飲料水健康危機管理実施要領

健康に影響を及ぼす(おそれのある)水質事故の発生が確認された場合の情報提供依頼

水道原水又は水道(小規模水道を含む。) 及び飲用井戸等から供給される飲料水について、水質異常の情報を把握した場合には、以下のとおり各都道府県(市・特別区含む)から、直ちに厚生労働省健康・生活衛生局水道課あて御報告をお願いします。また、大臣認可水道事業者等、国設専用水道の設置者におかれては、水道原水又は水道水について、水質異常の情報を把握した場合には、厚生労働省健康・生活衛生局水道課あて直接御報告をお願いします。

なお、市、特別区、大臣認可水道事業者等におかれては、水質事故の影響が広域に及ぶ場合は、各都道府県あてにもあわせて御報告をお願いします。

情報提供をお願いしたいケース

次の事象のいずれかが原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生じている又は生ずるおそれがある場合

  • 水道事業、水道用水供給事業又は専用水道に係る水道原水水質の異常
  • 水道施設又は簡易専用水道における事故
  • 飲料水を原因とする食中毒又は感染症の発生
  • 水道法による認可等の規制が直接及ばない小規模水道や飲用井戸等における水質異常
  • 水道原水又は水道(小規模水道を含む。) 及び飲用井戸等から供給される飲料水におけるクリプトスポリジウム等の塩素処理に耐性を有する病原生物の検出情報

なお、次の事象に該当する場合は、漏れなく、厚生労働省健康局水道課あて御連絡をお願いします。

  1. (1)浄水の遊離残留塩素が0.1mg/L未満となった場合
  2. (2)一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、水銀及びその化合物のいずれかについて、基準を超えている場合
  3. (3)水質基準省令の表中1の項から31の項までの上欄に掲げる事項のうち上記(2)に示した項目を除いた項目について、基準値超過が継続すると見込まれる場合
  4. (4)その他、これらに準ずる水質異常が発生した場合(例:水質管理目標設定の目標値超過が継続すると見込まれた場合等)

様式

様式はこちらをご利用ください。[XLS形式:55KB]
必要に応じ、水質検査結果、浄水場と検査地点の位置を表した地図、水道システムのフローチャート、報道提供資料等があれば併せて送付をお願いします。

連絡方法

  1. (1)水道課あてメールの送信 水道課メールアドレス: suidougijutsu(at)mhlw.go.jp ※ (at) は @ に置き換えて下さい。
  2. (2)メールを送った旨の連絡(水道課直通:03-3595-2368)
  3. (3)連絡がつきにくい場合等はFAX(03-3503-7963)や緊急時用携帯電話メール等も併用してください。なお、休日・深夜等に大規模・重大な水質事故が発生した場合は、上述の連絡方法に加え、緊急時用携帯電話に連絡してください。

担当

水道課水道水質管理室(水質事故関係担当)

(参考)
令和5年10月23日付け 健生水発1023第1号 各都道府県・市・特別区水道行政担当部(局)長、各厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者、国設専用水道の設置者宛て 厚生労働省健康・生活衛生局水道課長通知
  (こちらをご覧ください。)

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