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2014年3月24日 第11回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会 議事録

雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

○日時

平成26年3月24日(月) 13:00~15:00


○場所

厚生労働省共用第9会議室


○出席者

公益代表

小杉部会長  小畑委員  鎌田委員  山口委員

家内労働者代表

齊藤委員  佐藤委員  萩原委員  松本委員  三村委員

委託者代表

小林委員  新田委員  三原委員  渡辺委員

○議題

1 部会長及び部会長代理の選出について
2 平成25年度家内労働概況調査結果について
3 第11次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について
4 平成26年度家内労働関係予算案の概要について
5 その他

○配布資料

資料No.1 労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会委員名簿
資料No.2 労働政策審議会令(抄)
資料No.3 平成25年度家内労働概況調査結果概要
資料No.4 第11次最低工賃新設・改正計画の進捗状況(平成26年2月28日現在)
資料No.5 第10次最低工賃新設・改正計画の最終状況(平成25年5月30日現在)
資料No.6 平成26年度家内労働関係予算案の概要
資料No.7 家内労働関係資料
資料No.8 家内労働における洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策の概要
資料No.9 危険有害業務に従事する家内労働者の実態把握調査結果報告書

○議事

○田中課長

 渡辺委員が少し遅れておられるようですが、定刻になりましたので、ただいまより「第 11 回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会」を開催いたします。本日は公益代表の藤村委員、委託者代表の吉岡委員が御欠席です。労働政策審議会令第 9 条の規定により定足数は満たしております。また、本部会は公開でございまして、その取扱いについては、「労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会の公開について」のとおりとなっています。

 改めまして、私は短時間・在宅労働課長の田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日、家内労働部会の委員の改選後の最初の会合ですので、まず部会長、部会長代理を選任していただくことになっておりますので、それまでの間、私が進行を務めさせていただきます。

 まず、お手元の資料No. 1 「家内労働部会の委員名簿」です。この名簿に沿って御出席の委員の皆様方を御紹介いたします。公益代表の小畑委員、鎌田委員、小杉委員、山口委員です。

 続きまして、家内労働者側委員です。齊藤委員、佐藤委員、萩原委員、松本委員、三村委員です。

 続きまして、委託者側委員です。小林委員、新田委員、三原委員、渡辺委員です。今期より新たに御就任いただいた委員は、小畑委員、山口委員、齊藤委員、松本委員ですので、御紹介をさせていただきます。

 続きまして、本日の議題に入ります前に、雇用均等・児童家庭担当審議官より、一言御挨拶させていただきます。

○鈴木審議官

 審議官の鈴木でございます。本日は先生方、誠に御多忙の中、御参集いただきまして、ありがとうございます。

 先般の改選に伴いまして、新たに委員をお引き受けいただきました先生方、どうぞよろしく御指導のほどをお願い申し上げます。また、引き続き委員を再任されました皆様方におかれましても、どうぞよろしく御指導のほどお願い申し上げたいと思います。

 さて、本部会も今回で 11 回目となります。昭和 45 年に家内労働法が制定されました当時、家内労働の従事者数は約 200 万人でしたけれども、昨今では、それが約 12 万人まで減少しております。その中で約 3 分の 2 の方は 50 歳以上ということで、高齢化も相当進んでいる状況です。また、経済状況のほうも、一気に好転というわけにはまいらず、それぞれ家内労働者の方々、委託者の方々、厳しい状況下で大変な御努力をいただいていることと存じます。家内労働者は、今なお我が国の製造業の下支えをいたします、大変重要な役割を担っていただいております。その労働条件を確保し、生活の安定を図っていくということは、大変重要な課題です。厚生労働省といたしましては、家内労働法に基づきまして、手帳の交付の徹底や、工賃の支払いの確保、最低工賃の決定と周知、安全衛生の確保など、様々な施策を推進しているところです。中でも最低工賃の決定につきましては、今年度は第 11 次の最低工賃新設・改正計画の初年度です。第 11 次の計画の進捗状況、 25 年度の概況調査の結果につきましては、後ほど御報告をさせていただきます。本日はどうぞ忌憚のない御議論を賜りますよう、お願いを申し上げまして、簡単ですが、私の冒頭の挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○田中課長

 審議官は所用のため、ここで退席をさせていただきます。

 それでは、議事に入ります。お手元の議事次第に沿って進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、議題 1 「部会長及び部会長代理の選出について」です。部会長の選任については、資料No. 2 「労働政策審議会令 ( ) 」を御覧ください。 4 ページの第 7 条第 6 項です。「部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する」とあります。この「委員」につきましては、労働政策審議会の本審の委員とされておりますので、本審の委員でこの部会に所属していただいておりますのは、小杉委員と鎌田委員の 2 名です。鎌田委員からは、事前に、部会長は小杉委員でとのお話をいただいておりますので、今回は小杉委員に部会長をお願いすることとさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

                                  ( 了承 )

○田中課長

 では、よろしくお願いいたします。それでは、小杉委員に就任の御挨拶を頂くとともに、これからの議事進行をお願いします。

○小杉部会長

 はからずもといいますか、務めさせていただくことになりました小杉でございます。円滑な議事進行にどうぞ御協力頂きますよう、よろしくお願いいたします。

 最初に、部会長代理の指名手続がございます。部会長代理につきましては、労働政策審議会令第 7 条第 8 項の規定により、部会長があらかじめ指名することとなっております。それでは、部会長代理は鎌田委員にお願いいたします。

 次の議題に入ります。議題 2 「平成 25 年度家内労働概況調査結果について」、事務局より説明をお願いいたします。

○中島課長補佐

 それでは、「平成 25 年度家内労働概況調査結果について」、資料No. 3 に基づきまして御説明いたします。家内労働概況調査については、都道府県労働局を通じ、家内労働法第 26 条に基づく委託状況届、監督指導の結果、関係団体への照会等により、毎年 10 1 日現在の家内労働者数、委託者数等を業種別、類型別、男女別に把握し、家内労働対策における基礎資料としているものです。

 資料No. 3 の第 1 表から御説明いたします。第 1 表の一番上の段、「家内労働従事者数」となっております。これは家内労働者数と、家内労働者の同居の親族であって、家内労働者とともに仕事に従事している補助者の合計の人数です。一番右側の欄が平成 25 年の数ですが、 12 1,385 人と、前年度に比べ、 5.7 %減となっております。

 区分 2 つ目の「家内労働者数」ですが、推移を見ると、昭和 48 年の 184 4,400 人をピークとして、その後、減少が続いております。平成 25 年は、前年に比べ 5.7 %減少し、 11 7,333 人となっております。家内労働者を男女別に見ますと、女性が全体の 90.3 %を占めております。類型別に見ますと、家庭の主婦などが従事する内職的家内労働者が 11 1,466 人で、全体の 95.0 %と大部分を占めております。世帯主が本業として従事する専業的家内労働者は 5,287 人、農業や漁業の従事者などが本業の合間に従事する副業的家内労働者は 580 人となっております。また、補助者数は 4,052 人となっております。

 次に第 2 表です。家内労働者を業種別に見ますと、例年と同様の傾向にありまして、最も人数が多いのは衣服の縫製、ニットの編立てなどの繊維工業が 3 5,530 人と 30.3 %を占め、次いで、一番下の段にあります人形、造花、漆器、眼鏡枠の加工研磨・組立などと、その他 ( 雑貨等 ) 2 5,977 人と、 22.1 %を占めております。また、下から 4 番目の自動車用部品カプラー差し、ワイヤーハーネス組立などの電気機械器具製造業が 1 3,715 名で 11.7 %となっており、これら 3 業種で全体の 64.1 %を占めております。

 次に第 3 表です。都道府県別の家内労働者の状況です。家内労働従事者数の内訳として、最も多いのが愛知県の 9,925 人となっております。次いで静岡県が 7,988 人、東京都が 6,015 人となっております。また、全体の人数としては減少しておりますが、全ての都道府県で減少しているわけではなく、栃木県や群馬県など 8 府県では増加をしています。家内労働者数の減少が大きかった労働局に状況を確認しましたところ、静岡県や石川県等でワイヤーハーネスの業務の減少が大きく、長野県における印刷業者の倒産といったようなこともありました。また、家内労働者に委託していた業務を自社生産に切り替えたり、工場の整理、縮小により委託量が減少したといったことが理由として挙げられています。

 第 4 表です。危険有害業務に従事する家内労働従事者の状況です。従事者数は 1 2,308 人と、家内労働従事者数の約 1 割を占めております。男女別で見ますと、男性の割合が 23.0 %と、家内労働者数の男性比率に比し 2 倍以上になっております。また、類型別に見ますと、専業の方が 18.1 %を占めており、これも家内労働者全体の比率の 4 倍以上になっております。業種別に見ますと、危険有害業務に従事する家内労働者数が最も多いのは「動力により駆動される機械を使用する作業」で、繊維関係の動力ミシンやニット編み機などの機械を使用されている方が 9,201 人と最も多く、危険有害業務に従事する家内労働者全体の 74.8 %を占めております。次いで、一番上のプレス機、型付け機、型打ち機、シャー等を使用する作業が 825 人、その他土石、岩石、鉱物の粉じんを発散する作業の 751 人、有機溶剤等を使用する作業の 733 人となっております。

 次に第 5 表です。委託者の状況です。委託者の総数は 8,780 ということで、前年に比べて 7.6 %の減少となっております。業種別に見ますと、家内労働者と同様に、繊維工業が 3,630 と最も多く、次いで、一番下の「その他 ( 雑貨等 ) 」が 1,208 、電気機械器具製造業が 861 となっており、これら 3 業種で全体の 64.9 %を占めております。また、一番右側の欄の「 1 委託者当たりの平均家内労働者数」は、平均では 13.4 人で、業種別に見ますと、ゴム製品製造業が 23.0 人と最も多く、繊維工業が 9.8 人と最も少ない状況です。

 最後に、代理人の欄を御覧ください。代理人とは委託者が多数の遠隔地の家内労働者に仕事を委託する場合に、直接家内労働者に原材料や製品の運搬、工賃の支払い等を行うことが、距離的・時間的に難しいことから、これらの業務を行わせるために家内労働者との間に置いているものです。その数は 518 人となっております。また、代理人数を業種別に見ますと、「その他 ( 雑貨等 ) 」が最も多く 197 人、次いで繊維工業が 155 人となっております。以上、平成 25 年度家内労働概況調査の概要についての御説明とさせていただきます。よろしくお願いします。

○小杉部会長

 ただいまの事務局の説明について、御意見、御質問がございましたら御発言ください。全般に減少傾向であることは否めないですね。特にございませんでしたら、次の議題に移ってよろしいでしょうか。

 それでは、次の議題に入ります。「第 11 次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について」、事務局より説明をお願いいたします。

○中島課長補佐

 進捗状況の御説明の前に、簡単に最低工賃制度の概要について御説明させていただきます。お手元に「家内労働のしおり」というパンフレットを配らせていただいております。こちらの 7 頁を御覧ください。一番下の欄に「最低工賃」というところがございます。最低工賃につきましては、家内労働法第 8 条から第 16 条までに規定されております。厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内で一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認める場合、審議会の意見を聴いて、最低工賃を決定することができることになっています。また、家内労働者又は委託者を代表する者は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、最低工賃の決定や改正、廃止の決定を申し出ることができることとなっています。

 具体的には、都道府県労働局に置かれている地方労働審議会において調査、審議が行われた上で、意見を聴いて最低工賃の決定が行われているところです。平成 25 4 1 日現在で、全国で 117 件の最低工賃が定められ、委託者は決められた最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないと定められております。

 最低工賃の新設又は改正を計画的に進めていくことが重要であるということから、都道府県労働局が最低工賃の新設・改正に取り組む具体的な業種を設定した計画を策定いたしまして、その計画に基づいて最低工賃の新設あるいは改正が行われてきているところです。この計画の策定は、昭和 58 年度を初年度とする 3 か年計画からスタートしておりまして、現在は第 11 次計画ですが、こちらは平成 25 年度から 27 年度までの 3 か年計画となっており、今年度がその計画の初年度ということです。

 それでは、第 11 次計画の進捗状況ですが、お手元の資料No. 4 で御説明をいたします。先に資料No. 4-2 を御覧ください。大変細かい記述で見にくくて申し訳ありませんが、都道府県ごとの改正状況を記したものです。一番左側が平成 25 年度の状況です。各工賃の横に括弧書きで諮問見送り、改正公示等状況を記しています。なお、平成 25 年度の欄で「 ( 改正 ) 」とのみ記載しているものにつきましては、計画としては改正としていますが、まだ諮問等が行われていないというものです。

 それを取りまとめたものが資料No. 4-1 です。一番上の欄ですが、第 11 次計画における改正等が予定されている件数は、総数で 123 件が予定されております。先ほど 117 件の工賃が設定されていると申し上げましたが、 1 つの工賃で 3 年間に複数回改正を予定しているものがあるために、最低工賃の設定数より多くなっているという状況です。平成 26 2 28 日現在の進捗状況ですが、中ほどの平成 25 年度における改正等予定件数を御覧ください。今年度に改正等が予定されていたものは 38 件ですが、そのうち公示済みのものは 1 件で、廃止の公示がなされております。答申済みが 6 件となっておりますが、うち改正が 5 件、廃止が 1 件です。 3 件諮問中になっております。諮問見送りが 16 件となっておりますが、このうち 13 件は、改正を予定していましたが、実態調査等の結果を踏まえまして、見送りとなったもの、 3 件は家内労働者数の減少により廃止を予定していたけれども、廃止諮問を見送り、現在の最低工賃を維持することとしたものです。着手済み 11 件は、既に実態調査を実施あるいは労使の御意見を聴取中ですが、まだ諮問には至っていないものです。そのほか未着手のものが 1 件となっております。

 諮問見送りの件数が多くなっておりますが、改正諮問に先立ちまして、工賃相場その他に係る実態調査を実施いたしまして、どの程度工賃の改正が行えるのかをあらかじめ調査をいたしております。その結果、改正を行える状況ではないと都道府県労働局長が判断した場合に、地方労働審議会又は家内労働部会の公労使の委員の皆様にその旨を御説明いたしまして、今回は工賃額の改正を行わないという了解を得た上で、改正諮問見送りとしているものです。改正諮問見送りの理由につきましては、家内労働者数、委託者数とも減少し、経済情勢が厳しいことなどから改正することが難しいという現状がございます。

 また、御参考までに、第 10 次計画の最終状況を資料No. 5 に付けております。昨年度の部会では最終状況を御報告できていませんでしたので、平成 22 年度から 24 年度までの 3 年間の改正状況が最終的にどうであったのかを取りまとめたものです。一番上の欄を御覧ください。第 10 次計画では 144 件の改正が予定されていました。そのうち公示済みが 34 件、そのうち改正が 21 件、廃止が 13 件です。答申をしたけれども見送りとなったものが 1 件ございます。その他諮問中が 2 件で、こちらは 25 年度以降に繰り越しになったものです。諮問見送りが 107 件という状況です。以上、最低工賃についての御説明とさせていただきます。

○小杉部会長

 ただいまの事務局の説明について、御意見、御質問ございましたら御発言ください。いかがでございましょうか。特にこの段階で御意見、御発言ございますか。

 では次の議題にいってよろしいでしょうか。何かございましたら最後にもう一度ということもありますので。

 それでは、次の議題に入ります。議題 4 「平成 26 年度家内労働関係予算案の概要について」及び議題 5 「その他」について、事務局より説明をお願いいたします。

○中島課長補佐

 それでは、お手元の資料No. 6 を御覧ください。「平成 26 年度家内労働関係予算案の概要」です。予算案の総額は約 4,000 万円となっていまして、今年度予算に比べると約 1,000 万円の増額となっています。

 内訳です。 1 つ目は、家内労働行政の推進に要する経費として、家内労働者に対して家内労働法の周知を図る観点から、パンフレットの作成経費、家内労働手帳の印刷経費のほか、 3 年周期で実施する家内労働等実態調査を来年度実施するに当たっての経費が増額され、約 900 万円となっています。

2 番目の、家内労働に係る安全衛生管理の指導等に要する経費は、都道府県労働局において、家内労働者や委託者に対して安全衛生指導員を巡回させて指導を行う経費として約 1,400 万円。

3 番目は、家内労働者の健康相談会の実施に要する経費です。委託事業により、事業主団体や委託者への訪問調査及び家内労働者に対する健康相談会を開催し、その機会を活用し、併せてヒアリング調査を実施して、家内労働者の作業環境や災害事例等についての実態把握を行った上で、今年度の調査結果と併せて、家内労働者に係る災害及び疾病の防止対策を検討することを予定しています。この経費が 1,700 万円で、今年度に比べ若干増額をしています。全体では、平成 25 年予算に比して約 1,000 万円の増額となっています。

 なお、御参考で、在宅就業関連予算についても記載しております。在宅就業は家内労働法の適用対象ではありませんが、自宅で就労するという類似の働き方であることで、御参考までに掲載しております。在宅就業は、製造ではないインターネットなどの情報通信機器を使った在宅での仕事ということになっています。 1 点目としては、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発経費として約 30 万円。 2 点目の在宅就業者総合支援事業については、在宅就業に関する相談対応や、ホームページを活用し、在宅就業者のスキルアップを図る等の支援事業を実施する委託事業経費ということで、 3,700 万円となっています。以上が来年度予算案の概要です。

 続いて、資料No. 7-1 を御覧ください。家内労働監督指導実施結果です。一番右側の平成 24 1 月~ 12 月における監督指導実施事業所数が 42 事業所となっています。そのうち違反事業所数は 33 、違反率は 78.6 %となっています。違反事項の内訳では、第 3 条の家内労働手帳の交付に関する事項が 18 件と一番多くなっています。

 資料No. 7-2 は、家内労働者等の労災保険特別加入状況です。こちらは、都道府県労働局を通じて把握した平成 25 7 月末の加入状況です。加入団体数が 58 、加入者数が 483 人と、前年に比べると 29 人減少しています。保険料負担者別の内訳を見ると、委託者が全額を負担している場合が 35 人、委託者が一部負担をしているものが 28 人、自治体の一部負担が 158 人、家内労働者が全額負担をしているものが 262 人となっています。また、作業内容別に見ると、一番上の ( ) のプレス、シャー、旋盤等を使用して行う金属、合成樹脂等の加工に関する作業の方が 219 人と、全体の 45.3 %となっています。次いで ( ) の有機溶剤等を用いて行う皮製等の履物、鞄等又は木製の漆器等の加工で 117 人という状況です。

 資料No. 8 を御覧ください。「家内労働における洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策の概要」という資料です。こちらは、大阪の印刷事業所で労働者が胆管がんを発症したことで関連が指摘された 1,2- ジクロロプロパンの取扱い等について、平成 25 3 14 日付けで都道府県労働局宛に発出した通達の概要となっています。家内労働においても、金属類の洗浄又は払拭の業務等において有機溶剤その他の化学物質が使用されている実態が認められることから、まず、 1 番の委託者の所で、 1,2- ジクロロプロパンの取扱いについては、可能な限り家内労働者に譲渡・提供しないこと。やむを得ず譲渡・提供する場合は、胆管がん発症のおそれを書面に記載し交付するとともに、安全データシートも交付することとしています。家内労働者については、この書面を作業場内に掲示し、注意事項を守ること。また、密閉設備や局所排気装置を設け、不浸透性の作業衣・手袋を使用することとしています。

 また、 2 番の、洗浄・拭き取りの業務でのばく露防止という所で、屋内作業場での洗浄・拭き取りの業務では、家内労働法施行規則の「有機溶剤等」に該当しない場合も含めて、被害防止のための書面の交付と密閉設備や局所排気装置、全体換気装置等の設備等の設置、防毒マスクや保護手袋の使用、引火等の防止に努めるよう周知をしています。

 次に、資料No. 9 を御覧ください。こちらは、委託事業で実施した危険有害業務に従事する家内労働者の実態把握調査結果報告書です。

 まず、第 1 ページを御覧ください。 1 ページの 2. 調査概要の (2) です。事業主団体や委託者に対する訪問調査の対象については、こちらの記載のとおり、 8 都府県において、異なる 10 業種の 6 事業主団体、 26 委託者、合計 32 に対して調査を実施しています。

 第 3 ページを御覧ください。一番上の2の表です。家内労働者に対する個別相談会及びヒアリング調査の結果です。 9 業種 86 名を対象として実施をしたところです。

 第 6 ページを御覧ください。調査結果について簡単にまとめた表となっています。事業主団体・委託者に対する訪問調査結果の概要です。一番上の「概況」の 2 つ目の○を御覧ください。いずれの業種においても、最近大きな事故は起きていないが、機械による皮革裁断や有機溶剤の使用、粉じんの飛散する研磨作業など、相対的に危険有害度が高い業種においても、安全衛生対策が講じられておらず、家内労働者の自主性・裁量に委ねられている現状がありました。

 また、その次の○の所で、今後、あると望ましい安全衛生対策については、講習会の実施や家内労働者に対する具体的アドバイス、安全衛生設備や特殊健診への金銭的支援、注意喚起文書の作成が挙げられています。

 第 7 ページを御覧ください。こちらは、家内労働者へのヒアリングの結果を簡単にまとめたものです。 2 つ目の○の所で様々なリスク等についてまとめています。

 まず、 (1) 作業リスクとしては、動力ミシンを使用した縫製作業等の内職的家内労働者や専業的家内労働者のうち、横編ニット製造業では、針を刺すとか小さな怪我をするリスクがありますが、大きな災害につながる可能性は低いと思われるということでした。一方、専業的家内労働者が従事している皮革裁断機や有機溶剤を使用する革靴製造業や金属の研磨を行う洋食器・器物製造業や刃物加工業においては、死亡事故等重大な災害は生じていないものの、災害のリスクがあるということです。

(2) の作業環境リスクとしては、どちらの作業場も整理整頓が総じて不十分でして、作業場内での転倒や研磨器等との接触による怪我のリスクが存在していました。また、局所排気装置が未設置だったり、せっかく設置しているものの、使用方法やメンテナンスに問題がある。このため、有機溶剤や粉じん吸入による健康障害につながるおそれがあることが把握できました。

(3) 課題としては、内職的家内労働者等については、安全衛生に対する認識がかなり低く、委託者の指導・支援も行われていない現状があります。専業的家内労働者についても、効率性や自らの作業方法にこだわり、安全衛生の措置が二の次となっていて、作業に伴うリスクは自己責任と捉えている現状が把握できました。家内労働者、委託者ともに安全衛生に関する意識啓発、実地指導等の各種支援の実施が望まれることが報告されています。今年度の調査結果はこのようなものでしたが、来年度もう一度同様の調査を実施した上で、今後の対策について検討する予定としています。説明は以上です。  

○小杉部会長

 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明に関して、御意見、御発言、御質問はありますか。

○佐藤委員

 資料No. 7 の家内労働の監督指導実施結果について、欄外に※で「第 26 ( 届出 ) については集計なし」となっているのですが、なぜこれを集計しないのか非常に疑問に感じています。全体的にも、平成 24 年で違反率が 78.6 %で極めて高い違反状況です。労基法でこのような違反状況が出てきたらもう社会問題になるような状況だと思うのです。極めて違反率が高いことと、第 26 条の届出は、冒頭、資料の説明であったように、各都道府県の労働局に提出した、いわゆる家内労働者に対する委託状況届を積み上げた数字になっているので、届出をきちんと集計することが行政としては極めて大事だし、そのことが家内労働者の数を正確に把握することになると思うのです。その点はどうなっているのか。

 ちなみに、東京労働局で先だって平成 23 年の資料を頂きましたところ、東京労働局の平成 23 年度の実施件数は 85 件です。この資料によると、平成 23 年では全国で 62 件という数で、全く合っていないのです。東京だけでも既に 85 件やっているのに、何でこのような数字になるのか。合わせて全体の家内労働者数を把握をしている状況の中で第 26 条を集計しないのか。ちなみに、東京の平成 23 年度の第 26 条違反は全体で 30 件あるのです。これが一番高いのです。ですから、私は先ほど意見を言いませんでしたが、家内労働者数が減った、減ったと言われているが、その数をつかむ届出がなされていない状況の中で、本当にそれが減っているのかどうなのか。何人まで具体的に詳細に把握をされているようなのですが、そういう点で甚だ疑問だし、きちんと第 26 条の集計をして家内労働行政にいかしていくことが大事だろうと思いますので、数の問題を含めて分かれば教えていただきたい。

○小杉部会長

 事務局、お願いします。

○田中課長

 お答えをします。まず、ここの監督指導の実施事業所数は、定期監督で伺っている事業所数をカウントしているものでして、このほかに、申告などに基づいて行ったりしているものはこの外側になりますので、恐らく、東京局の 85 件は、定期監督で行かれているものと、そうでないものとが合わさった数字なのかなと思います。

 それから、第 26 条の届出の関係ですが、かねてより、この部会においても様々な指摘を頂いているところです。これについては、家内労働の関係の基礎になるものですが、監督の集計としては、ここの所は、全体をまとめた形での集計は担当部局でしていませんので、今日の御意見を改めて担当部局にも伝えて、お願いをしたいと思っています。

 家内労働者の数をつかむのが非常に難しいことは、皆さんよく御承知のとおりだと思います。 1 つは、委託状況届を基に、そこで調査をすることと、あとは、その局において様々な状況から委託状況届は出ていないけれども、委託をしているのではないかと思われるような所を拾い上げて調査をする等々、私どもも努力をしているところですが、なかなか全国一律にこうすればというような決め手に欠けるものであることについては、こちらとしても忸怩たる思いではあります。引き続き、その局でも委託状況届の徹底や調査の徹底は重ねてお願いをしていきたいと思っています。以上です。

○小杉部会長

 よろしいですか。

○佐藤委員

 是非、第 26 条については、把握をして状況を明らかにしていただければと改めて要請もしたいと思います。続いて、よろしいですか。

○小杉部会長

 ほかにありませんでしたら、佐藤委員、もう一回どうぞ。

○佐藤委員

 資料No. 9 について、私の出身の所も今回協力させていただいた所なのです。来年度もまた引き続いて同様のことを全国的にやられるということです。もう既にこういう段階でいくつかの課題、行政的な課題も少し書いてあるようですが、是非、来年度もまたこういうような形でやって、小委員会で明らかにして整理をした後、家内労働部会の中で、やはり今後どういうふうに労働行政の中にいかしていくのかという議論をすべきだろうと思うのです。いつも御報告を頂いているのですが、やはり、せっかくこういう形で予算をかけて委託調査を行っているので、ここで家内労働者の生活と権利向上のためにどうするのかということを、議論ができるように是非していただければと思います。要望ということでよろしくお願いします。

○小杉部会長

 ありがとうございます。これについては今後どのように考えていますか。

○田中課長

 まずは、実態把握をして課題を洗い出そうということで、今年度と来年度事業をやることになっています。その結果なども見ながら、また御報告、それから御相談をさせていただくように取り組んでいきたいと思います。

○小杉部会長

 ありがとうございます。ほかに皆様から御意見、御質問ありますか。

○山口委員

 この「しおり」の 10 ページから表があり、注意事項の中の一部に「必要な健康診断を受けること」という項目があるのですが、これはどちら側の責任でやるという定めなのでしょうか。委託者側でしょうか、それとも労働者のほうが受ける義務があるのでしょうか。それから、健康診断をどれくらい受けているかについては、何か情報はありますか。

○小杉部会長

 事務局、いかがですか。

○田中課長

 家内労働法の建て付けから申しますと、まず、委託者が機械を提供したり、材料、有機溶剤を提供したりする場合は、その委託者がしっかり安全確保の措置が取れるようにやらなければいけない、それ以外については、家内労働者がしっかり管理をしなければいけないということです。それから、健康診断の受診状況ですが、直接それを取ったものはありません。家内労働者の方の御年齢などを考えると、自治体での無料の健康診断の対象となっている年齢の方も多いので、市などで受診をされている場合も多いのではないかと思います。

○山口委員

 一般的健康診断については課長の言われるとおりだと思うのですが、ここでやられているのは特殊健康診断に関係するものだと思うのです。

○小杉部会長

 有機溶剤の所に書かれているこれですね。

○山口委員

 有機溶剤ですね。

○小杉部会長

 そうですね。必要な健康診断と書かれている所ですね。

○山口委員

 はい、「健康診断を受けること」とあるので、どうかなと思って質問しました。

○田中課長

 すみません、今ちょっと手元に資料がありませんので、後ほど調べて先生に御報告いたします。

○小杉部会長

 お願いします。今回の調査でも、健康診断の際に調査すると言ったので、なかなか十分に対象者をつかみにくかったというお話も伺っていますが、健康診断はどのくらい受けているのでしょうかというのは、やはり特にないですか。

○田中課長

 今回の委託事業のヒアリングの項目としては、家内労働者については氏名、年齢、性別など基本的な状況、労災の加入状況、健康相談理一般についての問題点などというのを聞いていますが、その中で、特段、健康診断が受けられないので困っているという声自体は、今回のヒアリングの中では拾うことができなかったです。

○小杉部会長

 条文上どう書かれているかについては、追って御解説いただくということで。

○山口委員

 中小の企業などでも、健康診断をやることを通じて、安全の配慮が、安全衛生の面が少し不足している。その辺りがうまくいくと、何かいろいろ良い面があるのではないかという感じもあるので。

○田中課長

 御指摘の点はおっしゃられるとおりでして、私どもも、健康相談会ですとか、かつては健康診断事業のようなものに参加していただき、状況把握をして健康管理をしようという事業やってきました。皆さん御高齢とか各地に散らばっていることもあって、そういう場所に出て来ていただくのがなかなか難しいという問題も家内労働にはあります。今回の委託調査でも、実際は、最初はもう少しどこかに出て来ていただき、健康相談と共にヒアリングをしようということも企画していましたが、結局、なかなかそれでは出て来ていただけないので、実際には委託者、それから家内労働者の御協力をいただき、実際の作業現場を見せていただいて相談させていただくようなことをしていますので、そこの所は試行錯誤をしながら良い方法を考えていきたいと思っています。

○小杉部会長

 ありがとうございます。ほかに御質問、御意見ありますか。

○鎌田委員

 実態把握調査は貴重だと思います。それで、ちょっとお聞きしたいのは、 7 ページ目の「家内労働者への個別健康相談会について」のヒアリング概要で、 4 件ほど上がっていますが、全て「家内労働手帳なし」となっていますね。私の理解では、これは、家内労働手帳といっても手帳ではなくて委託就業条件明示書なのですよね。要するに、委託条件を明示する書類が家内労働手帳ということですね。そうすると、家内労働手帳がないというのがよく分からないのです。基本的な契約、労働契約では雇用通知書みたいなものではないですか。賃金がいくらとか、就業条件、それがないというのは、口頭でやっているということなのかもしれませんが、法律違反の問題で、先ほど資料No. 7 の所でいくつか挙がっていたと思いますが。法律違反の問題とは別に、家内労働手帳は就業条件明示ということになるわけですから、なしと言っているけれど、実際は何らかの形で口頭になっているのか、あるいは書類で出ているのか。ないというのはちょっと考えられないので、どういう形で調査をされたのかが分かれば教えてください。

○小杉部会長

 お願いします。

○田中課長

 家内労働法の遵守状況ということで、家内労働法はこういう仕組みになっていますということを御説明して、その状況を聴き取ってきていることが基本だと思います。その中で、恐らく、先生がおっしゃるとおり、誰がどういう条件でどう委託をしますということを文書で明示をするのが家内労働手帳ですし、委託の都度、どういう条件で何個というのをその後伝票方式で付け足していくものですが、 1 つ考えられることとしては、家内労働者のほうに家内労働者であるということの認識が薄いため家内労働手帳をもらっているという認識がない、若しくは、かなり長期にされているので、一番最初に委託を受けるときにそういう取り決めを交わすわけですが、その後、伝票で来ているので、家内労働手帳をもらっていることをその後も御失念されている場合もあるのかと。

 もう 1 つ考えられるものとしては、そういうふうに、しっかりとした条件明示をされていない法違反の状況があることの 3 パターンが考えられると思っています。監督を前提に調査をしているわけではないので、そこが法違反だというように、この事例について問い詰めることは難しいですが、私どもも、このような家内労働手帳なり、就業条件の明示というものが皆さんの意識から薄いということは非常に課題だと思っています。

○小杉部会長

 ありがとうございます。来年度も調査はされるということですね。是非、その際、「家内労働手帳なし」というのはどういうことなのかを明らかにしていただければと思います。

○田中課長

 そうですね、調査の際に、家内労働手帳はこういうものだということを、調査をする担当の方に持っていただくことも考えてみたいと思います。

○鎌田委員

 みんな「なし」になっているので、 1 件だけというのではなくて。

○田中課長

 質問をしているので、取りあえず委託をするときに、何個、いつまでの納期ですということを、明示をしないで注文しているようなことはちょっと考えにくくはあるのですが、それを家内労働者の権利として認識をされていないからだと。

○佐藤委員

 認識がないのです。このパターンでどうだとは私ははっきりは申し上げられないのですが、ないのですよ。例えば伝票があって、何足ですよとか、何個ですよと、工賃単価がいくらですよと普通入っていますよね。それが入っていない伝票も多いのです。ですから、いわゆる、例えば締めが晦日、末締めの翌月 5 日払いとか 10 日払い、そういう支払の決めはもうできているのです。そうすると、締めがあって伝票を積み重ねていけば、晦日締めの伝票で、本来であれば計算すれば何足やって単価がいくらだから、 5 日払いの勘定はいくらになるというのは家内労働者は分かりますね、普通であれば。しかし、そこで工賃単価が書いていないものだから、例えば 1 500 円だと本人は思ってやっていたものが、本当は 450 円なのですと委託者に言われてしまって、支払日にまた、もめたりというパターンが結構あるのです。それで文句を言ったらもう仕事を出さないと言われるパターンももちろん出てきます。そういう点では、非常に前近代的なものがありますし、先ほど課長が言われたように、「しおり」で言われているような、いわゆる手帳というのはもうほとんどないのです。だから、伝票が代わりをしており、伝票には書く欄があるのです。金額と納期が最低あればいいのですが、それが欠落しているのが非常に多い。全てだというふうに私は言えませんが。

○鎌田委員

 でも、最低工賃規制とかはありますね。その場合、最低工賃規制に入らない所でやっているものは、単価がない状態だということなのですか。

○佐藤委員

 最低工賃は今 117 件でしたか、全国で最低工賃が決められていますが。例えば靴は、デザイン的には様々ですね。特に婦人靴の場合は、リボンが付いたり、ミシンを 1 本でなくて 2 本入れてみたり。家内労働者の最低工賃は、規格・工程を決めて、それで最低工賃を決めていくわけです。そうすると、例えば男物の靴の場合、外羽根鳶と言われるような冠婚葬祭で履く、いわゆる靴の原型たるような物をまず最初に規格・工程で選んで決めるわけです。女性の場合、例えばパンプスの何も付いていない無飾りの一番単純な物で決めていくわけです。ただ、実際上は、無飾りのパンプスを作っても今売れませんから、女性の人はいろいろなデザインを付けたりだとか、メーカーのほうも付加価値を付けて売るわけです。そうすると、厳密に言えば、最低工賃違反というのは、その物を作った場合に、例えば 400 円、 500 円というものの違反かどうかで判断されますが、実際上には、現場で流通している物は実際流通している物ではなかなかないということがよくあるのです。靴の場合はそういう状況があるし、半田付けなども、東京などで電子の半田付けとかいろいろありますが、それはもういろいろ現場では複雑になってきているので。

○鎌田委員

 最低工賃は、いま佐藤委員がおっしゃった、かなり特殊な、何て言うか。

○小杉部会長

 ベース。

○鎌田委員

 そう、ベースなのですが、余り現実に流通しているものとは違うような物をまず前提にしているのですか。

○佐藤委員

 例えば靴では、いわゆる原型的なものを単純にして最初に決めているわけです。だから、本来付加価値を付ければ、例えばパンプスにリボンを付ければ 20 円プラスするとか、そういうふうにすれば一番いいのですが、そうはなかなかならない。ましてや、そのような 50 種類も 100 種類も最低工賃の規格・工程を作るわけにもいかないので、そういう点では、本当に単純なものを決めてやる。

○鎌田委員

 そうすると、先ほど単価は書いていないと言うのですが、最低工賃レベルはクリアーしていることが何となく暗黙の前提になっているわけですね。

○佐藤委員

 いや、それは。だから、最低工賃を地方局ごとに調査をするわけです。そうすると、家内労働者に通信調査をやると、実際上、パンプス婦人靴で例えば 600 円と決まっているものが、実際上は 580 円でやっていますという回答が結構出てきて、最低工賃違反の実態はそこでも分かるのです。ただ、それは最低工賃を改定するためにやっているので、局のほうでもこれは法違反だからということでは詰めませんが、実態としてはそういうものもやはり横行しているというのもあるのです。

○小杉部会長

 事務局、お願いします。

○田中課長

 すみません、遅くなりましたが、山口先生の質問にお答えをいたします。先ほどの、「しおり」の第 10 11 ページについては、家内労働法施行規則第 14 条になります。委託者が、委託に係る業務に関して、この別表第 1 の左のほうに掲げる機械を貸与をする場合は、それぞれ、同表の下欄に掲げる事項を書面に記載して家内労働者に交付しなければならないということになっていますので、実際にその指示に従って安全確保の措置を取るというのは家内労働者がやる。こういうふうな家内労働者がやる場合に必要な援助を行うように委託者が努めなければならない、というような構成です。

 それから、健康診断の受診状況については、 3 年に 1 回取っている家内労働等実態調査の中で、健康診断の受診率を取っています。直近が平成 24 3 月。来年度にまた新しい調査をやりますので、来年度末には、またその新しいデータを御報告できるかと思いますが、その前の最新のものでは、健康診断の受診率は、男女計で「受診した」が 64.0 %、「受診していない」が 34.8 %です。その中で御質問にあった特殊健康診断については、複数回答で聞いています。「受診した」のうちで、特殊健康診断を受診したと言われる方は、男女計ですと 0.6 %、「その他」が 99.3 %になっています。男性では、特殊健康診断が 3.5 %で、その他の健康診断が 96.9 %となっていて、男女別に見ると、危険有害業務には男性が多いということを考えれば、やはり女性と男性では若干男性のほうが特殊健康診断を受診した率がデータでは高くなっています。

○小杉部会長

 そのほかに、皆様から御質問、御意見等ありますか。では、今の議論のあったことも含めて、次の調査についてはよろしくお願いしたいと思います。そのほか、今の議題にかかわらず、ここまでの所で何か御意見、御発言ありますか。特にないようでしたら、ただいまをもって、全ての議題が終了したということで、部会は終了したいと思います。本日の議事録の署名委員は、三村委員と新田委員にお願いします。それでは、議事運営に御協力いただいてありがとうございました。これで終わります。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課家内労働係

(電話): 03-5253-1111(内線7879)

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