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2014年1月21日 第655回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護課
日時
平成26年1月21日(火)15:00~16:45
場所
中央合同庁舎第5号館12階 専用第13会議室
千代田区霞が関1-2-2
千代田区霞が関1-2-2
出席者
増田委員、相原委員、犬伏委員、尾形委員、加我委員、笠松委員、葛原委員、
里見委員、田辺委員、戸部委員
議題
1 議決案件の審議:1件(非公開)
2 異議申立案件の審議:1件(非公開)
2 異議申立案件の審議:1件(非公開)
議事
(議事概要及び議決事項)
1 議決案件の審議
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病(焼夷爆弾火傷)による障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【議決事項】
公務傷病による障害の程度は増進したものと認められ、その障害の程度に相当する障害年金の額に受付翌月から改定する。
2 異議申立案件の審議
【事案の概要】
申立人は、死亡した者に係る遺族年金を請求したところ、却下処分とした前回の請求と同一であり、かつ、当該処分の取消訴訟において訴えを棄却されたものであることから、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
今回提出された資料は、これまでに提出された資料と同様であり、受給資格を認定判断させるための要件事実が新たに生じているとは認められない。よって、今回の遺族年金請求は、前回請求と同一の請求と判断し、却下処分としたことは妥当であり、異議申立てを棄却する。
1 議決案件の審議
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病(焼夷爆弾火傷)による障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【議決事項】
公務傷病による障害の程度は増進したものと認められ、その障害の程度に相当する障害年金の額に受付翌月から改定する。
2 異議申立案件の審議
【事案の概要】
申立人は、死亡した者に係る遺族年金を請求したところ、却下処分とした前回の請求と同一であり、かつ、当該処分の取消訴訟において訴えを棄却されたものであることから、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
今回提出された資料は、これまでに提出された資料と同様であり、受給資格を認定判断させるための要件事実が新たに生じているとは認められない。よって、今回の遺族年金請求は、前回請求と同一の請求と判断し、却下処分としたことは妥当であり、異議申立てを棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係代表: 03-5253-1111 内線:3432