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2010年4月14日 第2回化学物質の健康障害防止措置に係る検討会 議事概要

○日時

平成22 年4 月14 日(水)14:00~16:00


○場所

経済産業省別館10 階 1014 号会議室


○出席者

(1)参集者

大前委員
岡部委員
小野委員
唐沢委員
菅野委員(座長)
名古屋委員
保利委員
(田中委員は欠席)

(2)オブザーバー

中央労働災害防止協会化学物質管理支援センター
中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究センター

(3)事務局

半田化学物質対策課長
島田化学物質評価室長 他

○議事

(1)「健康障害防止対策の検討手順(案)」について
○ (3)ア(ア)の1と2について
・ 作業ごとに対策の要否を検討するといった弾力化はありうる。ホルムアルデヒド
の時のように、特殊な作業、少量用途の作業については、例外を作ることもあるの
ではないか。
・ 1については、作業ごとに一つずつ規制措置の要否を検討するイメージ、2につ
いては既存の規制措置のセットを全部決めてから例外を除いていくイメージとなる
だろう。
・ 物質ごとの取り扱い状況に応じてケースバイケースで検討シートなどの資料を提
出することになるため、1と2はどちらかにあらかじめ絞らず両案併記とする。
・ 具体的にならないとイメージしにくいが、2がメインになるのではないか。
○ (3)ウ「規制化の要否に係る整理」について
・ 「指導的な業界団体」が存在しない場合は業界団体傘下会員とアウトサイダーとの
公正競争について考慮する必要がないので、修正する。
○ (4)ア(ウ)について
・ 前回の議論を斟酌し、「現行通り」から「行政指導による自主的管理の徹底」に改
めた場合、(イ)「業界団体の自主的対策」と(ウ)「行政指導による自主的管理の徹底」
の位置づけが逆になるため修正する。
(2)労働安全衛生法第28条第3項に基づく指針(がん原性指針)について
○ 作業環境の指標となる数値の考え方について
・ 作業環境の指標となる濃度の設定に当たっては、定量下限、無毒性量(又は最小
毒性量)、(Benchmark dose法から算出する)ユニットリスクといったものから算出
する方法がある。
・ 作業環境の指標となる濃度の設定に当たっては、現場でどのくらいの濃度まで管
理を行えるかの検討に寄与するための環境調査を行う必要がある。
・ 今回の物質の遺伝毒性からは、閾値はないものとして、発がんの観点から指標の
検討を行うべきである。
・ 現実的に対応可能なレベルで管理すべきである。分析が追いつかないと困るので
はないか。不確実係数の取りすぎが懸念される。
・ 作業環境管理の指標が定められないという状況下で、制御風速で管理するという
手法を取り入れるという考え方はありえる。
・ 作業環境の指標となる濃度、制御風速については、現在行われている「職場にお
ける化学物質管理の今後のあり方に関する検討会」等の議論を踏まえ、対応をして
いくことが必要である。
・ 6 ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルと8 1-ブロモ-3-
クロロプロパンについては、より低い濃度を設定するという着地点を設けるという
のはある。
・ 許容濃度はあくまでも個人ばく露に関する管理指標であることに留意すべきであ
る。
○ 保護具の使用について
・ 防毒マスクに頼るというのは、装着技術の巧拙により漏れが生じうるので問題で
ある。
○ MSDSの作成支援について
・ 現在検討を行っている8物質について、今回の議論を踏まえて速やかにモデルM
SDSの見直しを行うことが必要である。


(了)

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