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水質検査計画の策定

 

水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は 水質検査計画を策定することが必要です

 

別ウィンドウで開く 水道法施行規則 15 条第 6 項(同規則第 52 条及び第 54 条において準用する場合を含む。)では、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定することとされております(平成 16 年度から施行されています)。

 

 

 

 水道法施行規則には、採水の場所、検査の回数等について具体的に規定されています。この規定に則り、それぞれの水道の水源やその周辺の状況等を勘案し、どのように水質検査を実施するかについての計画を立案、文書化してください。計画の様式等は任意とされています。

 

 なお、水道事業及び水道用水供給事業の事業者にあっては、水道法第 24 条の 2 (水道法第 31 条で準用する場合を含む。)及び水道法施行規則第 17 条の 5 (水道法施行規則第 52 条で準用する場合を含む。)の規定により、毎事業年度の開始前に水道の需要者が入手しやすい方法で情報提供することが義務付けられています。

 

 

 

 水質検査計画に記載することが必要な事項は、以下のとおりです。各項目について説明を付記します。なお、水質検査計画は水道法第 20 条第 1 項の規定に基づく水質検査を対象としたものですが、水質管理目標設定項目及び原水に係る水質検査についても、必要に応じて同計画の中に位置付けることが望ましいと考えられます。

 

 

 

《参考》水質検査計画について-平成 15 4 月厚生科学審議会答申より( PDF PDF :13KB

 

1. 水質検査において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの

 

 原水から給水栓に至るまでの水質の状況、汚染の要因や水質管理上優先すべき対象項目等の水質管理上留意すべき事項のうち、特に水質検査計画を策定する上で関係する事項について記載します。

 

 

 

2. 毎日の水質検査及び水質基準項目についての定期の水質検査に関する事項

 

 水道法施行規則第 15 条第 1 項第二号、第三号の規定に基づき、水質検査を実施する項目、採水の場所、検査の回数を記載します。さらに、同項第三号ハの規定に基づき検査回数を減じようとする場合には、その理由を記載します。

 

 

 

 

3. 定期の検査を省略する項目及びその理由

 

 水道法施行規則第 15 条第 1 項第四号に規定された検査の省略を行う場合について、検査を省略しようとする項目についてそれぞれその理由を記載します。水質検査を行おうとする水道において、検査を省略することができる項目について、過去の検査結果が各項目の水質基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ原水や水源及びその周辺の状況、水道施設の資機材の使用状況等を踏まえて検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合には、要件を満たした項目については検査を省略することができます。

 

 しかしながら、水源の状況の変化等が無いことを確認する意味から、省略を行った項目についても概ね 3 年に 1 回程度の水質検査を実施することが望ましいと考えられます。

 

 

 

 

4. 臨時の水質検査に関する事項

 

 水道法施行規則第 15 条第 2 項の規定を踏まえ、臨時の水質検査を行うための要件、水質検査を行う項目等記載します。

 

 

 

5. 水質検査を地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた機関に委託する場合には、その委託の内容

 

 自己検査を実施せずに水質検査を委託する場合には、水質検査の委託先や委託する項目等について記載します。

 

 

 

6. その他水質検査の実施に際して配慮すべき事項

 

 必要に応じ、水質検査結果の評価に関する事項や、水質検査計画の見直しに関する事項、水質検査の精度及び信頼性保証に関する事項、関係者との連携に関する事項などを記載します。

 

 

お問い合わせ

 

厚生労働省健康・生活衛生局

水道課水道水質管理室

03-5253-1111 内線 4033,4034

 

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