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2014年1月29日 第204回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成26年1月29日(水)11:00~


○場所

厚生労働省 専用第12会議室(12階)


○出席者

(公益代表)鎌田委員、柴田委員、橋本委員、竹内(奥野)専門委員
(労働者代表)石黒委員、清水委員、新谷委員、春木オブザーバー 、宮本オブザーバー
(使用者代表)秋山委員、小林委員、高橋委員、青木オブザーバー、大原オブザーバー

事務局

岡崎職業安定局長、宮川派遣・有期労働対策部長、鈴木企画課長、富田需給調整事業課長
松原派遣・請負労働企画官、鈴木主任中央需給調整事業指導官、亀井需給調整事業課長補佐、木本企画調整専門官

○議題

(1) 職業安定法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(公開)
(2) 今後の労働者派遣制度の在り方について(公開)
(3) 一般労働者派遣事業の許可について(非公開)
(4) 有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

○議事

○鎌田部会長 ただいまから、第 204 回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は、公益代表の阿部委員が、所用により御欠席されております。

 本日の進め方ですが、お手元の次第にある議題 1 2 について、公開で審議をいただき、その後、許可の諮問の審査を行います。許可の審査については、資産の状況等、個別の事業主に関する事項を扱うことから、非公開とさせていただきますので、傍聴されている方々には退席いただくことを、あらかじめ御承知いただきたいと思います。

 それでは、本日の議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。御協力をお願いいたします。

 議題 1 の資料については、前回事務局から内容を説明していただきましたので、本日は審議をお願いいたします。事務局から補足はありますか。

○亀井補佐 議題 1 の関係について補足させていただく前に、本日お配りしております資料ですが、議題 1 の関係で資料 1 と資料 2 、及び参考 1 と参考 2 4 種類お配りしております。もしお手元に過不足などありましたら、事務局にお申し付けください。また、議題 2 の今後の労働者派遣制度の在り方についてに係る報告書 ( ) ですが、後ほど御用意し、お配りさせていただきますので、御承知おきください。では、議題 1 に係る補足をさせていただきます。前回説明しました際に、パブリックコメントの最中でしたが、その後、期間が終了し、特段の意見は寄せられなかった結果に終わっておりますので、御報告いたします。以上です。

○鎌田部会長 それでは、議題 1 について、御質問、御意見がありましたら、お願いいたします。よろしいですか。特段ないようでしたら、この省令 ( ) 要綱については、当部会としてはこれを妥当と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛、報告させていただくということでよろしいでしょうか。

                                     ( 了承 )

○鎌田部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきたいと思います。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

                              ( 事務局報告文案配布 )

○鎌田部会長 お手元に配布いたしました報告文案のとおりでよろしいでしょうか。

                                     ( 了承 )

○鎌田部会長 ありがとうございました。それでは、このように取り進めたいと思います。次に、議題 2 の議事に移りたいと思います。前回の部会において、労使の皆様に次回是非とも合意が得られるよう、御協力をお願いしたところです。その後、事務局を通じて調整を続け、本日もこの会議の前段において、公使会議、公労会議を開催し、労使の皆様それぞれと議論を行い、どうしても食い違う部分については、各側の意見を付すという方法により、今からお配りする部会報告書 ( ) を作成いたしました。それでは、事務局から報告書 ( ) の配布をお願いいたします。

                              ( 事務局報告書案配布 )

○鎌田部会長 今、お手元にお配りした案について、最終的に確認いただいた上で、部会としての取りまとめを進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、事務局より前回の案からの主な変更点について、読み上げをお願いいたします。

○亀井補佐 ただいまお配りしました資料 3 、報告書 ( ) について、前回お示しした案からその後の調整を踏まえた主な変更点について、読み上げます。まず、資料 3 2 ページ目を御覧ください。 3 (1) 新たな期間制限の考え方の後ろに、労働者代表委員及び使用者代表委員からの御意見を追加しております。労働者代表委員からは、派遣労働を臨時的・一時的な働き方とする原則の実効性を担保し、派遣先の常用労働者との代替の防止を図るため、期間制限の在り方について 26 業務を今日的な視点から絞り込んだ上で、引き続き業務単位による期間制限を維持すべきとの意見があった。

 使用者代表委員からは、有期雇用派遣の問題点を強調し、派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ることを原則とすることは、派遣という働き方を自ら選択している多くの派遣労働者への配慮を欠いたものであり、労働者の多様な働き方の選択肢を狭めることになるとの意見があった。

 続いて、 4 ページのイ、適正な意見聴取のための手続の 4 段落目を新たに追加しております。派遣先が、過半数組合等の意見を聴取せずに、同一の事業所において 3 年を超えて継続して派遣労働者を受け入れた場合は、労働契約申込みみなし制度の適用の対象とすることが適当である。その 2 つ下に、使用者代表委員からの御意見を追加しております。使用者代表委員からは、過半数組合等への意見聴取の手続違反として、労働契約申込みみなし制度を適用することは、ペナルティーとして重すぎる、との意見があった。 (5) 期間制限と常用代替防止措置の特例について、上から 2 つ目の派遣元事業主は、の段落です。文章の途中に、指針に規定すること、以降の部分を追加しております。また、派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準に記載することが適当である。

 続いて、 6 ページのエ、「その他」の 2 段落目ですが、労働者代表委員からの意見を追加しております。労働者代表委員からは、派遣労働者の処遇の在り方について、諸外国では派遣先の労働者との均等待遇を定める例が多くあることなども踏まえ、我が国においても均等待遇を原則とすべきとの意見があった。

 続いて、 7 ページの 8 番、平成 24 年改正法に係る項目の最後の部分ですが、使用者代表委員からの御意見を追加しております。使用者代表委員からは、今回の見直しにおいて、問題の多い平成 24 年改正法について、十分な検討が行えなかったことから、日雇派遣の原則禁止、グループ企業内派遣の 8 割規制、労働契約申込みみなし制度、離職後 1 年以内の派遣労働者としての受入れの禁止などについて、廃止を含めた抜本的な見直しの検討に速やかに着手すべきである、との意見があった。

 続いて、前回お示しした案では、 9 番として、特定目的行為に係る見直しが盛り込まれておりましたが、本日お配りした案からは、この項目を削除し、項目を繰り上げております。最後になりますが、同じページの 10 番、上記以外の事項の下に、労働者代表委員からの意見を追加しております。労働者代表委員からは、当部会の運営について、直接の利害関係を有する派遣元事業主が非常に多くの発言を行う等、委員以外の構成員と委員の発言機会のバランスに懸念があったことから、今後許可制度をはじめとする労働者派遣事業の規制の在り方等に関する議論を行う際には、派遣元事業主の参画の在り方について、慎重に再検討すべきとの意見があった。主な変更点は、以上です。

○鎌田部会長 主な変更点は、ただいま読み上げたとおりですが、労使の各側から付された意見について、委員の皆様から補足説明がありましたら、お願いいたします。いかがですか。特段ないということでしたら、この報告書 ( ) をもって、当部会の取りまとめを行いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。

○新谷委員 部会長からは、各側委員の意見についてコメントがあればというお話しでしたが、この報告書の取りまとめに当たって、全体的な内容についてコメントを申し上げてよろしいでしょうか。本日、この部会の報告書の案をお示しいただきました。振り返りますと、昨年 8 月から始まりました今回の派遣法改正の論議について、本日、報告書の提示に至ったわけですが、この間、非常に激しい論議が行われてきました。そうした中、部会長をはじめとする公益の先生方、関係各位には、御尽力をいただき、真摯な論議の結果として本日の最終報告書の提示に至ったことに対して、まずは関係各位の御努力に敬意を表したいと思っております。

 今回の報告書の内容については、前回から追記をしていただいた部分、変更、削除をいただいた部分を見ますと、派遣労働者のキャリアアップの推進強化等、労働側として評価できる点も含まれております。ただし、新たな期間制限の在り方など、派遣法が 1985 年に制定されて以来の抜本的改正ともいうべき内容が盛り込まれており、報告書を全体として見れば、労働者保護の後退を招くおそれが大きいと言わざるを得ないと思っております。その結果、労働側としては、今回の報告書において、基本的な枠組みである期間制限の在り方、及び派遣労働者の処遇改善の在り方といった主要な論点について反対意見を付けざるを得なかったということを申し上げておきたいと思います。このような形で報告書の取りまとめとなったことは、労働側としては非常に遺憾であると申し上げざるを得ないと思っております。

 先ほど部会長からも促されましたが、私どもで付させていただいた意見を中心に、改めて労働側としての所感を申し上げたいと思っております。まず、期間制限についてですが、今回、業務単位に基づく制度から個人単位と派遣先単位の 2 つを軸とする制度に見直しをすることになりました。しかし、この報告書に盛り込まれております「派遣労働は臨時的・一時的な働き方である」という大原則をしっかりと担保することができるのかどうか、現時点においても、我々としては懸念を払拭できないということです。報告書にありますように、「派遣労働は臨時的・一時的なものであるべき」という原則を確実なものとするためには、期間制限の在り方として、有期雇用派遣の継続受け入れの要件が過半数労働組合等の意見聴取に留まっていることについては、やはり不十分であると考えております。こうした仕組みが導入された場合、期間制限が実質的に形骸化してしまい、結果的に我が国に雇用と使用の分離を認める常態的な間接雇用法制をもたらすことになってしまう懸念を、非常に強く持っております。こうした懸念を払拭するためには、今後、派遣労働がもたらす課題の検証と不断の検討が引き続き必要であると考えております。

 また、派遣労働者の処遇改善についても、申し上げたいと思っております。今回の報告書の内容では、均衡待遇の促進・推進の強化が盛り込まれており、通勤手当の支給に関する記述がなされる等、これまでに比べれば処遇改善の進展が期待できる項目も盛り込まれておりますが、均等待遇を原則とすべきという観点からは、踏み込み不足であると考えます。派遣労働者の処遇に関しては、世界中の多くの国が均等待遇原則を導入していることを踏まえると、我が国においても均衡待遇の推進に止めることなく、均等待遇の実現こそが、やはり行うべき、取るべき政策であると思っております。

 もともと、この派遣制度に国家が介入していくにあたって、派遣元と派遣先との契約内容である派遣契約料金について直接規制しようとしても、これは純然たる民事取引であることから国家が介入するのは非常に難しいわけでありまして、したがって、やはり派遣労働者の賃金と、派遣先の労働者の賃金、これらの処遇の均等を目指すという、正しく諸外国が取っている枠組みを推進するべきであると思っているところです。こうした規制を掛けることで、派遣労働者の保護と、いわゆる常用代替防止が更に強化できるという考えに立って各国とも均等待遇を入れているわけですので、こうした事情も踏まえて、目指すべき本来の姿は均等待遇であるべきという原則を、今回の報告書にも盛り込んでいただきたかったということです。

 今回、盛り込まれた均衡待遇の推進によって、どれだけ派遣労働者の処遇改善が進むのかをきちんと検証していき、引き続き今後も検討を深めていくべきだと考えております。以上の 2 点を中心に、この報告書には、労働側としての意見、所感を盛り込んでいただいております。いずれにしても、今回のこの報告書の内容については、三者構成審議会において本当に真摯な論議を尽くした結果でありますし、私どもとしてもこの労政審を尊重したいという思いから一定の結論を導き出す必要があるということで、苦渋の決断ではありますが、この報告書の取りまとめに至ったということです。今後、この部会で法律案要綱の審議、並びにそれに基づく国会での法案審議が待っているわけですが、派遣労働者の雇用安定や処遇改善に向けて、これらが着実に前進するような制度の改正となるように具体的な制度の補強が行われることを期待して、労働側としての意見とさせていただきます。以上です。

○鎌田部会長 それでは、改めてお聞きしますが、この報告書 ( ) をもって、当部会としての取りまとめということで、よろしいでしょうか。

                                     ( 了承 )

○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは、当部会としては、この報告書 ( ) の内容で、労働政策審議会から、厚生労働大臣へ建議すべきという結論に達した旨、この後開催される職業安定分科会へ報告したいと思います。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

                              ( 事務局報告文案配布 )

○鎌田部会長 今、お手元に配布いたしました報告文案のとおりで、よろしいでしょうか。

                                     ( 了承 )

○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは、ここで岡崎職業安定局長より御発言があるとのことですので、お願いいたします。

○岡崎局長 本日は、労働者派遣制度について、報告書を取りまとめていただきました。一言、御挨拶をさせていただきたいと思います。

 今回の検討に際して、最初に田村厚生労働大臣からお願いいたしました。本来であれば、本日も大臣がいらして御挨拶すべきところですが、国会が始まっており、本日も本会議で代表質問があるという関係ですので、大臣に代わり私から御礼を申し上げたいと思います。

 部会長からもありましたが、 8 月以来短い期間の中で、精力的に御審議をいただきました。労使それぞれの立場で、いろいろな御意見、立場の違いがあったところですが、公益委員、鎌田部会長をはじめとして御努力いただきましたし、労使双方もそれぞれ御意見がある中で、本日の報告書を取りまとめていただいたことについて、感謝申し上げたいと思います。

 部会長からもありましたが、本日の午後に職業安定分科会があります。分科会の審議を経た上ですが、建議をされましたら、私どもとしてはこれに基づき、法案の要綱を作成し、またこの分科会、部会で御審議していただいた上で、法案を提出していきたいと思っております。私どもとしましては、派遣労働者の方、そして派遣会社あるいは派遣法を利用される企業の方全体、三者それぞれにとって、よりよい制度になるように考えて対応していきたいと思っておりますので、今後とも御指導、御協力をお願いできればと思います。ありがとうございました。

○鎌田部会長 ありがとうございました。それでは、次の議題に移りたいと思います。なお、本日の議事録の署名は、石黒委員、秋山委員にお願いいたします。事務局から連絡事項はありますか。

○亀井補佐 まず、退席される方々に御連絡いたします。傍聴者の方々は、事務局の誘導に従って、専門委員、オブザーバー退席後に、御退席いただくようお願いします。また、次回の日程については、調整の上、また改めて御連絡いたします。なお、岡崎局長、宮川部長、鈴木課長においても、ここで退席をさせていただきます。以上です。

( 専門委員・オブザーバー・傍聴者退席、事務方入替え )


(了)

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