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2014年3月20日 第141回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

○日時

平成26年3月20日(木)15:00~17:00


○場所

厚生労働省専用第18・19・20会議室


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、権丈委員、武石委員、山川委員

労働者代表委員

石田委員、齊藤委員、南部委員、半沢委員、松田委員

使用者代表委員

加藤委員、川崎委員、中西委員、布山委員、渡辺委員

厚生労働省

石井雇用均等・児童家庭局長、鈴木大臣官房審議官
定塚総務課長、成田雇用均等政策課長、中井職業家庭両立課長
安藤均等業務指導室長、飯野育児・介護休業推進室長

○議題

1 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
2 その他

○配布資料

資料1:雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文)
資料2:雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(両立支援助成金の見直し関係)
資料3:事業所内保育施設設置・運営等支援助成金支給要領の改正案について
参考資料:最近の女性の活躍促進に関する動き等について

○議事

○田島分科会長

 ただいまから、第141回労働政策審議会雇用均等分科会を開催いたします。本日は、奥田委員、中窪委員が御欠席です。それでは議事に入りたいと思います。

 本日の議題は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。これにつきましては、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問が行われました。これを受けて、当分科会において審議を行うこととしたいと思います。まず、事務局から御説明をお願いいたします。

 

○成田雇用均等政策課長

 それでは、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」御説明させていただきます。資料は、資料1と資料2になります。

 まず、資料1のとおり、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問が行われております。資料の1枚目が諮問文です。2枚目以降に、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱のうち、当分科会に関係する部分を抜粋して添付しております。本日はこの省令案要綱について御審議いただきたいと考えておりますが、その内容につきましては資料2で御説明させていただきたいと思います。

今回の改正の内容は、大きく3点あります。

 両立支援助成金につきまして、第1点目は、今回、1(3)の助成金を創設することに伴いまして、助成金の名称を「両立支援助成金」から「両立支援等助成金」に変更することとしております。

2点目は「休業中能力アップコースの廃止」についてです。平成25年6月14日に閣議決定されました「日本再興戦略」におきまして、女性の活躍促進のため、育児休業中や復職後の能力アップに取り組む企業への助成制度を創設することとされております。これを受けまして、職業能力開発局で所管しておりますキャリア形成促進助成金の政策課題対応型訓練に新たに「育休中・復職後等能力アップコース」が新設されることになっております。「育休中・復職後等能力アップコース」につきましては、平成25年度の補正予算で実施され、既に3月1日付で施行されております。このため、これまで両立支援助成金で実施しておりました休業中能力アップコースを、平成27年度は、経過措置として支給した後、廃止することとしております。

(3)の「ポジティブ・アクション能力アップ助成金の創設」についてです。本年度からポジティブ・アクションに取り組む企業に対する両立支援助成金の上乗せ制度を始めさせていただいたところですが、先ほどの「日本再興戦略」におきまして、女性の活躍促進に取り組む企業への支援を行うこととされたことなどを踏まえまして、来年度からは「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」を創設させていただきたいと考えております。

 この助成金は、女性の職域拡大又は管理職登用等の数値目標を設定して、ポジティブ・アクション情報ポータルサイト内のポジティブ・アクション応援サイト又は女性の活躍推進宣言コーナーにおいてこの目標を公表し、女性の職域拡大、管理職登用等に必要とされる能力の付与のため等の30時間以上の一定の研修プログラムを実施し、その数値目標を達成したといった要件を満たす事業主に対して、1回に限って、中小企業の場合は30万円、大企業の場合は15万円支給するものです。

 スケジュールとしては、36日から17日までパブリックコメントの募集を行っており、本日の雇用均等分科会、28日の職業安定分科会、職業能力開発分科会において御了承いただければ、4月1日から施行したいと考えております。

 資料の2枚目に両立支援等助成金の全体の図、そのあとにキャリア形成促進助成金についての資料を付けておりますので、御覧いただければと思います。資料の御説明は以上です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

○田島分科会長

 ただいまの事務局の御説明につきまして御質問、御意見がありましたらお願いいたします。

 

○松田委員

 ポジティブ・アクション能力アップ助成金において数値目標を設定、公表し、当該数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給するという仕組みは、ポジティブ・アクションを促進するという意味で評価ができると思っております。現在のポジティブ・アクション応援サイトや女性の活躍推進宣言コーナーを見ても、中には数値目標を掲げている所もありますが、多くは抽象的な宣言にとどまっているという内容になっていると思います。ですから、漠然とした目標とか宣言ではなくて、具体的な数値を示して取り組むことがやはり必要だと考えております。その上で質問ですが、数値目標については企業によって幅もあると考えますが、その数値が高いとか低いといったことは問わないのでしょうか。

 

○成田雇用均等政策課長

 数値目標につきましては、現状を上回る数値目標を設定して公表していただくことを考えておりますが、それ以上、どのぐらいの幅というようなことについては、特に制限することは今のところ考えておりません。

 

○齊藤委員

 ポジティブ・アクション能力アップ助成金が助成されるタイミングについてですが、当該数値目標を達成した時点というのは、宣言してからどの程度の期間の幅を考えておられるのか教えていただきたいと思います。

 

○成田雇用均等政策課長

 今考えておりますのは、公表をしていただいてから少なくとも半年は取り組んでいただいた上で、公表してから3年以内に達成していただくというようなことを考えております。

 

○田島分科会長

 ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。

 

○石田委員

 同じく助成金に関して質問させてもらいます。一定の研修プログラムの実施とありますが、当該事業主で実施する場合もありますし、外部の団体で実施する研修に参加するというケースもあろうかと思います。これはどちらでも構わないのかという質問と、あと、内容なども問われるのかどうかというところまで質問します。

 

○成田雇用均等政策課長

 まず外部の団体が実施する研修につきましては、事業主の責任で労働者に受けさせるということであれば、それについては、特に制限をすることは考えておりません。

 研修のプログラムにつきましては、職域拡大あるいは管理職登用等につながるような内容のものであるという必要があると思いますので、その趣旨に沿ったものということで、何らかの規定をしていきたいと考えております。

 

○齊藤委員

 キャリア形成促進助成金の「能力アップのための訓練等」という部分についてです。以前の休業中能力アップコースにおいては、在宅講習ということで通信教育などでも良いとされていたと思いますが、今回の「能力アップのための訓練等」というのは具体的にはどのような訓練を念頭に置いているのか、例えば企業において一般事務を担当している労働者が育児休業中に何か資格を取得するための研修を受講する場合もこの「能力アップのための訓練等」に該当するのかどうか、教えていただければと思います。

 

○中井職業家庭両立課長

 職業家庭両立課長です。今の御質問ですが、キャリア形成促進助成金については、お付けした資料のとおり、最後の所にありますが、助成内容の一番下の左側に対象者としてはABCと書かれていて、Aとして、育児休業中の者を対象とする職業訓練等、Bとして、3か月以上の育児休業期間終了後に職場復帰した復職後1年以内の者を対象とする職業訓練等、Cとして「妊娠、出産、育児による離職者で子が小学校就学の始期に達するまでに再就職した者で、再就職後3年以内の者を対象とする職業訓練等」ということになっているわけです。

 そのうち、Aの育児休業中の者を対象とする職業訓練についてですが、こちらの要件は、1つはOff-JTにより実施される訓練であるということです。これは、事業主自ら企画・実施する訓練又は教育訓練機関が実施する訓練であること、助成対象訓練時間が20時間以上であること、それから、育児休業中の訓練については3か月以上の育児休業取得期間中の雇用保険被保険者を対象とする自発的な訓練ということです。これは自宅学習も対象ということで明示しておりますので、御質問の通信教育ということでも可能であるということです。

 それから、資格を取得するための研修ということで、これは当然、その内容いかんだと思いますが、当然、そういう形で認められることはあると考えております。

 

○松田委員

 同じくキャリア形成促進助成金の賃金助成について伺いたいと思います。通常、育児休業中において企業が賃金保障をしていない場合、企業として育休中の労働者に賃金は支払われず、雇用保険から育児休業給付金が支給されると思います。中小企業の賃金助成800円、大企業400円とありますが、育児休業中であっても、訓練を受講して訓練を受けた時間分の賃金を払う場合、助成するということでしょうか。例えばその訓練が通信教育で在宅で受講する場合などは、時間の申請はどのように判断するのでしょうか。また、復職、再就職した場合における訓練の受講は、業務命令であれば仕事の範囲内であり、当然、通常の給与が支払われるものだと考えますが、その場合も賃金の助成があるということでよろしいでしょうか。以上、質問です。

 

○中井職業家庭両立課長

 引き続き御回答申し上げます。まず最初に、育児休業中の訓練に対する助成ということですが、今、御指摘にあったように、この間は賃金は支払われていないということです。そういった場合には経費助成のみで、賃金助成は出ないということです。審査上、時間の計算はなくて、教材費等を確認させていただくということになります。

 それから、復職、再就職したときの訓練ということですが。これはもともとキャリア形成促進助成金全体の話ですが、就労中の研修に賃金助成をするという仕組みとなっているので、この育休中・復職後等能力アップコースについては、復職後、通常の職務を離れて研修を受けた場合に賃金の助成が出るということで、復職後の訓練については、訓練実施時間を確認して、その時間に応じて助成額が決まるということになってきます。キャリア形成促進助成金は、先ほど申し上げたとおり、ほとんどのコースがOff-JTに助成するものとなっております。これは、就労している労働者が職務を離れて研修を受けることを促進することを目的としているということです。

 

○田島分科会長

 そのほかに御質問、御意見はございませんか。

 

○石田委員

 キャリア形成促進助成金の育休中・復職後等能力アップコースの趣旨・目的のところで少し発言させていただきたいと思います。

 資料2の最終ページになるのですが、この四角囲みの○の1つ目の文章だけを見ますと、「安心して育児休業を取得しやすくなるためには、円滑に復職できる環境整備」という表現がされているのですが、復職後の能力アップとか、復職後の活躍促進とか、そのような趣旨も含まれているではないかと思います。特に実際に企業内で有効的に活用するときには、助成金の趣旨とか目的をいかしたいということで議論していきますので、是非、その趣旨が明確に分かるように目的の中に記載していただけたら有り難いと思っています。是非検討をいただければと思います。

 

○中井職業家庭両立課長

 御指摘の趣旨は、当然、この助成金にありますので、今後、この助成金を展開するに当たって、それも念頭に置いて進めていきたいと思います。

 

○田島分科会長

 ほかに御質問等はございませんか。それでは御意見が出尽くしたようですので、当分科会としましては、諮問のありました「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」はおおむね妥当と認めることとし、その旨を私から労働政策審議会長宛に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

                                   (異議なし)

 

○田島分科会長

 ありがとうございます。それでは、皆様御異議がないようですので、この旨、報告を取りまとめることとしたいと思います。これについて事務局から案文が用意されていますので、配布をお願いします。報告文はお手元の案文どおりでよろしいでしょうか。

 

                                   (異議なし)

 

○田島分科会長

 ありがとうございます。それでは、この案文をもって私から労働政策審議会長に報告させていただきます。この後、事務局から幾つか御報告がありますので、御説明をお願いいたします。

 

○中井職業家庭両立課長

 職業家庭両立課長です。1つ報告として、事業所内保育施設の設置・運営等支援助成金支給要領の改正案について、御説明させていただきます。資料3の、今回の要領改正ですが、1のとおり、事業所内保育施設の設置・運営等に係る計画の認定申請の審査及び休止施設に対する指導の適切な実施です。事業所内保育施設の助成金については、平成2425年に会計検査院による実地検査が行われています。その結果として、労働局は事業所内保育施設の設置運営等に係る計画の認定申請の審査及び休止施設に対する指導を適切に行うよう、指摘を受けたところです。それに対応するために、支給要領について、以下のとおり改正したいというものです。具体的には1、事業所内保育施設の設置、増築に係る計画の認定申請の際に、直近3か年の財務状況が確認できる資料を提出。2、事業所内保育施設の設置・運営等に係る計画の認定申請の際に、自社で雇用する労働者の利用希望アンケート結果を含む利用者見込み数の根拠資料の提出。3、事業所内保育施設の再開計画に基づき再開に向けた取組を行っている期間中であっても、運営再開の見込みがないと労働局長が判断した場合、助成金の返還を求める措置を取ること。4、平成26年度以降、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金と病院内保育所への設置・運営に係る補助は、どちらか選択しての受給。として要領を改正する予定となっています。

 次の2ページは、先ほど申し上げたような経緯として、昨年の会計検査院による改善の処置要求等々について、記載しています。2番目の今後の予定ですが、この41日から改正支給要領を施行させていただく予定にしています。

 事業所内保育施設の関係ですが、現在、子ども・子育て支援新制度の中で、地域型給付の1つとして、事業所内保育が含まれていますので、最近の動きを併せて御説明をさせていただきます。資料の3ページ以降、参考を御覧ください。まず、3ページの、子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である施設型給付と、それから小規模保育等に対する地域型給付を創設して、市町村の確認を受けた施設事業の利用に当たっては、財政支援を保障していくこととなっている、ということです。そうした中で、地域型給付のカテゴリーとして4つありますが、事業所内保育の、企業等が主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供というように記載していますけれども、こちらも市町村による認可事業として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象となっています。この認可基準等については、これまで子ども・子育て会議において検討されてきました。4ページが子ども・子育て会議で示された事業所内保育事業における地域枠の設定について整理をしたものです。各区分ごとに地域枠の定員をおおむね4分の1から3分の1程度になるように固定化して、利用定員の柔軟な変動をしやすくした上で、国として考える基準を示し、これを踏まえて市町村各地域の実状に応じて決定することができることとしています。例えば、定員区分610名の地域枠については、お示しているところでは、1名又は2名にすると、そうした弾力的に決めることができるとしています。

 次の5ページの、事業所内保育事業の認可基準は、定員20名以上の場合は保育所の基準、定員19名以下の場合は、小規模保育事業A型、B型の基準と同様に扱う、となっています。具体的な基準としては次の6ページの、小規模保育事業ABC型とありまして、これは2行目の、A型は保育所分園、ミニ保育所に近い類型。C型は家庭的保育(グループ型小規模保育)に近い類型。B型が中間型と、3類型を設けているわけです。この具体的な基準は例えば職員数については、保育所の基準が適用される定員20名以上の事業所内保育施設は0歳児が3112歳児は61となります。小規模保育事業AB型が適用される19名以下の施設については、保育所の配置基準プラス1名となります。こうした地域型保育給付は、子ども・子育て支援法により、公定価格、これは内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額ですが、公定価格から利用者負担額は、政令で定める額を限度として、市町村が定める枠を控除した金額となっています。公定価格についても、現在子ども・子育て会議の場で検討が行われています。

 このような形で今検討が進められているわけですが、新制度の事業所内保育の内容が確定し、先ほど説明しました事業所内保育施設の助成金も含め利用者にとってどういう使い方をしていくか整理していく必要があると考えていますので利用される事業主に対して、適切に情報提供等をさせていただければと思います。以上です。

 

○田島分科会長

 ただいまの事務局の御説明について、御質問、御意見がありましたらお願いいたします。

 

○半沢委員

 事業所内保育所の支給要領改正について、少し伺いたいと思います。支給要領の改正では、「自社で雇用する労働者への利用希望アンケート結果を含む、利用者見込み数の根拠資料を提出」とあります。現在事業所内報告書の支給要件においては、原則として、雇用保険の被保険者が定数の半数以下であればそれ以外の利用者も認められる。ただし自社で雇用する雇用保険被保険者が1人以上利用している日が月の開設日の半数以上あることが必要」とありまして、要は最低限自社で雇用する労働者の子どもが1人でもいれば、後は他社の雇用保険被保険者の子どもでもよいとなっているかと思っています。この利用見込み数を提出する際において、基本的には自社で雇用する労働者についての把握は、できると思うのですが、ほかの部分についてはなかなか難しいだろうと予想され、ここに書いてある内容としては、基本的には自社のニーズの把握だと理解をしていますけれども、それでよろしいでしょうか。

 それから「アンケート結果を含む」とありますが、アンケートもニーズ調査という意味では有用だと思いますが、そのほかにも例えば対象となる従業員数の中の年代別のデータや居住データとか、客観的な有用なデータもあると思いますので、こうしたデータが例としてあるというようなことも示しながら、申請側にとって、どのようなものが根拠となり得るのか、分かりやすい形で示していただけるとありがたいのではないかと思いますので、この点は要望としてお伝えします。

 

○田島分科会長

 御質問の点について、事務局からお願いいたします。

 

○中井職業家庭両立課長

 御質問の、利用見込み数については、自社以外のところということが、自社に比べて把握できにくいのではないかという御意見だと思うのですが、トータルとして、利用見込みが安定的なのが重要だと考えていますので、そこは自社以外の所についても利用見込みをお示していただいて、全体として安定的な利用が見込めるという、そうした形で見ていきたいと考えています。

 

○半沢委員

 他の事業所と一緒に託児所や保育所を運営することが、事前にコンセンサスが取れているのであれば把握は可能かと思うのですが、そうではない場合はなかなか難しいのではないかと感じるわけです。方法論も含めて少しスタイルの工夫が必要ではないかという気がしますけれども、いかがでしょうか。

 

○中井職業家庭両立課長

 事業社内保育施設を運営されるに当たって、もともと自社従業員のための施設として運営していただくわけですから、自社の利用見込みで見ていただくのが基本だろうと考えます。そうした中で、企業によって自社1人以上で運営していただく、雇用保険被保険者は半数以上ですが、そうしたところの設定の仕方だろうと思います。自社以外の方を受け入れることでそこの枠を広げるのか、それとも、自社だけを重点的に自社以外の枠を小さく考えていただくのか、基本は雇用保険二事業でやっていますので、自社のためにやっていただくわけです。そうした中において、安定的な運営をまずは確保していただくのが基本だろうと思います。ただ、運営の仕方として、実際には前回の要件を今の形に変えたことの趣旨は、自社以外の方々も受け入れることにより、待機児童の解消にも貢献していただくという趣旨ですので、そういう実状をそれぞれの企業が何らかの形で把握していただいて、自社以外のところの枠をどのように設定していただくかだと思うのですが、そこは、もともとの趣旨からすると従業員の方の雇用の安定としてやっていることには間違いないので、御説明しにくいところではありますけれども、安定的に自社以外でも受け入れる目処が立っていることを、何らかの形で把握していただくことで、資料として提出していただくことになるのではないかと思っています。

 

○半沢委員

 恐らく、基本的には自社が大筋だろうと思いますので、それを中心としながら、ほかに見込めるものについても併せてというように理解させていただきます。

 

○中西委員

 このたびの改正案について、少々お願いがあります。事業所内保育施設に対する給付について、ただいま御説明をいただきました厚生労働省の「事業内保育施設設置・運営等支援助成金」と、子ども・子育て新制度における「地域型保育給付」というものも、現在検討が行われているようですが、特に助成金の実施に当たりましては、くれぐれも分かりやすく内容をお伝えいただきますよう、各省庁が連携されまして、事業者に対して周知等を図っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上です。

 

○石田委員

 事業所内保育と地域型保育事業の関係について、少し要請をさせていただきたいと思います。子ども・子育て支援新制度については、事業所内保育も地域型保育給付の対象として位置付けられると認識をしています。特にその中で、待機児童の多い都市部においては、待機児童対策の面もあろうかと思いますが、一方で、待機児童がいない地域においては、事業所内保育が財政だとか、総枠だとかなどの総量規制によって、地域型保育給付の対象にならない場合も考えられるのではないかと思っています。自治体においては、既に子ども・子育て会議を立ち上げて、保育のニーズについて調査を始めている所もありまして、事業所内保育と地域型保育給付の関係について、早急に整理する必要があろうかと思っていますので、是非その点、御検討いただければと思います。意見として受け止めていただければありがたいです。

 

○田島分科会長

 ありがとうございます。

 

○南部委員

 直接この件ではなくて、保育関連の意見と質問をさせていただきます。本日資料の参考資料に関連して、後ほど意見等を述べられないこともあろうかと、今、発言させていただきます。産業競争力会議において、120日に取りまとめられました検討方針の中で、女性の活躍促進に関して、「ベビーシッターやハウスキーパー等の家事、育児支援サービス」について、「人材供給の拡大のための方策等について、検討する」という記載があります。またさらに、同じ方針の中には、「外国人の受入れ環境の整備、技能実習制度の見直し」なども謳われています。これらは介護や保育という職の専門性について、十分な議論がなされていないと考えており、拙速と言わざるを得ないと私たちは思っています。保育については待機児童の解消のための量的な拡大とともに、安心して子どもを預けることができる質の高い教育・保育が求められていると考えています。またそのために、子ども・子育て支援新制度に向けた準備が進められているのではないかと思っています。この産業競争力会議の方針に謳われているような女性の活躍を支える社会基盤整備を強硬に進めることについては賛成ですが、今後、検討を進めるに当たって、具体的な施策を実行する際には、やはり保育等のサービスの質の確保、そしてそこで働く労働者の処遇改善に対して、厚生労働省として十分に主体性をもって臨んでいただけるよう、お願いしたいと思っています。

 併せまして、今回、ベビーシッターについては痛ましい事件が起こっています。このことを受け止め、現段階でもし厚労省のお考え等がありましたら、対策等既になされていることもあろうかと思いますが、コメントをいただけたらと思っております。併せて、よろしくお願いいたします。

 

○定塚総務課長

 ただいま南部委員から2点ありました、まず1つ目の、家事支援サービスに外国人を入れるかどうかということが、産業競争力会議の検討課題となっている点について、厚生労働省としては、いくつかきちんと留意をして、十分慎重に検討議論することが必要だと考えています。例えば、日本人がこの分野での外国人労働者を活用することへのニーズ、家庭内で行われる育児・家事支援の特性を踏まえ、同一言語でのコミュニケーションの必要性、外国人の人権などへの配慮、国内の同様の業務に就いている方の賃金低下などの影響、専門的技術的分野以外の外国人を受け入れることによる社会保障や教育、治安などに与える影響などについて、慎重に検討議論していくことが必要だと考えています。特に、育児支援については、人格が形成される段階でのお子さまに接するサービスに、言語、コミュニケーションを十分に理解しない外国人が携わることには、保護者の視点から慎重な議論が必要ではないかと考えています。

 一方、南部委員から御指摘がありましたとおり、新しい子ども・子育て支援新制度では、消費税の財源を投入して、様々な保育関連の支援策を充実することとしています。御指摘にありましたとおり、私どもも保育の質の確保とサービスの質の確保を大変重要だと思っていますので、この確保に向けて、新制度の準備を進めてまいりたいと思っています。

 また、先日ありましたベビーシッターに関する事件については、大変痛ましい事件であります。現状では、ベビーシッターについては、児童福祉法において届出制度がない状況でして、まずは今回の事件、類似する業態について、実態を把握整理して、どのような枠組みで対応することができるのか検討してまいりたいと考えています。

 また、新制度では御承知のとおり、居宅訪問型保育事業という形で、新しく市町村の認可事業として法律上位置付けられる給付の対象となり、新制度の下での居宅・訪問型保育事業、そのほか各種の事業でもって、利用者のニーズに応えられるようにしていきたいと考えているところです。

 

○田島分科会長

 ほかに御意見等はありませんか。よろしいでしょうか。

 それでは、事務局からもう1点御報告がありますので、御説明をお願いいたします。

 

○成田雇用均等政策課長

 参考資料について、簡単に御紹介させていただきます。女性の活躍促進に関する各種の動きについては、昨年の雇用均等分科会においても何回か御報告させていただいたところですが、最近の動きを御報告させていただきます。

1ページ目ですが、先ほどから出ています、昨年6月に閣議決定されました「日本再興戦略」において、女性の活躍促進のための様々な施策が盛り込まれたところです。本日の助成金関係の見直しもこのようなものを受けているものです。その後、今年の120日に、「産業競争力会議の成長戦略進化のための今後の検討方針」が示され、24日に「産業競争力の強化に関する実行計画」が閣議決定されています。その後、314日に、女性の活躍推進をテーマに、雇用・人材分科会が開催され、昨日、経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議が開催され、総理、厚生労働大臣も出席して議論が行われたところです。

 別紙の御説明をさせていただきます。別紙1は、「検討方針」の概要です。今後、この検討方針にしたがって、産業競争力会議において検討を進め、年央に改訂する成長戦略に反映するという位置付けのものです。この検討方針の最初の項目で、「女性が輝く日本」の実現が挙げられています。

 3ページは、女性関係部分の抜粋です。左下の丸1から4つのパラグラフがあります。1つ目が企業における意思決定層への女性の登用の促進、2つ目が男女がともに豊かな生活とキャリアアップを両立できる職場・社会づくり、3つ目が女性の活躍を支える社会基盤整備、4つ目が全国的なムーブメントや女性等による連携プラットホームの構築などとなっています。

 4ページが、本年1月24日に閣議決定された「産業競争力の強化に関する実行計画」です。パートタイム労働者の処遇改善。女性のライフステージに対応した活躍支援の項目があり、関連する法案が国会に提出されているところです。

 別紙3からは昨日の経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議の資料です。別紙3が民間議員ペーパーの抜粋、別紙4が雇用・人材分科会の長谷川主査のペーパー、9ページからは、昨日、厚生労働大臣が提出した資料です。10ページに項目が挙がっていますが、企業の意思決定層への女性の登用促進、仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備、女性の活躍推進に向けた地域ムーブメントの促進などの資料が盛り込まれています。以上、御報告です。よろしくお願い申し上げます。

 

○田島分科会長

 事務局からの御報告は以上となります。本日の議事はこれで終了いたします。

 最後に、本日の署名委員ですが、労働者代表は半沢委員、使用者代表は加藤委員にお願いいたします。

 本日は皆さま、年度末の御多忙の中、また悪天候の中、お集りいただきましてありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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