ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(安全衛生分科会)> 第81回労働政策審議会安全衛生分科会(2014年1月23日)




2014年1月23日 第81回労働政策審議会安全衛生分科会

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成26年1月23日(木)10:00~


○場所

厚生労働省 省議室(中央合同庁舎第5号館9階)


○出席者

委員:五十音順、敬称略

明石祐二、犬飼米男、岡本浩志、小畑明、栗林正巳、城内博、新谷信幸、鈴木睦、辻英人、角田透、土橋律、中澤喜美、中村聡子、縄野徳弘、三柴丈典、水島郁子、山口直人

事務局:

中野雅之 (労働基準局長)
半田有通 (安全衛生部長)
井内雅明 (計画課長)
奈良篤 (安全課長)
泉陽子 (労働衛生課長)
森戸和美 (化学物質対策課長)
毛利正 (調査官)

○議題

(1)労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱について(諮問)
(2)その他

○議事

○土橋分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第 81 回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。本日の出欠状況ですが、公益代表では桑野委員、労働者代表では勝野委員、半沢委員、使用者代表では中村節雄委員が欠席されております。

 それでは、議事に移りたいと思います。本日の議題は、労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱の諮問になります。昨年末の前回の分科会において、「今後の労働安全衛生対策について」を取りまとめ、それをもって厚生労働大臣宛に建議をいたしました。この建議を踏まえ、本日厚生労働大臣から労働政策審議会長宛、法律案要綱の諮問が行われましたので、これを受けて当分科会において審議を行うこととします。それでは、まず諮問の内容について、事務局から説明をお願いします。

○井内計画課長 資料 1 に基づき、諮問の内容について説明いたします。 1 枚目は、諮問文です。厚生労働大臣から労働政策審議会長に対しての諮問です。次のページからが、法律案要綱です。これは、法律の出てくる順番で記載しており、建議の順番とは違います。第一は、「外国登録製造時等検査機関等」です。これは WTO の関係で、このようなボイラーなどの高度な機械の検査、検定をする機関について、外国に立地するものも認めようという建議をいただいたものを受けてのことです。一の、登録製造時等検査機関に対する適合命令及び改善命令に係る規定は、外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関すなわち外国登録製造時等検査機関について準用するものです。この検査機関の要件に適合していない場合、現行の国内の機関について適合命令、改善命令がなされるわけですが、それと同じものを規定するということです。ただ、この場合、外国の機関ですので、これらの規定中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるのが一番です。

 二番は、安全性の担保です。もちろん、日本と同じ要件に合致しないと登録はされないわけですが、その後もいろいろな要件、事由が出てきた場合には、取り消すことができるということで、安全性を担保するものです。二の、厚生労働大臣は外国登録製造時等検査機関が次のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消すことができる。 ( ) 安衛法令に違反したなどの欠格事由等に該当するとき。 ( ) 一により読み替えて準用する適合命令及び改善命令に係る規定による請求に応じなかったとき。 ( ) 厚生労働大臣が ( ) 又は ( ) のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で業務の全部又は一部の停止を請求した場合に、その請求に応じなかったとき。 ( ) 財務諸表を備えていない、あるいは記載すべき事項を記載しない、あるいは虚偽の記載をする。また、その利害関係人による財務諸表の閲覧等の請求を拒んだとき。 ( ) 厚生労働大臣が、その適正な運営を確保するために職員をして、その検査機関の事務所に立入らせて質問させる、帳簿や書類、その他の物件を検査させようとした場合に、その立ち入りを拒否したり、検査を拒んだり、妨げたりというようなこと。あるいは、陳述もきちんとしない、若しくは虚偽の陳述がされた場合です。 ( ) 厚生労働大臣が、この法律を施行するために必要があると認めて、必要な報告をその検査機関に求めた場合において、その報告がされず又は虚偽の報告がされたとき。 ( ) 後ろの三による費用の負担をしないときです。

 三番として、先ほどの ( ) にある外国の機関の検査ですが、その検査は日本から外国に出向いていくわけで、旅費などの費用もかかるわけです。これは、ほかの法律も同じ規定ですが、こういう外国の機関に対しての検査に要する費用は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とするとしております。 ( ) は、この検査の費用を負担しないときも、取消事由に当たるということです。

 四の一から三まで 4 つの機関のうち、代表例として、登録製造時等検査機関について規定をしてまいりましたが、この一から三までについては、そのほかの登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関について準用するということです。これが、第一の検査機関の関係です。

3 ページは、第二として、化学物質の関係で、「表示義務の対象物及び通知対象物について事業者等の行うべき調査等」ということで、化学物質のリスクアセスメントの義務化の関係です。一は、事業者は、第 57 条第 1 項に規定する表示義務の対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならないものとする、ということで、 640 の物質についてリスクアセスメントの義務がかかる調査をしなければならないということです。

 二は、リスクアセスメントに基づく措置の関係です。事業者は、一による調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、ということです。ここは、有規則や特化則などの特別規則で規制されているような物質については、その特別規則に規定されている措置を取る。そのほか、労働者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする、ということで、 100 余りの特別規則による物質以外の 500 余りの物質については、リスクアセスメントをして、その事業場に合った何らかの措置を選択をして取っていただくことになるわけです。それについては必要な措置を講ずるように努めなければならないものとするということです。

 三は指針の関係です。厚生労働大臣は、一及び二による措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、必要な指針を公表する。四は指導、援助の関係です。厚生労働大臣は、三の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができるものとする。これは、建議でもまとめていただきましたが、中小事業者をはじめ、事業者がリスクアセスメントを実施することに関して、コントロールバンディングやチェックリストといった実施のためのツールの支援、あるいはコールセンターなどによる電話相談や専門家の訪問といったようなこともここで議論をいただきましたが、そういった支援措置を取ることができるということです。併せて、必要な指導を大臣が行っていくということです。

 五は、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物を譲渡又は提供する際に、その容器又は包装に表示しなければならないこととされているもののうち、成分を削除すること。これも、建議の中で混合物の表示についての議論がありましたが、混合物まで成分を表示するという状況になりますと、あまりにも小さな表示になってしまい見えないというようなことでもありました。それから、安全データシートの中には成分もきちんと表示されている。また、もともと表示、ラベルについては、労働者が見やすいためのものですので、そういった混合物のところの議論から、こういった成分を削除するということにしております。

 資料で配布されていますクリアファイルの中に、建議と建議に含まれる事項のうち、法律以外の事項についての 1 枚紙も配布しております。今、申し上げましたのは、建議の中の 3 ページのオに当たる部分です。ここを受けて、成分を削除するという扱いにしております。 1 枚紙を御覧いただきますと、 3 ページのエの所がラベル表示についてで、エの中にラベルを表示することが義務付けられている化学物質の範囲を安全データシートの公布が義務付けられている化学物質まで拡大することが適当と。その際、国際的な取扱い等の整合に留意することが適当と言われております。そこについては、法制局といろいろと相談しているわけですが、今、政令で規定されている 100 ぐらいのものを 640 まで政令で規定をして、追加し、拡大するということで考えております。したがって、そのように対応するということで整理をしております。

 戻りますが、 1 のイですが、ここで議論があり、リスクアセスメントの結果について備え付ける必要があるのではないかということで、そのとおり備え付けてまいります。その規制の仕方としては、省令のレベルですので、ほかの特化則などもそうなのですが、備え付けについては省令で規定する予定にしております。

 先ほどの一のエで、国際的な取扱い等の整合に留意することが適当ということで、ラベル対象物を政令で拡大していくときに、国際的な取扱いとの整合をきちんと見ながら、例えば合金の取扱い等についても、ここで整理をしていくということで考えております。

 要綱に戻りまして、 4 ページの第三です。メンタルヘルスの関係です。「心理的な負担の程度を把握するための検査等」です。基本的には、前回廃案になりました法案と同様の要綱の規定ぶりです。まず、このタイトルから、ストレスチェックの用語を、「心理的な負担の程度を把握するための検査」と変えているわけです。前回の廃案になった法案は、「精神的な健康の状況を把握するための検査」ということでしたが、ストレス状態を把握するための検査ということで、これも関係のところで御相談をした上で、今の心理的な負担の程度を把握するための検査のほうが実態に合っている呼び方として、ストレスの状況を把握するということで、それに合っているということです。今回のこの制度自体は、労働者本人のストレスの状況の気づきを促し、一時予防、早めの手立てにつなげていくということですので、こちらのほうが実態に即しているということで、用語を変えております。

 それが 2 か所ほど出てまいりますが、それ以外の所は全て前回の法案の建議と同じです。一、事業者は、労働者に対して、医師又は保健師による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。二、労働者は、一による検査を受けなければならない。三、事業者は、一による検査を受けた労働者に対し、検査を行った医師又は保健師から、検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、医師、保健師は、あらかじめ労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならない。四は、三による通知を受けた労働者で、心理的な負担の程度が健康の保持を考慮して、厚労省令で定める要件に該当する者が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者はその申出をした労働者に対して、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が申出をしたことを理由として、労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないということです。

 五、事業者は、四の面接指導の結果を記録しておかなければならない。六、事業者は、四の面接指導の結果に基づいて、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。七、事業者は、六の医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、その他の措置を講ずるほか、安全衛生委員会等に報告する、その他、適切な措置を講じなければならない。

 八、指針。厚生労働大臣は、七により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な指針を公表するものとする。現在も、健康診断の関係で、事後措置指針にありますが、この事後措置指針はまた議論いただいた上で、改定をしていくということです。九、厚生労働大臣は、八の指針を公表した場合において、必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対して、指針に関して必要な指導等を行うことができる。十、秘密の保持。一の検査、四の面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。ということで、ストレスチェックの呼び方、用語についての変更がありますが、それ以外は前回の法案と同じ要綱です。

 それから、 1 枚紙を御覧いただきますと、それ以外に建議で前回の法案を出したあとの状況を受けて、この分科会でいろいろと議論をいただいたわけです。更に、こうしたほうがいいのではないかということをまとめていただいた部分があり、法律のレベルではありませんが、今後議論をいただいて、省令なり指針等で定めていくことになろうかというものを記述しております。建議の 7 のイですが、これは職場環境の関係ですが、職場環境の改善の 1 つの方法として、労働者個人が特定されない形で、職場ごとのストレスの状況を把握して、職場環境の改善にいかすという方法も考えられるということをまとめていただきました。これについては指針等で示すことを考えております。

 ウですが、ストレスチェックの検査の項目については、各事業場で既に行われている取組も十分勘案しつつ、専門家の意見を聞き、中小規模事業場での実施可能性にも十分配慮した上で、国が標準的な項目を示すべきと。それについては、専門家の方にも入っていただいて議論をいただいた上で、省令、指針等で示すことを考えております。

 エですが、産業医の関与について、議論をいただきました。労働者のストレスの状況を把握するための検査や、その結果を踏まえた面接指導は、産業医の専任義務がある事業場においては、産業医が関与することが望ましいという意見をいただきました。これについても指針等で定めていく予定にしております。

 オですが、国は面接指導の申出のみならず、労働者のストレスの状況を把握するための検査の結果や、面接指導の結果に基づき、事業者が労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないことを示すべきだと。また、国は実効性を確保するために、専門家、労使代表の意見を聞いて、不利益な取扱いと判断される行為等を示すべきである。こちらについても、専門家、労使に入っていただいて、今後議論をいただき、指針等でこういった不利益取扱いの行為等について定めて示していくことを考えております。法律要綱の中にはないこととして、このような事項は、省令、指針等で、今後議論していただいた上で決めていこうということです。

 もう 1 つは、ストレスチェック、メンタルヘルスの関係で、要綱には出てきておりませんが、所要の改正の中に含まれますが、この分科会で学会の関係者の方にも来ていただいてヒアリングをいたしました。そのとき意見が出て、またそれぞれ各側委員の方々からも御意見が出ましたが、前の廃案になった法案の健康診断等の関係ですが、第 66 条に健康診断とあり、前の法案は健康診断の後ろに、「精神的健康の状況に係るものを除く」というような形の規定で括弧になっておりましたが、そういった規定では、精神と身体を切り分けてしまうことにつながるのではないか、誤解につながるのではないかという御指摘がありました。今回、そういった健康診断との関係についても相談をしており、健康診断のあとに第 66 条の 10 に規定する検査を除くというような規定ぶりに変更しようというようなことで進めております。それは、要綱には入っておりませんが、もう 1 点そういった所の変更があることをお伝えしたいと思います。

 次に、第四です。 6 ページの「受動喫煙の防止」です。いろいろと議論をいただきましたが、一、事業者は労働者の受動喫煙を防止するため、屋内作業場、その他の厚生労働省令で定める作業場について、専ら喫煙のために利用されることを目的とする室を除き、喫煙を禁止すること、その他の厚生労働省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないものとする。事業者は、労働者の受動喫煙のために利用されることを目的とする室を除いて、喫煙を禁止すること、その他の厚生労働省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないということで、努力義務の規定ということで記載しております。

 二、国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、一の専ら喫煙のために利用されることを目的とする室の設置の促進、その他の必要な援助に努めるものとすること。議論をいただきましたが、国の支援、必要な援助について、規定しております。

 第五ですが、「事業場の安全又は衛生に関する改善措置等」です。これは、重大な労働災害を繰り返す場合の対応です。一、厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として、厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画、以下特別安全衛生改善計画を作成し、これを提示すべきことを指示することができるものです。現行の第 78 条で、都道府県労働局長が特定の事業場に対して安全衛生改善計画の作成を指示することで対応するという仕組がありますが、それとは別途に、厚生労働大臣がその事業者に対して、当該全ての事業場の特別な安全衛生改善計画の作成を指示することができるものです。

 二、事業者は、その特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、労働者の過半数を組織する労働組合があるときにおいては、その労働組合、労働者の過半数を組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。これは、現行第 78 条と同様の規定です。三は、一の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。これも、現行法にもある規定です。

 四、変更の関係です。厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が、重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対して特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。五は勧告の関係です。厚生労働大臣は、一の計画作成指示又は四の変更指示、一又は四に規定する指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合、又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者がこれを守っていないと認める場合において、重大な労働災害を再発するおそれがあると認めるときは、その事業者に対して重大な労働災害の再発の防止に関し、必要な措置を取るべきことを勧告することができる。

 六、厚生労働大臣は、五の勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。ということで、建議でいただいたことを規定しております。ここで議論をいただいた重大な災害、死亡災害や障害等級 7 級以上の災害、 3 年で 2 件というようなことについては、ここにいろいろと書いてありますが、厚生労働省令で定めていく予定にしております。

8 ページの第六、「計画の届出の廃止」です。第 88 条第 1 項の規定による建設物又は機械等の設置等の計画等の届出義務を廃止するということです。第七は、「電動ファン付き呼吸用保護具」についてです。こちらについても、以前からの法案のとおりで、一、電動ファン付き呼吸用保護具をその譲与、貸与又は設置に際して、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならないものに追加する。二、電動ファン付き呼吸用保護具を、型式検定を受けなければならないものに追加する。三、その型式検定の際、型式検定を行おうとして厚生労働大臣に登録の申請をした登録申請者が型式検定を行う場合に、必要な設備として、括弧の中にありますが、材料試験機器、ガス濃度計測器等々を用いて、型式検定を行うものであることを規定することです。それぞれ、 1 2 3 、別表の第 2 、第 4 、第 14 に関係するものですが、こういった形で電動ファン付き呼吸用保護具についての規定を整理するということです。

 第八は、「その他」で、その他所要の規定の整備を行う。第九は「附則」です。施行期日として、この法律は交布の日から起算して一年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、第六の計画の届出の廃止、第七の電動ファン付き呼吸用保護具については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、また、第三のストレスチェックについては、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内で政令で定める日から、第二の化学物質については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するということで、 4 つに分かれております。したがって、最初の一年というのは、この第一の外国の検査検定機関、第四の受動喫煙の防止、第五の重大な災害を繰り返す場合。第一、第四、第五が一年ということです。第六、第七が六月、第三が一年六月、第二の化学物質が二年ということで、それぞれ項目ごとに施行期日を必要性等を勘案しまして変えております。特に化学物質については、先ほども説明しましたが、リスクアセスメントを実施していただくための国の支援の措置をしっかりと整えることと、事業者の方に十分な周知の期間を置くということで考えておりまして、このような扱いにしております。

 二番ですが、経過措置として、 ( ) 第七の電動ファン付き呼吸用保護具については、その施行日前に製造され、輸入されたものについては、当然ですが、構造規格や型式検定を受けることを要しないということです。

9 10 ページの ( ) ですが、第六の第 88 条の計画の届出の廃止ですが、計画の廃止の施行日前に、改正前の第 88 条第 1 項の規定により、計画の届出をした事業者に対する工事若しくは工事の差し止め、あるいは変更の命令、勧告、要請については、なお従前の例によるということです。この意味するところは、廃止になる前に届出があった内容に不備があった場合で指導をしている場合には、その措置は従前の例によるということで、その指導については続けるということです。なお、問題が発覚しているものについては、そのまま改善をしてもらうということです。

( ) は、この法律の施行前にした行為、それから ( ) によってなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の罰則の適用については、なお従前の例によるということです。 ( ) として、 ( ) から ( ) までのほか、この法律の施行に関して、必要な経過措置は政令で定めるということです。

 三の検討規定ですが、これは前回の法案と同じものを規定しております。政府は、この法律の施行後、 5 年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。四は関係法律の整備。その他、関係法律について、所要の規定の整備を行うこと。ということで、条ずれ等が生じてまいりますので、作業環境測定法や労働者派遣法の条ずれの整備、所要の整備を行うということです。以上、要綱についての説明です。

○土橋分科会長 ただいま説明のありました法律案要綱について審議をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。

○犬飼委員 第二の、「表示義務の対象物及び通知対象物について事業者の行うべき調査等」について、 2 点、確認させていただきたいと思います。

 第二の一では、リスクアセスメントを義務付ける化学物質の対象として、 1 つは第 57 1 項に規定する表示義務の対象物、もう 1 つは通知対象物としています。今回の建議では、「事業者にリスクアセスメントを義務付ける一定の危険性・有害性が明らかになっている化学物質」として、例えば、第 57 条の 2 に基づき安全データシートの交付が譲渡者又は提供者に義務付けられている化学物質とされています。現行の条文に照らした場合に、前者である第 57 1 項に規定する表示義務の対象物又は通知対象物については、 SDS の交付義務のある化学物質を示すものだと理解はしますが、建議で例として挙げられている化学物質が網羅されているかを含めて、建議の記載と今回法律案要綱で示された対象物との関係について確認したいというのが 1 点目です。

 もう 1 点は、第二の五で、「ラベル表示義務のある化学物質の容器又は包装に表示しなければならないもののうち、成分を削除する」とされています。建議では、「ラベルへの成分の表示については、安全データシートにも全ての成分が記載されていることを踏まえて、労働者に情報が伝わりやすくなるよう見直すことが適当」としています。「情報が伝わりやすくすること」とは、すなわち成分表示を削除することだけなのか。建議にあるとおり、成分の種類が大幅に増加しますから、ラベルの絵表示を含む表示全体が小さくなり、危険性・有害性等の情報が伝わりにくくなるということは十分理解しますが、危険性・有害性の情報が伝わりやすくする方策として、成分表示を削除することのほかに何か検討されているのか、確認したいと思います。

○土橋分科会長 どうぞ。

○森戸化学物質対策課長 まず、 1 点目について、事業者・労働者に情報伝達する方法として表示と通知とがありますが、具体的な表示義務の対象物と通知対象物は政令でそれぞれ別に規定されています。今回の法律案要綱では両方を記載していますが、表示義務の対象物は通知対象物に包含されるという関係にありますので、リスクアセスメントの義務化の対象となるものは建議で頂いているとおり通知対象物である 640 物質に係るものとなり、建議いただいた内容と相違はないと考えています。

2 点目の、表示の関係についてです。表示義務の対象となる化学物質の種類を拡大するに当たり、全ての成分を表示することによって、労働者に本来伝えるべき重要な有害性や取扱い上の注意事項、またその絵表示が小さくならないようにするための改正です。その趣旨が措置義務者に十分に伝わるように留意していきたいと考えています。今後も御意見を頂きながら、労働者に分かりやすい情報伝達を進めていきたいと考えています。

○犬飼委員 今後、ラベル表示義務の対象物質を拡大することと併せて、労働者に対して化学物質の危険性・有害性をいかに分かりやすく伝えていくかというのは重要な課題となってくると思いますので、今後も不断の検討が求められると考えています。ラベルへの表示が義務付けられています人体に及ぼす作用、また、取扱い上の注意等に関する表示方法を工夫するなど、現場の実態を踏まえた検討を引き続き行っていただくよう要望いたします。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○辻委員 第三の、「心理的な負担の程度を把握するための検査等」について確認させていただきたいと思います。職場におけるメンタルヘルス対策については前回の改正法案を踏襲した内容になっているものと理解しています。今回説明のあった法律案要綱の第三の四には、前回法案と同様に、「労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない」旨の記載があります。一方、今回の建議ではこれに加えて、「国は面接指導の申出のみならず、労働者のストレスの状況を把握するための検査の結果や面接指導の結果に基づき事業者が労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないことを示すべきである」という記載があります。しかし、検査結果や面接指導の結果に基づく不利益取扱いの禁止については今回の法律要綱素案には記載がなく、先ほどの説明では、指針等で定めるということでした。そこで、労働者に対する不利益な取扱いの禁止について、法律で定めるものと指針で定めるものに区分けをする理由を確認させていただきたいと思います。

○泉労働衛生課長 まず、医師による面接指導は労働者の申出が要件となっていますので、制度の実効を上げるためには、労働者が面接指導の申出をしやすい環境を整える必要があるということで、労働者が安心して申出を行えることを考えれば、面接の申出を理由として不利益な取扱いの禁止について法律に規定する必要があるだろうということ、これが第 1 です。

 一方、ストレスチェックの結果や面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いという点については、場合によっては合理的な取扱いとの差が非常に微妙なところがあるとも思われますので、これを法律で一律で禁止することはせずに、指針として策定、公表、指導を行っていくという考え方です。

○辻委員 今、お話がありましたが、労働側としましては、面接指導の申出に限らず、ストレスチェックの結果や面接指導の結果によっても労働者に対して不利益な取扱いがあってはならないと考えています。指針で定めるということであれば、その実効性をいかに担保していくかということが極めて重要です。今後の指針の検討、策定、実施に際しては、是非、現場の実態も十分に踏まえて進めていただくようお願いしたいと思います。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○小畑委員  6 ページの第四の「受動喫煙の防止」についてです。これまでの分科会において労働側として、前回の改正法案と同様に、一般の事務所・工場等については全面禁煙や空間分煙とすることを事業者の義務とすべき旨を主張してきました。今回、建議には明記されず、本日の法律案要綱では努力義務とされています。これについては、前回改正法案の国会審議における与野党の修正協議等の状況を踏まえたものと受け止めてはいるのですが、大変残念だと言わざるを得ないと思っています。そこで、 1 点、確認ですが、前回の改正法案では、飲食物の提供等を行う事業者については「当分の間、全面禁煙や空間分煙の義務を適用しないものとし、労働者の受動喫煙の程度を低減させるための措置を講じなければならない」とされていました。今回の法律案要綱にはこれに関する記載がありません。その理由をお聞きしたい。それから、飲食物の提供等を行う事業者の取扱いについて確認させていただきたいと思います。

○泉労働衛生課長 お話がありましたように、前回の法案では、平成 22 年の安全衛生分科会の建議を踏まえて、全面禁煙又は空間分煙を行うことが困難な飲食店等については労働者の受動喫煙の程度を低減させるための措置を講ずることを事業者の義務とするという特例措置を設けていました。今回の法案では、努力義務ですので、法律で飲食店等の特例措置を定めないことにしています。今後、省令等の内容については必要な検討を行ってまいりたいと考えています。

○小畑委員 受動喫煙防止対策を一層徹底していく必要があるということについては、公労使の認識が一致しているものと理解しています。今後、法案が成立し施行された後も、受動喫煙防止対策の進捗状況を当分科会でフォローし、より実効性のある措置の在り方について引き続き議論すべきであると考えています。これについて事務局の考えをお伺いしたいと思います。

○泉労働衛生課長 今後も事業場等における受動喫煙防止対策の進捗状況につきましてはフォローしていきたいと思っています。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○縄野委員  6 ページの第五の一についてです。「厚生労働大臣は重大な労働災害が発生した場合、再発を防止するために必要があると認めるときは事業者に対し当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画の作成と提出を指示することができる」と記載されています。これについては、当分科会において、重大な労働災害を複数の事業場で繰り返し発生させた企業に対し、企業全体で改善を図らせるための計画の作成を指示をするという枠組みで、これまで議論がなされてきました。こうした経緯を踏まえ、第五の一の 3 行目の下のほうにある「当該事業場」については、当該企業の全ての事業場を指すという説明がありました。そういうことであれば、「当該事業場」ではなく、当該企業の全ての事業場を指すことを明らかにすべきだと考えます。この点についてお伺いしたいと思います。

○井内計画課長 第五の一の「当該事業場」について御指摘がありましたが、先ほども申し上げましたとおり、この分科会で御議論いただいてきまして、今回の制度自体は、同じ 1 つの企業の中の県を跨がったような異なる事業場での複数の重大な労働災害が発生した場合への対応が不十分な場合の対応を取ろうということでした。その考え方を、第五として要綱として入れています。ここで言う「当該事業場」というのは、先ほども申しましたが、重大な労働災害を発生させた事業者の事業場の全てを指すものです。これまで御議論いただきました企業全体での計画作成という内容と相違はないことをはっきり申し上げたいと思います。法令上の表現ぶり、規定を相談していまして、法令上の表現ではこのようになっていますが、意味しているところは企業全体、当該企業の事業場全体を指しているということです。

○新谷委員 要綱の中に省令委任事項が幾つか入っていて、前後関係がよく分かりませんが、従来の法律の読み方からすると、「当該事業場」とは特定の 1 つの事業場というふうに読めてしまいます。計画課長から明確に答弁を頂きましたが、実際の法律案として出ていくときに、これが全ての事業場であることが明確に分かる書きぶりになっているのか確認させてください。紛れのないようになっているかどうかを確認させてほしいということです。

○井内計画課長 この点については、もちろん、内閣法制局等と相談させていただいています。そこでの法律的な整理として、ここで御議論いただいた全ての事業場ということを具体化、条文化するということで相談しているのですが、法律の法令的な規定の仕方として、現在の「当該事業場」ということでそれを表していると整理しています。そういうことでは、条文の上でも「当該事業場」という形で恐らく整理されるのではないかと思っています。それで表しているということです。

○新谷委員 この分科会の論議の際も、もともと安衛法は事業場単位で適用される法律であって、それを企業単位で新たな枠組みを作るということで、かなり論議をしたと思います。法律の中に書かれている「当該事業場」というのは、従来の安衛法の解釈ではやはり特定の 1 つの事業場というふうに我々は読んでしまうのです。現在法令審査をされているということですが、紛れのないように、ユーザーとしての労使の関係者に誤解を与えないように、きちんと解釈できるようにしていただきたいという要望を重ねて申し上げておきたいと思います。

○井内計画課長 お話としては分かりました。法制的な整理の関係、用語の関係で協議をさせていただいているところです。いずれにしましても、成立したときには施行日までにいろいろな細部を規定していって準備をしていくわけです。この要綱の中にもありましたが、「厚生労働省令で定めるところにより」ということで、やり方も決めていく。また、どういった計画の中身にするのか、ここでも御議論いただきましたが、該当する全ての事業場を対象とした改善措置を書いてもらうというようなことで議論しています。そういったところも、詳細を決めていくときに、当然、全ての事業場に対してのものだということがはっきりするような形で詳細を決めて運用していくことになろうと思います。その辺については、今のお話にあったようなところもできるだけ明確にしていきたいと考えています。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○犬飼委員 もう 1 点、今と同じ所です。 7 ページの「事業場の安全又は衛生に関する改善措置等」の五について、勧告を行う場合には、その指示に従わなかった場合と守っていないと認める場合において「再発するおそれがあると認めるときは」となっています。建議の段階では、「当該企業の別の事業場で労働災害が再発し」と明解に、不幸にも「おそれ」よりも先に進んでしまった場合も書かれています。私たちからすれば、指示に従わなかったとか守っていない段階でも勧告は踏み込むべきだとは思っていますが、その場合において、再発のおそれがあるということよりも、もう起こってしまったというのは厳然たる事実です。そこにもう 1 つ、「災害が再発し」というのが抜け落ちている理由を教えてほしいと思います。

○井内計画課長 今回のこの仕組みは、複数の重大な労働災害が起こって、それに対して計画作成の指示をして、企業全体として改善の計画を作ってもらって取り組んでもらうということです。その内容が適切でないと思われる場合には変更してもらい、また、計画は作成したのですが実際に実施しないとか、計画だけ作って取り組まないというようなことであれば、初期の目的は達せられないわけですので、そういったときには勧告をするということです。勧告をする場合、それは何のために勧告するかと言いますと、改善に資するような計画を作って、そのとおりにその計画を実施していただく、すなわち改善措置を取っていただくことが必要になるわけです。この五では、なぜそのようなことになるかと言うと、重大な労働災害の再発が起こり得るから、それを防止するということで、それに必要な措置を取るべきことを勧告するという整理になっています。

○犬飼委員 ですから、「労働災害が再発し」という文言が落ちたという、その理由です。おそれがあるということは十分に分かります。当然、従わなかったと認める場合にそこで勧告しても私は構わないと思いますが、なおかつ、「再発のおそれがあると認めるときは」とありますので、従わなくても、守っていないと分かっているが、誰が判断するか分かりませんが、再発するおそれがあると認めるときは勧告しますと言われると、少し弱いということがあることと、それから、先ほど言った、労働災害が不幸にも再発してしまった場合には、即、勧告に踏み切るべきだということがありましたので、質問したのです。そこをもう一度、お願いします。

○井内計画課長 先ほども申したとおりですが、追加でお話いたしますと、建議との関係では、建議を要綱の形にしているということは申し上げたいのですが、配布しています建議の 4 ページ、 2.(2) 「対策の方向性」の ( ) で言われていますのは、「法令に違反して一定期間内に同様の重大な労働災害を複数の事業場で繰り返し発生させた企業が労働災害の再発防止に取り組まず、当該企業の別の事業場で労働災害が再発して労働者に危害が及ぶような事態が想定されるときは、必要な勧告を行った上で、それに従わない場合は例えば企業名を公表するというような仕組みを併せて設けることが適当」です。ここにあるような、「当該企業の別の事業場で労働災害が再発して労働者に危害が及ぶような事態が想定されるとき」は、そのときは勧告するということを言っています。この建議の趣旨を要綱の五で規定したということです。

○土橋分科会長 よろしいですか。

○新谷委員 本日頂いた法律案要綱と、お配りいただいている昨年まとめた建議を比較しますと、建議には 9 項目にわたって中身をまとめているのですが、本日の法律案要綱にはその全てが盛り込まれているわけではないということは理解しています。もちろん、建議の中の「今後の方針」でも、ガイドラインを作るとか、周知を徹底するなど、法律事項ではないことも幾つか含まれているので、全てが盛り込まれていないことは理解しています。ただ、今後の方向性と要綱との関係で、どういう扱いにするのかを確認させていただきたい点が 2 つあります。

1 つは、建議の 3 ページの 2.(1) 「安全衛生水準の高い企業の評価・公表」の ( ) です。「高い評価を得た企業を公表する仕組みを導入することが適当である」と書かれていて、これは先ほどの重大な労働災害を繰り返す企業への対応と違ってプラス方向の取組ですから法律事項ではないということかもしれませんが、これは執行する際の裏付けとなるものをどういう形で作っていくのか確認させていただきたいと思います。

 もう 1 つは、 5 ページの 3.( ) です。これも、「機械の欠陥等に関する情報を公表するよう国が要請することが適当である」と書かれていますが、法律案要綱にはこの点が触れられていません。配られた 1 枚紙の「法律以外の事項について」の中にも、政省令の扱い、指針の扱いでも触れられていないと思います。こういった、国が要請する際の裏付けとなる基準になるようなものをどういう形で作っていくのかがよく分かりません。建議どおりの中身が本当に執行できるのかどうかという点も確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○井内計画課長  1 点目について説明いたします。お話がありました、建議の 2.(1) で、優良な企業の評価・公表をする仕組みについては、法律に規定するということではなく、予算事業として実施することを考えています。ここでもいろいろと御議論いただきまして、例えばどういった優遇措置を取っていくのかという話もありましたし、今後、私どもとしましては、その実施に向けて平成 26 年度に有識者の方や労使による検討会を開催しまして、どういった形で評価するか、評価指標や評価の方法についても検討を行った上で、平成 26 年度中には運用を開始できるように進めていきたいと考えています。

○奈良安全課長  2 点目の、欠陥機械の回収・改善、公表等についてです。建議を踏まえまして、平成 26 年度内には、法令で規制のない欠陥機械の改修・改善の要請、また、改修・改善を促進させるための公表の要請をどのように実施していくのか、その方策を取りまとめて、行政指導、通達という形でお示ししたいと考えています。

○土橋分科会長 よろしいでしょうか。使用者代表側は何かございますか。

○鈴木委員 先ほど御質問がありましたが、化学物質の第二の五で、成分を削除するという所について、建議では、「多種類の化学物質を混ぜ合わせている混合物については」ということなのですが、これはこのままでよろしいのか。それから、 7 ページの第五の二について確認ですが、「また当該事業所に労働組合がある場合は」というのは、これは全ての事業所の労働組合、その会社、事業者の労働組合と読み替えてよろしいのですか。この 2 点について確認です。よろしくお願いします。

○森戸化学物質対策課長  1 点目の、化学物質の成分削除については、多くの混合物のものの場合について成分を全て表示すると見えにくくなることの防止です。例えば、現行の単一のものについては成分表示などがなされていると思いますが、施行後、それがそのまま表示されていても、それは義務から外れるだけですので、表示されていることについては何ら問題はないということです。

○井内計画課長  2 点目の第五の二についてですが、先ほど申しましたように、「当該事業場」というのは全ての事業場ということですので、基本的には事業場単位で意見を聞いていただくことになろうかと思います。ただ、実際には企業の組合の関係等について事情があるようであれば、それ以外の何か手法が取れるのかどうかについて、今後、検討はしていきたいと考えています。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本日の審議はこれで終了とさせていただきます。次回、審議が終了すれば答申を行う予定で進めますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。最後に、事務局から連絡事項をお願いします。

○井内計画課長 本日も熱心に御議論いただきましてありがとうございました。次回の分科会は 2 4 ( )10 時からの開催を予定しています。場所は厚生労働省 12 階の専用第 12 会議室で開催する予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

○土橋分科会長 本日の分科会はこれで終了いたします。なお、議事録の署名については、労働者側代表は犬飼委員、使用者側代表は岡本委員にお願いいたします。本日はお忙しい中をありがとうございました。


(了)

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