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2013年6月27日 薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第一部会 議事要旨

医薬食品局

○日時

平成25年6月27日(木)
14:00~


○場所

農林水産省
三番町共用大会議室


○議事

○副作用被害判定について

1.請求書の内訳

新規  125件
継続    9件 
現況   55件
改定    1件

2.判定結果

支給決定することが適当であると考えられるもの  157件
(内訳)
(1)請求どおり支給決定することが適当である  98件
(2)請求期間の一部について支給決定することが適当である  55件
(3)請求内容の一部について支給決定することが適当である  3件
(4)改定請求について現状どおりの支給とすることが適当である  1件

不支給決定とすることが適当であると考えられるもの  30件

※保留 3件 
  追加情報を得て、再度審議することが適当と考えられるもの  2件
  事務局にて整理の上、再度審議することが適当と考えられるもの  1件

3.主な意見

(1)請求期間の一部について支給決定することが適当であると考えられるもの
・一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められた場合に必要な程度の医療に該当しない、又は副作用とは別の症状に対する医療に該当するため不支給とすることが適当である  55件

(2)請求内容の一部について支給決定することが適当であると考えられるもの  
1.疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。  1件
2.請求されている障害の程度が政令で定める障害等級1級に該当しないため、2級とすることが適当である。  1件
3.請求されている障害の程度が政令で定める障害等級に該当しないため、不支給とすることが適当である。  1件

(3)改定請求について現状どおりの支給とすることが適当であると考えられるもの 
・障害の程度が政令で定める障害等級1級に該当しないため、現状どおり2級とすることが適当である。  1件

(4)不支給決定することが適当であると考えられるもの
1.疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。  11件
2.医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である。  10件
3.判定不能のため、不支給とすることが適当である。  5件(8.と1件重複)
4.請求されている障害の程度が政令で定める障害等級に該当しないため、不支給とすることが適当である。  1件
5.障害の状態とは認められないため、不支給とすることが適当である。  1件
6.機構法第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品が使用されており、不支給とすることが適当である。  1件
7.入院を要すると認められた場合に必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である。  1件
8.製造販売後臨床試験薬のため、製造販売業者などに責任があることから、医薬品副作用被害救済制度の対象とすることができず、不支給とすることが適当である。  1件(3.と1件重複)


備考
本部会は、個人のプライバシーの関係から非公開で開催された。

照会先:医薬食品局 安全対策課 高足(内線2757)

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