都道府県水道ビジョン・水道基盤強化計画
都道府県水道ビジョンについて
1.都道府県水道ビジョンとは
厚生労働省が策定した「新水道ビジョン」では、都道府県の役割として、広域的な事業間調整機能や流域単位の連携推進機能としてのリーダーシップの発揮を求めており、水道の諸問題の解決と将来の理想像を実現させるためには、都道府県が管内の水道事業者等を包括して示すビジョン(都道府県水道ビジョン)による施策の推進が不可欠であるとしています。
この考え方を踏まえ、従来から広域的水道整備計画との整合が保たれた都道府県全体を包含する指針として定めていた「水道整備基本構想」を、「都道府県水道ビジョン」として改めて位置付け、「広域的水道整備計画及び都道府県水道ビジョンについて」(水道課長通知 平成26年3月19日付け健水発0319第3号)を発出しました。
都道府県水道ビジョンの作成時には、都道府県全域の水道について、広域的な観点から中長期展望に立ち、事業間連携、水道事業の統合などを念頭にしつつ、都道府県単位での持続可能な水道のあり方を示すとともに、広域化をはじめとする運営基盤強化に向けた施策推進や戦略的アプローチとして「アセットマネジメント」の実施、「水安全計画」及び「施設耐震化計画」の策定を推進することを盛り込み、管内の水道事業において実効性の高いビジョンを掲げられるよう目標を掲げ、施策誘導を図ることとしています。
また、施策推進にあたって、戦略的アプローチによる各種計画等を実行していく等、安全で強靱な水道の持続に向かって取り組みつつ、管内水道事業者の牽引役としてリーダーシップを発揮することとしています。
2.都道府県水道ビジョンの策定状況
令和3年3月31日現在、都道府県水道ビジョンと位置付けられているものは、33プランとなっています。
都道府県水道ビジョン策定状況[PDF形式:335KB]
令和3年3月31日現在の都道府県水道ビジョンは、こちらからご覧いただけます。
- 北海道 北海道水道ビジョン[H23.3]
- 青森県 青森県水道ビジョン[R2.3]
- 岩手県 岩手県水道整備基本構想(新いわて水道ビジョン)[R1.10]
- 宮城県 宮城県水道ビジョン[H28.3]
- 秋田県 秋田県水道整備基本構想(秋田県水道ビジョン)[R3.3]
- 山形県 山形県水道ビジョン[H30.3]
- 福島県 福島県水道ビジョン[R3.3]
- 栃木県 栃木県水道ビジョン[H27.3]
- 群馬県 群馬県水道ビジョン[R2.3]
- 埼玉県 埼玉県水道整備基本構想(埼玉県水道ビジョン)[H23.3改定]
- 千葉県 水道事業基盤強化に係る千葉県基本計画[R1.9]
- 神奈川県 神奈川県水道ビジョン[H28.3]
- 新潟県 新潟県水道ビジョン[R3.3]
- 石川県 石川県水道整備基本構想〔第4次〕(いしかわ水道ビジョン)[H29.3]
- 長野県 長野県水道ビジョン[H29.3]
- 滋賀県 滋賀県水道ビジョン[H31.3]
- 京都府 京都水道グランドデザイン(京都府水道ビジョン)[H30.11]
- 大阪府 大阪府水道整備基本構想(おおさか水道ビジョン)[H24.3]
- 奈良県 新県域水道ビジョン[H31.3]
- 和歌山県 和歌山県水道ビジョン[R1.6]
- 広島県 広島県水道整備基本構想(広島水道ビジョン)[H23.3改定]
- 山口県 山口県水道ビジョン[R2.4]
- 徳島県 徳島県水道ビジョン[H31.3]
- 香川県 香川県水道ビジョン[H29.12]
- 高知県 高知県水道ビジョン[R2.3]
- 福岡県 福岡県水道ビジョン[H31.3]
- 佐賀県 佐賀県水道ビジョン[R2.3]
- 長崎県 ながさき21水ビジョン[H23.6]
- 熊本県 熊本県水道ビジョン[H27.3]
- 大分県 大分県水道ビジョン[H31.3]
- 宮崎県 宮崎県水道ビジョン[R2.3]
- 鹿児島県 鹿児島県水道ビジョン[H31.3]
- 沖縄県 沖縄県水道整備基本構想(おきなわ水道ビジョン)[H24.4]
水道基盤強化計画について
1.水道基盤強化計画とは
水道基盤強化計画においては、「計画区域」「基本的事項」「期間」「現況及び目標」「施策並びに措置」「広域的な連携に関する事項」等を定める必要があり、策定に当たっては、「水道の基盤を強化するための基本的な方針」に基づいて定めなければなりません。
2.水道基盤強化計画の策定状況
(参考)広域的水道整備計画について
1.広域的水道整備計画とは
地方公共団体が水道の広域的な整備を図る必要があると認めるときには、関係地方公共団体と共同で、水道の広域的な整備に関する基本計画を定めるべきことを都道府県知事に要請することができます。これを受け都道府県知事が、必要があると認めるとき、関係地方公共団体と協議し、かつ議会の同意を得て定めた計画を広域的水道整備計画(以下、「整備計画」という。)といいます。
整備計画には、「基本方針」、「計画区域」、「根幹的水道施設の配置その他基本的事項」を定める必要があり、策定にあたっては、「水系、地形その他の自然条件」、「人口、土地利用その他の社会的条件」、「水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し」、「当該地域における水道の整備の状況」を勘案し定めなければなりません。
また、整備計画は、自然的社会的条件の変化に合わせ適切に見直すべきものであり、5~10年をめどに見直し、修正を行うこととしています。
2.広域的水道整備計画の策定状況
本件お問い合わせ
厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課 水道計画指導室
電話 03-5253-1111 内線4016