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2013年10月29日 第76回労働政策審議会安全衛生分科会

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成25年10月29日(火)16:00~


○場所

厚生労働省 省議室(中央合同庁舎第5号館9階)


○出席者

委員:五十音順、敬称略

明石祐二、犬飼米男、栗林正巳、桑野玲子、城内博、新谷信幸、辻英人、角田透、土橋律、中澤善美、縄野徳弘、半沢美幸、三柴丈典、山口直人、山岸氏(岡本委員代理)

事務局:

半田有通 (安全衛生部長)
井内雅明 (計画課長)
奈良篤 (安全課長)
泉陽子 (労働衛生課長)
森戸和美 (化学物質対策課長)
毛利正 (調査官)

○議題

(1)第12次労働災害防止計画を踏まえた検討について(安全衛生分科会報告に向けての議論のまとめの方向性)
(2)安全衛生行政の2012年度目標の評価及び2013年度目標の設定について
(3)その他

○議事

○分科会長 それでは定刻になりましたので、ただいまから第 76 回「労働政策審議会安全衛生分科会」を開催いたします。

 本日の出欠状況ですが、公益代表では水島委員、労働者代表では、小畑委員、勝野委員、使用者代表では鈴木委員、中村聡子委員、中村節雄委員、岡本委員が欠席されております。岡本委員の代理として JFE スチールの山岸様が出席されております。なお、公益代表委員の三柴委員が少し遅れるとの連絡がありました。

 それでは、議事に移ります。本日の議題は、「第 12 次労働災害防止計画を踏まえた検討について ( 安全衛生分科会報告に向けての議論のまとめの方向性 ) 」と、報告案件が 1 件でございます。

 早速議題 1 に入ります。まず、 6 27 日の分科会において、化学物質管理と機械の回収・改善については専門的な事項でありますので、別途専門家による検討会を設けて検討することとしたところですが、今般その検討結果が報告書にまとまったということですので、まずは事務局から説明をお願いします。

○森戸化学物質対策課長 化学物質対策課長でございます。私から資料 1-4 に基づきまして、「胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会」の報告書について説明をさせていただきます。表紙に概要を付けておりますが、報告書のほうで説明をさせていただきます。

 報告書の 2 ページを御覧ください。上段のほうに参集者の名簿がございます。当分科会委員の三柴先生に座長をお願いして、城内先生にも御参加いただき、そこの下段にございますように 8 6 日に第 1 回を開催し、 3 回にわたり検討を行ったところです。

1 ページに戻り、報告書の構成ですが、 1. はじめに、 2. 背景、 3. 化学物質管理のあり方という 3 部構成になっております。

3 ページを御覧ください。最初の「はじめに」です。ここにおきましては、労働安全衛生法における規制の現状、それから検討の端緒となった印刷事業場における胆管がんの発症に触れた後に、 4 ページの最初、上段ですが、当安全衛生分科会において専門家による検討が必要とされたことから、本検討会が設置され、化学物質管理のあり方について検討を行うに至った経緯を書いております。

5 ページを御覧ください。背景です。背景のところでは (1) で、胆管がん問題の概要に触れた後に、 (2) の特別規則の対象でない化学物質による労働災害のところでも、胆管がんの発症の原因物質である 1,2- ジクロロプロパンについては、努力義務とされているリスクアセスメントが実施されておらず事業者においてリスクが認識されていなかったこと、また同様の特別規則の対象となっていない化学物質に起因する災害が急性のもので 4 割、慢性的なもので 3 割を占めているという現状が書かれております。資料 4 が省略されていますが、ここに具体的な災害発生事例を報告書の本体には載せています。リスクアセスメントを実施していれば災害を防止できたもの、あるいはラベル表示によって取り扱う労働者に有害性情報や取扱い上の注意事項が周知されていれば、災害防止に有効だと見られるものがあったということが書いてあります。

(3) 化学物質管理に関する海外の規制との比較です。ここでは、リスクアセスメントとラベル表示について EU の規制、アメリカの規制、日本の規制の現状が書かれております。詳細については、実際には報告書の資料 5 として中身が書かれております。この中でどのようになっているかということですが、 1 段落目のところです。欧州では、欧州司令において、事業者によるリスクアセスメント及びその結果に基づく措置が基本とされていると書かれております。 2 段落目ですが、危険有害な化学物質を対象として、容器等へのラベル表示及び SDS の交付が義務とされていると書いています。

9 ページを御覧ください。「 3 化学物質のあり方」のところで、これまでの現状を踏まえて検討すべき対策の方向が書かれております。 (1) 危険有害性及びばく露の実態に応じた化学物質管理のあり方について、 2 点示されております。 1 点目は、危険有害性が明らかな化学物質の製造・取扱いにおけるリスクアセスメントの実施です。特別規則の対象となっている化学物質については、製造・取扱い時に事業者が講ずべき具体的な措置が定められておりますけれども、特別規則の対象でない化学物質においては、具体的な措置が定められておりません。国はリスク評価を行ってリスクの高いものについては、順次、特別規則による規制を行っておりますが、膨大な数の化学物質の全てについてリスク評価を行うことは現実的ではありません。

 その一方で、事業者がリスクを認識できず、適切な措置を取らずに労働災害が発生していることから、一定の危険有害性が確認されている化学物質については、何らリスク低減措置が講じられない場合、労働者に危険、又は健康障害を生ずる可能性が明らかであることから、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置が確実に実施されるよう制度を見直す必要があるとされております。

 また、その対象とする化学物質については、リスクアセスメントを実施するためには、化学物質の危険性や有害性に関する情報を入手することが必要不可欠であることから、安全データシート (SDS) などの情報伝達の仕組みと合わせて検討することが重要であるとされております。加えて、最後の段落ですが、リスクアセスメントの結果等については、適切に実施されるためにも労働者に周知されるべきとされております。

2 点目は、中小企業に対する支援です。イ 中小企業におけるリスクアセスメントの実施のところです。中小企業においても適切なリスクアセスメントが実施されるように、手法の 1 つであるコントロール・バンディングの活用、促進、簡易なリスクアセスメント・ツールの開発、相談窓口の設置、専門家の派遣による指導などの対策が求められるとされています。

(2) 表示・ SDS 交付等の危険有害性情報伝達の促進等について、対策の方向が 3 点示されております。

1 点目は、ラベル表示による危険有害性情報伝達の促進です。有害性情報や取扱い上の注意等が労働者に周知されていなかったために労働災害に至った事案があることから、労働者に確実かつ分かりやすく情報を伝達するツールとして、より適切と考えられる容器等へのラベル表示の対象を拡大していく必要があるとされています。なお、その対象範囲は、特別規則の対象となっている化学物質に加え、リスクアセスメントを実施する仕組みの対象と同様に、一定の危険有害性が確認されている化学物質とされています。

 イ GHS ラベルに関する教育です。ラベルには危険有害性に応じた絵表示があり、一目で危険有害性が分かるようになっておりますが、その意味が分からないと適切な取扱いができませんので、雇入れ時や作業変更時に行われる教育において、「原材料等の危険性又は有害性」の科目で、原材料の容器等に付けられている GHS ラベルについても知識を付与すべきとされております。

3 点目は、 GHS に準拠したラベル表示です。混合物については、含まれる成分の危険有害性ではなく、混合物としての危険有害性が表示されるべきとされております。なお、ラベル表示につきましては、危険有害性及び取扱い上の注意事項を労働者に伝えるという趣旨から、ラベル表示対象の化学物質が拡大されることにより、また多くの成分を表示することにより、絵表示や取扱い上の注意事項が小さくなってしまうこと、それから成分は SDS が同時に交付されるのであれば確認できるということから、成分表示は不要ではないかというような意見もあったとされております。

(3) 特別規則の対象でない化学物質を含む化学物質管理の原則についてです。ここでは、事業者が講ずべき措置を決定する場合の原則が示されています。健康障害防止と危険防止と 2 つに分かれておりますが、いずれも労働災害の発生の可能性の度合い、いわゆるリスクの低減措置をまず図るべきであり、そのリスクが十分低減できなかった場合、言い替えますと、許容されるリスクまでリスクが低減できなかった場合には、工学的対策から講ずべき措置が検討されるべきとされています。

13 ページの下のところですが、労働者教育の重要性に触れております。事業者の講ずる措置を決定した場合には、作業方法や注意事項に踏まえ、その講ずる措置がなぜ必要なのかを含めて教育がなされるべきとされているところです。

 以上の概要が 1 番最初の表紙に載っているところです。以上、報告書の内容について説明をさせていただきました。

○分科会長 引き続き資料 1-5 もお願いします。

○奈良安全課長 安全課長です。資料 1-5 の内容について説明申し上げます。化学物質関係と同様に、 1 枚目のポイントではなく 2 枚目以降の報告書に基づいて説明申し上げます。 11 ページですが、本分科会の指示を受けて検討会を設置しました。土橋分科会長に座長をお務めいただき、学識経験者、メーカーサイド、ユーザーサイド、それから労働者代表という恰好で入ってもらいました。上のほうにありますが、 8 1 日以降、 3 回の検討会を開催したところです。

 それでは、 1 ページに戻ってください。「第 1 はじめに」とありますが、これは今回の検討会の経緯を書いている部分です。それから次の「第 2 現状と課題」です。 1 現行の規制内容の (1) は安衛法第 43 条の 2 により、機械の回収・改善命令制度の概要を書いています。

 行政指導を含めて、労働現場にある機械等の危険性に応じた規制を、下の表にありますが A E まで 6 つのカテゴリーに分けて、それぞれについて回収・改善命令等の現状を整理しています。一番上の A につきましては、特定機械等ということで、全数について製造時等検査を行うということ。その検査によって法令上の要件が具備していると確認されておりますので、これについては法令上の回収・改善の対処等をする必要がないというものです。現実に、現在の法令において回収・改善の対象になっておりますが、表の B C に該当する部分、規格を具備していなければ譲渡・提供してはならないとされているものです。そのうち B については検定対象品、 C については譲渡時の規格の具備、それから D-1 D-2 E とあります。これについて現行においては回収・改善の対象となっていないもの、そのうち D-1 については作動部分上の突起物、動力伝導部分、あるいは調速部分を有する全ての機械等ということで、これらの措置義務が譲渡、貸与者と、実際にそれらを設置して使う事業者の双方に対して同様の措置義務が掛っているものです。 D-2 は事業者 ( 機械等の設置者 ) 側に危害防止上の措置義務が掛っているものです。 E については、現行の法令においては措置義務がかかっていないものということです。これらを念頭においていただき、以下の説明をお聞きいただければと存じます。

3 ページの「 2 機械等の回収・改善の行政指導による要請への対応状況です。 (1) D-1 の機械です。先ほど申し上げましたように、譲渡提供者と設置者、ユーザー側の双方に措置義務がかかっているものです。これにつきましては、行政指導によって必要な場合、回収・改善の指導を行ってきております。 2 段落目にありますが、要請をしたもののうち 45% については回収・改善が終了しています。 30% については回収・改善計画を作成して、順調にそれが進捗しています。残りの 25% については、行政指導には対応されているのですが、回収・改善状況が十分ではないというもので、行政指導に全く対応しないものは 1 件もないという状況です。今申し上げました回収・改善状況が十分でないものの理由については一番下の段落にありますが、1譲渡先を十分に把握できないとか、3メーカーが中小企業であり体制不足から対応が遅れているというものが主なものです。今申し上げました内容については、 4 ページにまとめております。

5 ページに、 (2) 欠陥が発見された D-2 、設置者にのみ危害防止装置が義務づけられているもの、それと E の危害防止装置についての規定がないものについての回収・改善要請への対応です。 D-2 の機械等で、過去 10 年間において回収・改善の要請をした事例は 1 件存在しておりますが、 E の機械につきましては回収・改善の要請を実施した事例はありません。以下 5 ページ目の表 2 及び 6 ページ目の表 3 に、どのような事例があるのかを記載しています。

7 ページです。こうした現状を踏まえて機械等の回収・改善命令、又は行政指導による要請のあり方について検討を行った結果が以下のとおりです。まず、 (1) 基本的な考え方として、回収・改善の検討に当たって認識を共有しておくべきことをまとめています。 1 段落目ですが、欠陥のある機械の改善を機械メーカー等だけに求めることが適当でない場合も多いというものです。というのは、産業機械は機械メーカーと使用するユーザーとの間に流通業者が介在して、流通途中で改造されたり他の機械と組み合わされたりというようなケースがあります。それから機械等の使用の決定に当たって、メーカーよりもユーザーサイドが主導権を持っている場合があることを背景とするものです。 3 段落目ですが、機械等の欠陥が原因となって労働災害が発生したり、発生するおそれがある場合に、国から機械メーカー等に対して機械等の回収・改善命令等を行おうとするときは、このような事情がありますので、機械等の欠陥がメーカーなどの責に帰すべきものかどうか、十分に調査し判断する必要があるという指摘です。

2 つ目として古い機械についてですが、こういうものですと、メーカー等にも、設計・製造時の情報や譲渡先の情報がないものが多々あり、回収・改善命令等を行う場合には、その実現可能性について十分調査し、判断する必要があるということです。

3 点目ですが、欠陥のある機械などには、企業と一般消費者の両者が使用する可能性があるものもあり、消費生活用製品安全法による対応と安衛法による対応について連携を図る必要があるというものです。このようなことを前提として考える必要があるという指摘です。これらを踏まえて、以下のように今後の回収・改善命令のあり方を検討しました。

D-1 の機械につきましては、国からの回収・改善の要請への対応が十分でないケースは、先ほど申し上げたようなものです。さらに一番下にありますが、行政からの要請に全く対応していなかったという事例はない。このような状況を踏まえ、 D-1 の機械等につきましては、法第 43 条の 2 の命令制度の対象としたとしても、譲渡先が不明である場合は回収・改善の促進に効果がなく、また回収・改善の体制が弱い中小メーカーにおける回収・改善が促進されるとは想定されない。こういうことから、当面は現行どおり回収・改善の要請という行政指導の枠組みで行う。回収・改善の進んでいない事例については、下記に記載の回収・改善を促進する方策によって対応することが適当ということです。

 さらに D-1 の機械等については、メーカーサイドのほうが法令の規定を十分承知せずに製造しているというような例も多く見られるということで、それらについての周知を図る必要があること。さらに安全措置の適否については JIS 、業界団体規格、あるいは ISO IEC というような規格があれば、それを参考とするなど、業界団体と行政との連携が必要だということです。

D-2 の機械につきましては、法令上の危険防止措置の義務者が機械メーカー等ではなく機械ユーザーのみであるという中で、これらの機械を回収・改善命令制度に位置付けることは法令上困難であるということです。しかしながら措置義務者がユーザーであっても機械メーカー等に対して回収・改善要請を行うことが同種災害の防止のためには、より効果的な場合もあるということです。国は調査等により、このような事例を把握する必要があります。また国からメーカー等に対して回収・改善を要請する際には、回収・改善の意義を十分に説明して理解を得るようにすべきであるという指摘です。

 次に E の機械等について、基本的には D-2 の機械の場合と同様です。 9 ページの上のほうに、なお書きがあります。法規制のない機械等の欠陥の判断については、客観的で専門技術的な観点から行う必要があるということで、国は専門家の意見を聴くなど、慎重に判断すべきだとされています。また、 E の機械につきましても回収・改善の意義を十分に説明して理解を得るようにすべきということです。

 次に、「 2 回収・改善を促進させるための方策のあり方」です。 (1) 公表についてですが、 1 段落目にありますように、回収・改善命令等を行ったけれども、そういう機械等が不特定多数に流通する等によってユーザーが不明で、回収・改善が進まない、その見込みもない場合には、公表が回収・改善を進めるための有効な方法と考えられる。公表は機械メーカー等で効果的に公表できる場合は、まず自らが公表、周知することが適切である。このため、公表することによって労働災害の発生を未然に防止する必要があると認められる場合には、 B C の機械等については、メーカー等が公表するよう命じ、 D-1 D-2 E の機械については公表を要請すべきであるということです。こういうことによって、メーカー等による公表、周知を促進することを第一に行うべきだということです。しかし、メーカー等の取組のみでは周知効果が薄い場合には、メーカー等の同意を前提に、国がメーカー等による効果的な公表に協力すべきであるという指摘です。

 また重大災害が発生して機械等に欠陥が疑われて緊急に同種災害の防止を図る必要がある場合には、機械名やメーカー等の名称を伏せた上で、災害の概要を公表して注意を喚起するということも必要だという指摘です。

(2) は、流通業者への協力依頼についてです。メーカー等ではエンドユーザーが把握しきれていないという場合が多くあります。このような場合にはエンドユーザーを特定するためにも、流通業者に対して機械等の譲渡先の情報をメーカーに対して提供するように国から要請することが必要であるという指摘です。

 最後ですが、欠陥のある機械等の流通が起きないようにするための施策のあり方として、 4 つの指摘をいただきました。 1 つは、 JIS 規格あるいは業界団体規格の普及の促進を行うこと。 2 つ目として、メーカーとユーザーの双方において、機械安全に関する人材育成を図ること。 3 つ目として、機械ユーザーから機械使用に当たって把握した災害情報等の危険情報をメーカーにフィードバックするような仕組みを一層促進する必要がある。 4 番目として、「機械の包括的な安全基準に関する指針」の普及促進を一層図るべきである。このような御指摘を頂いたところです。以上です。

○分科会長 専門家による検討をお願いしている 2 つの事項について検討結果の報告書を御説明いただきました。議題 1 の中の全ての論点を議論する材料が揃ったことになるかと思います。今の 2 つの論点を含めて、 9 つの論点について、これまで 4 回にわたって議論を重ねてまいりましたが、一定の方向性がまとまった論点もあれば、論点によってはその重要性は共有されたものの、具体的な方向性についてはまとまっていないものがあるのが現状だと思います。このため、公益委員として、これまでの議論を踏まえて論点ごとの方向性を資料 1-1 にまとめてみました。本日は、これをベースに議論を進めていただきたいと考えております。よろしいでしょうか。

 それでは、まず資料 1-1 を御説明させていただきます。公益委員からの案ということで、議論のまとめの方向性です。

 「 1 化学物質の管理のあり方」についてです。先ほど御説明いただいた胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会で検討してもらったところ、 2 点ありました。一定の危険有害性が確認されている化学物質を事業場で扱う場合は、労働者に危険や健康障害が発生するリスク評価、リスクアセスメントと評価に基づいた危険や健康障害を防止するための措置が確実に実施されるよう制度を見直す必要がある。また、中小企業もこれらを無理なく実施できる仕組みを整えることが必要である。

 報告書のもう 1 点は労働者に化学物質の危険性や有害性の情報を確実に分かりやすく伝達するツールとして容器のラベル表示があります。容器のラベル表示が義務付けられる対象となる化学物質の範囲を拡大する必要があるという専門家による検討結果が得られたところです。

 このため、公益委員の提案としては、議論のまとめの方向性として、資料 1 に書いてありますように、まず (1) リスクアセスメントの実施、一定の危険有害性が確認されている化学物質、例えば安全データシートの交付を義務付けている化学物質をについて、事業者が新規に採用する等の場合に、事業者に対してリスクアセスメントを実施させる方向で考える。中小規模事業場で適切にリスクアセスメントが実施されるよう、国が支援を行うことが必要であり、その方策について更に検討する。

 そこで、 (2) として、ラベル表示の拡大です。譲渡・提供する際に容器等にその危険、有害性等を記載したラベルを表示することを譲渡者、提供者に義務付けている化学物質の範囲を拡大する方向で考える。例えば、安全データシートの交付を義務付けている化学物質まで範囲を拡大するというようなことを検討するのが、まず方向性としては適当と考えます。

 「 2 企業単位で安全・健康に対する意識変革を捉進する仕組み」については、 1 つ目として、安全衛生水準の高い企業について、これを評価し公表することに基本的に労使とも賛成でした。ここに書いてありますように、企業の安全衛生水準を客観的に評価し、高い評価を得た企業を公表する仕組みを導入する。具体的な評価方法については、専門家等の意見を聴きつつ、業種別の状況や中小企業の状況も踏まえ、更に検討を進めるとしております。

 次の重篤な労働災害を繰り返す企業の改善方策については、労使の意見に隔りがあるところです。調査結果で 9 割の企業が傘下の事業場の労災状況を把握し、再発防止を指導している実態の中で、同種災害が発生し、批判があるのに、対策の横展開をせず、再発させている企業があることも事実であります。そのような企業には指示により、再発防止計画を作ってもらうことが必要と考えております。そこで、ここに書いてありますように、 (2) として、法令等に違反し、一定期間内に同じような重篤な労働災害を複数の事業場で繰り返して発生させた事業者に対して、企業全体で改善を図らせるための計画を作成するよう国が指示することができる方向で考える。事業者が計画の作成指示に従わない場合等、改善が見込まれない場合は、例えば企業名を公表することなども検討という方向性が適切と考えております。

 「 3 欠陥のある機械等の回収・改善方策」については、先ほどの専門家検討会での報告書の中では、欠陥のある機械等の回収・改善命令又は要請の範囲のあり方について、 D-1 の機械等について行政指導により十分に回収・改善が進んでいない事例は、流通の過程でのエンドユーザーが把握できない場合がほとんどです。法令上の命令制度としても実効性は少ないと考えられることから、回収・改善命令の範囲に加えることは慎重に考えるということが検討結果でしたので、資料 1-1 に書いてありますように、引き続き行政指導により、回収・改善を促進することとし、回収・改善を促進するために、必要がある場合は公表するよう行政指導するとともに、必要に応じて国が公表に協力する等の取組を行い、今後の対策の進捗状況を踏まえ、引き続き検討することとしております。

 続いて「 4 企業における安全管理体制の適正化」です。 12 次防で初めて第三次産業を重点業種に位置付け、取組が始まって 1 年目であること。ヒアリングでもあったように、第三次産業の中でも個々の業種が抱えている問題点が異なることから、一律の義務化には難があり、現実に対応不可能となるおそれも強いことから、法令化は見送ることが適当と考える。また、労働災害防止が進んでいる業種の対策を取り入れてもらうなど、災害防止の実質的取組を進めるための対策や支援が効果的であると考えております。そこで、ここに書いてあるように、安全管理者又は安全衛生推進者の選任が義務付けられていない業種において、安全管理体制の整備が促進されるよう、当面行政指導で対応し、対策の進捗状況を踏まえ、引き続き検討するということと、安全管理体制の整備促進を図るための支援策についても更に検討を深めるということが適当と考えております。

 「 5 第三者に施設等を使用させる施設等管理者の安全衛生管理」は、陸運事業者だけではなく、荷主に一定の災害防止措置を求めてはというものです。荷主側でしかできない措置は荷主に行っていただきたい、一方で作業態様はさまざまで、一律の義務とすることは難しいという議論がありました。そういうことから、ここに書いてありますように、平成 25 3 25 日付けで厚生労働省が策定した「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の周知・普及を図り、荷主等による取組を促進し、対策の進捗状況を踏まえ、引き続き検討するという方向性を考えております。

 「 6 規制・届出等の見直し」についてです。現場の実態に合っていない手続き面の規制について、現在規制の目的が既に果たされているものには、廃止を含めて合理化するという観点から、法第 88 条第 1 項の計画届について検討したところ、これを廃止しても法第 88 条第 2 項から 4 項に列挙された危険な機械などについての届出により、安全性は担保されると考えられることから、資料 1-1 に書いてありますように、電気使用設備の定格容量が 300kw 以上の事業場において、建設物、機械等の設置、移転等を行う製造業等の事業者に対して、事前に届出を求めている労働安全衛生法第 88 条第 1 項を廃止する方向で考えるとしております。

 「 7 職場におけるメンタルヘルス対策」です。前回の建議に基づく法案の内容を尊重し、枠組みを維持することが適当と考える。その上で学会からのヒアリングでメンタルヘルス不調の発生予防のための制度として運用することが重要とされたことから、ここに書いてありますように、前回の建議に基づく法案の内容を踏まえつつ、労働者自身のストレスの状況についての気づきを促し、ストレスの状況を早期に把握して必要な措置を講じることにより、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するとともに、職場の改善につなげることで、職場のストレス要因を低減させることを目的として、新たな仕組みを設ける方向で考えるとしております。更に、ストレステストについて進んだ事業場の取組を生かすこと、高ストレスとされた者や組織に対して適切な措置を行い、効果が上がるような運用を行うべきという意見がありました。ここに 3 点ありますが、次の点に留意するということで、ストレスの状況の把握結果を適切な措置につなげること。各事業場で既に行われている取組を十分勘案すること。必要な対応を行う場合に労働者に不利益な扱いとならないよう配慮することを方向性としたいと思います。

 「 8 職場における受動喫煙防止対策」については、前回の建議を尊重しながらも対策が義務ということになると、中小事業場に対する助成金が続けられなくなり、取組が進まなくなるという面もあることから、ここに書いてありますように、前回の建議に基づく法案の内容を踏まえる。ただし、一部の事業場での取組が遅れている中で全面禁煙や空間分煙を事業者の義務とした場合、国が実施している現行の支援策がなくなり、その結果、かえって取組が進まなくなるおそれがあるとの意見が出されたこと、前回の建議後に受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業場が増加していることにも十分に留意するということでまとめてあります。

 最後の「 9 電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定等の対象への追加」については、前回の建議に基づく法案の内容とすることが適切であるという方向性です。

 以上が、資料 1-1 の説明です。個々の内容について、これから議論していただきたいと思いますが、その前に今の提案を補足する資料として、事務局から提出されたものがありますので、そちらの説明を引き続きお願いいたします。

○井内計画課長 計画課長です。それでは、資料 1-3 です。論点ごとの補足資料ということで説明させていただきます。これまでのこの分科会での資料と、これまでの議論を受けて、更に公益委員のまとめの報告性を受けて、新たに用意させていただいたものがあります。その新たなものだけを説明させていただきたいと思います。

 資料の 3 ページになりますが、化学物質管理のあり方についてです。先ほど、検討会の報告書でも御報告申し上げましたが、少し背景なども含めて、その中で出されている考え方を整理したものです。化学物質管理のあり方の見直しの背景としては、化学物質のうち、人に対する有害性が明確になっていて、そのばく露実態を鑑み、危険・健康障害が生ずるリスクが高い化学物質です。これには 116 物質がありますが、これに対しては、ばく露防止措置などについての特別な規制を行っています。

 化学物質は 6 万種類と言われ、更に増え続けているわけです。有害性が推定されながらも、人に対する有害性が実験などで確認されていないために特別な規制を行うまでに至らない化学物質も多いわけです。その中でも、国や日本産業衛生学会などの専門機関によって一定の有害性が確認されている物質については、これまで有害性の種類や程度、あるいは使用上の注意などが記載された化学物質安全データシート (SDS) を譲渡・提供する際に交付しなければならないとしてきたわけです。これは 640 物質です。

 胆管がん事案を受けまして、その原因物質は SDS( 安全データシート ) の対象ではあったのですが、適切なばく露防止措置が実施されずに、労働者への周知がなされていなかったというようなことがありました。化学物質はそのものの性質だけではなくて、使用条件や取扱い作業によっては重篤な疾病を引き起こすことがあることから、このような事案が再び繰り返されることがないように、 SDS の交付だけではなくて、使用条件や取扱い作業に応じて適切な措置がなされて、かつ労働者が有害性を十分に認識できるような制度の見直しが必要となっています。

4 ページに先ほどの考え方を簡単に図示しています。 (1) リスクアセスメントの実施として、先ほど土橋会長から御説明いただいたとおりです。一定の化学物質、例えば安全データシートの交付を義務付けている化学物質について、事業者が新規に採用する等の場合に、事業者に対するリスクアセスメントを実施させる方向で考える。また、中小規模事業場で適切に実施されるように、国が支援を行うことが必要であり、その方策について更に検討を深めるということです。

 そのリスクアセスメント実施に対する支援措置として、先ほど報告書にもありましたが、考えられるのは相談窓口、コールセンターを設置して相談を受ける。あるいは専門家による訪問支援、それから事例集の作成・公表を行う。あるいは、簡易なリスクアセスメント実施支援ツール、コントロール・バンディング等も、今はインターネットから利用可能ですが、その普及・改良も考えられています。

(2) ラベル表示の拡大です。危険有害性を記載したラベルを表示することを譲渡者、提供者に義務付けている化学物質の範囲を拡大する方向で考えるということです。例えば、 SDS の交付を義務付けている化学物質まで範囲を拡大することを検討するということです。

 先ほどのリスクアセスメント実施に対する支援について、少しポンチ絵のようなものでお示したのが 5 ページです。先ほど見ていただいたとおりですが、特に、コールセンターを設置して、何か分からない場合は電話やメールで相談をしていただければということです。枠の中に書いてありますが、コントロール・バンディングなど、インターネットで入力して行うものについても、分かりにくければ、入力についても、このセンターで支援サービスとして、一緒にやっていきます。また、専門家による訪問支援、製造業の事業場などを訪問して支援する。好事例集を作成して、それをまとめたものを公表するというようなことです。

6 ページはコントロール・バンディングの現状と改善です。コントロール・バンディングは、それぞれの事業場でお使いになるような状況に合わせて入力をすると、一番下の所に出力として、どのような措置を講ずべきなのかということが出てくるというような仕組みです。この中でも、特に化学物質名を入れていただいて、そのあと事業場で使われる作業内容 ( どのような作業をするのか ) と、作業者数 ( 作業者の方が何人くらいおられるのか ) を入れていただく。ただ、「 GHS 分類区分」については、化学物質名を入力していただけば自動的に出てくるような形に改善してはどうかとか、あるいは「沸点」についても出てきますので、そういったものについては、自動入力されるようなシステムを改良していくことが考えられます。それ以外に、その事業場で使われるような取扱量や、どういう温度で取扱うなどの取扱温度とか、そういうものを入力していただければ講ずべき措置が幾つか出てくるという形です。そういう改善を考えています。

9 ページは重大な労働災害を発生させた企業の改善方策です。これまで御議論いただいている中では、不明な点などもありました。そういったことで、資料を 4 枚程度にまとめたものです。背景としては、先ほど来お話が出ていますが、同じ企業で、同じような重篤な労働災害が繰り返し発生している事例が散見されるということです。平成 21 年~ 23 年の 3 年間に、同じような原因・種類の死亡災害を複数事業場で繰り返して発生させた企業は 13 社あります。荷の下敷きになって死亡するような例や、エレベーターの室内に挟まれるというような例もありました。また、休業災害の繰り返しが発生しているという状況ですが、この 3 年間で、休業 3 か月以上の災害を複数発生させた企業は次のような数字です。全体では、 382 社で、 3 回以上が 91 社、 5 回以上が 23 社、 1 回以上が 4 社です。事例にありますのは、食品加工用機械への「巻き込まれ」や、人力運搬機による「はさまれ」というようなことが複数、 5 件ずつ発生しているような状況です。これについて、法令違反についての件数は分かっていますが、どれだけのものが送検されたかは分かっておりません。こういった状況です。

 具体的には 11 ページに、個別の例を示しています。社内で横展開ができていなくて、同じような状態が繰り返されている実際の例です。 A 社という食品製造業ですが、一番上の所で 2009 1 月に「はさまれ」災害が B 県の事業所でありました。それから、下の D 県で 2009 2 月に起こり、また右の C 県でも 2009 5 月に同様のものが起こって、左の E 県では昨年、 2010 3 月に同様のものが起こったということです。このように同じような災害が繰り返されているということについては、個別で対応するだけではなくて、本社が中心となって、企業全体での改善を進める仕組みが必要ではないかということです。

12 ページは、その改善を図らせるための仕組みです。同一企業内で繰り返されているのですが、改善に取り組まないということで、放置した場合には、国がその企業本社に対して、「全社的な改善を図るための計画」作成を指示して、本社が作成をして実施すればそれでいいのですが、計画が著しく不適当な場合であれば、変更をしていただく。また変更されればいいのですが、下の※にありますように、そういう姿勢が見られなくて改善措置に取り組む姿勢が見られない場合には、企業名の公表が考えられるところです。改善のための計画を作成しない場合、あるいは計画の内容が著しく不適当で、国が変更指示をしたにもかかわらず変更しない場合、計画を作成しただけで実施していないような場合、そういった場合には公表もあり得るのではないかということです。

13 ページは、この改善を図らせる仕組みとして、「重篤な労働災害」の定義についてです。具体的な基準については、更に検討が必要だと考えております。作成指示をする計画の内容のイメージとしては、例えばということで書いております。期間としては、原則として 1 年以内としてはどうか。現行の労働局長が指示をする計画についても、基本 1 年が計画期間となっています。また、計画の対象とする労働災害の種類や発生原因、あるいは計画の対象となる労働災害に当たる業務のある事業場を範囲としてはどうかということです。計画の目標を立てていただいて、具体的な改善の内容・方法、これは各事業場に共通するような内容や方法です。また改善のケジュール、計画の実施体制といったものを盛り込んだ計画を作っていただくことが考えられるのではないかということで、考え方をお示しているものです。

 最後にもう 1 点、メンタルヘルスについてです。 44 ページは、これまでお配りした資料で、前回に廃案となったメンタルヘルス対策の部分です。先ほど、公益委員にお出しいただいた議論のまとめの方向性でも、前回の建議に基づく法案の内容を尊重して枠組みを維持することが適当ということで、左の上にあるように、メンタルヘルス対策の充実・強化という内容です。 45 ページは、先ほど御提案があったような新たな仕組みを考えてはどうかということです。先ほど御説明いただいたとおりですが、労働者自身のストレスの状況についての気づきを促して、ストレスの状況を早期に把握して必要な措置を講じることにより、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するとともに、職場の改善につなげることで、職場のストレス要因を低減させることを目的として、各事業場で現在行われている取組も十分勘案した上で、新たな仕組みを設けるということです。この運用にあたっての対応としては、 3 点書いてあります。ストレスの状況を把握するための検査の項目については、各事業場で既に行われている取組も十分勘案しつつ、専門家の意見を聴いて、中小規模事業場での実施可能性にも十分配慮した上で、国が標準的な項目を示す。 2 つ目はその検査は、産業医の選任義務がある事業場においては、産業医が関与することが望ましい。選任義務のない中小規模事業場においても取組が効率的・効果的に実施されるように国が必要な支援を行う。 3 つ目は事業者が把握した労働者のストレスの状況を踏まえて必要な対応を行う場合に、労働者に対して不利益な取扱いとならないように、専門家、労働者代表、使用者代表の意見を聴いて、国が不利益な取扱いと判断される行為の具体的範囲を示す。こういったことで対応してはどうかということで、 45 ページに追加させていただいております。補足資料の説明は以上です。

○分科会長 それでは、最初にお示しした資料 1-1 の「方向性」に沿いまして、また、今の事務局からの補足説明も踏まえて、この後は各論点ごとに議論したいと思います。まず、「 1 化学物質の管理のあり方」について、御意見等はありますでしょうか。

○犬飼委員 公益委員の提案の中にある、一定の危険有害性が確認されている化学物質について、事業者が新規に採用する等の場合に、リスクアセスメントを実施させる方向で検討するという記載は、専門家検討会で確認された方向性を踏まえていますので、これについて異論はありません。 1 点、要望ですが、リスクアセスメントを事業者に実施させることとした場合に、その実効性をどう担保していくかという視点が重要になってくると思います。そこで、リスクアセスメントを実施したかどうかを確認できる方法についても検討が必要ではないか。例えば、リスクアセスメントの実施結果を一定期間保存しておく義務を課すとか、あるいは、安全衛生委員会の付議事項にするというようなことも考えられます。そういった検討を要望したいと思います。

○分科会長 その詳細までは我々は議論していませんが、事務局側で何かありましたら、補足をお願いします。

○森戸化学物質対策課長 リスクアセスメントの結果の記録及びその保存について御意見がありましたが、こういった御意見があったことを踏まえて検討してまいりたいと考えています。それから、安全衛生委員会の付議についても御意見がありました。現行では努力義務とされています第 28 条の 2 に基づくリスクアセスメントにつきましては既に安全衛生委員会の付議事項になっていますので、義務化された場合においても同様に付議事項となるように考えています。

○分科会長 そのような方向だということです。ほかにありますでしょうか。

○中澤委員 直接この方向性についての質問ではありませんが、ペーパーの中に常に、例えば安全データシートという形で、「例えば」という言葉を使われてきていますが、 SDS の対象物質以外のもので何か想定されていることがあるのなら教えていただきたいと思います。

○森戸化学物質対策課長 先ほども申し上げましたが、リスクアセスメントが実施されるためには、その情報がないとできないということから、現状においては SDS 、いわゆるその情報があるものが適切ではないかと考えています。

○分科会長 よろしいですか。多分、 SDS が基本になるとは思いますが、今後の議論の中でまた出てくれば、ということだと思います。

○明石委員 先ほど報告されたばかりで方向性はなかなかここでは決め難いので、咀嚼させていただきたいと思いますが、 2 点ほどあります。 1 つは、これは報告書の順番なので、○の 2 つ目が中小企業になっているのだと思いますが、化学物質では大と中小の差がかなり大きいと思うのです。最初に中小企業の底上げを図って、そこからリスクアセスメントを全体に実施させるとか、そういうほうが普通にうまくいくのではないかと思います。

 もう 1 つは、これは質問です。ラベル表示のところで混合物の話が出ましたが、物質として混合物の議論は何か出ているのですか。

○分科会長 底上げということで、まずは中小でリスクアセスメントをしていただく支援を行い、底上げをしてゆくという御意見だと思います。この点は更に検討が必要かと思います。ただ、どこまで底上げしてというのはなかなか難しいので、 1 つの考え方としては、支援をしながら全体で進めていただくということではないかと思っています。

 もう 1 点の、混合物についてというところまでは、公益のほうでは議論していませんが、事務局側で何かありましたらお願いします。

○森戸化学物質対策課長 混合物についての基本的な考え方は、報告書にもありましたとおり、混合物として評価するということです。成分ごと、何が入っているかということではなく、混合物全体としての有害性、危険性で評価するということを基本に考えるということです。

○三柴委員 少し補足的に発言させていただきます。まず、中小企業については段階を踏んでという話がありましたが、この点については検討会でも議論されました。結論的に、分科会長が先ほどおっしゃったように、適切な支援体制を構築していくということで解決可能ではないかということと、それから、そもそも胆管がん問題などが現場で起きていますので、こういった事実を踏まえて対策を講じる必要があるのではないかということで議論がまとまった経緯があります。

 混合物については、先ほど森戸課長からお話があったとおりですが、国際的にも混合物自体が持つハザードを明示する方向が打ち出されていますので、それに倣ってもいいのではないか。

 もう一度リスクアセスメントに戻りますと、海外、例えば EU などでは、リスクアセスメントは努力義務ではなく義務として課している状況がある中で、日本は努力義務から入っています。しかし、先に申し上げた事情などを踏まえ、ステップアップで、できるところから段階を踏んでいこうという方向になったことだけお伝えしたいと思います。

○分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○山岸氏 ( 岡本委員代理 )  ラベルの表示についてです。現在、ラベル表示を義務化しているものにプラスして 640 物質まで拡大したほうがいいのではないかという検討ですが、既に SDS として交付することになっているものに対して、製品などを受けた側がリスクアセスメントをする情報はその SDS に書かれているわけです。 SDS を交付しているものに対して、個別の製品にまで、梱包した所に全部ラベルを貼ることによって、受け取った側のリスクアセスメントの精度がより良くなるのかどうかということを考えますと、 SDS を交付することを更に進めることで、受けた側は、それを基にリスクアセスメントをしっかりすることを進めることのほうが先ではないかという意見があります。何でもかんでも、貼り付けて渡せばやってくれるということではないと思いますので、その辺をもう少し検討していただきたいと思います。

○分科会長 いかがですか。事務局からお願いします。

○森戸化学物質対策課長  SDS とラベルとは目的が異なっていると考えています。事業者はリスクアセスメントを SDS に基づいて行うのですが、ラベル表示に関しては、労働者が直接、危険有害性を知るということで、その意味で必要だと考えています。逆に言うと、その観点からラベルの必要性なども含めて検討されるべきものだと考えています。

○分科会長 ほかにいかがでしょうか。それでは、本件につきましては、より詳細な部分を含めて今後議論を進めていくことにさせていただきたいと思います。

 次の、 2 番です。まず、 (1) 水準の高い企業の評価・公表について、御意見等ありますでしょうか。

○縄野委員 安全衛生水準の高い評価を得た企業を公表する仕組みを導入するということについては、社会全体における安全衛生の取組の底上げにもつながるので、是非、積極的に進めていただきたいと思います。その上で、 1 点お聞きします。資料 1-3 8 ページに、制度のイメージが載っていますが、この中で、高い評価を得た認定企業に対して厚生労働省が優遇措置を講じることになっています。その優遇措置というのは具体的にどういったものを想定していらっしゃるのかお聞きしたいと思います。

○井内計画課長 優良企業の評価を受けた企業に対する優遇措置につきましては、この分科会でもいろいろと御意見を頂きましたが、例えばで申しますと、優良企業の認定情報を求人情報に掲載するというようなことや、公共工事や中央官庁からの一般発注において評価を加算するようなことなどが考え得るのではないかと思っています。引き続き、労使の皆様方からも御意見を頂きながら具体的に検討していきたいと思っています。今も御意見を頂きましたが、おっしゃったとおり、こういったことによって企業がより積極的に労働者の安全衛生対策に取り組んでいただけるように、私どもも期待しています。

○縄野委員 分かりました。優遇措置の具体策ということでは、以前に労働側からも提言をさせていただいています。具体的には、国あるいは自治体が発注する工事やいろいろな委託業務などの選定の際に、そうした優良企業として選定された企業を優先して選定する、こういったこともインセンティブとしては大変有効ではないかと思います。こういうことを以前提言していますので、今申し上げた点についても、今後御検討いただきたいと思います。

○分科会長 御意見ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。それでは、本件に関しては、ここに書いた方向性で了承していただいたということでよろしいでしょうか。

 次に、 (2) 重篤な労働災害を繰り返す企業の改善方策について、御発言のある方はお願いいたします。よろしいでしょうか。

 それでは、ここでお示した方向性で進めるということで了承を頂いたこととさせていただきます。

○山岸氏 ( 岡本委員代理 )  質問です。改善が見込まれない場合ということは、何か具体的に数値あるいは件数などが改善されないということにしようとされているのでしょうか。それとも、一生懸命に取り組んでやっているにも関わらず起きてしまうことも、なきにしもあらずなのですが、その辺はどのようにお考えなのでしょうか。

○分科会長 基本は、計画を示すように指示をすると、それに対してきちんと対応しないということではないかと思いますが、事務局側から、もう少し補足いただければと思います。

○井内計画課長 その辺りも含めて御議論も頂きたいと思っています。議論して頂くための、もう少し具体的なこともお示ししないと進まないこともあるとは思っていますが、ここで考えているところについては、 12 13 ページなどでお示ししました。例えば同種の重大な労働災害を繰り返さないために、どんな体制を取っていただいて、繰り返されている労働災害を防ぐために、どのような共通の措置を取っていくのか、また、その体制はどうするのか、スケジュールはどれぐらいでやっていくのか、というようなことを出していただいて、基本的には、それが実行されていることが分かれば、実際に計画を立てて改善の取組をしていただいているということになるのだろうと思っています。今後その辺も御議論を頂きたいと思っています。基本は、複数の事業場で起こっていることに対して企業全体で対応を考えていただいて、改善を図るための計画を作り、それを実施していただくということであれば、それは改善のための対応を取っていただいていることになるのだろうと思います。

○分科会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。事務局側から、もう少し細かい内容も示した上でということなので、次回以降は、その辺も含めて更に議論を進めたいと思います。

 続いて、「 3 欠陥のある機械等の回収・改善方策」について、御意見等ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。では、この方向性で進めることにさせていただきます。

 続いて、「 4 企業における安全管理体制の適正化」について、御意見等ありますでしょうか。

○半沢委員 安全の担当者の選任が義務付けられていない第 3 号業種について、前回の分科会でデータが示されていますし、今回の資料にもあると思いますが、労働災害による死傷者数が増えている現状があります。労働側として、これまで主張してまいりましたように、第 3 号業種でも安全担当者の選任を義務付けて、安全衛生の取組を推進すべきであると考えています。

 その上での質問です。公益委員からお示しいただいた案では、「安全管理者又は安全衛生推進者の選任が義務付けられていない業種において、安全管理体制の整備が促進されるよう当面行政指導で対応し」とあります。ここでおっしゃっている行政指導というのは、どのような規定を根拠としてなされるとお考えでしょうか。

○分科会長 いかがですか。では、事務局側にお願いします。

○奈良安全課長 今の検討の方向性で示されているものによりますと、行政指導でやるということですから現行制度を変更するものではないということで、直接それを裏付ける具体的な法的根拠は難しいと思います。ただ、そうは言いながらも、安全衛生法の第 3 条の事業者等の責務の中には、最低基準を上回ることについて事業者としての実質的な措置を行うべきということが書いてありますので、広く言えば、そういうものを根拠として、安全管理者、安全衛生推進者の選任義務のない、いわゆる第 3 号業種についても、安全の担当者を置いて、事業場の中で災害防止の活動を推進してもらうように、また、安全衛生教育をきちんとやっていただくように、集団指導及び個別指導を通じて指導していくことが考えられると思っています。

○半沢委員 ありがとうございます。私どもとしましては、いずれにしても、安全衛生推進者の選任を義務付けてきちんと行っていくべきだと思っています。行政指導は、当面ということなので、行政指導で対応しながら義務化に向けて実質的な指導を行いながら安全管理者を選任している事業所を増やして、その先に義務化もお考えではないかと思いますが、やはり、義務付ける方向性は明確にすべきだと思っていますし、それに向けたスケジュールを明確にすべきではないかと思っています。また、行政指導を行うにしても、根拠とする規定を何ら強化しないということは、指導される側にとって分かりにくい面もありますし、体制としては弱いのではないかと思いますので、規定の強化もお考えいただけるとよいのではないかと思います。

○三柴委員 法律論を専門とする立場から申し上げますと、行政指導というのは、法的な根拠を努力義務規定などに置く場合とそうでない場合があります。もともと処分性がない行為なのでそれで問題はないのですが、もとより、省庁設置法に基づく事務管理の所掌規程はありますので、それらが根拠規定として意識されていたこともありました。ただ、何らかのガイドライン的なルールを定めていただくと明示的で分かりやすくなるかもしれません。

○分科会長 これにつきましては、特に第 3 次産業が注目されていますが、第 3 次産業が最重点業種になってからまだ 1 年ということもありますので、すぐに制度を変えるには少し早いのではないかということです。ただ、安全を担保するためには、今いろいろと言われたようなことも視野に入れて検討していくことが必要だとは考えています。言われたように、ガイドラインやルールを作るという方向もあると思います。本件で、ほかにいかがでしょうか。

○山岸氏 ( 岡本委員代理 )  分科会長がおっしゃったとおりですが、いろいろと新しい取組を始めて、規制化したり法にして指導していくことも 1 つだと思いますが、 12 次防のスタート 1 年目ということで公益委員の方も御議論いただいたようなので、まず、指導というところを見つつ、最終的に少しレベルを上げていって、ゆくゆくは全ての業種というか、ある業種については全て安全管理者が配置されるところまで持っていければ一番いいことだと思います。まずは 12 次防の進捗を見つつということでいいのではないかと思います。

○明石委員  12 次防に、好事例を収集してマニュアルを作って、それを普及させるということが書いてありますので、まずそこからやっていただいたほうが、これは絶対に効果が上がると思います。義務化はまだその先でいいのではないかと思っています。

○新谷委員 この件については、 12 次防の策定のときからずっと論議をしてきました。私どもとしては、きちんと選任の義務付けをやってほしいという思いがあります。今回のまとめの方向性の、公益委員の案の形では、行政指導で当面対応するということですが、やはり、その根拠になる規定がないと、裁量行政と言ってはなんですが、事業者側にとっても、何をどうすればいいのかというところが行政の裁量によってしまうところがよくないと思うのです。きちんとした明確な基準を示さないと、当面と言いながらも行政指導は強化できないと思います。是非、明確なルールを示していただきたいと思っています。

○分科会長 御意見ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。幾つか御意見を頂いていますので、その辺も踏まえて、更に今後の議論を深めていきたいと思います。

 続いて、「 5 第三者に施設等を使用させる施設等管理者の安全衛生管理」につきまして、御発言ありますか。よろしいでしょうか。この件につきましては、資料 1-1 の方向性で進めさせていただきたいと思います。

 続いて、「 6 規制・届出等の見直し」についてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。こちらについても資料 1-1 の方向性で進めさせていただきます。

 続いて、「 7 職場におけるメンタルヘルス対策」について、御発言ありますでしょうか。

○中澤委員 これまでの資料などを見ますと、中小企業においては、メンタルヘルスに取り組んでいる割合が非常に低い割合になっています。新たな仕組み作りを設ける方向に反対するわけではありませんが、まずは身近な所から、できるだけ行えるようなメンタルヘルス対策とか、実際の対策の事例等を広く収集して提供していただけると有り難いと思います。

○分科会長 御意見ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

○明石委員 質問です。この分科会で、メンタルヘルスと受動喫煙については建議から状況が変わってきましたということでしたが、この公益委員案には環境変化のようなことが書かれていません。先生方は、変化についてはどのようにお考えなのか、感想で結構ですが、お聞かせいただきたいと思います。

○角田委員 変化については私も把握し切れておりませんが、法律の条文は法律の条文として変わらないのですが、それをどう実際の場で運用、実施、実践するかということに関しては、細かなことがありますから、それら細かなことが説明の中で示されていくと思います。変化として捉えるとすれば、そうしたことがそれに当たると思います。具体的には、例えば労働安全衛生法の第 66 条の健康診断の説明の中に、メンタルチェックに関わるようなものを除くような書き方が、見た目の印象として身体とメンタルが別個の取り扱いになるというような印象をお持ちの方が随分いらしたと思います。心と体が一体のものであることは間違いのないことで、それらを分離して取り扱うことがないことは確認されていることではないかと思います。表面的にはあまり変化がないかもしれませんが、実際に実施される段階での内容については、議論で積み重ねられたことが活かされている、と期待してよろしいのではないかと思います。

○明石委員 ありがとうございます。事業者側としては、建議以来、かなりいろいろな場面をとらまえて、メンタルヘルス対策をやってくださいと申し上げてきました。支援がない所など、いろいろなことから取組をしにくい所があって、進んでいない部分もあると思いますが、我々は、変化としては、徐々ではあるが進んでいっているのではないかと捉えています。今の角田先生の話は大変有り難い話だと思います。

○分科会長 その点は、少なくとも、ここにある「各事業場で既に行われている取組を十分勘案すること」という所に込めたつもりです。

○栗林委員 これから論議を進める中での要望点ということになると思います。ちょうど分科会長がおっしゃった「各事業場で既に行われている取組を十分勘案すること」という所は非常に重要な文言だと認識しています。本日の追加の資料の 2 つ目の○に、「労働者の業務内容や勤務状況を把握している産業医が関与することが望ましい」と、改めて産業医の関与について記述していただいています。最近の企業のメンタルヘルスへの取組の実態を見てみますと、やはり、産業医の業務がすごく多忙であることや、効率的にメンタルヘルスケア活動を進めていきたいという所は外部の EAP をうまく活用するという活動が、かなり普及してきています。例えば、高ストレス者が事業主に申請するのではなく、外部 EAP の臨床心理士や EAP のドクターに相談を持ち掛けるというようなことも、今回の容認される範囲として検討していただきたいと思います。要望として付け加えさせていただきます。

○分科会長 御要望ということでした。

○山口委員 前回、出席できなかったので、少し的が外れるかもしれません。実際にいろいろな事業場、特に大手の事業場で、質問票を使ったりして、いろいろなメンタルヘルス対策が行われているのは事実だと思います。ですから、ミニマムにどれぐらいのことをやらなくてはいけないのかという議論が必要ではないかと思います。メンタルではなく普通にやられている健康診断も法律で定められている部分はもちろんミニマムであって、大手の会社になりますと、それにいろいろなプラスアルファが付いて充実されていますが、法令上はミニマムがきちんと定められていることで働いている人の健康を守ることを担保しているということなので、何がミニマムかという議論が必要ではないかと思います。

 それから、ミニマムということの第 2 点としては、「ふるい分け」とか「スクリーニング」という言葉を使いますが、それで診断するとか白黒決着を付けるということはむしろ現実的ではなくて、問題のある可能性が高い人、予防的なことを含めて、ふるい分けをすることがそもそもの目的だと思います。その辺も勘案して、ふるい分けをして、事後措置としては更に詳細な調査をして、職場が問題であればその職場の対策につなげていくというような、一連の流れの中の最初の段階という形で物事を考えますと、大手も含めてどこも、必ずしもそれがやられているということはないのではないかと理解しています。

○新谷委員 労働側としては、本日の補足資料にも示していただいているように、法案提出後の変化として、メンタルヘルス不調を訴える方が職場で非常に増えている、増加傾向にあることを踏まえて、前回の法案提出の内容よりも更に取組を強化した内容にするべきであるという方向で、この内容を検討していくべきだと思っています。今回、新しい仕組みもお示しいただいていますが、今後、細部の検討に当たっては、そういう方向で私どもとしても検討を進めてまいりたいと思っています。

○分科会長 幾つか御意見が出ていますので、その辺を踏まえまして、次回は更に議論を進めていきたいと思います。よろしければ、続いて、「 8 職場における受動喫煙防止対策」について、御意見等ありますでしょうか。

○中澤委員 方向性の中に、国が実施している現行の支援策がなくなり、その結果、かえって取組が進まなくなるおそれがあるとの意見が出されたことにも十分に留意すると書いてあるので大丈夫だと思いますが、現在行われています対策の助成金の促進を十分に図っていただきたいと思っている次第です。

○分科会長 御意見を頂きました。ほかにいかがでしょうか。

○新谷委員 資料の 8 番と 9 番の出だしの書き分けに象徴されているのですが、 8 番は「前回の建議に基づく法案の内容を踏まえる」とあり、 9 番は「前回の建議に基づく法案の内容とする」とあります。私どもとしては、受動喫煙、すなわち、たばこの健康被害というのは明らかですので、前回の建議に基づいて提出された法案どおりの内容として是非進めていただきたいと思っています。

○分科会長 ほかにいかがでしょうか。それでは、ここにある方向性で進めることとさせていただきたいと思います。

9 番の電動ファン付きのものについて、何か御意見はありますか。よろしいでしょうか。それでは、前回の建議に基づく法案の内容ということで進めさせていただきたいと思います。以上が議題 1 です。いろいろと御意見を頂きましたので、本日の議論を踏まえて、必要に応じて事務局から資料等を追加して、更に次回以降の議論を進めたいと思います。

 議題 2 に移ります。「安全衛生行政の 2012 年度目標の評価及び 2013 年度目標の設定について」です。まず、事務局から説明をお願いします。

○井内計画課長 資料 2 2012 年度の安全衛生分科会における年度目標の評価について」に基づきまして説明いたします。昨年までは点検評価部会で行われてきたものですが、今年は各分科会の意見が 8 月に本審に報告されました。したがいまして、資料 2 につきましては、委員の皆様方には既に 8 月に持ち回りで御覧いただいて、御意見を頂いています。各委員の御意見を 11 ページに「分科会委員の意見」としてまとめています。もう既にこの中身は御覧いただいて御意見も頂いていますので、 8 月にこの資料の内容で本審に報告しましたということを本日は御報告だけさせていただきます。

○分科会長 ということで、報告事項ということでしたが、何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。これで本日の議題は全て終了いたしました。熱心な御議論をありがとうございました。最後に、事務局から連絡事項をお願いします。

○井内計画課長 本日も熱心に御議論いただきましてありがとうございました。次回の分科会は 11 12 日午後 3 時からの開催を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。

○分科会長 本日の分科会はこれで終了いたします。議事録の署名は、労働者代表委員は半沢委員、使用者代表委員は中澤委員にお願いいたします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。


(了)

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