水道法の改正について
人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、水道法を改正しました(令和元年10月1日施行)。
公布・施行について
・平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律が公布されました。
・令和元年9月30日に水道法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
・令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されました(ただし、水道施設台帳の作成・保管義務については、令和4年9月30日までは適用されません)。
・令和元年9月30日に水道法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
・令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されました(ただし、水道施設台帳の作成・保管義務については、令和4年9月30日までは適用されません)。
水道法改正法の概要
水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の背景・概要
概要
概要[309KB]
改正の背景・趣旨
水道の現状[918KB]
水道を取り巻く状況[97KB]
改正の概要
1.水道事業の基盤強化及び広域連携の推進[176KB]
2.適切な資産管理の推進[286KB]
3.官民連携の推進[230KB]
4.指定給水装置工事事業者制度の改善・その他の主な改正事項[272KB]
改正の背景・趣旨
改正の概要
水道法改正法の関係法令資料
水道法の一部を改正する法律
水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
水道法施行規則の一部を改正する省令
水道の基盤を強化するための基本的な方針
・パブリックコメントの結果
水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン
・パブリックコメントの結果
水道事業における官民連携に関する手引き(改訂版)
・パブリックコメントの結果