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2014年5月13日 第656回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護課

○日時

平成26年5月13日(火)15:00~17:15


○場所

中央合同庁舎第5号館12階 専用第13会議室
千代田区霞が関1-2-2


○出席者

増田委員、相原委員、尾形委員、笠松委員、里見委員
(欠席委員 犬伏委員、加我委員、葛原委員、田辺委員、戸部委員)

○議題

1 平成25年度援護審査会の審議件数等について(公開)
2 議決案件の審議:1件(非公開)
3 異議申立案件の審議:3件(非公開)

○議事

(議事概要及び議決事項)

1 平成25年度援護審査会の審議件数等について

2 議決案件の審議

【事案の概要】  
  準軍属として業務に従事中、敵機の爆撃により、指や腕を受傷し、請求時の障害に対して障害一時金の請求があったもの。
【議決事項】 
 左示指外傷性欠損、右上腕創痕は、準軍属としての公務上の傷病と認められ、その障害の程度に相当する障害一時金を支給する。 



3 異議申立案件の審議

《事案1》
【事案の概要】 
 申立人は、死亡した者と仮祝言を挙げ事実上婚姻関係と同様の事情にあったことによる遺族年金を請求したが、事実上婚姻関係にあったものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 提出された資料により、申立人と死亡した者との間に子が出生し、死亡した事実は確認できるが、申立人と死亡した者が仮祝言を挙げ、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認めるに足りる証拠がない。よって、異議申立てを棄却する。

《事案2》
【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が準軍属としての業務に従事中、投下された原爆に被爆し死亡したことによる弔慰金を請求したが、死亡した者は準軍属とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 死亡した者が準軍属としての業務に従事中に原爆に被爆したと認めるに足りる証拠がないため、援護法に規定する準軍属としての公務上の傷病により死亡したものとは認められない。よって、異議申立てを棄却する。

《事案3》
【事案の概要】
 申立人は、徴用により軍事工場に勤務中、敵機の空爆により頭部を受傷し、現在の障害(頭部外傷,頚椎損傷(推定)、両難聴、両)眼内レンズ挿入眼)に対する障害年金を請求したが、被徴用者としての身分を有していたものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】 
 援護法に規定する被徴用者であったと認めるに足りる資料がなく、被徴用者として受傷した事実が確認できない。また、仮に被徴用者であったとしても、現在の障害(頭部外傷,頚椎損傷(推定)、両難聴、両)眼内レンズ挿入眼)は、公務上の傷病によるものとは認められない。よって、異議申立てを棄却する。



<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係

代表:03-5253-1111
内線:3432

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