ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)> 平成25年第4回目安に関する小委員会(2013年8月5日)




2013年8月5日 平成25年第4回目安に関する小委員会

労働基準局

○日時

平成25年8月5日(月)
17:00~33:30


○場所

日本青年館ホテル5階 501会議室


○出席者

【公益委員】

仁田委員長、武石委員、藤村委員

【労働者委員】

須田委員、田村委員、冨田委員、萩原委員

【使用者委員】

小林委員、高橋委員、横山委員、渡辺委員

【事務局】

中野労働基準局長、古都大臣官房審議官、里見大臣官房参事官(併)賃金時間室長
辻主任中央賃金指導官、小笠原副主任中央賃金指導官、小泉賃金時間室長補佐

○議題

平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について

○議事

(第1回全体会議)


○仁田委員長
 それでは、ただ今から第4回目安に関する小委員会を開催いたします。

 前回の小委員会におきまして、目安を取りまとめるべく努力したところですが、労使の見解が取りまとまるというところまで進まず、今回に持ち越したところでございます。目安の取りまとめに向けて、労使双方にご再考をお願いしているところでございます。

 本日は是非、目安を取りまとめたいと思っておりますので、労使双方の一層の歩み寄りをお願いいたします。 

 それでは、労使双方から、検討していただいた結果、主張に追加等があればお願いいたしたいと思います。

 それでは最初に労働者側委員からお願いいたします。

 何もないですか。それでは使用者側委員お願いいたします。


○横山委員
 新たな主張ということではございませんが、先だって全体会議の中で、規模別の民営事業所数の推移を資料としてお出しいただくことをお願いした趣旨を少し詳しくお話しして、取りまとめに当たって是非、労働者側委員の方にも斟酌をいただければと思っております。

 ご提出いただいた資料を読みますと、従業者数300人未満の製造業は平成13年の段階では約65万社ありますが、平成24年には50万社をきっています。これは15万の事業所がなくなったということです。いただいた資料の中身をさらに自分で検証してみたところ、経済産業省の資料によれば、製造業で平成18年の約65万社から平成21年の54万社まで減っています。さらに、その内訳は、1~4人、5~9人、1029人、30人未満までが圧倒的に多く、1~4人が32万、5~9人が14万、1029人が12万3千で、58万社くらいあったわけですが、平成21年になりますと、1~4人で26万、5~9人で11万、1029人が10万3千、合計で47万事業所となり、3年間で激減しています。何を申し上げたいかというと、これだけ雇用の場が失われているということです。これと併せて、御覧いただきたいのが既に出された賃金分布の表です。労働者側委員の皆さんもお気づきだと思いますが、近年、極端に最低賃金ラインに張り付き始めています。中小・零細企業にとって非常に厳しい状態になっています。そういう中で、マクロでみて、産業なり事業所が市場から退出するのが当たり前だ、というマクロの見方で突き放すのがよいのか、そういうところでも雇用をまず大事にしよう、ということで少しでも現実味のある数字を探すのがよいのか。私どもは事業所が減るということを最も恐れています。今申し上げたのは事業所数ですが、従業者数も当然のことながら激減しています。なおかつそういった中で近年の賃金の張り付き、分布状況をみると、下限に張り付き始めています。非常に苦しい、ということを是非理解して、上げてはいけないということではなく、上げるにしても、ある程度我慢すればできるでしょう、というくらいの数字を考えなければいけないのではないかな、ということです。

 それからもう一点、それに付随してお願いしたいことがあります。ここで出す目安の数字で決まっていくということは、一言で言うと、強制的なベースアップです。通常の春闘であれば、支払う側と労働側がともに出てきて、そこで直接関係する人たちが交渉します。交渉ですから、上げられない場合はしょうがないね、となる。ところが最低賃金は、決まれば50万円以下の罰金などというかなり厳しい罰則がついた強制的なベースアップに他なりません。それを課す限りは、上げられるところまで上げちゃいけないと主張する気はないですが、どうしても上げられない、厳しい、というところを勘案しつつ、直接の利害関係人がこの場に臨んでいない、という交渉の性格ということを考えて、相応の配慮をしていただきたい。

 従業者数、事業所数が、とりわけ製造業の中小零細で激減しているということと、それから賃金が下限に張り付き始めたこと、さらには罰則を伴ったベースアップだということを考えながら、全体の中で、とりわけ労働者側委員に、そういう背景をご理解いただきたいと申し上げたいと思います。


○仁田委員長
 ありがとうございました。他には何かありますでしょうか。特段のご発言はないということでよろしいでしょうか。

 それでは、労使のご意見は前回から変わっていない、ということでございますので、全体会議において話を詰めていくのは難しいと思います。そこで、公労・公使会議によって、個別にご意見を伺いながら、調整を進めたいと思います。よろしいでしょうか。

 それでは最初に公使会議から始めようと思いますので、労働者側委員の方々は控え室にご移動をお願いいたします。


 

(第2回全体会議)


○仁田委員長
 それでは、ただ今から第2回全体会議を始めさせていただきます。お手元に公益委員見解を配付しておりますので、事務局から読み上げていただきます。それでは、よろしくお願いいたします。


○小笠原副主任中央賃金指導官
 それでは朗読させていただきます。

 平成25年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解。平成25年8月5日。

 1 平成25年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、表1中の下線が付されていない36県(生活保護水準と最低賃金との乖離額(比較時点における最新のデータに基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額から、前年度の地域別最低賃金引上げ額を控除してもなお残る乖離額をいう。以下同じ。)が生じていない県)については、表1の金額欄に掲げる金額とする。

 表1中の下線が付された11都道府県(乖離額が生じている都道府県)については、当該金額と、以下の(1)又は(2)に掲げる金額とを比較して大きい方の金額とする。

 (1)表2中の下線が付されている6都道府県(昨年度の地方最低賃金審議会において、今年度に乖離額を解消することとされていた都道府県)については、原則として、それぞれ同表のC欄に掲げる乖離額を、昨年度の時点においてそれぞれの地方最低賃金審議会が定めた予定解消期間の年数から1年を控除した年数(以下「予定解消残年数」という。)で除して得た金額とする。

 ただし、原則どおりとした場合に、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられるケース(北海道)については、当該金額を原則としつつ、同表のC欄に掲げる乖離額を予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額も踏まえ、できるだけ速やかな解消に向けた審議を行うものとする。

 (2)表2中の下線が付されていない5府県(最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準の比較を行った結果、乖離額が再び生じた府県)については、原則として、それぞれ同表のC欄に掲げる乖離額を、地方最低賃金審議会が定める予定解消期間の年数(原則2年以内)で除して得た金額とする。

 表1。ランク。都道府県。金額。

 A、千葉、下線、東京、下線、神奈川、下線、愛知、大阪、下線、19円。B、茨城、栃木、埼玉、下線、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、下線、兵庫、下線、広島、下線、12円。C、北海道、下線、宮城、下線、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡、10円。D、青森、下線、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、10円。

 表2。都道府県。平成23年度データに基づく乖離額(A)。平成24年度地域別最低賃金引上げ額(B)。残された乖離額(C)(=A-B)。

 北海道、下線、36円、14円、22円。青森、9円、7円、2円。宮城、下線、19円、10円、9円。埼玉、18円、12円、6円。千葉、9円、8円、1円。東京、下線、26円、13円、13円。神奈川、下線、22円、13円、9円。京都、11円、8円、3円。大阪、下線、22円、14円、8円。兵庫、14円、10円、4円。広島、下線、20円、9円、11円。

 2(1)目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよう整備充実に努めてきた資料を基にするとともに、「現下の最低賃金を取り巻く状況を踏まえ、経済財政運営と改革の基本方針(平成25年6月14日閣議決定)及び日本再興戦略(同日閣議決定)に配意した」調査審議が求められたことに特段の配慮をした上で、東日本大震災による地域への影響にも配意し、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等にも配慮する等、諸般の事情を総合的に勘案して審議してきたところである。

 目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の審議に際し、上記の見解を十分に参酌され、かつ、上記の資料を活用されることを希望する。なお、目安は地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではなく、地方最低賃金審議会が自主性を発揮すること及び全国的な整合性の確保の観点から、目安を十分参酌されることを強く期待する。

 (2)昨年度の地方最低賃金審議会において、原則として今年度に乖離額を解消することとされていた6都道府県(北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、広島)については、今年度の乖離解消額は、平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方を踏まえれば、最新のデータに基づいて算出された乖離額を、予定解消残年数で解消することを前提に定められるものである。

 しかし、最新のデータに基づいて最低賃金と生活保護水準との比較を行った結果、昨年度の地方最低賃金審議会において最低賃金が生活保護水準を下回っているとされた都道府県のうち、宮城を除いて乖離額が昨年度と比較して拡大するといった状況が見られ、前提どおりとした場合に、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案すれば、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼす地域も存在するものと考えられるところである。

 このため、地域別最低賃金の具体的な水準は、地域における労働者の生計費なかんずく生活保護のみによって定められるものではなく、労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力も含めて総合的に勘案して決定されるべきものであることにかんがみれば、今年度においては、上記の公益委員見解で示した考え方に基づく乖離額の解消方法を見直すこともやむを得ないものと考える。

 具体的には、今年度の乖離解消額の目安については、5都府県(宮城、東京、神奈川、大阪、広島)については、乖離額を予定解消残年数で除して得た金額を原則とすることが適当である。ただし、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられるケース(北海道)については、C欄の乖離額を原則としつつ、昨年度の時点においてそれぞれの地方最低賃金審議会が定めた予定解消残年数に1年を加えた年数で除して得た額も踏まえ、できるだけ速やかな解消に向けた審議を行うことが適当である。

 (3)上記(2)の見直しに伴う乖離額の予定解消期間の見直しについては、昨年度の地方最低賃金審議会において、原則として今年度に乖離額を解消することとされていた6都道府県のうち、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係等を勘案して、地域の経済・企業・雇用動向等に著しい影響を及ぼすと考えられる地域(北海道)については、予定解消残年数に1年を加えた年数までと見直すことが適当と考える。なお、具体的な予定解消期間については、地域の経済・企業・雇用動向等も踏まえ、地方最低賃金審議会がその自主性を発揮することを期待する。

 (4)また、今後の最低賃金と生活保護水準の比較については、引き続き比較時点における最新のデータに基づいて行うことが適当と考える。

 (5)目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が今年度の地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。

 以上でございます。


○仁田委員長
 ありがとうございました。公益委員といたしましては、これを中央最低賃金審議会に示したいと考えておりますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○仁田委員長
 それでは目安に関する小委員会報告を取りまとめたいと思いますので、配付方お願いいたします。

 それでは、読み上げをお願いいたします。


○小笠原副主任中央賃金指導官
 はい、読み上げいたします。

 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(案)。平成25年8月5日。

 1 はじめに。平成25年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、目安額の根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽くしたところである。

 2 労働者側見解。労働者側委員は、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」に配意した調査審議が求められたこと並びに諮問に際しての大臣からの挨拶を受け止めつつ、公労使三者の真摯な話し合いを通じた審議が基本的態度であるとの認識を示した上で、物価上昇や、非正規労働者及びワーキングプアの増加といった格差・貧困問題が深刻化している中にあって、セーフティネットである最低賃金制度の役割の重要性が高まっており、最低賃金の引上げによって、賃金全体を底上げし、国民が安心して暮らせる社会をつくる必要があると主張した。

 また、最低賃金がその役割を発揮するためには、高卒初任給やリビングウェイジの水準の早期達成が必要であり、勤労による生活の成立とそこからの労働力の再生産や内需の拡大を通じた経済成長の促進といった好循環を生み出していくことが重要であると主張した。

 今年度の目安審議に当たっては、地域における労働者の生計費・賃金水準を重視すること、物価上昇、特に低所得者層における影響に配慮すること、憲法第25条、最低賃金法第1条、労働基準法第1条の趣旨を十分に考慮しつつ、また、CDランクの本来あるべき水準を加味した議論を行いたいと主張した。

 生活保護との乖離があった地域については、未だに全て解消できていないのは遺憾であるとした上で、最低賃金法第9条第3項の趣旨にかんがみ、乖離額は全額今年で解消すべきである。最低賃金と生活保護との整合性については、生活保護については県庁所在地の水準で考慮することや最低賃金額が生活保護水準を相当程度上回っていなければならないこと、地方最低賃金審議会での逆転解消に関する審議について、強いメッセージを出すべきと主張した。

 また、生活扶助基準額が今後引き下げられるからといって、最低賃金の引上げを抑制するものではないと主張した。

 3 使用者側見解。使用者側委員は、企業を取り巻く環境として、今後景気回復へと向かうことが期待される一方、円安による燃料及び原材料価格の上昇や欧州債務問題、米国の経済状況のリスクなど日本経済をめぐる不確実性は引き続き大きいとの認識を示した上で、業況判断DI、日銀短観、所定内給与の減少トレンド、景気ウォッチャー調査が示す中小企業・小規模事業者の経済環境は依然として厳しく、実態にそぐわない最低賃金の大幅な引上げは、中小企業・小規模事業者の存続を脅かし、雇用や地域経済にも悪影響を及ぼすと主張した。

 今年度の目安審議に当たっては、公労使三者が話し合いを通じて法の原則及び目安制度を基とするとともに、時々の事情を総合的に勘案すべきこと、賃金改定状況調査結果の第4表の賃金上昇率を重視することを主張した。

 また、諮問の際に配意するよう求められた「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」については、平成23年の目安制度のあり方に関する全員協議会で合意した内容に照らせば、「時々の事情」としてとらえるべきものであり、配意しつつも、重視しすぎることなく、一定程度の配慮にとどめるべきであると主張した。加えて、目安額を検討する際は経済成長率などの目標値ではなく、実績値に基づいた議論をすべきであると主張した。

 今年度の目安については、中小企業・小規模事業者の経営体質を強化できる支援策の拡充がないままで、大幅な引上げは困難であり、最低賃金の引上げが人員削減や採用抑制といった動きにつながる可能性があることを十分考慮する必要がある。また、第4表の賃金上昇率を大幅に上回る引上げは困難であると主張した。

 生活保護との乖離については、乖離額を解消しても再び乖離が生じる「逃げ水」のような状況にある。乖離解消にあたっては、従来のルールに則って行うべきであり、北海道などの大幅な乖離が生じている地域については、解消年数を延長するなどの柔軟な対応が必要であると主張した。

 4 意見の不一致。本小委員会(以下「目安小委員会」という。)としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。

 5 公益委員見解及びこれに対する労使の意見。公益委員としては、今年度の目安審議については、平成23年2月10日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」の4(2)で合意された今後の目安審議のあり方を踏まえ、加えて、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成25年6月14日閣議決定)及び「日本再興戦略」(同日閣議決定)に配意し、また、一定の前提の下での比較(当該前提の下での最新のデータに基づく比較は、別添参照。)を行った結果、生活保護水準と最低賃金との乖離額が生じている地域については、実際の賃金分布との関係等にも配慮しつつ、上記の労使の中小企業・小規模事業者の経営実態等への配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性に関する意見等にも表れた諸般の事情を総合的に勘案し、下記1のとおり公益委員の見解を取りまとめたものである。

 目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。

 また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点並びに平成20年度以降の公益委員見解で示した考え方に基づく生活保護水準と最低賃金との乖離額の 解消方法の見直しに関し、下記2のとおり示し、併せて総会に報告することとした。

 さらに、政府において、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」に掲げられた中小企業・小規模事業者の生産性向上をはじめとする中小企業・小規模事業者に対する支援等の拡充に取り組むことを強く要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。

 なお、下記1及び2の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた内容となっているとし、不満の意を表明した。

 記以下、公益委員見解につきましては先ほどのとおりでございます。また、資料については省略させていただきます。以上でございます。


○仁田委員長
 ありがとうございました。

 ただ今の内容を小委員会報告として取りまとめようと考えますが、よろしいでしょうか。


(異議なし)

○仁田委員長
 それでは、7日の審議会で私から報告することにいたしたいと思います。また、本日審議に用いた資料は、中央最低賃金審議会で活用できるよう、事務局から送付をお願いいたします。労使の皆様から改めてご意見等ございましたらお伺いしますが、よろしいですか。

 それでは以上をもちまして、本日の小委員会を終了いたします。議事録の署名でございますが、萩原委員と小林委員にお願いいたします。なお、小委員会報告は審議会の前でありますが、審議会で了承を得るという手続きを前提に、マスコミに公表したいと考えますが、よろしいでしょうか。

(了承)

○仁田委員長
 それではそのようにさせていただきます。両日に渡る長時間の審議をしていただきまして、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室
最低賃金係(内線:5532)

代表: 03-5253-1111

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