人材確保等支援助成金(テレワークコース)
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お知らせ
○令和5年4月1日:人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領・様式を一部改正しました。
○令和4年4月1日:人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領・様式を一部改正しました。
○令和3年12月21日:人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領・様式を一部改正しました。
○令和3年4月1日:人材確保等支援助成金(テレワークコース)を創設しました。
改正内容
・テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業主の方も対象となります。
・仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパーレス化ツールの利用料が新たに助成対象となります。
・機器等導入助成の助成率が30%から50%に引き上げられます。
○令和5年4月1日
・テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース料が助成対象となります。(最大6か月分、合計77万円まで)
・賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率があがります。
※生産性要件は廃止となりました。(詳しくはこちら。)
○令和4年4月1日
・助成金の利用の要件として事業主に対し、全労働者に向けて「企業トップからのメッセージ発信・社内呼びかけ」や「事例収集及び社内通知」が必要となりました。
○令和3年12月21日
・テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入しているまたは試行的に導入していた事業主も対象となります。
▶以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります。対象となる経費は、初期経費合計5万円、利用料合計35万円までです。(ともに税抜き。)
○リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
○仮想デスクトップサービス
○クラウドPBXサービス
○web会議等に用いるコミュニケーションサービス
○ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
助成内容
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
支給対象となる経費の範囲
以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。
※詳細は支給要領0303[450KB]の記載内容を確認してください。
1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
2.外部専門家によるコンサルティング
3.テレワーク用通信機器等の導入、運用
4.労務管理担当者に対する研修
5.労働者に対する研修
※詳細は支給要領0303[450KB]の記載内容を確認してください。
1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
2.外部専門家によるコンサルティング
3.テレワーク用通信機器等の導入、運用
4.労務管理担当者に対する研修
5.労働者に対する研修
主な受給要件
助成金を受給するためには、事業主が次の措置を実施することが必要です。
※詳細は支給要領0301[450KB]をご確認ください。
【機器等導入助成】
1.テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
2.上記の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
3.評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、次の(1)または(2)の基準を満たすこと。
(1)評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
(2)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。
※実施を拡大する事業主の方は、上記に加え、評価期間(機器等導入助成)の延べテレワーク実施回数を計画提出前3か月と比べて25%以上増加させる必要があります。
4.テレワークの実施促進について、企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。
【目標達成助成】
1.離職率に係る目標の達成
(1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
(2)評価時離職率が30%以下であること。
※「評価時離職率」「計画時離職率」については支給要領0201リを参照ください。
2.評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日から3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
○雇用関係助成金共通の要件等
※詳細は支給要領0301[450KB]をご確認ください。
【機器等導入助成】
1.テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
2.上記の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
3.評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、次の(1)または(2)の基準を満たすこと。
(1)評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
(2)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。
※実施を拡大する事業主の方は、上記に加え、評価期間(機器等導入助成)の延べテレワーク実施回数を計画提出前3か月と比べて25%以上増加させる必要があります。
4.テレワークの実施促進について、企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。
【目標達成助成】
1.離職率に係る目標の達成
(1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
(2)評価時離職率が30%以下であること。
※「評価時離職率」「計画時離職率」については支給要領0201リを参照ください。
2.評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日から3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
○雇用関係助成金共通の要件等
受給額
機器等導入助成と目標達成助成において、支給額は下表のとおりです。
○賃金要件について
賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下「賃金」と言います。)について、
評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させてる事業主である必要があります。
※詳しくは、支給要領[450KB]及び申請マニュアル[1.7MB]の29ページ目をご確認ください。
対象 | 支給額 |
機器等導入助成 | 1企業あたり、支給対象となる経費の50% ※以下のいずれかの低い方の金額を上限とします。 ・1企業当たり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
目標達成助成 | 1企業当たり、支給対象となる経費の15% <賃金要件を満たす場合は25%> ※以下のいずれかの低い方の金額を上限とします。 ・1企業当たり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
○賃金要件について
賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下「賃金」と言います。)について、
評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させてる事業主である必要があります。
※詳しくは、支給要領[450KB]及び申請マニュアル[1.7MB]の29ページ目をご確認ください。
詳細情報
リーフレット
申請マニュアル
支給要領
疑義解釈集
お問い合わせと申請手続きについて
お問い合わせ先(申請窓口)
申請書類ダウンロード
チェックリスト(申請様式・添付書類関係)
書類の不備がないように、以下のチェックリストをご活用ください。
なお、当該チェックリストは基本的な様式や添付書類についてをリスト化したものです。都道府県労働局が審査の過程で求めた書類は、ご提出いただく必要があります。
なお、当該チェックリストは基本的な様式や添付書類についてをリスト化したものです。都道府県労働局が審査の過程で求めた書類は、ご提出いただく必要があります。
エクセル | ||
計画認定申請関係チェックリスト | こちら[22KB] | こちら[503KB] |
支給申請関係チェックリスト | こちら[38KB] | こちら[1.2MB] |