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2014年2月4日 第82回労働政策審議会安全衛生分科会

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成26年2月4日(火)10:00~


○場所

厚生労働省 専用第12会議室(中央合同庁舎第5号館12階)


○出席者

委員:五十音順、敬称略

明石祐二、岡本浩志、勝野圭司、栗林正巳、城内博、新谷信幸、鈴木睦、辻英人、角田透、土橋律、中澤喜美、中村聡子、縄野徳弘、半沢美幸、三柴丈典、山口直人

事務局:

中野雅之 (労働基準局長)
半田有通 (安全衛生部長)
井内雅明 (計画課長)
奈良篤 (安全課長)
泉陽子 (労働衛生課長)
森戸和美 (化学物質対策課長)
毛利正 (調査官)

○議題

(1)労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱について
(2)その他

○議事

○土橋分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第 82 回「労働政策審議会安全衛生分科会」を開催します。

 本日の出欠状況ですが、公益代表では桑野委員、水島委員、労働者代表では犬飼委員、小畑委員、使用者代表では中村節雄委員が欠席されています。

 それでは、議事に移ります。本日の議題は、前回に引き続き「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱について」です。前回の分科会では、資料 1 の法律案要綱について、厚生労働大臣から諮問を受け、議論をしていただきました。本日も引き続き審議していただきたいと思います。

 まず、事務局から発言があると聞いていますのでお願いします。

○井内計画課長 前回の分科会で、諮問をさせていただきました法律案要綱について、いくつか御意見を頂きました。頂いた御意見については、前回の分科会でも御説明をしたところですが、確認のため再度説明をします。

 まず、化学物質の表示について、労働者に伝わりやすくなるよう進めていってもらいたいという意見を頂きましたが、今回の成分を表示義務から外すという改正案は、危険性・有害性の情報が労働者に分かりやすく伝わるようにするためのものであるという改正の趣旨が適切に伝わるよう、周知啓発に努めるとともに、引き続き適切な情報伝達の推進を図っていきたいと思っています。

 次に、ストレスチェック及び面接指導の結果に基づく労働者に対する不利益取扱いの防止について、現場の実態も踏まえて検討をしてほしいという御意見を頂きましたが、今後、労使の御意見も頂きながら、指針を定めて実効性の確保を図っていきたいと思っています。

 また、建議には記載されていましたが、今回の法律案要綱には含まれていない優良企業公表や欠陥機械の回収については、予算事業や行政指導による取組として平成 26 年度から検討を進めていきたいと思います。

 更に、前回第五の「事業場の安全又は衛生に関する改善措置等」の中の、「事業者に対し、当該事業場の」という部分の表現が、全ての事業場を指すということが分かりにくいという御意見を頂きましたが、この点については今後、法案の提出に向け、具体的に条文の検討を進めていく中で、なるべく分かりやすい表現になるように工夫をしたいと考えています。

 最後に、受動喫煙防止対策については、昨年 6 月の分科会でも説明をしたとおり、前回の建議を踏まえた法案では、義務化するということとなっていましたが、国会提出後に当時の自民・民主の間で協議が行われ、義務を努力義務とし、国による援助を規定するという修正の動きがありました。

 この法案は廃案となりましたが、昨年来、本分科会で議論いただいた中では義務化すると国による支援措置がなくなり、かえって対策が進まなくなるという懸念も示されたところです。こうした経緯を踏まえて、今回は努力義務とするということで諮問をさせていただきましたが、前回の分科会において今後も対策の進捗状況をフォローし、実効性のある対策を進めていってほしいという意見を頂きましたので、引き続き対策の進捗状況をフォローしていきたいと思っています。

 なお、本日法律案要綱について、答申を頂いたならば、要綱に沿う形で法案の作成を進めていきたいと考えています。例えば、法律案要綱の中で、第三の「心理的な負担の程度を把握するための検査等」、第四の「受動喫煙の防止」等々におきまして、「厚生労働省令で定める」としている箇所について、今後、具体的に条文の検討を進めていく中で、法技術的な観点から、省令ではなく法律の中で規定すべきと整理されたり、あるいは法令では規定せず、解釈で示すべきと整理されることなどがあり得ます。

 その結果、実際の条文が法律案要綱どおりにならないことはありますが、これまで本分科会で御議論いただいてきた内容を踏まえて法案を作成していきたいと考えていますので、御理解をいただきますようよろしくお願いします。以上です。

○土橋分科会長 ありがとうございました。ただいまの説明で、前回の分科会でいろいろと意見が出ました。その辺りはまとめていただき、また今後の対応についても説明をいただきました。更に、御質問、御意見はありますか。

○勝野委員 意見というよりは要望として発言させていただきたいと思います。電動ファン付き防護マスクに関しての普及と促進について要望をしたいと思います。とりわけ、建設現場では今後、アスベストを含んだ建造物の解体が進んでいくという中で、電動マスクの使用については、非常に労働者の健康を守るという意味では重要なものだという認識をしています。

 そういう点で、現場作業に当たって、私どもの組合としてもこうした電動ファン付きのマスクの使用について促進、普及を図っているところです。現場で、こうしたものを使用をしている際に、ある現場ですが、監督からそういう仰々しいものを付けていると、かえってうちの現場が危険なものだということを、周りに教えているようなものだから付けるなといったような指示がされた現場が実際に出ています。

 そういう点で、今後、普及と促進について行政の施策としてしっかり徹底していくように指導をお願いしたいというのが 1 点です。

 もう 1 つは、型式検定の経過措置について、既に施行前に購入をし、使用をしているケースがあるかと思います。その場合、検定シールが貼付されていない。貼られていないということになるわけですが、そうしたものであってもしっかり基準を満たしているものということについては、メーカー等についてきちんと周知をするように指導をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。

○土橋分科会長 御要望ということですが、事務局側何かありますか。

○井内計画課長 ただいま電動マスクの使用の促進、普及について御意見があり、現場でそういったようなこともあると御指摘がありましたが、当然そういうようなことがあってはならないわけで、必要な作業については必要なマスクを着用していただくということで、適正に指導をしていきたいと考えています。

 また型式検定についても、御意見を頂きましたが、もちろん今後も周知徹底を図っていきたいと考えています。以上です。

○土橋分科会長 ほかに御発言はありますか。

○新谷委員 ただいま法律案要綱に関連して、現場の実態を踏まえた要望を申し上げましたので、是非、取組をお願いしたいと思います。その上で、本日の法律案要綱についてですが、前回私どもからも何点かこの法律案要綱について確認をさせていただきました。

 ただいま計画課長から、その内容、指摘を踏まえて今後の法律条文の作成に当たっていくという旨の説明をいただきました。今後の法律条文の作成に当たっては、法律案要綱の内容が適切に反映されて、法律条文に疑義が生じない形で条文作成をされることをお願いしたいと思います。

 また、説明の中にもあったように、建議の内容が法改正ではなく、政省令や指針で規定していくものも少なからずありまして、国会において、労働安全衛生法改正法案が成立した後、当分科会で政省令案の要綱、指針等の論議に移っていくということになろうかと思います。事務局におかれてはそうした政省令案の要綱、指針においても、今回まとめられた建議の内容が正確に反映されるように御検討をお願いしたいと思います。

 今回の労働安全衛生法の改正は、前回、 2010 12 月の建議から数えると、既に 3 年以上が経過しています。労働者の命と健康を守る労働安全衛生対策にとって非常に重要な内容が盛り込まれている法改正であり、働く者が安心して健康に働ける職場環境作りを推進するためには、法案の早期成立が不可欠です。通常国会において、早期に改正法案が成立することを強く要請し、労働側として法律案要綱を了承するということを申し上げたいと思います。以上です。

○土橋分科会長 事務局から何かありますか。よろしいてすか。

○井内計画課長 今、新谷委員から御意見がありましたが、建議の内容、法律案要綱の内容に沿ってこれから条文の作成を進めていきたいと思いますし、法案以外の項目についても、建議の内容を実現していくよう、今後努めていきたいと思います。

○土橋分科会長 ほかに御発言はありますか、よろしいでしょうか。それでは、当分科会としては、労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱についておおむね妥当と認めて、労働政策審議会長宛報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   (異議なし)

○土橋分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局側から報告文案の配布をお願いします。

                                  ( 報告文案配布 )

○土橋分科会長 ただいま、配布したこちらの内容で報告したいと思います。また、労働政策審議会令第 6 条第 9 項の規定に基づき、「本分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる」とされていますので、この報告のとおり労働政策審議会から厚生労働大臣宛答申を行いたいと思いますがよろしいですか。

                                   (異議なし)

○土橋分科会長 ありがとうございます。それでは答申について了承とします。事務局で手続をお願いします。また、委員の皆様の御協力、心から感謝を申し上げます。それでは、中野労働基準局長から御挨拶を頂きたいと思います。

○中野労働基準局長 委員の皆様方には、 12 月の建議取りまとめに続きまして、労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱について審議を賜り、おおむね妥当と認める旨の答申を頂き、誠にありがとうございました。

 これを受け、我々としては法律案を取りまとめ、今通常国会に提出したいと考えています。また、法律案に盛り込む事項以外にも様々な御意見を頂いており、今後の安全衛生行政の運営に生かしていきたいと考えています。

 委員の皆様方には、これまでの御協力に対し、改めて感謝を申し上げます。今後とも、安全衛生行政をはじめとする厚生労働行政に対する一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、お礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○土橋分科会長 どうもありがとうございました。最後に、事務局から連絡事項をお願いします。

○井内計画課長 次回の分科会につきましては、この法案とは別の関係の省令関係の議題を予定しています。日程については、別途御連絡をします。以上です。

○土橋分科会長 それでは、本日の分科会はこれで終了します。議事録の署名については、労働者代表は勝野委員、使用者代表は栗林委員にお願いします。

 本日は、お忙しい中どうもありがとうございました。


(了)

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