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2018年11月22日 第2回労働基準法施行規則第35条専門検討会

厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室

○日時

平成30年11月22日(木)17:00~19:00

○場所

厚生労働省専用第21会議室(17階)

○議題

・労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書(案)

○議事
 

 

○佐藤職業病認定対策室長補佐 それでは定刻となりましたので、ただいまより第2回労働基準法施行規則第35条専門検討会を開催いたします。初めに、本検討会は原則公開としておりますが、傍聴される方におかれましては、別途配布しております留意事項をよくお読みいただき、会議の間は、これらの事項を守って傍聴いただくようお願い申し上げます。委員の皆様におかれましては、御多忙中のところ御出席いただき誠にありがとうございます。まず、前回の検討会を所用で御欠席されておられました先生を御紹介させていただきます。公益財団法人、日本股関節研究振興財団理事長、聖マリアンナ医科大学名誉教授、別府諸兄先生です。なお、相澤先生、工藤先生におかれましては、本日の検討会は御欠席との連絡をいただいております。
 それから、本検討会は、ペーパーレスでの開催とさせていただいております。前回と同様、お手元のタブレットにより資料を御覧いただきますようお願い申し上げます。操作方法につきましての説明は今回は割愛させていただきますが、タブレットの操作が不明の場合は、お近くの係員にお声掛けいただきますようお願い申し上げます。
 議事に入る前に、事務局から資料の確認をさせていただきます。お手元のタブレットを御確認ください。本日は、第2回検討会というフォルダの中にございますが、02の報告書(労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書)とあります資料を一度開いて、開けるかどうか御確認いただければと思います。開けましたでしょうか。それでは、資料の確認につきましては以上です。参考としまして前回、第1回検討会資料をフォルダとして入れています。適宜御参照いただければと思います。参考資料フォルダ、開けるかどうかの御確認をいただければと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、櫻井座長、議事の進行をよろしくお願いいたします。
○櫻井座長 それでは、議事次第に沿って進行したいと思います。よろしくお願いいたします。最初の議題に入る前に、事務局から報告があるようですので、事務局から報告をお願いいたします。
○西村中央職業病認定調査官 前回、検討会で包括救済規定で認定された補償状況を説明したところですが、その中で、2点ほど質問いただいた点を本日回答したいと思っております。お手元のタブレットの参考の青い所で、参考第1回資料という所を押してください。その資料の中で資料一覧が示されているのですが、09、資料9のその他包括救済、その他に包括される疾病における労災補償状況結果を押してください。前回、この件について一応報告しましたが、その中で2点ほど質問をいただきました。
 1点は、大前委員よりお尋ねがありました、この資料の6ページの(46)、フロンガスによる肝障害が、平成25年度、26年度にそれぞれ1件ずつ認定事例があるのですが、大前先生から、フロンガスには肝障害を起こすものとそうでないものがある。それぞれの事案のフロンガスの成分はどのようなものであったか。ガスの中身、単体としてのガスは何であったかということについてお尋ねがありました。まず1件は、パン工房で地中に埋設していたフロンガスの配管が損傷して、その工房内にフロンガスが滞留していたところに、パン工房でオーブンを入れたところ、そのオーブンの熱に溜まっていたフロンガスが反応して、塩化水素などの有害物が発生したという災害の状況です。工房で働いていた労働者がその有害物を吸い込んで、頭痛、咳、体調不良などの中毒症状が出たという事案でした。もう1件は店舗のクーラーで、前日にクーラーの撤去工事をしていて未回収のフロンガス、冷媒ガスがあったままクーラーをつけたところ、未回収の冷媒ガスが漏れてしまって、やはり清掃員が気分不良やめまいといった中毒症状を起こしたという事案です。いずれの事案も肝障害を発生したというものではありません。比較的短期間で症状が治っておりまして、肝障害を起こす事案ではありませんでした。
 2つ目は、本日御欠席であります工藤先生からお尋ねがありました。同じ資料の一番最後の20ページ、9番、抗マラリア剤服用による薬害性肝障害についてお尋ねがありました。具体的にどういった事案か、詳細について聞かれました。調査したところ平成4年の認定であることがわかりましたが、既に調査資料の保存年限が経過しているものですから廃棄されているという状況で、詳細について、申し訳ございませんが、把握することができなかったという次第です。この件、本日は工藤先生は御欠席ですが、個別に先生にはこういったことで回答を差し上げ、御了解を得ていることを念のため申し添えます。私からは以上です。
○櫻井座長 ただいま前回の指摘事項について報告がありました。何か御意見等、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、議事を進めたいと思います。本日、資料として前回の検討会での議論を踏まえた報告書の案が提出されておりますが、その本文について適宜項目ごとに事務局から読み上げていただいた後、御意見をお伺いしたいと思います。
○佐藤職業病認定対策室長補佐 それでは、タブレットの資料の02番、報告書です。1ページになりますが、目次の次のページからが報告書の中身になっています。
 それでは項番1、検討会の開催経緯及び目的、項番2、例示列挙の考え方の部分について読み上げます。労働基準法施行規則別表第1の2及びこれに基づく告示(以下別表第1の2という)は、業務上疾病の範囲を明確にし、事業主の災害補償義務の履行確保を図るとともに、業務上疾病の災害補償に係る請求権の行使を容易にする重要な役割を果たしているところであるが、労働環境の変化に伴い、新たな要因による疾病が生じうることを考慮し、昭和53年に行われた現行規定への改正以降、定期的に労働基準法施行規則第35条専門検討会(以下本検討会という)において、別表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲について医学的検討を行ってきたところである。前回検討を行った平成25年度以降、染料・顔料の中間体を製造する化学工場において、作業に従事した複数の労働者が、業務により取り扱ったオルト-トルイジンにばく露したことにより、膀胱がんを発症したとする労災請求が、平成28年1月になされたことを契機として、業務上外の判断に当たり、同年6月から、医学専門家をはじめ、化学、労働衛生工学の専門家からなる、「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」において、業務と膀胱がん発症との因果関係が検討され、同年12月に報告書が取りまとめられた。また、本検討会の平成25年報告において、新たな化学物質による疾病について幅広く情報収集することを求めたことから、行政当局として別表第1の2に規定されている化学物質について、新たな症状又は障害についての情報収集を行い、「業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究、報告書」(別添として2~5)が取りまとめられた。このため、本検討会は、以上のような状況を踏まえて、別表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲について、新たに追加すべき疾病があるか否かの検討を行った。
 続きまして項番2、例示列挙の考え方について読み上げます。本検討会においては、別表第1の2に新たな疾病を追加すべきか否かを判断するに際して、従来からの考え方を踏襲することとした。すなわち、職業病として発生することが極めて少ないもの等、以下のいずれかに該当するものを除き、業務と疾病との間に因果関係が確立していると認められる場合には、原則として例示列挙するというものである。1過去において相当数の発症例が見られたが、労働衛生管理の充実等により、今日発症例が極めて少ないもの。2諸外国において発症例があるが、国内においては当該疾病の発生に係る化学物質等の製造及び輸入の禁止等により、使用される見込みがない又は研究機関等の特定の機関においてのみ使用される等のため、当該疾病の発症例が極めて少ないと認められるもの。3ばく露から発症までの期間が短いもの以外であって、因果関係が明らかとなっていないもの(ばく露から発症までの期間が短いものについては、業務との因果関係を立証することが容易であることから、当該短期間で現れる影響のみ明らかとなっているものは、必ずしも例示列挙の必要性はないと考えられる)。4有害業務の集団及び疾病の集団として類型化(有害因子と疾病の関係を一般化し得るもの)が困難であり、法令上の列挙又は指定になじまないもの。以上です。
○櫻井座長 いかがでしょうか。委員の皆様、もし、お気づきの点がございましたら、御指摘いただきたいと思います。
それでは、次の項番から読み上げをお願いいたします。
○佐藤職業病認定対策室長補佐 引き続きまして項番3、検討疾病を読み上げます。本検討会においては、今回、以下の疾病について別表第1の2に追加すべきか否か検討を行った。(1)労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専門家等による検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された疾病、これは、オルト-トルイジンによる膀胱がんになります。(2)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病。平成24年度から平成28年度において、別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当するとして認定された疾病。(3)行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病。平成25年報告の求めにより、行政当局において平成26年度から平成29年度までの4年間に情報収集を行った、現在「労働基準法施行規則別表第1の2第4号1の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」(以下「大臣告示」という。)に規定されている168の化学物質に係る新たな症状又は障害。以上です。
○櫻井座長 いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、次の検討結果、ここが一番大事なところだと思いますが、読み上げをよろしくお願いいたします。
○佐藤職業病認定対策室長補佐 それでは項番4、検討結果の(1)労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専門家等による検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された疾病について読み上げさせていただきます。
 芳香族化合物については、ベンジジンやベーターナフチルアミンなどによる尿路系腫瘍については別表第1の2に例示列挙されているところ、オルト-トルイジンによる膀胱がんについては、例示列挙疾病とはなっていない。平成28年1月に染料・顔料の中間体を製造する化学工場において作業に従事した複数の労働者が、業務により取り扱ったオルト-トルイジンにばく露したことにより、膀胱がんを発症したとする労災請求事案の業務上外の判断に当たり、同年6月から医学専門家をはじめ、化学、労働衛生工学の専門家からなる「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」において、業務と膀胱がん発症との因果関係が検討され、同年12月に報告書が取りまとめられている。
 本検討会において、この報告書について検討を行った結果、オルト-トルイジンにばく露する業務に一定年数以上従事した労働者に発症した膀胱がんについては、その業務が有力な原因となって発症した可能性が高いとの結論は各分野の専門家による十分な検討の結果、得られたものであり、妥当であると考えられる。以上を踏まえ、本検討会としては、「オルト-トルイジンによる膀胱がん」については、別表第1の2に追加することが適当と判断する。以上です。
○櫻井座長 いかがでしょうか。
○大前委員 この結論でよろしいとは思いますけれども、ベンジジン、あるいはベーターナフチルアミンなどは、尿路系腫瘍という形でまとめられております。このオルト-トルイジンも、おそらくベンジジン、ベーターナフチルアミンと同じようなメカニズムで発症しているものと思うので、今回は膀胱がん事例のみですからこのような表現でいいと思うのですけれども、例えば尿管とか、あるいは腎盂などでがんが起きて、それで労災申請をされたものに関しましては、業務外とただちに判断しないように、検討するということは是非、お願いしたいと思っております。
○櫻井座長 ただいま、大前委員からオルト-トルイジンによる膀胱がんではなくて、オルト-トルイジンによる尿路系腫瘍とするという考え方が示されました。前回、それを言ってくださいました。それについて今回の案では、膀胱がんとすることになっておりますが、事務局から何かそれについて説明がございましたらお願いいたします。
○佐藤職業病認定対策室長補佐 御意見ありがとうございます。今回の検討疾病をオルト-トルイジンによる膀胱がんとさせていただきましたのも、大前先生に御指摘いただきましたとおり、これまで労災認定を行った事案は全て膀胱がんを発症したものであるということで、検討会において、オルト-トルイジンと膀胱がん発症との間には因果関係が確立しているとの結論を得られたということから、別表の例示列挙の考え方に基づいて今回御提案させていただいたものであります。
 ベンジジンのように膀胱以外の尿路系の部位、または例えば、腎盂などにがんが発症した事例がないというのが現状でございます。ただ、大前委員が御指摘いただきましたとおり、腎盂などにがんが発症した方が今後、労災認定されないというのかというと、そうではございません。オルト-トルイジンにばく露したことによって、膀胱以外の部位にがんを発症したとして労災請求があった場合には、改めてその因果関係を検討した上で、業務上外の判断を行うこととなります。そして、その検討の結果として、因果関係があるという結論が得られましたら、改めてこの35条専門検討会においてその結果を御報告させていただき、別表への追加について御議論いただくことになるのではないかと考えております。以上です。
○櫻井座長 現時点では、労災認定事例は膀胱がんのみであるということ。それから検討会において、オルト-トルイジンとの因果関係について検討された疾病は膀胱がんのみであるということから、今回はオルト-トルイジンによる膀胱がんを議題として取り上げたという事務局の説明でございました。今後、膀胱がん以外の労災請求がなされた場合には、改めて検討して業務上外を判断するということでして、因果関係が認められれば労災認定をした上で改めてこの検討会の議題として上げてくることになろうということですが、大前委員、よろしゅうございますでしょうか。
○大前委員 それで結構でございます。
○櫻井座長 ありがとうございます。それでは先に進んでよろしいでしょうか。では、次の項番から読み上げをお願いいたします。
○佐藤職業病認定対策室長補佐 それでは項番4、検討結果の(2)別表第1の2、各号に規定する包括救済規定に該当した疾病について読み上げさせていただきます。平成24年度から平成28年度において、別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当するとして認定された疾病については、災害発生状況等を前記2の例示列挙の考え方に照らすと、現時点において別表第1の2に追加する必要はないと考えられる。
 理美容師のシャンプー液等の使用による接触性皮膚炎については、前回の本検討会において現在大臣告示に規定されていない2つの化学物質について検討を行ったところ、いずれの化学物質についても接触性皮膚炎との因果関係は明らかでないと認められることから現時点において、別表第1の2に追加する必要はないとされたところである。しかしながら、理美容師のシャンプー液等の使用による接触性皮膚炎については、別表第1の2第4号9に該当する疾病として認定事例も多いことから、行政当局において最新の情報収集に努め、別途、化学物質による疾病に関する分科会を設置して検討を行うことが妥当と判断する。以上です。
○櫻井座長 いかがでございましょうか。分科会を立ち上げて検討するということです。何かお気付きの点ございましたら御発言をお願いいたします。特にないようでございます。それでは、次の項番から読み上げをお願いいたします。
○佐藤職業病認定対策室長補佐 引き続きまして、項番4、検討結果の(3)行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病を読み上げさせていただきます。まず、ア、大臣告示に規定されている化学物質による疾病。平成25年報告での指摘を踏まえ、行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病については、「業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究報告書」に取りまとめられている。当該報告書では、現在大臣告示に規定されている168の化学物質のうち、97物質について新たな症状や障害に関する報告がされているという結果となっている。しかしながら、新たな症状や障害であっても単一の文献で症例報告がなされているにすぎないものや、報告されている症状や障害の表記等について精査が必要なものも含まれているため、そのまま別表第1の2へ追加するのは適当ではなく、上記(2)の化学物質による疾病に関する分科会において、各症例について別表への追加の必要性、及び表記等について検討を行うことが妥当と判断する。
 続きましてイ、大臣告示に規定されていない化学物質による疾病です。平成25年の検討会においては、SDSの交付義務のある化学物質640物質のうち、別表第1の2に規定されていない物質による疾病について検討を行ったところであるが、現時点においてSDS交付義務のある化学物質は673物質に増加しており、前回の検討後にも新たな医学的文献が出版されていることから、行政当局においてこれらの化学物質による疾病について幅広く情報収集に努めるとともに、改めて上記(2)の化学物質による疾病に関する分科会において、別表第1の2へ追加すべきか否かの検討を行うことが妥当と判断する。以上です。
○櫻井座長 皆様、いかがでしょうか。仕事の内容はかなり大変だと思いますが、前回もそういった仕事をやっていただいたわけでして、こういうまとめ方でよろしゅうございますか。それでは、特段の御異存ございませんので、次の項番、まとめについての読み上げをお願いいたします。
○佐藤職業病認定対策室長補佐 それでは項番5、まとめ、それから併せて項番6、終わりについて読み上げさせていただきたいと思います。
まず、項番5、まとめです。以上の検討結果のとおり、本検討会としては、オルト-トルイジンによる膀胱がんについては別表第1の2に追加することが適当であるとの結論を得たので、行政当局においては速やかに所要の措置を講じることを望むものである。
 続きまして、項番6、終わりにです。行政当局において情報収集した化学物質による新たな疾病について、化学物質による疾病に関する分科会を設置して速やかに検討に着手するとともに、製造業をはじめとした各事業場では常に新たな化学物質が使用される可能性があることを踏まえ、行政当局においては引き続き情報収集に努め、同分科会の中で新たな化学物質による疾病について幅広く検討することを望むものである。以上です。
○櫻井座長 いかがでございましょうか。皆様、御意見ございましたらいただきたいと思いますが、御異存ないと受け止めさせていただきます。それでは、この案のとおり取りまとめさせていただきたいと思いますが、私が最終確認の上、報告書を完成させるということにしてよろしゅうございますか。ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。以上で本日、検討すべき議題は終了したかと思います。本検討会における検討結果については今回、報告書にまとめることができましたのでここで議事の進行を事務局へお返しいたしますが、事務局から何かございますでしょうか。
○佐藤職業病認定対策室長補佐 ありがとうございます。報告書につきましては、近日中に厚生労働省ホームページに掲載等することにより、公表することとしておりますのでその旨、御承知おきくださいますようお願い申し上げます。では、最後に事務局を代表いたしまして、審議官の松本より御挨拶申し上げます。
○松本大臣官房審議官 本検討会の終了に当たりまして、一言、御礼の御挨拶を申し上げます。櫻井座長をはじめ、御参集の先生方におかれましては御多忙の中、検討会へ御参加いただきまして、また、短期間の間に精力的に御議論、御検討いただき、本日、結論もおまとめいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。また、櫻井座長におかれましては、検討会報告書の最終取りまとめに向けまして、最終的な確認等、よろしくお願い申し上げます。
 今回の検討会で、新たにオルト-トルイジンによる膀胱がんを労働基準法施行規則別表第1の2に追加することが適当であるとの結論を頂きましたこと、労働者の迅速な救済という観点から大変意義深いものと考えております。この結論を踏まえまして、できるだけ速やかに労働基準法施行規則別表第1の2の改正について、労働政策審議会にお諮りする等、所要の措置を講ずることとしたいと考えております。
 また、化学物質に関する疾病について、最新の情報を収集した上で別途、分科会で検討すべきとの御意見も頂いたところであります。化学物質に関する分科会の設置に向けまして、しっかりと準備を進めていきたいと考えております。最後になりましたが、先生方から専門的見地からの貴重な御意見、御指摘等を頂戴いたしましたこと、重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも労働行政への貴重な御助言を賜ることをお願い申し上げまして、簡単ではございますが私からの御礼の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

(了)

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