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2013年9月18日 第6回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成25年9月18日(水) 10:00~


○場所

厚生労働省16階専用第17会議室


○議事

○高村化学物質情報管理官 本日は、大変お忙しい中を御参集いただきまして誠にありがとうございます。定刻より少し早いですが、皆様おそろいですので、ただいまより平成25年度第6回健康障害防止措置検討会を開催させていただきます。本日は、唐沢委員、名古屋委員、櫻井委員が御欠席です。以降の議事進行は菅野座長にお願いいたします。

○菅野座長 予定では本日が最終ですが、よろしくお願いいたします。議事に入る前に、資料の確認をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 資料の確認をさせていただきます。議事次第を一番上にして綴っている資料1から資料4と、参集者名簿を一番に綴ってあります参考資料として参考1から参考4までを用意しております。本日は田中委員から参考資料を頂いております。

 資料1から資料4まで綴ってあるものは、右下に通し番号を打っております。資料1-11ページ目から、資料1-211ページ目から、資料2-129ページ目から、資料2-239ページ目から、資料3-157ページ目から、資料3-259ページ目から、資料3-361ページ目から、資料3-463ページ目から、資料3-571ページ目から、資料3-675ページ目から、資料3-779ページ目から、資料3-8は机上配布のみですが81ページ目から、資料3-985ページ目から、資料487ページからです。参考11ページ目から、参考2-13ページ目から、参考2-239ページ目から、参考3-151ページ目から、参考3-299ページ目から、参考3-3115ページ目から、参考4141ページ目からです。資料の不足等がありましたら事務局までお願いいたします。

○菅野座長 それでは、DDVPの措置の検討に移ります。前回の検討会での御質問に対する回答と、それを考慮した健康障害防止措置の検討施設の更新状況について、事務局から説明をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 DDVPの措置の検討について、関連する資料について事務局から御説明いたします。資料1-215ページ目からの別紙丸数字1ということで、前回検討会で、関係団体へ確認すべき事項として幾つか御意見がありましたので、それらについて書面でジクロルボス樹脂蒸散剤普及会へ確認をお願いしたところ、16ページ目に付けております内容で確認結果を頂きましたので、そちらについて御説明いたします。16ページの横になっている表ですが、各製造所における保護具の使用状況等について確認していただきました。表の一番上にあるそれぞれの保護具について、使用の有無と、使用する場合の対象作業の内容について伺いました。製造所Aから順に御説明いたします。

 製造所Aにおいて、送気マスクについては使用無し。防毒マスクについては防毒マスク(有機ガス用吸収缶)、こちらに書いてあるものを原料調製作業、成型機操作において使用しているとのことです。防じんマスクについては使用無し。防じん機能付防毒マスクについても使用無し。化学防護手袋(材質:塩ビ)は耐油厚手のものを原料調製作業で使用しているとのことです。化学防護服については使用無し。保護メガネについては、一眼型セーフティグラスを、原料調製作業で使用しているとのことです。

 製造所Bにおいて、送気マスクについては使用無し。防毒マスクについてはこちらに書いてあるマスク、有機ガス用吸収缶を付けて使っているということです。使っている作業は、成型機操作、包装ラインへの成型品供給作業で使っているということです。防じんマスクについては使用無し。防じん機能付防毒マスクについては、こちらに記しているマスクを原料調製作業で使用しているとのことです。化学防護手袋については、サニメント手袋(材質はポリエチレン)と、ビニトップ厚手(材質:塩ビ)を重ねて使用しているとのことで、使用されている作業は原料調製作業、成型機操作で使われているとのことです。化学防護服、保護メガネについては使用無しという回答を頂いております。

17ページで製造所Cにおいて、送気マスクについては使用無し。防毒マスクについては、こちらに記しております防毒マスクを原料調製作業、成型機操作で使われているとのことです。防じんマスク、防じん機能付防毒マスクについては使用無しということです。化学防護手袋については、材質が天然ゴムのものを、原料調製作業で使われているとのことです。化学防護服については使用無し。保護メガネについては、ゴーグル式のものを原料調製作業で使われているとのことです。

 製造所Dにおいて、送気マスクについてはAL-2N型の送気マスクを成型開始時において使われているとのことです。防毒マスクについては、こちらに記しております防毒マスクを、原料調製作業、成型機操作で使われているとのことです。防じんマスク、防じん機能付防毒マスク、手袋、防護服については使用無しという回答を頂いております。手袋については漏れておりますが、使用無しということでした。保護メガネについては、ゴーグルを水酸化ナトリウム交換作業において使われているという回答を頂いております。

 続いて、製造所に係る企業規模と事業規模についてお聞きしました。17ページの下のほうに記しているものが、各製造所に係る企業規模と事業規模です。製造所が属している企業はこの表のとおり、比較的中小規模の企業で、製造所自体は小規模事業場ということが、回答の結果確認できました。

 続いて「特殊健診の結果等について」、確認をしております。18ページで、コリンエステラーゼ活性を健康診断で確認している製造所ABDに、有所見者等がいたかどうかを確認しております。(1)の所にある表ですが、製造所Aにおいては、コリンエステラーゼ活性値に関して、有所見者数は無しです。製造所Bにおいては、健診を受けた5名のうち1名が、参考基準値が221504IU/Lの所で、210IU/Lということで1名有所見となっております。

 製造所Dですが、健診を受けた7名のうち1名が、こちらの健診においては参考基準が245495IU/Lのところ、221IU/Lという値で有所見となったという回答を頂きました。

(2)で製造所Aにおいては、実際にDDVPを扱う作業をしている間、月2回コリンエステラーゼ活性を測定しているということで、それについての理由等を伺ったところ、作業者の健康状態を詳細に把握するために、製造を行っている期間においては月2回の測定を行っていますという回答を頂いております。

 製造所Cにおいては、血液検査の具体的な内容をお聞きしました。貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査を定期健診のほかにしているということでした。以上が、関係団体から頂いた確認事項です。

 引き続き検討シートの説明をさせていただきます。資料1-1ですが、前回御指摘がありました、1ページ目の(1)の物理化学的性質の所の沸点について、140℃だけしか記しておりませんでしたが、その中に(2.7KPa)ということで入れております。下線は引いておりませんが、ここは修正した点です。

 シートについては、更新した箇所を中心に説明させていただきます。5ページ目の中ほどの(3)規制化の必要性の一番右側の上から3番目の「発散抑制措置(密閉化)」についての総合評価の所ですが、前回は空欄でしたが、「丸数字1規制が必要」という形で入れました。こちらについては、密閉化を原則として、技術的に困難で密閉ができなければ、その下の局所排気装置等の設置の措置が必要という考え方で入れております。

7ページ目の(3)留意事項ということで、「リスクが低いとされた作業に係る規制の考慮」で、減免の判定の所については前回、空欄にしておりましたが、こちらについては減免「可」という形で入れております。ここについては、前回の検討会でも「可」ということで考え方を説明しておりましたが、特段先生方から反対の御意見がなかったということで、「可」ということで入れております。

9ページ目の措置の導入方針の所を、前回までの検討における御議論等を踏まえて事務局案を入れております。読み上げさせていただきます。

(1)措置の導入方針。ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトを含む製剤の成形加工又は包装の作業については、現在、当該作業を行っている事業場数、労働者数は少ないものの、今後も引き続き用途として想定される殺虫剤の成形加工又は包装業務においては、作業工程共通に、蒸気等への高いばく露が認められることから、健康障害防止のため、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という)の「アクリルアミド(特定第2類物質)」と同様に、作業環境測定の実施や発散抑制措置等を講じることが必要である。

 また、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトは、ヒトに対して発がん性の可能性があることを勘案し、作業の記録の保存(30年間)等が必要となる特化則の特別管理物質と同様の措置を講じることが必要である。

 なお、同物質については、吸入ばく露のほか、経皮吸収での神経毒性が指摘されていること、皮膚感作性があることなどから、同物質の取扱時には、これらの有害性にも留意する必要がある。こういう形で入れております。

(2)の規制導入のスケジュールについても、最も早く法令等による措置ということになった場合に、政省令改正を最も早く行う場合ということでスケジュールを入れております。平成2510月以降、規制改正案についてパブリックコメントを実施し、平成2512月に改正政令、規則等の公布をし、平成2641日から政令規則の施行という形で、最速の場合ということで入れております。以上、DDVPの検討シートについて、更新した箇所の説明を終わります。以上です。御検討をお願いいたします。

○菅野座長 ただいまの説明について、あるいは原文について御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。

○田中委員 資料1-2の別紙丸数字1で、今回、保護具使用状況ということで現場からかなり細かいデータを提供していただきました。その内容についてまとめてみたのが、委員の方にお配りした配布資料です。以前に、有機ガス用吸収缶で有機溶剤46物質を対象に破過時間を求めたところ、沸点の高い物質は長い破過時間が得られました。

 今回のDDVP沸点は2.7KPa140℃であり、インターネットで調べてみると、DDVPは和光純薬の情報で234℃という記載がありました。234℃だと、かなりシクロヘキサンに対しての相対破過時間の比率は大きい、長時間使用できるということが予測されます。マスクメーカーにDDVPに対する破過時間の試験データがあるかを確認しましたがありませんでした。

B社においては、防じん機能付防毒マスクを使用していると記載されており、有機ガス用吸収缶にろ過剤が付いたものを使用しているということでした。他社では使っていないことを含めてお聞きしたいところであります。使用としては送気マスクと有機ガス用及び防じん機能付きの有機ガス用の吸収缶の使用というのが、現場で選択できるような形で記載しておくことが望ましいと思われました。

 送気マスクについては、D社において使用されているということです。それは、1ページ目の裏側に、使用しているエアラインマスクの写真を提示しておきました。送気マスクは、防護係数、JIST8150で記載されている指定防護係数を見ると、一番下の吸気式の一定防護係数、半面形を使用しているとすると50であるということです。有機ガス用吸収缶が、通常指定防護係数が10ですから、それよりもより安全に使用できる。逆の言い方をすると、高い濃度でも使用が可能であるというところです。

 送気マスクを、成型の開始時に使用しているということで、現場では濃度がもしかしたら高くなることがあることを踏まえて、送気マスクが使用されているのではないかと思われます。先ほども御紹介した有機ガス用の吸収缶及び防じん機能付きの防毒マスクの使用が可能であるような形で指導がされることが望ましいと考えます。

  化学防護手袋に関しては、天然ゴムあるいはポリエチレン、サニメントというかなり薄い素材のポリエチレンの手袋等を使用しているということでした。これもJIS規格適合品を使用して透過時間を求めて選定してほしいです。それを2ページ目に、透過試験の図、あるいは概要を記載しておきました。手袋メーカに確認しましたが、DDVPに関しては試験を行っていないということでした。できたら自社で簡易透過試験装置なるもの、すなわちJISの透過試験に似たような形でDDVPに関しての試験を行い、透過時間を求めて選定していただけたらと考えます。

 化学防護服も調べましたが、保護具メーカ各社とも試験が行われていないことを確認しました。

 保護メガネですが、DDVPが液体であるというところで、原料調整に関しては、できたら「ゴグル」という表現を使いますが、ゴグル型のメガネの使用が望ましいといえます。以上が今回報告されたデータを見ながらの感想です。

○菅野座長 防護服自体はどの会社も使っていないわけですが、感作性とか、そういう問題は出ていないということでよろしいですか。

○高村化学物質情報管理官 特にそのような情報はありません。

○菅野座長 17ページのABCDの会社の労働者の数と、18ページの有所見者の割合に書いてある数が微妙に異なっているのですが、これは何年間かの値ということでしょうか。例えばD社では、作業員4人と書いてあるのですが、1/7となっています。

○高村化学物質情報管理官 企業規模のほうで、企業の労働者というか従業員全てが健診を受けて、そこが分母になっていると考えております。

○菅野座長 作業をしている方だけではなくて、ということですか。

○高村化学物質情報管理官 そうです。

○岡部委員 17ページで、D作業場の化学防護手袋の欄が空欄になっています。無い所は「-」になっています。ここの所が空欄の意味があれば教えてください。

○高村化学物質情報管理官 申し訳ありません、記載漏れです。

○岡部委員 16ページの表題の所に「()」と書いてありますが、これは消すということでよろしいですか。

○高村化学物質情報管理官 はい。申し訳ありません。

○菅野座長 検討シートの内容についてもお願いいたします。5ページの措置導入の可能性の所で、「密閉化による発散抑制措置は困難ではないか」とあります。「密閉化のみによる」のほうがよろしいのではないかと思います。

○高村化学物質情報管理官 はい、修正させていただきます。

○岡部委員 18ページの真ん中辺りに「平成25年度の診断結果」とあり、有所見者の場合の評価基準、根拠という形で、幾つかの参考の措置があります。この有所見者の出ている理由としては、DDVPによるものと考えてよろしいのですか。他の物質を使っていてということになると、切り分けがある程度必要になるかと思います。ここの異常数値が出ている理由としては、今我々が取り組んでいる化学物質によるものと考えてよろしいのですか。もし不明ということであれば、不明ということでもいいかと思います。

○大前委員 血液のときに調べたのですが、肝機能が非常に悪くなっても下がってきます。だから、これが本当に有機リン剤による経過かどうかというのはよく分からない。有所見率が、例えばB1/520%です。D1/7で、実際にやっている方が4名なので、この4名中の1名が低かったから1/4となると有所見率が随分高くなります。これは、本当に有機リン剤、この物質による影響だとすると、相当ばく露はあるだろうと思いますが、先ほど言ったように必ずしも有機リン剤だけで下がるわけではないので、そこの判断はこのあれからではちょっと分からないです。

○菅野座長 DDVPに関してはよろしいでしょうか。健康障害防止措置の検討シートDDVPに関しては、これで最終案とさせていただきます。続いて、「発がんのおそれのある有機溶剤」の措置の検討です。前回検討会以降の健康障害防止措置の検討シートの更新内容について、事務局から説明をお願いいたします。

○岸化学物質評価室長補佐 有機溶剤の関係です。「発がんのおそれのある有機溶剤」に関する健康障害防止措置の検討シートについては、29ページの資料2-1です。前回の検討会での御指摘を踏まえて4か所修正いたしました。修正箇所を御説明いたしますので、御確認の上、最終版としたいと考えております。

1点目は31ページです。修正箇所には下線を引いております。(1)必要な健康障害防止措置の表中の対象物質です。以前、ここにはN,N-ジメチルホルムアミドと、1,1,1-トリクロロエタンが入っておりましたが、この2物質は削除しました。なぜかというと、この検討を開始した当時の対象物質について、IARCで発がん性が評価された有機溶剤として考えていて、それのためその2物質が入っていたのですが、グループ3については外すということで、52日の有害性小検討会で結論になったことからです。これは、単に外し忘れですので、今回対象の10物質に修正いたしました。

2点目は34ページです。表の下の*の所ですが、前回は「調査を35団体に実施」と書いておりましたが、正確には36団体です。これは、団体からの意見の追加が先週1団体ありましたので、それに伴う修正漏れです。「36」とさせていただきます。

3点目は38ページです。措置の導入方針の所では2か所に修正を加えております。1つ目は、「胆管がん事案で原因となった蓋然性が高いとされたジクロロメタンを含む10物質への措置」という前回の表現は、「胆管がん事案で原因物質である蓋然性が高いとされた事例があるジクロロメタンを含む10物質への措置」と修正いたしました。ジクロロメタンに関する記述については、平成257月作成の労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書、これは業務上疾病を示すものの報告書ですが、ここにおいて1,2-ジクロロプロパンによる胆管がん及びジクロロメタンによる胆管がんの項目で、「大阪の印刷事業場の事例では、胆管がんの原因物質は1,2-ジクロロプロパンとされたが、その後、ジクロロメタンが原因物質である蓋然性が高いとして、胆管がんの業務起因性が認められた事例がある」という記述があったことから、そことの整合性を合わせることや、今後法令で規制するためには、できるだけ因果関係を明確にする必要があることから、修正案のとおりの記載にいたしました。

4点目は、同じ項目の措置の導入方針で、前回は「必要に応じ、ばく露低減措置や管理体制等その他の措置について見直すこととする」としておりましたが、「現行の対象業務やばく露低減措置等の見直しを検討するものとする」と修正いたしました。これについては、対象業務も見直しの検討対象とするとともに、表現を34ページの(3)の規制化の必要性の内容と合わせたものです。

 修正の説明については以上です。

○菅野座長 前回御指摘があった点については全て修正していただいていると思いますが、検討シートについて御意見、御質問がありましたらお願いいたします。

○大前委員 36ページの(3)の「リスクが低いとされた作業にかかる規制の考慮」の所ですが、リスク評価等結果の概要の括弧で、「低リスク作業についてはばく露実態調査により把握予定」ということなのですが、今までのばく露実態調査は、どちらかというと高い濃度のほうをずうっとやってきました。今回の場合は低い濃度も把握しようという意図でここに書かれているという解釈でよろしいですか。

○岸化学物質評価室長補佐 はい、そういうことです。リスク評価のときに高いリスクと低いリスクについても併せて考慮し、措置等を検討していくという考え方でよろしいかと思います。

○岡部委員 36ページの(3)留意事項の丸数字1リスクが低いとされた作業にかかる規制の考慮ということで、右のほうに「リスク評価等結果の概要」があります。ここの表現として、「発がんのおそれのある当該有機溶剤については、職業がん予防の観点から、有機溶剤業務を対象として、記録の保存期間を延長する等の措置を講じる必要がある」ということで、「職業がん予防の観点から記録の保存期間を延長する」というのは、そのまま読んでしまうと何となく予防と。別の表現のほうがいいかという気がいたしました。もし何か良い表現があれば、そのほうがよろしいのかという気がいたします。

○岸化学物質評価室長補佐 前回、リスク評価の検討結果を公表したのが724日なのですが、そこで記載していた表現としては、「職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、記録の保存期間の延長等の措置について検討する必要がある」という書き方をしております。「職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ」ということでもしよろしければと思います。

○岡部委員 はい。

○岸化学物質評価室長補佐 それでは、「発がん性のおそれのある当該有機溶剤(10物質)については、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、有機溶剤業務を対象として、記録の保存期間を延長する等の措置を講ずる必要がある」と修正させていただきます。

○角田化学物質評価室長 今の関係ですけれども、5番の(1)38ページの1行目にも同じような表現がありますので、そこも合わせて修正させていただきます。36ページの(4)についても同じです。表現は統一したいと思います。

○菅野座長 今の訂正でよろしいでしょうか。

○岡部委員 はい。

○菅野座長 今、御指摘のあった点を訂正していただいて、最終案ということでよろしいでしょうか。文言については非常に短くて簡単な訂正ですので、あえて再度確認していただく必要もないかと思います。今、御指摘の点の訂正を入れて最終案とするということでよろしくお願いいたします。それでは、「発がんのおそれのある有機溶剤」の措置の検討は終わらせていただきます。

 続いて、がん原性指針の検討を行います。まず、検討の内容について事務局から説明をお願いいたします。

○大淵有害性調査機関査察官 私のほうから説明をさせていただきます。議事次第から確認させていただきます。本日は、がん原性指針の関係について、大きく3つのテーマを掲げました。議事の(3)がん原性指針の検討について。丸数字1として、N,N-ジメチルアセトアミドの補足検討ということで、こちらは6月に開催した第2回の検討会で検討していただいた事項の補足の検討です。丸数字2として、がん原性指針対象物質の選定ルールの見直し。これは今回全く新しい話です。丸数字3として、発がんのおそれのある有機溶剤ですが、こちらは丸数字2と関係のある事項です。それでは、資料に基づいて説明をさせていただきます。

 資料3-157ページ、1つ目のN,N-ジメチルアセトアミドの関係です。資料のほうを読ませていただきます。「経緯」としては、第2回の健康障害防止措置の検討会におきまして、がん原性指針にN,N-ジメチルアセトアミドを追加することについて検討いたしました。具体的な検討内容としては、保護具の関係、作業環境測定の方法や評価指標の関係について検討を行っております。その際、作業環境測定については、会議資料の中で参考例としてガスクロマトグラフによる分析方法を示しているのですが、その際の検出器に関してNPDの検出器を用いる方法を資料で示しておりましたが、議論の中で、この検出器は必ずしも作業環境測定機関で通常使用するものではない、いわゆる特殊な検出器ということで、より一般的な方法での測定が可能かどうか検討してはどうかという御意見を頂きました。

 このNPDの検出器を前回示しておりますのは、リスク評価において、ばく露実態調査で非常に低濃度まで測定する必要があるためにNPDの検出器ということで示していたわけですが、これから実際の作業環境測定では、もう少し一般的な検討方法がよいのではないかということでした。

 このため、労働安全衛生総合研究所の今回の座長である菅野先生のほうに、測定方法について検討をお願いいたしました。その結果、2番として「検討結果」ですが、検出器としてFIDの検出器を用いたガスクロマトグラフ分析方法によって、N,N-ジメチルアセトアミドについて評価指標である10ppm1/10よりも低い濃度まで測定可能であることが確認されております。

 具体的なものとして、3「参考」も続けて説明いたします。6月の第2回の検討会では、N,N-ジメチルアセトアミドだけ説明させていただいたのですが、この指針の改正に連動して、既に指針対象物質となっている1,2-ジクロロプロパンについても併せて少し指針の内容を見直す予定をしております。こちらは既に労働安全衛生法施行令、それから特化則等の改正が行われ、1,2-ジクロロプロパンに関係する洗浄・払拭業務が規制されることとなり、今年10月から施行が決まっております。このため、N,N-ジメチルアセトアミドのほうの指針改正に合わせ、1,2-ジクロロプロパンの洗浄・払拭業務については、がん原性指針の対象から除外するという改正を併せて行う予定としております。新しい指針については101日の公布・適用を予定しており、823日から921日の間、指針に関してのパブリックコメント手続を行っているところです。

N,N-ジメチルアセトアミドに戻り、具体的な測定方法の関係、次の59ページ、資料3-2です。横長の資料ですが、前回から変更した点は、一番右側にある作業環境測定の参考例の所です。前回は、こちらについてNPDの検出器に関係する記述となっておりましたが、検出器をFIDの検出器と訂正しております。そのほか、細かい条件としては前回と変更ありませんが、溶媒脱着でガスクロマトグラフ、捕集方法では活性炭管を使っておりますが、そこでの流量としては1分当たり0.2L。こういった方法でやった場合の定量下限として0.4ppm10分間の2Lの捕集をした場合で定量下限が得られるということです。より詳しい資料が3-3にございますが、こちらは菅野先生のほうに御説明いただければと思います。

○菅野座長 今の御説明について、何か御質問、御意見等ありましたらお願いいたします。それで1つ、資料3-3で、下のほうから、検出器に近いですが、検出器のFID温度が20になっていますが、これは200度の誤りです。訂正させていただきます。

○大淵有害性調査機関査察官 もう一度おっしゃっていただけますか。

○菅野座長 資料3-3で、「GC分析条件」という所の一番下の行の「検出器」ですが、そこでFIDの温度がありますが、20となっていますが、200℃ということです。

 前回、NPDを使うということと、超音波抽出後20時間静置するとなっていましたが、その点を変更し、アセトン1mLで脱着して1時間以上放置すれば脱着が行えることが分かりましたので、そのように条件を変えました。定量下限は0.4ppm程度ですが、計算上は100mL10分間の捕集でも1ppm測れるということになりますが、余りにもマージンが小さいので200mLと、毎分200mLで捕集するとしてあります。N,N-ジメチルアセトアミドについては、これでよろしいでしょうか。

 それでは、この内容を御了解いただいたということにしたいと思います。

○大淵有害性調査機関査察官 分かりました。そうしましたら、このFID検出器という形で、指針の施行通達の参考的な情報として書かせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○菅野座長 続きまして、がん原性指針の対象物質の選定ルールの見直しについて、また説明をお願いいたします。

○大淵有害性調査機関査察官 資料3-4「安衛法第28条第3項の規定に基づく指針対象物質の選定ルールの見直しについて()」です。1番として「これまでの選定ルール及び問題点」ということで、このがん原性指針の対象物質については、法律上、「がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの」と条文上規定されております。この規定を踏まえて、厚生労働省が実施した発がん性試験により、動物への発がん性が認められた化学物質をこれまで指針の対象としてまいりました。しかしながら、労働者の健康障害防止のためには、国の試験により発がん性が明らかとなった物質だけではなく、それと同等、あるいはそれ以上の発がんの可能性を国際機関等で指摘されている物質についても、指針の対象としていく必要があると考えております。こういった考えの下、次のような形で選定ルールの見直しを行ってまいりたいと思います。

2番、指針対象物質の「選定ルールの見直し」です。大きく2つの項目(1)(2)を挙げております。(1)は国が実施した発がん性試験、こちらには短・中期の発がん性試験を含むものと考えておりますが、これによって動物への発がん性が認められた物質ということです。(2)IARCの発がん性分類の12Bに該当する物質、あるいは国際機関等による発がん性分類またはその他の発がん性に関する知見、動物実験の結果とか、あるいは疫学もあるかと思いますが、それによってIARC12Bに相当すると専門家が判断した物質ということです。大きくこの2つのものを、これから指針の対象にしてまいりたいと思います。

(1)については、従来とベースは同じですが、新しい点としては、これから国のほうで、2年間の長期の発がん性試験だけではなく、短・中期の発がん性試験もやっていこうと考えており、そういった試験結果も踏まえた形で対応していこうというところです。(2)については、IARCの分類あるいはほかの所の分類や、あるいはデータ等からそれに相当すると判断されるようなものを位置付けております。

 なお書きとして補足ですが、一旦、がん原性指針の対象物質とされた物質、あるいは対象とされた業務であっても、リスク評価の結果等により、特定化学物質障害予防規則によって発がん予防の観点での規制がなされた場合には、指針の対象から除外するという考え方です。ですので、がん原性指針になったらそれで終わりということではなく、その後のリスク評価等の結果を踏まえて、また必要な規制の強化等を行うという考え方です。

 これに関連しますが、下のところで1,2-ジクロロプロパンについては、先ほども少し説明しましたが、これの含有量1%を超えた洗浄・払拭業務が特化則で規制されたことから、この業務については指針から除外する予定としております。洗浄・払拭業務は特化則で規制し、それ以外の業務が指針に残るということです。

3番として「新ルールに基づく指針対象物質の検討」です。2(2)IARC云々の所で記載しておりますが、これに基づいて具体的な指針対象物質の候補として次のものが挙げられます。(1)発がんのおそれのある有機溶剤。印刷業の胆管がん事案を契機として、有機溶剤の規制をこの検討会で見直しをしていただいており、現在の方向としては有機溶剤中毒予防規則で規制されていた物質のうち、発がん性のおそれのある10物質の、有機溶剤業務に限定して、特定化学物質障害予防規則によって規制する予定で考えております。これら10物質のうち6物質は既に指針対象物質となっておりますが、他の4物質に係る有機溶剤業務以外の業務について、指針の対象に追加する必要があると考えております。

 なお、10物質のうち、既に指針対象となっている6物質については、現在は含有量1%超の製造・取扱業務全般についての指針対象となっておりますが、今後は有機溶剤業務の部分が特化則での規制となりますので、有機溶剤業務以外の業務に限定した形で指針対象とするという考え方です。

 今6物質、あるいは4物質と申し上げましたが、具体的にはそれぞれここに書いてある、既に指針の対象となっている6物質がクロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン、ジクロロメタン、テトラクロルエチレンです。それから10物質のうち、まだ指針の対象となっていないものがスチレン、1,1,2,2-テトラクロルエタン、トリクロルエチレン、メチルイソブチルケトンです。

(2)は、発がん性評価ワーキンググループにおいて、IARCの発がん性分類の12Bに相当すると判断された物質ということです。平成25年度から新しく、有害性評価小検討会の下に発がん性評価ワーキンググループを設けております。こちらでは既存の知見、国際機関等の発がん性分類、分類の際の根拠の資料となっていないような試験結果等も含め知見と言わせていただき、これに基づいて発がん性の評価を行うこととなっております。具体的には、いろいろな情報を基に、発がん性がIARC12Bに相当するか否かを判断するワーキンググループです。

 平成24年度に開催した有害性評価小検討会では、化学物質の発がん性評価の加速化について検討しており、その際、既存の知見により発がん性のおそれありとされた物質については、指針それからリスク評価の対象物質とすることによって対応しましょうということで、その小検討会でまとめていただいておりましたので、それに基づいて対応する必要があるということです。

 この関係については、平成24年度有害性評価小検討会での取りまとめ資料から抜粋して、次の65ページに別添1として付けております。昨年、胆管がん問題を契機に、国による発がん性評価をより加速化しようということで、委員の先生方に御検討いただいたものです。大きな枠組みとしては、国内で製造なり、輸入がされているような物質が約6万物質あると言われますが、このうち1事業者以上において年間1トン以上の製造輸入量のある物質全般について、発がん性評価を考えていこうということです。もちろん全部について発がん性試験をするのではなく、いろいろな情報に基づいて、できるだけ効果的・効率的に発がん性物質を見つけていこうという考え方です。

 この中で最初の段階としては、「既存の発がん性に関する情報による判断」ということで、ここで発がん性に関する証拠があるというような場合については、矢印を下のほうに見ていただくと、二重囲みで、「健康障害防止措置の指針による指導」があります。もう1つ一番下にある二重囲みで、「リスク評価」ということを書いており、ここで、既存の知見によって発がん性があると分かったものについては指針で指導を行ったり、リスク評価も行っていこうという考え方を、この検討会でまとめていただいております。

 これを踏まえ、先ほど64ページで説明しました発がん性評価ワーキンググループで、既存の知見からIARC12Bに相当するようなものであると評価された物質については指針の対象にし、また、リスク評価も行っていこうという考え方です。

64ページに戻り、(3)のリスク評価において発がん性のおそれありとされた物質のうち、リスクが高くないと評価された物質又は業務についてです。厚生労働省では平成18年度から主として発がん性のおそれのある化学物質、具体的にはIARCの発がん性分類の12Bに該当する物質などについてリスク評価を行い、労働現場でのリスクが高い物質については特化則等による規制を行ってきております。

 また、リスク評価の結果、特化則で規制することになった物質についても、労働現場でリスクが高くない業務については、健康障害防止措置の対象とはなっていません。

 具体的には、例えばエチルベンゼンの場合、既に特化則に入っておりますが、全部の業務が規制されたわけではなく、塗装の業務だけが特化則で規制されたということで、他の業務については特段規制等されていない状況です。このようなことに鑑み、今後はリスクが高くないと評価された物質あるいは業務についても、発がん性に鑑みて指針の対象とすることが適当であると考えております。

 少し補足的しますと、リスク評価の際に、有害物ばく露作業報告の報告事業場がなかったということで、リスク評価を打ち切った物質もあります。そういった物質についてもリスク評価自体は中断しましたが、発がん性の観点ではIARC12Bに該当するような物質なので、このような物質も含めて指針の対象としてはどうかと考えております。

 

 具体的に、これまでどういった物質のリスク評価をしてきたかというのが別添2の資料、67ページからになります。「これまでのリスク評価の進捗状況一覧」ということで、平成18年のばく露作業報告から順に年代を追って物質の名前、どういう評価が行われたかを書いております。今後指針の対象となる可能性のある物質ということで、表の一番左側の欄の「指針追加候補」で○あるいは△を付けております。○を付けているものは、リスク評価の結果、リスクが高くないとか低いと評価されたものです。リスク無しのものも含まれていますが、一応リスク評価をして、その結果特化則に回らなかったものを○で付けております。△については、取扱事業場等が把握できなかったということで、リスク評価を途中で打ち切ったようなものについては△を付けております。こちらの○あるいは△を付けております物質は、基本的に発がん性でいくと、IARC12Bに該当するような物質です。

 本日の御議論をお願いしたい点として、今の案は事務局としてこれからこういう方針で進めていきたいということでして、これについて先生方の御意見をお伺いしたいということです。この案については、日の健康障害防止措置の検討会で御意見を伺うことと、もう1段階として、有害性評価小検討会においても、今後また同じような形で先生方の御意見をお伺いしたいと考えております。御議論をよろしくお願いいたします。

○菅野座長 それでは、御意見を頂きたいと思います。

○大前委員 今の最後のところですが、リスクが高くない、あるいはリスクが低い、あるいはリスクがないというふうに、リスク評価で判断された物質あるいは業務というのは、判断する基準というのは、例えば10-4乗とかそれを超えないレベルであるという形で、全然リスク高くないよということでやってきているわけですが、その評価結果として10-4乗を切るような、例えば10-5乗レベルのものでも入れていこうというのが今回のお話だと思うのです。

 そうしますと、リスク評価より意味がない、単純に定性的に発がん性がありそうだというのは全部入れてしまえということになると思うのですよね。何のためにリスク評価やるのかということが非常に疑問になるのですが、基本的な評価する必要がなくなってしまうということですよね。IARC12Bというのも質的な評価ですよね。量は関係なくて、あるかないかということで評価しているものですから、今までやってきたリスク評価、定量的な評価を入れていこうということでやってきたのと、どこか矛盾するなという感じがしますけれどね。

○菅野座長 その点について、いかがでしょうか。

○大淵有害性調査機関査察官 特化則等による規制と、それからがん原性指針による指導というのは、少し考え方が異なっており、規制のほうはリスクに基づいて規制ということで、リスクが高いものをやっていきましょうということです。指針のほうは、どちらかというと、この物質は発がん性物質で危ないですよという注意喚起の意味合いが強いということで、指針の中でも特にばく露低減措置などは、何か1つの方法を決めてこれでやりなさいということではなく、各事業場の作業内容とか取扱量とか、そういったものを考慮して、具体的な対策というのは各事業場で判断してやっていただくような中身になっております。規制の特化則での書きぶりとは大分違った形に指針の内容はなっております。

 有害性自体、発がん性自体は安全データシートSDSのほうで、事業場としては当然把握できるはずなのですが、ただ、それだけでは必ずしも十分な対策がとられないケースもありますので、きちんとこれは危ない物質ですよということを、指針を出すことによってより明確にいたしまして、発がん予防の対策が徹底できるようにしたいという趣旨です。位置付けとしては、特化則には先ほど申し上げたように、リスクが高いものを入れますが、危ないものはまずある指針という形でグルーピングをしておき、注意喚起をしたいという、そこのところが一番力を置くところです。

○保利委員 先ほども、エチルベンゼンは一部塗装業務のみが特化則に入っていますがが、それ以外の部分については、がん原性の、この指針に入るということなのでしょうか。

○大淵有害性調査機関査察官 その方向で考えております。

○角田化学物質評価室長 ほかのところは入ってないわけです。

○保利委員 今入ってないですね。

○大淵有害性調査機関査察官 入ってないです。

○保利委員 そうすると、これは入れておかないといけないということですね。

○角田化学物質評価室長 入れておかなければいけないのではないかという考え方です。

○菅野座長 それと、先ほどの大前先生の御質問ですが、法律で規制する場合についてはリスク評価が依然として継続、必要になっていくということで。指針は、注意喚起と。

○大淵有害性調査機関査察官 ハザードで出すというのが、指針です。今までも国がやった試験の結果に基づいて指針を出しておりますが、そこは必ずしも現場でのリスクが高いということで指針を出しているわけではなく、こういった発がん性の結果が出ましたよということで指針を出しています。従来から指針はハザードに基づいて、有害性に基づいて出してきたというところで、それの範囲を広げるということです。指針自体の考え方は、従来からハザードベースで出してきたと理解をしております。

○菅野座長 それでいかがでしょうか、大前先生。

○大前委員 すみません、もうちょっと考えさせてください。

○小野委員 理屈では、その辺はとてもよく分かるのですけれども、ただ、実際の企業の方にとって、やはりガイドライン、指針が出てくるということが法律的な規制という感覚になるのは仕方がない部分があると思います。厚生労働省から出ているということで。かつ、物質によっては一部が特化則に入って、一部はがん原性指針のほうに入ってしまうということで、恐らくこれからそれがどんどん増えていく可能性があると思うのです。リスク評価をして分けていくというのは。ある意味、法律的にはロジカルなのですが、実際に、かつ、そういうふうにして指針を増やしていこうというのは、やはり代替物質を探すときの情報として、実はこれは安全なものではありませんよという情報提供的な意味合いも含めて、ガイドライン、指針をお出しになっている部分もあるかと思うのですが、そういう意味では良い方向だと思うのです。

 ただ、それは実際使う人たちがその情報をどういうふうに取得して、かつ、その指針と特化則でどういう判断で業務をしていくかというようなところ。それも完全に各企業に委ねますということに指針の場合にはなると思うのですが、その辺のところが規制物質がどんどん増えていって、業務が難しくなっていく。例えば、ナノのときなども、あれは情報提供としての指針だったのですが、その後、極端にナノの事業がガクっと下がったということもございます。

 今、○△の一覧表を見せていただきましたが、それは行政的にどこまで進んだかというのを示す一覧なのですが、逆の側から今こういう管理をしていますよ、事業者にとって必要なのはこういう対応ですよと。その逆向きというか、そういう情報の提供の仕方もあると、いろいろなものが錯綜というか、輻輳しないように分類しているのですけれども、それを事業者が使いやすい形になるかと思いますので、将来的にその情報提供の部分と、実際にやらなければいけないことというのが、やらなければいけない、法律違反になることですね。そういうことが見やすいものができてくるといいのかなと思います。希望です。

○岡部委員 先ほど、指針のほうはハザードベースで注意喚起の目的があるという形でおっしゃったのですが、そこは理解できると思います。ただ、現実にはSDSという仕組みがあり、事実SDSをベースにして作っている。その中では、発がん性のハザードのマークとかもありますので、そういったものを活用していけば、この物質は発がん性あるといったものは十分事業者サイドとして知る機会はあるかなと思います。

 現在、やはり発がん性物質についても有規則とか特化則、いろいろなものがあって、結構事業者側からしてみれば複雑さといいますか、なかなか整理ができてない状態というのは多分否めないと思うのです。そこで、更に対象物質を増やして指針を出すことになると、ちょっとそこのところもかなり苦しいところがあるのかなと思います。注意喚起という意味であれば、SDS等々を活用するという手段がありますので、それを第一義に見ていくといった形でもいいのかなと思います。

 やはり先ほど小野先生も言われましたが、いわゆるリスクが高い低い、それから打ち切ったという形でありますが、その情報提供といった形ではSDSがありますので、事業者側としてはそれを見られる形になっていますので、新たに指針を使って注意喚起をするといったところは、ダブルになってしまうのかなという懸念はございます。

○大淵有害性調査機関査察官 今の関係ですが、現状からしますと、SDSに基づいてきちんと対応していただいている事業者さんもたくさんあるのですが、一方では、SDSはもらっても、それを十分活用できていないという事業場もたくさんあります。事業者の方の中には、SDS対象物質は規制対象物質だという概念が余りないケースもあって、何か規則の対象になっているとか、何らかのものでないとなかなか十分な対応をとっていただけないところが実情としてございます。そういう中で、指針に入ることは、指針自体は国が企業を指導するための根拠という位置付けですので、それ自体に強制力はないものです。単にSDSに入っているというよりは、指針に入ることにより、危ないということがより事業者の方には伝わりやすい形になると考え、できれば指針の対象とすることで、がん原性物質というのをより明らかにしていけたらと思っております。

○菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。指針に入れば対策等の例も明示されるわけですので、実際にはやりやすくはなるとは思いますけれども。義務ではないにしても。

○岡部委員 SDSの中にも、いわゆる取扱いとか、ほかのいろいろ項目があります。確か、指針になればいろいろな対策があるというのも理解できるのですが、SDSの中にも取扱いの注意の項目等々もありますので、逆に、SDSが使えないようなところが指針まで手を伸ばして見られるかといったようなところも本当はあるのかなという気がいたします。たくさん玉を置いては受け取れるのかもしれませんけれども、打てば打つだけやはり当然行政のコストというのはかかってくると思います。受け取る側としても、普通はSDSの管理をしつつ、更に発がん性物質を根拠にした情報提供である指針の管理をしつつという形で、また増えてしまうといったこともありますので、その情報提供という形での指針の活用は少し慎重にしていったほうがいいかなと。

 なおかつ、そのリスク評価という考え方が化学物質の流れかなと思っています。ハザードからリスク評価、リスク管理といった形のときに、もうちょっとハザードとしての情報提供をするといったことであれば、せっかくリスクを見て化学物質の管理をして、障害防止をしていこうといった流れに対して、そこも少し逆行するのかなといったような感じもいたします。慎重に議論していただければというのが率直なところでございます。

○菅野座長 そのほかの点についてはいかがですか。それでは、この対象物質の選定ルールの見直しについては、御意見としてSDSと重複する場合があるのではないかとか、リスクアセスメントが現在の方法であるのに、ハザードだけというのは問題があるというような御意見が出たということで、よろしいでしょうか。

○大淵有害性調査機関査察官 はい。

○菅野座長 先ほどの国が行っているリスク評価との対応という問題もありますが、これについては一応区分けができたのだと思います

○角田化学物質評価室長 3の(3)についてはいろいろ御意見を頂きましたので、また、それを踏まえて検討させていただければと思います。

 それで、先ほど説明のとおりなのですが、63ページの3の(1)と次のページの(2)については、(1)は今回いろいろ御議論いただいた有機溶剤の10物質に関し、1,2-ジクロロプロパンと同じように、規制しない業務については指針のほうに入れたほうがよいのではないかというセットの話です。(2)の発がん性ワーキングについては先ほどの説明のとおりですが、資料3-4のフロー図にありますとおり、左上の「情報あり」から、左下へ指針に行く矢印がありますので、正にここの所を位置付けているということで、こういうものが出てきたら、検討していきましょうという話です。私どもは、従来のこういった考え方に沿ってやっていくことが必要と思っております。(3)については、今申し上げましたとおり、私どもはそういうことも必要であるということで、提案させていただきましたが、今いろいろ御意見を頂きましたので、またそれを踏まえて検討したいと思います。

○菅野座長 今、御議論になったのは主に(3)のところだと思いました。それでは、ここで選定ルールについては区切ります。

 次に、健康障害防止指針の対象物質に追加について、資料3-5について御説明をお願いいたします。

○大淵有害性調査機関査察官 資料3-5になります。こちらの指針対象物質の追加のお話は、今の資料3-4の中で、3(1)発がんのおそれのある有機溶剤に関係する議論です。資料3-571ページは最初の所はこれまでの経緯を簡単に書いていまして、大きなローマ数字1として、指針の公表は平成3年からやってきているもので、その中で平成3年から18年までで四塩化炭素をはじめとする18物質を物質ごとに指針を公表し、その後平成23年にそれまでの物質ごとの指針から全部統合した形の指針を出しています。

 統合指針を出したあとの対応として、ローマ数字2「対象物質の追加」を行ってきています。「これまで」の所で1として、24年、昨年10月に2物質、1-ブロモブタンと2-アミノ-4-クロロフェノールの物質を追加しています。それから、直後に改正予定のものとして、先ほどもお話いたしましたN,N-ジメチルアセトアミドを指針に追加する、という改正を10月の頭に行う予定です。

 次に「今回」の所ですが、本日御検討をいただく部分として、先ほどの資料3-4でも説明いたしました有機溶剤の関係です。有機溶剤中毒の物質の中で発がん性のおそれのある10物質について規制の内容を見直そうということで、この検討会で検討をいただいて、その方向が固まったところです。その10物質のうち、既に6物質は指針対象となっており、指針対象となっていない残りの4物質について、指針に加えるということです。ただ、その関係の4物質の業務全てではなくて、有機溶剤業務のほうは特化則のほうで規制される予定という検討ですので、規則で規制されない有機溶剤業務以外の業務で指針対象にするとしています。

 既に指針対象となっている6物質については、今現在は業務全般について指針がかかっていますけれども、このうち有機溶剤業務については、特化則のほうに規制が移行するということなので、その部分を指針の対象から外すという考え方です。6物質、4物質はそれぞれ71ページに書いてあるとおりです。

 次に72ページは、今回の検討会で御検討いただきたい事項ですが、これまでの検討と同じような形で大きく2つあります。指針に追加する予定の4物質について、専門的事項である保護具の関係。それから、作業環境測定の方法・測定結果の評価の指標、こういったことについて御検討をいただきたいと思っています。検討いただいた結果については、後日指針を出す際の施行通達に反映させる予定です。

 そのあとの「参考」として、最新の指針、昨年10月に公表しました「指針公示第23号」の概要です。1、指針の趣旨。2、対象物質。3、ばく露低減措置。4、作業環境測定。5、労働衛生教育。73ページの6、労働者の把握。7、危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付。こういったことが現在の指針に規定されていますので、今回、4物質の追加についても、同じような内容で対応をさせていただきたいと考えています。

 次に指針に関係する技術的な事項等について御議論いただくために、まず参考の資料として75ページからです。追加したいと考えている4物質について(1)スチレンが75ページ、次のページの(2)1,1,2,2-テトラクロルエタン、77ページで(3)トリクロルエチレン、78ページで(4)メチルイソブチルケトン、こちらについて構造式や名称、物理化学的性質、生産量等の情報や用途の情報、それから毒性に関係するような情報などをまとめています。これは参考資料ということで、個々の説明は省略させていただきますけれども、こういった情報を参考にしながらということで、79ページの本日の検討事項の1つ目の「指針対象物質において使用すべき保護具」の案です。こちらは本日の委員であります田中先生に取りまとめていただいた資料ですが、資料3-7は私のほうで簡単に御説明いたしまして、そのあと関係資料である「机上のみ配布」としています資料3-8で、田中先生に御説明をいただきたいと思います。

 それと、本日の検討事項の2つ目の作業環境測定について、85ページの資料3-9になります。こちらは4物質とも既に有機則の対象物質ですので、測定方法と評価指標については現在の法令で決まっている作業環境測定基準による測定方法、それから作業環境評価基準で示しています管理濃度を、資料3-94物質それぞれ整理させていただいています。

 それでは資料3-73-9を説明させていただきます。まず資料3-7の保護具について、案としては4物質共通で、呼吸用保護具として「推奨されるもの及び留意事項」として、送気マスク、有機ガス用防毒マスク。注意事項として、作業環境中の濃度や作業時間を考慮して適切なものを選択すること。常温で液体であり、特徴的な臭気があること。「規格」については、厚生労働省で定めた防毒マスクの規格や、JIS規格を掲げています。

 保護衣、保護手袋等については、何か特定のものを何か推奨するのではなくて、注意事項的に書いています。耐透過性、耐浸透性、反発性についてはそれぞれJIST8115に定める試験の結果から得られた等級を踏まえ、等級ごとに示されている透過時間等を考慮した対応。例とし使用時間を記録し、透過時間を経過する前に保護具を交換するというようなことが望ましい。なお、当該物質を使用する際に化学防護服、化学防護手袋及び化学防護長靴については、別にJIST8115に定める試験を行うことが望ましい。また、気密形保護服、密閉型保護服の使用に当たっては、暑熱環境等物理的要因を考慮し、適切な対応をとることが必要である。経皮吸収による健康障害を防止するため、保護衣、保護手袋等を確実に使用すること。ということで、規格についてはそれぞれJIS規格を掲げております。

 最後の保護メガネについて、ゴーグル型の使用が望ましい。また、一度破損又は汚染したものは使用しないことが望ましいとして、こちらもJIS規格を掲げています。

 次に資料3-9の測定関係ですが、4物質のスチレンからメチルイソブチルケトンについて、それぞれ現在法定で行っている方法をそのまま記載しています。スチレンの捕集方法としては、液体捕集、固体捕集又は直接捕集方法ということで、液体捕集の場合には吸光光度分析方法、固体あるいは直接捕集の場合はガスクロマトグラフ分析方法で、管理濃度は20ppmが定められています。

1,1,2,2-テトラクロルエタンについては、液体捕集、吸光光度分析方法。固体捕集でやった場合はガスクロマトグラフの分析方法で、管理濃度1ppm

 トリクロルエチレンについては、液体捕集の場合は吸光光度分析方法、固体捕集あるいは直接捕集の場合はガスクロマトグラフ分析方法で、管理濃度10ppm

 最後に、メチルイソブチルケトンについて、液体捕集が吸光光度分析方法、固体捕集又は直接捕集がガスクロマトグラフ分析方法、管理濃度20ppmとなっています。

 事務局としましても、既に法定の方法がありますので、これをそのまま指針になった場合にも使っていただきたいと考えています。事務局からの説明は以上ですが、保護具の関係について、田中先生から説明をお願いいたします。

○田中委員 資料3-8に基づいて簡単に御説明させていただきます。今回の4物質に関しては、各保護具メーカから性能試験結果が公表されています。そのデータをまとめたものです。まずは有機ガス用吸収缶に関する破過時間については、この4物質とも3社の保護具メーカから情報が提供されまして、シクロヘキサンの破過時間に対する各4種類の有機溶剤に対する破過時間の比率は、どれも相対破過比として1以上であるという結果でした。すなわち特段破過時間が短いことをコメントする必要がなく、使用が可能であるということでした。

 化学防護手袋については、個々の物質に対する透過時間が2社のメーカと、Quick Selection Guide to Chemical Protective Chothingという著書も調べてみました。透過しにくい素材と透過しやすい素材が一覧になっています。これを踏まえ、事業場では透過しにくい素材を選定してもらいたいところであります同様に化学防護服に関しても1社ですが、透過時間が発表されていますので、それを参考にしていただければということです。

 以上、この4物質に関しては基礎データが公表されていることを踏まえ、事業場において選定が可能であるという結果でありました。以上です。

○菅野座長 ありがとうございます。4種の有機溶剤を対象物質として追加すること及び保護具、分析法の件について、あるいは、分析したあとの評価指標について御意見がありましたらお願いいたします。

○保利委員 1,1,2,2-テトラクロルエタンに関しては、破過濃度5ppmということですけれども、管理濃度が1ppmなので、これでよろしいのでしょうか。

○菅野座長 これはシクロヘキサンのではないのですか。

○保利委員 試験条件としてはまあ、国家検定と同じ条件で行ったということで,これでもわからないわけではないと思うのですが、現実問題としてですね。

○田中委員 これは吸収缶の国家試験の試験条件であります。ただ、データの出方としては、通常、出口側の濃度はずっと検出せず、NDが続いてそれが出始めると1ppmから5ppmというのは比較的時間は早い結果が検出されています。

○保利委員 出始めのところは非常に難しいですね。1%から5%あたりは破過曲線の傾きは比較的緩やかですので.5%を越えると割とこう立ち上がってきますけれども。

○田中委員 流量が30Lで流しますのでね。

○菅野座長 すみません。シクロヘキサンの場合のことを書いたのかと思っていたのですが、破過濃度については、シクロヘキサンの管理濃度の何分の1というように決まっていたのではないかと思いました。それが5ppmだと。

○田中委員 はい。

○菅野座長 ですから、ほかの物質の破過時間を測定するときには、これは、管理濃度は決まっているわけですから、それの何パーセントという規定に従って測っているものとばかり思っていました。

○田中委員 許容濃度あるいは管理濃度を破過濃度として使用する場合もあります。それからもう1つは、国家試験が5ppmということなので、物質ごとの比較をしたいことを踏まえて5ppmで評価する。今回、各社はおそらく両方のデータがあるかもしれませんけれども、公表されているデータとしてはその5ppmでの破過時間が公表されていましたので、それを記載したということです。

○保利委員 国家検定はシクロヘキサンで行うことになっていますから、シクロヘキサン以外のものについては5ppm以下というのは問題だろうとは思いますけれど。相対破過比が1.4とか1.5なので破過濃度を1%としても1を下回ることはないと思うのですが、ちょっと気になったもので。

○田中委員 はい。

○小野委員 すみません、今の点ですけれども。恐らく相対破過比から見て捕集用量的には大丈夫なのかなとは思いますけれども、やはり実際の防護を考えると、もう少し1ppm以下のところの破過の状況とか、そういうデータがないとちょっと不安な感じがするのです。業者のほうに提供していただくとか、そういうことはどこかで検査をしていただくとか。その1ppmの管理濃度で5ppmのデータを参考資料。破過の漏れるところ自体が5というのは、ちょっと現実的ではないような気がします。

○菅野座長 その辺、何かデータを入手できますか。

○田中委員 メーカとも確認して、データがある範囲で御報告したいと思います。

○菅野座長 今のは吸収缶についてでしたけれども、化学防護服と手袋についても試験濃度の規定があると思いますが、物質によって異なっているのでしょうか。

○田中委員 先ほどの、先生方にお配りした2ページ目の透過試験装置ですか、丁度ガラス製で、手のげん骨2つを合わせたその間に試験材料を挟み込んで、1本に試験対象物質を導入して、他方のセルのほうにガス化してきた物質に新鮮空気を100ml/分送って、出口側で高感度な分析装置、通常はFIDのガスクロマトグラフで検出するという方法です。基準は全て決まっていまして、全ての物質に対して0.1μg/ cm 2 minということで値を求めて、透過時間を求めているということです。

○保利委員 試験濃度は。

○田中委員 100%です。

○菅野座長 これだと分子量が小さいほうが危険だという感じですか。

○田中委員 透過時間の短いほうが危険で、長く480(8時間)以上測定したけれども検出されなかったというのが、480分以上であることを示しています。できるだけ長い時間、透過しない素材を選定してください。

○菅野座長 ポリビニルアルコールが、どれについても有効のように見えますけれども。Barrierというのもあります。具体的にこれが有効と言うのは、ちょっと危険ということですか。

○田中委員 Barrierというのは、三層構造のもので商品名です。EVOHという素材のものとポリビニルアルコールが、今回の4物質に対して透過しにくい結果が得られています。ただ、オールマイティーかというと、必ずしもそうではなくて、物質ごとで異なるものですから、各社物質ごとにチェックを行っており、その結果を公表して選定をお願いしている形です。

○菅野座長 ほかにいかがですか。4種類の有機溶剤について、指針の対象物質とすることと、実際に使用、作成されたときに資料の3-7と資料の3-9を使用するということでよろしいでしょうか。

 この件につきましては原案どおりに了承されたということです。最後に、事務局から今後の予定についてお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 資料4の今後の予定について説明いたします。まず、リスク評価物質に関する検討については、先ほどDDVP、それから発がんのおそれのある有機溶剤について検討シートを完成させていただきましたので、今回をもちまして終了としたいと考えております。

 次回以降の、現在実施中の経口による動物試験結果は、4-ter-ブチルカテコールについて行っているものですが、これの状況結果を見まして、がん原性指針の対象となり得る場合については、年明けを目処に1回、措置検討会を実施したいと考えています。ただ、現在未定ですので、実施する場合は日程調整も兼ねて改めて御連絡をいたします。

 すみません、資料4の「日時」について間違いがありました。本年12月から来年の平成261月、もしくは年度いっぱいの予定をしておりますので、実施する場合はまた御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。

○菅野座長 それでは以上で、第6回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会を終了いたします。6回にわたり、どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室 (内線5511)

代表: 03-5253-1111

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