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2010年10月4日 平成22年度 医薬品の成分本質に関するワーキンググループ 議事概要

医薬食品局

○日時

平成22年10月4日(月)10時~12時


○場所

中央合同庁舎第5号館 専用第14会議室(12階)


○出席者

構成員(敬省略・五十音順)

伊藤、梅垣、海老塚、大塚、小関、合田、関野、(欠席者 西川)

監視指導・麻薬対策課

國枝課長、宿里室長、蛭田、齋藤、大井、大塚

食品安全部新開発保険対策室

松井

○議題

○新規成分本質(原材料)の判断について
○その他

○議事

新規成分本質(原材料)の判断結果

・チャ(花(蕾を含む))
照会者の提出資料には、染色体異常試験が陽性とのデータが含まれていたが、原因はチャに含まれるカテキンであることが明らかであり、カテキンには発がん性がないことが知られていることから、欠席構成員にも確認した上で、専ら医薬品として使用される成分ではないと判断し、非医薬品リストに追加する。

・クズ(蔓)
照会者の提出資料には、骨吸収抑制作用が示唆するデータが含まれていたが、問題ない範囲である。専ら医薬品として使用される成分ではないと判断し、非医薬品リストに追加する。

・マンゴスチン(果皮)
専ら医薬品として使用される成分ではないと判断し、非医薬品リストに追加する。

・バナナ(果皮)
品種が多数存在することから、試験に用いられたMusa acuminate(Cavendish種)について、専ら医薬品として使用される成分ではないと判断し、非医薬品リストに追加する。また、成熟度合いにより、成分が変わる可能性があるため、部位は「成熟した果実の果皮」と定義する。

・ユーグレナ・グラシリス(藻体)
照会のあった製造条件のものは専ら医薬品として使用される成分ではないと判断する。これは、特定の条件下において培養されたものであり、リストへ収載することは適当でなく、非医薬品リストには追加しない。

・クレアチン・エチルエステル塩酸塩
摂取量の約30%にあたるエタノールが消化器官で生成され、生体内に入るため注意が必要であるとの意見があった。専ら医薬品として使用される成分ではないと判断し、非医薬品リストに追加する。
  
・シルデナフィル等と類似する物質
健康食品から検出された成分であって、既に個別に専ら医薬品として使用される成分として判断している、N-オクチノルタダラフィル、シクロペンチナフィル、チオキナピペリフィル、チオアイルデナフィル、ヒドロキシチオホモシルデナフィル、メチソシルデナフィル、アセチルアシッドについて、専ら医薬品リストに追加する。


<(照会先)>

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

TEL: 03(5253)1111 (内線2767)

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