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2013年8月7日 第39回中央最低賃金審議会 議事録

労働基準局

○日時

平成25年8月7日(水)
10:00~10:40


○場所

厚生労働省9階省議室


○出席者

【公益委員】

仁田会長、勝委員、武石委員

【労働者委員】

木住野委員、須田委員、田村委員、萩原委員、松田委員

【使用者委員】

小林委員、高橋委員、中西委員、横山委員、吉岡委員、渡辺委員

【事務局】

中野労働基準局長、里見大臣官房参事官(併)賃金時間室長
辻主任中央賃金指導官、小笠原副主任中央賃金指導官、小泉賃金時間室長補佐

○議題

平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)

○議事

○仁田会長
 それでは、ただ今から第39回中央最低賃金審議会を開催いたします。

 本日は藤村委員、土田委員、中窪委員、冨田委員が御欠席です。

 それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、「平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について」です。

 本年度の地域別最低賃金額改定の目安につきましては、目安に関する小委員会において熱心な御審議を重ねていただきまして、一昨日から昨日にかけての第4回目安に関する小委員会において報告が取りまとめられました。

 委員長の私から報告申し上げたいと思います。

 今年度の目安審議につきましては、去る7月2日の総会において諮問が行われるとともに、目安に関する小委員会に付託をされました。

 その後、小委員会におきまして7月2日、7月22日、7月30日、8月5日の4回にわたって会議を開催しまして、委員の皆様にはまことに熱心な御議論をいただきました。

 第3回と第4回にわたって小委員会報告を取りまとめるべく、公益と労使各側の個別の打ち合わせを数回にわたり開催いたしました。とりわけ第4回につきましては、一昨日の夕刻より長時間にわたる御議論をいただきましたが、労使の意見の一致を得ることはできませんでした。

 しかしながら、公益委員の見解を小委員会報告として地方最低賃金審議会に示すよう、本審議会に報告することを了承いただき、お手元のとおり報告を取りまとめた次第でございます。

 では、小委員会報告を事務局に朗読していただきます。


○小笠原副主任中央賃金指導官
 それでは、事務局から朗読させていただきます。

 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告。平成25年8月5日。

 1 はじめに。平成25年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、目安額の根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽くしたところである。

 2 労働者側見解。労働者側委員は、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」に配意した調査審議が求められたこと並びに諮問に際しての大臣からの挨拶を受け止めつつ、公労使三者の真摯な話し合いを通じた審議が基本的態度であるとの認識を示した上で、物価上昇や、非正規労働者及びワーキングプアの増加といった格差・貧困問題が深刻化している中にあって、セーフティネットである最低賃金制度の役割の重要性が高まっており、最低賃金の引上げによって、賃金全体を底上げし、国民が安心して暮らせる社会をつくる必要があると主張した。

 また、最低賃金がその役割を発揮するためには、高卒初任給やリビングウェイジの水準の早期達成が必要であり、勤労による生活の成立とそこからの労働力の再生産や内需の拡大を通じた経済成長の促進といった好循環を生み出していくことが重要であると主張した。

 今年度の目安審議に当たっては、地域における労働者の生計費・賃金水準を重視すること、物価上昇、特に低所得者層における影響に配慮すること、憲法第25条、最低賃金法第1条、労働基準法第1条の趣旨を十分に考慮しつつ、また、C・Dランクの本来あるべき水準を加味した議論を行いたいと主張した。

 生活保護との乖離があった地域については、未だに全て解消できていないのは遺憾であるとした上で、最低賃金法第9条第3項の趣旨にかんがみ、乖離額は全額今年で解消すべきである。最低賃金と生活保護との整合性については、生活保護については県庁所在地の水準で考慮することや最低賃金額が生活保護水準を相当程度上回っていなければならないこと、地方最低賃金審議会での逆転解消に関する審議について、強いメッセージを出すべきと主張した。

 また、生活扶助基準額が今後引き下げられるからといって、最低賃金の引上げを抑制するものではないと主張した。

 3 使用者側見解。使用者側委員は、企業を取り巻く環境として、今後景気回復へと向かうことが期待される一方、円安による燃料及び原材料価格の上昇や欧州債務問題、米国の経済状況のリスクなど日本経済をめぐる不確実性は引き続き大きいとの認識を示した上で、業況判断DI、日銀短観、所定内給与の減少トレンド、景気ウォッチャー調査が示す中小企業・小規模事業者の経済環境は依然として厳しく、実態にそぐわない最低賃金の大幅な引上げは、中小企業・小規模事業者の存続を脅かし、雇用や地域経済にも悪影響を及ぼすと主張した。

 今年度の目安審議に当たっては、公労使三者が話し合いを通じて法の原則及び目安制度を基とするとともに、時々の事情を総合的に勘案すべきこと、賃金改定状況調査結果の第4表の賃金上昇率を重視することを主張した。

 また、諮問の際に配意するよう求められた「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」については、平成23年の目安制度のあり方に関する全員協議会で合意した内容に照らせば、「時々の事情」としてとらえるべきものであり、配意しつつも、重視しすぎることなく、一定程度の配慮にとどめるべきであると主張した。加えて、目安額を検討する際は経済成長率などの目標値ではなく、実績値に基づいた議論をすべきであると主張した。

 今年度の目安については、中小企業・小規模事業者の経営体質を強化できる支援策の拡充がないままで、大幅な引上げは困難であり、最低賃金の引上げが人員削減や採用抑制といった動きにつながる可能性があることを十分考慮する必要がある。また、第4表の賃金上昇率を大幅に上回る引上げは困難であると主張した。

 生活保護との乖離については、乖離額を解消しても再び乖離が生じる「逃げ水」のような状況にある。乖離解消にあたっては、従来のルールに則って行うべきであり、北海道などの大幅な乖離が生じている地域については、解消年数を延長するなどの柔軟な対応が必要であると主張した。

 4 意見の不一致。本小委員会(以下「目安小委員会」という。)としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。

 5 公益委員見解及びこれに対する労使の意見。公益委員としては、今年度の目安審議については、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、加えて、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成25年6月14日閣議決定)及び「日本再興戦略」(同日閣議決定)に配意し、また、一定の前提の下での比較(当該前提の下での最新のデータに基づく比較は、別添参照。)を行った結果、生活保護水準と最低賃金との乖離額が生じている地域については、実際の賃金分布との関係等にも配慮しつつ、上記の労使の中小企業・小規模事業者の経営実態等への配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性に関する意見等にも表れた諸般の事情を総合的に勘案し、下記1のとおり公益委員の見解を取りまとめたものである。

 目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。

 また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点並びに平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方に基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額の解消方法の見直しに関し、下記2のとおり示し、併せて総会に報告することとした。

 さらに、政府において、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」に掲げられた中小企業・小規模事業者の生産性向上をはじめとする中小企業・小規模事業者に対する支援等の拡充に取り組むことを強く要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。

 なお、下記1及び2の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた内容となっているとし、不満の意を表明した。

 記。平成25年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解。

 1 平成25年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、表1中の下線が付されていない36県(生活保護水準と最低賃金との乖離額(比較時点における最新のデータに基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額から、前年度の地域別最低賃金引上げ額を控除してもなお残る乖離額をいう。以下同じ。)が生じていない県)については、表1の金額欄に掲げる金額とする。

 表1中の下線が付された11都道府県(乖離額が生じている都道府県)については、当該金額と、以下の(1)又は(2)に掲げる金額とを比較して大きい方の金額とする。

 (1)表2中の下線が付されている6都道府県(昨年度の地方最低賃金審議会において、今年度に乖離額を解消することとされていた都道府県)については、原則として、それぞれ同表のC欄に掲げる乖離額を、昨年度の時点においてそれぞれの地方最低賃金審議会が定めた予定解消期間の年数から1年を控除した年数(以下「予定解消残年数」という。)で除して得た金額とする。

 ただし、原則どおりとした場合に、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられるケース(北海道)については、当該金額を原則としつつ、同表のC欄に掲げる乖離額を予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額も踏まえ、できるだけ速やかな解消に向けた審議を行うものとする。

 (2)表2中の下線が付されていない5府県(最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準の比較を行った結果、乖離額が再び生じた府県)については、原則として、それぞれ同表のC欄に掲げる乖離額を、地方最低賃金審議会が定める予定解消期間の年数(原則2年以内)で除して得た金額とする。

 表1。ランク。都道府県。金額。

 A、千葉、下線、東京、下線、神奈川、下線、愛知、大阪、下線、19円。B、茨城、栃木、埼玉、下線、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、下線、兵庫、下線、広島、下線、12円。C、北海道、下線、宮城、下線、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡、10円。D、青森、下線、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、10円。

 表2。都道府県。平成23年度データに基づく乖離額(A)。平成24年度地域別最低賃金引上げ額(B)。残された乖離額(C)(=A-B)。

 北海道、下線36円、14円、22円。青森、9円、7円、2円。宮城、下線、19円、10円、9円。埼玉、18円、12円、6円。千葉、9円、8円、1円。東京、下線、26円、13円、13円。神奈川、下線、22円、13円、9円。京都、11円、8円、3円。大阪、下線、22円、14円、8円。兵庫、14円、10円、4円。広島、下線、20円、9円、11円。

 2(1)目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよう整備充実に努めてきた資料を基にするとともに、「現下の最低賃金を取り巻く状況を踏まえ、経済財政運営と改革の基本方針(平成25年6月14日閣議決定)及び日本再興戦略(同日閣議決定)に配意した」調査審議が求められたことに特段の配慮をした上で、東日本大震災による地域への影響にも配意し、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等にも配慮する等、諸般の事情を総合的に勘案して審議してきたところである。

 目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の審議に際し、上記の見解を十分に参酌され、かつ、上記の資料を活用されることを希望する。なお、目安は地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではなく、地方最低賃金審議会が自主性を発揮すること及び全国的な整合性の確保の観点から、目安を十分参酌されることを強く期待する。

 (2)昨年度の地方最低賃金審議会において、原則として今年度に乖離額を解消することとされていた6都道府県(北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、広島)については、今年度の乖離解消額は、平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方を踏まえれば、最新のデータに基づいて算出された乖離額を、予定解消残年数で解消することを前提に定められるものである。

 しかし、最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準との比較を行った結果、昨年度の地方最低賃金審議会において最低賃金が生活保護水準を下回っているとされた都道府県のうち、宮城を除いて乖離額が昨年度と比較して拡大するといった状況が見られ、前提どおりとした場合に、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案すれば、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼす地域も存在するものと考えられるところである。

 このため、地域別最低賃金の具体的な水準は、地域における労働者の生計費なかんずく生活保護のみによって定められるものではなく、労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力も含めて総合的に勘案して決定されるべきものであることにかんがみれば、今年度においては、上記の公益委員見解で示した考え方に基づく乖離額の解消方法を見直すこともやむを得ないものと考える。

 具体的には、今年度の乖離解消額の目安については、5都府県(宮城、東京、神奈川、大阪、広島)については、乖離額を予定解消残年数で除して得た金額を原則とすることが適当である。ただし、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられるケース(北海道)については、C欄の乖離額を原則としつつ、昨年度の時点においてそれぞれの地方最低賃金審議会が定めた予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額も踏まえ、できるだけ速やかな解消に向けた審議を行うことが適当である。

 (3)上記(2)の見直しに伴う乖離額の予定解消期間の見直しについては、昨年度の地方最低賃金審議会において、原則として今年度に乖離額を解消することとされていた6都道府県のうち、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられる地域(北海道)については、予定解消残年数に1年を加えた年数までと見直すことが適当と考える。なお、具体的な予定解消期間については、地域の経済・企業・雇用動向等も踏まえ、地方最低賃金審議会がその自主性を発揮することを期待する。

 (4)また、今後の最低賃金と生活保護水準の比較については、引き続き比較時点における最新のデータに基づいて行うことが適当と考える。

 (5)目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が今年度の地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。

 別添は省略させていただきます。

 以上でございます。


○仁田会長
 どうもありがとうございました。

 皆様の御尽力によりまして、先ほど御報告しました小委員会報告を取りまとめることができました。重ねて御礼申し上げたいと思います。

 なお、この報告にもありますとおり、小委員会としては政府が最低賃金引き上げに向けた中小企業への支援事業を初めとする中小企業に対する支援等に引き続き取り組むことなどの要望をさせていただいておりますので、今年の答申においてもこの趣旨を盛り込みたいと考えております。

 ここまでの内容につきまして御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。他にないようでしたら、当審議会としての答申を取りまとめたいと思います。いかがでしょうか。

(異議なし)

○仁田会長
 それでは、事務局から答申(案)を配付してください。

(答申(案)を配付)

○仁田会長
 それでは、事務局のほうで答申案を朗読してください。


○小笠原副主任中央賃金指導官
 朗読いたします。

 (案)。平成25年8月7日。厚生労働大臣田村憲久殿。中央最低賃金審議会会長仁田道夫。平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)。

 平成25年7月2日に諮問のあった平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について、下記のとおり答申する。記。

 1 平成25年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。

 2 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解(別紙1)及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最低賃金審議会に提示するものとする。

 3 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。

 4 政府において、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」に掲げられた好循環を生み出す経済運営のためにも、中小企業・小規模事業者の生産性向上をはじめとする中小企業・小規模事業者に対する支援等の拡充に取り組むことを強く要望する。

 また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。
 以下、別紙1の公益委員見解及び別紙2の小委員会報告につきましては、先ほどのとおりでございます。

 以上でございます。


○仁田会長
 ただいまの答申(案)につきまして、御意見等ございますでしょうか。

 ないようでしたら、この案のとおり答申を取りまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○仁田会長
 それでは、そのようにさせていただきまして、答申を中野労働基準局長にお渡ししたいと思います。答申を用意してください。

(答申文手交)

○仁田会長
 それでは、一言御挨拶をお願いいたします。


○中野労働基準局長
 一言、御挨拶申し上げます。

 平成25年度の目安につきまして、答申を取りまとめていただきまして、皆様には厚く御礼を申し上げます。

 今後、答申を各都道府県労働局に伝達いたしまして、各地方最低賃金審議会における地域別最低賃金額の改定審議が円滑に進められるようにしてまいりたいと考えております。

 また、中小企業への支援事業の拡充に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

 本年度の調査審議におきましては、経済財政運営と改革の基本方針及び日本再興戦略に配意しつつ、各ランクの目安や生活保護との乖離の解消などにつきまして、真摯な御議論を尽くしていただいたということと承知しております。

 皆様方の御尽力に心より感謝申し上げまして、お礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。


○仁田会長
 どうもありがとうございました。

 他に何かございますでしょうか。よろしいですか。高橋委員、どうぞ。


○高橋委員
 目安とは離れるのですけれども、最低賃金法の附則第10条に関して質問があります。

 附則第10条を見てみますと、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、新法の規定に基づく規制のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されております。

 今年10月1日で改正された最低賃金法の施行5年を迎えるわけでございますが、この審議会ではなく、労働政策審議会なのかもしれませんけれども、この検討規定に基づく今後の予定についてお伺いしたいと思います。

 以上です。


○仁田会長
 事務局のほうで何かございますでしょうか。


○里見参事官
 事務局より、今の点について御説明申し上げます。

 今、高橋委員より御指摘のありました附則第10条でございますが、御指摘いただきましたとおり平成19年の最低賃金法の改正の際に、附則として位置づけられたものでございます。

 法律改正の際には新たな規制等、制度改正を行った場合に一定の期間を置いて検証することが一般的でございまして、この最低賃金法の改正に際しましても同様の附則が置かれたということでございます。

 その数年前から規制改革・民間開放推進3か年計画等でこのような見直し、検討が行われるようにということで決定されているものでございます。

 その検討の方法でございますが、それぞれの分野、最低賃金法であれば、この最低賃金の分野において一定程度任されているところでございまして、私どもも施行後5年という年に本年が当たっているというところは、承知しているところでございます。

 私どもはまず施行後5年という期間、改正後にどのような施行状況にあったのか、あるいは特に改正事項についてどういった推移、経過があったのかということを十分把握し、関係者に御説明できるような状況にしておかなければならないと思っておりまして、この中央最低賃金審議会にも資料はご提供しておりますが、また、きちんと整理をして、御説明できるような準備は進めておきたいと思います。

 以上でございます。


○仁田会長
 いかがでしょうか。どうもありがとうございました。

 他に何かございますか。ないようでございましたら、これで第39回中央最低賃金審議会を終了いたしたいと思います。

 本日の議事録の署名は、松田委員と中西委員にお願いをしたいと思います。

 本日はどうもお疲れ様でございました。


(了)
<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室
最低賃金係(内線:5532)

代表:03-5253-1111

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