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2013年7月26日 第3回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成25年7月26日(金) 15:30~


○場所

中央労働委員会講堂


○議事

○高村化学物質情報管理官 定刻より8分ほど早いですが、皆様お集まりいただきましたので、ただいまより、第3回「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」を開催させていただきます。本日は岡部委員、田中委員が所用により御欠席です。本日はオブザーバーとして、昨年度ばく露調査をしていただきました中災防から、荒木課長が出席されております。以降の議事進行は菅野座長にお願いいたします。

○菅野座長 議事に入る前に、資料の確認をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 資料の確認をさせていただきます。委員の皆様には、お手元に3種類の資料を用意しております。1つ目は、議事次第が一番上にあるホチキス止めのものが、資料1から資料8まであります。通し番号が振ってあり、資料11ページから、資料25ページ目から、資料311ページ目から、資料447ページ目から、資料557ページ目から、資料661ページ目から、資料773ページ目から、資料8は今後の予定です。2つ目はクリップ止めをしている参考資料です。参考資料11ページ目から、参考資料249ページ目から、参考資料375ページ目から、参考資料4-177ページ目から、参考資料4-2103ページ目からです。追加配布の一枚紙は、後ほど事務局から説明させていただく予定のものです。資料については以上です。

○菅野座長 皆様、資料はよろしいでしょうか。それでは議題に移ります。「24年度リスク評価対象物質等の健康障害防止措置の検討について」の御検討をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 資料2を用いて、「健康障害防止対策の検討手順」について、再度簡単に説明をしながら確認をさせていただきます。基本的な流れを1のポンチ絵の流れで進めてまいります。

 具体的な検討内容及び手順として2に示しております。(1)は、リスク評価結果のレビューを行っていただき、その後、リスク作業実態の調査として、事業者団体等からヒアリングを実施し、下に示すア~エの事項について確認いたします。ただし、ヒアリングが難しい場合は、事務局が関係事業者等に聴き取り調査を行った上で、その内容を検討会に報告することとさせていただきます。

(3)は、健康障害防止対策の検討です。具体的な検討方法として、2つのやり方があるかと思います。1つ目はアの()丸数字1個々の規制措置の要否を検討する方法。丸数字2現行の規制における健康障害防止措置のセットを前提として検討する方法。こちらは、どちらにもメリット、デメリットがあるかと存じます。その他、()最適な規制措置のラインアップ。現行の規制措置を前提に検討するだけでなく、例えば、次のような作業時間の短縮措置などの革新的な健康障害防止措置があるのではないか、という点についても御検討いただくということで、案の検討をしていただきます。

 イとして、技術的課題の検討です。健康障害防止措置を導入する上での技術的な課題が認められる場合にあっては、技術的対応、当該措置導入の可能性等について精査するため、発散抑制装置や保護具のメーカー等から、次の()から()に示す事項について、事務局から関係メーカー等に聴き取り調査を行った上で、内容を検討会に報告することといたします。

7ページは、ウの規制化の必要性の検討です。アで検討された健康障害防止措置ごとに、規制化の要否について検討いたします。()規制化の要否に係る整理として、この規制化の要否の検討に当たっては、対象となる業界・業態において、指導的な業界団体が存在する場合とそうでない場合とが考えられます。前者の場合には、その業界団体の傘下会員に対する指導力、規制措置の導入に係る傘下会員以外との公正競争の維持の観点をも考慮するものとして、例えば、防止措置が進んでいる場合には、当該措置の導入・進捗の報告、作業環境のモニタリング結果の提出等を義務付けることにより、同等の施策効果があると考えられます。

(4)は、最適な健康障害防止対策の検討です。アは対策オプションの提案です。こちらは、最適な健康障害防止対策を策定するため、対策オプションの比較検討をすることといたします。検討に当たっては、事務局から()から()に示すような3つの対策オプションを検討会に提案させていただきます。

8ページで、対策オプションの比較検討です。こちらでは、アの所で提案した3つの対策オプションの比較検討を、()から()について比較検討を行うということで進めさせていただきます。

 ウの規制影響分析の実施ですが、イの対策オプションの比較検討の結果、規制の導入が必要と判断された場合は、その導入に係る影響を分析いたします。それについては()から()に示した選択肢を比較する手法で実施いたします。

 エとして留意事項をまとめております。

(5)で取りまとめておりますが、健康障害防止対策の導入方針の検討ということで、(4)のイの対策オプションの比較検討の所で取りまとめられた、最適な健康障害防止対策について、事務局が導入の方針を作成し、検討会に提案させていただきます。当該方針には次の事項を盛り込むということで、()から()の事項を盛り込ませていただきます。その上で、検討会において、アの方針を御審議いただき、検討会として健康障害防止対策の導入の方針を決定していただくという流れです。今回の物質等についても、原則的にはこの流れで御検討いただくことでお願いしたいと考えております。

○菅野座長 ただいまの検討手順について、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。従来と変わらないと思います。

 引き続き、今回検討する物質として、「DDVP」について、リスク評価結果を中心に説明をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 通しページ11ページからの資料3の、12ページから説明させていただきます。

1 物理的性状等です。(1)名称はジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト、別名DDVP、ジクロルボスと呼ばれております。この物質は分子量220.98。外観については(2)で、物理的化学的性状ということで示しております。無~琥珀色の液体で、特徴的な臭気があります。沸点は140℃、蒸気圧は1.6Paと、一定の蒸気圧があります。

(3)生産・輸入量は、2007年度は農薬として生産されておりましたので、400500トン程度の生産量がありました。農薬としての登録が失効された2011年度については、ほとんど生産されていない状況です。現在の用途としては、家庭用殺虫剤若しくは文化財用燻蒸剤として使用されている状況です。

 有害性の評価です。詳細は20ページの別添125ページの別添2にまとめてあります。(2)重視すべき有害性の所から説明いたします。13ページの丸数字1の発がん性については、IARCでは、2Bに区分されるとともに、日本産業衛生学会で2Bに区分されております。ACGIHではA4に区分されています。閾値の有無については、判断できないとされております。

 丸数字2は、発がん性以外の有害性です。急性毒性については、ラット・マウスで吸入毒性が、ラット・マウス・ウサギで経口毒性が、ラット・マウス・ウサギで経皮毒性があるとされております。ヒトへの影響として、コリンエステラーゼ活性が阻害され、経皮及び経口ばく露により神経毒性が見られることもあるとされております。

 皮膚腐食性/刺激性については有り、眼に対する重特な損傷性/刺激性については報告無し、感作性については有り、変異原性は判断できない、生殖毒性については判断できない。また、反復投与毒性については、ラットで吸入ばく露で104週間の試験を行った結果、ばく露に関係する腫瘍頻度の増加は認められませんでしたが、脳中と血漿中のコリンエステラーゼ活性の有意な低下が見られるなどがあり、NOAEL0.05mg/m3 。また、イヌの経口投与、52週間試験を行ったところ、血漿及び赤血球中のコリンエステラーゼ活性の低下が見られるなどがあり、NOAEL0.05mg/kg bw/日となっております。

14ページの(3)は許容濃度です。ACGIHにおいて、ヒト及び動物のデータに基づき、TLV-TWA0.01ppm(0.1mg/m3)と設定しております。この値は、コリン作動性影響から作業者を安全に防護するための十分な余地を与えるものとされております。また、経皮ばく露により有機リン中毒症状を生じていることから、経皮吸収に注意となっております。

 以上から(4)の評価値です。一次評価値については評価値無し。二次評価値については、ACGIHが提言しているばく露限界値を二次評価値として0.01ppm(0.1mg/m3)とすることとしました。

3のばく露評価の結果です。平成21年のDDVPの有害物ばく露作業報告には、合計13事業場から、39作業について報告がなされております。作業従事者の合計は延べ223人です。また、対象物質の取扱量の合計は延べ402トンとなっておりました。39作業のうち、作業時間が月20時間以下の作業が85%、また、局所排気装置の設置がされている作業が100%、防毒マスクの着用がなされている作業が74%と報告されております。

 ばく露実態調査については、ばく露作業報告のあったDDVPを製造し、又は取り扱っている事業場から、ばく露予測モデルを用いて、ばく露レベルが高い事業場を選定して行っております。ばく露調査については、15ページの所で、平成22年度から平成23年度、平成24年度と3回実施しております。ばく露作業調査により把握したばく露作業については、15ページの上のポンチ絵の所で示しておりますように、DDVPを含有する製剤の成形加工又は包装、それから、DDVPを混合した製剤の製造でした。

 いずれのばく露調査においても、個人ばく露測定、作業環境測定基準に基づくA測定及びスポット測定を実施しております。結果として、3年間の調査で延べ5事業場、延べ19人の個人ばく露測定を行っております。この測定分析法については45ページの別添4にまとめております。

 ばく露調査の結果から得られるリスク評価については18ページ目にまとめております。(1)で評価値との関係として、8時間TWAの分布を18ページの図に示しております。測定をした19人中12人、この12人は3事業場の方々です。この12人については二次評価値を超えていて、最大値は0.627mg/m3 となっており、これらの測定データについて区間推定をした上側限界値については1.022mg/m3 と、いずれも二次評価値を上回るとの結果が得られております。

(2)は、措置の要否の判定結果です。合計の下の上段、対象物質を含有する製剤の成形加工、包送業務については、8時間TWA値の最大値が0.627と二次評価値を超えていて、措置の検討が必要との結果になっております。

 一方、下段の他製剤の製造における対象物質の混合、製品充填については0.023であり、二次評価値を下回っており、措置の検討は不要となっております。

19ページで、ばく露要因の解析として、DDVPは、取扱時に発散した蒸気を吸入するおそれがあり、発散源近傍での高いばく露の見られた作業では、ばく露レベルを低減させるための取組が考慮されるべきとされております。下の表で、DDVPを含有する製剤の成形加工又は包装の業務については、当該物質の蒸気にばく露することがあるため、作業工程共通のリスク有りと判定され、リスク低減措置の方針としては、発散抑制措置、呼吸用保護具の使用等を考慮すべきとされております。

6は結論です。読み上げさせていただきます。「ばく露の高い作業の詳細と要因解析の結果、リスクの高い作業としては、DDVPを含有する製剤の成形加工又は包装の業務が確認された。当該業務のばく露レベルは、二次評価値0.1mg/m3 を超えるものであった。

 また、その要因を解析したところ、DDVPを含有する製剤の成形加工又は包装の業務については、作業工程に共通する問題であり、当該作業工程については、健康障害防止措置の導入が必要と考える。また、DDVPについては皮膚の刺激性、経皮ばく露による有機リン中毒症状や神経毒性が指摘されており、健康障害防止措置の検討に際しては、開放系で作業する場合における皮膚の保護等の措置を併せて検討する必要がある。

 一方、DDVPを含有する製剤の成形加工又は包装の業務以外の業務については、個人ばく露濃度が二次評価値を超えるような状況にはないため、ばく露による健康障害のリスクが比較的低いと考られるものの、DDVPを製造し、又は取り扱うその他の業務においても、当該業務に従事する労働者に対する自主的なリスク管理を行うことが望ましい」とされております。

 リスク評価書については以上です。

○菅野座長 ただいまの説明について、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。

○大前委員 聞き逃したのだと思うのですが、生産輸入量の所で、今はもう生産していないとおっしゃいましたか。

○高村化学物質情報管理官 農薬としての登録。

○大前委員 農薬としての生産はない。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○大前委員 殺虫剤としての生産はまだあるということですか。

○角田化学物質評価室長 実際には、農薬は最後に登録されていたのが失効しましたのが昨年だったと思います。その後は、例えば農家にストックがあって、有効期限内であればお使いになることはあろうかと思います。実際上は、農薬としては余り使われていないということです。

 今、製品として流通しているものは、ここに書いてあるとおり家庭用の殺虫剤や、文化財用の燻蒸剤ということで、これは引き続き生産されています。

○保利委員 そうすると、個人ばく露測定の結果というのは、基本的に殺虫剤の製造に限っているということでよろしいのですか。

○高村化学物質情報管理官 実際に作業をされているのが、そういうものに限られているということです。

○保利委員 農薬はないということですね。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○大前委員 実際に個人ばく露測定をされたときにトラブルが起きて、それで濃度が高いということが2か所ぐらいで書いてあるのですが、比較的そういうトラブルが頻繁に起きる作業場と考えていいですか。偶然行ったときに2回も起きているというのは、しょっちゅう起きているのではないかという疑いを持たせるのですけれども。

○高村化学物質情報管理官 業界団体の方に、次回ヒアリングを予定しております。関係団体の方に伺ったところ、実際の成形加工のラインを動かすのは、常に動かしているわけではなくて、月に何回かという形で動かすと。今回ばく露調査をした作業については、動かしてすぐに来られたりということで、多分、そういうことでトラブルの発生頻度が高くなってしまったのではないかと考えております。実際にばく露調査をされた中災防からもお願いできますか。

○荒木氏 この事業場には、実際にトラブルがあったということで、何回か行かせていただいていますが、トラブルがないときにも測定しています。作業形態から見ると、全体のラインがビニールのシートで囲われてはいるのですが、その中に入って点検するような作業が結構あります。中は結構高濃度なので、実際にはそういう点検作業が通常に動いていても、あれば、高濃度ばく露になる可能性はあると考えております。

○菅野座長 現在の生産量のデータはまだないのですか。

○角田化学物質評価室長 今のところ整理しておりますのは、詳細リスク評価書の12ページにあるデータです。農薬としての量ですので、殺虫剤としての生産量のデータはここに整理しておりません。

○菅野座長 データはないということですか。

○角田化学物質評価室長 はい。

○保利委員 資料5に書かれている使用状況は約25トンと書いてありますけれども、これでよろしいのですか。

○高村化学物質情報管理官 生産量と使用量がイコールかどうかはあれですけれども、実際に今使われているものはこの程度ということで、関係団体からは報告を頂いております。

○角田化学物質評価室長 資料5については、先ほど御説明いたしましたとおり、次回に向けて業界団体を通じ、データをアンケートみたいな形でお聞きし、まとめて出したいと思っています。この資料は、こういう形で頂きましたので、資料5という形で検討の御参考に出させていただいているものです。

59ページに、化管法関係の排出・移動量などは2010年まで載っています。60ページでは、先ほどの登録・失効農薬情報の所で、FAMICという農水関係の独法でこういうデータを整理しています。ここの下の方に、DDVPというのが、2012427日失効となっておりますので、これも御参考に付けさせていただいております。

○菅野座長 引き続き、DDVPについての措置内容と関係事業者団体等からのヒアリング結果について説明をお願いいたします。

○高村化学物質情報管理官 47ページで資料4として、「健康障害防止措置の検討シート(事務局案H25.7.26)」を用意いたしました。1 リスク評価の概要の所に、先ほど御説明いたしましたリスク評価報告書の内容を該当箇所に転記しております。

2 リスク作業の実態、3 健康障害防止措置、4 技術的課題等以降については、現時点ではヒアリングができていない状況ですので、白紙ということで出させていただいております。ただ、3の健康障害防止措置の所で、事務局としてはリスク評価報告書でリスクが高いとされた成形加工、包装の業務を対象として、特化則の特定第2類物質、特定管理物質とするという案を考えております。この場合、50ページの3の「健康障害防止措置」の所については、作業管理の下から2番目の「ぼろ等の処理」以外については、全てチェックが付く形になろうかと考えております。

 業界団体からのヒアリング状況については、先ほど申し上げましたように、調査票についてはまだ回収の時期を迎えておりませんので、そちらについてはまだ取りまとめられていない状況です。ただ、今回の検討会に向けて、関係団体から、資料5に示しており、先ほど室長からも説明がありましたが、提示情報ということで資料を頂いておりますので簡単に読み上げさせていただきます。

 資料5の記の1です。提出していただいた関係団体は、ジクロルボス樹脂蒸散剤普及会(略称JRSMA)から、今回この意見を頂いております。

1.JRSMAの概要について。JRSMAは、「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)の成形加工又は包装の業務」に係る製品(用途:殺虫剤)を製造又は製造販売する企業で構成される事業者団体で、本件において唯一の関係団体となります。会員企業全6社のうち4社、計4事業場で当該業務を行っており、総労働者数は20名程度となります(一事業場当たり35)

2.DDVPの使用量状況について。DDVPの使用量は、詳細リスク評価書()に記載されておりますように、2007年には農薬として使用されていたため年間400トン以上ありましたが、経済的な理由による農薬登録の失効に伴い、使用量が激減し、2010年には年間約25トンとなっています(こちらは添付資料丸数字1ということで59ページに示しております)*20124月にDDVPを含有する農薬の登録は全て失効しました(添付資料丸数字2として60ページに添付資料を付けております)

3.当該業務のうち「包装の業務」の内容について。当該業務における包装の業務は、詳細リスク評価書()に記載されておりますように、成形加工から製品をアルミラミネートに密封包装するまでの一貫作業となり、一次包装後の小函詰めや外装ケース詰めなどは詳細リスク評価の対象範囲ではありません。この点に御留意の上、健康障害防止対策を御検討いただきますよう、お願いいたします。

4.業界団体としてのばく露防止措置等の取組内容について。これまで、DDVPのばく露防止措置の取組は会員企業各社により、局所排気装置を設置したり有機ガス用防毒マスク等を用いたりして自主的に行ってまいりましたが、リスク評価調査を実施いただきました事業場の一部では局所排気装置が設置されていない場所も認められ、リスクの高い作業が存在することが確認されました。JRSMAとしては、これまでの現状把握とリスク評価が不十分であった実態を真摯に受け止め、今後は局所排気装置の拡充措置など、発散抑制措置の徹底に努める所存です。今後のリスク評価検討会におきましても、JRSMA各社の当該業務の実態、ばく露防止措置の状況、改善案などを提示してまいりたいと考える所存です。

5.として添付資料です。先ほど御説明いたしました59ページの丸数字1、それから60ページの丸数字2ということで付けております。

○菅野座長 ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

○大前委員 1番に、総労働者数は20名程度とあります。3番に、成形加工から製品をアルミラミネートに包装するまでの一貫作業で、一次包装後の小函詰めや外装ケース詰めなどは対象外ということです。そうすると、20人のうち何人が対象になるのか。これは何らかの情報はありますか。

○高村化学物質情報管理官 申し訳ありません。ありませんので、次回のヒアリングのときに。

○菅野座長 今の御指摘にもありましたが、一次包装までで、それ以後の包装は除外するというのはそれでよろしいのですね。これは確認です。

○高村化学物質情報管理官 はい、それ以外の業務を除外する。事務局案としてはそう考えております。

○角田化学物質評価室長 一次包装で、完全に外に出ないような形で工夫といいますか、密閉されれば、その後は特に問題はないと思うのですけれども、そこも先生方の御意見を踏まえて。

○菅野座長 措置のほうには「包装作業」と書いてあったものですから、区分けはこの区分けでよろしいのか、ただの確認です。

○岸室長補佐 荒木さんは、包装業務のことで何か見られていますか。

○荒木氏 作業場自体がつながっている所と分かれている所がありますので、多分、ビニールに入ってしまえば飛ばないというのは理論的に考えられると思います。あとは、一連の作業の中に作業場があるのかどうかというのが、多分1つのポイントになるのではないかと思います。

○菅野座長 函詰め作業は手作業なのでしょうか。それとも自動ですか。

○荒木氏 私は直接その作業場を見ていないので分かりません。

○菅野座長 詳細については、業界のヒアリングをしてということで。

○高村化学物質情報管理官 はい。

○菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。

○櫻井委員 サンプリングの所で、グラスファイバーろ紙+XAD2というのは。

○荒木氏 全体にグラスファイバーフィルターを通していますのは、一応形態は沸点が高い物質で、半分は液状のようなものになっています。

○櫻井委員 ミストみたいな。

○荒木氏 ミストみたいなもので、飛んだときのことを考えて、このような貼付剤を使っています。

○櫻井委員 実際にそうだったかどうかということを伺いたいのです。この中では、一応全部「蒸気」と言い切っているわけですよね。

○荒木氏 作業自体は。

○櫻井委員 微粒子があるからこそ。

○荒木氏 作業自体は、投入作業の所は原体を使うので、ミストとして飛ぶ可能性はあるかと思うのですが、実際に樹脂剤と混ざってしまった後に対しては、一応熱をかけられて成形しますので。

○櫻井委員 熱をかけられる。

○荒木氏 はい。そのときに出てくるということです。多分それは、いわゆるミスト状態とか、ダストで飛んでくるというよりは、蒸発したものが出てくるのではないかと考えています。ただ、それも予想なので、はっきりとしたあれではないです。

○櫻井委員 「熱をかけて」と書いてありましたので、そうすると確かに蒸発して出てきて、それでまたちょっと冷えて微粒子状になるかなと思ったのです。

○荒木氏 いわゆる切った屑とか何かが飛べば、また別の話だと思うのです。もともと、これは成形加工したものから出てきた蒸気で殺虫成分を飛ばして、その効果を見るというものですから、形としては細かい粒子が飛び出るという形ではないのではないかと思います。この辺りも業界のほうに確認していただいたほうがいいかもしれません。

○櫻井委員 なぜそういうのを気にするかというと、これは全部「mg/m3 」という表現でコントロールしようとしているのです。蒸気だと、確信が持てるならppmでいいだろうと思うのです。それがちょっと気になります。

○小野委員 グラスファイバーのほうの分析はなさっているのでしょうか。要するに今のと関連するのですけれども、グラスファイバーのほうにも物があるということになれば、粒子もある程度はある。ACGIHの所にInhalableということがちょっと。許容濃度の所です。Inhalable Fraction & Vaporとなっているのですけれども、どうでしょうか。

○荒木氏 面側を合わせるということで、一応サイズ径を合わせています。ファイバーと分けて分析したかどうかというデータが今はないので、確認のしようがないです。

○菅野座長 私が計算したのは、25℃のときの蒸気圧を見ると、ppm換算で20ppmぐらいになります。実際に得られた濃度は、1桁以上は低いかと思いますので、仮に一時的にミストであったとしても、ミストとして安定に存在し続けることはないということです。それでは、DDVPについてはこれでよろしいでしょうか。

 続いて、発がんのおそれのある有機溶剤の今後の対応について、まず、リスク評価検討会での検討結果を中心に説明をお願いいたします。

○岸室長補佐 御説明します。資料の61ページを御覧ください。「発がん性のおそれのある有機溶剤の今後の対応」ということで、これは724日にリスク評価書及び報告書を公表したときのものです。これについては、今年度52日の有害性小検討会を皮切りに、524日と621日のリスク評価検討会でも検討を重ねてきて、その結果をまとめたものです。まず、これについて御説明します。

62ページを御覧ください。「発がんのおそれのある有機溶剤の今後の対応」ということで読み上げさせていただきます。

 有機溶剤中毒予防規則で規制の対象としている有機溶剤については、中枢神経系に対する毒性等有機溶剤に共通性の高い明確な毒性による悪影響を予防するための措置を義務付けているところであるが、有機溶剤の一部には、別表1のとおり発がんのおそれのあるものがある。

 これらの有機溶剤については、同規則において、作業環境測定及び有機溶剤等健康診断の実施を義務付けているが、別添1のとおり発がんのおそれのある有機溶剤の労働者へのばく露が懸念される。

 今般、印刷業務従事者に発生した胆管がん事案を契機として、発がんのおそれのある化学物質については、その旨を明らかにしてほしいという要望が相次いでいることも踏まえ、既に有機溶剤中毒予防規則で規制されている化学物質であっても、発がんのおそれのあるものについては、高濃度又は長期間のばく露による職業がんの予防の観点から、以下により対応することとする。

 対象となる有機溶剤としては、職業がんの予防の観点から、管理が必要な有機溶剤は、平成25年度化学物質のリスク評価検討会の検討結果を踏まえ、WHO/IARC(国際がん研究機関)で、発がん性が12A又は2Bに区分(評価書を準備中のものを含む)される、以下の有機溶剤とするということで、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン、ジクロルメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロルエタン、テトラクロルエチレン、トリクロルエチレン、メチルイソブチルケトンの10物質になります。物質名中、「クロル」と「クロロ」という表現の問題がありますが、上の表記については、労働安全衛生法施行例別表62、つまり有機溶剤で規定している名前をそのまま引用しております。

 対象となる業務内容です。職業がんの予防の観点から、管理が必要な業務内容は、有機溶剤中毒予防規則第116号に掲げる有機溶剤業務とするということで、下にイからヲまでの業務内容、これは規則に載っているものをそのまま転記したものです。イは、有機溶剤等を製造する工程におけるろ過、混合、攪拌、加熱、容器への注入等の業務です。ロは、染料や医薬品、農薬等の有機製品を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務。ハは、印刷の業務。ニは、文字の書き込みや描画の業務。ホは、つや出しや防水、その他物の面の加工の業務。ヘは、接着するための有機溶剤等の塗布の業務。トは、接着のために塗布された物の接着の業務。チは、有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務。リは、塗装の業務。ヌは、付着している物の乾燥の業務。ルは、試験又は研究の業務。ヲは、有機溶剤等を入れたことのあるタンク内部における業務。これらの業務が対象となります。

 今後の対応は、現行の有機溶剤中毒予防規則の対象で、IARCで発がんのおそれのあるとされた10の化学物質については、有機溶剤中毒予防規則に基づき、事業者は、作業主任者を選任して作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないよう必要な措置を講ずるとともに、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の発散防止装置を講ずることとされ、さらに屋内作業場では6月以内ごとに作業環境測定を行うこと等により、作業環境を良好な状態に維持するよう求められているなど、一連のばく露防止措置は義務付けられている。しかし、これらの措置をエチルベンゼン、エチレンオキシド等特定化学物質障害予防規則に規定する特別管理物質と比較すると、含有率が1%を超え5%以下の混合物についてはばく露防止措置が義務付けられていないこと、発がん物質である旨を作業場に掲示する必要がないこと、製造・取扱いに伴う作業の記録とその保存が必要ないこと、作業環境測定の結果の記録の保存期間が3年であること、特殊健康診断の結果の記録の保存期間が5年であることなどが異なる。当該10種類の化学物質が職業がんの原因となる可能性があることを踏まえると、記録の保存期間を延長するなどの措置について検討する必要がある。

 ここで、これらの物質を発がんのおそれのある化学物質として捉えた場合、ばく露レベルに応じたリスクを評価する必要があることから、現在実施している平成25年度ばく露作業報告の結果を踏まえてばく露実態調査を行い、有機溶剤業務以外の業務についても必要に応じて対象に加えるべきであるが、現行の有機溶剤中毒予防規則で規定する有機溶剤業務については、別添のとおり労働者へのばく露が懸念される状況にあることは明らかであり、事業者及び作業に従事する労働者が「発がんのおそれのある化学物質」であることを理解しないまま、現行の有機溶剤中毒予防規則の措置を講じさせることは適当とはいえない。

 このため、これら10種類の化学物質を製造し、又は使用して行う有機溶剤業務を対象として、記録の保存期間を延長するなどの措置を講ずる必要がある。なお、有機溶剤業務以外の業務については、平成26年度以降に行うばく露実態調査の結果を踏まえて、必要に応じて対象業務に追加することが妥当であるということです。

 別添1は、ばく露状況としてはどういうものがあるかということを書かせていただいております。こちらも読ませていただきます。

 「発がんのおそれのある有機溶剤の労働者へのばく露について」ということで、有機溶剤中毒予防規則の対象で、発がんのおそれのある化学物質については、基本的物性に加え、別表2及び別表3に示す作業環境測定及び有機溶剤等健康診断の結果に関する基礎資料から以下のことが確認された。

(1)物性から推測されるばく露のリスク。発がんのおそれのある有機溶剤は、沸点が低く常温での蒸気圧が高いために、作業の状況により労働者に高濃度のばく露を生じるおそれがあるものが含まれている。ジクロルメタンにおいては沸点が40℃、蒸気圧が20℃で47.4kPa及びクロロホルムでは沸点が62℃、蒸気圧が21.2kPaで、沸点が特に低いため、夏季などの高温環境下や発熱体との接触、加熱等により蒸気圧が極めて高くなり、労働者の呼吸域で高濃度のばく露のおそれを考慮する必要があるということで、金属洗浄での意図的な加熱や印刷機ローラーの摩擦による発熱等も挙げられるということです。

 また、作業環境測定の評価結果は、これを見ると発がんのおそれのある全ての有機溶剤で第2管理区分又は第3管理区分の評価が認められ、作業環境を改善するための措置を講ずる必要がある。特に、IARCの発がん分類が1とされたトリクロルエチレンでは29.3%、胆管がんの原因となった蓋然性が高いとされたジクロルメタンでは22.8%もの作業場で、第2管理区分又は第3管理区分の評価が認められており、直ちに急性中毒等の健康障害のおそれがないとしても、職業がんの予防の観点から、直ちに作業環境を改善するための措置を講ずる必要がある。

(3)有機溶剤等健康診断の結果ということで、有機溶剤等健康診断においては、有機溶剤の種類により、生物学的モニタリングの検査を求めているところであるが、同検査対象である発がんのおそれのある有機溶剤、具体的にはスチレン、テトラクロルエチレン、トリクロルエチレンが対象ですが、この全てにおいて、分布3に区分される代謝物の検出が認められ、さらに、高いところでは、トリクロルエチレン(尿中総三塩化物)では1.6%、テトラクロルエチレン(尿中総三塩化物)では1.4%の受検者で、分布3に区分される代謝物の検出が認められた。これらの結果については、個々に医師の診断により判断されるべきものであるが、ばく露量が多いと考えられる検査結果が含まれているといえる。

 以上のように、発がんのおそれのある有機溶剤については、沸点が低いために高濃度のばく露のおそれがあるものが含まれるほか、作業環境測定においては、測定の評価結果が第2管理区分又は第3管理区分に区分される作業場が認められ、また、有機溶剤等健康診断においては、生物学的モニタリングに関する検査で区分2又は分布3に区分される結果が認められるなど、職業がんの予防の観点からは、発がんのおそれのある有機溶剤の労働者へのばく露が懸念されるということです。

67ページ別表1からは、10の化学物質の用途・製造量、発がん性の評価、その他の有害性、管理濃度、備考としてその他の規制対象情報が載っております。

 クロロホルムですと、フルオロカーボンの原料や試薬、抽出溶剤などに使われておりまして、製造・輸入量は82,000トン余り、IARCでは2Bとなっております。

 四塩化炭素ではオゾン層保護のための規制によって、他の物質の原料として使用される場合や、試験研究等に限って製造・輸入が可能となっておりますが、IARCでは2Bとなっております。

1,4-ジオキサンでは、抽出・反応用溶剤、塩素系溶剤の安定剤、洗浄用溶剤などで使用されており、製造・輸入量は3,800トン余りで、IARCでは2Bとなっております。

1,2-ジクロルエタンについては、塩ビモノマーの原料や、エチレンジアミン、合成樹脂原料、フィルム洗浄剤、有機溶剤、混合溶剤、殺虫剤、医薬品、くん蒸剤、イオン交換樹脂等で使用され、製造・輸入量は297,000トン余りで、IARCでは2Bとなっております。

 ジクロルメタンについては、洗浄剤、医薬・農薬溶剤、エアゾール噴射剤、塗料剥離剤、ポリカーボネートの反応溶剤、ウレタンフォーム発泡助剤、繊維・フィルム溶剤、接着剤、その他溶剤として使用され、製造・輸入量は53,000トン余りです。IARCの評価では2Bとなっております。

 スチレンについては、合成原料(ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、合成ゴム、不飽和ポリエステル樹脂、塗料樹脂、イオン交換樹脂、化粧品原料)に使われていて、製造・輸入量は2979,000トンで、IARCでは2Bとなっております。

1,1,2,2-テトラクロルエタンについては、溶剤として使用され、使用社数は2社以下の状況ですが、IARCにおいては2Bということで、前年の3から変更されて、現在、評価書を準備中ということです。

 テトラクロルエチレンについては、代替フロン合成原料、ドライクリーニング溶剤、脱脂洗浄、溶剤などで使われております。IARC2Aとなっております。

 トリクロルエチレンについては、代替フロン合成原料、脱脂洗浄剤、工業用溶剤、試薬等で使われておりまして、生産量は47,000トン余りです。IARCにおいては1ということで、前年の2Aから変更されて、現在、評価書を準備中です。

 最後にメチルイソブチルケトンについては、硝酸セルロースや合成樹脂、磁気テープ、ラッカー溶剤、石油製品の脱ロウ溶剤、脱脂油、製薬工業、電気メッキ工業、ピレトリン、ペニシリン抽出剤などで使われておりまして、生産量は6万トン余りです。IARCでは2Bとなっております。

 続いて、別表2は発がんの評価のある有機溶剤の作業環境測定状況です。平成17年度、平成18年度に統一精度管理事業調査を、国のほうで委託で行ったものですが、その際に、各事業場での作業環境測定状況を把握したものです。これを見てみると、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分ということで、いろいろな区分が溶剤ごとに出ておりますが、高い所ではジクロルメタンの平成18年度のデータが、第2管理区分で12.5%、第3管理区分で10.3%、トータルでは22.8%ということで、635の作業場で第2又は第3管理区分になっています。また、トリクロルエチレンの平成18年度調査結果においても、第2管理区分は16.7%、第3管理区分は12.5%ということで、2つ合わせると29.3%と、504の作業場が第2又は第3管理区分になっています。第2管理区分というのは、当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度は超えていませんが、B測定にあっては管理濃度を超えている状況のものを指しております。また、第3管理区分については、単位作業所の気中有害物質濃度の平均が管理濃度を超える状態で、B測定にあっては管理濃度の1.5%を超える状況です。

 最後に72ページ別表3は、生物学的モニタリングに関する検査の実施状況です。有機溶剤等の健康診断においては、物質によっては代謝物の検査を求めているところで、10の化学物質のうち、スチレン、テトラクロルエチレン、トリクロルエチレンの3物質がその対象物質になっております。表を見ていただくとおり、分布3が検査対象である尿中マンデル酸やトリクロル酢酸、総三塩化物などが多いということで、その比率を見ると、例えばテトラクロルエチレンでは尿中の総三塩化物は1.4%、トリクロルエチレンの尿中の総三塩化物は1.6%です。これは飽くまで代謝物の測定結果ですので、これが分布3にあるからということで直ちに有所見とかではなく、医師の判断で行われるものですが、このようなデータが出てきているということです。検討結果の説明は以上です。

○菅野座長 ただいまの今後の方針と有機溶剤の御説明について、御意見、御質問があればお願いします。

○保利委員 1,2-ジクロルエタンは製造・輸入量がかなり多いのですが、作業環境測定の対象になっているのはそれに比べて少ないように思いますが、測定にならないような使われ方が多いのでしょうか。29万トンと結構多く使われていますが、作業環境測定はそんなに多くない。余り聞かないのですが、実際、現場とかで、そうではないような使われ方が多いのか、それともこの中に入ってきていないだけなのか。

○名古屋委員 平成17年、平成18年ですので古い。

○保利委員 確かにこれは古いのは古いのですが、平成22年度で多くなっていますよね。

○名古屋委員 精度管理事業をやっていないから。

○保利委員 単純に測定されていない所が多いのか、それとも取扱上、測定の対象になっていないような所が多いのか、どうかなと思っているのです。

○岸室長補佐 スチレンもそうですが、原料で使われているということで、大手の化学メーカーが密閉系などで使っているような場合ですと、測定の対象から外れることもあるかと思いますので、そういうことも可能性としてはあるかと思います。

○菅野座長 1つよろしいですか。71ページの別表2の管理区分は、単独で使われた場合と混合溶剤として使われた場合の両方が入っているのでしょうか。

○名古屋委員 これは厚生労働省の委託で日測協が実施した精度管理事業で、 2種類の物質についてただアンケートを取っているだけです。

○菅野座長 混合の場合でも、それで2になれば、その入っていたものが全部2として。

○名古屋委員 そういう分け方をするのではなくて、要するに測定機関に出して、どうですかと聞いて集めているだけで、精度としてやっているわけではなく、精度管理事業の中の一環としてやっているだけですので、どういう集め方をしているかは多分、報告書に集め方が書いてありますので、そこを見られると分かると思います。

○菅野座長 そうすると、どちらなのでしょうか。

○名古屋委員 それは古い事業で、当時どのようにして集めたか分かりません。

○保利委員 単独のほうが多いと思います、出てきているのは。混合のほうは混合として……が多いので。

○菅野座長 単独だったら、かなりばく露が高いということになる。

○唐沢委員 当時、統一精度管理を手掛けたものとしては、アンケート用紙にただいまの1,2-ジクロルエタンについて測定結果があるものは記入していただきたいという趣旨の調査ですから、これは任意調査なので、先ほど名古屋先生がおっしゃったように、厳密な意味での精度管理をやっているわけではなくて、アンケート調査ではあるけれども、実際に測定を行われている数を調べたという意味になります。

○名古屋委員 目的はなぜやっているかというと、管理濃度委員会で管理濃度を決めるときに、規制をかけたときに、作業環境管理の管理区分にどれほど影響をあたえるかを間接的に知る方法として、集めたと記憶していますつまり、規制物質の濃度を従来の濃度より下げた場合、第1管理区分の全体に占める割合が仮に90%であったのが、濃度を下げることにより、60 %とか50 になってしまっては問題だから、そこは少し濃度を下げることに慎重に検討しようと言った検討材料の一つとして管理濃度委員会に提出してもらっていました。そのため、精度管理のために集めたのではないので、厳格には集めている目的は違っていると思いました。

○唐沢委員 残念ながら、この事業は廃止されました。

○菅野座長 ほかにいかがでしょうか。当面、63ページの有機溶剤業務の中で使用されている場合はそういうことだと思いますが、例えばスチレンだと溶剤としては使用されていないと思いますが。

○岸室長補佐 スチレンの場合だと、樹脂の原料として使うことが一番多いかと思います。

○菅野座長 閉鎖系だから、実質的には余り問題ないと考えてよろしいですか。合成でしたら多分、閉鎖系でやるとは思います。

○岸室長補佐 合成の現場での取扱いということになるかと思います。

○菅野座長 いかがでしょうか。それでは、発がんのおそれのある有機溶剤についての措置内容について、御説明をお願いします。

○岸室長補佐 措置内容を御説明する前に、参考資料、75ページを御覧ください。実際にどの程度ばく露があるのかということで、その辺りもばく露のデータに準じたものについて御紹介させていただきます。

 参考資料375ページです。613日に「胆管がんの業務上外に関する検討会」の検討結果を、本省の労災補償部で労災の個別事案を検討している中で1件、ジクロルメタンに関する認定がされております。下にある検討結果の、愛知県の印刷事業場に係る請求事案で1名、この方は労働者(洗浄業務従事)40歳代の男性で療養中ですが、400ppmを超えるジクロルメタンに約12年間ばく露を受けたということでの認定となっております。高濃度のばく露を長期間にわたって受けているという事例です。

 あと、同じ資料の84ページです。これは、座長がおられる労働安全衛生総合研究所での大阪の事案の模擬実験を行ったときの状況です。これについても御紹介させていただきます。ジクロルプロパンのときにも付けていたのですが、余り説明しておりませんでしたので、概要を説明させていただきます。

19912006年の作業状況を推定して、当時使用されていた有機溶剤を用いて、当時の空調システムに近い状態でブランケットの拭き取り作業を模した模擬作業を行って、作業環境測定や個人ばく露測定を行ったということです。模擬実験で使用した混合溶剤はジクロルメタンと1,2-ジクロルプロパンの混合溶剤で、ジクロルメタンが53.6%含まれていたということで、使用量としては1時間当たり1.75Lの割合で使用したということです。UV系の換気システムは使用しなかった。作業としては、あらかじめ用意したアルミ板を用いて、タオルに溶剤を染み込ませたもので拭き取り作業を行って、模擬作業は校正作業室内の6か所で行い、AB2つのエリアで2人の職員が3分に1回の割合で実施したという状況です。

 これの結果が100ページにあります。模擬実験を行った結果、個人ばく露としては、ジクロルメタンが130360ppm、ジクロルプロパンは60210ppmということで、ACGIH8時間平均許容濃度のそれぞれ2.67.2倍、621倍程度のばく露にあたる。仮に、実際の洗浄作業で使用されていた有機溶剤の使用量が今回より多いとすれば、従事した作業者のばく露量は、これよりも更に高かったと予想される。環境濃度については、ジクロルメタンについては70190ppm、ジクロルプロパンにおいては3080ppmであり、個人ばく露濃度は環境濃度の2倍近い値であったということで、こちらでもジクロルメタンのばく露濃度は130360ppmで、高いばく露濃度を示していた。こういうことを、まず御説明させていただきます。

 続きまして措置ですが、資料73ページを御覧ください。資料7です。最初の1ページ目は、先ほどの検討結果報告書のものを転記しています。対象物質の名前、CAS.No.、基本的な物性、IARCでの評価区分、管理濃度を書いております。左下は作業環境測定の状況、右下は生物学的モニタリングの結果を記載しております。

74ページは、今後、関係団体に対してヒアリングを行っていくこととしておりますが、(2)の「作業概要及び健康障害防止措置の採用状況」ということで、これについては事務局で分かる範囲で書いております。有機溶剤業務については、有機溶剤の製造、印刷、文字の書き込み、塗装、洗浄・払拭、接着等有機則第1条第6号に掲げる有機溶剤業務については、有機則に基づく健康障害防止措置を実施していると言えるかと思いますので、書かせていただきました。

 「健康障害防止措置の導入にあたって考慮が必要な事項」ということで、こちらで気が付いた特記すべき事項として書いております。特にジクロルメタンのばく露レベルの実態を踏まえた対応ということで、先ほど御紹介したデータなどからも言えるのですが、ジクロルメタンについては、年間製造・輸入量が5.3万トンにも上る汎用物質であり、業態や用途が多岐にわたることにより、ばく露レベルに大きな開きがあるものとみられる。リスク評価書別表2の作業環境測定データにおいても、ジクロルメタンについては、ほとんどの場所で気中有害物質の濃度の平均が管理濃度50ppmを超えないとされる第1管理区分の割合は80%程度にとどまっている。胆管がん発症リスクの観点からは、長期間にわたるジクロルメタンの高濃度ばく露のおそれがある労働者に対し、胆管がん予防に着目した健康管理が必要と考えられると書いております。

 続きまして健康障害防止措置の関係ですが、対象物質としては、発がんのおそれのある有機溶剤ということで、10の物質を掲載しております。対象の作業としては有機溶剤業務。適用除外の作業としては、上記有機溶剤業務以外の業務としております。

 事務局原案として、職業がんを予防する観点の措置内容として考えられるものを5つ挙げています。1は、作業に従事した方の氏名、従事した作業の概要、当該作業に従事した期間、若しくは汚染される事態が発生したときにとった応急措置の内容などを、作業記録として残すべきであるということで、作業記録の作成をまず提案しています。

2は、記録は30年間の保存ということで、現行では3年とか5年とか非常に短い期間で、遅延性の発がんとなりますと、20年後に出た場合に、その大事な記録がないということが考えられますので、特殊健康診断の結果の記録、作業環境測定の測定結果と評価結果の記録、作業記録を30年間保存してはどうかという提案です。

3は、名称、人体に及ぼす作用、取扱上の注意事項、使用する保護具などを、作業場の見やすい箇所に掲示して、労働者に発がん性であること等について周知させる意味からも、このような掲示を行ってはどうかということです。

4は、事業廃止時の記録を報告するということで、事業場を廃止した後の記録の管理を監督署等で行うべきであろうということで、測定の記録、作業の記録、特殊健康診断の個人票などを事業廃止の際には報告してはどうかというものです。

5は、有害性に応じた含有率(裾切り値)の見直しということで、有機溶剤においては5%が1つの規制の対象の基準ですが、発がん性においては、他の物質もそうですが、1%というのが基本的な数字ですので、これを5%から1%に下げてはどうかについての提案です。

 あと、特殊健康診断の実施についても項目として挙がるべきところですが、実施や健診項目については、健康診断の検討会が別途設けられておりますので、そちらで検討することとなっています。また、有機則に規定されている以外のばく露抑制措置の追加については、ばく露実態調査に基づくリスク評価実施後に検討する予定としております。これらをまとめて整理表にしたのが以下から続くものですが、情報提供、表示やSTSの交付、労働衛生教育については、既に措置済となっております。

76ページは、特化物とした場合の整理表で、1%として「エチルベンゼン等」の枠の中に入れて、かつ「特別管理物質」として考えた場合のものです。下に注としてありますが、★印が、先ほど提案した検討対象の措置です。●印については、現行の法令で既に同等の措置がなされているものですので、事業者はそれを引き続きやっていただくということでよろしいかと思います。ただ、裾切り値で見直しがされて5から1になった場合、その範囲の中の引き下げられた範囲は追加の措置となることが想定されます。また、対象業務の追加や○印の措置の要否については、今後のばく露実態調査に基づくリスク評価検討結果によって検討したいと考えております。

77ページでは、現在の有機則での措置と同等のものと考えておりますので、現在●に示した措置が、既に義務付けられ、事業者の間では行われているとお考えいただければと思います。このような全体像の措置内容になるのではないかと考えております。

78ページですが、技術的な課題などについても、またヒアリングで把握を予定するつもりです。技術的な課題と言いましても、今回は作業記録の保存の延長だったり、掲示をしたりということですので、余り技術的な問題はないかと思います。

 規制化の必要性について、事務局の原案を書いておりますが、読みますと、「発がんのおそれのある有機溶剤については、一連のばく露低減措置が義務付けられている一方で、エチルベンゼン、エチレンオキシド等特定化学物質障害予防規則に規定する特別管理物質と比較すると、含有量が1%を超え5%以下の混合物についてはばく露防止措置が義務付けられていないこと、発がん物質である旨を作業場に掲示する必要がないこと、製造・取扱いに伴う作業の記録とその保存が必要ないこと、作業環境測定の結果の記録の保存期間が3年であること、特殊健康診断の結果の記録の保存期間が5年であることなどが異なる。当該10種類の化学物質が職業がんの原因となる可能性があることを踏まえると、記録の保存期間を延長するなどの措置について検討する必要がある」ということで必要性を書いております。

 その他、以下のものについては、対策のオプションや最適な対策等について、今後のヒアリング等を踏まえて記載していく予定にしておりますので、現状での検討シートについては、以上のような説明とさせていただきます。

○菅野座長 ただいまの説明について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。

○唐沢委員 73ページで、先ほどの作業環境の管理状況のデータですが、これは平成17年度、18年度は私はたまたまその作業を実施していた団体にいたので、手掛けた者から誤解のないように申し上げますが、統一精度管理に参加された作業環境測定機関の方々にアンケート用紙を配って、それを集計させていただいたものです。また、そのアンケート結果は真実のものを書いていただいていると思っておりますので、それなりに意味のあるデータではあると。作業環境測定をクロスチェックでやっているわけではありませんが、そういう性質のデータであるということです。

 もう1つは、75ページの●で「職業がんを予防する観点の措置内容()」ということで15に書いてあって、それぞれ必要なことだろうとは思いますが、気になるのが73ページに書いてある10種類の有機溶剤についての管理濃度のレベルです。トリクロルエチレンなどは、IARC2Aから1に変更するとか、テトラクロルエチレンは2Aになるとすれば、管理濃度の見直しみたいなことが必要になるのかもしれないという感じがします。印象だけ申し上げておきます。

 もう1つは、75ページの●の措置の内容ですが、当面は行政指導をされるのですか、それとも規則の改正まで考えておられるのですか。

○岸室長補佐 基本的には法令よる義務付けを考えております。管理濃度については、産衛学会やACGIHで許容濃度等が見直されたら、その段階で管理濃度検討会を開催して見直しをするというルールになっているかと思いますので、それはまた環境改善室のほうになるかと思いますが、その動向は注視しているところです。

○菅野座長 ほかにはいかがですか。

75ページの措置内容の4ですが、事業廃止というのは、その事業を行わなくなった時点ということですか、それとも企業がなくなったということですか。

○岸室長補佐 そうですね。事業場が廃止したような場合ですので、倒産したりです。

○菅野座長 実際には企業自体が保管できなくなった場合ということですか。

○保利委員 75ページは特化物としての整理表で、77ページは有機溶剤としてということですが、特化物に移行するということも考えてやられているのですか。

○岸室長補佐 発がん性という観点から考えると、一番納まる所は特化物なので、まず考えているのは特化物としての考えで整理させていただいています。

○名古屋委員 聞きたいのですが、今の10物質で、例えばリスク評価をしますよね。初期リスク評価で終わる可能性があったときには、それは有機の所に置いておくということで、ただ、措置としては発がん性があるから、有機に対して、これから改正するような措置はとるけれども、扱いとしては有機の所に置いておきましょうという形ですよね。それはどうなのですか。詳細リスクまで行って、リスク規制対象物質になったら、多分、特化則になるのだと思いますが、詳細リスク評価まで行かずに初期リスク評価の中で終わってしまっても、そのときの扱いは有機則の中に置いて、健康だとかは発がん性があるからこのままで行くよという形になるのですか、その辺はどう考えておられるのですか。

○岸室長補佐 発がん性ということを考えると、リスク評価はどうしても34年掛かってしまうということで、それを待つのも今の胆管がん事案を考えると、余り望ましくないということで、特化物に移されるものであれば、早いうちに移しておいて、リスク評価でもって対象業務を追加したり、必要措置が追加すべきことがあるかどうかについて検討したいと考えております。

○名古屋委員 そうではなくて、初期リスクで終わった物質があったときに、その時点で、それは有機則に置いておくのか、そうではなくて詳細リスク評価まで行って、特化にしなくてはいけないとなったときに特化物にするのか。要するに10物質の中で、初期リスクで終わってしまったときにどう扱うのかなということを聞いているのです。それは有機則の中に有機溶剤として置いておいて、ただ、発がん性があるから今の法律で対応しましょうということなのか、そこを聞きたかったのです。当然詳細まで行ったとなれば、エチルベンゼンと同じですが、詳細まで行かなかった、初期で終わってしまったら、行きようがないので止まってしまいますよね。そのときは有機則に置いておくのかどうか。でも、やはり発がん性はあるので、今と同じ措置で運用しますよという形になるのか、その辺をお聞きしたかったのです。先の話ですから後でもいいのです。

○岸室長補佐 その辺りは考え方を整理しておきます。

○菅野座長 ほかにいかがでしょうか。それでは、取りあえずここで区切りまして、今後の流れについて、事務局から御説明をお願いします。

○高村化学物質情報管理官 今後の流れですが、本日御検討いただいた両案件について、関係団体より事前に意見をお聞きいたしまして、それを取りまとめたものを次回以降のこの検討会で披露させていただき、健康障害防止措置について検討していきたいと考えております。また、業界団体からヒアリングの御希望がある場合は、検討会でヒアリングを実施していきたいと考えております。以上です。

○菅野座長 今後の予定につきましては、御意見はありますか。それでは、そのようによろしくお願いします。最後になりますが、追加配布の資料1-6についてお願いします。

○大淵有害性調査機関査察官 机上配布で委員の先生方にだけ配っております資料の関係ですが、前回625日の措置検討会において、がん原性の指針の関係で御議論いただきました。そのとき、N,N-ジメチルアセトアミドの保護具の関係、作業環境測定方法の関係について御議論いただきました。そのうち作業環境測定の方法については、お手元の資料にありますように、作業環境測定方法自体は固体捕集方法で、ガスクロマトグラフ分析方法ということで御了解いただいたのですが、そこに参考例として書いてある詳細な事項について、そのうちの検出器の関係で少し御議論があって、資料ではNPD検出器を書いておりましたが、会議の先生方の御議論でNPD検出器は農薬等の分析で使われるかなり特殊な検出器だということで、より一般的な検出器が可能であれば、そちらを記載したほうがいいのではないかという御意見を頂きました。

 その後、事務局と菅野座長で御相談させていただき、FID検出器での測定が可能かどうかについて、労働安全衛生研究所で検討いただけることになり、検討を研究所にお願いしたという経緯があります。ですから、FIDで可能であれば、今後示す通達にはNPD検出器の方法ではなくてFID検出器の方法を書かせていただきたいと考えております。以上です。

○菅野座長 担当しましたので、一言付け加えさせていただきますと、この方法で10分間の作業環境測定については、方法は同じですが、捕集流量は0.2L/分にして10分間捕集するという変更で、ガスクロマトグラフで検出器FID1ppmより低い濃度まで測定できることが確認されました。もちろん個人ばく露量を測定するという事情も今後はあるかもしれませんが、それは元々の捕集条件でFIDで測定することが可能です。これでよろしいですか。

○大淵有害性調査機関査察官 はい、ありがとうございます。

○菅野座長 私うっかりしていたのですが、櫻井先生の御指摘でジクロルボス、DDVPがミストであるか蒸気であるかというのは、毒性の発現等に変化がある場合があるのでしょうかと。先ほど作業環境測定をしたときに、ミストで発生するか蒸気だけであるかを御質問なさっていたと思うのですが、それは存在によって、毒性の発現等に影響があるのでしょうかと。

○櫻井委員 そういう意味ではないです。要するに、単に濃度の表記として、いつも整合性を持たせるために、蒸気だけならppmにしているのですよね。蒸気だけではないからmg/m3 と。例えばACGIHもそのようにしているわけです。だとしたら、蒸気でない場合もあり得るということであるならば、そのつもりで全部「蒸気」という書き方で書いているから、「蒸気又はミスト」とか、あるいは何か考えておいたほうがいいだろうと思っただけです。

○菅野座長 いかがいたしましょう。可能性としては、操作温度が非常に高ければミストもあり得ないわけではない。

○櫻井委員 高ければあり得るということでしょうね。先ほど、割合飽和温度が高いから、そう簡単にミストにはならないだろうとおっしゃいましたよね。

○菅野座長 観測された濃度でしたら、定常的にミストであることはないという意味でして、発生し得ないという意味ではありませんので。

○櫻井委員 状況によってはミストの状況もあるだろうなと思いますので。だから一応mgで表現するのはそれでいいのだろうと思っております。

○菅野座長 そうしますと、対応する文章中の「蒸気」というのを、「蒸気若しくはミスト」にする。

○櫻井委員 数箇所はあったような気がします。

○菅野座長 変更するのが適当でしょうね。

○櫻井委員 例えば19ページの「ばく露要因の解析」の一番上の「取扱い時に発散した蒸気を吸入するおそれがあり」と書いてあるのを、「蒸気又はミストを」と。その下の表の中もそうです。

○菅野座長 この文書自体は、もう公表されているもので変えられないですよね。

○高村化学物質情報管理官 報告書としては、取りまとめたものを一昨日に。

○櫻井委員 今後の話として。

○菅野座長 では、今後はその点に留意してということで。

○荒木氏 これは多分、使用が農薬だったので、いわゆる農薬として散布するという考え方でいくとミストなのではないかと思います。それで多分、基準値がmg/m3 で出ていたのではないかと思ったのです。あと、家庭用に今使っているようなもので、スプレー缶みたいなものの可能性があるのかどうかです。

○櫻井委員 それだと当然mgで行きますね。ただ、職場だけだったらppmだけでもいいと考えます。

○荒木氏 職場だと、確かにppmだけで行けるのかなと思います。

○櫻井委員 荒木さんの御意見はそうですね。

○菅野座長 その点を留意して今後検討するということで。

○櫻井委員 御検討をお願いします。

○菅野座長 資料8の御説明をよろしくお願いします。

○高村化学物質情報管理官 今後の予定について御説明いたします。資料883ページです。第4回の検討会については830()1530分~1730分、場所は第5合同庁舎16階の専用第17会議室を予定しております。また、第5回検討会は99()10時~12時、場所につきましては現在選定中ですが、こちらについても予定しております。また、918()10時~12時、場所は現在選定中ですが、予備日として設定しております。以上です。

○菅野座長 次回、次々回もよろしくお願いいたします。それでは、これで第3回の健康障害防止措置検討会を閉会いたしたいと思います。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室 (内線5511)

代表: 03-5253-1111

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