ボイラー構造規格等の一部改正に係る外国関係者からの意見聴取について
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
ボイラー構造規格等の見直しに際して、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクションプログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。
記
1 事案の要旨
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第37条第1項において、ボイラー及び第一種圧力容器は、都道府県労働局長の製造の許可を受けなければならないこととされており、同条第2項において、当該許可は、厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければしてはならないとされており、当該厚生労働大臣の定める基準として、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号)が定められています。
また、法第42条において、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器、簡易ボイラー、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第26号及び第27号の容器(以下「簡易容器」という。)は、厚生労働大臣の定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないこととされており、当該厚生労働大臣の定める規格として、圧力容器構造規格、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号)、簡易ボイラー等構造規格(昭和50年労働省告示第65号)が定められています。
これらの規格について、近年の技術革新による材料の品質向上、材料製造規格の高度化、溶接部の品質向上、試験検査技術の進歩等に対応することにより機械等が満たすべき合理的な基準を示し適切に安全の確保を可能にするため、以下のとおり改正を行います。
つきましては、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクション・プログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見聴取の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。
また、法第42条において、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器、簡易ボイラー、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第26号及び第27号の容器(以下「簡易容器」という。)は、厚生労働大臣の定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないこととされており、当該厚生労働大臣の定める規格として、圧力容器構造規格、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号)、簡易ボイラー等構造規格(昭和50年労働省告示第65号)が定められています。
これらの規格について、近年の技術革新による材料の品質向上、材料製造規格の高度化、溶接部の品質向上、試験検査技術の進歩等に対応することにより機械等が満たすべき合理的な基準を示し適切に安全の確保を可能にするため、以下のとおり改正を行います。
つきましては、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクション・プログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見聴取の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。
2 意見陳述予定日時
令和7年6月25日(水)14時30分から
3 場所
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館厚生労働省16階 労働基準局第1会議室
4 意見陳述を行うことができる外国関係者
外国籍を有する者、又は日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者であって、「ボイラー構造規格」、「圧力容器構造規格」、「小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格」又は「簡易ボイラー等構造規格」に係る製造、輸入、販売等に関係する者等
5 意見陳述の方法
厚生労働省の担当職員に対し、文書又は口頭により、日本語で行うこととします。
6 意見陳述のために必要な手続き
意見陳述を希望する者は、住所、氏名、電話番号、所属及びその意見の概要について、日本語で記載した文書(様式不問)を、令和7年6月24日(火)まで(必着)に7の担当窓口宛てに提出してください。
なお、希望者多数の場合は意見陳述の時間等について調整を行うことがあります。
なお、希望者多数の場合は意見陳述の時間等について調整を行うことがあります。
7 担当窓口
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課機械班
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号 03-5253-1111(内線5548)
直通番号 03-3595-3225
FAX 03-3502-1598
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号 03-5253-1111(内線5548)
直通番号 03-3595-3225
FAX 03-3502-1598
8 その他
意見陳述を行うための費用は、全て意見陳述人の負担とします。