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2010年7月14日 平成22年度第2回目安に関する小委員会 議事録

労働基準局労働条件政策課賃金時間室

○日時

平成22年7月14日(金)
13:00~14:40


○場所

厚生労働省専用第21会議室(17階)


○出席者

【公益委員】

今野委員長、勝委員、野寺委員、藤村委員

【労働者委員】

石黒委員、田村委員、團野委員、萩原委員

【使用者委員】

池田委員、小林委員、高橋委員、横山委員

【事務局】

金子労働基準局長、八田勤労者生活部長、畑中勤労者生活課長、瀧原調査官、
山本主任中央賃金指導官、伊豆野副主任中央賃金指導官、平岡勤労者生活課長補佐

○議題

平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について

○議事

○今野委員長
 第2回の目安に関する小委員会を開催いたします。まず、事務局から、賃金改定状況調査の結果について説明をお願いします。

○畑中勤労者生活課長
 それでは、御説明します。
 資料No.1を御覧ください。「平成22年賃金改定状況調査結果」です。まず、1枚目の調査の概要ですが、都道府県の県庁所在都市と、それから原則として人口5万人未満の地域から選定した1または複数の市が、調査区域になっております。調査対象の産業ですが、県庁所在都市につきましては製造業、卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、医療,福祉、その他のサービス業として学術研究,専門・技術サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)です。それから、地方小都市については、製造業のみです。
 調査事業所につきましては、平成22年6月1日現在の常用労働者数が30人未満の企業で、1年以上継続して事業を営んでいるものということです。対象事業所は、都道府県庁所在都市については約3,000事業所、地方小都市が約1,000事業所、合計で4,000事業所、労働者数にすると、約3万1,000人ということです。調査事項としましては、6月1日における事業所特性、労働者特性、主に昨年6月と今年6月の所定労働日数、所定労働時間、所定内賃金額をお尋ねしております。
 調査結果ですが、第1表は、賃金改定実施状況の事業所の割合です。一番左のランク合計欄を御覧いただきますと、1~6月に賃金引上げを実施した事業所の割合が32.1%ということで、これは昨年の調査より若干、上昇している状況です。
 ランク別に見ますと、Aランクが34.7%、Bランクが33.9%、Cランクが 29.5%、Dランクが31.9%といった割合になっております。1~6月に賃金引下げを実施した事業所の割合ですが、ランク合計で2.7%ということで、これは昨年は5.2%でしたので、若干減少しております。賃金改定を実施しない事業所は、56.2%で昨年とほぼ同様です。
 また、7月以降に賃金改定を実施する予定の事業所の割合は、8.9%ということで昨年と同様です。
 産業別に見ますと、宿泊業,飲食サービス業、この産業につきましては1~6月に賃金引上げを実施した事業所の割合が16.6%ということで低い数字になっておりますが、医療,福祉については賃金引上げを実施した事業所の割合が63.5%ということで、高い割合になっております。
 第2表ですが、「事業所の平均賃金改定率」を示しています。まず、賃金引上げ実施事業所の平均賃金改定率です。一番左端の産業計かつランク合計の欄を御覧いただきたいと思いますが、2.4%ということで昨年と同様です。賃金引下げ実施事業所の平均賃金改定率は、-8.3%ということで、昨年が-10.1%でしたので若干改善をしております。次に賃金改定実施事業所及び凍結事業所の合計です。全事業所の合計ですが、こちらは0.5%ということで、昨年が0.2%ということでありましたので、若干改善をしております。
 続きまして、第3表ですが、「事業所の賃金引上げ率の分布の特性値」です。一番左の産業計のランク合計欄を御覧いただきたいと思いますが、第1・四分位数が1.1%、中位数が1.7%、第3・四分位数が2.8%、分散係数が0.50%ですので、ほぼ昨年と同じような分布状況になっております。
 第4表ですが、「一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率」です。こちらは、まず左上の男女計、産業計かつランク合計の欄ですが、こちらを御覧いただきますと、合計で-0.1%です。金額にしますと、平成21年6月が1,352円に対して平成22年6月が1,351円でした。-1円で率にすると-0.1%です。ランク別では、Aランクが-0.1%、Bランクが-0.1%、Cランクが-0.2%、Dランクが-0.2%といった状況です。
 産業別に見ますと、製造業が-0.1%、卸売業,小売業が-0.1%、宿泊業,飲食サービス業が-0.4%、医療,福祉が-0.2%、その他のサービスが0.0%といった状況です。
 また、男女別に見ますと、男性が合計で-0.2%ということでして、昨年より若干改善している状況です。女性については0.0%ということで、昨年から若干悪化しているという状況です。
 次の頁以降は参考資料です。参考1を御覧いただきたいと思います。こちらは、賃金引上げの実施時期をみたものです。賃金引上げの実施時期が、昨年と比較して変わらないとする率が86.4%ということで、昨年が91.0%でしたので、ほとんどの事業所が同じような時期に賃金引上げを実施しているという状況です。地方小都市につきましては、昨年と変わらない時期であるというのが82.0%ということで、若干のばらつきがあるところです。
 参考2ですが、「事由別賃金改定未実施事業所割合」です。事由の1~5までですが、産業計の県庁所在都市・地方小都市の合計の欄を御覧いただきたいと思います。合計の一番上の欄の産業計かつランク合計の欄を御覧いただきたいと思います。事由の4のところが72.5%ということで一番高くなっております。事由の4というのは、「昨年は実施していないし、今年も実施しない予定」という事業所の割合です。その次に事由の3「昨年は実施したが今年は凍結の予定」が13.8%ということです。
 昨年の割合を見ますと、事由の4「昨年は実施していないし、今年も実施しない予定」というのが64.4%。事由の3「昨年は実施したが、今年は凍結の予定」というのが、22.0%ということで、若干の数字の変動はありますが、こうしたような状況になっています。
 参考3ですが、これは事業所の平均賃金改定率を県庁所在都市と地方小都市に分けて見たものです。県庁所在都市の事業所の合計は、欄としましては左から3番目の賃金改定実施事業所及び凍結事業所の合計の産業計を御覧いただきたいと思います。県庁所在都市の賃金改定実施事業所及び凍結事業所の合計の欄ですが、県庁所在都市では賃金改定率0.6%ということで、昨年の0.3%から改善している状況がわかります。それから、地方小都市、こちらについては製造業だけですが、0.4%ということで昨年の-0.2%と比較しますと、こちらも若干の改善が見られます。
 参考4ですが、賃金引上げ率の分布の特性値について県庁所在都市と地方小都市で分けてみたものです。県庁所在都市につきまして、産業計のランク合計で分散係数を御覧いただきたいと思いますが、0.50ということで昨年が0.44でしたので、若干ばらつきが大きくなりました。それに対しまして、地方小都市の方は0.46ということで昨年は0.50ということなので、若干のばらつきが小さくなったということがうかがえるところです。
 次の頁の、参考5を御覧いただきたいと思います。賃金上昇率を県庁所在都市と地方小都市別に分けてみたものです。まず、県庁所在都市につきましては、一番左上の産業計、ランク合計、男女合計の欄ですが、-0.1%ということで昨年も-0.1%なので同じ数字になっております。
 それに対しまして、地方小都市は製造業のみですが、昨年が-0.5%に対しまして今年が0.2%ということで、若干の改善がみられるところです。
 続きまして、付表を御覧いただきたいと思います。パートタイム労働者比率ですが、平成21年が23.6%に対して平成22年が24.9%です。それから、男女別労働者数比率ですが、こちらは平成22年が男性54.4%、女性が45.6%ということで若干、女性の割合が増えているところです。それから、年間所定労働日数ですが、平成21年度が257.3日ということで平成20年度と比較しまして若干の減少がみられるところです。
 以上です。

○今野委員長
 ありがとうございました。
 それでは、御意見、御質問をどうぞ。

○石黒委員
 第4表の産業別のところで、医療,福祉関係のところの賃金上昇率が昨年0.6%から今年-0.2%に下がっています。いろんな形で介護従事者の人たちへの国の施策として、賃金を引き上げようと色々な形での介護保険の引上げ等をしてきたにもかかわらず、去年の0.6%から-0.2%になっているということは、逆に言えば、介護従事者の人数も増やすということも同時にやっていますので、そういう新規参入企業が増えたことによって、その新規参入企業の労働者たちが低い賃金で始まっているところがあるという点を含めたというふうに考えて、個々の労働者にとってみれば、引き上がっているのではないかと理解するということが、正しいかどうかということの見解をおうかがいいたします。

○畑中勤労者生活課長
 このあたりについては、私どもの方もはっきりした原因がよくわからないところでして、御指摘のようなお話もあるのかとも思いますし、正直に申し上げまして医療,福祉のサンプルサイズがあまり大きくないということもありまして、医療,福祉については特に年によって変動が大きい状況です。医療,福祉については、例えば、勤務医みたいに給与の極端に高い人もいれば、そうではない人も混在しておりまして、そのようなことが原因として考えられる。恐らく医療、福祉のサンプル数は相対的に小さいということもあって、若干の変動があったのかなということも考えられます。いずれにしろ、はっきりした理由は正直申し上げまして、よくわからないという状況です。

○石黒委員
 個別にどれだけ一般労働者を含めた労働者の賃金が引き上がったかということを参考にしてきたわけですが、個々で考えるとそうでもないというようなデータも出てくるということで、少し考えたということです。

○今野委員長
 ほかにいかがでしょうか。この資料については、よろしいですか。
 それでは、次にまいります。次は、「生活保護と最低賃金」です。それと前回に各委員から御要望のあった事項についての資料を用意してもらっていますので、その説明をしてください。

○畑中勤労者生活課長
 資料NO.2です。「生活保護と最低賃金」の資料ですが、まず、最初の方の折れ線グラフです。こちらは、△のところが生活扶助基準の人口加重平均に都道府県別の住宅扶助実績値を加えた数値になっております。それから、◇のところですが、これは最低賃金に173.8、すなわち月間法定労働時間数をかけて、それからまた0.857という可処分所得比率をかけた数字となっており、これらを比較しております。御案内のように幾つかの県で、生活保護の方が最低賃金を上回っているという状況がうかがえるところです。生活保護との乖離がある県につきまして、具体的な金額をみたのが、次の表になっております。一番右端の欄が、昨年のデータで比較した場合における残された乖離額になっております。それに対しまして、一番左端の(A)ですが、これは平成20年度の新しい最新データに基づいた乖離額です。それから、21年度の最低賃金額引上げ額が(B)になっておりまして、(A)から(B)を引いた(C)が残された乖離額ということになっております。
 この表を御覧いただきますと、幾つかの県で乖離が拡大している状況がうかがえます。北海道については、36円が39円。それから、宮城は11円が14円。秋田はいったん乖離解消されたが、また5円乖離が出てきたという状況です。埼玉は10円が14円、千葉はいったん乖離解消されたのが、また5円乖離が生じました。東京は35円が40円、神奈川は43円が47円、京都は11円が20円、大阪は12円が17円、兵庫、広島は、それぞれ7円が13円にといったような形で、若干の乖離の拡大が出てきております。
 続きまして、資料NO.3を御覧いただきたいと思います。これは、ランクごとにみました未満率と影響率の推移です。平成21年度の数値を御紹介申し上げますと、Aランクについては未満率が1.1、影響率が3.1、Bランクは未満率が1.4、影響率が1.9、Cランクは未満率が2.3、影響率が3.1、Dランクは未満率が2.0、影響率が2.4ということで、平均しますと未満率が1.6、影響率が2.7という状況です。
 続きまして、資料NO.4ですが、こちらは賃金分布についての資料です。3種類ございます。
 資料NO.4-1というのが、一般労働者・短時間労働者の合計についての各県ごとの賃金分布状況です。14頁以下が、一般労働者だけの賃金分布の状況です。それから27頁以下が、短時間労働者だけの賃金分布の状況です。
 1頁を御覧いただきたいと思いますが、いずれの賃金分布についても、10円刻みの賃金額でのそれぞれの人数を棒グラフで分布状況を示しております。平成21年の「賃金構造基本統計調査特別集計」ですが、これは昨年6月のデータになっておりますので、該当する最低賃金額が1年前の最低賃金額を示しております。東京ですと766円のところに線を引いています。こうした前提の上で、御覧いただければと思います。大部なものですので、詳細の説明は申し訳ございませんが、割愛させていただきます。
 続きまして、資料NO.5です。こちらは、生産性についての資料ですが、この資料は本年の「雇用戦略対話ワーキンググループ第3回会合」で提出され、議論された資料です。法人企業統計が資料出所です。2008年度までの数値になっております。2008年度は、さまざまな経済状況の変化により、特に資本金1億円以上の製造業の落ち込み方が激しいものになっております。中小の資本金1億円未満のところは、横ばいで推移している状況です。
 以上です。

○今野委員長
 それでは、今の説明について御質問、御意見をお願いいたします。

○高橋委員
 生活保護と最低賃金の関係なのですが、昨年も同じような問題があって、解消するべき目標額自体が動いてしまうといった問題が今回も発生しているわけですけれども、これについては昨年もお願いをして、上昇の要因分析をお出しいただいたことがありまして、今年も是非、次回の会合にお出しをしていただきたいということが1点です。
 それから、乖離解消を要する12県以外の県の状況においても、どういうような数字の動き方をしているかということを知りたいので、昨年と今年の金額の動きというものを併せて47都道府県の生活保護の金額の数字もお出しをしていただければと思いますので、よろしくお願いします。

○今野委員長
 要するにこの表は12県ですけれども、これを47都道府県全部作ってほしいということですね。

○高橋委員
 そうですね。それとともに何故上昇しているのか、一類費、二類費、期末一次扶助と生活扶助がどの要因で何%押し上げているのかということが知りたいと思います。

○今野委員長 なるほど。それは、すべての県についてということですね。

○高橋委員
 少なくとも乖離解消が必要な12県については、要因分析を行っていただきたいと思います。

○今野委員長
 事務局は資料の提出をお願いします。

○畑中勤労者生活課長
 精査しないとわかりませんが、やはり住宅扶助の実績値が大きく影響していると思います。それから、今回は可処分所得率も減少していますので、その影響も若干あると思います。いずれにしても、次回にデータでお示ししたいと思います。

○今野委員長
 よろしくお願いします。それでは、ほかにいかがでしょうか。

○池田委員
 資料NO.4について、昨年最低賃金が上がっておりますので、大幅な上がりの中で賃金分布が結構動いていると思うので、できたら表の中に、特にBランクでも壁になっているところがあるので、最低賃金が上がったことによって全体の賃金分布がどのように変化しているかというデータを出していただきたいと思います。

○今野委員長
 どうですか。難しいですか。

○畑中勤労者生活課長
 これは、勿論、過去の賃金分布状況と比較するということですね。

○今野委員長
 いや。多分、池田さんの意見はこれに今の状況の分布を出せということですね。

○池田委員
 大幅に上がったところは、賃金が上がっていくと全体がずれたのか、それとも最低賃金が上がっても上の方はあまり変わらないのか、その点がその賃金上昇に影響したのかということ。

○今野委員長
 ということは、やはり今年の賃金構造基本統計調査を使ってこの分布を出してくれというお話ですね。可能ですか。

○畑中勤労者生活課長
 今回お示しした賃金分布が最新のものなので、過去の賃金分布と今お示ししているものとの比較は出せるのですが、それでよろしければ資料提供したいと思います。

○田村委員
 それは、未満率や影響率の分散を見れば、大体わかるので、分散があまり変わっていなければ、山の形が変わってないだろうとみていいと思うのですが、それでみれば、重ねても傾向としてはあまり変わっていないのがずっと続いているのではないと思っていますので、どうしても入れるというのなら、それを否定するわけではありませんが、私は必要がないような気がします。

○今野委員長
 これの上にまた分布を載せると見にくいですね。

○畑中勤労者生活課長
 多分1年だけの比較であれば、そんなに大きな変動が恐らくないと思います。確かに非常にわかりづらいものになるかと思います。

○今野委員長
 今、田村委員がおっしゃったように影響率が未満率に結局変わってくるということですね。

○畑中勤労者生活課長
 そうですね。

○今野委員長
 1年後ですね。だから、単純な指数で見ると、影響率と未満率の差を見れば、そこで分布が動いているとなるのですが、池田委員はもう少し分布の形が欲しいということですか。

○池田委員
 最低賃金を上げることによって、他の賃金体系がどう変わって影響があるのかということです。他の底上げになっているのか、最低賃金のところだけ上がっているのか。そのため、全体がずれていけば、全体に影響が出てくる。

○平岡課長補佐
 同じような棒グラフみたいなものは作れないかもしれないのですけれども、少し傾向がわかるような何か折れ線にするか。

○池田委員
 この上に折れ線グラフで重ねてもらってもいいのではないですか。

○平岡課長補佐
 何かそこは検討してみたいです。

○今野委員長
 それは池田さんが考えられているのは、最低賃金が上がったときに影響率から未満率では大体わかるけれども、未満率の状況が色々なタイプが考えられて、最低賃金を上げると賃金分布全体が動くのか、最低賃金付近で働く労働者は多いが、未満率は一緒ということはあり得るので、その形の違いを見たいということですかね。

○池田委員
 そうです。

○今野委員長
 では、少し工夫して見やすくしていただきたい。

○畑中勤労者生活課長
 今年と前年の比較でよろしいですか。

○今野委員長
 そういうことですね。ほかにいかがでしょうか。

○高橋委員
 資料NO.5についてです。生産性のデータなのですが、脚注を見ると付加価値額の算出のところ、平成18年度調査以前と19年度調査以降では、役員賞与や従業員賞与の扱いが異なっています。これは、どういう理由なのかということを確認したいと思います。すなわち、2007年度、2008年度のデータというのは、要するにそれ以前と比べて不連続だという理解でよろしいかという点であります。
 以上です。

○畑中勤労者生活課長
 資料NO.5の点なのですが、結論から言うと不連続ではないです。と言うのは、まず従業員賞与については平成18年度調査以前では、従業員給与の方に含めていたと聞いております。ですから、それを特に欄として出しただけなので、特に変更はないということです。
 それから役員賞与についても、企業会計基準の変更がありまして、平成18年度調査以前では利益処分項目ということになっていたようですので、利益の方に入っていました。それが、平成19年度以降は費用項目になったので、特に本質的な不連続というのはないようです。

○今野委員長
 それでは、ほかにいかがでしょうか。よろしいですね。それでは、資料の説明とそれをめぐる議論はこの辺にさせていただきまして、次に前回の小委員会でお願いしたことですが、本年度の目安について生活保護と最低賃金の整合性の在り方についての考え方を含めて、労使双方の基本的な考え方を表明していただきたいと思います。
 まず、労働側からお願いします。

○團野委員
 それでは、本年度の目安審議に望む労働側の見解について申し述べたいと思います。まず、総括的に全体的な考え方について申し上げます。
 6月3日に開催をされました第4回の雇用戦略対話におきまして、2020年までの目標と達成に向けた雇用戦略がとりまとめられたと認識をしております。
 この中で最低賃金については、政労使でさまざまな論議がされましたけれども、具体的な目標金額の水準について、できる限り早期に全国最低800円を確保して景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指すとの合意がなされたことを高く評価をしております。
 この合意は、一定の経済成長の達成を前提としているとはいえ、政労使による初めての目標金額水準の確認でありまして、極めて重い合意であるというふうに受け止めをしております。今年度の審議はまさに7月2日、厚生労働大臣から諮問されたとおりでありますけれども、この合意を踏まえ、いかに結論を導き出すかにあると考えております。勤労者生活の安心、安定を構築するための、まさにある意味での再スタートの年であると思います。その目標達成に向けて着実な一歩となる目安を具体的に示すことが必要不可欠であるというふうに総括的な考え方を持っております。
 その上で、以下4点について具体的な見解を申し上げたいと思います。
 まず、1点目は従来から主張しておりますが、生活できる最低賃金水準の確立が不可欠だということをまず申し上げたいというふうに思います。
 2010年の非正規労働者の比率でありますが、おおよそ雇用労働者の約3分の1を占めるまでに拡大をしてきております。かつて、非正規労働者は家計補助的な働き方が主流でありましたが、現在では自分自身の収入で生計を賄う人たちが増えてきております。
 これについて、統計データはそれほど多くはないわけでありますが「平成21年厚生労働白書」から引用してみますと、正社員以外の労働者で45.4%、約半分程度。派遣労働者で取り出して見てみますと、70.5%と割合が高くなっております。前回調査はたしか2003年だったというふうに認識をしておりますが、それに比べても大きく上昇をしているというふうに白書に記載があります。
 また、年収200万以下の労働者が1,000万人。全雇用労働者の約23%相当というふうになっておりまして、これは低賃金労働者が増大をして、所得の二極化が顕著になってきている主な原因であります。このため、持続的に安心して暮らせる社会の構築が急務であります。ナショナルミニマムとして生活できる最低賃金水準を早急に確立することが必要不可欠であるというふうに考えております。
 次に2つ目でありますが、やはり消費拡大という観点からも最低賃金の引き上げが必要ではないかという点であります。現下の日本経済でありますが、アジアを中心とした輸出入の回復によって景気回復の兆しは見られております。しかし、配分構造はまだひずんだままでありまして、雇用や消費関連の指標の改善は見られておりません。したがって内需もそうした結果、弱いままであるというのが現状であります。
 賃金水準も10年前から7.6%も低下している。所得格差の拡大と二極化は今も進行しているという状況であります。政府も日本の相対的貧困率が2004年の14.9%から2007年は15.7%に上昇しているということを公表しておりますが、勤労者生活の厳しさは依然として続いているというふうに労働者側としては認識をするところであります。
 このような状況の中で、多くの勤労者が生活の先行きに不安を抱えている。このため、消費が低迷をし、それが企業の売上の減少を招いていると認識している。ある意味では、生産性が伸びない、または製品価格に転嫁をなかなかできない、企業の売上が、特に中小零細で伸びない、そういったことの大きな原因になっていると考えているところであります。
 マクロ的には、そうした状況が内需の縮小、デフレという悪循環へとつながっていると認識しています。今後、日本経済が回復へ向かうためには、勤労者生活の安心、安定を確保して個人消費の落ち込みに歯止めをかけ、消費拡大へ反転をさせることが必要であると思います。そういう今だからこそ、最低賃金を生活できる水準以上へと引き上げるべきであり、賃金のセーフティネットを強化しなければならないと、このように考えるところであります。
 それから、3つ目であります。若干繰り返し気味のところもありますが、日本の最低賃金の現状について短く申し上げたいと思います。
 最低賃金については、最も低い地域で629円。月額換算で約10万3,000円ということであります。健康で文化的な最低限度の生活というふうに最低賃金法でも言っておりますけれども、生活ができるという水準には、ほど遠いという状況の認識をしております。連合リビングウェイジでも、マーケットバスケット方式で生計費を算出しておりますが、最低でも時間額で800円必要というふうに把握をいたしておりまして、その状況からも低いということであります。一般労働者の平均賃金の約3割程度にすぎないということでありまして、主要先進国の中でも最も低い水準でとどまっているのが現状であります。
 成長力底上げ戦略推進円卓会議の合意なり最低賃金法改正を踏まえた引上げをこの3年間行ってまいりましたけれども、それにもかかわらず、2009年度の全労働者ベースで見た最低賃金の影響率が1.9%ということで低いままにとどまっております。このような水準では、労働者の生活を底支えするものとは言えない。賃金の底上げにつながる最低賃金を確立することが急務であるというふうに考えております。
 最後に、今年の最低賃金の目安決定に当たっての考え方を申し上げたいと思います。7月2日の第1回の中央最低賃金審議会の中で厚生労働大臣から諮問された内容と重複しますが、雇用戦略対話ではできる限り早期に全国最低賃金800円を確保することが、政労使で合意をされております。本年度の諮問ではその合意を踏まえた審議が求められているわけです。掲げられた目標の達成に向けて着実な一歩となる目安を具体的に示すことが必要であると思います。勤労者生活の実態やこれまで述べてきたような最低賃金の現状を踏まえれば、本年度をスタートとして3年程度でこの合意を実現していくということが必要です。とりわけ、800円との乖離が大きいC、Dランクについては、この目標を踏まえた大幅な引上げを行うべきであると主張しておきたいと思います。
 私からは以上です。

○今野委員長
 田村委員、どうぞ。

○田村委員
 今回の雇用戦略対話の合意について、今年の目安決定に当たってですけれども、目標達成には最低賃金の引上げと経済成長、企業の活性化、そして中小企業の生産性向上を政労使一体となって取り組むということが大変重要だと思っておりますので、どの項目が優先とかということではなく、政労使の三者が各項目を同時並行的に対応することで、景気の回復と持続的な経済成長を達成していくということが重要であると思っております。そんな意味合いで、今日御参加の経団連、中央会のトップがそれぞれ御参加いただいた中での審議で合意がされたということを我々は非常に重要な決定だと受け止めているということです。
 そのことを踏まえて、補足的に3点お願いをしたいと思っております。1つは目標達成に向けて着実な一歩となる最低賃金の目安を具体的に示し、それが地方最低賃金審議会の審議で遅滞なく促進されるように我々がやはり導いていく必要があるのではないかということが1点目です。
 2点目は、團野委員が言いましたように3年程度の中でということですが、昨年の与党民主党のマニフェストの達成が、衆議院の期間が4年間ということになりますと、2015年までに残された3年間、あるいは多くの民間企業の中期経営計画が3年程度であるということを踏まえるとするならば、やはり3年程度の中で今年はどうあるべきかということを考えていく必要がありますし、勤労者の生活は賃金がベースであるということは言うまでもないと思っているということが、2点目です。
 3点目は3年程度ということを申し上げましたけれども、その3年程度について後ろの年に回すということではなく、今年から着実にやっていく必要があると思います。むしろ前倒しをしてやっていく必要があるのではないかという具合に考えております。その点を踏まえて、御審議をお願いしたいということです。
 以上です。

○今野委員長
 石黒委員、どうぞ。

○石黒委員
 最後に最低賃金と生活保護の整合性についての見解を述べたいと思います。最低賃金法の改正の中で盛り込まれた生活保護に係る施策等の整合性ということについては、労側としてはいろいろと課題認識は持っていましたけれども、この審議会の中で一定の整理をして、今、乖離額の解消を進めているところだと認識をしております。生活保護の乖離解消は速やかに行うべきだと思っていますので、一気にやるべきです。特に昨年については、非常に乖離幅が拡大した地域及びそれから経済危機と緊急避難的な措置ということで、いったん一昨年決めた乖離の解消の特に期間について見直しをしたということですけれども、今年はそういった状況ではないということも含めて、少なくとも合意された解消方法に沿って、一気に速やかに解消をするべきだというふうに考えております。
 以上です。

○今野委員長
 ありがとうございます。よろしいですか。
 それでは、使用者側お願いします。
○高橋委員
 それでは、まず私の方から基本的な見解を述べたいと思います。
 初めに我が国の現在の経済状況について簡単に触れたいと思います。我が国の経済は、アジア向けの輸出の増加やエコカー減税などの政策効果に支えられまして、着実に持ち直しの動きが続いているところです。この点は、1年前の審議と比べて大きく異なる点ではありますが、設備投資に力強さが見られないなど、民間主導の自立的な景気回復過程に入っているとは言い難い状況です。
 また5月の景気動向指数が14か月ぶりに前月を下回るなど、景気の減速が懸念されているところです。とりわけ最低賃金の引上げの影響を強く受ける中小零細企業の多くは、いまだに景気回復の実感すら持てないところが多いのが実態であります。確かに日銀短観などを見ますと、企業の景況感も回復傾向にありますが、日銀短観という調査は資本金2,000万円未満の中小企業は対象にしておりません。
 そうした中小企業も含んだ中小企業庁の「中小企業景況調査」によれば、業況判断DIは2009年1~3月期を底に持ち直しの動きを見せているところですけれども、最新時点の調査の2010年4~6月期のDIは、-30.8と依然として低い数字にとどまっております。また、小規模事業所では-33.1と極めて低水準にとどまっているところです。
 更にこの業況判断DI自体は上昇していますが、内訳を見ますと、DIの算出に当たって、好転と答えている中小企業の割合は、全体の10%程度にとどまっています。
 景気回復期の特徴でもありますが、地域間や業種間の格差も拡大をしているというところです。先ほどの調査で見ましても、業況判断DIは5期連続でマイナス幅が縮小しているところではありますけれども、直近の4~6月期の都道府県別の業況判断DIを見ますと、秋田県や鳥取県、宮崎県など11県で2010年の1~3月期と比べまして、業況判断DIのマイナス幅が拡大しているという状況でして、地域によるばらつきが出ているところです。こうした点につきまして、後ほど池田委員、小林委員からも補足をお願いしたいというふうに思います。
 こうした中で最近は経済の先行きにつきましても、不透明感が一層増してきていると言えます。特に、引き続きデフレ圧力が強い中で、これまで景気回復を後押ししてきましたエコカー購入補助金制度は9月末に終了します。家電エコポイント制度の期限も12月末となっており、今後は政策効果が剥落をしてまいります。更にギリシャ発の欧州金融市場の動揺によるユーロ安ですとか、最近の円高の動きに加えまして米国経済の減速なども懸念されているところです。
 このような状況が続いておりますので、雇用情勢も依然として厳しい状況が続いているわけです。御承知のとおり、本年5月の完全失業率は5.2%、3か月連続の上昇となっているわけですが、地域別の完全失業率を見ますと、今年の1~3月期の全国平均は5.1%となっていますが、C、Dランクの多い地域、とりわけ東北は5.8%、九州は5.6%で全国平均を大きく上回っています。
 また有効求人倍率もようやく底を打った感があるわけですが、依然として低水準であることに変わりはありませんし、C、Dランクの多い地域を中心に極めて厳しい状況が続いています。2010年5月の全国平均は0.50倍だったわけですけれども、地域別に見ますと北海道は0.39倍、東北は0.40倍、九州は0.44倍で全国平均を大きく下回っています。個別の県でみますと、青森は0.32倍、岩手は0.39倍、埼玉は0.38倍、沖縄は0.30倍といった極めて低い数字になっておりまして、地域間の格差が顕著になっているところであります。
 以上のような経済雇用調査の認識に基づきまして、今年度の最低賃金に関する目安審議における基本的な見解を以下に述べたいというふうに思います。
 初めに申し上げておきたいことは、7月2日の中央最低賃金審議会の諮問の場でも確認をいたしましたけれども、今年の最低賃金に関する目安審議も従来どおり、あくまで現行の最低賃金法にのっとった議論を行うことが原則であるということです。すなわち、最低賃金法第9条にあります、地域における労働者の生計費及び賃金、通常の事業の賃金支払能力の三つの要素を考慮し、生計費については生活保護に関わる施策との整合性に配慮しつつ、地方最低賃金審議会が真摯な話し合いを通じて、適切な最低賃金額を決定できる目安を示すことが何よりも重要であるということです。これまで、この目安に関する小委員会では最低賃金の目安審議に当たりまして、最低賃金法第9条にある三要素を踏まえて、重要データとして中小零細企業の現状を表している賃金改定状況調査、とりわけ第4表の結果を中心に議論してきました。この長年形成されてきた、言わば先人の知恵とも言うべき審議のやり方を今後とも重視していくことが大変重要であります。
 そこで今年度の第4表の結果を見ますと、昨年に引き続きすべてのランクでマイナスとなっており、各地域の厳しい現状を如実に反映しております。昨年よりは若干改善したとは言え、すべてのランクでマイナスという極めて厳しい結果を踏まえますと、最低賃金の引上げは困難です。
 2番目に生活保護との乖離解消につきましては、生活保護の基準年度の変更により11の地域で乖離解消金額が引上がっており、昨年度に乖離解消を実現したのにもかかわらず、再び乖離が生じた県も2つあるわけです。今回、乖離解消額が引上がった地域につきましては、地域の経済状況や賃金の分布状況を踏まえながら、昨年同様に解消ルールの見直しが必要です。
 また、昨年の公益委員見解におきまして、乖離額が年々大きく変動し得るという問題については、別途対応を検討することが適当であるとされていました。本来なら、目安制度のあり方に関する全員協議会でこの問題を議論するべきところでしたが、残念ながら目安制度のあり方に関する全員協議会は昨年6月以降、再開されておりません。乖離解消の目標自体が毎年変動してしまうという構造的な問題をこれ以上先送りすることは許されません。今年の目安審議終了後に直ちに全員協議会を再開して、この問題について早急に検討を行うべきであると考えております。
 最後に、雇用戦略対話における最低賃金の引上げについての合意事項に関して、申し上げたいと思います。
 今回の審議に当たりまして、諮問文にあるとおり、雇用戦略対話の合意も踏まえて議論する必要性は理解しておりますし、中長期的な最低賃金の引上げの重要性も認識しております。しかしながら、雇用戦略対話の合意事項というものは、2020年までの目標の設定の部分だけではありません。それに続きます目標達成に向けての当面の取組、弾力的対応、中小企業支援政策の4つすべてをパッケージとして合意されているものでありまして、その一部分だけを取り出して検討することはできません。
 特に新成長戦略で掲げている前提条件である「2020年度までの平均で名目3%、実質2%を上回る成長」が大変重要であると考えております。
 また、この前提条件のところで特に強調しておきたいことは、名目3%、実質2%の成長ですので、1%の物価上昇を見込んでいるということでして、このことを十分に踏まえる必要があります。
 直近のGDP統計をみますと、確かに2010年1~3月期は高い成長となっておりますけれども、これは第1・四半期だけの瞬間風速の数値です。多くの民間エコノミストは、本年4~6月期以降は緩やかな伸びになると予想しているところです。
 ちなみに経済企画協会というところがESP フォーキャストという調査を発表しておりまして、我が国の42のエコノミストないしは予想機関の経済予測の集計を行って発表しております。この7月8日に出されました最新データによる平均値をみますと、2010年度の経済成長率の平均は、名目が1.24%、実質が2.47%。2011年度は名目が1.32%、実質は1.81%となっており、当面、今年度と来年度を見通しましても、この前提条件の達成は極めて困難であると言えます。また、今回の雇用戦略対話の合意におきましては、改めて円卓合意についても確認がなされましたが、円卓合意で最も重要なことは最低賃金の引上げの前提としての中小企業の生産性向上です。
 ところが、先ほどの資料NO.5で出されていましが、データを見る限りにおきまして中小企業の生産性は向上するどころか、むしろ停滞ないしマイナス傾向にあるわけです。加えまして、合意にあります中小企業の具体的な支援策はいまだ決まっておりません。こうした状況の中で最低賃金だけを引き上げるようなことがあれば、中小零細企業にもたらす影響は測り知れず、地域の雇用情勢のさらなる悪化を招く恐れがあります。
 したがいまして、繰り返しになりますが、雇用戦略対話の合意を踏まえるためには、前提となっている経済成長率に加えまして、中小企業の生産性向上の実現、中小企業の支援策が不可欠でして、それらが満たされて初めて目標を踏まえた最低賃金の引上げが検討されるべきであると考えます。
 以上が本年度の目安審議における使用者側の基本的な見解です。

○今野委員
 ほかにいかがですか。
 小林委員、どうぞ。

○小林委員
 では、私の方から中小企業の景況感について若干私どもの中央会で実施しております月次景況調査から御紹介いたしたいと思います。
 月次景況調査は都道府県の中央会を通じて、傘下の中小企業組合の役職員の情報連絡員から報告を得たものです。先月とりまとめられた情報では、5月に入ってからの業種によっては、受注、売上の回復がみられるものの、依然として低迷を続けているという報告が多くなっています。
 景況感では、窯業・土石製品、印刷業、繊維、銅製品、建設業、小売業が悪くなっています。売上では、4月に引き続き5月も天候不順が売上に大きく影響したという声も多く、特に紙、紙加工品、それから輸送機器、印刷業、卸売業、小売業、建設業の売上高が悪化しております。また、原油、原材料価格が上昇する一方、価格転嫁ができず、販売価格が低迷水準のまま収益状況が厳しいという報告が多くなっております。
 また、宮崎県で発生した口蹄疫が地域経済に大きな打撃を与えております。その影響は宮崎県だけにとどまらず、鹿児島県を始めとする九州全域、また畜産農業に限らず、その関連産業、これら地域の輸送、物流の影響から製造業、小売業、あらゆる産業に深刻な影響を与えております。更に畜産関連産業が盛んな北海道を始めとする地域においても口蹄疫の感染懸念に端を発する影響が発生しており、中小企業の経営にも深刻な問題を及ぼしているという報告も各地より寄せられております。日本経済全体は、緩やかに回復しつつあるというところですが、中小企業の多くはいまだ景気回復を実感できない状況にあります。特に業種、地域によってかなりの温度差があるというのが実情です。
 更に4月以降の大雨による大災害が、各地に頻発しております。今後、農産物を中心とする産業被害が拡大し、我が国の経済に大変大きな影響があるのではないかという懸念も予想されます。
 最後に今年の最低賃金の目安審議に関する考え方について申し上げたいと思います。先ほど、高橋委員から発言がありましたとおり、最低賃金法にのっとった審議、つまり最低賃金法の第9条にある、地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の支払能力の三要素、それから生活保護に係る施策との整合性という観点からの目安審議であるということです。地方最低賃金審議会が真摯に話し合いを通じて、適切な最低賃金を決定できる目安審議をすることが重要だと考えております。
 生活保護との乖離解消については、昨年の厳しい経済環境の中、乖離解消をした県でまた今年も乖離が発生したこと、更に複数年で解消しようと大幅に引上げを行った都道府県でも、想定外の乖離が発生した状況にあります。中央最低賃金審議会において昨年と同様に、生活保護との乖離がある都道府県に対し、その見直しのルールの検討と提唱をすることが必要だと考えています。
 雇用戦略対話の合意との関係については、先ほど高橋委員から発表があったとおり、2020年までの目標設定だけではなく、4つの項目がパッケージとなっていると考えております。特に前回の小委員会でも申し上げましたとおり、中小企業の生産性を見ても向上するどころかマイナス傾向にあるということも、十分に踏まえなければなりません。更に中小企業の具体的な支援策がいまだ実施されていないことを十分に認識した上で、議論していただきたいということです。
 以上です。

○今野委員長
 それでは、池田委員どうぞ。

○池田委員
 それでは、私の方から。今お二人がお話になったことと、重なる部分が相当にありますが、一応申し上げたいと思います。
 4点申し上げたいと思います。1点目は中小企業を取り巻く厳しい環境です。最低賃金の議論に当たりましては、雇用の流れを支えている中小企業の実態を踏まえた論議が不可欠であります。先ほど使用者側の見解でも触れられていたとおり、中小企業を取り巻く環境はいまだに大変厳しいものがあります。商工会議所の早期景気観測調査を現在やっておりますが、6月の調査でも、建設業、卸売業、サービス業において、先月よりも景況感が悪化するなど改善の動きに一服感が出ていますが、地域的に見ても、北海道、関東、中国、四国、九州の5地域で景況感が悪化しております。このうち、北海道は公共事業の減少による建設業の悪化、九州は今お話ありました宮崎県で発生した口蹄疫による風評被害の懸念が影響していると見られます。6月の月例経済報告におきましても、中小企業では先行きに慎重な見方となっていると明記されておりますように、政府におきましても中小企業の先行きが楽観視できないことを認識しています。
 5月の雇用調整助成金の利用事業所を追いましても、計画届出ベースで7万6,783事業所となっておりまして、そのうちの98%が中小企業であります。依然として、利用事業者数は高水準で推移しておりまして、中小企業は何とか雇用を維持しているのが現状であります。
 2点目でありますが、配付資料NO.5の「法人企業統計でみた労働生産性の推移」について申し上げたいと思いますが、先ほど使用者側の見解で申し上げたとおり、このデータで見る限り、中小企業の生産性は向上するどころか、近年はむしろ停滞ないしマイナス傾向であることは明らかです。また配付された資料においては2008年が最新値となっております。雇用戦略対話における円卓会議において、引上げに当たっては経済企業雇用動向、中小企業の生産性向上の進展状況、経営環境の変化等を踏まえる旨が明記されているのが2008年でありますが、それ以降の推移がわからなければ、生産性の向上が図られたかどうかは確認できません。現在、提示されているデータにおいて中小企業の生産性が確認できない以上、生産性という観点から最低賃金を引き上げる根拠はないものと考えます。
 3点目でありますが、雇用戦略対話における目標設定の前提で申し上げたいと思いますが、2020年までの最低賃金の目標には「2020年までの平均で名目3%、実質2%を上回る成長」という前提が掲げられておりますが、過去10年の前々回のデータをみましても、経済成長の実績と比較してかなり高いものです。また新成長戦略の実行はこれからですので、6月18日に経済3団体の長が、菅総理にお願いした際、日本商工会議所の岡村会頭から成長戦略による中小企業の生産性を向上させることが重要であると申し上げておりますが、具体的な方策等もまだ見えておりません。先ほど使用者側の見解でも触れたとおり、今後の経済情勢や企業を取り巻く状況の変化についても不透明感が強くなっておりますし、こうしたことから現段階では経済成長の目標が必ず達成されることを想定して、最低賃金を引き上げることは行うべきではないと思います。
 4点目です。生活保護との乖離解消について申し上げたいと思います。最低賃金と生活保護との乖離がいったん解消、もしくは縮小したにもかかわらず、再び拡大することは平成20年の最低賃金法改正時には想定されていなかったわけで、平成21年度の審議でも申し上げましたが、目標とするべき乖離解消額が変動し得ることが問題です。公益委員見解に別途対応を検討することが適当と明記されたにもかかわらず、検討を行う機会がないまま1年を過ぎたことは遺憾であります。この問題につきましては、検討を早急に行うべきであります。また今回、配付された生活保護の実績は平成20年度の2年前のデータでは古いと言わざるを得ません。この点につきましても、早急に改善するべきです。やはり乖離をどれぐらいしているのかということを毎年ではなく、むしろ2、3年のインターバルを置いて検証する必要があるのではないかと私は思っております。なお先週、私どもの商工会議所の恒例のセミナーを行いまして、そこには与党民主党の主張、これは経済政策、財政政策、それから社会保障等につきましても、私ども答弁を行ったわけですが、民主党与党の見解、それから自民党の見解、同じように経団連を始め、すべての見解が一覧表になっておりましたが、同時に連合の主張もすべて出ておりました。
 連合の主張は、一番中小企業のことを心配していただいておりまして、中小企業はやはり生産性向上が一番大事だということを大変理解していただき、力強く感じたわけでありますが、今、中小企業を取り巻く環境は大変な状況であります。特に前にも申し上げました、生産性の向上の問題等、それからやはり今日、説明がありました4表を中心とするデータにつきましては、是非とも公益の先生方にも重視していただいて、見直す方針も行っていただきたいと強く思っております。

○今野委員長
 それでは、それぞれの見解をいただきましたので、御意見、御質問をお願いします。

○萩原委員
 まず、最低賃金決定の三要素について、我々もこれを念頭に置いた審議をしていかなければならないと思っております。その三要素はあえて繰り返すことはないと思いますが、まずそれぞれについて言いますと、使用者側の方から賃金について、いわゆる第4表を中心に論議をするべきだという御意見をいただいております。第4表については、我々労働側からも、これまでも第4表の在り方についての課題は提起しております。
 まず、その調査対象についてですが、それから賃金改定と言いながらも、出しているものが対象者の違う平均賃金を比較しているだけのものであるということです。
 もう一つは、これが最大の問題だと思いますが、賃金はやはり引上げ額で決められるものではなくて、水準で決められるものであると思います。あえて第4表をもし使用するのであれば、水準を重視した論議が、まず行われるべきだと考えております。そういった意味で、第4表はこれまでの先人の知恵として大変重要な資料ですが、それにとらわれることなく、第4表以外のものも含めて賃金については検討されるべきだと思っております。
 それから、生計費につきましては、生活保護の乖離解消と言われておりました。しかし、この生計費についてもやはり生活保護との関係だけでいいとは決して思いません。やはり根本にあるのは生活できる賃金、生活できる賃金とはどういう水準かということで論議をされるべきものであり、生活保護との関係だけでここをクリアすればいいということではないと思います。
 更にもう一言あえて言わせていただければ、労使でこれはもしかすると一致するかもしれませんが、とりあえず今の段階の生活保護との乖離は解消してから、やはり次の段階の論議に入るべきです。ですから、今、決められた解消の方法をあえて今年変えてまでやることではなくて、一定の労使ともにそれぞれ課題認識は持っていますが、一定の決められたルールは着実に一気に解消するべきというものが、まず大前提になると思っております。
 以上です。

○今野委員長
 使用者側の委員の言われたことは、目安審議が終わった後に早急にもう一度、生活保護について検討してほしいということですね。

○高橋委員
 そうです。まずそれありきだと、審議が終わらないですから。

○今野委員長
 ほかにいかがでしょうか。
 どうぞ。

○田村委員
 中小企業の生産性の向上という問題ですけれども、これは最低賃金法ができて以来、ずっと労使の間でも必要だということは合意できているのですが、実際にそれが達成されているかと言うと、政労使含めて達成できていないと思います。その結果が、今日の資料NO.5で出されたように資本金1億円以上の大企業のところは経済の動きによって波打っているわけですけれども、下の方の1億円未満のところはほとんどが横ばいとなっているか、若干下降気味が続いている感じがします。ところが、製造業のところの太い点線の方は上昇しているけれども、中小企業の方は上がってこない。この原因については、売上全体が抑えられている、いろんな大企業である発注側が工賃なり契約金を抑えるというところによって、上が抑えているために数字としての生産性は向上されていないという具合にも読み取れると思います。これらは確実にやっていく意味でも、名目3%の経済成長を目指すということが合意されているわけですから、その辺は最低賃金と、いわゆる生活できる賃金との同時並行的な議論を進めるべきで、まず名目3%の経済成長ありきではないのではないかということを思っているということです。
 もう一点、それぞれの経営者団体が春から昨日くらいに出されたいろんな文書がありますが、その中で強く言われているのが、やはり人材立国ということです。中小企業にとって人材を確保することが非常に大事だということが、ずっと言われております。昨日、日本生産性本部のところに政労使が入ったわけですけれども、その中での人材立国の国民運動を推進しようという文書が出ていますが、その中での合意でもやはり中小企業に有用な人材を生かせるための政策が必要だというところで、やはり人材確保のための教育であるとか、あるいはOJT等を進める。それが政府の役目であり、それを受け皿とする企業がやはり大事だということが言われているわけですから、先ほどの繰り返しになりますが名目3%の経済成長ありきではなしに同時並行的にやる必要性があるという見解を持っております。

○今野委員長
 ほかにいかがでしょうか。

○藤村委員
 第4表を素直に見ると、-1円という数字が出てくるわけですけれども、それと同時に雇用戦略対話というのがあり、そこでは経済成長を見込んで、幾つかのパッケージで出てきています。高橋さん、あるいは小林さんがおっしゃったのは景気の動向はいいけれども、悪いところもあるというお話でした。一度やはり、これから景気がどうなっていくかという数字を事務局の方で用意いただいて、勿論、使用者側の方もいろんな調査を行っていますから、その数字がこれから出てくるとは思いますが、景気は本当に将来予測がとても難しいです。大体外れます。それを前提に議論するのはどうかとも思いますが、現状、少なくとも1~3月期が出ていて4~6月期もそろそろ速報値とか出てきていますので、そこを踏まえた上でやはりこれからどうするかという議論をしていった方がいいと思います。ですから、是非そこは事務局にお願いをしたいと思います。

○今野委員長
 それは、そういう資料を出してほしいということですか。

○藤村委員
 そうですね。出してほしいということですね。

○今野委員長
 どうですか。

○畑中勤労者生活課長
 予測というところは、我々の方もなかなか難しいかなとは思うのですが、少なくとも直近のさまざまな経済指標や成長率について直近の数字については御用意できるかと思います。

○今野委員長
 それでは、前回の資料にも一部そういう関連のものがありましたので、そういうのをまとめて整理していただくということですかね。では、お願いします。

○畑中勤労者生活課長
 はい。

○今野委員長
 ほかにありますか。

○池田委員
 昨年の経済危機を乗り越えたとが、実際には中小企業は人を減らしたか、人を減らさないで賃金を下げたかということで、この不況を何とか乗り越えているというのが現実です。だから、現時点では人を増やそうとか賃金を上げようということが、とても今は怖くてできません。今、先生がおっしゃったことは非常に重要なことだと思うのですが、景気がどうなるのか、中小企業はどうなるかということが、経営者が非常に抱えている問題、特に最低賃金に関わっている人たちというのは、中小企業や零細企業を抱えている人が多いわけですから、そこの企業の元気がどこまで出るのかというところが、非常にこれからの重要な問題だと認識しております。
 特にCランク、Dランクの、今、御主張があった800円との差をどうやって説明するのかといったときに、データ上は全く最低賃金を上げる要素がないわけです。そのため、雇用戦略対話ではあれやろうなんていう話が出てきたときに、中小企業としては特にCランク、Dランクでは差をどうやって現実に縮めるかということが問題になると思います。それから、先ほど申し上げたように全体的な給料を上げなくてはならないのではないのかということになると、去年と同じように人を減らすとか賃金を減らすしか中小企業としては耐えられないわけですので、今、特に大企業は賃金が安いからどんどん海外に出ていますし、貸ビルまで安いから海外に出てしまう時代ですから、非常に中小企業としては不安材料が多いということは事実です。
 同時にやはり先ほど話したと思うのですが、今日の朝、警察で打合せがありまして、エレベータを1台止めていました。何で止めているのですかと言ったら、仕分けで予算がどんどん削られて警察も電気代の経費を削らないと、年末の暖房ができなくなってしまうような、行政も非常に厳しい予算管理を今なさっています。そういうときに最低賃金が上がって、全体の賃金が上がれば、当然国の予算にも相当影響してくると思います。そういう面で、非常に今、国全体が財政逼迫で困っている分、単に最低賃金だけ一方的に上げれば、日本の景気が良くなるのかという観点について、どれだけ消費が活発化するんだよというようなことが見えてこないということです。今、目的とされている、先ほどおっしゃった消費の拡大のために最低賃金を上げるということを目的に、去年最低賃金を上げましたが、実際に良くなっていないわけです。その辺のところは、よくデータとして出していただきたいと個人的に思います。

○今野委員長
 ほかにいかがでしょう。どうぞ。

○團野委員
 中小企業の収益性だとか生産性の問題について、連合としては課題認識をきっちりと持っているつもりであります。ただ、最低賃金の水準について今、議論しているわけでして、中小零細規模企業における、そこで働く労働者の賃金を上げるという話をしているわけではないわけであります。そういう意味で、収益金が非常に厳しいということは百も承知しておりますけれども、そこを乗り越えて強い中小企業をいかにつくっていくかというのが、今後の日本経済の大きな課題だと思います。決して甘やかすことなく、強い中小企業をどう残し、どう強めていくのか。それが技術、技能の厚みとして下支えをしますし、製造業だけではなくて、非製造業も含めた全体的な国際競争力の強化につながっていくのは事実でありますので、そういう観点で全体を見なければいけないと思っております。
 その上で、もう一つは最低賃金の水準をどう考えるかということです。中小零細企業で働く労働者の賃金水準を最低賃金との関わりでどう考えるのかについて、そこは冷静に見極めて、議論をしていかなければいけないのではないかと私は考えております。
 したがって、例えば中小企業の生産性をどう向上していくかという観点で考えれば、国内需要だけに依拠するわけにもいかないと思います。そういう意味では、アジアの経済がどんどん発展しているわけですので、アジア経済からの需要を掘り起こして、取り入れるということが当然必要でしょうし、経済産業省や中小企業庁に申し上げているのは政府として、これまで30年間全く企業政策に関与してこなかったのが、日本政府であります。今こそ、きちっと関与して企業を強めなければいれない時期にきているのではないかと感じています。それを再生しないと今後大変なことになるというふうに認識をしていると思います。
 そういう意味で考えると、やはり政府の方でそういう消費者機能をきちんと持って、アジアからの需要をどう取ってくるのか、それを掘り起こして持ってきた場合に、例えば中小零細企業にその仕事をやってもらうにしても、事業ごと、企業ごとまたは地域ごとにどう連携をとって更に強みを生かす形で持っていくのか、そういう具体的な施策なくして中小企業における生産性や収益性を向上するというのは非常に難しいのではないだろうかと思っております。それから、下請け構造についてですが、下請け事業所が努力した結果や生産性を向上した結果が、取引の中で吸い上げられるという構造も、一方で問題としてあるわけでありますので、本質的な改善はそういった方向できちっとやるべきであって、すべて最低賃金の水準によるのではなく、そのことも含めてクリアしていくという考え方をとるべきであると、連合としては考えております。
 以上です。

○今野委員長
 中小企業が経営力を強化して、生産性を向上しようというのは同じ事項で、それと最低賃金との関係をどうとらえるかによって、労使で考え方が違うということですね。
 それでは、ほかにいかがでしょうか。

○高橋委員
 雇用戦略対話の円卓合意後、ずっと使用者側としては、目安小委員会で中小企業の生産性のデータを出してくださいということを言い続けてきたと思うのですが、残念ながら目安小委ではオリジナルのデータが出されずに、雇用戦略対話ワーキングのデータを今日出されて、このデータの出し方だったら別に目安小委員会の昨年でも、2年前でも出せたのではないかと思います。資料については少し残念だと申し上げたいと思いますし、データの取り方についても中小零細企業ということを踏まえれば、資本金1億円未満だけのデータでいいのかどうかということもあろうと思いますので、資料NO.5に関してはさらなる深掘り、対象の限定等がもし模索できれば、是非、御検討をいただければというふうに思う次第であります。

○今野委員長
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○勝委員
 先ほど、労使の間でいろいろ議論があって、特に最低賃金周辺にある労働者の属性はどこにあるかということで、中小企業なのか、あるいはパートタイムなのかという話がありましたけれども、例えば資料NO.4の賃金構造基本統計調査の特別集計なのですが、これは人数と賃金があるわけですけれども、この属性がわかるデータがあれば提出していただきたいと思います。これは前にも議論あったのかもしれないし、わからないといった議論もあったのかもしれないのですが、確認のために教えていただければと思います。

○畑中勤労者生活課長
 一応、第4表というか賃金改定状況調査の個票では、属性、特に一般労働者とパートタイム労働者がそれぞれわかるような形になっていますので、集計はできますが、示し方については今のような4表の形で男女別だけ示していくというのが、過去に議論された経緯であります。

○勝委員
 第4表ではなくて、資料NO.4の賃金分布に関するデータです。

○畑中勤労者生活課長
 資料NO.4ですか。すいません、勘違いをしていました。
 これの属性とおっしゃいますとどのようなものですか。

○勝委員
 例えば、長崎県ですと、賃金分布が最低賃金額にかなり張り付いているわけです。そういった労働者という者がどういった産業で、どういった従業員、雇用者なのかということが、わかるのかどうかということです。

○畑中勤労者生活課長
 業種とかその辺りですか。

○勝委員
 かなりミクロな情報になるかと思うのですが、業種とあるいは、どういった企業かということです。これは統計のデータの集め方にも関わると思うのですが、もし、わかるようであれば提出していただきたいと思います。

○畑中勤労者生活課長
 確かに各県ごとになると、非常にデータの数なんかも限られ、サンプル数が少なくなりますので、業種別とかという形になってくるとなかなか正確なデータになるかどうか若干、不安なところがございます。その辺りは精査してみないと正確なものが出せるかどうか、少し検討させていただければと思います。

○今野委員長
 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、今、労使から御主張をお聞きしましたが、労使の主張でかなりの隔たりがあります。だんだん例年開きが大きくなっているのではないかと思うのですが。
 本年度の目安をまとめるに当たって、労使双方が歩み寄りをしていただく必要があります。その辺も踏まえて、次回までにそれぞれ御検討いただいて、改めてまた議論をしたいと思います。そんな進め方で進めたいと思うのですが、よろしいでしょうか。

(了解)

○今野委員長
 それでは、御意見がれば、おうかがいしますがよろしいですか。
 それでは、これで終了したいと思います。本日の議事録の署名ですが、團野委員と高橋委員にお願いをいたします。次回の第3回の目安小委員会は7月20日の火曜日17時より行います。場所は、18、19、20会議室です。
それでは、今日は終わります。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室
最低賃金係 (内線5532Q)

(代表番号)03-5253-1111

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