福祉・介護精神保健福祉相談員について

精神保健福祉相談員とは

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第48条に基づき、都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員(精神保健福祉相談員)を置くことができるとされています。

 精神保健福祉相談員は、以下の者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命します。
 1.精神保健福祉士
 2.学校教育法に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者であって、
   精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの
 3.医師
 4.厚生労働大臣が指定した講習会(※)の課程を修了した保健師であって、
   精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの 
 5.前三号に準ずる者であって、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの

 ※ 精神保健福祉法施行令第12条第3号に規定する講習会のこと
第3号に規定する講習会

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精神保健福祉法施行令第12条第3号に規定する講習会(精神保健福祉相談員講習会)について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)により改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の一部改正が令和6年4月1日から施行されたことに伴い、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行わなければならないこととされました。
 こうした動向を踏まえ、今後の市町村における精神保健に係る相談支援体制整備を推進するため、令和5年2月に「市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム」が設置され、同年9月に報告書がとりまとめられました。当該報告書の内容を踏まえ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第12条第3号に規定する講習会の内容を見直し、令和6年4月1日から適用することとなりました。
◯令和6年精神保健福祉法改正に伴う精神保健福祉相談員講習会の改正について

◯市町村において精神保健に係る相談支援に携わる人材育成の考え方

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自治体の皆様へ 精神保健福祉相談員講習会の申請について

 講習会を実施しようとする者が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十二条第三号に規定する講習会の指定基準等について」の内容を確認し、講習会の計画を立案し、講習会開催予定日の30日前までに必要な申請書を提出してください。あわせて、「精神保健福祉相談員講習会申請書チェックリスト」の提出もお願いいたします。
 講習会終了後は、30日以内に報告が必要となります。



「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十二条第三号に規定する講習会の指定基準等について」[203KB]

「精神保健福祉相談員講習会申請書チェックリスト」[16KB]

◯ 参考様式
 ・01 (参考様式)【鑑文】精神保健福祉相談員講習会申請書[21KB]
 ・02 (参考様式)【別紙1】精神保健福祉相談員養成講習会について[25KB]

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精神保健福祉相談員講習会の開催状況について

 近年の精神保健福祉相談員講習会の開催状況について、公表しています。自治体名については、自治体から承諾を得て公表しています。
 

◯近年の精神保健福祉相談員講習会の開催状況


上図PDF:近年の精神保健福祉法施行令第12条第3号に規定する講習会の開催状況(精神保健福祉相談員講習会)[177KB]

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関連情報

◯精神保健福祉相談員講習会(研修教材)
 https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/seminar/12_3.html
 (国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所が運営する外部サイトへアクセスします。2026年3月時点URLです。)
 

◯全国精神保健福祉相談員会
 https://www.zenseisou.com/
 (全国精神保健福祉相談員会が運営する外部サイトへアクセスします。2026年3月時点URLです。)
 

◯市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム
 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_442921_00003.html

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