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2013年10月29日 第654回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護課
日時
平成25年10月29日(火)15:00~16:15
場所
中央合同庁舎第5号館12階 専用第12会議室
千代田区霞が関1-2-2
千代田区霞が関1-2-2
出席者
増田委員、犬伏委員、尾形委員、加我委員、笠松委員、葛原委員、里見委員、田辺委員
(欠席委員 相原委員、戸部委員)
議題
異議申立案件の審議:1件(非公開)
議事
(議事の概要)
異議申立案件の審議
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、工場での爆発・火災により受傷し、現在の障害(右眼黄斑円孔網膜剥離)に対する障害年金を請求したが、公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に対する異議申立て。
【審査会意見】
提出された資料及び厚生労働省社会・援護局が取得した資料から判断して、申立人が準軍属として業務に従事中、火傷を負った事実は認められるが、同人の現在の障害(右眼黄斑円孔網膜剥離)については、受傷した当時の眼の症状に関する資料等、同工場での爆発・火災との因果関係を認めるに足りる証拠がないため、公務上の傷病によるものと認められない。よって、異議申立てを棄却する。
異議申立案件の審議
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、工場での爆発・火災により受傷し、現在の障害(右眼黄斑円孔網膜剥離)に対する障害年金を請求したが、公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に対する異議申立て。
【審査会意見】
提出された資料及び厚生労働省社会・援護局が取得した資料から判断して、申立人が準軍属として業務に従事中、火傷を負った事実は認められるが、同人の現在の障害(右眼黄斑円孔網膜剥離)については、受傷した当時の眼の症状に関する資料等、同工場での爆発・火災との因果関係を認めるに足りる証拠がないため、公務上の傷病によるものと認められない。よって、異議申立てを棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432