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2013年3月15日 第6回 除染廃棄物等の処分に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部労働衛生課

○日時

平成25年3月15日(金)15:30~


○場所

厚生労働省専用第21会議室(17階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議事

○得津室長 本日はお忙しい中御参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより「第6回除染廃棄物等の処分に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会」を開催します。本日の出欠状況ですが、杉浦委員から欠席との御連絡がありました。その他の委員の方については、御出席となっています。また、本日もオブザーバーとして、環境省から2名の方に御出席いただくことになっています。除染チームから高橋補佐、指定廃棄物チームから南補佐が御出席となっています。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入る前に前回からの進捗について簡単に説明を申し上げます。第5回検討会後、委員及び環境省の皆様には、お忙しい中特別教育テキストの執筆又は資料の御提供をいただき、誠にありがとうございました。頂いたものを事務局でまとめましたので、ガイドラインとともに本日、御議論をお願いできればと考えています。
 これから議事に入りたいと思いますが、カメラ撮影についてはここまでとさせていただきますので、報道関係の方、よろしくお願いいたします。
本日の議事進行、森座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○森座長 本日は、事務局から前回の議事を踏まえたガイドライン案と特別教育のテキスト案が示されています。特に、テキストについては、先ほどもありましたように、環境省及び各委員の皆さんに大変御協力いただきまして、今回かなり出来上がった形になっています。どうもありがとうございました。
 今回、資料として廃棄物の放射能濃度の測定に関する資料も、環境省から提示されています。今回も是非、円滑、かつ活発な御議論を頂ければと思います。議事に入る前に、事務局から資料の確認をお願いします。
○安井室長補佐 資料の確認をします。1枚目が次第です。次に資料1として開催要綱です。3ページからは、資料2として前回の議事録があります。19ページからは、資料3「廃棄物の放射能濃度測定について」、23ページから資料4で、ガイドライン(案)です。59ページからは資料5として特別教育テキスト(案)です。資料の確認は以上です。
○森座長 資料の過不足はありませんか。なければ本日の議題に入ります。本日はガイドライン(案)と特別教育テキスト(案)、それぞれについて御議論いただく形になりますが、ガイドライン(案)について先に御議論いただこうと思います。いつものとおり非常に分量が多いですので、分けて御説明いただき、そのあと御議論いただく形になりますが、まず資料4のガイドライン(案)の第1から第5までについて事務局から御説明をお願いします。
○安井室長補佐 資料4を御説明します。23ページからです。ガイドラインについては、前回から修正があった部分については下線を付していますので、その部分について説明いたします。23ページです。これはまだ下線を付けていませんが、第2の適用等のところで、1の(1)が除去土壌、(2)が汚染廃棄物ということで、この2つを適用するということです。まれなケースですが、処理の過程で濃縮されて、ほかのセシウム以外の核種が電離則で定める放射線物質の下限値を超える場合も可能性としてはあるので、そういった場合には「適用する」という但し書きのようなものを付け加える予定にしています。
 次が24ページの2の(1)です。こちらは適用関係で、第2パラグラフですが、下水道処理施設等において発生した事故由来廃棄物等に該当するものが、結果的に1万Bq/kgを超えた場合で、それらを自動化された方法で容器に封入して貯蔵する作業は、従来の放射性物質の貯蔵としての規制が適用されるということで、今回の規制の対象である処分の業務に当たらないということです。ただし、逆に言うと、自動化された方法で容器に封入していない場合については、取扱いとして処分の業務に当たるという形で明確にしているということです。
 3の(1)(2)については、趣旨等が長く入っていましたが、シンプルに「処分事業場の中は電離則、外については除染電離則に定めるところにより、除染等の業務に該当するものは該当する」というシンプルな整理にしています。
 27ページです。これは本質的な内容ではありませんが、5「線量の測定結果の記録」で、厚生労働大臣が指定する機関に既に指定されている団体である公益財団法人放射線影響協会という固有名詞を入れたということです。
 28ページの2の(1)です。これは従来から天井、床、壁、設備等の汚染掲載については、労働者が触れるおそれがある場所に限るということで、そういった表現にしておりますが、ここは表現ぶりを見直して、より明確にしたということです。
 30ページの2の(3)です。「液体が発生する」「粉じんが発散する」という表現で、以前は「放射線物質に汚染された」といった記載がありましたが、液体が放射線物質に汚染されているかどうかは事前に判別することも困難ということと、従来の条文上そういう限定は付けていないということで、「液体」「気体」「粉じん」という形でシンプルに記載をしています。粉じんの「発散」と「飛散」の2つは、用語の取扱いが明確に違っているということもありましたが、適宜それは直して修正しています。
 31ページの3の(1)です。従来、電離則は、放射性物質とそれ以外に表面汚染限度の10分の1を超えて汚染されていると認められるもの、これは汚染を除去するために使った紙とかですが、それは汚染物として明確に区別してあり適用関係を分けてあるので、今回はそれに併せて、汚染物を扱うものと扱わないものを明確にしてあります。3の(1)のアですが、従来は、「腐食し、及び気体が浸透しにくい」というのは抜けていましたが、これも全体の整合性をとる中で入れています。4の(1)焼却炉についても汚染物が対象になることと、5の(1)埋立地施設についても汚染物が対象になるということで直しています。(3)については、表現ぶりを、入り口に「標識」とか、必要のある者以外を立ち入らせないというように修正しています。5の(4)のイも、従来「仮設テントを移動させる」とか、そういう表現だったのですが、もう少し分かりやすい表現に直しています。あとは、貯蔵施設、排気等についても、若干表現ぶりを修正しています。8のベルトコンベア等は、(1)で、汚染物を運搬するものにも含まれることを明確にしているのと、従来は気体、液体、粉じんについて全部まとめた記載をしていましたが、これもベルトコンベアで運ぶのは多様であるということで、場合分けをきっちり指定して、必要最小限度の規制とすることを明確にする形で書き分けを入れています。
○森座長 念のために、「発散」と「飛散」の使い分けの御説明をお願いします。
○安井室長補佐 「発散」は、粉じんが発生して、その辺りに漂っていることでして、「飛散」は、既に発生した粉じんがどこかに飛んでいくということで書き分けられているようです。それは他法令も調べましたら、大体そうなっています。そこは書き分けています。
○森座長 ただいま1から5までについて、特に前回から修正を頂いたところについて御説明いただきましたが、何か御質問とか御意見がありましたらお願いします。よろしいですか。よろしいようですので、ここは今御説明いただいた内容で、あと、少し最初のところの但し書きの追加があるということですが、それも含めてお願いしたいと思います。
 続いて、第6から最後の第11まで、それから別紙の1から3もこれに関連するので、事務局から併せて御説明ください。
○安井室長補佐 34ページから説明します。第6の1「容器」、(1)ですが、これも汚染物の部分です。なぜか汚染物は従来から、保管、貯蔵はしないという位置付けになっているので、それに倣った形になっています。これは有価物でないので、わざわざ貯蔵することはないという趣旨だと思います。(2)容器の構造で、前回はかなり細かな例外規定を入れていましたが、他法令による例外規定は、この廃棄物には適応にならない可能性もあるということですので、本則だけにするという形でシンプルにしています。
 36ページですが、これは松村委員からの御指摘で、(1)のエですが、DS、DLは、使い捨てのものということですが、それが一部使えるものがあるということですので、それを入れています。(2)のイですが、従来の電離則では、飛沫又は粉末が飛来する恐れのあるときは幕とか板で保護しなくてはいけないということです。これも検討会で幕とか板を設けるのは無理だということで御議論いただいたところですが、そういった場合には、保護衣、手袋、履物を使用させなければいけないという条文が、また別途ありましたので、そこは緩和できないということでしたので、その部分はただし書を本則に合わす形で付け加えています。ですので、表面汚染限度の10分の1を超えなくても飛沫又は粉末が飛来する作業をするときには、保護衣を着なくてはいけないということになります。
 38ページですが、これはメンテナンスに関するところで、いろいろ調べていくと、メンテナンスによる被ばくもかなりあり得るということですので、メンテナンスに関する記述ぶりを若干充実しています。
 1の(2)ですが、作業規程に関しては、作業の方法と順序、各設備の操作、こういったものについては、設備又は施設の保守・点検に関する事項を含むということを明確に書いています。異常事態の部分についても、設備又は施設ごとに多分違うので、それぞれ設備や施設ごとに書くことを明確にしています。
 2の(2)ですが、保守・点検作業を行う前に、実際には管理区域に該当するかどうか空間線量率、線量当量率を測定することになると思いますが、それをガイドライン上に明記した上で、その線量当量率に適合した作業規程を作成するということと、作業指揮者、これは名称はまたあとで考えますが、いずれにしても作業で責任を持って指揮・監督する者を指名するということをガイドライン上で明確にしています。それが3番の作業届の内容に反映されるということになります。
 3の(1)の処分事業者のあとの括弧書き、「発注者から」という所ですが、これは「元方事業者」に該当する、つまり下請がいる場合は元方が出していただければいいけれども、下請がいない場合は、そのまま事業者が出してくださいという但し書きを入れたということです。(2)ですが、まだどういった内容の作業届を入れるかは検討中ですが、仮置きという形で、除染電離則と同様のものを入れています。(3)については、「分解する作業」で、汚染されていない部分の分解作業をわざわざ別に届ける必要はありませんので、これは門馬委員の御指摘のとおり、汚染されている部分の分解作業として限定する趣旨の記載を入れています。
 41ページの第8、労働者教育に関しては、単に順番が変わっただけで、従来、一番上にありました電離放射線の生体に与える影響が4番目にきたということです。これはほかの規定と並びを取っただけです。
 46ページです。第11の1の(1)ですが、従来は屋外でこぼした場合のことだけを書いていましたが、屋内の場合についても40Bq/cm2にそろえるとしているので、その部分の記載を追加しています。汚染検査の場所についても、事業場の出口の付近に1か所でいいということを明確にしています。今回、汚染物の定義を付け加えているので、汚染物の定義についても緩和措置を設けるということを付け加えています。
 続いて別紙ですが、49ページです。2「基本的考え方」ですが、これは前回、環境省から御指摘、御意見があったところですが、処分事業場に廃棄物等を受け入れる際、容器ごと(容器に入っていない場合はトラックごと)に、放射能濃度の測定結果を書面で入手できる場合は、改めて測定する必要はないと、ある意味では当たり前の規定を入れるということです。具体的にどういう取扱いを環境省において考えているかについては、後ほど御説明いただきたいと考えています。
 52ページです。これは粉じん濃度の測定の場合で、あらかじめ定められた質量濃度変換係数を使用する場合の測定の仕方です。(2)のウですが、前回は「原則として測定者が作業員の後ろを付いていく」となっており、現実的ではないということですので、「可能であれば」と直しており、「原則」と「例外」を引っくり返しています。(4)のイの2ですが、これは質量濃度変換係数0.15mg/m3/cpmを使うデジタル粉じん計の限定ですが、これは従来は民間の固有名詞が入っていましたが、それを削除しています。あとの部分に変更はありません。
○森座長 ここで先ほどの別紙の1の2「基本的考え方」の関連で、環境省より資料3「廃棄物の放射能濃度測定について」を御提出いただいています。こちらについて、環境省の南補佐より御説明をお願いします。
○南課長補佐 環境省の南です。私から資料3「廃棄物の放射能濃度測定について」、環境省の現在の運用、今後の運用について、情報を提供、報告いたします。本日は、指定廃棄物の概要、除染物の話、対策地域内の廃棄物に関して3つの例について報告します。
 最初に、資料3のスライドN0.2「指定廃棄物の指定フローの概要」について、簡単に説明します。廃棄物が発生すると、放射性物質汚染対処特別措置法第16条、第18条に基づき、調査項目として、事故由来放射性物質(Cs-134及びCs-137)の放射能濃度を調査することになっています。調査するための試料の採取方法ですが、調査の対象とする廃棄物を事故由来放射性物質による汚染状態がおおむね同一であると推定される単位に区分されます。調査単位について10以上の試料をサンプリングし、おおむね同じ重量を混合して測定します。括弧書きの中が、水道施設や公共流域下水道等の汚泥に関しては、サンプリングとして4以上の試料でよいとしています。同じく、おおむね同じ重量を混合し、測定方法としてゲルマニウム半導体検出器、若しくはNaI(TI)のシンチレーションスペクトロメータ又はLaBr3(Ce)のシンチレーションスペクトロメータを使用して測定を行う。測定結果及びその他必要事項を環境大臣へ調査結果の報告、若しくは申請。8,000Bq/kgを超える廃棄物に関しては、環境大臣が指定廃棄物として指定する。現在、施設の管理者や廃棄物の占有者の方には、このようなフローに基づいて届出をしていただいています。
 スライドNo.3に、「汚染状況調査報告書の記載例」を例として紹介しています。これは環境省のガイドライン(平成24年12月版)によっています。記載例にあるように、施設の種類や所属先、廃棄物の種類、廃棄物の量、フレキシブルコンテナバッグにいくら入っているとか、何トンあるということを明記し、調査の対象となった廃棄物が生じた時期も明記していただいています。
 また、試料の採取の方法も具体的に書いていただき、試料の採取を行った年月日、どのような測定器を使って測定したのか、その測定の結果をここに書いて、測定の結果得られた年月日もきっちり書いていただくと。
 また、別紙として、調査に係る試料の採取地点はおおむね以下のとおりですと、どのようにサンプリングしたのかも、写真や図を添付していただいています。このような申請書が環境省へ報告されて、環境省で審査をして適当だとしたものに関しては廃棄物として指定しています。
 スライドNo.4に具体的な事例として、東北のある自治体の水道施設の浄水発生土の指定廃棄物の保管の例をここで紹介します。上の写真左のように、サンプリングが終えられた浄水発生土が、このようにフレキシブルコンテナバッグに入れられ、右の写真のように、コンテナバッグごとに番号を付け、記帳記録をして保管、管理しています。既に、廃棄物の量と放射能濃度(Bq/kg)を施設管理者と環境省の双方で十分に把握している状況です。今後、最終処分場が稼働されたら、保管施設からの搬出時に指定申請書の記載内容と保管されている容器ごとの内容(放射能濃度、重量、種類)が、対応する方法で運用していきたいと考えています。よりまして、上記運用により廃棄物を処分事業場に受け入れる場合、今回の電離則のガイドライン別紙1による放射能濃度の測定は必要ではないとするのが適当ではないかと我々は考えています。
 スライドNo.5ですが、除染で生じる土壌廃棄物について説明します。スライドNo.5のフローにあるように、除染で実施された除染土壌や廃棄物は、フレキシブルコンテナバッグに封入され、仮置場へ運ばれます。現在、国が直轄で除染を実施する除染特別地域においては、除染実施時、若しくは仮置場搬入時において、土壌・廃棄物の量、種別、表面線量率の測定を実施しており、その情報がフレキシブルコンテナバッグごとに管理されることとなっています。
 必要な情報は、右の写真のようなIDタグ、ここに実物のサンプルをお持ちしていますが、このようなIDタグにより電子的に適切な管理がされています。また、この場合の表面線量率を測定しているのですが、今回の電離則のガイドライン別紙1において、与えられているフレキシブルコンテナバッグの係数等を用いれば、この際の情報を基に放射能濃度の推計も可能になっています。よりまして、除染工程の中で、あらかじめ必要な情報が適切に収集・管理されており、受け入れる廃棄物の放射能濃度の記録を処分事業場が入手できる場合には、処分事業場受け入れ時に、放射能濃度を再測定せずとも、これらの情報を活用するのも可能ではないかと考えています。
 3つ目の情報ですが、対策地域内の廃棄物に関しても説明します。スライドNo.6ですが、対策地域内の廃棄物も放射性物質汚染対処特措法に従い、国が、対策地域内廃棄物は放射能濃度によらず国が収集から処分まで行うことになっています。
 参考として、※の中に、対策地域内における災害廃棄物の状況をここに示しています。環境省では、可燃物は約169,000tほどあり、不燃物は305,000t程度あると推定量を算出しています。
 22ページのスライドNo.7ですが、事例の2として、対策地域内の廃棄物の処理のフローをここに示しています。対策地域内の廃棄物は、国が仮置場できちっと管理しており、放射能濃度が1万Bq/kgを超える廃棄物については、フレキシブルコンテナ等の容器を用いて保管しています。廃棄物の重量と放射能濃度は、国が記録を作成し管理する考えを持っています。処分事業場へは、記録に基づき廃棄物の放射能濃度を把握しながら搬入する考えです。よりまして、上記運用により廃棄物を処分事業場に受け入れる場合、今回の電離則ガイドライン別紙1による放射能濃度の再測定は必要でないことが適当ではないかと、我々は考えています。環境省の報告は以上です。
○森座長 1つ確認しておくと、ただいまの御説明は、49ページの別紙1の「基本的考え方」(1)の一度測って書面でそれぞれについて入手した場合には、受入れの際に改めて放射能濃度の測定を行う必要はないということの根拠になるという情報という理解ですか。
○南課長補佐 そうです。
○森座長 ただいま6~11の範囲においてガイドライン及び別紙、それに関わる情報について御説明いただきました。この範囲について御質問、御意見がありましたら、お願いします。
○南課長補佐 私のほうから1つ、38ページの作業届の提出について、質問させてください。メンテナンス時に作業届を提出するのですが、作業届を出したときからメンテナンスの作業に移っていいのでしょうか、若しくは作業届を提出して、労働基準監督署で何か審査等はされて、若しくは現場視察等が行われたあと、メンテナンスの作業に着手していいのか、この辺はどのように運用すればいいのですか。
○安井室長補佐 現時点で考えているのは、39ページの3の(2)にあるような項目で、特段の審査は要しないものを単純に届けていただくことを想定しているので、基本的には提出していただいた後に直ちに始めていただいてよいのではないかと考えています。ただ、あとは、実際には、当然、現地調査をする場合もあると思うので、その辺については監督署と御相談いただければと思いますが、原則として審査をすることは想定しておりません。
○南課長補佐 分かりました。ありがとうございました。
○森座長 ほかにいかがでしょうか。
○松村委員 35~36ページにかけてですが、粉じんの濃度と放射能濃度によって使う呼吸用保護具を指定しています。ここで全面形面体を使っているのが左上の枠ですが、それ以外で全面形というのは、使い捨て式が使えないので取り替え式だけになります。それ以外の枠は全面形という指定がないので、使い捨て式も取り替え式も可能であると考えますと、枠の下の説明、36ページになりますが、前回の委員会の後に追加をお願いして、それが少し私のお願いに間違っていたところがありますが、2行目の「99.9%以上」は、RS3とRL3はいいのですが、DS3とDL3のDは使い捨て式のことです。Sは固体微粒子粉じん、Lは液体のミストを対象にすることなので、これは全面形ではないので、DS3又はDL3は消していただきたいのです。2で「液体を扱う場合は、粉じんマスクのフィルターとしてRL3は使い捨て式の液体ミスト用という意味ですが、ごめんなさい、RLは取り替え式ですね。使い捨て式も特に配慮はされていないので、又はDL3をそこに入れていただいたほうがいいと思います。
 ガイドライン、テキストを見ていたら、マスクの種類として不織布製マスクを使う余地もあるように書かれていました。この表の範囲では不織布製マスクを使うことがどこにも指定していないので、恐らく35ページの枠の一番右下の一番危険の少ない場所には、不織布製マスクでもいい」ということが追加されるべきだと思います。
○森座長 エの2は、RL又はDLを使用することという表現になりますか。
○松村委員 そうです、2はRL又はDLを使用するということです。
○森座長 今3点、修正の意見が出たのですが、事務局はいかがですか。
○安井室長補佐 最初に、御指摘のとおり修正します。35ページの保護具の表ですが、これは除染電離則も50万Bq/kg以下、かつ、高濃度粉じん作業でない場合は、不織布製マスクを認めているので、その注意書きは引き続き入れたいと考えています。
○大迫委員 37ページの上のイの「高濃度粉じん作業に該当するかどうかの判断について」イの1に、事故由来廃棄物等が容器に密閉されていないということで、「乾燥状態で取り扱う作業」と書いています。これは粉じんの発散の蓋然性が高いということで理解できます。そのあとの事故由来廃棄物等の焼却とかプロセスの設備の内部に立ち入る作業というところがあります。これは乾燥状態ということの、その前段の部分とアンドで掛かっていることなのか、あるいはこの施設の内部に立ち入りのときには、すべからく粉じん濃度が10mg/m3を超えるとみなすべきなのかということで、このプロセスにおいて、例えば濃縮ということで、いろいろなプロセスがあるかと思うのですが、そもそも必ずしも発じんしないプロセスの場合等は、常識的にこういった判断をしていいのかどうかというところで、何か運用上の混乱が起きないようにと考えていますが、この辺りの補足をお願いできたらと思います。
○安井室長補佐 読み方については後者のほうで、1行目にある作業はそこで切れており、2行目以降の作業は別個に考えているので、2つ目の作業については乾燥しているかどうかは問わないという書きぶりにしています。
 あと、御指摘のとおり、濃縮の場合は粉じんはないのではないかという御懸念も、もちろんありますが、内部に立ち入ることになるので、どういう状態になっているか分からないということもあるので、なかなか書き分けは、かなり難しいです。結局、温度がかなり高かったりすると、自動的に乾燥している可能性は非常に高いというのもあるので、ここは安全側に全て入れるということです。もちろん、事前に測定して大丈夫だということであれば、そういう作業の必要はありませんが、一応ここは安全側に濃縮も入れて書きたいと考えています。
○森座長 ほかにいかがですか。よろしいですか。よろしければ、ガイドラインについての議論は以上としたいと思います。続いて、「特別教育のテキストについて」の議論に移りたいと思います。テキストは、最初にありましたように各委員や環境省の執筆の御協力で、かなり手が入っているので、これについても改正された中身を中心に御議論いただこうと思っています。内容はかなり細かいですので、各省ごとに議論したいと思います。ただし、第1章については、前回も、ほぼ書かれていた議論もありませんでしたので、最初は第1章と第2章を併せて事務局から御説明いただきたいと思います。
○安井室長補佐 第1章、第2章です。第1章は、前回から修正はありません。67ページの第2章ですが、まず除染に伴う土壌・廃棄物の一般的なフローということで、環境省からいただいた資料をフローチャートのような形で入れています。68ページの(1)のアとイで、除染・廃棄物処理フローを福島県内と県外に分けて入れています。(2)に、指定廃棄物について福島県内、県外で分けて入れています。これも環境省からいただいた資料です。69ページの5(3)は、焼却処理の概要で、焼却処理で具体的にどのような作業を行うのか、主灰をどのように扱っていくかについて環境省からいただいた資料をそのまま入れています。70ページの2は、事故由来廃棄物等の性状です。(3)除染により発生した廃棄物の例として、これも環境省から御提供いただいた資料を入れていて、分類と写真を入れています。以上です。
○森座長 ただいま御説明ありました、基本的には第2章ですが、第1章についても併せて御意見がありましたらお願いしたいと思います。追加のほうは、ほとんど環境省からいただいたということでお願いします。
○高橋室長補佐 環境省から出した資料のことで、大変恐縮ですが、67ページの第2章の最初のフローですが、(1)除染に伴う土壌・廃棄物のフローということで図を載せていただいておりますが、これは福島県内だけのフローで、福島県外は別のフローになるということもありますので、また御相談をさせていただいて、より適切な図にさせていただきたいと思います。
○森座長 では、追加の情報をお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。
○大迫委員 70ページに写真が幾つかありまして、環境省から事前に頂いて、これは十分私自身が考えられていなかったのですが、生活ゴミ系というものを写真に入れることが適切かどうかは、もう少し考えたほうがいいかなと思っています。このケースは、ほとんどないし、生活ゴミそのものが1万Bq/kgを超えるというような誤解を与えないかなということがありますので、汚泥はもちろんあると思いますので、もし差し支えなければ汚泥だけにするとかということでもよろしいのではないかと思います。
○森座長 この点いかがでしょうか。
○大迫委員 対策地域内で生活が始まって、今は人が住んでいない所の屋内から最初に出てくるものでは、可能性はなくはないとは思いますが。
○南課長補佐 今の生活ゴミ系の写真を入れているのは、特に対策地域内の廃棄物を処分していくときに、このような生活ゴミも処分しないといけないことになっておりますので、ここに写真とともに掲載させていただいたというのが今までの経緯です。
○大迫委員 括弧して、「対策地域内に何々」と、括弧書きとか。
○森座長 少し工夫していただきたい。誤解のないようにということです。ほかにいかがでしょうか。
○安井室長補佐 焼却炉のところは主に環境省からいただいてはいますが、見ていただいて何か付け加える点等はありますか。
○森座長 よろしいですか。ありがとうございます。続いて第3章についても事務局、御説明をお願いします。
○安井室長補佐 第3章については、申請が行われたのは77ページからです。3の(1)事故由来廃棄物等取扱施設における処分業務の留意点ということで、1ダンピングヤードと2手選別ライン、3プラットホームと廃棄物ピットについての記載を入れています。これは事務局で記載していて、ダンピングヤードというのは基本的にトラック等から直接廃棄物を荷下ろしして、それを粗選別すること。手選別は、ダンピングヤードで、粗選別されたものを更に破砕機等に入れることができない処理不適物を取り除くというのを趣旨にしている。プラットホームは基本的には前処理されて、そのまま焼却などの処理が可能なものを扱うというような記載を入れています。右上の4のウに、二重扉の記載が抜けておりましたので、それを入れています。(2)は破砕等設備で、環境省からいただいた資料を基本的にそのまま書いています。災害廃棄物の収集・運搬・破砕の流れということで、仮置場で粗選別されて運ばれてきて破砕選別されるというところを記載しています。
 78ページは、木質系で、木材破砕機を使った処理をします。下にあるのはコンクリート殻関係の処理、右上は再資源化処理について書いていただいております。右下は全般的に可燃性のものを焼却して、再資源化されたものは利用先に入れることを書いています。イの作業に当たっての留意事項については、基本的にガイドラインに書いてあるものが、そのまま記載されています。
 79ページの焼却炉のところも、焼却処理の流れということで絵を入れています。(5)の埋立施設は日常の作業のフローということで、既存の処分場のマニュアルから抜き出したもので、ミーティングから始まって埋立作業があって、車両の洗浄に至るまでの道筋を書いています。作業に当たっての留意点については、ガイドラインの内容が書いてあります。
 4の設備の保守及び点検の方法です。これも各設備ごとに書いてあります。(1)は事故由来廃棄物等取扱施設、(2)は排気・排液設備、(3)は貯蔵設備及びベルトコンベア等です。この部分は、事務局で書いていますので、基本的にガイドラインを満たしているかどうかの確認ということしか書けていない状況です。(4)焼却炉については、委員の先生から比較的詳しく個別具体的なことをいただいておりまして、目視点検や耐火物、ボイラーの伝熱管など、保守で内部に入る場合の措置や、保守の注意点をいただいております。(5)埋立施設については、点検項目というのが既存のマニュアルにありますので、それをそのまま抜き出した形になっています。これは管理型の形になりますので、どこまで一般性があるのか分かりませんが、御確認いただければと思います。(6)は仮設テントを設置する際の注意事項です。保守点検において飛灰の飛散等のおそれがある場合に、仮設テントを設ける場合の留意事項ということで、これも委員の先生からいただいた資料をそのまま書いています。
 83ページは、今回のガイドラインを改訂していますので、それに合わせた改訂をしております。84ページは、汚染状態の検査及び汚染の除去の方法ですが、これもかなり詳しく委員の先生からいただいたものを書いています。測定についてはスミヤ法、サーベイ法があることと、測定上の注意点の共通事項、スミヤ法、サーベイ法それぞれの留意点をいただいております。汚染の除去の方法についても、具体的な除去の方法、留意事項ということでいただいています。
 87ページの保護具の性能及び使用方法については、先ほどのガイドラインで御指摘がありましたが、基本的に同じ記載を入れております。あと、右下の全面形マスクの図面も新しく入れております。以上です。
○森座長 細かい話で、77ページの右側の一番上に「m」が残っているところは間違いですか。
○安井室長補佐 これは修正いたします。
○森座長 先ほどの保護具のことは、御指摘の内容に合わせて内容も修正いただくということですか。
○安井室長補佐 そうです。修正したいと思います。
○森座長 ただいま第3章について御説明いただきました。かなり分量が多いので、恐らくそれぞれ先生方の御専門のエリアを中心に御確認いただいていると思いますが、何か御意見がありましたらお願いしたいと思います。
○名古屋委員 82ページですが、ガイドライン等ではK値がせっかく示されているので、ここでも書かれてはいかがでしょうか。向こうではきちんと出てきていて、ここはもう検討が終わっているので、できたら書いてあげたほうが親切かもしれない。
○安井室長補佐 分かりました。ガイドラインの記載をそのまま入れるようにいたします。
○森座長 ほかにいかがでしょうか。
○高橋室長補佐 77ページから78ページにかけての部分で、77ページの右側の(2)破砕等設備における処分業務の留意点ですが、ここでは災害廃棄物のみを念頭に書いておりますが、より汎用性のある分はいいのかなと思っております。具体的には77ページの図1の部分と、78ページの右側の図5の部分は災害廃棄物に特化した部分だと思いますので、ここは外した上で、より汎用性のある形でまとめられるといいのかなと思いましたので、意見を申しました。
○森座長 今の御意見は、事務局いかがですか。
○安井室長補佐 環境省からいただいた分ですので、ちょっとどうしようかと思う部分がありますが、1つの書き方としては、災害廃棄物はこうですというのを入れていただいた上で、そうではないフローを入れていただくとか、頂いたものを削る方法ではなくて追加していただく方向で御検討いただければありがたいなと思います。
○高橋室長補佐 また御相談をさせていただきます。
○森座長 ほかにいかがでしょうか。
○大迫委員 今回、いろいろと作業に余り貢献できなかったので申し訳なかったのですが、80ページの埋立作業で、埋立施設における設備の保守点検のところは、先ほど安井さんも説明するときに、これが適切なのかという一言があったのかもしれませんが、若干作業者の被ばく防止という観点から、表にあるような作業項目というのは一般的ではないかもしれないというか、もちろんこういったこともやるかとは思いますが、一番上の(1)機材点検、清掃作業というのはいいと思いますが、それ以下の部分は設備の保守点検とは若干異なるような作業になるかもしれないので、作業者が、より安全に被ばく防止という観点で関係するような部分を抜き出してうまく整理することで私のほうでも検討させていただいて、一般的に設備の保守点検の場合は出てくる水の設備の維持管理が埋立地の場合はメインになるので、ただ、そこのところで被ばくというのは余り考えにくいと考えていますが、この埋立に関しては改めて確認させていただければと思います。
○森座長 そういうことで、事務局と大迫委員の間でこの部分は少し修正いただきたいと思います。ほかにいかがですか。よろしいですか。
 全般的には今も幾つかありましたが、ここで気がついた意見について、また終わったあとも少し見ていただいて、何かあれば期日はあとで御指定しますが意見をいただいて、あとは事務局、厚生労働省の責任で、これこそというものを出していただく流れになりますので、またあれば後ほどお願いしたいと思います。次は、第4章について御説明をお願いします。
○安井室長補佐 92ページからです。2の関連設備の構造取扱いの方法ですが、ダンピングヤードについては、用途が受入選別ということ、構造としては鉄筋コンクリート造であって、なおかつ浸透防止が要求されます。プラットホームは、基本的に大体同じような記載ぶりをしています。写真は、我々が視察に行った所からもらった写真です。
 3は破砕等設備の構造及び取扱いの方法についてです。まず(1)破砕等設備は、形式として低速回転破砕機、高速回転破砕機に分類され、それぞれの取扱いの留意点として、例えばガスボンベとか金属塊の除去が必要といった記載があります。それから(2)選別設備は、破砕設備として高精度破砕機、また機械選別設備もあるということを簡単に書いてあります。排気・排液設備については局排を設けることとか、バグフィルタが多いといった一般的な記載をしています。排液については、もともと排水処理規制がありますので、それに対応するようにしておりますということを書いています。
 4の貯蔵設備等については、形式は鋼製容器とコンクリート製容器があり、投入方法と排出方法がそれぞれあることと、保守上の注意点を入れています。ベルトコンベアについては、構造がコンベアベルト、プーリー、フレーム、カバー等で構成されていること、どのような用途で使われるのかということを書いてあります。具体的に、これは主に焼却炉のコンベアですが、写真を入れています。
 5の焼却炉は、型式としてはストーカ炉、キルン式、流動床式の3種類です。ストーカ式の処理対象廃棄物、主な反応工程、主要処理工程を図面等でいただいております。同じように流動床式についても、処理対象廃棄物、反応工程、主要処理工程、システムの概念として、原理、特徴といったものをいただいております。今回はまだキルン炉がないのですが、キルン炉も入れる方向で環境省から資料をいただく予定にしています。焼却炉の取扱いについては、ほとんど自動運転で、個別の焼却炉によって異なりますので、ここも大まかな記載だけになっております。
 6の埋立施設ですが、(1)形式としては中間貯蔵施設と指定廃棄物処分施設(管理型処分場)があるということです。次のページは、埋立機材の対象機能と主な機能ということで、いわゆる建設機械の中で、どういったものを使うかということと、それぞれの機材の種類と特徴として、これも既存のテキストから出しておりますが、そのものを入れています。(2)作業の流れについては管理型を前提にしておりますが、既存のマニュアルから事務局で書き下ろした形になっております。受入れのあと搬入があり、覆土作業、車輌の洗浄、飛散防止といったもので終わります。図は、環境省が作成されたものを貼り付けています。以上です。
○森座長 第4章はかなり技術的な内容ですが、それぞれ特に詳しい先生方がいらっしゃると思いますが、いかがでしょうか。
○鈴木委員 92、93ページにかけて、3の(1)が破砕設備で3の(2)が選別装置なのに、(2)の選別装置の中にまた1破砕設備が入ると重なってしまいます。この選別装置の1を手選別、2を機械選別というふうに区分けしたほうが良いと思います。2機械選別の中も、磁選別と風力選別と回転ドラム選別という装置名を入れたほうが参考になると思います。この件に関しては、私からまた資料をお送りします。
○森座長 よろしくお願いします。ほかにいかがでしょうか。
○高橋室長補佐 96ページの中間貯蔵施設として位置付けていただいているところです。以前にも御説明していますが、まだどのような構造にするかが決まっていないことと、まだ地元で議論している状況もありますので、ここに位置付けるかどうかということも含めて、また御相談をさせていただきたいと思います。
○安井室長補佐 例として書いてあるのも駄目ですか。
○高橋室長補佐 そこは、また御相談しますが、ちょっと検討かなと。
○安井室長補佐 何もないのは困るので、あくまでも例でやりますとか、あるいは今後検討していきますという注意書きを入れる感じで。
○高橋室長補佐 いろいろと微妙なところがあるので、そこはまた御相談をさせていただきます。
○安井室長補佐 分かりました。
○森座長 先のことは、本当に現実的にどうなるかがなかなか分からないところもあるという非常に苦しいお立場だとよく理解しております。ほかにいかがでしょうか。
○大迫委員 今の高橋補佐の趣旨と全く同じですが、結局、事故由来廃棄物等となりますと、1万Bq/kgを超えるものは国の特定廃棄物になりますので、特に埋立は先がまだ見えないところです。福島県外の、ここから言うと、遮断型というものがすっぽり抜けてはいるわけですが、それを書き込むかどうか自体は、先ほど高橋補佐が懸念されたような微妙なところもいろいろあると思いますので、今は忘れないようにという意味で発言させていただいただけですが、そういった点もまた御検討いただければと思います。
○森座長 恐らく全体像をつかみながら、ある程度抜けがないようにすることも必要だし、決まったらそれを改訂していくことも併せて必要だと思いますので、よろしくお願いします。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。短い時間ですので現時点ではまだ気がつかない点もあると思いますが、この段階でお気づきの点がなければ一度閉じたいと思いますが、事務局から何かありますか。
○南課長補佐 先ほどガイドライン案のところで質問し忘れたところがあります。ガイドラインの24ページの2の(1)「したがって下水道処理施設において」の文章で、今回下線部で挿入していただいたところですが、「それらを自動化された方法で容器に封入して貯蔵する作業」というところです。質問としては、逆に自動化されていない方法による貯蔵作業というのは、今の時点でどのようにイメージされているのかをお聞きしたいのです。
○安井室長補佐 自動化されていない方法で容器に封入する場合は、人間が手で扱うということで、単なる貯蔵作業ではないということになりますので、そこは改正電離則の適用が基本的にあることになります。これは前回御説明いただいたように、一定の措置がある場合については経過措置を設けるということで対応しようと思っておりますが、そういったことはガイドラインには入れずに、省令を制定するときの施行通達、解釈のほうで対応するように考えております。
○大迫委員 特に埋立施設は、全体的に整理し直したほうがいいかなと思っています。まずは1つのたたき台としてここからということでは、このベースがあってやりやすいと思いますが、要は先ほど発言させていただいたように、1万Bq/kgを超えるものでの事故由来廃棄物等ということなので、国が事業をやる中で具体的なものを考えたとしても、例えば97ページの埋立作業を見ていたのですが、展開検査とか通常の廃棄物に関して作業を今はそのまま書いているだけで、1万Bq/kg以上のものを展開検査するものの、製造やそういった作業というのがあり得るのかどうかとか、少しギャップがあるような気がするので、こういったもののイメージが逆に1万Bq/kg以上のものでなされることが誤解を与えかねないなというのもあるものですから、また全体的に拝見させていただきたいと思います。
○森座長 恐らく、普通の産業廃棄物での箇所をそのまま引用しているところが、というお話でしたが、先ほどの話と併せて、あとで少し御意見をいただいて調整をお願いします。ほかにいかがでしょうか。よろしければ、この段階で頂ける御意見も出尽くしたようですので、本日はこれで終了させていただきます。このテキストの作成については、3月22日までに御意見がありましたら事務局に出していただくとともに、それぞれ御専門のエリアのところで情報を出していただいて改訂に御協力いただけることになっておりますので、事務局と個別に情報交換をしていただければと思います。報告書と違いまして、ガイドラインというのは最終的には厚生労働省の責任で出していただきますので、委員会としてはもちろん確認もさせていただきますが、最終的にお任せする形になっております。よろしくお願いします。
 本日で6回にわたりました本検討会については最終回になりますので、宮野安全衛生部長より御挨拶をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○宮野安全衛生部長 検討会としては今日で最終回ということで、一言御挨拶をさせていただきたいと思います。
 今、御議論いただきましたように、特にテキストについては、引き続き委員の先生方にお手数をおかけすることになると思いますが、いずれにしてもこの検討会は昨年の12月に1回目を開催してから、3か月強の期間内に6回開催して、非常にハードスケジュールの中、活発な御議論をいただきまして、報告書を取りまとめていただいた上に、ガイドライン、テキストについても御議論をいただきました。テキストについてもまだまだ補足しなければならない、御議論いただかなければならないところはだいぶありますが、前回は真っ白だったところが、取りあえず何らかの形で埋まってきた状況になっております。いずれにしても、今日の御議論でもありましたとおり、この除染廃棄物の問題、指定廃棄物の問題は政府全体として大きな問題になって、かつ微妙な問題も抱えております。そういう中で、私どもが担当している「従事する労働者の放射線障害防止」の問題も、こうした作業を進める上でも極めて大きな問題だろうと思っております。私どもは頂いた報告書に基づいて3月末に労働政策審議会を開いて省令の改正案の要綱の諮問も行う予定です。実際上、それぞれ作業される方にとってみれば、省令そのものよりもガイドラインあるいはテキストのほうが極めて重要だろうと思っています。またそうしたものも十分活用しながら、この中身について周知徹底していきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 特に今日お集まりの多くの先生方には、平成23年10月の除染作業についての検討会から御協力をお願いしまして、最初から本当に大変ハードスケジュールの中、除染電離則の制定、改正、そして今回の廃棄物の問題等々に御尽力をいただきました。恐らく、今回で1つの仕組みとしては一区切りだろうと思っておりますので、検討会としてはこれで終了ということで考えておりますが、私どもが担当している原発の廃炉に向けた作業あるいは除染の作業についても、作業そのものの道のりは非常に長いと思っています。そして、その中でいろいろな問題も起きてくることも十分考えられると思います。その際には、また先生方の御協力をいただく場面も出てくる可能性も極めて高いと思っておりますので、引き続き先生方にはよろしくお願いしたいと思います。最後に、これまでの御協力、御尽力に改めてお礼を申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。
○森座長 事務局より、今後の予定について御説明をお願いいたします。
○得津室長 今後の予定は、現在2月15日から行っております電離則の改正案についてのパブリックコメントが3月17日までとなっております。それを踏まえて、3月25日に労働政策審議会の安全衛生分科会に電離則等の改正案の要綱について諮問をして答申をいただいた後で、4月上旬になるかと思いますが改正電離則の公布、7月1日に施行を考えております。また、本日御議論いただいたガイドラインとテキストの件については先ほど座長からもありましたが、お気づきになられた点については3月22日まで事務局にお寄せいただければと思います。また事務局で追記等をしたものについては個別に先生方とやり取りをさせていただく場合もありますので、その節は御協力のお願いを申し上げたいと思っています。本日御議論いただいたガイドラインと特別教育テキストについては、そういった作業を経て4月上旬の改正電離則の公布に併せて公表をする予定です。以上です。
 最後に森座長より、一言御挨拶をいただければと思います。
○森座長 これで第6回の検討会が終了するわけですが、除染廃棄物の処分については、1回目はどのような作業がそもそも行われるか、皆様のイメージ合わせから始まる形で進行してきました。その中で最終的には、委員の皆様の大変な御協力と環境省にも御協力いただきまして、事務局にも大変な努力をしていただきまして、本日ガイドライン、特別教育テキストも一定の形になったわけです。6回、その前の委員会から検討会を合わせると全部で18回になると聞いておりますが、皆様の御協力、大変ありがとうございました。
 この除染廃棄物の処分というのは、恐らく除染が円滑に進むためにはとても大事な部分です。我々としても少しでも円滑に除染が進むこと、そこで働く労働者の健康が確保できることの2つが両立できることを大変期待しております。今後とも皆さんの御協力が必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。これで私の挨拶にさせていただきたいと思います。最後に事務局、もう一度よろしくお願いします。
○得津室長 御挨拶をありがとうございました。森先生をはじめ、委員の先生方については御多忙の中、6回にもわたる検討会で活発な御議論をいただきまして誠にありがとうございました。事務局からも改めて御礼を申し上げたいと思います。
 以上で、第6回除染廃棄物等の処分に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。


(了)

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