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水質基準項目と基準値(51項目)

 

水道水質基準について

水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は下の表のとおりです。
各項目についての詳しい説明は、サイト内リンク 水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)をご覧ください。

 

 

 

水質基準項目と基準値(51項目)

水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。

                                                                                                                                                                                          (令和2 年4月1日施行)

項目   基準  項目 基準 
 一般細菌  1mlの検水で形成される集落数が100以下  総トリハロメタン  0.1mg/L以下
 大腸菌  検出されないこと  トリクロロ酢酸  0.03mg/L以下
 カドミウム及びその化合物  カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下  ブロモジクロロメタン  0.03mg/L以下
 水銀及びその化合物  水銀の量に関して、0.0005mg/L以下  ブロモホルム  0.09mg/L以下
 セレン及びその化合物  セレンの量に関して、0.01mg/L以下  ホルムアルデヒド  0.08mg/L以下
 鉛及びその化合物  鉛の量に関して、0.01mg/L以下  亜鉛及びその化合物  亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
 ヒ素及びその化合物  ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下  アルミニウム及びその化合物  アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
 六価クロム化合物  六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下  鉄及びその化合物  鉄の量に関して、0.3mg/L以下
 亜硝酸態窒素  0.04mg/L以下  銅及びその化合物  銅の量に関して、1.0mg/L以下
 シアン化物イオン及び塩化シアン  シアンの量に関して、0.01mg/L以下  ナトリウム及びその化合物  ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  10mg/L以下  マンガン及びその化合物  マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
 フッ素及びその化合物  フッ素の量に関して、0.8mg/L以下  塩化物イオン  200mg/L以下
 ホウ素及びその化合物  ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下  カルシウム、マグネシウム等(硬度)  300mg/L以下
 四塩化炭素  0.002mg/L以下  蒸発残留物  500mg/L以下
 1,4-ジオキサン  0.05mg/L以下  陰イオン界面活性剤  0.2mg/L以下
 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
 0.04mg/L以下  ジェオスミン  0.00001mg/L以下
 ジクロロメタン  0.02mg/L以下  2-メチルイソボルネオール  0.00001mg/L以下
 テトラクロロエチレン  0.01mg/L以下  非イオン界面活性剤  0.02mg/L以下
 トリクロロエチレン  0.01mg/L以下  フェノール類  フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
 ベンゼン  0.01mg/L以下  有機物(全有機炭素(TOC)の量)  3mg/L以下
 塩素酸  0.6mg/L以下  pH値  5.8以上8.6以下
 クロロ酢酸  0.02mg/L以下  味  異常でないこと
 クロロホルム  0.06mg/L以下  臭気  異常でないこと
 ジクロロ酢酸  0.03mg/L以下  色度  5度以下
 ジブロモクロロメタン  0.1mg/L以下  濁度  2度以下
 臭素酸  0.01mg/L以下  (空白)  (空白)


 

 

 

水質管理目標設定項目と目標値(27項目)

 

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。

                                                                                                                                                                                         (令和2年4月1日適用)

 項目  目標値  項目   目標値 
 アンチモン及びその化合物  アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下  マンガン及びその化合物  マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
 ウラン及びその化合物  ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)  遊離炭酸  20mg/L以下
 ニッケル及びその化合物  ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下  1,1,1-トリクロロエタン  0.3mg/L以下
 1,2-ジクロロエタン  0.004mg/L以下  メチル-t-ブチルエーテル  0.02mg/L以下
 トルエン  0.4mg/L以下  有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)  3mg/L以下
 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  0.08mg/L以下  臭気強度(TON)  3以下
 亜塩素酸  0.6mg/L以下  蒸発残留物  30mg/L以上200mg/L以下
 二酸化塩素  0.6mg/L以下  濁度  1度以下
 ジクロロアセトニトリル  0.01mg/L以下(暫定)  pH値  7.5程度
 抱水クロラール  0.02mg/L以下(暫定)  腐食性(ランゲリア指数)  -1程度以上とし、極力0に近づける
 農薬類(注)  検出値と目標値の比の和として、1以下  従属栄養細菌  1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
 残留塩素  1mg/L以下  1,1-ジクロロエチレン  0.1mg/L以下
 カルシウム、マグネシウム等(硬度)  10mg/L以上100mg/L以下  アルミニウム及びその化合物  アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
(空白) (空白) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)

 

 

注:農薬類(水質管理目標設定項目 15 )の対象農薬リスト

                                                                                                                (令和4年4月1日適用)

項目

目標値 (mg/L)

項目

目標値 (mg/L)

 1, 3—ジクロロプロペン(D—D) 注1)

 0.05

 チオジカルブ

 0.08

 2,2—DPA(ダラポン)

 0.08

 チオファネートメチル

 0.3

 2,4—D(2,4—PA)

 0.02

 チオベンカルブ

 0.02

 EPN 注2)

 0.004

 テフリルトリオン

 0.002

 MCPA

 0.005

 テルブカルブ(MBPMC)

 0.02

 アシュラム

 0.9

 トリクロピル

 0.006

 アセフェート

 0.006

 トリクロルホン(DEP)

 0.005

 アトラジン

 0.01

 トリシクラゾール

 0.1

 アニロホス

 0.003

 トリフルラリン 

 0.06

 アミトラズ

 0.006

 ナプロパミド  

 0.03

 アラクロール

 0.03

 パラコート

 0.005

 イソキサチオン 注2)

 0.005

 ピペロホス

 0.0009

 イソフェンホス 注2)

 0.001

 ピラクロニル

 0.01

 イソプロカルブ(MIPC)

 0.01

 ピラゾキシフェン

 0.004

 イソプロチオラン(IPT)

 0.3

 ピラゾリネート(ピラゾレート)

 0.02

 イプフェンカルバゾン  0.002  ピリダフェンチオン  0.002

 イプロベンホス(IBP)

 0.09

 ピリブチカルブ

 0.02

 イミノクタジン

 0.006

 ピロキロン

 0.05

 インダノファン

 0.009

 フィプロニル 

 0.0005

 エスプロカルブ

 0.03

 フェニトロチオン(MEP) 注2)

 0.01

 エトフェンプロックス

 0.08

 フェノブカルブ(BPMC)

 0.03

 エンドスルファン(ベンゾエピン) 注3)

 0.01

 フェリムゾン

 0.05

 オキサジクロメホン

 0.02

 フェンチオン(MPP) 注10)

 0.006

 オキシン銅(有機銅)

 0.03

 フェントエート(PAP)

 0.007

 オリサストロビン 注4)

 0.1

 フェントラザミド

 0.01

 カズサホス

 0.0006

 フサライド

 0.1

 カフェンストロール

 0.008

 ブタクロール

 0.03

 カルタップ 注5)

 0.08

 ブタミホス 注2)

 0.02

 カルバリル(NAC)

 0.02

 ブプロフェジン

 0.02

 カルボフラン

 0.0003

 フルアジナム

 0.03

 キノクラミン(ACN)

 0.005

 プレチラクロール

 0.05

 キャプタン

 0.3

 プロシミドン

 0.09

 クミルロン

 0.03

 プロチオホス 注2) 

 0.007

 グリホサート 注6)

 2

 プロピコナゾール  

 0.05

 グルホシネート

 0.02

 プロピザミド

 0.05

 クロメプロップ

 0.02

 プロベナゾール

 0.03

 クロルニトロフェン(CNP) 注7)

 0.0001

 ブロモブチド

 0.1

 クロルピリホス 注2)

 0.003

 ベノミル 注11)

 0.02

 クロロタロニル(TPN)

 0.05

 ペンシクロン

 0.1

 シアナジン

 0.001

 ベンゾビシクロン

 0.09

 シアノホス(CYAP)

 0.003

 ベンゾフェナップ

 0.005

 ジウロン(DCMU)  0.02

 ベンタゾン

 0.2

 ジクロベニル(DBN)

 0.03

 ペンディメタリン

 0.3

 ジクロルボス(DDVP)

 0.008

 ベンフラカルブ

 0.02

 ジクワット

 0.01

 ベンフルラリン(ベスロジン)

 0.01

 ジスルホトン(エチルチオメトン)

 0.004

 ベンフレセート

 0.07

 ジチオカルバメート系農薬 注8)

 0.005
(二硫化炭素として)

 ホスチアゼート

 0.005

 ジチオピル

 0.009

 マラチオン(マラソン) 注2)

 0.7

 シハロホップブチル

 0.006

 メコプロップ(MCPP)

 0.05

 シマジン(CAT)  0.003  メソミル    0.03

 ジメタメトリン

 0.02

 メタラキシル

 0.2

 ジメトエート

 0.05

 メチダチオン(DMTP) 注2)

 0.004

 シメトリン

 0.03

 メトミノストロビン

 0.04

 ダイアジノン 注2)

 0.003

 メトリブジン

 0.03

 ダイムロン

 0.8

 メフェナセット

 0.02

 ダゾメット、メタム(カーバム)
 及びメチルイソチオシアネート 注9)

 0.01(メチルイソチオ
シアネートとして)

 メプロニル

 0.1

 チアジニル

 0.1 

 モリネート

 0.005

 チウラム  0.02  (空白)  (空白)

 

注1) 1,3—ジクロロプロペン(D—D)の濃度は、異性体であるシス—1,3—ジクロロプロペン及びトランス—1,3—ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。

注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定
   し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα—エンドスルファン及びβ—エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α—エンドスルファン及び
   β—エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)―オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。
注6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。
注9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。
注10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、
   その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注11) ベノミルの濃度は、メチル—2—ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

 

(注)対象農薬リスト掲載農薬類は 115 物質(農薬についての説明はサイト内リンク こちらをご覧ください)

 

 

 

要検討項目と目標値(46項目)

 

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
           
                                                                                                            (令和3
年4月1日適用)

 項目   目標値(mg/l)   項目   目標値(mg/l)  
 銀及びその化合物  -  フタル酸ブチルベンジル  0.5
 バリウム及びその化合物  0.7  ミクロキスチン—LR  0.0008(暫定)
 ビスマス及びその化合物  -  有機すず化合物  0.0006(暫定)(TBTO)
 モリブデン及びその化合物  0.07  ブロモクロロ酢酸  -
 アクリルアミド  0.0005  ブロモジクロロ酢酸  -
 アクリル酸  -  ジブロモクロロ酢酸  -
 17—Β—エストラジオール  0.00008(暫定)  ブロモ酢酸  -
 エチニル—エストラジオール  0.00002(暫定)  ジブロモ酢酸  -
 エチレンジアミン四酢酸(EDTA)  0.5  トリブロモ酢酸  -
 エピクロロヒドリン  0.0004(暫定)  トリクロロアセトニトリル  -
 塩化ビニル  0.002  ブロモクロロアセトニトリル  -
 酢酸ビニル  -  ジブロモアセトニトリル  0.06
 2,4—トルエンジアミン  -  アセトアルデヒド  -
 2,6—トルエンジアミン  -  MX  0.001
 N,N—ジメチルアニリン  -  キシレン  0.4
 スチレン  0.02  過塩素酸  0.025
 ダイオキシン類  1pgTEQ/L(暫定)   N—ニトロソジメチルアミン(NDMA)  0.0001
 トリエチレンテトラミン  -  アニリン  0.02
 ノニルフェノール  0.3(暫定)  キノリン  0.0001
 ビスフェノールA  0.1(暫定)  1,2,3—トリクロロベンゼン  0.02
 ヒドラジン  - ニトリロ三酢酸(NTA)  0.2
 1,2—ブタジエン  - ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)  -
 1,3—ブタジエン  - (空白) (空白)
 フタル酸ジ(n—ブチル)  0.01  (空白)  (空白)
 

 

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