することが必要であるという意見、業種によっては、基本料率への影響が大きいことを考慮する必要があるという意見などが出ました。
 「6 メリット制の増減率」については、小さい事業場では保険料の変動幅を抑制する仕組みを考える必要があるという意見、強制保険である労災保険で、保険料が2倍以上に急激に上昇するリスクのある仕組みを安易に適用拡大してよいのか、整理が必要であるという意見などが出ました。
 「7 労災保険率の引上げによるメリット制への影響」については、労災保険率の引下げにより、メリット制の対象外となる事業場について、経過的な措置として一定期間、メリット制を適用する考え方もある等の意見がありました。
 19ページの「3 今後のメリット制の方向性について」は、検討会としての評価や提言がまとめられております。この部分は読み上げさせていただきます。
 「3 今後のメリット制の方向性について」
 今後のメリット制の方向性については、次のとおりとりまとめた。
 「1 基本方針」
 メリット制の適用範囲については、前回見直し以来、据え置いているが、メリット制の適用要件の見直しについて、この間におけるメリット制の適用割合の変化等のメリット制の現状や取り巻く情勢を踏まえて検討することが必要である。
 ただし、メリット制の適用範囲を拡大すると、小規模な事業場では、納付すべき労災保険料の額が少額であるため、労働災害が発生した場合、労災保険率が急激に上昇するなど事業経営が不安定となる可能性があることから、メリット制の増減幅を工夫することも必要である。
 また、小規模な事業場だと発生した事故が、事業主の努力にかかわらず偶発的に発生したものか、事業主の事故防止努力の不足によるものかわからないことや、労災隠しは労災事故による公共工事の指名停止をおそれることを始めとした複合的な要因により発生するものであることを踏まえ、適用範囲の拡大を検討する場合はこれらの点に留意し、検討すべきである。
 さらに、メリット制の労災防止効果を定量的に分析するための有用なデータが得られるよう、システム改修を含め方策を検討する必要がある。
 「2 継続事業」
 「(1)現状」
 前回見直しの効果が現れた昭和63年度のメリット制適用事業場数は6.5万事業場、適用割合は4.1%であったが、平成21年度には、7.8万事業場、3.9%であり、メリット制の適用事業場数は増加したものの、その割合は同一の水準にある。
 「(2)見直しの方向性」
 現時点におけるメリット制の適用割合が、前述のように前回見直し時とおおむね同水準の現状となっている。
 こうした状況を踏まえ、基本方針により、平成24年度に予定されている労災保険率改定による影響等を分析して、メリット制の適用拡大等について、さらなる検討が必要である。
 「3 有期事業」
 「(1)現状(建設業)」
 1昭和61年度当時、請負金額1.2億円から、当時の労災保険率・労務費率平均で計算した労災保険料は97.1万円であり、請負金額要件と確定保険料要件がほぼ均衡していた。
 しかしながら、同様の方法で、平成21年度の保険料を計算すると38.8万円となり、両者の要件は、実質的に均衡していない。
 2「一括有期事業」では、前回見直しの効果が現れた昭和63年度のメリット制適用事業数は3.4万事業、適用割合は6.8%。
 ここは「6.8%」となっていますが、訂正させてください。「6.6%」でございます。
 6.6%であったが、平成21年度においては、1.3万事業、2.2%と減少している。
 3「単独有期事業」では、前回見直しの効果が現れた昭和62年度メリット制の適用事業数は4.8万事業、適用割合は60.7%であった。その後、平成3年度から平成10年度まで概ね70%以上の適用率で推移した。
 しかしながら、平成18年度には昭和61年度以降、最低の適用割合(50.3%)まで落ち込み、平成21年度に至るまで適用事業数は微減で推移したが、適用割合は微増で推移し、平成21年度は2.8万事業で52.2%となっている。
 「(2)見直しの方向性」
 「一括有期事業」は、メリット制適用割合が著しく低下していることから、適用要件を見直し、昭和61年度改正によるメリット制の効果が現れた時点のメリット制適用水準に近づけることを検討する必要がある。
 「単独有期事業」については、メリット制適用割合が高水準であるが、確定保険料要件と請負金額要件が不均衡であるため、その是正を検討することが必要である。
 なお、「一括有期事業」と「単独有期事業」の確定保険料要件の額は、現行どおり、制度が複雑とならないようにするため、同一の額とすることが望ましい。
(読上げ終わり)
 ここまでが中間報告(案)の本体ですが、22ページ以降に、年金受給者数、収支などの関連指標や、この検討会で検証していただいた積立金の算定方法の資料を添付しています。
 以上で説明を終わります。
○岩村座長 ありがとうございました。
 それでは、今、ご説明いただきました中間報告(案)の内容につきまして、ご意見、あるいはご質問を伺っていきたいと思います。議論を整理する意味で、この報告書の内容に沿いつつ順序よくご意見を伺っていきたいと思います。
 まず最初に、報告書の全体の構成、それから、「第1部 はじめに」の部分につきまして、ご意見あるいはご質問はありますでしょうか。もしありましたら、お願いしたいと思います。
 では、岡村委員、どうぞ。
○岡村委員 細かいことですが、2ページに図表がございます。この説明が下でなされていますので、アラビア数字の2の方に組み込み直した方が読みやすいのではないかと思います。下から4行目の「新規年金受給者数は」というところの段落の間にでも入れた方が、全体としては読みやすいと思います。
○岩村座長 ありがとうございます。
 他は、いかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。
 また、もしお気づきであれば後でご指摘いただければと思います。
 続きまして、第2部の「積立金」にまいります。ここは、先ほどもご紹介ありましたように、ローマ数字の1、2、3ということで、更に中身が3つ分かれておりますので、これも順序を追いつつ、ご意見等を伺っていきたいと思います。
 まず最初が、「1 積立金の現状と課題」でございます。3ページから4ページにかけてですが、何かお気づきの点、あるいはご意見、ご質問などございますでしょうか。
 特段ございませんか。
 それでは、引き続きまして、「2 検討会での検討状況について」になります。5ページから7ページの頭まででございます。この辺は、この検討会で皆様からご意見をいただいた部分をまとめているところでもございます。ご自分のご意見が必ずしも正確に反映されていないということがないかどうか、そこを御確認いただければと思います。
 よろしゅうございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岩村座長 ありがとうございます。
 3が「今後の積立金について」ということで、7ページになります。ここは、この検討会での議論をもとにして、ある意味では積立金の問題に関するこの検討会としての意見というか、見解を表明したというところになります。ご意見、ご質問などございましたら、お願いしたいと思います。
 検討会で出た意見を、要領よくまとめていただいているかなと思いますけれども、よろしゅうございましょうか。
 1点だけ、これは好みの問題かもしれませんが、「2 積立金の算定方式」の本文、上から4行目、「見直しの必要性が認められない」は、私の感じでは、「見直しの必要性『は』認められない」という感じもするのですが、いかがでしょうか。「が認められない」というと、やや違和感があるような気がするので、「は認められない」ということでお願いしたいと思います。
 よろしゅうございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岩村座長 それでは、一番大きなパートになります、第3部の「メリット制」でございます。
 最初、「1 メリット制の現状と課題について」、ここはいかがでございましょうか。
 大体、事実の記述でございますので、囲みの記事を使ってもらったり、表を入れてもらったりということで、できるだけわかりやすく書いてもらっていると思います。
 皆さんお考えいただいている間に、1点、8ページのところで、「(3)継続事業」の4行目、「による値(災害度係数)」という括弧書きが出て、その後、「0.4」で、「適用の基準となっているこの0.4を『災害度係数』という」というふうに重なってしまっています。これは事務局としてはどちらなのですか。
○数理室長 そこは、「以下」でも引用するもので、最初の方を削除させていただきます。
○岩村座長 では、最初の括弧のところは削除するということで考えていただいて、後でもう一回、全体を確認していただければと思います。別の意味で災害度係数が出ていると、訳がわからなくなる可能性もあるので、そこは確認していただいた上で、問題がなければ、前のかぎ括弧ではない方の括弧書きの「(災害度係数)」は削除するということにしていただければと思います。
 あと、11ページで、円グラフを作っていただいたのは非常にいいのですが、左側の円グラフの方がなぜか見にくい。多分カラーだときれいなのが、白黒だと見にくくなってしまうのかなという気がします。
○数理室長 ここは改善いたします。
○岩村座長 やや見にくいので、うまく工夫していただければと思います。よろしくお願いします。
 その他、お気づきのところはございますでしょうか。
 どうぞ、お願いいたします。
○山田委員 有期事業と一括有期事業の9ページの注7、注8の上の囲みですが、ここでは建設の事業以外も入れていて、8ページの(4)では建設業という限定をかけている。ここだけを読むと、何かこの関係が、メリット制を検討するときに、建設業だけという限定をかけるのかが、少しわかりにくいと思います。そこの部分は、初めてこれをお読みになる方にはわかるようにしていただければと思います。 ○数理室長 後ほど整理させていただきます。
○岩村座長 そうですね。確かにこれは、建設業というふうに限定的に読めてしまうので、そこはうまく工夫していただければと思います。
 今、有期事業に該当するのは、建設事業と立木伐採事業の2つだけですか。
○室長補佐 はい。
○岩村座長 わかりました。
 あとは、事実関係の記述がずっとございまして、16ページの2の前までということになります。
 確かに15ページのところを見ると、ここも(4)で、「一括有期事業(建設事業)」となっているところもあるので、そこは確認をしていただければと思います。同じように、13ページの2の表のすぐ下も「建設業」となっています。12ページの(2)も「建設業」です。
 建設業だけを想定して議論しているという記憶は余りなかったので確認をお願いします。
○数理室長 立木伐採事業は実際には事業としてかなり少ないところですが、整理させていただきます。
○岩村座長 では、そこをうまく整理してください。お願いします。
○数理室長 はい。
○岩村座長 16ページにまいりますと、「2 検討会での検討状況について」ということでございまして、ここでは先ほどと同様に、先生方が検討会でご発言になられたご自分の意見が、適正に反映されているかということをご確認いただきたいと存じます。
 よろしゅうございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岩村座長 ありがとうございます。また、もし何か後でお気づきであればおっしゃっていただければと思います。
 では、最後、19ページの「3 今後のメリット制の方向性について」というところになります。ここも先ほどと同様、この検討会での先生方の御意見を踏まえつつ、この報告書案のいわば検討会としての見解を示していることになります。基本的にご確認いただくとすれば、検討会での議論が適正に反映された形でこのまとめになっているか、ということだと思います。
 20ページの第1段落の「また」で始まるところですが、下から2行目のところで、「適用範囲の拡大を検討する場合はこれらの点に留意し、検討すべきである」となっています。「検討する」と「検討すべき」が重なっていますので、そこは整理をしていただく必要があるかと思います。
 あと、同じ20ページの「2 継続事業」の「(2)見直しの方向性」の第2段落、「こうした現状を踏まえ、基本方針により」というのが出てくるのですが、「基本方針」というのが突然出てくる感じがするので、前の19ページの1の「基本方針」を指すことがわかるような書きぶりにしていただくといいかと思います。
 それと、21ページの一番最後の段落、「なお、『一括有期事業』と『単独有期事業』の確定保険料要件の額は、現行どおり」の、「現行どおり」の位置がここかなという気がします。「額は、制度が複雑とならないようにするため、現行どおり、同一の額」という方が良いのではないかという気がしたので、そこももう一度考えてみていただければと思います。
 この部分は、この検討会で議論してきたことを反映したものということで、このまとめでよろしゅうございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岩村座長 ありがとうございます。
 それでは、全体を通して、ご意見はございますでしょうか。
 それでは、幾つかご意見などもございましたので、最終的な修文については私と事務局にご一任いただきまして、最後に、先生方のところに回覧させていただいて、御確認いただいた上で確定することにさせていただきたいと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岩村座長 ありがとうございます。
 それでは、今日は、これで中間報告についてはとりまとめということになったわけですけれども、中間報告の今後の扱いについて事務局から説明をいただきたいと思います。お願いいたします。
○数理室長 中間報告につきましては、3月4日に開催予定でございます「労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」にご報告させていただきます。また、中間報告の内容につきましては、行政内部で検討の上、メリット制の見直しの案を作成して同部会でご検討いただく予定としております。
○岩村座長 そういう順序で、来週開催されます労災保険部会にこの中間報告が報告されるということでございます。
 今日はここまでということになりますが、その他、何かご意見等ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、今日の議事はここまでにさせていただきたいと思います。お忙しい中をどうもありがとうございました。
 次回の期日ですが、これは事務局からお願いします。
○数理室長 労災保険財政を取り巻く状況は、いろいろ変化等もございまして、まだ財政や数理の視点からご検討いただきたい課題も幾つかございます。後日、改めまして、私どもの方からご連絡、ご相談させていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
○岩村座長 そういうことで、まだ、もう少しこの検討会を続けてご議論いただく必要がございます。また、よろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
 

照会先

労働基準局労災補償部労災管理課労災保険財政数理室

(担当)室長補佐 白尾:03(5253)1111(内線5453)