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2013年6月4日 第1回 平成25年度化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成25年6月4日(火)13:30~17:30


○場所

厚生労働省22階 専用第14会議室


○議事

○中西化学物質情報管理官 それでは、本日は大変お忙しい中、御参集いただきましてまことにありがとうございます。定刻になりましたので、ただ今より25年度の第1回健康障害防止措置検討会を開催いたします。
 本日は、平成25年度の初回ですので、要綱、参集者の紹介をさせていただきます。
 まずはお手元の、議事次第が挟んである資料の2ページ目をごらんください。
 こちらに「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会開催要綱」がございます。こちらにつきましては、先般お決めいただいた内容でございます。
 ページをめくっていただきまして、3ページ、こちらに参集者名簿がございます。五十音順に紹介をさせていただきます。
 大前委員でございます。
 岡部委員でございます。
 小野委員でございます。
 唐沢委員でございます。
 菅野委員でございます。
 田中委員でございます。
 名古屋委員でございます。
 保利委員でございます。
 続きまして4ページ、要綱に基づきまして特別参集者として、本日は櫻井委員においでいただいております。
 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。
 化学物質対策課長の奈良でございます。
 化学物質評価室長の角田でございます。
 室長補佐の岸でございます。
 有害性調査機関査察官の大淵でございます。
 私は、化学物質情報管理官の中西と申します。よろしくお願いいたします。
 またきょうは、ばく露の実態調査などの事業を今回請け負っていただきました、中災防から東久保様においでいただいております。よろしくお願いいたします。
 以上で紹介を終わらせていただきます。頭撮りはここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(カメラ退出)
○中西化学物質情報管理官 まず、今年度第1回ということですので、次に座長の選出をお願いいたします。
 どなたか御推薦いただけますでしょうか。もしよろしければ、事務局としては前回から引き続き菅野先生にお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○中西化学物質情報管理官 ありがとうございます。
 それでは、菅野先生に座長をお願いいたします。
○菅野座長 何かと至らない点が多くて御迷惑をおかけするかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。
 では、議事に入ります前に、資料の御確認ということで、事務局から御説明をお願いします。
○中西化学物質情報管理官 それでは、資料の確認をさせていただきます。
 本日、お手元に議事次第が一番初めに挟んである資料と、クリップでとめてある参考資料がございます。
 まず、議事次第の挟んである資料をごらんいただけますでしょうか。1ページ目に配付資料の一覧がございます。
 資料1、2、3、4、5、6とございまして、ページを順に追いますと、資料1が2ページ目でございます。
 資料2が6ページ目でございます。
 資料3が12ページ目でございます。
 資料4が22ページ目でございます。
 資料5が32ページ目でございます。
 一番最後のページの36ページが、資料6でございます。
 参考資料につきましては、議論の中でもしかしたら使うかもしれないという資料を先生方のお手元、机上にのみ配付させていただいております。配付一覧は誤っておりまして、参考資料は1から6までございます。
 参考資料のページ数でいきますと、1ページ目が参考資料1でございます。
 7ページ目に参考資料2がございます。
 11ページ目に参考資料3がございます。
 15ページ目に参考資料4がございます。
 59ページ目に参考資料5がございます。
 107ページ目に参考資料6がついております。
 資料につきましては、以上でございます。抜け等はございませんでしょうか。
○菅野座長 不足はございませんでしょうか。
(「はい」と声あり)
○菅野座長 それでは、議題に移りたいと思います。
 「平成24年度リスク評価対象物質の健康障害防止措置の検討について」御議論いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 まず、事務局から検討手順について御提案があるということですので、御説明をお願いいたします。
○中西化学物質情報管理官 本来ですと検討の手順につきましては、6ページの資料2に基づく手順に従って、健康障害防止対策の検討を進めていっていただくところでございますが、今回御議論いただきたい物質の1,2-ジクロロプロパンにつきましては、胆管がんの事案にありますように、多くの職業がん事案の原因物質として考えられるため、早急な措置の検討が必要なこと。問題となる作業内容(洗浄・払拭作業)が、本年4月に施行となったエチルベンゼンのように、有機溶剤業務の一つに含まれており、作業実態や講ずべき措置内容の方向性が明らかになっていると事務局としては考えておりますので、検討の手順を大幅に省略させていただき、リスク評価結果のレビューの後に、既に事務局で作成しております措置検討シート(案)に基づいて、具体的な措置内容について御検討いただき、決定したいと考えておりますが、いかがでしょうか。
○菅野座長 いかがでしょうか。御意見等はありますか。
(「異議なし」と声あり)
○菅野座長 それでは、異議はないということで、今の事務局の御提案のとおりに検討を進めさせていただきます。
 引き続きまして、検討対象物質につきまして、リスク評価結果の説明をお願いいたします。
○中西化学物質情報管理官 そうしましたら資料3、12ページをごらんいただけますでしょうか。こちらに1,2-ジクロロプロパンのリスク評価書の本体を載せております。
 13ページ、リスク評価書の概要を一通り説明させていただきます。
 まず、1,2-ジクロロプロパンですが「1 物理化学的性質」といたしまして「(1)化学物質の基本情報」「(2)物理的化学的性状」を記載しております。
 1,2-ジクロロプロパンにつきましては、特徴的な臭気のある、無色の液体でございます。蒸気圧は27.9キロパスカルでございます。
 「2 有害性評価の結果」でございます。今回「(1)重視すべき物質性状とばく露ルート」ということで「1,2-ジクロロプロパンは常温で液体であり、蒸気圧が比較的高く、蒸気の吸入ばく露が問題となる。急性ばく露により中枢神経抑制、眼と気道の刺激性が見られる。また、溶血性貧血、肝臓及び腎臓の障害がみられるので、注意が必要である」ということでございました。
 「(2)重視すべき有害性」といたしましては、発がん性ということで「ヒトに対しておそらく発がん性がある」と判断させていただきました。
 今回、日本バイオアッセイ研究センターの試験報告で、ラットと雌マウスに対するがん原生を示す証拠が示されております。ただ、この試験結果が含まれていない時点で、IARCが3という「ヒトに対する発がん性について分類できない」と分類されておりますが、今回こちらの有害性評価書では、バイオアッセイ研究センターの試験報告を加味して「ヒトに対しておそらく発がん性がある」と記載させていただいております。
 「(2) 発がん性以外の有害性」でございます。
 ○急性毒性:
 ○皮膚腐食性/刺激性:あり
 ○眼に対する重篤な損傷性/刺激性:あり
 ○皮膚感作性:あり
 ○変異原性:あり
 ○生殖毒性:判断できない
 ○反復投与毒性(生殖・発生毒性/遺伝毒性/発がん性は除く。)
 ・LOAEL=15ppm(ラット、吸入ばく露、13週間試験)
 ・LOAEL=125ppm(ラット、吸入ばく露、13週間試験)
 ・NOAEL=150ppm(マウス、吸入ばく露、13週間試験)
となっております。
 「(3)許容濃度等」でございます。
 ACGIHのTLV-TWAでは10ppmでございます。
 「(4)評価値」といたしましては、今回有がん性を評価するに当たって御検討いただいた結果、一次評価値は評価値なし、二次評価値は10ppmということで、ACGIHが提言しているばく露限界値を二次評価値としております。
 続きまして「3 ばく露評価の結果」でございます。
 16ページ「(1)主なばく露作業」でございます。
 平成23年における1,2-ジクロロプロパンの有害物ばく露作業報告は、合計16事業場から、26作業についてなされております。
 「(2)ばく露実態調査の概要」でございますが、そのうち、ばく露レベルが高いと推定される3事業場と、厚生労働省が指定する1事業場の計4事業場をばく露実態調査いたしました。
 その結果ですが、対象事業場においては、14人の労働者に対する個人ばく露測定を行うとともに、9地点についてスポット測定を実施しております。
 16ページの一番下のほうにございますが「対象事業場における作業の概要」といたしましては、1,2-ジクロロプロパンの用途は「1,2-ジクロロプロパンの製造」「洗浄を目的とした使用」等でございました。
 17ページ「測定結果」でございます。
 「労働者14人の個人ばく露測定の結果、8時間TWAの最大値は8.99ppm(ブランケットの払拭洗浄作業)であった。また、信頼率90%で区間推定した上限値(上側5%)は73.64ppm(洗浄・払拭の業務においては17.66ppm)であり、二次評価値を上回った」というところでございます。
 18ページの真ん中あたりの4をごらんください。今回の調査以外に「大阪府の印刷事業場で発症した胆管がん事案」につきまして、独立行政法人労働安全衛生総合研究所が模擬実験を行っております。
 また、厚生労働省の労災補償部で開かれた検討結果も加味して、リスク評価を行ったところでございます。
 その結果、18ページ「5 リスク評価の結果」をごらんください。
 先ほども申しましたように「1,2-ジクロロプロパンを製造し、又は取り扱う労働者の個人ばく露測定(8時間加重平均濃度(8時間TWA))の結果、測定を実施した14人において、個人ばく露濃度の最大値は8.99ppmであり、二次評価値(10ppm)を下回った。しかしながら、これら測定値について、ばらつきを考慮して区間推定すると、信頼率90%における上限値(上側5%)は73.64ppm(洗浄又は払拭の業務においては17.66ppm)と二次評価値の7倍を超える値となった」ということです。
 また、なお書きにございますが「スポット測定では二次評価値(10ppm)を大きく超えているものが散見されておりまして、作業時間や頻度によっては、労働者の高いばく露につながる可能性が示唆された」としております。
 そのようなことから「1,2-ジクロロプロパンの二次評価値が10ppmであることを踏まえると、洗浄又は払拭の業務では、労働者の健康障害が懸念されるような高いばく露が発生するリスクが高いと考える」としております。
 20ページ「6 ばく露要因の解析」でございます。
 その結果、1,2-ジクロロプロパンまたはその含有物を用いて行う、洗浄または払拭の業務につきましては「作業工程共通のリスクあり」ということで、リスク低減措置の方針としては「発散抑制措置、呼吸用保護具の使用等を考慮」と判断、解析されております。
 「7 結論(まとめ)」といたしましては、今回測定の結果と大阪府内の印刷事業所で発生した胆管がんの事案などから考慮いたしまして「1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤を用いて行う洗浄又は払拭の業務については、健康障害防止措置の導入が必要と判断される」ということで結論されております。
 また、一方なのですが、1,2-ジクロロプロパンの製造をはじめ洗浄または払拭の業務以外の業務については、二次評価値を超えるような状況ではなかったのですが、大阪府内の印刷事業場で胆管がんが発症していることなどを踏まえまして「1,2-ジクロロプロパンを製造し、又は取り扱うその他の業務においても、当該業務に従事する労働者に対する自主的なリスク管理を行うことが望ましい」ということで結論しております。
 リスク評価書につきましては、以上でございます。
○菅野座長 ありがとうございます。
 ただいまのリスク評価書の説明及びその結論につきまして、御意見・御質問がありましたらお願いいたします。
 保利委員、どうぞ。
○保利委員 14ページ(2)の経皮毒性のところは、LC50と書いてありますけれども、経皮毒性はLDですよ。
○中西化学物質情報管理官 申しわけございません。LDでございます。
○保利委員 経皮毒性LD50のラットの2000の前に不等号がそこだけ付いているのですが。
○菅野座長 これは要らないですね。
○保利委員 2000以上ということですか。
○菅野座長 これは多分タイプミスだと思われますが、いかがですか。
○中西化学物質情報管理官 ここにつきましては、確認いたしまして修正いたします。
○大前委員 参考情報ですけれども、日本産業衛生学会は5月の総会で、この物質の許容濃度を提案していまして、許容濃度の1ppmで、発がん分類が第二群Aという提案をしています。決まるのは来年ですので、今、暫定という状態にはなっています。
○菅野座長 許容濃度が1ppmでその次は。
○大前委員 発がん分類を第二群Aです。
○菅野座長 リスク評価書につきまして、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○菅野座長 続きまして、1,2-ジクロロプロパンにつきまして、措置内容と関係事業者団体からのヒアリング結果につきまして、御説明をお願いいたします。
○中西化学物質情報管理官 それでは、資料4、22ページをごらんください。
 こちらにつきましては「健康障害防止措置の検討シート」ということで、事務局で案をつくりまして、一通り埋めさせていただいております。
 22ページは、先ほど御説明いたしましたリスク評価の概要でございます。
 めくっていただきまして、23ページ「リスク作業の実態」ということで、業界団体等からのヒアリング結果でございます。
 今回、印刷業界団体や化学工業関係団体等44団体にヒアリングをしたところ、1,2-ジクロロプロパンまたは1,2-ジクロロプロパンの含有物を用いて行う洗浄または腐食の業務に「関連なし」との御回答がありまして、ここの23ページにつきましては、余白でございます。
 回答の状況でございますが、そちらが資料5、ページでいうと32ページにございます。ごらんいただけますでしょうか。
 今回調査いたしましたところ、最終的には34団体から回答がございました。回答のあった団体の全てが「1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤を用いて行う洗浄・払拭の業務」には、現在「関連なし」という回答でございました。
 「関連なしと回答した団体の理由」といたしましては、主なものは洗浄または払拭の業務がないということがほとんどでございまして、それ以外に特に32ページ真ん中の「出版・印刷・同関連産業」につきましては、以前は使っていたけれども、胆管がんの事案などを受けまして、使用を中止してしまい、今後切りかえる予定だったり、切りかえが済んでしまったということで「関連なし」という御回答があったところでございます。
 また、33ページをごらんいただきますように、印刷関係以外でも自動車部品なり、一般の事務所で、いろいろな部品の洗浄用として1,2-ジクロロプロパンを含有している製品を取り扱う場合もございますが、既に製品の代替化が完了しているという御報告もいただいております。
 そのほか、34ページ、印刷関係の団体様から「業界としての取組み」ということで、2団体から回答をいただいております。
 やはり今回、胆管がんの事案などを受けまして、通知の周知、いろいろと呼びかける、機関誌やホームページ等で御紹介いただくなどの取り組みをしていただいております。
 今回、御意見をいただいた中では「その他の意見」ということで「これまでと同様、科学的根拠に基づくリスク評価結果により使用実態に即した適切な規制措置の検討を要望いたします」という御意見もいただいております。
 以上が業界団体からのヒアリング結果でございます。
 資料戻りまして24ページ、ここからが健康障害防止措置の事務局案でございます。
 私どもとしては、必要な健康障害防止措置といたしまして、対象物質は「1,2-ジクロロプロパン」対象とする作業は「1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤を用いた洗浄・払拭の業務」適用除外作業といたしまして「上記洗浄・払拭業務以外の業務」というのは適用除外ではないかと考えております。
 措置の整理表でございますが「労働安全衛生法施行令における措置の整理表(案)」といたしましては、情報提供、労働衛生教育ということで、表示、文書の交付は措置済みでございます。労働衛生教育は措置済みでございますが、こう考えられるのではないかと考えております。
 めくっていただきまして25ページ、こちらは「特定化学物質障害予防規則における措置の整理表(案)」でございます。
 ここにおきましては、冒頭申し上げましたように「エチルベンゼン等」かつ「特別管理物質」として考える場合、このような措置になるのではないかと考えております。
 措置におきましては「1,2-ジクロロプロパンの含有量が1%超」と「1,2-ジクロロプロパン含有量が1%以下、1,2-ジクロロプロパンと有機溶剤の含有量の合計が重量の5%超」に分けて考えております。こちらはエチルベンゼン等と同じ考え方をさせていただいております。
 措置といたしましては「製造等に係る措置」「用後処理装置の設置」「漏えいの防止」「管理」について記載してございます。
 続きまして26ページ、こちらは有機則を準用するということで「有機溶剤中毒予防規則における措置の整理表(案)」でございます。
 「第2種有機溶剤」として考えた場合、先ほど申しました「1,2-ジクロロプロパンが1%超」の場合と「1,2-ジクロロプロパン含有量が1%以下、1,2-ジクロロプロパンと有機溶剤の含有量の合計が重量の5%超」である場合に分けて考えております。
 ここにおきましても、有機則に基づきまして「設備」「換気装置の性能等」「管理」「測定」など、このように適用してはいかがかと考えてございます。
 続きまして、27ページ、(2)でございます。
 今回ヒアリングをして「関連なし」との回答でございましたので、技術的課題など、そういった行為については御記載がなかったため、余白とさせていただいております。
 「(3)規制化の必要性(事務局提案)」でございます。
 「1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤を用いて洗浄・払拭の業務を行う事業場においては、当該物質への高いばく露がみられることから、洗浄・払拭業務について発散抑制装置その他健康障害防止措置が必要である」ということで、それぞれ措置内容といたしまして「情報提供」「労働衛生教育」「発散抑制装置(密閉化)」「発散抑制装置(局所排気装置の設置)」「漏えい防止」「作業環境改善」「作業管理(作業主任者、作業記録等)」「作業管理(呼吸用保護具)」「作業環境測定」「特殊健診の実施」ということで評価をしております。
 続きまして、28ページ「対策オプション」として、幾つか考えて記載しております。
 「対策オプションの比較」としましては、まずオプション1とオプション3を考えております。
 オプション1は「原則、局所排気装置の設置、作業管理(呼吸用保護具の使用を含む)等を規則に基づく規制措置として導入」。
 オプション3につきまして、基本的な考え方としましては、表の下の注にございますように「オプション3は、現行の規制における健康障害防止措置のセットを行政指導により徹底させることである」という観点から考えておりまして、オプション3は「原則、必要な健康障害防止対策を行政指導により普及徹底」という案でございます。
 その場合の表をごらんいただきますと「健康障害防止の効率性」どのように効率性が高いか低いか。
 「技術的な実現可能性」「産業活動への影響」ということで、コストの増加が見込まれ影響が大きい、またはオプション3につきましては、行政指導であれば影響は小さいなど。
 「(4)措置の継続性の確保」としてオプション1では「義務化により確保される」。オプション3では「指導が遵守されない可能性あり」ということで、記載しております。
 また「(5)遵守状況の把握等の容易性」でございますが、オプション1の場合は「容易」。オプション3では「多岐にわたる事業場を把握することは困難」と記載しております。
 「(2)最適な対策」でございます。
 「1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤を用いた洗浄・払拭の業務については、既に指針や通知によるばく露防止対策が講じられているが、1,2-ジクロロプロパンの高いばく露が見られた作業については発散抑制措置及び呼吸用保護具等による対策の一層の徹底が必要であることから、法令に基づく規制化(オプション1)が最適と判断される」と案でしております。そこで「措置の内容」「規制化の要否」「導入にあたって考慮すべき事項」というものを記載しております。
 続きまして、29ページ「(3)留意事項」でございます。
 「リスクが低いとされた作業にかかる規制の考慮(事務局提案)」「留意事項等(技術指針、モデルMSDSの作成等)」とありますが、ここにつきましても「特になし」ということにさせていただいております。
 「(4)規制の影響分析」でございます。
 選択肢1が最適な対策、選択肢2が原則規制、選択肢3が現行対策維持ということで、今回は選択肢1と選択肢2が同じでございます。
 選択肢1では「局所排気装置等の発散抑制装置、局所排気装置の設置が困難な場所については、十分な防護性能を持ったマスクの着用等の規制の導入。作業主任者の選任、作業環境測定、特殊健診の実施を規定」。
 選択肢3(現行対策維持)の場合は「局所排気装置等の発散抑制装置、保護具の着用等の自主対策を国の通知に基づき指導」としております。
 また「期待される効果(望ましい影響)」といたしまして「労働者の便益」「関連事業者の便益」「社会的便益」ということで、それぞれ選択肢1、選択肢3をした場合にどうなるかという案をつくっております。
 選択肢1につきまして、労働者の便宜は「A:現状維持より望ましい効果が増加」ということで「関連事業者の便益」「社会的便益」も便益分類Aとしております。
 選択肢3につきましては「労働者の便益」「関連事業者の便益」「社会的便益」につきましては、便益分類はBということで、現状維持と同等ということでさせていただいております。
 続きまして、30ページ「対策オプション(続き)」でございます。
 今回は「(2)想定される負担(望ましくない影響)」でございます。
 今回、選択肢1の場合と選択肢3の場合でどうなるかということで「実施により生ずる負担(遵守コスト)」「実施に要する負担(行政コスト)」「その他の負担(社会コスト)」がどのようにかかってくるかを記載しております。
 選択肢につきまして「実施により生ずる負担」は「現状維持より負担の増加」があり得るということで費用分類はCになっております。
 選択肢1の「実施に要する負担」につきましては、費用分類は「B:現状維持と同等」。「その他の負担」につきましては、費用分類は「A:現状維持より負担が軽減」ということを記載しております。
 選択肢3につきまして「実施により生ずる負担」はC、または(B)としております。
 そのほか「実施に要する負担」「その他の負担」の費用分類としては、選択肢3は「B:現状維持と同等」としてございます。
 「(3)便益と費用の関係の分析結果」でございます。
 分析結果といたしまして、選択肢1は「労働者の保護のため、ベンゼン等他の発がん性物質に対しても既に規制を課し健康障害の防止を図っており、今般の1,2-ジクロロプロパンについても、放置した場合に多数の労働者を健康障害のリスクにさらすことになるため、従来と同様の規制を課し事業者の費用負担の増を考慮しても、本ばく露防止対策の実施は必要なものと判断する」と分析をしております。
 また、選択肢3の分析結果といたしましては「労働者の保護のため、ベンゼン等他の発がん性物質に対しても既に規制を課し健康障害の防止を図っており、今般の1,2-ジクロロプロパンについても、同様の規制を課すことから、事業者の費用負担の増を考慮しても、必要なばく露防止対策を求めるのは妥当と考えられる。国の通達による行政指導では、財政基盤が十分でない中小企業等をはじめとした多くの企業で的確な対策が十分に普及しているか否かを網羅的に把握することは難しく改善効果は限定される。そのため、がん等の発症を防止すること及び労働者災害補償保険法による保険給付を抑えることができないと考えられる」ということで分析をしております。
 31ページ「措置の導入方針」ということで事務局案でございます。
 1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤を用いた洗浄・払拭の業務については、リスク評価において、区間推定上限値(上側5%)が2次評価値を大きく超えるばく露がみられたことから、健康障害の防止のため、特定化学物質中毒予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の対象とし、蒸気等の発散抑制措置として、「エチルベンゼン等」と同様の措置を講じることが必要である。
 その他、有機則に基づく第2種有機溶剤等に対する措置に加え、1,2-ジクロロプロパンの有害性を勘案し、作業の記録等、特化則の特別管理物質に規定することが望ましい。
 なお、1,2-ジクロロプロパンについて、健康障害を防止するための措置の適用を除外する作業については、事業者によるリスクアセスメントに基づく自主的な管理を継続し、良好な作業環境を維持することが重要である。
としております。
 「(2)規制導入のスケジュール」といたしまして「平成25年10月頃 改正政令、規則の公布」「平成25年1月 改正政令、規則の施行(一部猶予)」と案を示しております。
 また、一部猶予の措置の例でございますが、表のように目安を記載したところでございます。
 以上でございます。
○菅野座長 ありがとうございました。
 エチルベンゼンがあって、措置内容のまとめをしていただいているところですが、これに対しまして、御討論、御検討をお願いします。
 唐沢委員、どうぞ。
○唐沢委員 資料の26ページのところなのですけれども、表がございまして下から5行目の測定、作業環境測定の1%超に●(※)があって、備考に5%以下のものを除くと書いてあるから、この※は右側のほうが正しいのではないですか。右側に移したほうがいいのではないかと思うのですが。つまり左側のほうは、特化則に基づく作業環境測定の義務づけです。右側は有機溶剤中毒予防規則を準用する場合の適用のものですから、この※は右側にあってしかるべきと思ったのですけれども、何か別の意味があるのでしょうか。
○保利委員 超えた場合は右側のほうに行くのではないですか。
○唐沢委員 いずれにしても左側の※がちょっと今、よくわからないのです。
○菅野座長 これは1%以上の特化物ということですね。ですからここには※は要らない。
○唐沢委員 ※は要らないということだけです。
○菅野座長 要らないというか、右側の有機溶剤として扱われるときには、5%以下ならば扱わないということですので、全部足して5%以下なら扱わないということですね。
○唐沢委員 恐らくそう難しい話ではない。正確にしていだたきたいというお願いです。
○中西化学物質情報管理官 前回はエチルベンゼン等のときの資料で記載しておりましたので、ちょっとそこのあたりを確認して、修正が必要あればいたします。
○唐沢委員 ついでにもう一点、28ページでございますけれども「(2)最適な対策」の下から4行目のところで「作業管理(作業主任者、作業記録等)」が「望ましい」になっているのですが、もし仮に1,2-ジクロロプロパンが特別管理物質になるとすれば、作業記録等は望ましいのではなくて、恐らく義務づけだと思うのです。ちょっとその点、統一的な表記が必要かなと思いました。
 以上です。
○中西化学物質情報管理官 御指摘のように当方としては特別管理物質と考えていますので、ここは「望ましい」というよりは「要」と修正させていただきます。
○唐沢委員 意味としてはそうなるかなと思いました。
○中西化学物質情報管理官 わかりました。そのあたりは修正させていただきます。
○小野委員 同じく28ページ下の最適な対策の表です。教えていただきたいのですけれども、発散抑制措置として、密閉化が要、かつ発散抑制措置として、排気装置の設置が要で、両方要になっているのですが、どちらかで対応をするということを含んでの要という理解でよろしいでしょうか。密閉化は、人間が入ってやるような場合ですので、実際払拭作業の場合にはかなり難しい措置になると思うのですけれども、そういうときに、どちらかで対応するという理解でよろしいですか。
○中西化学物質情報管理官 確かに御指摘のように密閉化は難しいところでございますが。
○岸室長補佐 自動洗浄とか、そういうことがあった場合には、密閉化ということもあり得るので、どちらかで対応。
○小野委員 ありがとうございます。
○菅野座長 保利委員、どうぞ。
○保利委員 エチルベンゼンの場合は、以前この検討会で有機則のほうがいいのではないかという話になっていて、結果的に特化則になったという話だったと思うのです。それに比べるとこちらの1,2-ジクロロプロパンのほうは、単体で使う場合が多いので、比較的やりやすいと思うのです。エチルベンゼンの場合は、工業用キシレンには大体含まれていますので、現場のほうも有機則と特化則の両方に対応する必要があり、結構大変な状態になっていると聞いていますけれども、それに比べると1,2-ジクロロプロパンは単体で使われているので特化則でも可能かなと思うのです。ただ、健康障害を防止するのに、どちらがいいかという話だと思うのですが、溶剤として使用しているものであれば、有機則で対応できないのかどうか、有機則ではやはり無理なのかというところはどうなのでしょうか。
 発がん物質なので特化則だということだと思うのですけれども、例えば一緒にジクロロメタンも使ってあったりしましたね。ジクロロメタンはたしかIARCでは2Bになっているはずです。しかし、発がん物質だけれども、有機溶剤として使っているわけです。そうすると今回の1,2-ジクロロプロパンと整合性をとる必要はないのかなというところが非常に気になります。
○名古屋委員 ただ払拭のときは、従来ジクロロを使っていたのですが、ある時期からジクロロメタンの使用をやめて、ジクロロプロパンに替えて使用しましたので、ジクロロメタンとジクロロプロパンを併用している作業は多分余りなかったと思う。それ以外に軽油を使っているところはあるけれども、多分同じ時期にダブルで使っているケースは少なかったと思います。
○保利委員 多分ジクロロメタンが有害だということで、1,2-ジクロロプロパンに変わったのだと思います。
○名古屋委員 平成8年から変わっている。
○保利委員 たしかにそうだと思いますけれども、ジクロロメタンを払拭に全く使わなくなったかというと、オフセット印刷に限らなければあると思います。別のところでですね。その場合、ジクロロメタンは有機溶剤として使っていて、1,2-ジクロロプロパンは特化物というくくりでいいのか。整合性がとれるかどうかというところが気になるのですが。
○岸室長補佐 発がん性の観点から規制をするということになると、どうしても職業がんの予防ということで特化則になるかと思います。
 ジクロロメタンにつきましては、前回の5月下旬のリスク評価検討会でも検討していただいたのですけれども、発がん性のある有機溶剤については、やはり今後何らかの対応は必要であろうということで、これについて今、並行して検討しているところでして、何か早急にできることはないかどうかということについて、今後あわせて検討していきます。
○保利委員 では基本的には発がん性があるというものは、特化則に全部入れてしまうのですか。
○岸室長補佐 そういう考え方が基本でよろしいかと思います。
○菅野座長 それはどの時点でといいますか、有機溶剤の中で発がん性があるということが言われている時点で決めるのか。どの時点でそういう対策を行っていくようになるということなのでしょうか。
○岸室長補佐 まず今年度、ばく露作業報告を有機溶剤でたくさん求めています。ですから、それに基づいて今度はリスク評価をやっていくというのが数年のスパンの中でやります。ただ、ジクロロメタンもそうですけれども、これも胆管がんの関係がありますので、発がん性の観点でできるものが、予防措置が可能であれば、これは早急に検討しなければいけないと考えています。
○名古屋委員 今のリスク評価で有機溶剤に関しましては、リスク評価をするのですけれども、その前に、インジウムのときのように経過措置として発がん性のある有機溶剤についてこの検討会で検討していただいて、要するに発がんとして記録を30年保存するかどうかはこの検討会で検討してもらう事項に関しては、多分この次の検討会の議題として上がってくるのだと思います。
○菅野座長 小野委員、どうぞ。
○小野委員 直接今回の措置とは関係ないのですけれども、資料5の34ページの上のほうで、業界のほうにいろいろお問い合わせになったときに、今はもうジクロロプロパンは使っていません、ほかのものに変えましたという回答が1件だけだとおっしゃっていたのですが、例えばこの表の2番目のところで見ますと「有機則、特化則、がん原生指針に該当しない洗浄剤の商品一覧の周知」ということで、ウェブページなどを見ますと、これに該当しないものを使いましょうというキャンペーンというか、そういうものを拝見したことがございます。
 ですから、そこで違うものに変えるというのが、リスク管理の一番ではあるのですけれども、違うものに変えたときに、そこについてちゃんと御自身のところで毒性について確認なさっているかどうかというのがないと、規制をしてもまた規制逃れで次のところに行ってしまうというところがあると思います。今、お話のあったリスク評価を使用状況に応じておやりになるということですので、そういうところからもすくい上げていっていただけるようにすると、大変よいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○菅野座長 岡部委員、どうぞ。
○岡部委員 資料5の32ページに「関係事業者・団体への意見照会結果」の「2 意見照会結果」で「現在『関連なし』との回答であった」という記述があります。●出版・印刷・同関連産業の四角の上から3つ目で「洗浄及び払拭作業について該当の『1,2-ジクロロプロパン』単体での使用はしておりません。(1,2-ジクロロプロパンの含有した関連商品の使用を除く)」ということなので「関連なし」というのは少しあれかなという気がいたします。ここを見ると、含有しているものは使っているという形に読めるのかなという気がします。基準のところだと思いますけれども、なしというのはちょっと行きすぎかなという気がします。
○菅野座長 上の照会結果のところの文章が、なしになっているのでということですね。
○岡部委員 文章をちょっと考慮したほうがいいかなと思います。
○小野委員 その次の行のところも「今後切り替える予定なので、関連なしと判断した」ということなので、現在は関連しているはずですので、その辺がもしかするともっとたくさんあるのかもしれないという印象です。
○東久保氏 調査をしました中災防の東久保と申します。
 調査をしたところの状況で今の単体で使う、使わないというところで感じたことをちょっとお話ししたいと思います。
 私どもは4事業場を調査いたしました。その前に、500キロ以上使っているところについて情報がありまして、そこに測定に行きますというお話をすると、あの報道があった2カ月後、取り扱っているところが、製造で不純物としてできてきますというところと、不純物として燃やしますという2つのところしかなかったのです。とりあえず、洗浄・払拭として使っているというところは、NHKの報道後、2カ月たったら、私どものところには使っているところという情報がなくて、今回はある1社だけがまだ残っているものがありますから、とりあえず使いましょうということで調査に協力していただいております。
 そのような状況で調査したところに今、現在使っているかどうか確認をとりましたら、今、現在は1,2-ジクロロプロパンは取り扱っていないというお話でございました。あくまでもそのときの調査は年間500キロ以上取り扱っているところが対象でしたので、そういうようなところでもう使わないということになったのかもしれませんが、今、現在の動きを見ると、どうも1,2-ジクロロプロパンを含有しているものは使わないようになっているようなというか、製品として余り外に出てこないような状況だと思います。
 というのも、1社、製品の不純物として1,2-ジクロロプロパンができているので、それを販売していましたという事業場があったのですが、その事業場につきましても、1,2-ジクロロプロパンについては、今後はもうこのまま製品とすることはないであろうということでしたので、今、現在としては、なかなか日本の中で外に出しているところもないのではないかなと想像しているところです。
 以上、測定したときの感想からお話しさせていただきました。
○菅野座長 意見照会というのはいつごろされたものですか。
○中西化学物質情報管理官 5月中旬ぐらいの団体宛てに発送いたしまして、5月末に意見を取りまとめたものでございます。
○菅野座長 ありがとうございます。
 最後の結論部分につきましても、御意見とか何かございませんか。
 唐沢委員、どうぞ。
○唐沢委員 31ページの措置の結論は、私はこれで結構でないかと思います。
○菅野座長 皆様、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○菅野座長 それでは、健康障害防止措置につきましては、おまとめいだいたとおり、修正点は何カ所かあったようですけれども、これで進めていただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○菅野座長 それでは、今後どのようになっていくかということについて、御説明をお願いいたします。
○中西化学物質情報管理官 今後の流れでございますが、今、御検討いただきました1,2-ジクロロプロパンにつきましては、胆管がん事案のように多くの職業がん事案の原因物質として考えられていることを踏まえまして、直ちに法令改正に向けた手続を進める必要がございます。
 そのために今回、御意見いただきました修正内容等、御意見等につきましては、本来修正の上、次回の6月25日の検討会で、措置検討会の報告書(案)として御確認いただくのが適切なところなのですが、今回、胆管がんの事情を踏まえまして、本日の検討結果であります31ページの「(1)措置の導入の方針」のところの文書を、検討会報告書の案ということで記載させていただきまして、この記載をもとに作成いたしました報告書案は、修正案をお送りして先生方に御確認いただくか、もしくは座長一任という形で確定させていただきたいと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
○菅野座長 御異議がなければ私にやらせてください。
(「異議なし」と声あり)
○菅野座長 では、取りまとめていただいて、私が確認してということにさせていただきます。
 その他、今後の予定につきましても御説明をお願いいたします。
○中西化学物質情報管理官 36ページ、資料6に今後の予定を記載しております。
 次回でございますが、第2回の検討会につきましては、25年6月25日火曜日の13時30分から開催予定でございます。
 なお、場所につきましては、いつもとちょっと異なっておりまして、農林水産省三番町共用会議所大会議室になってございます。また、開催案内等をお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 議事といたしましては「健康障害防止措置の検討他」ということで、N,N-ジメチルアセトアミドのがん原性指針のことについて御検討いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 今後の予定は以上でございます。
○菅野座長 ありがとうございます。
 N,N-ジメチルアセトアミド以外には、予定に上がっているものはないのですか。
○岸室長補佐 今のところそれ一つで考えております。
○菅野座長 それでは、皆様から何かありましたらお願いいたします。
 予定よりもちょっと早いですけれども、これで25年度第1回健康障害防止措置検討会を閉会といたします。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

電話番号: 03-5253-1111(内線 5511)

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