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2014年7月22日 第657回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護課
日時
平成26年7月22日(火)15:00~15:50
場所
経済産業省別館10階 1031号会議室
(東京都千代田区霞が関1-3-1)
(東京都千代田区霞が関1-3-1)
出席者
増田委員、相原委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、葛原委員、里見委員、田辺委員
(欠席委員 加我委員、戸部委員)
議題
異議申立案件の審議:1件(非公開)
議事
(議事の概要)
異議申立案件の審議
【事案の概要】
申立人は、死亡した者が準軍属としての公務上の傷病により死亡したものであるから、死亡した者の妻の相続人として遺族給与金を請求したが、死亡した者は準軍属としての公務上の傷病により死亡したものとは認められない。仮に準軍属としての公務上の傷病により死亡した場合でも、遺族給与金を受ける権利は時効消滅しており、時効完成後の相続人請求はできないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
死亡した者が仮に準軍属としての公務上の傷病により死亡したものであったとしても、死亡した者の妻は死亡した者に係る遺族給与金の受給権の時効期間経過後に請求しないまま死亡していることから、当該遺族給与金の受給権は消滅している。なお、死亡した者については、準軍属であったと認めるに足りる証拠もない。よって、異議申立てを棄却する。
異議申立案件の審議
【事案の概要】
申立人は、死亡した者が準軍属としての公務上の傷病により死亡したものであるから、死亡した者の妻の相続人として遺族給与金を請求したが、死亡した者は準軍属としての公務上の傷病により死亡したものとは認められない。仮に準軍属としての公務上の傷病により死亡した場合でも、遺族給与金を受ける権利は時効消滅しており、時効完成後の相続人請求はできないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
死亡した者が仮に準軍属としての公務上の傷病により死亡したものであったとしても、死亡した者の妻は死亡した者に係る遺族給与金の受給権の時効期間経過後に請求しないまま死亡していることから、当該遺族給与金の受給権は消滅している。なお、死亡した者については、準軍属であったと認めるに足りる証拠もない。よって、異議申立てを棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432